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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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弁護士 髙田 慎介(あやはし法律事務所)
| 住所 |
〒904-2153 沖縄県沖縄市美里5-24-18-203 |
|---|---|
| 最寄駅 | ※無料駐車場あり 「県営美咲団地前」バス停より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜21:00 土曜:06:00〜21:00 日曜:06:00〜21:00 祝日:06:00〜21:00 |
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アビリス法律事務所
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2丁目8番1号JEI那覇ビル5F(旧ビル名:沖縄大京ビル)(那覇オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | ゆいレール「県庁前」駅より徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2丁目8番1号JEI那覇ビル5F(旧ビル名:沖縄大京ビル)(那覇オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | ゆいレール「県庁前」駅より徒歩4分 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町2-7-8小倉ビル8階(北九州オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR 山陽新幹線・在来線・北九州高速鉄道「小倉」駅 小倉城口(南口)出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒870-0034 大分県大分市都町1-1-23TKフロンティアビル(旧・住友生命ビル)5階(大分オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「大分駅」北口より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 路面電車「西浜町」電停より徒歩2分/「浜町アーケード」電停より徒歩3分/「新中華街」電停より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 路面電車「西浜町」電停より徒歩2分/「浜町アーケード」電停より徒歩3分/「新中華街」電停より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR宮崎駅 高千穂口(西口)より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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〒802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町2-7-8小倉ビル8階(北九州オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR 山陽新幹線・在来線・北九州高速鉄道「小倉」駅 小倉城口(南口)出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
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| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
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ベリーベスト法律事務所
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〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町18番地1南国センタービル6階(鹿児島オフィス) |
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〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス) |
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アトム法律事務所 福岡支部
| 住所 |
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄空港線「天神」徒歩2分、西鉄「福岡(天神)」徒歩5分、地下鉄七隈線「天神南」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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赤坂協同法律事務所
| 住所 |
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-13-6 西鉄天神ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄空港線 天神駅 徒歩1分(東改札口から出て左、12番出口上る) / 西鉄福岡(天神)駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 藤尾 順司 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内 |
