詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀15-6広島ちゅうぎんビル5階(広島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | バス・路面電車「八丁堀停留所」駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒720-0066 広島県福山市三之丸町10番18号山陽第一ビル3階(福山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山陽本線・JR福塩線「福山」駅より徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀15-6広島ちゅうぎんビル5階(広島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | バス・路面電車「八丁堀停留所」駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士 古山 智隆(広島はちす法律事務所)
| 住所 | 広島県広島市西区横川新町7-1松井ビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「横川駅」徒歩4分/広島電鉄「横川1丁目」電停より徒歩2分/「横川一丁目」バス停より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒720-0066 広島県福山市三之丸町10番18号山陽第一ビル3階(福山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山陽本線・JR福塩線「福山」駅より徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士 﨑根 大希(広島駅前法律事務所)
| 住所 |
〒732-0052 広島県広島市東区光町1-12-16広島ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「広島駅」北口(新幹線口)から徒歩1分。ビル玄関前にチケットパーキングあり。 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜19:00 |
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ひろしまアイビー法律事務所
| 住所 |
〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町1-20第3ウエノヤビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 広島電鉄白島線「女学院前」から徒歩1分 広電バス12号線「女学院前」 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
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安佐合同法律事務所
| 住所 |
〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井5-17-5 グランデュア緑井403 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR可部線 緑井駅から徒歩5分 (中筋駅、西原駅、上安駅からお越しの際は、アストラムナインからは大町駅で乗り換えて1駅です) |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜22:00 日曜:08:00〜22:00 祝日:08:00〜22:00 |
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弁護士 二井 柳至(弁護士法人共創 広島駅前法律事務所)
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弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀4-1アーバンビューグランドタワー1112 |
|---|---|
| 最寄駅 | 広島電鉄縮景園前電停から徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜24:00 土曜:09:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 祝日:09:00〜24:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 金村 修(広島はちす法律事務所)
| 住所 | 広島県広島市西区横川新町7-1松井ビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「横川駅」徒歩4分/広島電鉄「横川1丁目」電停より徒歩2分/「横川一丁目」バス停より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜21:00 日曜:08:30〜21:00 祝日:08:30〜21:00 |
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弁護士 城 昌志(安芸法律事務所)
| 住所 |
〒730-0014 広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 城 昌志 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 広島本部
