詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
松井法律事務所
弁護士 木村 就一(きらら法律事務所)
| 住所 | 群馬県太田市新井町517-6 オオタ・コア・ビル4階B |
|---|---|
| 最寄駅 | 東武桐生線 太田駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜00:00 |
藤垣法律事務所
小林哲也法律事務所
| 住所 |
〒336-0936 埼玉県さいたま市緑区太田窪1-16-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR浦和駅東口から [徒歩の場合]日の出通りを直進。約13分左手(右手に見えるファミリーマートが目印)。 [バスの場合]3番または4番乗り場で乗車し約5分。3つ目のバス停「大在家(おおざいけ)」下車すぐ。 ※無料駐車場あり |
| 営業時間 |
平日:06:00〜26:00 土曜:06:00〜26:00 日曜:06:00〜26:00 祝日:06:00〜26:00 |
工藤啓介法律事務所
| 住所 |
〒330-0064 埼玉県さいたま市さいたま市浦和区岸町7-1-4細田屋ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 浦和駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜22:00 土曜:08:30〜22:00 日曜:08:30〜22:00 祝日:08:30〜22:00 |
舟渡国際法律事務所
| 住所 | 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
| 弁護士 | 松村 大介 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)
| 弁護士 | 川澤 直康 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
アスカル法律事務所
| 弁護士 | 中西 博亮 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
大沼法律事務所
| 弁護士 | 大沼 卓朗 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
市区町村で絞り込む
群馬県で詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
今後の流れが知りたいです
犯人特定後の流れについて
チケット詐欺にあい14万の振込、警察に被害届を提出後犯人特定、相手から謝罪と返金をしたいと連絡。
7/25に警察署に呼ばれてるが一先ず返金をしたいといわれてます。
お話を聞く限り返金=示談と思ってるらしく
返金が精一杯で弁護士は雇うお金は無いとのことです。
返金が第1なのですが逮捕された後だと難しいと聞いてます。
なので今後の動きを教えてください。
副業の内容が詐欺罪である可能性の場合にすべき事とは?
『自分が格安SIMを買い、MNPを利用して会社が指定した店舗でMNPを行いスマホを入手する。そのスマホを会社の方に渡し収入を得る。1回につき1万円前後の報酬で3台前後のスマホを扱う。格安SIMの通信費は会社が負担する。』
という内容の副業になっているのですが
①自分名義のスマホを他人に渡す行為自体が詐欺罪等に当たるのではないか?
②そのスマホで詐欺等が行われていた場合自分も罪を被ってしまうと思うのですがその場合の対処法、やるべき事を知りたい。
群馬県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は家族・知人用の番号へ、夜間は留守番電話で受け付け
群馬弁護士会の「当番弁護のご案内」では、家族や知人からの申込みを027-235-6900で受け付け、平日9時〜17時は職員が対応し、それ以外の時間は留守番電話で24時間受け付けています。録音で伝えるのは、申込者の氏名・住所・連絡先、逮捕された人の氏名・性別・生年月日、逮捕されている場所、分かれば逮捕日と理由、申込者との関係、通訳が要るときはその言語です。弁護士は原則として夜間・休日も含め、連絡から24時間以内に面会へ向かい、勾留される前から呼べます。本人がすでに当番弁護士を呼んでいる事件では、家族から重ねて派遣を頼むことはできません。留守番電話につながっても切らずに、これらの項目を落ち着いて吹き込んでください。
子どもが受け子・出し子を頼まれていたとき