|---|---|
| 最寄駅 | 宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
| 弁護士 | 内山 悠太郎 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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沖縄県で性犯罪に強い弁護士の解決事例
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強制性交罪を不起訴とした事例
保釈の上、不起訴で終了
沖縄県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士の番号は、平日と土日祝で分かれる
沖縄弁護士会の当番弁護士は、平日なら身柄のある場所を問わず098-865-3737で受け付けます。土日祝は留守番電話での受付になり、勾留場所によって098-865-3737と098-894-8663を使い分けます。逮捕された本人も、警察官などに「当番弁護士を頼みたい」と伝えれば、弁護士会を通じて当番の弁護士が面会に来ます。
留守番電話で伝える内容(沖縄弁護士会の案内より)
- 電話した人の名前・連絡先と、逮捕された人との関係
- 逮捕された人の名前
- 容疑の内容(不同意わいせつ・撮影罪・条例違反など、聞いている範囲で)
- 逮捕された日時
- いま身柄のある警察署や施設の名前
※日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)が載せる沖縄の番号は098-865-3737です。土日祝の番号の振り分けは、沖縄弁護士会のページと日本弁護士連合会の別資料とで一部の警察署の扱いが一致しないため、この表では署の名前を並べていません。
在宅で捜査を受けている段階の相談先
沖縄弁護士会の法律相談センターは、那覇の弁護士会館、沖縄支部(沖縄市知花)、名護支部の3か所で、30分5,500円(資力が一定以下なら無料)です。電話予約は平日10時〜15時、Web予約は24時間受け付けています。宮古・八重山には弁護士会の相談センターがないので、島で呼び出しを受けている人は刑事事件を扱う法律事務所へ直接相談してください。法テラス・サポートダイヤル(0570-078374)では、制度や窓口の案内を受けられます。
被害を受けた人と家族のための窓口
| 窓口 | できること | 電話・受付 |
|---|---|---|
| with you おきなわ(沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター) | 相談、医療機関や警察署への付き添い | #8891/098-975-0166・24時間365日(台風時は閉所) |
| 沖縄県警察 性犯罪被害相談 | 警察への相談・届出 | #8103/0120-656-110・夜間休日は警察本部の当直 |
| (公社)沖縄被害者支援ゆいセンター | 面接相談、裁判所などへの付き添い | 098-866-7830・平日10時〜16時 |
| 那覇地方検察庁 被害者ホットライン | 被害者支援員への相談 | 098-835-9997・平日9時〜17時 |
※ゆいセンターは沖縄県公安委員会が指定した県内唯一の犯罪被害者等早期援助団体で、慰霊の日(6月23日)は休みです。子どもの被害は24時間子供SOSダイヤル(0120-0-78310)でも相談を受けています。県警の警察安全相談(#9110・098-863-9110)が受け付けるのは平日の8時30分〜17時15分だけです。
出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、沖縄弁護士会「法律相談」、沖縄弁護士会「アクセス」、沖縄弁護士会「犯罪被害に関する相談」、法テラス「法テラス沖縄」、沖縄県「沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター」、沖縄県「犯罪被害者等支援(相談窓口)」、沖縄県警察「性犯罪被害相談の全国共通番号」、沖縄県警察「窓口一覧」、那覇地方検察庁「被害者支援」、こども家庭庁「沖縄県の相談窓口」
沖縄県で性犯罪の疑いをかけられたときの最初の一歩
このページは、沖縄県内で不同意性交等・不同意わいせつ・性的姿態撮影等(撮影罪)・公然わいせつや、沖縄県迷惑行為防止条例・沖縄県青少年保護育成条例の違反を疑われた本人と家族のために、性犯罪全般の手続きをまとめたものです。18歳未満の相手に金品を渡した児童買春との境目もここで整理します。罪の重さは、罰金で済む余地がある条例違反から、下限5年の拘禁刑で3人の裁判官が審理する不同意性交等まで大きく開きます。県内で当番弁護士を派遣するのは沖縄弁護士会だけです。本人がどの警察署にいるかを伝えて当番弁護士を頼み、どの罪で扱われそうかを最初の面会で見立ててもらってください。
いまの状況別・最初にすること
- 平日に、家族が県内の警察署に逮捕されたと知らされた
- 沖縄弁護士会(098-865-3737)へ当番弁護士の派遣を頼んでください。平日はどの署でもこの番号で受け付け、当番の弁護士が原則24時間以内に本人と会います。初回の面会は無料です。
- 土日祝に逮捕の連絡が来た
- 受付は留守番電話で、番号は勾留場所で変わります。那覇・豊見城・浦添・宮古島・八重山の署と那覇・宮古の拘置支所なら 098-865-3737、宜野湾・沖縄・うるま・石川・名護の署なら 098-894-8663 に、本人の名前と警察署、折り返し先を吹き込んでください。
- 逮捕はされず、警察から呼び出しを受けている
- 出頭の日より前に、刑事事件を扱う法律事務所か沖縄弁護士会の法律相談センター(那覇・沖縄市・名護)へ相談し、話す内容を決めてから署へ向かいましょう。
- 相手が18歳未満だったかもしれない
