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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒370-0824 群馬県高崎市田町57番地1イー・トランス高崎ビル7階(高崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高崎」駅より徒歩13分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士 木村 就一(きらら法律事務所)
| 住所 | 群馬県太田市新井町517-6 オオタ・コア・ビル4階B |
|---|---|
| 最寄駅 | 東武桐生線 太田駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜00:00 |
お問合せは受付けておりません
松井法律事務所
お問合せは受付けておりません
佐藤法律事務所
| 弁護士 | 佐藤 健児 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
一新総合法律事務所 高崎事務所
| 弁護士 | 下山田 聖 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人杉本法律事務所
| 弁護士 | 杉本 真樹 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人群馬中央法律事務所
| 住所 |
〒371-0026 群馬県前橋市大手町3丁目11番6号※駐車場完備 |
|---|---|
| 最寄駅 | 自動車 − 関越自動車道前橋インターから10分 電車 − 両毛線、高崎線前橋駅下車徒歩25分 両毛線、高崎線新前橋駅下車徒歩25分 バス − 前橋駅から高崎駅行に乗り、農林中金前下車徒歩6分 新前橋駅から前橋駅行に乗り、日銀前下車徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
| 弁護士 | 高坂 隆信、矢田 健一、天田 昭夫、清水 友哉、濱口仁徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
西村法律事務所
| 弁護士 | 西村 直行 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 下山田 聖(一新総合法律事務所 高崎事務所)
| 弁護士 | 下山田 聖 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町1番地3グランベル川越8階(川越オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・東武東上線「川越駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
小林哲也法律事務所
| 住所 |
〒336-0936 埼玉県さいたま市緑区太田窪1-16-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR浦和駅東口から [徒歩の場合]日の出通りを直進。約13分左手(右手に見えるファミリーマートが目印)。 [バスの場合]3番または4番乗り場で乗車し約5分。3つ目のバス停「大在家(おおざいけ)」下車すぐ。 ※無料駐車場あり |
| 営業時間 |
平日:06:00〜26:00 土曜:06:00〜26:00 日曜:06:00〜26:00 祝日:06:00〜26:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル9階(大宮オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮」駅東口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル9階(大宮オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮」駅東口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-2-3JREさいたま浦和ビル5階(浦和オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR浦和駅 徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士法人KTG浦和法律事務所
| 住所 |
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町3-2ハイフィールドビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【浦和駅】徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
弁護士 横山 遼(レナトス法律事務所)
