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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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このまま相手方が被害届を出せば逮捕されてしまうと思いますが、支払い意思を見せたり既に支払った後であれば、詐欺罪で逮捕されることはありませんか?
お知恵をお貸しいただけますと幸いです。
商品を騙し取ろうとしていた、ないし騙し取ろうとしていた蓋然性が高いと判断されるるような客観的事実が認められれば、代金を支払ったとしても詐欺罪に問われる可能性はあります。
もっとも、代金を支払うということで、詐欺被害の賠償をしたという効果も認められるでしょうから、逮捕される可能性は下がると思われます。
いずれにせよ、逮捕されたり、刑事事件化されたくないのであれば、速やかに代金を支払うに越したことはないものと思います。
相手が代金を受け取らないなど、事態が自身の手では解決できない場合は、弁護士に私選弁護を依頼することをお勧めいたします。
よろしくご検討ください。
『自分が格安SIMを買い、MNPを利用して会社が指定した店舗でMNPを行いスマホを入手する。そのスマホを会社の方に渡し収入を得る。1回につき1万円前後の報酬で3台前後のスマホを扱う。格安SIMの通信費は会社が負担する。』
という内容の副業になっているのですが
①自分名義のスマホを他人に渡す行為自体が詐欺罪等に当たるのではないか?
②そのスマホで詐欺等が行われていた場合自分も罪を被ってしまうと思うのですがその場合の対処法、やるべき事を知りたい。
①おそらく詐欺罪に当たる可能性がかなり高いです。
②したがって、やるべきことは、直ちにその副業行為を止めることです。
既にしてしまったことを巻き戻すことはできませんので、もしされてしまったのであれば今できることは自首です。
自首が成立しなければ、ある日突然逮捕されるという可能性も十分ありえます。そうすれば、親にも学校にも知れ渡ることになると思います。
学生で親御さんの監督下で生活をされているのであれば、まず親御さんに真実を打ち明けること、そして逮捕を回避できるような弁護活動ないし逮捕に備えた弁護活動の依頼を検討されることをお勧めします。
弁護活動(私選弁護)には相応の費用が掛かりますので、通常、学生であれば、親御さんの協力が必要不可欠になるものと思われます。
弁護士をお探しの場合は、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
過去に3度万引きで捕まっており、恐らく不起訴処分になっています。
検察庁では次は罰せられると言われました。
現在心療内科に通っているので勾留・逮捕・懲役は避けたいです。
私選弁護を依頼され、被害店舗としっかり示談書を取り交わして示談されることをお勧めいたします。それが今回の刑事処分を軽くすることのできる最善の方法だと思います。
私選弁護の依頼をご検討されていましたら、恐れ入りますが、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
被害届は既に出されているのですが今からでも間に合うのでしょうか。
被害届が出されているのであれば、捜査が開始されている可能性が高いので、むしろ、急いで依頼された方がよろしいかと思います。示談については、相手のある話で、民事上の責任になりますので、いつなら間に合うという概念自体がそもそもございません。示談成立の効果は、できるだけ早くできた方が大きくなるのが一般的ですので、今より早くするということはできないでしょうから、今が一番大きいということになろうかと思います。
よろしくご検討ください。
全て知人を通してだったので相手の身分や連絡先も何も知らないまま貸してしまいました。
その後何回か会いましたが、お小遣い程度の金銭を受け取りました。
それから3ヶ月後くらいに突然貸した銀行3社から内容証明郵便が届き、全取引停止通知でした。口座凍結になっているかは分かりません。もし口座凍結名義人リストに載っていたら、リストは警察が作るので、その時点で既に私が口座を不正利用したことが情報として残っていることになります。
もし、事件になっていたら突然の逮捕になるのではないかと思っています。
捜査中の事案であれば、その状況を具に確認する方法はないものと思います。したがって、捜査の結果、逮捕する必要があると裁判所が判断すれば、ある日警察が逮捕状を持ってやって来ることになります。
