全国の相談に対応できる性犯罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

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53 件の 性犯罪に強い 弁護士の検索結果一覧 4153件を表示
最寄駅|
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平日:09:00〜19:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00
定休日|
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全国
弁護士|
豊山 博子
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茨木駅西口より徒歩約3分
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平日:09:30〜17:30
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関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
大西 健太郎
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関西地区中心に全国対応可能
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横山 耕平
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全国
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坂尾 陽
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駐車場あり
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田中 達也
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東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分
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平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所)
最寄駅|
立川駅より徒歩4分
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平日:09:30〜17:30
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大沼 卓朗
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大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
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大永祐希
最寄駅|
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
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平日:09:00〜17:30
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全国
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青木 佑馬
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東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
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平日:09:00〜18:00
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正木 絢生
最寄駅|
JR関内駅南口より徒歩5分
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井上晴彦
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JR/大阪メトロ天王寺駅より徒歩9分/近鉄阿部野橋駅より徒歩10分
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新井 一樹
最寄駅|
神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
営業時間|
平日:11:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
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全国
弁護士|
出口 忠明
53 件の 性犯罪に強い 弁護士の検索結果一覧 4153件を表示
性犯罪に強い刑事弁護士が回答した解決事例
性犯罪
40代男性
強制性交で逮捕・勾留されたものの不起訴で釈放されたケース
性犯罪
30代男性
【起訴後】性犯罪事件で示談交渉を成立させて「前科なし」で解決できた事例
性犯罪
30代男性
取引先などに知られることなく不起訴処分獲得
性犯罪
20代男性
示談交渉を含む迅速な対応の結果、逮捕もされず事件化を回避した事例
性犯罪
40代男性
【盗撮事件】被害者・ご家族と示談交渉を行い、不起訴を獲得した事例
性犯罪に強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
この先どうしていいかわかりません。
相談者(ID:21361)さんからの投稿
今朝、8時過ぎ夫が警察に連れて行かれたようです。私は、仕事の為、出る直前でした。
まだ連絡もなく、どこに連れて行かれたのかもわかりません。
風俗関係の仕事ですが、勤務地横浜と聞いているだけで、他、埼玉や千葉にも行っていたので、仕事場所も連絡先も仕事仲間も知りません。今回は個人的に動画販売をしていたようなので、パソコンもスマホも全部持っていったようです。
10年程前に、18歳未満の子と何かあったようで、勾留されていたことがあります。罰金刑でした。紙は処分されたので、覚えておりません。20日間くらい程だったでしょうか…(ショックで覚えていないので)、しばらく会えませんでした。
ひと月ほどは生活できるかと思いますが、生活費は夫が担っていた為、借金もあり、どうしていいかわかりません。
当時は義母にも話はしておりましたが、今回は、高齢と病気持ちなので、1人で考えるしかありません。今後が不安です。
お問い合わせありがとうございます。