- 沖縄県青少年保護育成条例の第22条第8項は、年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできないと定めています(過失がないときを除く)。相手とのメッセージやプロフィールの画面は消さずに残し、そのまま弁護士に見せてください。
出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、沖縄弁護士会「法律相談」、沖縄県法規集「沖縄県青少年保護育成条例」
沖縄県で性犯罪の容疑をかけられたあとの手続きと裁判所
逮捕後の期限は全国共通で、警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は10日、延長されると通算20日が上限です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。起訴か不起訴かは、那覇地方検察庁(那覇市樋川の本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部)が判断します。段階ごとの流れは逮捕後の流れを解説した記事で説明しています。
罪が重くなるほど、審理の場は那覇に寄っていく
沖縄県警の警察署は14署です。那覇地方裁判所は本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部を置き、不同意わいせつや撮影罪、条例違反のように1人の裁判官が担当する事件は、5庁のどれでも審理されます。一方、法定刑の下限が1年以上の不同意性交等は3人の裁判官による合議事件で(裁判所法第26条第2項第2号)、合議を扱うのは本庁・沖縄支部・平良支部・石垣支部の4庁だけです。けがを負わせた致傷の罪になると裁判員裁判の対象となり、開かれるのは那覇の本庁だけです。
| 事件のあった地域・島(主な警察署) | 不同意わいせつ・撮影罪・条例違反など | 不同意性交等(合議事件) | 致傷の罪(裁判員裁判) |
|---|---|---|---|
| 本島南部と久米島・慶良間・粟国・渡名喜・大東諸島(那覇・豊見城・糸満・与那原・浦添) | 本庁(那覇市) | 本庁 | 本庁 |
| 本島中部の沖縄市・宜野湾市・うるま市・読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村(沖縄・宜野湾・うるま・石川・嘉手納) | 沖縄支部(沖縄市知花) | 沖縄支部 | 本庁 |
| 本島北部の名護市・国頭郡と伊是名村・伊平屋村(名護・本部、恩納村・金武町・宜野座村は石川) | 名護支部(名護市) | 本庁 | 本庁 |
| 宮古島市・多良間村(宮古島) | 平良支部(宮古島市) | 平良支部 | 本庁 |
| 石垣市・竹富町・与那国町(八重山) | 石垣支部(石垣市) | 石垣支部 | 本庁 |
※裁判所「沖縄県内の管轄区域表」(市町村名は平成18年4月1日現在の行政区画による表示)の合議事件欄と注記、「沖縄県警察の組織に関する条例」の別表によります。本島南部の本庁の区域は那覇市・浦添市・糸満市・豊見城市・南城市・南風原町・与那原町・八重瀬町・西原町などです。控訴審は県内のどの地域の事件でも、那覇地裁と同じ那覇市樋川の建物にある福岡高等裁判所那覇支部が扱います。
名護支部は合議事件を扱わないため、名護市や国頭郡の町村、伊江島・伊是名島・伊平屋島で起きた不同意性交等は、那覇の本庁で審理されます。警察の受け持ちと裁判所の区域が食い違う地域もあります。那覇市の小禄地区は豊見城署の担当でも裁判所は本庁、恩納村・金武町・宜野座村は石川署の担当でも裁判所は名護支部です。弁護士には罪名に加えて、事件のあった市町村と地区の名前まで伝えてください。どの庁で裁かれるかを最初の相談で見通せます。
刑事施設は、那覇拘置支所が那覇地裁の隣、宮古拘置支所が平良支部の隣にあり、石垣市には拘置支所ではなく八重山刑務支所が置かれています。宮古・八重山の署や施設へ本島から接見に行くには飛行機を使うため、台風の欠航で面会の予定が崩れることもあります。離島の署に家族がいるなら、島で活動する弁護士への引き継ぎを当番弁護士に頼みましょう。接見の間隔が空きにくくなります。
出典:裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、那覇地方裁判所「県内の裁判員制度関連の情報」、那覇地方・家庭裁判所「紹介」、那覇地方裁判所「所在地一覧」、福岡高等裁判所「所在地一覧」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条、那覇地方検察庁「交通案内」、沖縄県警察「県内の警察署」、沖縄県法規集「沖縄県警察の組織に関する条例」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
沖縄県で問われる性犯罪の罪と刑罰
当てはまる規定は、何をしたか、どこでしたか、相手が何歳か、金品のやり取りがあったかで決まり、県内では国の法律に沖縄県の2つの条例が加わります。県警から告げられた罪名と当時の状況をそのまま弁護士に伝えれば、罰金で終わる道が残る罪かどうかを早い段階でつかめます。
| 罪名・行為 | 根拠となる規定 | 法定刑 | 罰金刑 |
|---|---|---|---|
| 不同意性交等致傷 | 刑法第181条第2項 | 無期または6年以上の拘禁刑 | なし |
| 不同意わいせつ致傷 | 刑法第181条第1項 | 無期または3年以上の拘禁刑 | なし |
| 不同意性交等 | 刑法第177条 | 5年以上の有期拘禁刑 | なし |
| 不同意わいせつ | 刑法第176条 | 6月以上10年以下の拘禁刑 | なし |
| 公然わいせつ | 刑法第174条 | 6月以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留または科料 | あり |
| 性的姿態等の撮影(撮影罪) | 性的姿態撮影等処罰法第2条 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | あり |