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 伊藤 敦史 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)
| 弁護士 | 小林 幹大 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 吉村航 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 柴橋 修 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 福山支部
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
あいち刑事事件総合法律事務所 神戸支部
| 住所 |
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目2番26号新芙蓉ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮・神戸三宮駅から徒歩7分 三宮・花時計前駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町69三宮第一生命ビルディング12階(神戸オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「三ノ宮」駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀15-6広島ちゅうぎんビル5階(広島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | バス・路面電車「八丁堀停留所」駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線「岡山」駅 東口 徒歩15分 岡山電軌清輝橋線「郵便局前」 徒歩3分 岡山電軌東山線「県庁通り」 徒歩7分 バス各線「NTT岡山前」 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高松」駅より徒歩6分 ことでん「高松築港」駅より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高松」駅より徒歩6分 ことでん「高松築港」駅より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線「岡山」駅 東口 徒歩15分 岡山電軌清輝橋線「郵便局前」 徒歩3分 岡山電軌東山線「県庁通り」 徒歩7分 バス各線「NTT岡山前」 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒790-0003 愛媛県松山市三番町4-11-1住友生命松山三番町ビル4階(松山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 伊予鉄道「松山市駅」 徒歩9分 伊予鉄道「県庁前駅」「市役所前駅」 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒790-0003 愛媛県松山市三番町4-11-1住友生命松山三番町ビル4階(松山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 伊予鉄道「松山市駅」 徒歩9分 伊予鉄道「県庁前駅」「市役所前駅」 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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岡山中央法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-1山陽アルファ中山下ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR岡山駅,路面電車岡山中央郵便局前,バスNTT岡山前 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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アトム法律事務所 福岡支部
| 住所 |
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄空港線「天神」徒歩2分、西鉄「福岡(天神)」徒歩5分、地下鉄七隈線「天神南」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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アトム岡山法律事務所
| 住所 |
〒700-0901 岡山県岡山市北区本町6-30第一セントラルビル2号館6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「岡山」徒歩3分、岡電「岡山駅前電停」徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:59 土曜:07:00〜23:59 日曜:07:00〜23:59 祝日:07:00〜23:59 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目7-17野田屋町JNビル 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山電気軌道 柳川西駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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弁護士法人デイライト法律事務所
