全国の相談に対応できる性犯罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

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53 件の 性犯罪に強い 弁護士の検索結果一覧 4153件を表示
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豊山 博子
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大西 健太郎
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横山 耕平
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坂尾 陽
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代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所)
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大沼 卓朗
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青木 佑馬
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正木 絢生
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新井 一樹
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神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
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出口 忠明
53 件の 性犯罪に強い 弁護士の検索結果一覧 4153件を表示
性犯罪に強い刑事弁護士が回答した解決事例
性犯罪に強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
性的暴行をされた件で慰謝料を請求したい。
相談者(ID:05076)さんからの投稿
3ヶ月前に、私を含める友人3人が睡眠薬を混ぜた飲み物を飲まされ、抵抗ができない状態にした上で、性的暴行をされました。性病にもかかりました。それに加え、現金3万円やAirPodsなどの物を盗まれました。
隣県であればどちらかの県の弁護士であれば周辺地域まで対応可能なこともあります。
さらにいえば、オンライン相談に積極的に対応している事務所にお問い合わせいただけるとより安心かもしれません。

当事務所もオンライン面談やチャットを利用しており、ご相談から受任までお受けできますので、もしよろしければご検討ください。
須賀法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年02月04日
恐喝を受けていて悩んでいます
相談者(ID:00424)さんからの投稿
騙されてしまい、今恐喝にあっています
弁護士探して相談はしているんですが、
ちゃんと対応してくれず解決できません
まずは詳しい事情を弁護士に話し,できれば時系列表を作成して,いつ,どこで,だれが,誰に,何を,どうしたかを説明し,恐喝の被害を受けているのであれば,そのお金の出どころ,通帳などを証拠化して詳細な陳述書を作成し,警察に通報することが重要です。
事件化するのが遅れてしまえば,被害を受けた証拠が散逸し,取り返しのつかない事態になってしまいます。
 なお,本日であれば,午後5時半以降であれば相談に応じることができますので,早めに来所されるようお勧め致します。

松井法律事務所
弁護士 松井正広
電話番号080-7067-2027
松井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年02月28日
加害者側の弁護士はたくさんでてくるが被害者側が中々見つからないので聞きたいです。
相談者(ID:05121)さんからの投稿
今、夜間の派遣社員として仕事をしております。

1/30の休憩時間に手を触られ1/31の休憩時間に手と太もも、陰部を触られ服の中に手を入れられたので被害届を提出しています。

警察からは今日の時点では、本人は手を触ったことは認めたものの、それ以外は話してないとのことでした。

触られたズボンは鑑定に出しているところです。

会社に防犯カメラはなく、夜間帯で人もいなかった為、証拠が難しい状態のようです。

今の時点で弁護士さんに頼むことは可能なのでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。ご質問の件について、ご回答いたします。

1)相手に罪を認めさせて厳罰に処してほしいということでしたら、警察や検察に対し、被害者としてそのようにお考えである旨お伝えされればよろしいと思います。

2)他方、示談交渉(慰謝料請求)は、一般的に厳罰を求めないことと引き換えにすることが多いです。したがって、厳罰を求めるなら、相手が示談交渉(慰謝料請求)に任意で応じてくれない可能性が高くなると思います。任意で応じてくれない場合でも、民事訴訟で慰謝料を請求できますが、一般的に任意の場合に比べて認められる金額は下がると思います。

また、これらの手続きを弁護士に依頼すると、一定の弁護士費用が掛かります。結果的に、得られた慰謝料が弁護士費用で消えてしまい、そうすると、お金も得られず、相手の処分も軽くなるという結論になる可能性も出てきます。そのため、被害者側の示談交渉の代理を引き受ける事務所が少ないのだと思われます。

なお、示談金額が50万円を超えるような事案であれば、弁護士に依頼しても一定の金額がお手元に残る可能性が出てまいりますので、ご依頼されるメリットはあるかもしれません。

弁護士費用は事務所ごとに異なりますので、個別に事案の詳細を含めてご相談されることをお勧めいたします。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月06日
青少年健全育成条例違反について
相談者(ID:00098)さんからの投稿
サイトを見て本人の合意があっても青少年健全育成条例の違反にあたることを知ったのですが・・・

勤務先で知り合ったアルバイトの17歳の女性が
趣味が一緒で家に遊びに来る事がありました。付き合ってはいません。
私に対して少なからず好意を持っていて数回遊んだ後 関係を持ってしまいました。
初めはまったく恋愛感情がなかったのですが
関係を持ち始めたのが4・5回目以降で その時も同様に遊んでいても仲良くゲームをした後
無理やり関係を持とうとした事も一切なく自然な流れ(合意の上)でそのような事をしていました。
金銭も渡していません。