逮捕されたのであれば、逮捕状が示されていたものと思います。

仮に10月18日の朝に逮捕されていたとすると、21日の朝までは接見できない可能性があります。

逮捕されているのであれば、最寄りの警察署にお訊ねになれば、留置場所、接見の可否などは確認することができるはずです。

何の容疑で逮捕されたのかすらわからない状況ですと、アドバイスをしづらいですが、少なくとも待った方がいいということはあまりないと思います。

被害者がいるような場合は、示談等を早い段階ですることが処分を軽くすることに繋がり、早く戻ってこれる可能性が高くなるからです。

早い段階での対応を求めるなら私選弁護を依頼する必要がありますが、費用が掛かります。

他方、状況によっては、いずれ国選弁護人がつくかもしれません。その場合は、本人が貴方へ連絡を取るように希望すれば、国選弁護人から連絡があるかもしれません。

国選弁護人は、国が選任するので、希望する弁護士が担当するわけではありません。費用を原則負担しなくて済みますが、弁護活動を始めるタイミングが少し遅くなりますので、戻ってこれるタイミングが遅くなる可能性が高くなります。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月20日
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
最寄りの警察署や、勤務先の近くの警察署に、何件か連絡しましたが、個人情報の関係で、私が妻かもわからないため教えてもらえませんでした。
その間、17時01分に裁判所から連絡がありましたが、かけ直したところ、終了しており、よく月曜日にならないとつながらないとのこと…。
どのような経緯なのかも、場所もわからず、土日を挟んでしまうので5日たってしまいます。
お金はすぐに用意もできず、これから先も支払いや生活費も足りないので、私選弁護人は無理なのかな…と、落ち込んでいます。そうすると、帰ってくるのももっと遅くなり、起訴されてしまったらどうしていいのか………。
お金の件で、国選弁護士に依頼したいのですが、もしかしたら本人が自暴自棄で依頼していないかもしれません。本人が当番弁護士も知らないかもしれません。伝えるすべがなく、時間だけが過ぎていき、この土日は途方にくれてしまいます。
そのような場合、月曜日に裁判所に連絡をし、留置場所を特定したら、接見できるか確認したほうがよろしいのでしょうか?本人に弁護士を依頼するよう頼めるのでしょうか?
相談者(ID:21361)からの返信
- 返信日:2023年10月20日
追加です。
おそらく、わいせつ物頒布等罪かと思います。
ネットに動画をあげて不特定多数に販売していたようです。私が知ったのが、先月はじめの事で、2~2年半の間、行っていたようです。それが犯罪になるのかも知らない状態でした。
その件で、何度も揉めている最中でしたが、突然の連行で、これからの事が不安でいっぱいです。
相談者(ID:21361)からの返信
- 返信日:2023年10月20日
当番弁護等で弁護人を付ける機会があることは必ず本人に知らされますので、本人が制度について知らなくても問題はありません。

国選弁護人からの連絡を待っても差し支えはありませんが、必ず連絡が来るとは限りませんので、ご自身による接見が可能かどうかは並行して確認された方がよろしいかと思います。

国選弁護をお願いするかどうかは本人の意思次第です。ご家族の方が弁護を依頼したい場合は、私選弁護をお勧めいたします。
Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの返信
- 返信日:2023年10月24日
不同意強制わいせつ事件
相談者(ID:39954)さんからの投稿
3月22日(金)にガス屋を名乗った男が家に入ってきて娘がレイプされました。挿入はなかったみたいですが、胸を舐められたり触られたり噛んだりされた上に、娘のお腹の上で射精したらしいです。
大変なことに遭遇されたこと、心よりお見舞い申し上げます。
あなたの娘さんが被害に遭われた行為は、刑法状の不同意わいせつ罪に該当しうるものと思われます。

警察に被害を届けた上で、加害者の起訴処分を検察官に求めていくことも十分可能と思われます。

被害に遭われた日から、すでに1週間以上が経過していますので、なるべく早く、警察に相談をしてください。その際に、「被害者支援」に対応できる弁護士に相談なされることもおすすめします。

また、同時に、あなたの娘さんが心のケアを受けられるよう、専門のカウンセラーや支援団体への相談も検討してみてください。
- 回答日:2024年04月01日
デリヘル業者より不同意性交罪として警察に相談を進められてしまう
相談者(ID:36359)さんからの投稿
ことの経緯としては先日ラブホテルにてデリヘルを呼び遊びました。
事が終わった後に業者からデリヘル嬢が泣いて出てきたため連絡をしてほしい
しかしなら着信に気づいてなかったたため放置ということになってしまい。
警察に相談をしたとのことでした。
その結果を聞いてからしばらく後に最寄りの警察署より連絡があり事情をお伺いしたいため
出向いて欲しいとのことで、その際は逮捕ではないとのことでしたので出頭をして
こちらとしての経緯を話ました。

供述調書には私からも決して無理強いして本番行為を行ってはいない。同意を求め本番行為を行ったことを記載してもらい
その他撮影も金銭で行った撮影したデータの全削除を指示され(嬢本人からの希望だと思われる)を受け警察官の前にて全て削除は行いました。
その日はそれで終わったのですが、その後店側より私の情報提供をしてほしい旨が
店側から連絡があったとのことで伝えてもいいのかの連絡が警察よりありました。
私としては私の情報についての提供は断り連絡があるのでしたら店側から直接連絡をしてほしいと伝えてもらいました。
仰られる内容が事実であれば同意に基づく性行為ですから、店に対してもキャストに対しても損害賠償を行う必要はありません。相手方にも証拠はないでしょうから、毅然とした対応を行うべきでしょう。ご自身で対応するのが不安であれば弁護士に対応を一任することが推奨されます。
- 回答日:2024年02月28日
ありがとうごさいます。
追加で恐縮なのですが
事件化ということにはなってないので慰謝料等の支払い義務は無いのでは無いかと思いますが、被害者側の女性がこの状況で依頼をした弁護士が受任する見込みはありますでしょうか?
逮捕や在宅起訴にならなくても民事をかけるのは可能と聞きました。
女性というより店側がするようにけしかけたような場合は次の手がそういうこともあるのかなと考えております。
相談者(ID:36359)からの返信
- 返信日:2024年02月28日
(ご返信)被害女性が同意がなかったと主張するのであれば、相談を受けた弁護士が受任する可能性はあるでしょうね。
【初めての相談でも安心】安永法律事務所からの返信
- 返信日:2024年02月29日
15歳の娘が25歳男性に淫行被害にあいました。たまたま補導してもらい警察へ。夜遅かったので軽く事情聴取、警察没収され一旦帰宅。その後警察には行ってません。
相談者(ID:01280)さんからの投稿
4/30初めて会う男に買い物へ行こうと言われ待ち合わせ。が、ホテルに連れ込まれ嫌がる娘に性的暴行。
5/1昨日はごめん、今日は本当に買い物へ行こうと言われ信用し会う。
しかし昨日同様性的暴行、バラすぞと脅され動画も取られたようです。
動画は警察が確認し削除した模様。
再度警察に行った時にしっかりと事情聴取をした上で弁護士さんに相談なのか
もう相談した方が良いのかわからない。