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-902 大宮桜スクエアモール2階WAW大宮 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR大宮駅 西口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町15-14所沢第一生命ビルディング4階(所沢オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「所沢」駅西口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 さいたま支部
| 住所 |
〒330-0803 埼玉県さいたま市高鼻町1-53-4高鼻町川鍋ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「大宮駅」徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒380-0821 長野県長野市上千歳町1137-23リアライズ長野ビル10階(長野オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR篠ノ井線、JR信越本線、しなの鉄道しなの鉄道線、しなの鉄道北しなの線、JR北陸新幹線「長野駅」より徒歩10分 長野電鉄「市役所前駅」より徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
藤垣法律事務所
弁護士 小坂 誉(弁護士法人栃のふたば法律事務所)
お問合せは受付けておりません
深見愛一郎法律事務所
| 住所 |
〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町1998-5 菖蒲苑マンション202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 関東バス 「長坂・新鹿沼」行(JR宇都宮駅西口10番乗り場) 鶴田橋下車(約20分) 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
アトム北千住法律事務所
| 住所 |
〒120-0034 東京都足立区千住2-18為静ビル6F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「北千住」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
アトム法律事務所 埼玉大宮支部
| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 各線「大宮」駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
アトム法律事務所 埼玉大宮支部
| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 各線「大宮」駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
アトム法律事務所 新宿支部
| 住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「新宿」徒歩3~4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
工藤啓介法律事務所
| 住所 |
〒330-0064 埼玉県さいたま市さいたま市浦和区岸町7-1-4細田屋ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 浦和駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜22:00 土曜:08:30〜22:00 日曜:08:30〜22:00 祝日:08:30〜22:00 |
舟渡国際法律事務所
| 住所 | 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
| 弁護士 | 松村 大介 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
大沼法律事務所
| 弁護士 | 大沼 卓朗 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)
| 弁護士 | 川澤 直康 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
アスカル法律事務所
| 弁護士 | 中西 博亮 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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群馬県で正当防衛に強い弁護士が回答した法律相談QA
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示談内容が成立しない
内容に2ヶ月以内に現在住む市から退去し相手の弁護士を通した退去完了の連絡を求めることが含まれていたが2ヶ月経っても連絡が無いです。
群馬県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は家族からなら027-235-6900
