全国の相談に対応できる窃盗罪・万引きの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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56 件の
窃盗罪・万引きに強い
弁護士の検索結果一覧
41~56件を表示
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窃盗罪・万引きに強い刑事弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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窃盗罪・万引きに強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
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わたしは逮捕されてしまうのか、?
相談者(ID:15305)さんからの投稿
投稿日:2023年08月03日
一昨日薬局に行った時出口で万引き防止ゲートがなりました。なって店員さんを待っていたらOKとだけ言われただけでした。昨日もなったが誰も来ず、違う海外の方もなりました。そのあと目の前にあるコスメ屋さんにの入り口に入ると、またゲートがなりました。恥ずかしくて怖くてずっとスマホを見てるふりをして、入口のところで10秒くらい経って違う人と一緒に出ました。またその時もゲートがなりましたがそこは観光客が多かったのかはわかりませんがどの店員さんも追いかけてきませんでした。何も触ってません。手にはスマホとルイ・ヴィトンの財布をずっと持っていました。
家に帰ると直ぐにダイソーで買った商品を確認すると、レシートと、品物の数は同じでした。しかし一つ万引き防止のバーコードがついていました。わたしはずっと財布が反応しているのか、何かの金属が反応しているのかと思い込んでいましたが、まさかそれの解除がされていなかったんじゃないかととてもビクビクしています。もしお金を払ってもそれが解除されていなかったら罪なのでしょうか?(店員のミスなのに)もしそれのせいで逮捕や警察の人が来たらどうしようかと本当に怖いです。
家に帰ると直ぐにダイソーで買った商品を確認すると、レシートと、品物の数は同じでした。しかし一つ万引き防止のバーコードがついていました。わたしはずっと財布が反応しているのか、何かの金属が反応しているのかと思い込んでいましたが、まさかそれの解除がされていなかったんじゃないかととてもビクビクしています。もしお金を払ってもそれが解除されていなかったら罪なのでしょうか?(店員のミスなのに)もしそれのせいで逮捕や警察の人が来たらどうしようかと本当に怖いです。
お問い合わせありがとうございます。
代金を支払われているのであれば、窃盗にはなりませんので、逮捕されることはないものと思います。
よろしくお願いいたします。
代金を支払われているのであれば、窃盗にはなりませんので、逮捕されることはないものと思います。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年08月06日
窃盗事件の損害賠償額の減額
相談者(ID:32082)さんからの投稿
投稿日:2024年01月22日
6月頃に窃盗を起こしいま裁判中なのですが
被害者側から100万の損害賠償が出て、それの減額をしたい。
被害者側から100万の損害賠償が出て、それの減額をしたい。
被害者の方の主張が100万円ということであれば、減額は難しいかもしれませんが、実態よりも高い損害を言われているのであれば、一部弁償であっても情状として評価はされると思います。
現在の弁護人とよく相談してすすめていかれるのがよいかと思います。
現在の弁護人とよく相談してすすめていかれるのがよいかと思います。
辻村幸宏法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月28日
相手の親御さんに直接謝罪をする事が良いのかわかりません。
相談者(ID:13495)さんからの投稿
投稿日:2023年06月27日
約1ヶ月前、中学一年の息子が学校で他の生徒の美術の製作途中の絵の作品の名前を書きかえて自分の物として提出しそれが発覚しました。
学校に間に入って頂き子供同士の謝罪はする事が出来ましたが親として相手の親御さんにも謝罪したくその場を設けて頂きましたがすっぽかされてしまいました。仕方がなく手紙で謝罪文を学校監修のもと
送らせて頂きましたが「手紙の意味がわからない」「窃盗罪」「著作権侵害」「著作者人権侵害」どの事を言っているのか教えてほしいとの事で事件の作品の写真が添付されての返事でした。