少年の非行や被害の相談は、県警の少年サポートセンター(少年相談電話027-289-6610)が受けています。群馬県では令和7年3月に知事と県警本部長が「闇バイト」の撲滅を宣言し、県警は特設ページで加担の危険を伝えています。少年事件は地域ごとに前橋家庭裁判所の本庁・太田支部・高崎支部のいずれかが扱い、少年鑑別所は前橋少年鑑別所(前橋市)、少年院は赤城少年院(前橋市)と榛名女子学園(北群馬郡榛東村)の2つです。抜けたいと伝えて脅されたら、すぐ弁護士に連絡し、身の危険を感じたら迷わず110番してください。
だまされてお金を払った側の相談先
被害者側の窓口は、疑われた側とは別です。警察への相談は県警の警察安全相談室(#9110・027-224-8080)、訪問販売などの消費者トラブルは群馬県消費生活センター(027-223-3001)が受けています。お金を取り戻す手続を弁護士に相談するなら、群馬弁護士会の総合法律相談センター(予約027-234-9321)が前橋の弁護士会館のほか、高崎・太田・桐生・伊勢崎・館林・沼田でも相談の場を設けています。振込明細や相手とのメッセージは消さずに保存し、相談の場で見せられるようにしておきましょう。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、群馬弁護士会「法律相談実施一覧」、群馬県警察「相談窓口のご案内」、群馬県警察「闇バイト」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「少年院一覧」
群馬県で詐欺を疑われた本人と家族が、まず動くこと
このページは、群馬県内で詐欺罪の容疑をかけられた側、つまり逮捕された人や警察署から呼び出しを受けている人と、その家族に向けて、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の手続をまとめたものです。お金をだまし取られた被害者側の相談は、このページの対象ではありません。被害回復の窓口は、群馬県の公的な相談窓口の節の終わりに載せています。SNSの募集から受け子・出し子・口座の受け渡しに加わった経緯や抜け出し方は群馬県の闇バイトのページ、キャッシュカードをすり替えて盗む手口は窃盗のページで扱い、ここでは詐欺罪で捜査を受けてから起訴・裁判に進むまでの手続を説明します。群馬県警の集計では、県内の詐欺の認知件数は令和7年に712件で、令和8年も1〜8月末で523件と前年同期より27.9%多くなっています。家族が逮捕されたと知らされたら、本人のいる警察署の名前を聞き取り、群馬弁護士会の当番弁護士(027-235-6900)へ電話してください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が群馬県太田市や群馬県伊勢崎市などの警察署に、詐欺の疑いで逮捕された
- 家族・知人からの当番弁護士の申込みは群馬弁護士会の027-235-6900です。平日9時〜17時は職員が受け、それ以外の時間は留守番電話で24時間受け付けています。逮捕された人の氏名・生年月日・いる警察署・逮捕された日を書き出してから電話してください。
- SNSの「高額バイト」に応じて現金やカードを受け取った、自分の口座を人に渡した
- 指示役とのやり取りの画面と、受け渡しの日時・場所の記録を消さずに残し、警察署へ行く前に弁護士と一緒に整理してください。18歳未満の子どものことなら、県警の少年サポートセンター(027-289-6610)も相談を受けています。
- 逮捕はされていないが、群馬県桐生市や群馬県沼田市の警察署から呼び出しを受けている
- 令和7年に群馬県で刑法犯により検挙された人のうち、68.4%は逮捕されず在宅のまま捜査を受けています(算出)。出頭の日より前に私選の弁護士と会い、話す範囲と弁償の手順を決めておきましょう。
- 自分がだまされてお金を払った(被害を受けた側)
- 県警の警察安全相談室(#9110・027-224-8080)が相談を受けています。振込の控えと相手とのやり取りを保存し、相談の場で見せられるようにしましょう。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬県警察「相談窓口のご案内」、群馬県警察「罪種別(令和7年確定値)」、群馬県警察「罪種別(令和8年8月末)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表
群馬県で詐欺の容疑により逮捕された後の手続と、裁かれる場所
逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留が認められると原則10日、延長されれば最長20日まで身柄の拘束が続きます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。詐欺は共犯者がいるとみられやすく、家族との面会を禁じる接見禁止(同法第81条)が付くことも少なくありませんが、弁護士の接見は止められません。取調べにあたる検察官は、前橋市大手町の前橋地方検察庁か、高崎・太田・桐生・沼田の4つの支部に所属しています。手続の全体像は逮捕後の流れ・身柄事件に関する記事で扱っています。
