全国の相談に対応できる殺人罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い電話相談可能な弁護士一覧
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
136 件の
殺人罪に強い
弁護士の検索結果一覧
121~136件を表示
136 件の
殺人罪に強い
弁護士の検索結果一覧
121~136件を表示
相談内容で選び直す
殺人罪に強い刑事弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
殺人罪に強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:18568)さんからの投稿
投稿日:2023年09月25日
内縁関係ではありましたが夫が人災により12年前に亡くなりました。加害者側刑期17年でした
子供も居るのでいつ出てくるのかと不安になってます。
内縁関係証明は出来ておらず身辺警戒する事が出来ないので可能であれば出所日時だけでもしりたいと思ってます
子供も居るのでいつ出てくるのかと不安になってます。
内縁関係証明は出来ておらず身辺警戒する事が出来ないので可能であれば出所日時だけでもしりたいと思ってます
お問い合わせありがとうございます。
被害者など一定の範囲の方は被害者等通知制度の適用を受けられる可能性がありますので、検察庁にお訊ねされてみてください。この制度の適用を受けられれば、加害者の満期出所の予定時期や、実際に出所(仮釈放を含む)した後に、その事実について通知を受けることができます。
また、特に再被害を防止する必要があるときは、犯人の出所前に、出所予定時期や出所後の帰住地を通知してもらえる場合もがあります。
よろしくお願いいたします。
被害者など一定の範囲の方は被害者等通知制度の適用を受けられる可能性がありますので、検察庁にお訊ねされてみてください。この制度の適用を受けられれば、加害者の満期出所の予定時期や、実際に出所(仮釈放を含む)した後に、その事実について通知を受けることができます。
また、特に再被害を防止する必要があるときは、犯人の出所前に、出所予定時期や出所後の帰住地を通知してもらえる場合もがあります。
よろしくお願いいたします。
Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの回答
- 回答日:2023年09月26日
ありがとうございます、検察庁へ問い合わせる事にします。知れる可能性があると思うと少し安心しました。
相談者(ID:18568)からの返信
- 返信日:2023年09月27日
相談者(ID:13591)さんからの投稿
投稿日:2023年06月29日
姉が業務上過失致死で死亡。解決策を知りたい。
お姉さまについて、心よりお悔やみ申し上げます。
ご質問がやや漠然としていますので、もう少し情報を頂けますか。
交通事故ではないのですね?警察は捜査に入っていますか?
解決策とは具体的にどのようなことを考えておられるのですか?
ご質問がやや漠然としていますので、もう少し情報を頂けますか。
交通事故ではないのですね?警察は捜査に入っていますか?
解決策とは具体的にどのようなことを考えておられるのですか?
【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月30日