逮捕されたときに迅速かつ積極的な刑事弁護をご希望であれば、予め私選弁護を依頼されておくことをお勧めします。なお、私選弁護を依頼された場合は、費用はご自身のご負担となります。
よろしくご検討ください。
学校に間に入って頂き子供同士の謝罪はする事が出来ましたが親として相手の親御さんにも謝罪したくその場を設けて頂きましたがすっぽかされてしまいました。仕方がなく手紙で謝罪文を学校監修のもと
送らせて頂きましたが「手紙の意味がわからない」「窃盗罪」「著作権侵害」「著作者人権侵害」どの事を言っているのか教えてほしいとの事で事件の作品の写真が添付されての返事でした。
その事を学校に報告した所これ以上やってあげられる事がないとの事でした。
謝罪を受け入れてほしいとお考えでしたら、謝罪をし続けるしかありません。人を許すということは法的な問題ではなく、感情の問題です。
示談をしたいということであれば、示談金を支払い、示談書を取り交わすという方法が一般的です。
もっとも、今回のご相談の内容であれば、そこまで目くじらを立てるほどのことなのか疑問ですので、示談金を払ってまで示談をするような事案ではないとは思います。
もし、どうしても当事者間で話が収まらず、弁護士に示談を取り持ってほしいということでしたら個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
やはり感情を治めてもらうには
時間がかかっても謝罪し続けるしかないんですね
大変参考になりました ありがとうございました。
同居人(元彼氏)が今居候状態です。
出て行ってほしい旨は何度も伝えています。
先日口論の末に、家の窓ガラスを割られ、私の携帯を破損されました。
窓は自分で修理し携帯の修理代金も払うとの事でしたが、未だ何もない状態です。
器物破損と退去両方何とかする事が出来ればと思い相談しました。
金銭の賠償請求という点では、弁護士に依頼すべきかどうかは、被害額にもよるかと思います。概ね被害額が50万円以下だと費用倒れになるリスクが高いと思います。
次に、身の安全という点では、先ずは警察にご相談されることをお勧めいたします。警察が真剣に対応してくれない場合は、弁護士に相談することを検討されてもいいかもしれません。
もし、いずれもご自身では対応しきれないということでしたら、損害賠償請求や刑事告訴の代理について、弁護士にご相談されるとよろしいかと思います。
もっとも、弁護士に依頼すれば一定の費用が掛かり、その弁護士費用を全額相手から回収できるとは限りません。
また、賠償を現実に得られるかはお相手の資力にもよってくるものと思います。
これらの点に留意しながら対応されるとよろしいかと思います。
弁護士への依頼をお考えの際は、個別に当事務所宛にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
1/30の休憩時間に手を触られ1/31の休憩時間に手と太もも、陰部を触られ服の中に手を入れられたので被害届を提出しています。
警察からは今日の時点では、本人は手を触ったことは認めたものの、それ以外は話してないとのことでした。
触られたズボンは鑑定に出しているところです。
会社に防犯カメラはなく、夜間帯で人もいなかった為、証拠が難しい状態のようです。
今の時点で弁護士さんに頼むことは可能なのでしょうか?
1)相手に罪を認めさせて厳罰に処してほしいということでしたら、警察や検察に対し、被害者としてそのようにお考えである旨お伝えされればよろしいと思います。
2)他方、示談交渉(慰謝料請求)は、一般的に厳罰を求めないことと引き換えにすることが多いです。したがって、厳罰を求めるなら、相手が示談交渉(慰謝料請求)に任意で応じてくれない可能性が高くなると思います。任意で応じてくれない場合でも、民事訴訟で慰謝料を請求できますが、一般的に任意の場合に比べて認められる金額は下がると思います。
また、これらの手続きを弁護士に依頼すると、一定の弁護士費用が掛かります。結果的に、得られた慰謝料が弁護士費用で消えてしまい、そうすると、お金も得られず、相手の処分も軽くなるという結論になる可能性も出てきます。そのため、被害者側の示談交渉の代理を引き受ける事務所が少ないのだと思われます。
なお、示談金額が50万円を超えるような事案であれば、弁護士に依頼しても一定の金額がお手元に残る可能性が出てまいりますので、ご依頼されるメリットはあるかもしれません。