警察署は16署、前橋市と高崎市はそれぞれ2つの署が受け持つ
群馬県警の警察署は16署です。前橋市は前橋署と前橋東署、高崎市は高崎署と高崎北署が分けて受け持ち、高崎北署は高崎市の八幡・長野地区と群馬・箕郷・榛名・倉渕の各地域を担当します。吾妻郡(あがつま)も2署に分かれ、吾妻署が東吾妻町・中之条町・群馬県吾妻郡高山村、長野原署が長野原町・嬬恋村(つまごい)・草津町です。邑楽郡(おうら)は、大泉署が大泉町・群馬県邑楽郡千代田町・邑楽町、館林署が群馬県館林市と板倉町・明和町(めいわ)を受け持ちます。このほか伊勢崎署は伊勢崎市と玉村町、桐生署は桐生市と群馬県みどり市、渋川署は群馬県渋川市と北群馬郡の榛東村(しんとう)・吉岡町、沼田署は沼田市と利根郡の片品村(かたしな)・川場村・昭和村・みなかみ町を担当します。西部では藤岡署が群馬県藤岡市と多野郡の上野村・神流町(かんな)、富岡署が群馬県富岡市と甘楽郡(かんら)の甘楽町・下仁田町・南牧村(なんもく)、安中署が群馬県安中市を、太田署は太田市を受け持ちます。
詐欺は簡易裁判所で裁かれず、前橋地裁の本庁か4つの支部へ
詐欺罪には罰金刑がないため、簡易裁判所には裁判権がありません(裁判所法第33条第1項第2号)。一審は前橋地方裁判所の本庁(前橋市大手町3-1-34)か、高崎・桐生・太田・沼田の4支部です。吾妻郡には地裁の支部がなく、中之条町に置かれているのは簡易裁判所と家庭裁判所の出張所なので、吾妻署・長野原署の区域の詐欺事件は前橋市の本庁で審理されます。署と裁判所の区割りがずれる地域もあり、館林署と大泉署の事件はどちらも太田支部、渋川署の事件は本庁の担当です。
| 地域 | 受け持つ警察署 | 一審(単純な詐欺) | 合議(組織的な詐欺) | 少年事件 | 裁判員裁判 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 前橋・前橋東 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 渋川市・北群馬郡 | 渋川 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 伊勢崎市・玉村町 | 伊勢崎 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 吾妻郡(6町村) | 吾妻・長野原 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 沼田市・利根郡 | 沼田 | 沼田支部 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 太田市 | 太田 | 太田支部 | 本庁 | 太田支部 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 館林市・邑楽郡 | 館林・大泉 | 太田支部 | 本庁 | 太田支部 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 桐生市・みどり市 | 桐生 | 桐生支部 | 本庁 | 太田支部 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 高崎市・安中市 | 高崎・高崎北・安中 | 高崎支部 | 高崎支部 | 高崎支部 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 藤岡市・多野郡 | 藤岡 | 高崎支部 | 高崎支部 | 高崎支部 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 富岡市・甘楽郡 | 富岡 | 高崎支部 | 高崎支部 | 高崎支部 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
※裁判所「群馬県内の管轄区域表」(市町村名は平成22年3月28日現在の行政区画等)と群馬県警察の各警察署の「管轄区域」によります。少年事件は前橋家庭裁判所の本庁・支部です。不起訴の当否を審査する検察審査会は前橋・太田・高崎の3つで、受け持ちは少年事件の列と同じ区割りです。群馬県内に高等裁判所の支部はありません。