| 弁護士 | 宮崎 晃 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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広島県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士の電話は警察署の場所で4つに分かれる
広島県の地方裁判所は広島地裁の1つなので、弁護士会も広島弁護士会の1会です(弁護士法第32条)。当番弁護士は、申込みがあれば48時間以内に弁護士を派遣して本人と接見する制度で、その事件で最初の派遣なら費用はかかりません。身内が申し込むときは、本人が捕まっている警察署の所在地に応じた専用電話にかけます。専用電話は、弁護士会の事務局の電話(082-228-0230)とは別の番号です。
| ブロック | 専用電話 | 対象の警察署・施設 |
|---|---|---|
| 広島 | 082-222-4915 | 広島中央・広島東・広島西・広島南・安佐南・安佐北・佐伯・海田・廿日市・大竹・山県・東広島・三次・庄原・安芸高田の各署、警察本部の留置場、広島拘置所、広島少年鑑別所、三次拘置支所 |
| 呉 | 0823-24-6755 | 呉・広・竹原・江田島の各署、呉拘置支所 |
| 尾道 | 0848-22-4237 | 尾道・三原・世羅の各署、尾道刑務支所 |
| 福山 | 084-923-1798 | 福山東・福山西・福山北・府中の各署、福山拘置支所 |
※本人が警察官や裁判所の職員に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝える方法もあります。県外の警察署にいる場合は、その都道府県の弁護士会に申し込みます。
出頭の前に使える広島弁護士会の法律相談センター
広島弁護士会は、県内6か所で法律相談センターを開いています。出頭の日が決まっているなら、近いセンターか刑事事件を扱う事務所に早めに予約を入れましょう。
| センター(所在地) | 予約電話 | 相談料 |
|---|---|---|
| 法律相談センターひろしま(広島市中区上八丁堀・広島弁護士会館) | 082-225-1600 | 40分6,600円(税込) |
| 法律相談センター福山(福山市三吉町) | 084-973-5900 | 30分5,500円 |
| 呉法律相談センター(呉市中央・土曜) | 0120-969-214 | 30分5,500円 |
| ひがし広島法律相談センター(東広島市西条西本町・水曜) | 082-421-0021 | 30分5,500円 |
| 法律相談センター尾道(尾道市新浜) | 0848-38-1640 | 30分5,500円 |
| 広島北部巡回法律相談センター(三次市・庄原市・金曜) | 0120-969-214 | 無料(1年度に1人2回まで) |
※広島市中区基町には紙屋町法律相談センターもあります。借金・交通事故の無料相談の枠は、刑事・行政処分に関する相談を除いています。
自分もけがをしたときの相談先
身を守った側にも、あざや擦り傷が残っていることは珍しくありません。自分が受けた被害は、広島県内の次の窓口で相談できます。
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 広島県警察 警察安全相談電話 | #9110/082-228-9110 | 平日8時30分〜17時15分(緊急時は110番) |
| 公益社団法人広島被害者支援センター | 082-544-1110 | 月〜土9時〜17時(祝日・年末年始などを除く) |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9時〜21時、土曜9時〜17時 |
広島被害者支援センターは、福山市役所内の東部地区相談室と呉市役所内の南部地区相談室でも、原則として月1回、予約制で相談を受けています。相手を被害届や告訴で訴えるかどうかも、正当防衛の主張とあわせて弁護士と決めてください。被害者としての説明と取調べでの説明を、同じ筋でそろえられます。
出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、広島弁護士会「法律相談センター」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」、広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」、法テラス「法テラス広島」
広島県で「身を守っただけ」と訴えたいときに最初にすること
このページは、広島県内で殴りかかられる・物で襲われるといった攻撃に反撃し、暴行や傷害などの疑いで広島県警の捜査を受けている本人と家族に向けた、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。正当防衛は罪名ではなく、「身を守るためのやむを得ない反撃だったので罪は成立しない」という刑法第36条の主張を指します。暴行罪と傷害罪の違いや示談金の目安は広島県の暴行・傷害のページにまとめました。このページでは、反撃がどこまでなら正当防衛と認められるかと、その主張を広島地方検察庁・広島地方裁判所のどの庁が判断し、不起訴のあとにどの検察審査会が見直しうるかを扱います。治療費や慰謝料をめぐる民事の相談は対象外です。
広島県福山市でも呉市でも県北の三次市でも、警察署で話した経緯は供述調書として残り、広島地検の本庁か4つの支部の検察官が起訴するかどうかを決める材料になります。相手が先に手を出した場面を詳しく語る前に、弁護士と説明の順序をそろえてください。
いまの状況別・最初にすること
- 現場で広島県警の警察官に事情を聞かれている