| 18歳未満への対償を伴う性交等(児童買春) | 児童買春・児童ポルノ禁止法第4条 | 5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | あり |
| 18歳未満との淫らな性行為・わいせつな行為 | 沖縄県青少年保護育成条例第17条の2第1項・第22条第1項 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | あり |
| 下着等を撮影した(盗撮) | 沖縄県迷惑行為防止条例第3条・第11条 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(常習は2年以下) | あり |
| 体に触れる・のぞき見・撮影目的でカメラを向ける/設置する | 沖縄県迷惑行為防止条例第3条・第12条 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下または100万円以下) | あり |
※県の2条例の刑名は、令和7年3月31日沖縄県条例第4号(沖縄県公報 号外第10号)で令和7年6月1日から拘禁刑に改められ、それより前の行為には改正前の規定が使われます。沖縄県警察と沖縄県のサイトに載っている条例のPDFは改正前の刑名のままなので、条文は沖縄県法規集によっています。
沖縄県迷惑行為防止条例は、場所によって罰する行為が変わる
沖縄県迷惑行為防止条例(昭和50年沖縄県条例第9号)の第3条は、「卑わいな行為」を場所ごとに分けて禁じています。公共の場所には道路や駅のほか海水浴場・飲食店・空港・ふ頭が入り、公共の乗物には船舶と航空機も含まれます。
| 場所 | 触る | のぞき見 | 撮影する | 撮影目的で向ける・設置する |
|---|---|---|---|---|
| 公共の場所・公共の乗物(第1項) | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 住居・浴場・更衣室・便所など(第3項) | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象 |
| 事務所・会議室・教室など多数の人が使う場所(第4項) | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
罰則は実際に撮影したかどうかで条が分かれ、撮影した人は第11条、触る・のぞく・向けるなどにとどまった人は第12条です。盗撮に条例と撮影罪のどちらを適用するかの基準は、県や県警の資料に示されていません。取調べで告げられた条文を控えて弁護士に渡しましょう。法定刑の上限が1年か3年かで、処分の見通しが大きく変わります。
沖縄県青少年保護育成条例は、深夜の連れ出しや画像の要求も罰する
沖縄県青少年保護育成条例は、本土復帰の日(昭和47年5月15日)に沖縄県条例第11号として定められました。第17条の2第1項は「何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」と定め、ほかにも次の行為を罰しています。
| 禁じられている行為(相手は18歳未満) | 禁止と罰則の条 | 刑 |
|---|---|---|
| 淫らな性行為・わいせつな行為 | 第17条の2第1項・第22条第1項 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 淫らな性行為などを教える・見せる | 第17条の2第2項・第22条第2項第1号 | 2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 拒まれたのに、または威迫する・欺く・困惑させる・対償を渡すか約束するといった方法で、児童ポルノ等の画像を求める(自画撮り要求) | 第17条の4・第22条第5項第4号 | 30万円以下の罰金 |
| 着用済みの下着などを買い受ける | 第17条の3・第22条第5項第3号 | 30万円以下の罰金 |
| 保護者の承諾なく、深夜(午後10時から翌日の午前4時まで)に連れ出す・一緒にいる・とどめる | 第9条第2項・第22条第5項第1号 | 30万円以下の罰金 |
「年齢を知らなかった」という弁解が通らない規定(第22条第8項)は、淫らな性行為だけでなく、深夜の連れ出しや自画撮り要求にも及びます。例外は、年齢を知らないことに過失がなかった場合だけです。県警が令和7年に補導した不良行為少年4,642人のうち、深夜はいかいは2,197人でした。相手に年齢を尋ねたやり取りや、相手が示していた年齢の記録を保存して弁護士に預けてください。確認を怠っていなかったことを示す材料になり得ます。
相手が18歳未満なら、16歳未満(13歳以上なら行為者が5歳以上年上の場合)との性交等は同意があっても刑法第177条第3項、金品を渡すか約束していれば児童買春、どちらにも当たらなければ県の条例が問題になります。相手の生年月日と、年齢を知った経緯を初回の接見で弁護士に話してください。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第174条〜第181条、e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、沖縄県法規集「沖縄県迷惑行為防止条例」、沖縄県法規集「沖縄県青少年保護育成条例」、沖縄県「沖縄県青少年保護育成条例」、沖縄県公報 号外第10号(令和7年3月31日・沖縄県条例第4号)、沖縄県「乙第2号議案」(令和7年2月定例会)、沖縄県警察「令和7年 少年非行等の概況」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、被害者への申し入れは弁護士に一本化する
事実を認める場合の弁護の中心は、謝罪と賠償を尽くして示談をまとめることです。被害者の連絡先は、被害者が了承したときに限り警察や検察官を通じて弁護士に伝えられ、本人や家族には知らされません。本人や家族が被害者に接触すると、働きかけを疑われて釈放も示談も遠のくおそれがあるので、連絡はすべて弁護士に任せてください。