弁護士費用は事務所ごとに異なりますので、個別に事案の詳細を含めてご相談されることをお勧めいたします。
よろしくご検討ください。
埼玉県の犯罪件数と検挙率
埼玉県では令和2年、44,485件の犯罪が事件として認知されており、全国第3位の多さになっております。またその中では、17,754件が検挙にいたっており、こちらも全国第3位の多さになっております。
起こしてしまった事件を警察が認知した場合に、検挙に至る可能性は39.91%になります。
こちらは、東京都に次いで、全国第43位の高さになっております。
過去数年で埼玉県の犯罪認知件数・検挙数・検挙率は、以下のように推移しています。
年度 |
事件認知件数 |
検挙数 |
検挙率 |
2016 |
69,456件 |
18,051件 |
25.99% |
2017 |
63,383件 |
17,776件 |
28.05% |
2018 |
60,001件 |
18,433件 |
30.72% |
2019 |
55,497件 |
18,750件 |
33.79% |
2020 |
44,485件 |
17,754件 |
39.91% |
参考:県内の犯罪情勢(令和2年)、刑法犯認知・検挙状況(令和2年中)確定値、令和2年1~12月犯罪統計【確定値】
埼玉県の人口は年々増加していますが、犯罪の認知件数はここ数年でどんどん減少しています。
一方で、検挙数は約18,000件台のほぼ横ばい状態で、検挙率は右肩上がりです。
このグラフからは「犯罪は減っているが、逮捕など検挙にいたる確率は上がっている」という現状が読み取れるでしょう。
埼玉県内では、今後も「罪を犯せば逮捕されやすい」という状況が続く可能性がございます。
なお、令和2年版の犯罪白書によると、2020年の全国の検挙率は54.68%でした。この数値と比べると、埼玉県の検挙率は全国平均よりもやや低いといえます。
警察組織による検挙とは?
検挙といえば、一般的には逮捕をして捜査を進めるイメージがありますが、逮捕されずに検挙される場合もあります。
在宅捜査になれば、身体拘束を受けずに日常生活を送りながら捜査を受けることが可能です。証拠隠滅や逃亡の恐れがないと認められれば、必ずしも逮捕されるとは限りません。
ちなみに弁護士の働きかけにより、逮捕されたが在宅捜査に切り替えてもらえた事例があります。
逮捕されると、起訴・不起訴の確定までに最長23日間の身体拘束を受ける可能性があるので、長期拘束を避けたい場合には弁護士への相談を検討しましょう。
埼玉県で起こった犯罪の傾向
令和3年の埼玉県全体の犯罪件数は40,166件になっております。犯罪の内容としては窃盗犯とその他の刑法犯が多い傾向にあります。
令和3年のそれぞれの認知数は、以下のとおりです。
犯罪名 |
認知数 |
凶悪犯 |
269件 |
粗暴犯 |
3,263件 |
窃盗犯 |
9,339件 |
知能犯 |
1,762件 |
風俗犯 |
453件 |
その他の刑法犯 |
6,440件 |
刑法犯総数 |
40,166件 |
もっとも多く発生しているのが万引きや空き巣などの窃盗犯で、全体の約23%を占めています。
また、他の都道府県と比較して、粗暴犯が多くなっているところが特徴的です。
語句 |
内容 |
凶悪犯 |
殺人、強盗、放火、強姦(かん) |
粗暴犯 |
暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合 |
窃盗犯 |
窃盗 |
知能犯 |
詐欺、横領(占有離脱物横領を除く。)、偽造、涜(とく)職、背任。ただし、第4章においては詐欺、横領(占有離脱物横領を含む。) |
風俗犯 |
賭博(とばく)、猥褻(わいせつ) |
埼玉県で犯罪が多い地区
埼玉県警察の調査では、令和2年に県内で認知された事件件数の市区町村上位10位は、以下の通りでした。
地域 |
犯罪認知件数 |
さいたま市 |
8,057件 |
川口市 |
4,083件 |
越谷市 |
2,522件 |
川越市 |
1,996件 |
所沢市 |
1,932件 |
草加市 |
1,872件 |
春日部市 |
1,640件 |
上尾市 |
1,318件 |
熊谷市 |
1,194件 |
三郷市 |
1,078件 |
参考:令和2年 市区町村別犯罪認知件数(確定値)、犯罪率一覧令和2年確定値
犯罪の認知件数ランキングと人口のランキングをならべてみると、人口4位の越谷市が認知件数で3位になっているほかは、人口比=認知件数の順で並んでいます。
つまり、このランキングからは「人口が多い街ほど犯罪の件数は多い」という結果が読み取れるでしょう。