その後私が転勤で九州から関西に行くことになり
転勤してから1ヶ月後に彼女が関西に遊びにやってきました
久しぶりに会って ご飯を食べてから私の家に行きました。
夜22時を回ったあたりで九州にいる彼女の母親から電話があり突然「非常識だ」と
電話で怒鳴られ「職場と警察に連絡する」といわれ電話が切れ焦った私は
そのままその日は何事もなく彼女をホテルまですぐに送り届けました。
が既に転勤前の職場に母親が怒鳴りこんでいて上司に連絡がいっており
現在の職場の上司にも連絡が入っている状態です。

後に母親から遡って「娘が性被害に遭った」と九州であった事を訴える予定だと知り
いま母親が被害届を出すか出さないかのとても微妙な状態です。
上司と共に母親に謝罪をしようとしていますが、今後どうなるかとても不安です。
母親が私に対して激怒しており謝罪も難しい状態です。
今後の対処はどのようにしていけばよいでしょうか?
弁護士の高山竜嗣です。
ご相談内容、拝見いたしました。
お相手の女性が母親にどのように説明しているかが不明ですが、よくないケース(母親に詰められて無理矢理で断れなかった等と説明するなど)を想定しておく必要がありそうですね。
とにかく、まずは母親への謝罪と示談ができれば刑事手続きも回避できる可能性が出てきます。
こういうケースはお金の問題ではないとして示談も拒否されることもありますが、なにもしないというのが一番よくないです。
母親に連絡がとれるのであれば、まずは謝罪文など送るなりして、誠意を見せたい(お金を払う)意思を伝えてみてはどうでしょうか。
- 回答日:2021年10月21日
投稿者です。
弁護士の高山様、ご丁寧な返信ありがとうございます。
高山様が仰られている通り、現時点で彼女が母親に詰められてそのように説明をしている可能性が高いです。今は心から謝罪をしたい一心で反省しています。まずはコンタクトを取ってから
今後の対応を考えたいと思います。
少し気持ちが楽になりました。
ありがとうございました。
相談者(ID:00098)からの返信
- 返信日:2021年10月23日
15歳の娘が25歳男性に淫行被害にあいました。たまたま補導してもらい警察へ。夜遅かったので軽く事情聴取、警察没収され一旦帰宅。その後警察には行ってません。
相談者(ID:01280)さんからの投稿
4/30初めて会う男に買い物へ行こうと言われ待ち合わせ。が、ホテルに連れ込まれ嫌がる娘に性的暴行。
5/1昨日はごめん、今日は本当に買い物へ行こうと言われ信用し会う。
しかし昨日同様性的暴行、バラすぞと脅され動画も取られたようです。
動画は警察が確認し削除した模様。
再度警察に行った時にしっかりと事情聴取をした上で弁護士さんに相談なのか
もう相談した方が良いのかわからない。

弁護士相談料も知りたい。
早めに弁護士に相談し、目標とすることについてそれを実現するためには何をすべきかを聞いた方がいいです。
- 回答日:2022年05月06日
成人した子供が犯罪を犯した場合の親の対応について
相談者(ID:02651)さんからの投稿
罪を犯したのは私の息子です。成人していますが私が資金援助して専門学校に通っており学生寮に入っています。SNSで知り合った自殺願望のある少女を寮に5日間にわたり寝泊まりさせていたところを逮捕されました。現在拘留中でまずは10日間取り調べを受けるそうです。動機や少女の同意の有無は不明ですが息子は元々自殺願望があり心中しようとしていたのかもしれません。わいせつ目的の可能性もあります。初めてのことなので教えて頂きたいのですが、親としてはどの様に対応していけば良いのでしょうか?
質問1 息子の罪は確定なのでしょうか。確定だとしたらどの様な罪状になるのでしょうか。
質問2 懲役や罰金はどの様にして決まるのでしょうか?どちらかを個人の意思で選択できるのでしょうか。
質問3 世間では犯罪者や家族の素性が晒されることがあると思いますがどの様にして素性が明かされるのでしょうか。警察からマスコミにリークされるのでしょうか。親として警察にどこまで個人情報を伝えなくてはならないでしょうか。
質問4 息子が希望するかどうかは分かりませんが弁護士を立てた方が良いのでしょうか。弁護士を立てる場合は依頼人は息子になるのでしょうか。親が依頼人となるのでしょうか。
質問5 息子は学生ですが私の会社の理事として収入を得ています。会社についても世間に公開されてしまうのでしょうか。それについては黙秘できるのでしょうか。
質問6 息子は成人していて収入もあり自分の意思で専門学校に通っています(実質は私が保護者のようなものですが)。被害者や被害者の両親へは息子の親として謝罪などが必要なのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
ご質問の件、インラインでご回答いたします。なお、ご状況からすると、早急にどちらかの法律事務所にご相談されることをおすすめします。関東近郊であれば当事務所でも対応可能ですので、お電話ください。