弁護士相談料も知りたい。
早めに弁護士に相談し、目標とすることについてそれを実現するためには何をすべきかを聞いた方がいいです。
- 回答日:2022年05月06日
美人局による未成年淫交のけんについて
相談者(ID:40298)さんからの投稿
昨年の10月頃マッチングアプリで出会った女性と18歳未満であることをしりながら性行為を行なってしまいました。その後女性の彼氏を名乗る男性から多額の示談金を要求され支払ってしまいました。
現在は自分の罪に対して警察に事情を聞かれているところです。
今後自分はどうなるのか、どのような対応を取れば良いかわからないため質問させていただきました。
その男性にお金を支払っても示談したことにはなりません。示談とは契約です。契約とは,特定の人と特定の人の約束事です。
したがって,相談者さんは,女性と示談する必要があります。もっとも,その女性が本件では未成年ですので女性の親権者である親と示談する必要があります。示談書の中に宥恕条項を入れてもらえれば不起訴になる可能性はあります。まだ検察に事件が送致されていないようですので,時間はあります。早急に弁護士に相談してみるといいでしょう。
性的暴行をされた件で慰謝料を請求したい。
相談者(ID:05076)さんからの投稿
3ヶ月前に、私を含める友人3人が睡眠薬を混ぜた飲み物を飲まされ、抵抗ができない状態にした上で、性的暴行をされました。性病にもかかりました。それに加え、現金3万円やAirPodsなどの物を盗まれました。
隣県であればどちらかの県の弁護士であれば周辺地域まで対応可能なこともあります。
さらにいえば、オンライン相談に積極的に対応している事務所にお問い合わせいただけるとより安心かもしれません。

当事務所もオンライン面談やチャットを利用しており、ご相談から受任までお受けできますので、もしよろしければご検討ください。
須賀法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年02月04日
不同意わいせつ罪解決したい
相談者(ID:42324)さんからの投稿
二日前に彼氏と彼氏の同期に無理やり3Pされそうになりました。
はっきり無理嫌と拒絶しましたが犯されそうになりました。
電話でしたことの録音や指紋などは証拠として押さえていますが、勝訴できるでしょうか?
それから辛くて家のベッドで寝れなくなりました。
毎日が非常に怖いです
一番安心できるはずの自宅のベッドで寝られなくなるという状態は、大変辛いですね。とても苦しいと思います。
あなたが受けた被害は、余りにも悪質な行為なので、警察に被害届を出されるのが良いと思います。慰謝料請求するだけでは、相手が自分たちの行った行為の悪質性を理解できるとは思われません。刑事手続きを進める過程で、相手側から示談の申出があれば、相応の慰謝料を示談金として請求すれば良いと思います。
お一人で何もかもしようと思うと、何をどうして良いのか分からないでしょうから、是非ともお住まいの都道府県にある性被害ワンストップ相談センターに相談してみてください。ネットで調べればすぐに出てきます。無料で相談に乗ってもらえ、必要なら弁護士の紹介や医療、カウンセリングの紹介もしてもらえます。警察に行くのも付き添ってくれるはずです。
弁護士等の費用面でも心配なら法テラスの支援についても説明を受けられます。相談員は、ベテランの方であなたの辛いお気持ちにそっと寄り添ってくれるはずです。
1人で悩まず、手を差し伸べてくれる人たちの手をつかんでください。あなたは、決して一人ではありませんから。
- 回答日:2024年04月18日
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