群馬県の地方裁判所は前橋地裁の1つなので、弁護士会も群馬弁護士会の1会です(弁護士法第32条)。逮捕された人のもとへ弁護士が面会に行く当番弁護士は、高崎北署でも大泉署でも同じ番号で申し込めます。
| 項目 | 群馬弁護士会の当番弁護士 |
|---|---|
| 家族・知人からの申込 | 027-235-6900(県内共通) |
| 受付時間 | 平日9時〜17時は職員、それ以外は留守番電話で24時間受付 |
| 本人からの申込 | 警察官・検察官・裁判官の誰にでも「当番弁護士を呼んでほしい」と言えば呼べる |
| 費用・面会 | 面会は無料。原則として夜間・休日も連絡から24時間以内に面会。勾留される前から呼べる |
| 電話の前に控えること | 逮捕された人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕(勾留)された日 |
群馬県内の留置施設は県下10の警察署に10か所で、どの署にあるかは県警のページに載っていません。家族への連絡で名乗った警察署名をメモし、当番弁護士の申込みで必ず伝えてください。
出頭前の相談は刑事事件を扱う事務所へ
群馬弁護士会の総合法律相談センターは30分5,500円で、予約は027-234-9321です。前橋の本部のほか、高崎・太田・桐生・沼田・伊勢崎・館林でも相談日があります。初回無料の対象は破産・債務整理、離婚、労働問題(労働者)、交通事故で、刑事事件は入っていません。在宅で呼び出しを待っているなら、出頭する群馬県内の警察署まで同行できる刑事事件の事務所に直接相談し、呼び出し当日までに話す内容を固めましょう。
自分もけがをしたときの相談先
身を守った側が受けた被害は、群馬県内の次の窓口で相談できます。
| 窓口 | 電話 | 受付・内容 |
|---|---|---|
| 群馬県警察 警察安全相談室 | #9110/027-224-8080 | 警察本部の総合相談(緊急の場合は110番) |
| 群馬県警察 犯罪被害者相談 | 027-221-7777 | 犯罪被害に関する相談 |
| 被害者支援センターすてっぷぐんま | 027-253-9991 | 月〜金10時〜16時(祝日・年末年始を除く)。電話・面接相談、付添いなど |
| 法テラス・サポートダイヤル | 0570-078374 | 平日9時〜21時、土曜9時〜17時 |
相手を被害届や告訴で訴えるかは、正当防衛の主張と食い違わないよう弁護士と話し合って決めてください。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬弁護士会「法律相談実施一覧」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」、群馬県警察「相談窓口のご案内」、群馬県警察「犯罪被害者支援に関する手引き・支援組織等」
群馬県でやり返したことを疑われたとき、最初にすること
このページは、群馬県内で殴りかかられた・胸ぐらをつかまれたといった攻撃に手を出し返し、その行為を暴行や傷害の疑いとして群馬県警察に調べられている本人と家族のための、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。正当防衛は罪名ではありません。刑法第36条に基づき「身を守るためのやむを得ない反撃だったので罰せられない」と主張することを指します。暴行罪・傷害罪そのものの刑や示談金は群馬県の暴行・傷害のページに譲り、ここでは反撃が正当防衛と認められる線引きと、その主張を群馬県内のどの検察庁・裁判所が判断するかを扱います。相手への損害賠償の請求や交通事故の相談は対象外です。
前橋市で起きた事件でも群馬県沼田市で起きた事件でも、警察署で話した経緯は供述調書に残り、前橋地方検察庁の本庁か高崎・太田・桐生・沼田の支部の検察官が起訴するかどうかを決める材料になります。「向こうが先に殴ってきた」と言い切る前に、弁護士と出来事の順番を整理してください。
いまの状況別・最初にすること
- その場で群馬県警の警察官から話を聞かれている
- 立ち去らずに、氏名と連絡先は正直に答えてください。声をかけられて逃げると、現行犯人とみなされることがあります(刑事訴訟法第212条第2項第4号)。殴られた跡や破れた服をその日のうちに撮影し、細かな経緯は弁護士と話してから説明しましょう。
- 家族が群馬県内の警察署に逮捕された
- 群馬弁護士会の当番弁護士は、家族・知人からなら027-235-6900で頼めます。平日9時〜17時は職員が出て、それ以外の時間も留守番電話で24時間受け付け、原則として連絡から24時間以内に弁護士が無料で面会に行きます。逮捕された人の氏名・生年月日・いる警察署・逮捕された日を控えてから電話してください。
- 帰宅は許されたが、呼び出しを待っている
- 令和7年に群馬県内で刑法犯として検挙された3,294人のうち、逮捕されたのは1,040人(31.6%・算出)で、残る2,254人は在宅のまま捜査を受けています。出頭の日より前に弁護士へ相談し、映像や診断書をそろえてから警察署へ向かいましょう。
- 相手が重いけがを負った、亡くなったと聞いた