- 立ち去らずに、氏名と連絡先は正直に伝えてください。声をかけられて走り去ると、現行犯人として扱われることがあります(刑事訴訟法第212条第2項第4号)。破れた服やあざは当日中に写真へ残し、病院で診断書をもらいましょう。どちらが先に手を出したかの細かい説明は、弁護士と話してからにしましょう。
- 家族が広島県内の警察署に逮捕された
- 広島弁護士会の当番弁護士は、本人が留置されている警察署の所在地で電話番号が4つに分かれます。広島市内・東広島・廿日市・大竹・山県・三次・庄原・安芸高田の各署は082-222-4915、呉・広・竹原・江田島の各署は0823-24-6755、尾道・三原・世羅の各署は0848-22-4237、福山東・福山西・福山北・府中の各署は084-923-1798です。留置先の署名と本人の氏名を伝えて、派遣を頼んでください。
- 逮捕はされず、警察署から出頭を求められている
- 令和7年に広島県内で刑法犯として検挙された4,337人のうち、2,735人(63.1%・算出)は逮捕されないまま捜査を受けています。ただし傷害・傷害致死では、検挙された456人のうち229人、約2人に1人(50.2%・算出)が逮捕されています。出頭の日より前に弁護士へ相談し、身を守った経緯と映像・診断書を整理してから出向きましょう。
- 相手が入院した、あるいは亡くなったと知らされた
- 傷害致死や殺人の疑いに切り替わると、県内のどこで起きた事件でも広島地裁本庁(広島市中区上八丁堀)の裁判員裁判で審理され、取調べの録音・録画も義務づけられます。説明が調書に固まる前に、裁判員裁判を担当した経験のある弁護士へ依頼してください。
出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」表26、広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第212条
広島県で正当防衛を主張する事件の流れと、判断する庁
逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日間で、延長されると最長20日間です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。詳しくは逮捕後の流れを解説した記事へ。
この間、本人は警察官・検察官に加え、勾留を決める裁判官にも言い分を述べます(第61条)。話すたびに経緯が食い違うと、主張全体が疑われます。広島中央署・福山東署・呉署・三次署のどこに留置されていても、最初の接見で弁護士と話の骨組みを決めてください。
裁判員裁判は本庁だけ、合議は3か所、少年事件は5か所
広島県警の警察署は26署で、受け持つ区域は「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」の別表で決まっています。呉市は呉署と広署に分かれ、福山市は福山東・福山西・福山北の3署が町ごとに分担し、尾道市浦崎町は福山西署の受け持ちです。広島地方裁判所と広島地方検察庁は、広島市中区上八丁堀の本庁と呉・尾道・福山・三次の4支部に分かれ、簡易裁判所は11か所です(地検は「検察庁の管轄は、裁判所の管轄に準じて」いると案内しています)。裁判員裁判は県内すべての事件が広島地裁本庁だけで開かれ、3人の裁判官による合議事件は本庁・呉支部・福山支部の3か所、少年事件は本庁と4支部の5か所の家庭裁判所が扱います。尾道支部の区域の合議事件は福山、三次支部の区域の合議事件は本庁で審理されるため、合議事件と少年事件で担当する庁がずれる地域があります。
| 簡裁の区域(市町) | 受け持つ警察署 | 当番弁護士の電話 | 広島地裁(単独事件) | 合議 | 少年 | 検察審査会 | 裁判員・控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島:広島市中区・東区・南区・西区・佐伯区・安芸区・安佐南区の一部/廿日市市/府中町・海田町・熊野町・坂町 | 広島中央・広島東・広島南・広島西・佐伯・海田・安佐南・廿日市 | 082-222-4915 | 本庁 | 広島 | 広島 | 広島第一・第二 | 本庁・広島高裁 |
| 可部:広島市安佐北区・安佐南区の残り/安芸高田市の八千代支所区域/安芸太田町・北広島町 | 安佐北・安佐南・安芸高田・山県 | 082-222-4915 | 本庁 | 広島 | 広島 | 広島第一・第二 | 本庁・広島高裁 |
| 東広島:東広島市/三原市の旧大和町 | 東広島・三原 | 082-222-4915(三原署は0848-22-4237) | 本庁 | 広島 | 広島 | 広島第一・第二 | 本庁・広島高裁 |
| 大竹:大竹市 | 大竹 | 082-222-4915 | 本庁 | 広島 | 広島 | 広島第一・第二 | 本庁・広島高裁 |
| 三次:三次市(甲奴支所区域を除く)/安芸高田市(八千代支所区域を除く)/世羅町のせらにし支所区域 | 三次・安芸高田・世羅 | 082-222-4915(世羅署は0848-22-4237) | 三次支部 | 広島 | 三次 | 三次 | 本庁・広島高裁 |
| 庄原:庄原市(旧総領町を除く) | 庄原 | 082-222-4915 | 三次支部 | 広島 | 三次 | 三次 | 本庁・広島高裁 |
| 呉:呉市・江田島市 | 呉・広・江田島 | 0823-24-6755 | 呉支部 | 呉 | 呉 | 呉 | 本庁・広島高裁 |
| 竹原:竹原市・大崎上島町 | 竹原 | 0823-24-6755 | 呉支部 | 呉 | 呉 | 呉 | 本庁・広島高裁 |
| 福山:福山市・神石高原町 | 福山東・福山西・福山北 | 084-923-1798 | 福山支部 | 福山 | 福山 | 福山 | 本庁・広島高裁 |
| 府中:府中市/三次市の甲奴支所区域/庄原市の旧総領町 | 府中・三次・庄原 | 084-923-1798(三次署・庄原署は082-222-4915) | 福山支部 | 福山 | 福山 | 福山 | 本庁・広島高裁 |