組織的な詐欺で起訴されると、桐生市や沼田市の事件でも前橋市の本庁で裁かれます。刑の下限が1年の拘禁刑に当たる罪は裁判官3人の合議事件となり(裁判所法第26条第2項第2号)、群馬県で合議事件を扱うのは前橋の本庁と高崎支部の2庁だけだからです。高崎市・安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽郡の事件は高崎支部、それ以外の地域は本庁が担当します。少年事件は前橋・太田・高崎の3庁に分かれ、桐生市・みどり市は地裁の支部が桐生でも、少年事件は太田支部です。詐欺そのものは裁判員裁判の対象外ですが、受け取りの場で相手にけがをさせて強盗致傷などに問われると、前橋地裁の本庁での裁判員裁判になり、高崎支部を含む支部では開かれません。最初の接見で、送致された罪名と事件のあった市町村名を弁護士に伝えてください。法廷が本庁か支部かを早くつかめ、通える事務所を選びやすくなります。
群馬県内の拘置施設は高崎拘置支所(高崎市)と太田拘置支所(太田市)の2つで、独立した拘置所はありません。起訴前は警察署の留置施設にいることが多く、留置施設は県下10の警察署に10か所ありますが、どの署にあるかは県警の資料に載っていません。家族が面会に出向く前に、本人の居場所と接見禁止の有無を弁護士から聞いてください。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、前橋地方検察庁「交通案内」、群馬県警察「警察署のご案内」、群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条・第33条
群馬県で詐欺に問われる罪と刑の重さ
詐欺罪(刑法第246条)は、人をだまして現金などを交付させたり、支払いを免れるなど財産上の利益を得たりする罪で、刑は10年以下の拘禁刑だけです。罰金刑がないため略式命令で終わる道はなく、前橋地検が起訴すれば公開の法廷で審理され、執行猶予が付いても有罪なら前科になります。前橋地検の本庁や支部が起訴を決める前に、弁護士を付けてください。
| 罪名(条文)と典型的な場面 | 法定刑 | 公訴時効 | 群馬県内で審理する庁 |
|---|---|---|---|
| 詐欺(刑法第246条):自宅へ現金を受け取りに行く、指定した口座へ送金させる | 10年以下の拘禁刑 | 7年 | 本庁か高崎・桐生・太田・沼田の支部(裁判官1人) |
| 電子計算機使用詐欺(刑法第246条の2):聞き出した暗証番号でネットバンキングを操作する | 10年以下の拘禁刑 | 7年 | 本庁か4支部(裁判官1人) |
| 窃盗(刑法第235条):預かったカードでATMから引き出す、カードをすり替える | 10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 7年 | 罰金刑があるため、県内10か所の簡易裁判所にも裁判権がある |
| 組織的な詐欺(組織的犯罪処罰法第3条第1項第13号):指示役のもとでかけ子・受け子・出し子を分担する | 1年以上の有期拘禁刑(上限20年) | 10年 | 前橋の本庁か高崎支部(合議) |
※詐欺と電子計算機使用詐欺は未遂も罰せられます(刑法第250条)。時効は刑事訴訟法第250条第2項、審理する庁は裁判所法第26条・第33条と裁判所「群馬県内の管轄区域表」によります。
受け子・出し子・口座の提供で問われる範囲
振込先の口座を用意した人、ATMで引き出した出し子、家を訪ねて現金やカードを受け取った受け子は、いずれも捜査の対象になります。報酬目当てに自分名義の口座やカードを人に渡せば、犯罪収益移転防止法違反にも問われます。群馬県警本部長は令和7年3月の知事定例記者会見で、SNS上の募集に応じて特殊詐欺に加わった人を令和6年中に15人検挙し、特殊詐欺の検挙人員33人の約半数にあたると説明しました。誘ってきた相手、受け取った物、渡した先を日付順に書き出し、取調べの前に弁護士と照らし合わせましょう。
組織の一員とされると刑の下限は1年、合議は前橋か高崎で
組織的犯罪処罰法の詐欺に当たると、刑の下限が1年の拘禁刑に上がります。執行猶予を付けられるのは3年以下の刑を言い渡すときに限られるため(刑法第25条第1項)、下限が上がれば猶予を得られる幅は狭くなります。審理は合議事件として、地域に応じて前橋の本庁か高崎支部で行われます。どこで誘われ、指示役について何を知っているかを、勾留の早いうちに弁護士へ打ち明けてください。役割の小ささや組織性を争えるかどうかを、前橋地検が処分を決める前に見極められます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第25条・第235条・第246条・第246条の2・第250条、e-Gov法令検索「組織的犯罪処罰法」第3条、群馬県「知事定例記者会見要旨(令和7年3月13日)」、裁判所「群馬県内の管轄区域表」
詐欺の疑いを認める場合と、否認する場合
認めるなら、被害額に見合う弁償の計画から