- 傷害致死や殺人の疑いに変わると、群馬県太田市や群馬県富岡市の事件でも、裁判員裁判は前橋市大手町の前橋地方裁判所本庁だけで開かれます。調書が重なる前に、裁判員裁判を担当した経験のある弁護士へ依頼してください。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表、裁判所「群馬県内の管轄区域表」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第212条
正当防衛を主張する事件の流れと、群馬県内で判断する庁
身柄の時間制限は全国共通で、逮捕から48時間以内に検察官へ送られ、そこから24時間以内に勾留を請求するかが決まり、勾留は原則10日・延長されると最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。手続きの詳細は逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。
この期間に本人は、警察官・検察官・勾留質問の裁判官へ同じ出来事を繰り返し話します(第61条・第207条)。説明が揺れるほど「本当に身を守るためだったのか」が疑われます。前橋東署でも長野原署でも、最初の接見で、弁護士と話す順番と使う言葉をそろえてください。
合議は前橋と高崎の2庁、少年事件は3庁、裁判員裁判は本庁だけ
群馬県警の警察署は16署です。前橋市は前橋署と前橋東署、高崎市は高崎署と高崎北署が受け持ち、高崎北署は八幡・長野地区と群馬・箕郷・榛名・倉渕地域を担当します。吾妻(あがつま)郡は、東吾妻町・中之条町・群馬県吾妻郡高山村が吾妻署、長野原町・嬬恋(つまごい)村・草津町が長野原署です。邑楽(おうら)郡は、大泉町・群馬県邑楽郡千代田町・邑楽町が大泉署、板倉町・明和(めいわ)町が館林署に入ります。
裁判所は前橋地方裁判所の本庁と高崎・桐生・太田・沼田の4支部、簡易裁判所が10か所です。3人の裁判官による合議事件は、高崎市・群馬県安中市・群馬県藤岡市・多野郡・群馬県富岡市・甘楽(かんら)郡なら高崎支部、それ以外は前橋の本庁が扱います。
| 地域 | 受け持つ警察署 | 地検・地裁(簡裁) | 合議事件(裁判員は全域で本庁) | 少年事件・検察審査会 |
|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 前橋・前橋東 | 本庁(前橋) | 前橋 | 前橋 |
| 群馬県渋川市・北群馬郡(榛東〔しんとう〕村・吉岡町) | 渋川 | 本庁(前橋) | 前橋 | 前橋 |
| 群馬県伊勢崎市・玉村町 | 伊勢崎 | 本庁(伊勢崎) | 前橋 | 前橋 |
| 吾妻郡(6町村) | 吾妻・長野原 | 本庁(中之条) | 前橋 | 前橋 |
| 群馬県沼田市・利根郡 | 沼田 | 沼田支部(沼田) | 前橋 | 前橋 |
| 群馬県太田市 | 太田 | 太田支部(太田) | 前橋 | 太田 |
| 群馬県館林市・邑楽郡 | 館林・大泉 | 太田支部(館林) | 前橋 | 太田 |
| 群馬県桐生市・群馬県みどり市 | 桐生 | 桐生支部(桐生) | 前橋 | 太田 |
| 高崎市・群馬県安中市 | 高崎・高崎北・安中 | 高崎支部(高崎) | 高崎 | 高崎 |
| 群馬県藤岡市・多野郡 | 藤岡 | 高崎支部(藤岡) | 高崎 | 高崎 |
| 群馬県富岡市・甘楽郡 | 富岡 | 高崎支部(群馬富岡) | 高崎 | 高崎 |
※裁判所「群馬県内の管轄区域表」に、群馬県警察の各警察署ページの管轄区域を重ねました。前橋地方検察庁は本庁と高崎・太田・桐生・沼田の4支部で、伊勢崎・中之条の区検察庁は本庁、藤岡・群馬富岡は高崎支部、館林は太田支部の内にあります。吾妻郡には前橋家庭裁判所の中之条出張所がありますが、地方裁判所の支部ではありません。控訴審は全域で東京高等裁判所で、群馬県内に高裁の支部はありません。
警察署と裁判所の区割りは一致しません。館林署と大泉署はどちらも館林簡裁・太田支部の区域、渋川署の区域は前橋簡裁・本庁です。桐生署の区域は地裁が桐生支部でも、少年事件と検察審査会は太田です。高崎支部は合議事件を扱いますが、裁判員裁判は開きません。群馬県みどり市や沼田市の事件なら、地元の支部と前橋市の本庁の両方へ通える弁護士を選びましょう。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、前橋地方検察庁「交通案内」、群馬県警察「警察署のご案内」、群馬県警察「高崎北警察署」、群馬県警察「大泉警察署」、群馬県警察「長野原警察署」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第61条・第203条・第205条・第207条・第208条
どこからが正当防衛か|3つの条件と、群馬県で問われうる罪
群馬県内のけんかやもみ合いでも、判断の物差しは全国共通の刑法第36条第1項です。条文は「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」と定めています。前橋地検の検察官は、3つの条件ごとに本人の説明を支える証拠があるかを見ます。
| 条件 | 認められる方向の事情 | 認められにくい事情 |
|---|---|---|
| 急迫不正の侵害 | いきなり殴りかかられた、物を振り上げて迫られた | 相手がすでに立ち去りかけていた、別れたあと自分から追いかけた |
| 防衛の意思 | 連れがつかみかかられ、引き離そうとした | 以前の恨みを晴らそうと、相手の手出しをきっかけに殴った |