| 尾道:尾道市/世羅町(せらにし支所区域を除く)/三原市(旧大和町を除く) | 尾道・三原・世羅・福山西(浦崎町) | 0848-22-4237(福山西署は084-923-1798) | 尾道支部 | 福山 | 尾道 | 尾道 | 本庁・広島高裁 |
※裁判所「広島県内の管轄区域表」の簡裁区域(平成28年1月18日現在の行政区画)に、条例別表の警察署の受け持ち区域(令和5年4月1日の行政区画が基準)を重ねています。広島市安佐南区は簡裁の区域が2つに分かれますが、警察署は区全体が安佐南署です。音戸署と因島署はいまはなく、呉署と尾道署の受け持ちです。最後の欄は広島地裁本庁と、同じ敷地にある広島高等裁判所の本庁(広島市中区上八丁堀2-43)です。
出典:裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」、広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」、広島地方検察庁「広島地方検察庁の管轄」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、広島県警察「警察署のご案内」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第61条・第203条・第205条・第208条
どこからが正当防衛か|3つの条件と、広島県で疑われる罪
広島県内のけんかやもみ合いでも、判断の物差しは全国共通の刑法第36条第1項です。条文は「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」と定めています。広島地検の検察官は、3つの条件のそれぞれについて、本人の説明を支える証拠があるかを見ていきます。
| 条件 | 認められる方向に働く事情 | 退けられる方向に働く事情 |
|---|---|---|
| 急迫不正の侵害 | 相手が拳を振り上げて向かってきた、背後から羽交い締めにされた | 相手がその場を去りかけていた、倒れて抵抗をやめていた |
| 防衛の意思 | 自分や一緒にいた家族・同僚を守るために、とっさに手が出た | 以前からの恨みを晴らそうと、相手の攻撃をきっかけに殴り返した |
| やむを得ずにした行為 | 素手の攻撃を手で払う、体を押して距離を取るといった反撃にとどめた | 素手の相手に瓶や刃物を向けた、倒れた相手を何度も踏みつけた |
3つの条件がそろえば犯罪は成立せず、不起訴や無罪で終われば前科はつきません。反撃が必要な程度を超えると過剰防衛(同条第2項)となり、罪は成立したうえで、情状により刑が減軽または免除されうるにとどまります。自分の動きがどちらに近いかを独りで判断せず、出来事を時刻の順に書き出して弁護士に渡してください。
疑われる罪ごとの刑・時効と、広島県内で第一審を開く庁
警察署で告げられた罪名ごとに、刑の重さ・公訴時効・第一審を開く庁が分かれます。告げられた罪名をメモし、接見に来た弁護士に見せましょう。
| 疑われる罪 | 法定刑 | 公訴時効 | 広島県内の第一審 |
|---|---|---|---|
| 暴行(刑法第208条) | 2年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留又は科料 | 3年 | 簡裁11か所・地裁の本庁と4支部 |
| 集団・凶器を示しての暴行(暴力行為等処罰法第1条) | 3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 | 3年 | 簡裁11か所・地裁の本庁と4支部 |
| 傷害(刑法第204条) | 15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 10年 | 地裁の本庁と4支部(罰金の略式命令は簡裁) |
| 傷害致死(刑法第205条) | 3年以上の有期拘禁刑 | 20年 | 広島地裁本庁だけ(裁判員裁判) |
| 殺人(刑法第199条) | 死刑、無期又は5年以上の拘禁刑 | なし(未遂は25年) | 広島地裁本庁だけ(裁判員裁判) |
※公訴時効は刑事訴訟法第250条の年数です。法定刑は令和7年6月1日施行の拘禁刑の表記で示しています。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第36条・第199条・第204条・第205条・第208条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」第1条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条、裁判所「広島県内の管轄区域表」
正当防衛で争い続けるか、示談で早く終わらせるか
主張が通ったときに目指すのは、嫌疑不十分や「罪とならず」を理由とする不起訴です。広島県内では、事件が起きた区域に応じて、広島地検の本庁か呉・尾道・福山・三次の支部の検察官がこの判断を下します。示談で目指す起訴猶予は罪の成立を前提とする別の処分で、手を出したと認める供述が記録に残ります。
どちらの道を選ぶかは、防犯カメラの映像や双方の診断書を見た弁護士と話し合い、勾留中なら最初の数日のうちに、在宅なら最初の出頭より前に決めてください。相手方との話し合いの進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。
不起訴のあとに残る検察審査会は県内に6つ