事実を認める場合、検察官が起訴するかを決めるうえで大きく働くのは被害がどこまで回復されたかです(刑事訴訟法第248条の「犯罪後の情況」)。群馬県の令和7年の特殊詐欺(151件・約5億5,110万円)とSNS型投資・ロマンス詐欺(108件・約11億8,980万円)を合わせると、1件あたり約672万円(算出)になります。家族で用意できる金額と時期を弁護士に伝え、分割払いも含めた弁償案を組んでもらってください。本人や家族が被害者に直接連絡すると証拠隠しを疑われかねないため、謝罪の手紙や弁償の申し出は弁護士に託しましょう。不起訴になっても、被害者は事件の地域を受け持つ検察審査会(前橋・太田・高崎の3つ)へ審査を申し立てられます。示談書に「処罰を求めない」という一文を入れてもらえれば、審査で処分が覆るおそれを小さくできます。
「詐欺だとは知らなかった」と否認するなら
詐欺罪が成り立つには、相手をだまして金品を得る行為だと本人が分かっていたこと(故意)が必要です。ただし、違法な仕事かもしれないと思いながら引き受けた場合にも故意が認められることがあり、報酬の額、指示の内容、受け渡しの方法などから判断されます。取調べで言いたくないことは言わなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、自分の言い分と違う調書には署名・押印を拒めます(同条第5項)。警察から送られてきた詐欺事件は、取調べの録音・録画が義務づけられる対象に入っていません(同法第301条の2)。太田署でも長野原署でも、弁護士との接見に警察官は立ち会いません(同法第39条第1項)。接見のたびに、取調べで聞かれたことと自分の答えを弁護士に報告してください。記録の残らない取調べでも、言い分と違う調書が積み重なる前に手を打てます。
出典:群馬県警察「県内の特殊詐欺の被害認知状況(令和7年中確定値)」、裁判所「群馬県内の管轄区域表」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2
詐欺事件の保釈・公訴時効・在留資格への影響
保釈は起訴された後、共犯とされる人との連絡を断つことが前提
保釈を求められるのは起訴された後で、起訴前の勾留中は使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。単純な詐欺は権利保釈の除外事由である第89条第1号に当たらないため、争点になりやすいのは共犯とされる人と口裏を合わせて証拠を隠すおそれ(第4号)です。組織的な詐欺は刑の下限が1年なので第1号に当たり、第90条の裁量保釈で判断されます。司法統計年報によると、令和7年に全国の第一審で勾留された35,125人のうち、保証金を納めて保釈されたのは11,132人(31.7%・算出)でした。請求先は、事件を審理する前橋地裁の本庁か高崎・桐生・太田・沼田の支部です。勤務先や同居家族が分かる書類を弁護人に渡し、共犯とされる相手とは人づての伝言も含めて連絡を絶ってください。
公訴時効は詐欺が7年、組織的な詐欺が10年
検察官が起訴できる期間は、詐欺罪が7年(刑事訴訟法第250条第2項第4号)、組織的な詐欺が10年(同項第3号)です。数え始めは犯罪行為が終わった時で(第253条第1項)、共犯の事件では、事件全体の最後の行為が終わった時から全員の時効が進みます(同条第2項)。国外にいる間は、その人の時効が止まります(第255条第1項)。時効を待つより、弁護士と一緒に群馬県内の警察署へ出頭する日を決めましょう。
執行猶予が付いても退去強制の対象になる詐欺
詐欺罪は刑法第2編第37章の罪で、出入国管理及び難民認定法第24条第4号の2の対象に含まれます。このため技能実習・特定技能・留学など別表第一の在留資格で暮らす人は、執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制の対象になります。永住者や日本人の配偶者等(別表第二)は第4号リで判断され、刑の全部に執行猶予が付けば退去強制には当たりません。最初の接見で、在留カードに書かれた在留資格と在留期限を弁護士に伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第207条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
詐欺事件で弁護士に任せられることと、群馬県での選び方・費用
弁護士に任せる柱は被害の弁償と身柄の解放の2つです。前橋地検の本庁や支部が処分を決めるまでに早く動き出すほど、検察官に示せる事情が増えます。
被害者と弁償の額や払い方を話し合い、示談書を取り交わします。被害者が複数いれば、誰にいくらをどの順番で払うかも組み立てます(被害者との示談交渉に関する記事)。
勾留に対する準抗告や接見禁止の一部解除を申し立て、起訴された後は保釈を求めます(不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事)。
群馬弁護士会は前橋の本部と高崎・太田の2支部、接見の距離を先に聞く