| やむを得ずにした行為 | 腕を振り払う、押し返して逃げる程度で止めた | 素手の相手に道具を使った、倒れた相手を何度も蹴った |
3つの条件を満たせば犯罪は成立せず、不起訴や無罪で終われば前科はつきません。必要な程度を超えた反撃は過剰防衛(同条第2項)で、罪は成立したうえで、情状により刑が軽くなるか免除される余地が残るにとどまります。自分で結論を決めず、相手と自分の動きを時刻の順にメモし、接見に来た弁護士へ渡してください。
自宅に入り込んだ人を追い出そうとしたとき
群馬県は、住宅を狙った侵入盗が人口10万人当たり53.6件で全国1位、住居侵入も21.7件で全国1位です(令和7年・算出)。住居への侵入者に反撃した場面では、刑法とは別に盗犯等防止法第1条が使われることがあります。同条は、盗みを防ごうとしたとき、凶器を持ったり戸や塀を壊したりして住居に侵入しようとする者を防ごうとしたとき、理由なく住居に侵入した者や退去を求められても出て行かない者を追い出そうとしたときに、自分や他人の生命・身体などへの現在の危険を除くため犯人を殺傷したら正当防衛の行為があったものとすると定めます。危険がなくても、恐怖や驚き、興奮、狼狽から現場で殺傷したときは罰しないとする規定もあります(同条第2項)。侵入された時刻と、相手がどこまで入ってきたかを書き出し、弁護士に伝えましょう。
身を守るつもりで凶器を持ち歩いていたとき
「護身用」に鉄パイプなどを持ち歩いていた場合は、群馬県迷惑行為防止条例(昭和38年群馬県条例第41号)の第2条の2(鉄パイプ等凶器の携帯の禁止)が問題になりえます。公共の場所や公共の乗物で、人に不安を覚えさせるような方法で携帯することを禁じる規定です。違反すると50万円以下の罰金又は拘留(第11条第1項)、常習なら6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(同条第2項)です。反撃に使った物をいつから、何のために持っていたかも、弁護士へのメモに加えましょう。
疑われる罪ごとの刑・時効と、群馬県内で第一審を開く庁
群馬県警から告げられた罪名を書き留め、最初の接見で弁護士に見せましょう。
| 疑われる罪 | 法定刑 | 公訴時効 | 群馬県内の第一審 |
|---|---|---|---|
| 暴行(刑法第208条) | 2年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留又は科料 | 3年 | 簡裁10か所・地裁の本庁と4支部 |
| 集団・凶器を示しての暴行(暴力行為等処罰法第1条) | 3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 | 3年 | 簡裁10か所・地裁の本庁と4支部 |
| 傷害(刑法第204条) | 15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 10年 | 地裁の本庁と高崎・桐生・太田・沼田支部(罰金の略式命令は簡裁) |
| 傷害致死(刑法第205条) | 3年以上の有期拘禁刑 | 20年 | 前橋地裁本庁だけ(裁判員裁判) |
| 殺人(刑法第199条) | 死刑、無期又は5年以上の拘禁刑 | なし(未遂は25年) | 前橋地裁本庁だけ(裁判員裁判) |
※公訴時効は刑事訴訟法第250条によります。刑名は令和7年6月1日から使われている拘禁刑で記載しています。
出典:群馬県「群馬県法規集」(群馬県迷惑行為防止条例 第2条の2・第11条)、群馬県警察「罪種別 認知・検挙状況(令和7年確定値)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第6表・第9表、裁判所「群馬県内の管轄区域表」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第36条・第199条・第204条・第205条・第208条、e-Gov法令検索「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」第1条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」第1条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条
正当防衛を貫くか、示談で区切るか
正当防衛が通ったときの着地点は、「嫌疑不十分」または「罪とならず」を理由とする不起訴です。群馬県内では、事件の起きた地域に応じて前橋市大手町の前橋地検本庁か、高崎・太田・桐生・沼田の支部の検察官がこの処分を決めます。示談を経て目指す起訴猶予は罪が成立することを前提にした処分なので、正当防衛の主張とは出発点が逆になります。
防犯カメラの映像と双方の診断書を弁護士と見比べ、勾留中なら勾留が決まった直後に、在宅なら最初の呼び出しより前に、どちらの道を進むかを決めてください。相手方との話し合いの進め方は被害者との示談交渉に関する記事で扱っています。
不起訴に相手が不服なら、群馬県内の3つの検察審査会のどれかへ
不起訴に納得できない相手方は、検察審査会へ審査を申し立てられます(検察審査会法第30条)。群馬県の検察審査会は前橋・太田・高崎の3つで、区割りは少年事件と同じです。群馬県桐生市・館林市の事件は太田、群馬県藤岡市・富岡市の事件は高崎の検察審査会が審査します。結果によっては前橋地検が捜査をやり直すため、不起訴の知らせを受けたあとも、映像や診断書の写しを弁護士に預けておきましょう。