正当防衛を理由に不起訴となっても、納得できない相手側は検察審査会に審査を申し立てられます(検察審査会法第30条)。広島県内の検察審査会は広島第一・広島第二・三次・呉・福山・尾道の6つで、広島第一と広島第二はどちらも広島地裁の庁舎内(082-228-0439)にあります。受け持ちは地裁の本庁・支部の区域に重なり、広島市・東広島市・廿日市市・大竹市なら広島、呉市・竹原市・江田島市なら呉、福山市・府中市なら福山、尾道市なら尾道、三次市・庄原市の大部分なら三次です。審査の結果によっては広島地検が捜査をやり直すため、不起訴の通知が届いたあとも、映像や診断書は弁護士に預けたままにしておきましょう。
取調べで避けたい言い方
「かっとなった」「やり返してやろうと思った」という言い方は、仕返しの意図や行き過ぎた反撃を認めた供述として調書に残りかねません。警察官と検察官は、取調べの前に「自己の意思に反して供述をする必要がない」と告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。調書は読み聞かせを受けたあとで訂正を申し立てられ、署名押印を拒むこともできます(同条第4項・第5項)。
取調べの録音・録画が義務づけられるのは裁判員裁判の対象事件などに限られ(第301条の2)、暴行や傷害の疑いで広島南署や東広島署に留置されている事件は対象外です。録画のない取調べでは、質問と自分の答えを毎晩書き留め、接見のたびに弁護士へ渡してください。
出典:裁判所「全国の検察審査会一覧表」、裁判所「広島県内の管轄区域表」、制度の参考:e-Gov法令検索「検察審査会法」第30条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第301条の2
正当防衛の事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈を請求できるのは起訴されてから
保釈を求められるのは起訴された被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。暴行や傷害で起訴された場合は権利保釈の除外事由の第1号に当たりませんが、傷害致死と殺人は第89条第1号に当たり、第90条の裁量保釈で判断されます。身を守ったと争う事件では、罪証隠滅のおそれ(第4号)や、相手・目撃者に働きかけるおそれ(第5号)を理由に保釈が退けられやすくなります。現場にいた人とは本人も家族も連絡を取らず、必要なやり取りは弁護人に任せてください。
全国では、令和7年に第一審を終えた被告人のうち勾留されていた35,125人中、11,132人(31.7%・算出)が保釈されています。広島県内の刑事施設には、広島市中区上八丁堀の広島拘置所のほか、広島刑務所の支所として尾道刑務支所・呉拘置支所・福山拘置支所・三次拘置支所があります。起訴の連絡を受けたら、その日のうちに保釈請求の準備と身元引受人の手配を弁護人と始めてください。
公訴時効と、相手からの損害賠償の期限
公訴時効は行為が終わった時から進み(第253条第1項)、起訴されると停止し、本人が国外にいる間も進みません(第254条第1項・第255条第1項)。けがをした相手は、損害と加害者を知った時から5年、行為の時から20年のあいだ損害賠償を請求できます(民法第724条・第724条の2)。広島地検で不起訴になっても民事の請求は別に残るため、自分のけがの診断書や写真は処分せずに保管しましょう。
外国籍の人の在留資格
広島県の在留外国人は72,628人(令和7年末・前年末比+7.1%)で、在留資格では技能実習16,197人と特定技能12,411人が全体の39.4%(算出)を占めます。暴行・傷害(刑法第2編第27章)と殺人(第26章)は入管法第24条第4号の2の対象なので、技能実習・特定技能・留学といった別表第一の資格の人は、拘禁刑に全部の執行猶予が付いても退去強制の対象になります。永住者・日本人の配偶者等といった別表第二の資格では、1年を超える拘禁刑の実刑かどうかで判断されます(第24条第4号リ)。
どちらも刑に処せられることが前提なので、正当防衛が認められて不起訴で終われば、退去強制の理由は生じません。在留カードの資格名と在留期限は、最初の接見で弁護士に伝えてください。
出典:裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「広島拘置所」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第207条・第253条〜第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第22条の4・第24条
正当防衛を争うとき弁護士に頼めることと、事務所の選び方・費用
正当防衛は、本人の言い分だけでは認められにくい主張です。相手の攻撃が先にあり、反撃が身を守る範囲にとどまっていたことを、客観的な材料で裏づけて初めて認められます。広島県内の事件で弁護士に任せたい仕事は、大きく2つです。
現場周辺の店舗や駐車場、駅・バス停の防犯カメラ、通りかかった車のドライブレコーダーの映像は、上書きされる前に保存を申し入れます。目撃者の連絡先を把握し、本人と相手のけがの程度がわかる診断書も早めにそろえます。
接見のたびに、話す順番と言葉の選び方を一緒に点検します。検察官には勾留を請求しないよう意見書を出し、勾留が決まれば準抗告を申し立て、起訴後は保釈を請求します。不起訴の種類は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。
福山・呉・尾道・三次の支部や島しょ部の署まで通えるかで選ぶ
広島県は面積8,478.16km²、人口2,682,786人(令和7年国勢調査)で、福山市・大竹市・庄原市から江田島市・大崎上島町の島しょ部まで警察署が散らばっています。広島弁護士会(会員630名・2026年10月1日現在)に支部はなく、広島・福山・呉・尾道・三次の5つの地区会があり、日弁連の紹介では広島地区会が全会員の80%以上を占めます。4つの基準を満たす事務所に、その日のうちに依頼しましょう。
依頼先を決める4つの基準
- 留置されている広島県内の署へ、今日か明日のうちに接見に行ける