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設けられ(弁護士法第32条)、地裁が1つの群馬県には群馬弁護士会(前橋市大手町3-6-6)の1会があります。会員は約330名(令和8年4月1日現在)で、前橋の本部のほか高崎市と太田市に支部を置いています。前橋市や高崎市の事務所に、長野原署・沼田署・館林署への接見や太田支部・沼田支部での公判を頼むと、移動の分だけ日当と交通費がかさみます。事務所に電話したら次の3点を尋ね、答えを比べて依頼先を決めましょう。
群馬県の詐欺事件で事務所に最初に聞く3点
- 本人が留置されている署へ、いつ接見に行けるか
- 太田・桐生・沼田の支部での公判や、吾妻郡・利根郡の署への接見にかかる日当・交通費はいくらか
- 受け子・出し子・口座の提供の事件や、被害者が複数いる弁償の取りまとめを扱ったことがあるか
| 弁護士の種類 | 群馬県での頼み方 | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 家族・知人は027-235-6900へ電話する(平日9時〜17時は職員、それ以外は留守番電話)。本人は警察官・検察官・裁判官の誰にでも「当番弁護士を呼んでほしい」と言えば呼べる | 面会は無料(同じ事件は原則1回) |
| 国選弁護人 | 勾留された後、本人などの請求で選ばれる | 資力などの要件がある |
| 私選弁護人 | 本人か家族が、前橋市・高崎市・太田市など県内各地の事務所から選んで契約する | 事務所ごとの料金 |
費用の目安と、刑事で無料になる窓口
着手金・報酬金・接見の日当を合わせて70万〜120万円程度がひとつの目安で、被害者への弁償金は別に用意します(費用の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事)。
群馬弁護士会の総合法律相談センターは30分5,500円(予約027-234-9321)で、初回無料になるのは破産・債務整理、離婚、労働問題(労働者)、交通事故の相談です。刑事事件は無料の分野に入っていません。前橋市千代田町には法テラス群馬(0570-078320)がありますが、法テラスの無料法律相談は「刑事事件に関する相談ではご利用いただけません」とされています。刑事で無料なのは当番弁護士の面会です。費用の心配は、接見に来た当番弁護士にそのまま打ち明けてください。国選弁護人がつく流れや、逮捕直後の弁護士費用を援助する仕組みを教えてもらえます。
出典:群馬弁護士会「会長挨拶」、群馬弁護士会「アクセス」、群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬弁護士会「法律相談センター」、法テラス群馬、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」
群馬県の詐欺の認知・検挙状況
ここからは、群馬県内の詐欺に関する公表値です。県全体の傾向を示す数字であり、一つひとつの事件の行方を占うものではありません。
詐欺の認知は令和7年に712件、令和8年は前年同期を上回る
| 区分(群馬県) | 令和7年の認知件数 | 令和6年の認知件数 | 令和7年の検挙件数 | 令和7年の検挙率 |
|---|---|---|---|---|
| 詐欺 | 712件 | 692件 | 471件 | 66.2% |
| 知能犯(詐欺・横領・偽造など) | 810件 | 788件 | 533件 | 65.8% |
| 刑法犯総数 | 15,283件 | 14,593件 | 7,396件 | 48.4% |
※群馬県警察「罪種別(令和7年確定値)」と「群馬県の治安情勢(令和8年版)」によります。検挙件数には前年以前に認知した事件の検挙も含まれます。
群馬県の刑法犯は人口10万人当たり819.1件で全国2位(大阪府に次ぐ・算出)ですが、その75.4%は窃盗犯で、詐欺は刑法犯の4.7%です(いずれも算出)。令和7年の詐欺の検挙人員は206人でした。令和8年1〜8月末(暫定)は、刑法犯全体が前年同期より20.6%減った一方で、詐欺は523件と前年同期(409件)より27.9%増えています。同じ期間の詐欺の検挙は253件で、検挙率は48.4%(前年同期71.4%)でした。
特殊詐欺は人口当たりで全国より少ない、令和8年は集計の分類が変わった
| 群馬県(令和7年) | 件数 | 被害額 | 件数の前年との差 |
|---|---|---|---|
| 特殊詐欺 | 151件 | 約5億5,110万円 | −4件 |
| うちオレオレ詐欺 | 79件 | 約3億9,940万円 | +19件 |
| うち架空料金請求詐欺 | 38件 | 約6,780万円 | −1件 |
| うちキャッシュカード詐欺盗 | 10件 | 約2,160万円 | +2件 |