性犯罪は平成29年の刑法改正で告訴がなくても起訴できる罪になり、被害届が取り下げられても捜査は止まりません。それでも示談の成立は、那覇地検や各支部の検察官が起訴するかを判断する際に考慮される事情です。県は「with you おきなわ」(沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター)で被害者の相談や付き添いを行っているので、被害者に支援者がついていることもあります。示談書を交わすまでの段取りは被害者との示談交渉に関する記事で紹介しています。
否認するなら、示談より先に取調べへの備えを固める
性犯罪では、相手が同意していたか、同意していると受け止めてよい状況だったかが争われやすくなります。記憶が食い違っているのに示談を急ぐと、行為を認めたものと受け取られかねません。争うつもりなら、示談を持ちかける前に弁護士と証拠を検討し、方針を決めてください。
取調べの前には自分の意思に反して供述しなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かされたうえで誤りを申し立てられ、署名押印を拒むこともできます(同条第4項・第5項)。録音・録画が義務づけられているのは、裁判員裁判の対象になる致傷の罪などに限られます(同法第301条の2)。那覇の署でも宮古島署・八重山署でも、弁護士とは警察官の立会いなしで話せる(同法第39条第1項)ので、その日に聞かれたことと答えたことを接見のたびに弁護士へ伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」、沖縄県「沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター」
性犯罪事件の保釈・公訴時効・在留資格と米軍関係者の扱い
不同意性交等の保釈は裁判所の裁量で決まる
保釈は起訴された被告人にだけ認められる仕組みで、起訴前には請求できません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。第89条第1号が短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を権利保釈から外しているため、不同意性交等(短期5年)や致傷の罪は第90条の裁量保釈で判断されます。それ以外の性犯罪でも、罪証隠滅(第89条第4号)と被害者への働きかけ(同条第5号)のおそれを理由に退けられることがあります。被害者に近づかない誓約と、家族と暮らして生活を見守る計画を書面にし、弁護人に託してください。
令和7年の全国の保釈は、勾留された被告人35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)でした。那覇地裁本庁の保証金の窓口は、1階の会計課(098-918-3310)です。起訴が決まったら、保証金の見込み額を弁護人に尋ね、誰が用意するかを家族で決めておきましょう。
公訴時効は罪名で3年から20年まで開く
沖縄県の2条例の違反、撮影罪、公然わいせつ、児童ポルノの単純所持は3年、児童買春は5年、不同意わいせつは12年、不同意性交等は15年、致傷の罪は20年です(刑事訴訟法第250条)。不同意性交等と不同意わいせつは、被害者が当時18歳未満なら、18歳になるまでの期間が加わります(同条第4項)。損害賠償の請求期限は別で、損害と加害者を知った時から5年です(民法第724条の2)。示談書には、民事の請求も含めて解決済みとする条項を入れてもらいましょう。
外国籍の人の在留資格
沖縄県の在留外国人は令和7年末で33,402人です。性犯罪にあたる罪は、国の法律も県の条例も、執行猶予付きでも退去強制となる入管法第24条第4号の2の罪に入っていません。退去強制になるかは第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑に処せられたか。刑の全部の執行猶予なら除かれる)で判断され、下限が5年の不同意性交等で実刑判決を受ければ、この号に当たります。在留カードの資格と期限、通訳の要否を初回の接見で弁護士に伝えてください。宜野湾市の沖縄県国際交流・人材育成財団(098-942-9215)は、在留資格を問わず多言語の生活相談を受け、沖縄弁護士会と協力した法律相談も行っています。
米軍関係者が性犯罪を疑われたとき
日米地位協定第17条で、米側が裁判権を優先して行使できるのは公務の執行中の行為から生じた罪などで、それ以外の罪は日本の当局が第一次の権利を持ちます(第17条3(a)・(b))。2011年の日米合同委員会の合意では、宿舎と勤務先の往復は公務に含まれる一方、飲酒したときは、その往復も公務の性格を失うとされました。
身柄が米側にあるときは、日本が起訴するまで米側が拘禁を続けます(第17条5(c))。起訴前の身柄の移転は、1995年の合意で、特定の凶悪な犯罪について日本が要請すれば米側が「好意的な考慮を払う」とされています。沖縄県警によると、令和7年の米軍人・軍属と家族による刑法犯の検挙は101件・80人で、このうち風俗犯は8件・6人です。公務中だったか、飲酒していたか、いま日米どちらに身柄があるかを、最初の相談で弁護士に伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、那覇地方裁判所「ダイヤルイン一覧」、e-Gov法令検索「民法」第724条の2、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、沖縄県国際交流・人材育成財団「法律・生活相談」、沖縄県「地位協定ポータルサイト」、日米地位協定 本文(沖縄県掲載)、第17条関係の日米合同委員会合意(沖縄県掲載)、沖縄県警察「犯罪統計資料 令和7年(確定値)」
性犯罪事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