取調べで避けたい言い方と、調書への署名
「カッとなった」「仕返しのつもりだった」といった言葉は、反撃ではなく攻撃の気持ちを認めた供述として調書に残るおそれがあります。群馬県警でも前橋地検でも、取調べの前に、言いたくないことは言わなくてよいと告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。調書は読み聞かせのあとに訂正を求められ、署名押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。
取調べの録音・録画が義務になるのは裁判員裁判の対象事件などに限られ(第301条の2)、暴行や傷害の疑いで太田署や伊勢崎署で調べを受ける事件は対象外です。記録の残らない取調べでは、聞かれたことと答えた内容を毎日書き留め、接見のたびに弁護士へ渡してください。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、検察庁「各検察庁の所在地等一覧」、制度の参考:e-Gov法令検索「検察審査会法」第30条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第301条の2
正当防衛の事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴されてから
保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。傷害致死と殺人は第89条第1号に当たるので、第90条の裁量保釈で判断されます。反撃の経緯を争っていると、証拠を隠すおそれ(第4号)や目撃者に働きかけるおそれ(第5号)があるとして保釈が認められない場合があります。居合わせた人へは本人も家族も連絡せず、話をするのは弁護人に任せてください。
保釈の人数を全国で見ると、令和7年に第一審が終わった被告人のうち勾留されていた35,125人に対し、保釈で釈放されたのは11,132人(31.7%・算出)です。群馬県内の拘置施設は高崎拘置支所(高崎市)と太田拘置支所(太田市)の2つで、独立した拘置所はなく、刑務所は前橋市の前橋刑務所です。起訴の連絡を受けたら、その日のうちに身元引受人を決め、弁護人と保釈請求の準備を始めましょう。
公訴時効と、相手からの損害賠償請求
公訴時効は行為が終わった時から進み、起訴や国外にいる期間は止まります(第253条〜第255条)。相手の損害賠償請求は損害と加害者を知って5年、行為から20年まで可能です(民法第724条・第724条の2)。前橋地検で不起訴になっても請求の権利は残るので、自分が負ったけがの診断書や写真も保管しておきましょう。
外国籍の人の在留資格
暴行・傷害(刑法第2編第27章)と殺人(第26章)は入管法第24条第4号の2に挙げられた罪で、別表第一の在留資格の人は、拘禁刑に執行猶予がついても退去強制の対象になります。永住者など別表第二の資格なら、1年を超える拘禁刑の実刑かどうかで判断されます(第24条第4号リ)。正当防衛が認められて前橋地検の不起訴で終われば退去強制の理由にはならないので、在留カードの資格と期限を最初の接見で弁護士に伝えてください。
出典:裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、法務省「前橋刑務所」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第207条・第253条〜第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第24条
正当防衛を争うとき弁護士に頼めることと、選び方・費用
正当防衛は、本人が「身を守っただけ」と繰り返しても通りにくい主張です。群馬県内の事件で弁護士に任せたい役割は、主に次の2つです。
現場近くの店舗や駐車場の防犯カメラ、通りかかった車のドライブレコーダーなど、時間がたつと消える映像の保存を早めに求めます。目撃者の連絡先と、双方の診断書もそろえます。
接見のたびに説明の筋道を点検し、勾留を防ぐ意見書や準抗告、起訴後の保釈請求を行います。処分の種類は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめました。
前橋市から離れた署や支部まで通えるかで選ぶ
群馬県は面積6,362.28km²、人口1,865,934人(令和7年国勢調査)で、北の沼田署や北西の長野原署から東の館林署まで16の警察署があります。群馬弁護士会の会員は約330名(令和8年4月1日現在)で、前橋市の本部のほかに高崎と太田に支部があります。次の4つに当てはまる事務所へ、その日のうちに依頼しましょう。
依頼先を決める4つの基準
- 本人がいる群馬県内の警察署へ、今日か明日のうちに接見に行ける
- 反撃を正当防衛として争った事件や、否認事件を担当した経験がある
- 相手が亡くなった事件で、前橋地裁本庁の裁判員裁判から東京高等裁判所の控訴審まで続けて担当できる
- 沼田・桐生などの支部や、長野原署・館林署のような前橋市から遠い署へ通う日当・交通費を、契約前に金額で示してくれる