| SNS型投資・ロマンス詐欺 | 108件 | 約11億8,980万円 | −4件 |
※群馬県警察「県内の特殊詐欺の被害認知状況(令和7年中確定値)」によります。キャッシュカード詐欺盗は刑法上は窃盗ですが、県警は特殊詐欺の類型として集計しています。
人口10万人当たりで見ると、群馬県の特殊詐欺は8.1件で全国(22.6件)の約36%、SNS型投資・ロマンス詐欺は5.8件で全国(12.3件)の半分を下回ります(いずれも算出)。特殊詐欺の被害者は49歳以下が36.4%を占め、高齢者に限られません。令和7年の特殊詐欺の検挙は78件・22人でした。令和8年からは県警の集計がニセ警察詐欺を手口の一つに加え、SNS型を含む総合計で示す形に変わったため、令和7年の年間値とは手口ごとに比べられません。新しい集計では、令和8年1〜9月末のSNS型を除く特殊詐欺が186件で、前年同期より75件多くなっています。知らない相手から現金やカードの受け取り、口座の受け渡しを持ちかけられたら、応じる前に弁護士か県警の#9110へ相談してください。
群馬県で検挙された人のうち、逮捕は約3割
警察庁の統計で身柄の扱いを見ると、令和7年に群馬県で刑法犯により検挙された3,294人のうち、逮捕されたのは1,040人(31.6%)で、内訳は現行犯逮捕306人・緊急逮捕5人・通常逮捕729人でした(割合は算出)。全国の32.2%とほぼ同じ水準で、残る68.4%は在宅のまま捜査されています。この割合は罪種ごとには公表されていないため、詐欺に限った逮捕の割合は分かりません。在宅で呼び出されている人も、前橋地検の処分が出る前に弁護士を通じて弁償に着手してください。拘束されていない時間を使えるぶん、示談書や弁償の記録をそろえて検察官に示せます。
出典:群馬県警察「罪種別(令和7年確定値)」、群馬県警察「罪種別(令和8年8月末)」、群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」、群馬県警察「県内の特殊詐欺の被害認知状況(令和7年中確定値)」、群馬県警察「特殊詐欺の被害認知状況(令和8年9月末)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「令和7年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
群馬県の詐欺事件でよくある質問
Q1. 家族が太田署に逮捕されました。裁判はどこで開かれますか?
単純な詐欺なら前橋地裁太田支部(太田市浜町17-5)で審理されます。組織的な詐欺として合議事件になると前橋市の本庁へ移り、少年事件なら前橋家裁の太田支部が扱います。太田署への接見と太田支部での公判を、どちらも引き受けられる事務所を選びましょう。
Q2. 桐生市やみどり市の事件は、どこが担当しますか?
桐生署の受け持ちで、単純な詐欺は前橋地裁桐生支部(桐生市相生町2-371-5)の担当です。ただし少年事件は桐生支部ではなく太田支部、合議事件は前橋市の本庁が扱います。事件の種類によって法廷が太田市や前橋市へ移ることも見込んで、通える事務所を選んでください。
Q3. 高崎市や富岡市の事件で組織的な詐欺に問われたら、どこで裁かれますか?
高崎市・安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽郡の事件は、合議事件も高崎支部が扱います。ただし強盗致傷など裁判員裁判の対象になる罪で起訴されると、前橋地裁の本庁へ移ります。起訴された罪名が変わったら、その日のうちに弁護人と法廷の見通しを話し合いましょう。
Q4. 館林市や大泉町の事件は、どこで扱われますか?
館林市と板倉町・明和町は館林署、大泉町・千代田町・邑楽町は大泉署の受け持ちですが、単純な詐欺はどちらも前橋地裁太田支部で審理されます。少年事件も太田支部、合議事件は前橋市の本庁です。受け持ちの署と法廷のある市が違う前提で、両方に通える事務所へ依頼しましょう。
Q5. 沼田市や吾妻郡の事件は、地元の裁判所で審理されますか?
沼田市と利根郡の事件は前橋地裁沼田支部(沼田市材木町甲150)が担当します。吾妻郡には地裁の支部がなく、中之条町にあるのは簡易裁判所と家庭裁判所の出張所なので、吾妻署・長野原署の詐欺事件は前橋市の本庁で審理されます。長野原署や吾妻署に留置されたら、前橋市での公判まで付き添える事務所を選んでください。
Q6. 控訴したら、群馬県内で審理されますか?
されません。控訴審は東京高等裁判所で、群馬県内に高裁の支部はありません。控訴できるのは判決の言渡しから14日以内です(刑事訴訟法第373条)。判決を受けたら直ちに、控訴するかどうかと、東京高等裁判所での審理を任せる弁護士を決めてください。
Q7. 夜中に家族の逮捕を知りました。今から当番弁護士を頼めますか?