県内の性犯罪事件で弁護士が担う柱は、被害者との示談と、勾留からの早期の解放です。いずれも、最長20日の勾留が満了する前に着手します。
被害者の了承が得られれば連絡先を受け取り、謝罪と賠償の申し入れから示談書の取り交わしまでを本人に代わって進めます。
勾留を請求しないよう検察官に意見書を出し、勾留が決まれば準抗告、起訴されれば保釈を請求します。起訴・不起訴の見込みは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で詳しく扱っています。
事件の重さと島の場所から、続けて任せられる弁護士を選ぶ
沖縄弁護士会の会員は301人(2026年9月1日現在)です。日本弁護士連合会の紹介では、宮古島と石垣島のひまわり基金法律事務所も定着し、島の相談に応じています。不同意性交等なら公判は合議の4庁のどれか、致傷なら那覇の本庁になるので、捜査から判決まで続けて担当できる弁護士に依頼すれば、途中で弁護人を替える手間と時間を省けます。
私選の事務所に最初の電話で聞く4点
- 本人のいる署(宮古島署・八重山署を含む)へ、最初の接見にいつ行けるか
- 示談交渉と、同意の有無を争う事件の両方を扱ってきたか
- 島や遠い署への接見1回ごとの日当・航空運賃と、分割払いの可否
- 起訴されたとき、本庁・沖縄・平良・石垣のどの法廷でも担当を続けられるか
費用の目安と法テラス沖縄
着手金・報酬金・接見日当を合わせた総額の一般的な目安は、撮影罪・公然わいせつ・条例違反で40万〜80万円程度、不同意わいせつで70万〜120万円程度、不同意性交等で90万〜180万円程度で、示談金は別に必要です。費用の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で紹介しています。
法テラスの県内の窓口は、那覇市楚辺の法テラス沖縄(0570-078368・平日9時〜17時)と、スタッフ弁護士が勤める那覇と宮古島の法律事務所で、石垣・名護・沖縄市には置かれていません。法テラス沖縄の無料法律相談は借金・離婚などの一般相談が対象で、刑事事件は挙がっていません。費用の工面が難しいなら、面会に来た当番弁護士にその場で打ち明け、勾留後に国選弁護人を頼めるかも含めて説明を受けてください。
出典:日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、沖縄弁護士会「刑事弁護に関する相談」、法テラス「法テラス沖縄」、法テラス沖縄「アクセス」、法テラス沖縄「法テラス宮古島法律事務所」
沖縄県の性犯罪の認知・検挙状況
県内の性犯罪のうち令和7年分まで数字が出ているのは不同意性交等と不同意わいせつだけで、撮影罪や条例違反などは令和6年が最新です。年が違う数字は表を分けて示します。
不同意性交等は令和7年に81件へ増えた
| 沖縄県 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 不同意性交等 認知件数 | 30件 | 55件 | 81件 |
| 不同意性交等 検挙人員 | 20人 | 41人 | 67人 |
| 不同意わいせつ 認知件数 | 50件 | 87件 | 72件 |
| 不同意わいせつ 検挙人員 | 39人 | 55人 | 73人 |
※令和5年・6年は警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」、令和7年は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」の値です。令和5年には、刑法改正(令和5年7月13日施行)より前の事件を改正前の罪名で計上した数値が含まれます。
不同意性交等の認知件数は令和7年に前年比47.3%増となり、県警の犯罪統計書が載せる過去10年で最も多かった令和6年の55件を上回りました。検挙率は95.1%です。不同意わいせつは令和7年に17.2%減り、令和6年の検挙率は79.3%でした。どちらも増減の理由は県警・警察庁の資料に書かれていません。市町村別では、令和6年に那覇市で不同意性交等19件・不同意わいせつ19件が認知されています。
撮影罪・公然わいせつ・条例違反など(令和6年)
| 罪種・法令(沖縄県) | 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 |
|---|---|---|---|
| 性的姿態撮影等処罰法違反 | 42件 | 34件 | 19人 |
| 公然わいせつ | 20件 | 15件 | 13人 |
| 青少年保護育成条例違反 | — | 70件 | 42人 |
| 迷惑防止条例違反 | — | 68件 | 58人 |
| 児童買春・児童ポルノ禁止法違反 | — | 22件 | 10人 |
※警察庁「令和6年の犯罪」第3表・第61表の沖縄県の値です。特別法犯の3つは検挙の件数と人員だけが公表されています。青少年保護育成条例・迷惑防止条例は警察庁の区分名で、県内ではそれぞれ沖縄県青少年保護育成条例・沖縄県迷惑行為防止条例の違反が当たります。
県内では性犯罪で逮捕される割合が高い
沖縄県警の「犯罪統計書」は、罪種ごとに逮捕か在宅かを公表しており、性犯罪の逮捕の割合を県単位で追えます。令和6年は、不同意わいせつで55人中39人(70.9%)、不同意性交等で41人中23人(56.1%)、撮影罪で19人中8人(42.1%)が逮捕され、公然わいせつも13人中10人でした(割合は算出)。同じ年、不同意わいせつ・撮影罪・公然わいせつで警察限りの微罪処分になった人は0人です。刑法犯全体でも、令和7年の逮捕の割合は35.5%で全国の32.2%を上回ります(いずれも算出)。呼び出しの段階でも示談や検察官への意見書は進められるので、逮捕を待たずに弁護士へ依頼してください。
出典:警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、沖縄県警察「犯罪統計資料 令和7年(確定値)」
沖縄県の性犯罪事件でよくある質問
Q1. 日曜日に、家族が沖縄署に逮捕されたと聞きました。どこへ電話しますか?