- 身を守ったと主張する事件や、否認事件を担当した経験がある
- 相手が亡くなった事件で、広島地裁本庁の裁判員裁判から広島高裁の控訴審まで続けて担当できる
- 呉・尾道・福山・三次の各支部や県北・島しょ部の署へ通うときの日当・交通費を、契約の前に金額で示してくれる
当番弁護士が無料なのはその事件で最初の派遣だけで、続けて頼むなら私選弁護人として契約します。費用を用意できなくても、条件を満たせば弁護士会の法律援助を利用できます。広島市内の繁華街や駅前の映像を上書き前に押さえたいなら、逮捕当日から動ける私選弁護人を選びましょう。
費用の目安と、広島市中区八丁堀の法テラス広島
正当防衛を掲げて争う事件の弁護士費用は、総額60万円から120万円程度を目安にしましょう。起訴されれば公判の日当が加わり、支部や島しょ部の事件では移動の費用も重なります。見積もりには着手金のほか、接見と出廷1回ごとの金額も書いてもらいましょう。内訳の考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめました。
※刑事弁護の費用を集計した公的な統計はないため、この金額は目安です。
法テラスの県内の拠点は、広島市中区八丁堀2-31 広島鴻池ビルの法テラス広島(0570-078352・平日9時〜17時)と、同じビルに入る法テラス広島法律事務所の1か所です。手元の資金に不安があるなら、接見に来た当番弁護士にその場で伝え、使える制度の案内を受けてください。
出典:総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、法テラス「法テラス広島 アクセス」、法テラス「法テラス広島法律事務所 アクセス」
広島県の暴行・傷害の検挙状況
犯罪統計に正当防衛という区分はなく、争われる事件は暴行や傷害などに数えられます。広島県警の犯罪統計書は暴行と傷害を分けて公表しており、令和7年は刑法犯全体が0.4%の増加にとどまる中で、暴行は589件(+8.3%)に増え、傷害・傷害致死は476件(−5.9%)に減りました。
| 広島県の認知件数 | 令和6年 | 令和7年 | 増減率 | 令和7年の検挙率 |
|---|---|---|---|---|
| 暴行 | 544件 | 589件 | +8.3% | 79.3% |
| 傷害・傷害致死 | 506件 | 476件 | −5.9% | 85.1% |
| 粗暴犯(暴行・傷害・脅迫・恐喝など) | 1,184件 | 1,225件 | +3.5% | 81.7% |
| 刑法犯 総数 | 14,675件 | 14,735件 | +0.4% | 41.2% |
※広島県警察「犯罪統計書」令和6年版・令和7年版(確定値)によります。
5年前と比べると、傷害は令和3年の352件から1.35倍(算出)に増えた一方、暴行は令和3年の587件とほぼ同じ水準です。令和8年1〜9月(暫定値)の暴行は468件で、前年同期を13.3%上回っています。
傷害で検挙された人の2人に1人が逮捕されている
広島県警の犯罪統計書には、罪種ごとの逮捕と在宅の内訳が載っています。令和7年の刑法犯全体では、検挙人員4,337人のうち逮捕は1,602人(36.9%・算出)で、全国の32.2%(算出)より高く、都道府県で高い方から5番目です。罪種別では暴行が436人中147人(33.7%)、傷害・傷害致死が456人中229人(50.2%)、殺人が21人中20人でした(いずれも算出)。その場で帰宅を許されても後から逮捕状が出ることはあるので、在宅のあいだに弁護士へ相談してください。
正当防衛が認められた件数や割合を集計した公的な統計は、広島県警・警察庁・法務省の資料に見当たりません。広島県内の事件でも、決め手になるのはどちらが先に手を出したか、反撃がどこまでだったか、それを支える客観的な証拠が残っているかです。
出典:広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」、広島県警察「犯罪統計書(令和6年)」、広島県警察「犯罪統計書(令和3年)」、広島県警察「広島県 犯罪統計資料(令和8年9月)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
広島県の正当防衛に関するよくある質問
Q1. 居酒屋で酔った客に胸ぐらをつかまれ、振りほどこうと押したら相手が転んで頭を打ちました。正当防衛になりますか?
つかまれている間に、振りほどくのに必要な範囲で押したのであれば、正当防衛と認められる可能性があります。手が離れたあとや相手が倒れたあとに押したり蹴ったりすると、身を守る場面は終わっていたと見られやすくなります。時刻と場所、自分の動きを書き出して、接見に来た弁護士に渡してください。
Q2. 広島県福山市で起きたもみ合いです。どこの警察署・裁判所が扱いますか?
福山市は福山東・福山西・福山北の3署が町ごとに受け持ちを分けています。たとえば松永町・鞆町・沼隈町は福山西署、神辺町・駅家町・新市町は福山北署、それ以外の多くは福山東署です。当番弁護士は福山ブロックの084-923-1798、地裁の事件と合議事件は広島地裁福山支部(福山市三吉町)で、少年事件と検察審査会も福山です。裁判員裁判になれば広島市中区の本庁へ移るため、本庁まで続けて担当できる弁護士を選びましょう。
Q3. 広島県呉市で逮捕されました。呉署と広署のどちらにいるのかわかりません。
呉市は、阿賀・広・仁方・郷原・下蒲刈・川尻・蒲刈・安浦・豊浜・豊の各町域が広署(呉市広大新開)、それ以外が呉署(呉市西中央)の受け持ちです。音戸の地域も呉署の受け持ちで、音戸署はもうありません。どちらの署でも当番弁護士は呉ブロックの0823-24-6755で、地裁の事件・合議事件・少年事件はいずれも呉支部(呉市西中央)が扱います。現場の町名を弁護士に伝えれば、どちらの署かの見当をつけてもらえます。
Q4. 広島県尾道市や三原市の事件は、どこで裁判になりますか?