頼めます。群馬弁護士会の027-235-6900は夜間も留守番電話で受け付け、弁護士は原則として連絡から24時間以内に無料で面会へ向かいます。本人の氏名・生年月日といる警察署に加え、折り返しを受けられる電話番号も録音に残してください。
Q8. 起訴されたら、本人とどこで面会できますか?
群馬県内の拘置施設は高崎拘置支所(高崎市・027-322-5617)と太田拘置支所(太田市・0276-49-4397)の2つで、面会の受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時です。起訴された後も警察署の留置施設に残る場合があり、居場所は事件ごとに違います。出かける前に、本人の今の居場所と面会できるかを弁護人に聞いてください。
Q9. 群馬県は刑法犯が人口当たり全国2位と聞きました。詐欺も多いのですか?
令和7年の刑法犯は人口当たり全国2位(算出)ですが、その75.4%は窃盗犯です。特殊詐欺は人口当たりで全国の約36%と少ない側にある一方、詐欺の認知件数は令和8年1〜8月末に前年同期より27.9%増えています。県全体の数字ではなく、自分の事件の事実関係をもとに弁護士と見通しを立てましょう。
Q10. 弁護士会の無料相談や法テラスで、詐欺の容疑を相談できますか?
群馬弁護士会の法律相談センターで初回無料になるのは破産・債務整理、離婚、労働問題(労働者)、交通事故で、刑事事件は入っていません。法テラスの無料法律相談も刑事事件を対象外としています。逮捕直後は当番弁護士、勾留後は国選弁護人、在宅で捜査されているなら私選の事務所が相談先です。逮捕の知らせを受けたら、その日のうちに027-235-6900へ当番弁護士を申し込んでください。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、群馬県警察「警察署のご案内」、群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬弁護士会「法律相談センター」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧(刑務所・拘置所)」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条
家族が群馬県内の署に留置されているなら、今日のうちに接見へ向かえる事務所へ電話してください。在宅で呼び出しを受けている場合は、被害者との弁償の交渉まで任せられるかどうかで比べましょう。
参考資料・更新情報
- 群馬県警察「罪種別(令和7年確定値)」
- 群馬県警察「罪種別(令和8年8月末)」
- 群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」
- 群馬県警察「特殊詐欺被害の発生状況」
- 群馬県警察「県内の特殊詐欺の被害認知状況(令和7年中確定値)」
- 群馬県警察「特殊詐欺の被害認知状況(令和8年9月末)」
- 群馬県警察「闇バイト」
- 群馬県警察「警察署のご案内」
- 群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」
- 群馬県警察「相談窓口のご案内」
- 群馬県「知事定例記者会見要旨(令和7年3月13日)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「令和7年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等」
- 裁判所「群馬県内の管轄区域表」
- 前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 前橋地方検察庁「交通案内」
- 検察庁「各検察庁の所在地等一覧」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「少年院一覧」
- 群馬弁護士会
- 群馬弁護士会「会長挨拶」
- 群馬弁護士会「当番弁護のご案内」
- 群馬弁護士会「法律相談センター」
- 群馬弁護士会「法律相談実施一覧」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス群馬
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「組織的犯罪処罰法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「裁判所法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※本コンテンツは2026年10月23日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。件数は群馬県警察の罪種別(令和7年確定値、令和8年1〜8月末の暫定値)、特殊詐欺は県警の被害認知状況(令和7年中確定値、令和8年9月末の暫定値)、刑法犯の身柄措置は警察庁の公表値です。令和8年の値は資料ごとに集計期間が異なり、年間の確定時に変わることがあります。特殊詐欺は令和8年に集計の分類が変わったため、令和7年の年間値と令和8年の値を手口別には比べていません。日弁連の当番弁護士連絡先一覧は2026年6月24日現在の掲載内容によります。人口10万人当たりの件数(令和7年国勢調査人口)・全国順位・1件あたりの被害額・逮捕と保釈の割合・刑法犯に占める割合は算出値です。刑罰の名称は令和7年6月1日施行の拘禁刑で統一しています。このページは一般的な情報提供のためのもので、個別の事件への法的助言ではありません。