土日祝の当番弁護士は留守番電話で受け付け、宜野湾・沖縄・うるま・石川・名護の署に勾留されているなら 098-894-8663、那覇・豊見城・浦添・宮古島・八重山の署と那覇・宮古の拘置支所なら 098-865-3737 です。メッセージに本人の名前と警察署、連絡のつく番号を残せば、当番の弁護士が本人のもとへ面会に行きます。
Q2. 宮古島や石垣島で不同意性交等に問われたら、裁判はどこで開かれますか?
合議事件なので、宮古島市・多良間村なら平良支部、石垣市・竹富町・与那国町なら石垣支部で3人の裁判官が審理します。致傷の罪で裁判員裁判になれば、那覇の本庁へ移ります。控訴しても審理は那覇市の福岡高裁那覇支部で、福岡へ出向く必要はありません。島の法廷と那覇の法廷の両方に通える弁護士を選びましょう。
Q3. 旅行で訪れた沖縄で性犯罪を疑われました。釈放されたら県外の自宅へ戻れますか?
釈放されて帰宅できても、捜査は県内の警察署や那覇地検で続くことがあります。令和7年に沖縄県を訪れた観光客は暦年で最多の1,075万6,000人にのぼり、県の人口のおよそ7.3倍(算出)です。県外へ戻る前に沖縄の弁護士と契約し、出頭の日程と示談のやり取りの窓口を任せてください。
Q4. 米軍に勤める夫が、基地の外で飲んだ帰りに性犯罪を疑われています。
公務外の行為なら、第一次の裁判権は日本の当局にあり(日米地位協定第17条3(b))、2011年の合意で飲酒後の宿舎と勤務先の往復も公務にあたらないとされています。日本の刑事手続に備えて、通訳の要否も含めて早めに県内の弁護士へ相談してください。
Q5. SNSで知り合った相手が県内の高校生でした。沖縄の条例では何が禁じられていますか?
金品のやり取りがなく刑法の年齢の区分にも当たらなければ、沖縄県青少年保護育成条例の淫らな性行為・わいせつな行為の禁止(2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)が問題になります。画像を求める自画撮り要求や、午後10時から翌午前4時までの連れ出しも罰則の対象で、年齢を知らなかったという弁解は過失がない場合にしか通りません。メッセージを消さずに、年齢を知った経緯と一緒に弁護士へ見せてください。
Q6. 中学生の子どもが性犯罪の疑いをかけられました。どこの家庭裁判所が扱いますか?
那覇家裁の本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部の5庁すべてが少年事件を扱い、事件のあった地域の庁が担当します。観護措置がとられると、収容先は那覇市西の那覇少年鑑別所(098-862-4606)です。沖縄県青少年保護育成条例の罰則は青少年本人には適用されません(第24条)が、刑法や撮影罪は別です。県警によると、令和7年に刑法犯で検挙・補導された少年の54.2%が中学生(全国29.1%)でした。付添人を引き受ける弁護士を早く決め、学校にどう伝えるかも含めて方針を立てましょう。
Q7. 教員や市町村の職員、自衛官が性犯罪で逮捕されたら、仕事はどうなりますか?
県立・市町村立学校の教員や県・市町村の職員は地方公務員法の適用を受け、拘禁刑以上の刑に処せられると、条例に特別の定めがない限り失職します(第16条第1号・第28条第4項)。執行猶予付きの判決でも失職し、罰金刑であれば職は失いません。自衛官など他の職業でも、罰金刑のない不同意性交等・不同意わいせつで職を守りたいなら、起訴の判断が出る前に示談へ動いてください。
Q8. 罰金で終わることはありますか?
罰金の定めがある条例違反・撮影罪・公然わいせつ・児童買春などは、略式手続で罰金を納めて終わる場合があります。略式命令は、県内なら那覇・沖縄・名護・平良・石垣の簡易裁判所5庁のいずれかが出します。令和6年の全国の検察統計では、起訴に占める略式命令の請求は公然わいせつで80.1%、撮影罪で67.4%でした(算出)。罰金も前科になるので、不起訴を目指すなら、処分が決まる前に示談をまとめてください。
Q9. やめたいのに繰り返してしまいます。沖縄県内で相談できるところはありますか?