質問1 息子の罪は確定なのでしょうか。確定だとしたらどの様な罪状になるのでしょうか。
→現時点では確定ではございません。今後捜査が進み、検察に起訴されれば裁判が開かれ、そこで事実関係を精査して最終的な刑罰が判断され、確定します。拝見する限り、監禁の容疑、営利目的等(わいせつ目的も含まれます)略取及び誘拐の容疑の可能性が高いと思いますが、最終的に検察がどの罪で起訴するかを確認する必要があります。

質問2 懲役や罰金はどの様にして決まるのでしょうか?どちらかを個人の意思で選択できるのでしょうか。
→上記のとおり、起訴されれば裁判が開かれますので、そこで刑罰は決まります。当事者の意思ではなく、基本的には裁判所の判断になります。

質問3 世間では犯罪者や家族の素性が晒されることがあると思いますがどの様にして素性が明かされるのでしょうか。警察からマスコミにリークされるのでしょうか。親として警察にどこまで個人情報を伝えなくてはならないでしょうか。
→リークは色々な要因で起こり得ますので、一概にどのようにしてされるかは断定できません。警察への対応ですが、任意の求めに対しては応じる必要性はございません。もっとも、相手も人間ですので、実際はコミュニケーションの中で適宜判断していかなくてはいけない場合が多いと思います。あくまで、任意の求めであれば強制ではないということに留意されるとよろしいかと思います。

質問4 息子が希望するかどうかは分かりませんが弁護士を立てた方が良いのでしょうか。弁護士を立てる場合は依頼人は息子になるのでしょうか。親が依頼人となるのでしょうか。
→仮に、監禁の容疑、営利目的等(わいせつ目的も含まれます)略取及び誘拐の容疑であれば、比較的重い罪になりますので、私選弁護人をつけることをオススメします。依頼者は、息子様ご本人でも、親御さんでも、どちらでも問題ございません。

質問5 息子は学生ですが私の会社の理事として収入を得ています。会社についても世間に公開されてしまうのでしょうか。それについては黙秘できるのでしょうか。
→役員として登記されているなどであれば、知られてしまう可能性は一定程度あるものと思います。たとえ本人がそのような事実について述べなかったとしても、登記は公のものですので、氏名から推測して特定される可能性はあるものと思います。

質問6 息子は成人していて収入もあり自分の意思で専門学校に通っています(実質は私が保護者のようなものですが)。被害者や被害者の両親へは息子の親として謝罪などが必要なのでしょうか。
→親の謝罪は義務ではないと思いますが、被害者のいる犯罪は被害者の処罰感情を収めることも重要です。被害者が未成年であればその親の処罰感情は一層強くなる傾向がありますから、可能であれば何らかの方法で真摯に謝罪の意思を伝えることは肝要かと思います。

以上、ご回答になりますが、重ねて、早急にどちらかの法律事務所にご相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2022年08月31日
丁寧にお答えいただきありがとうございました。息子の方から弁護士を依頼したみたいなのでその弁護士さんと相談していきたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:02651)からの返信
- 返信日:2022年09月01日
風俗で不同意性交の場合どういう動きをしたらいいのか?
相談者(ID:38264)さんからの投稿
ラブホテルにデリヘル嬢を呼んでサービスを受けました。
その際挿入を伴う性行為を行いました。
呼んでお店に女の子が電話したあと行為をしていいかの確認をした上で行いました。
その際脅しや暴力も含めそのようなことで行為した訳ではありませんが
サービス終了後にホテルの会計を済ますため先に女の子は帰らせ私は済ませたのちにホテルを出ましたが
数時間後に業者からの連絡があり女の子から問題があったと聞いたので折り返し連絡が欲しいとありました
確認できなかったのですが連絡したところ警察に届けたので警察から連絡があると伝えられました。
警察からその後連絡がありその時間帯の状況については出来るだけ正確に伝えて供述調書は取られました。
その供述調書には同意なくしたことを認めてはいません。
風俗での不同意性交に関して、立件するための証拠としては、主として「被害者とされている人(以下「被害者」と言います。)の供述」や「第三者の供述」(例えば、被害者から被害を受けたと聞いた人の供述)などがあります。場合によっては、その状況を録音や録画した音声や映像などが考えられます。
 しかし、通常は、あなたと被害者の二人だけしかいない中での事件ですので、その中でも「被害者供述」が重要です。被害者が性交の同意を明確に否定した事実や、強制又は脅迫によって性交した事実をどのくらい具体的に供述できるかがポイントとなります。
 ただし、刑法の改正により、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性交した場合には、不同意性交罪が成立することになりますので、上記の事実よりも弱い事実でも起訴されるおそれがあります。
 他方、あなたが述べられているように、提供されたサービスが合意の上で行われたものであるとすれば、不同意性交での立件は難しいと考えられます。ポイントの一つとしては、あなたが被害者に支払った金銭が、そのデリヘルで公示している料金だけなのか、特別のサービス(性交)として加えた金銭を支払っているかなどもポイントの一つになると考えられます。
 事実関係が争われている事件ですので、早目に弁護士に依頼して適切に対応されることをお勧めします。
- 回答日:2024年03月13日
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