当番弁護士の派遣は同じ事件で原則1回だけで、その後は私選弁護人と契約するか、勾留後に資力などの要件を満たして国選弁護人を請求します(刑事訴訟法第37条の2)。現場の映像を消える前に押さえたいなら、逮捕の当日から動ける私選弁護人を選びましょう。
費用の目安と、前橋市千代田町の法テラス群馬
正当防衛を掲げて争う事件の弁護士費用は、総額60万円から120万円程度を目安にしましょう。吾妻や利根沼田など前橋市から離れた署・支部が関わると、移動の費用が上乗せされます。見積もりには着手金に加え、接見1回・出廷1回ごとの金額も書いてもらいましょう。費用の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で解説しています。
※刑事弁護の費用を集計した公的な統計がないため、金額はあくまで目安です。
法テラス群馬は前橋市千代田町2-3-12 しののめ信用金庫前橋営業部ビル4階(0570-078320・平日9時〜17時)にあります。もっとも、法テラスの無料法律相談は刑事事件を対象にしていないと、法テラスのよくある質問に書かれています。費用が心配なときは、接見に来た当番弁護士にその場で伝え、国選弁護や費用を援助する制度の説明を受けてください。
出典:総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」、群馬弁護士会「会長挨拶」、群馬弁護士会「アクセス」、法テラス群馬、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第37条の2
群馬県の暴行・傷害の検挙状況
正当防衛が争われる事件は、統計上は暴行や傷害などに数えられます。群馬県警の罪種別の統計では、令和7年の認知は暴行516件・傷害345件で、暴行・傷害・脅迫・恐喝などをまとめた粗暴犯は965件(前年1,005件)でした。
| 群馬県の罪種 | 令和6年の認知 | 令和7年の認知 | 令和7年の検挙件数 | 令和7年の検挙人員 |
|---|---|---|---|---|
| 暴行 | 569件 | 516件 | 474件 | 532人 |
| 傷害 | 349件 | 345件 | 324件 | 371人 |
| 粗暴犯(暴行・傷害・脅迫・恐喝など) | 1,005件 | 965件 | 887件 | — |
※群馬県警察「罪種別 認知・検挙状況(令和7年確定値)」から作成しました。検挙件数には前年以前に認知した事件の検挙を含みます。
令和8年1〜8月末は、暴行411件(前年同期370件)・傷害264件(同221件)と、どちらも前年を上回っています。増えた理由について、群馬県警は説明を出していません。刑法犯全体では、令和7年の認知15,283件が人口10万人当たり819.1件(算出)で、大阪府に次いで全国2位です。ただし令和8年は9月末までで9,575件と、前年同期を19.7%下回っています。
逮捕される割合は全国とほぼ同じ
警察庁の統計で身柄の扱いを見ると、令和7年に群馬県内で刑法犯として検挙された3,294人のうち逮捕は1,040人(31.6%・算出)で、現行犯逮捕306人・緊急逮捕5人・通常逮捕729人でした。全国の32.2%(算出)とほぼ同じ水準で、暴行・傷害だけの割合は出ていません。現場から帰されたあとで逮捕状が出ることもあるため、群馬県警から連絡が来る前に弁護士へ相談してください。
群馬県警・警察庁・法務省の公表資料には、正当防衛と認められた件数や割合の統計がありません。群馬県の事件で結論を分けるのは、先に手を出したのがどちらか、反撃をどこで止めたか、それを示す映像や診断書がそろっているかという個別の事情です。
出典:群馬県警察「罪種別 認知・検挙状況(令和7年確定値)」、群馬県警察「罪種別 認知・検挙状況(令和8年8月末)」、群馬県警察「犯罪発生状況(令和8年9月末)」、群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第3表・第10表、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
群馬県の正当防衛に関するよくある質問
Q1. 高崎市の中心部で絡まれ、押し返したら相手が転んでけがをしました。どこの警察署と裁判所が扱いますか?
高崎市は、八幡・長野地区と群馬・箕郷・榛名・倉渕地域が高崎北署、それ以外が高崎署の受け持ちです。地検・地裁は高崎支部の区域で、合議事件も高崎支部が扱います。絡まれた状態から逃れるために押しただけなら、正当防衛と認められる余地があります。相手が手を離したあとに追いかけていないかも含めて、動きを順番に書き出し、弁護士に渡してください。
Q2. 群馬県桐生市やみどり市の事件は、どこの裁判所になりますか?
桐生市とみどり市は桐生署の受け持ちで、地検・地裁は桐生支部です。ただし少年事件と検察審査会は太田、合議事件は前橋の本庁へ移ります。桐生市・太田市・前橋市の3か所へ動ける弁護士に依頼しましょう。
Q3. 群馬県館林市や邑楽郡で逮捕されたら、どこで扱われますか?
館林市・板倉町・明和町は館林署、大泉町・群馬県邑楽郡千代田町・邑楽町は大泉署の受け持ちです。警察署は分かれても、裁判所はどちらも館林簡裁と太田支部の区域で、少年事件も太田です。太田市の支部まで通える事務所を選びましょう。
Q4. 草津町や群馬県吾妻郡高山村など、吾妻郡の事件はどこの裁判所ですか?