県の窓口は南風原町の沖縄県立総合精神保健福祉センターで、相談はこころの電話(098-888-1450)から受け付けています。受付は月・水・木・金の9時〜11時と13時〜16時で、火曜は休みです。保護観察になれば、犯罪の原因が性的欲求にもとづく人は、罪名を問わず性犯罪再犯防止プログラムの対象になります。治療や相談に通った記録は、弁護士の手元に集めておきましょう。再発防止への取組みとして検察官や裁判所に示せます。
出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、福岡高等裁判所「所在地一覧」、沖縄県「令和7年(暦年)沖縄県入域観光客統計概況(確定版)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」、第17条関係の日米合同委員会合意(沖縄県掲載)、沖縄県法規集「沖縄県青少年保護育成条例」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、沖縄県警察「令和7年 少年非行等の概況」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、政府統計の総合窓口(e-Stat)「検察統計調査」令和6年、沖縄県立総合精神保健福祉センター「精神保健福祉相談」、法務省「保護観察所における性犯罪再犯防止プログラムについて」
県内の性犯罪は、不同意性交等なら合議の4庁、致傷なら那覇の本庁で裁かれ、宮古・八重山の署への接見には飛行機が欠かせません。家族がすでに署にいるなら、今日のうちにその署へ面会に行けるかを尋ね、行ける事務所に依頼してください。呼び出しを待つ段階なら、初回の相談料がかからない事務所に出頭予定日を伝えて相談の枠を押さえましょう。
参考資料・更新情報
- 沖縄県法規集「沖縄県迷惑行為防止条例」(令和8年9月29日時点・令和7年6月1日施行版)
- 沖縄県法規集「沖縄県青少年保護育成条例」(令和8年9月29日時点・令和7年6月1日施行版)
- 沖縄県「沖縄県青少年保護育成条例」
- 沖縄県公報 号外第10号(令和7年3月31日公布・沖縄県条例第4号・令和7年6月1日施行)
- 沖縄県「乙第2号議案」(令和7年2月定例会)
- 沖縄県法規集「沖縄県警察の組織に関する条例」
- 沖縄県警察「県内の警察署」
- 沖縄県警察「犯罪統計資料 令和7年(確定値)」
- 沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」(令和7年10月31日公開)
- 沖縄県警察「令和7年 少年非行等の概況」
- 沖縄県警察「窓口一覧」(2026年3月25日更新)
- 沖縄県警察「性犯罪被害相談の全国共通番号」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「令和6年の犯罪」
- 警察庁「令和5年の犯罪」
- 沖縄県「沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター」(2026年8月26日更新)
- 沖縄県「犯罪被害者等支援(相談窓口)」
- 沖縄県立総合精神保健福祉センター「精神保健福祉相談」(2026年5月14日更新)
- こども家庭庁「沖縄県の相談窓口」
- 沖縄県「地位協定ポータルサイト」
- 日米地位協定 本文(沖縄県掲載)
- 第17条関係の日米合同委員会合意(沖縄県掲載)
- 沖縄県「令和7年(暦年)沖縄県入域観光客統計概況(確定版)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
- 裁判所「沖縄県内の管轄区域表」
- 那覇地方・家庭裁判所「紹介」
- 那覇地方裁判所「県内の裁判員制度関連の情報」
- 那覇地方裁判所「所在地一覧」
- 那覇地方裁判所「ダイヤルイン一覧」
- 福岡高等裁判所「所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 那覇地方検察庁「交通案内」(2024年9月26日更新)
- 那覇地方検察庁「被害者支援」(2026年5月11日更新)
- 政府統計の総合窓口(e-Stat)「検察統計調査」令和6年
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「保護観察所における性犯罪再犯防止プログラムについて」
- 法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」
- 沖縄弁護士会「当番弁護士」
- 沖縄弁護士会「刑事弁護に関する相談」
- 沖縄弁護士会「法律相談」
- 沖縄弁護士会「アクセス」
- 沖縄弁護士会「犯罪被害に関する相談」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「法テラス沖縄」
- 法テラス沖縄「アクセス」
- 法テラス沖縄「法テラス宮古島法律事務所」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表
- 沖縄県国際交流・人材育成財団「法律・生活相談」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」
- e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「裁判所法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。不同意性交等・不同意わいせつの令和7年の件数と刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、風俗犯と米軍人・軍属と家族による刑法犯は沖縄県警察の犯罪統計資料(令和7年確定値)、撮影罪・公然わいせつ・特別法犯の件数は警察庁「令和6年の犯罪」、罪種別の身柄措置と市町村別の件数は沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、不良行為少年と少年の学職別の割合は沖縄県警察「令和7年 少年非行等の概況」の値です。逮捕の割合と観光客の人口比は、これらの値と令和7年国勢調査の確定人口(1,466,548人)から算出しました。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。沖縄県の2条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。