尾道市(浦崎町を除く)は尾道署、三原市は三原署の受け持ちで、当番弁護士はどちらも尾道ブロックの0848-22-4237です。地裁の単独事件は尾道支部(尾道市新浜)が扱いますが、3人の裁判官による合議事件は福山支部に回ります。少年事件と検察審査会は尾道です。三原市の旧大和町は東広島簡裁の区域で、地裁の事件は本庁が扱います。尾道支部と福山支部の両方に通える弁護士へ早めに相談しましょう。
Q5. 広島県三次市・庄原市など県北の事件はどうなりますか?
三次署・庄原署・安芸高田署の当番弁護士は、広島ブロックの082-222-4915です。地裁の単独事件と少年事件は三次支部(三次市三次町)が扱い、同じ三次町には三次拘置支所もあります。ただし合議事件は三次支部ではなく広島市中区の本庁で審理されます。広島弁護士会の広島北部巡回法律相談センター(0120-969-214)は、三次市・庄原市で無料の相談を受けています。依頼先を選ぶときは、本庁と三次支部の両方へ通えることを条件にしましょう。
Q6. 広島県東広島市・廿日市市・安芸太田町の事件は、近くの支部で扱われますか?
どれも支部はなく、地裁の事件は広島市中区の本庁が扱います。東広島市は東広島署、廿日市市は廿日市署(簡裁は広島簡裁)、安芸太田町は山県署(安芸太田町加計)と可部簡裁の区域です。当番弁護士はいずれも082-222-4915です。本庁に通いやすい広島市内の事務所も候補に入れましょう。
Q7. 相手が亡くなった場合、裁判と控訴審はどこで開かれますか?
傷害致死や殺人は裁判員裁判の対象で、広島県内では広島地裁本庁(広島市中区上八丁堀)でしか開かれません。判決に不服があるときの控訴審は、同じ敷地にある広島高等裁判所の本庁です。控訴できるのは判決言渡しの日から14日以内です(刑事訴訟法第373条)。第一審から控訴審まで続けて担当してもらえるかを、契約の時点で弁護士と決めておきましょう。
Q8. 高校生の子が広島県内でけんかになり、正当防衛だと話しています。どこの家庭裁判所が扱いますか?
広島県で少年事件を扱う家庭裁判所は広島(本庁)・三次・呉・福山・尾道の5か所で、事件が起きた区域で決まります。竹原市は呉、府中市は福山、庄原市は三次の家裁です。観護措置がとられると、広島市中区吉島西の広島少年鑑別所に収容されます。家裁送致の前から、少年事件を扱ってきた弁護士に付添いを頼んでください。県警のヤングテレホン広島(082-228-3993)でも、少年の悩みを相談できます。
出典:裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、広島県警察「警察署のご案内」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、広島弁護士会「法律相談センター」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、法務省「少年鑑別所一覧」、広島県警察「少年相談」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条
広島県の事件は本庁と呉・尾道・福山・三次の4支部に分かれて扱われ、合議事件は本庁・呉・福山、裁判員裁判は本庁、控訴審は広島高裁本庁で開かれます。支部の区域の署へ通えるか、否認事件の経験、土日の対応は事務所ごとに違います。家族がすでに広島県内の署に留置されているなら、今日中に接見へ行ける事務所に電話してください。出頭を待つ段階なら、初回相談が無料の事務所をいくつか比べてから選びましょう。
参考資料・更新情報
- 広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」(確定値)
- 広島県警察「犯罪統計書(令和6年)」
- 広島県警察「犯罪統計書(令和3年)」
- 広島県警察「広島県 犯罪統計資料(令和8年9月)」(1〜9月・暫定値)
- 広島県警察「警察署のご案内」
- 広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」
- 広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」
- 広島県警察「少年相談」
- 広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」(令和8年9月1日収録)
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- 裁判所「広島県内の管轄区域表」
- 広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」
- 広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「全国の検察審査会一覧表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」
- 広島地方検察庁「広島地方検察庁の管轄」
- 法務省「広島拘置所」
- 法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年10月1日現在)
- 日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 広島弁護士会「逮捕・刑事事件」
- 広島弁護士会「法律相談センター」
- 法テラス「法テラス広島」
- 法テラス「法テラス広島 アクセス」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「検察審査会法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月13日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。件数と身柄措置は広島県警察の令和7年(確定値)と令和8年1〜9月(暫定値)、全国の逮捕の割合は警察庁の令和7年確定値です。保釈の人員は司法統計年報(令和7年)の全国値、在留外国人数は令和7年末、会員数は2026年10月1日現在の値です。正当防衛が認められた件数を集計した公的な統計は存在しません。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。本コンテンツは一般的な情報提供で、個別の事件についての法的助言ではありません。