吾妻郡は、東吾妻町・中之条町・高山村が吾妻署、長野原町・嬬恋村・草津町が長野原署の受け持ちです。簡易裁判所は中之条簡裁で、地方裁判所は前橋の本庁の区域です。中之条にあるのは家庭裁判所の出張所で、地裁の支部ではありません。前橋市と吾妻郡の両方へ足を運べる弁護士に依頼しましょう。
Q5. 相手が亡くなった場合、高崎支部で裁判を受けられますか?
受けられません。傷害致死や殺人は裁判員裁判の対象で、群馬県内では前橋地裁本庁だけで開かれます。高崎支部は合議事件を扱いますが、裁判員裁判は開きません。逮捕・勾留中の取調べは録音・録画の対象です(刑事訴訟法第301条の2)。起訴される前から、裁判員裁判で反撃の正当性を争ったことのある弁護士に依頼しましょう。
Q6. 第一審の判決に納得できず控訴すると、どこで審理されますか?
控訴審は東京高等裁判所で、群馬県内に高裁の支部はありません。控訴の期限は判決の言渡しから14日以内です(刑事訴訟法第373条)。県外での審理まで続けて担当してもらえるかを、最初の契約で決めておきましょう。
Q7. 夜中に家族が逮捕されたと連絡がありました。朝まで待つしかありませんか?
待つ必要はありません。群馬弁護士会の当番弁護士027-235-6900は、平日の日中以外も留守番電話で24時間受け付けており、原則として夜間・休日を含め連絡から24時間以内に弁護士が面会に行きます。勾留される前から頼め、面会は無料です。録音には、申し込む人の氏名・連絡先と、逮捕された人の氏名・生年月日・いる場所を吹き込みましょう。
Q8. 高校生の子が群馬県内でけんかになり、正当防衛だと話しています。どこの家庭裁判所が扱いますか?
群馬県の少年事件は前橋・太田・高崎の3庁に分かれ、太田市・館林市・邑楽郡・桐生市・みどり市は太田、高崎市・安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽郡は高崎、それ以外は前橋です。観護措置がとられると前橋市の前橋少年鑑別所に入り、県内の少年院は赤城少年院(前橋市)と榛名女子学園(北群馬郡榛東村)です。家庭裁判所へ送られる前の段階で、少年事件に慣れた弁護士へ付添人を依頼してください。非行や被害の悩みは、群馬県警の少年サポートセンター(027-289-6610)でも相談できます。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、群馬県警察「高崎警察署」、群馬県警察「桐生警察署」、群馬県警察「館林警察署」、群馬県警察「吾妻警察署」、群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬県警察「相談窓口のご案内」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「少年院一覧」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第301条の2・第373条
群馬県の事件は、前橋市の本庁と高崎・桐生・太田・沼田の4支部に分かれて扱われます。合議事件は前橋と高崎、少年事件は前橋・太田・高崎の3庁、裁判員裁判は本庁だけ、控訴審は東京高等裁判所です。家族がすでに群馬県内の警察署にいるなら、今日のうちに接見へ向かえる事務所に電話してください。まだ呼び出しの段階なら、初回相談の料金や対応時間を比べ、警察署へ行く前に面談できる事務所を選びましょう。
参考資料・更新情報
- 群馬県警察「罪種別 認知・検挙状況(令和7年確定値)」
- 群馬県警察「罪種別 認知・検挙状況(令和8年8月末)」
- 群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」
- 群馬県警察「警察署のご案内」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 裁判所「群馬県内の管轄区域表」
- 前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」
- 前橋地方検察庁「交通案内」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 群馬県「群馬県法規集」
- 群馬弁護士会「当番弁護のご案内」
- 群馬弁護士会「法律相談センター」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※本コンテンツは2026年10月23日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。件数は群馬県警察の罪種別統計(令和7年確定値・令和8年1〜8月末)と犯罪発生状況(令和8年9月末)、身柄措置と人口当たりの値は警察庁の令和7年確定値と令和7年国勢調査人口から算出しました。保釈の人員は司法統計年報(令和7年)の全国値、弁護士会の会員数は令和8年4月1日現在の値です。群馬県警は罪種別の逮捕の内訳を公表しておらず、正当防衛が認められた件数を集計した公的な統計もありません。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせています。本コンテンツは一般的な情報提供で、個別の事件についての法的助言ではありません。