その事を学校に報告した所これ以上やってあげられる事がないとの事でした。
学校に間に入って頂き子供同士の謝罪はする事が出来ましたが親として相手の親御さんにも謝罪したくその場を設けて頂きましたがすっぽかされてしまいました。仕方がなく手紙で謝罪文を学校監修のもと
送らせて頂きましたが「手紙の意味がわからない」「窃盗罪」「著作権侵害」「著作者人権侵害」どの事を言っているのか教えてほしいとの事で事件の作品の写真が添付されての返事でした。
その事を学校に報告した所これ以上やってあげられる事がないとの事でした。
お問い合わせありがとうございます。
謝罪を受け入れてほしいとお考えでしたら、謝罪をし続けるしかありません。人を許すということは法的な問題ではなく、感情の問題です。
示談をしたいということであれば、示談金を支払い、示談書を取り交わすという方法が一般的です。
もっとも、今回のご相談の内容であれば、そこまで目くじらを立てるほどのことなのか疑問ですので、示談金を払ってまで示談をするような事案ではないとは思います。
もし、どうしても当事者間で話が収まらず、弁護士に示談を取り持ってほしいということでしたら個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
謝罪を受け入れてほしいとお考えでしたら、謝罪をし続けるしかありません。人を許すということは法的な問題ではなく、感情の問題です。
示談をしたいということであれば、示談金を支払い、示談書を取り交わすという方法が一般的です。
もっとも、今回のご相談の内容であれば、そこまで目くじらを立てるほどのことなのか疑問ですので、示談金を払ってまで示談をするような事案ではないとは思います。
もし、どうしても当事者間で話が収まらず、弁護士に示談を取り持ってほしいということでしたら個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月01日
ご回答ありがとうございます。
やはり感情を治めてもらうには
時間がかかっても謝罪し続けるしかないんですね
大変参考になりました ありがとうございました。
やはり感情を治めてもらうには
時間がかかっても謝罪し続けるしかないんですね
大変参考になりました ありがとうございました。
相談者(ID:13495)からの返信
- 返信日:2023年07月04日
万引きをしてしまい、3ヶ月後に警察から電話がありました。
相談者(ID:05490)さんからの投稿
投稿日:2023年02月12日
半年前に10回ほど合計4万円ほどの万引きをしてしまい、3ヶ月前にお店の方に現場を見られてしまい事務所で話すことになりました。事務所で話してる時に警察を呼んだとの話になり怖くなって隙を見て逃げてしまいました。そして3ヶ月経って警察から電話があり3ヶ月前の事件がありそれについて聞きたいことがあると言われました。電話が来て逮捕されるのではと不安になってます。
どのようなお店での万引きかはわかりませんが,スーパーやディスカウントストア,コンビニエンスストアなどの通常の万引きの件で,被害者側が示談をしてくれることはなく,被害弁償としてお金を受け取ってくれることくらいしかないと思います(一部裁量の大きな店舗によっては,全く示談ができない場合もないかもしれませんが,基本的には期待できません)。
被害届についても,取り下げれば事件がなくなるものではありません。
ただし,被害金額にもよりますが,被疑者側に前科がなく,被害者が被害弁償を受け入れてくれ,処罰感情が強くないような場合,不起訴もありますし,略式の起訴(罰金)になることはあっても,いきなり正式な起訴をされるということもないかと思います。
ただ,今回は逃げてしまったことから,逮捕される可能性は比較的高いかと思いますので,具体的な対応も含め,弁護士とご相談いただくのがよいかと思います。
被害届についても,取り下げれば事件がなくなるものではありません。
ただし,被害金額にもよりますが,被疑者側に前科がなく,被害者が被害弁償を受け入れてくれ,処罰感情が強くないような場合,不起訴もありますし,略式の起訴(罰金)になることはあっても,いきなり正式な起訴をされるということもないかと思います。
ただ,今回は逃げてしまったことから,逮捕される可能性は比較的高いかと思いますので,具体的な対応も含め,弁護士とご相談いただくのがよいかと思います。
アトラス綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月13日
子供同士のトラブルについて。
相談者(ID:02284)さんからの投稿
投稿日:2023年05月15日
私は10歳の息子がいる母親です。
息子が習い事でA君に持ち物を隠され近くにいたB君が見て見ぬふりをしたと腹を立てB君の持ち物ポイントカードを黙って持って来てしまって、捨ててしまいました。
B君のお母様がお怒りになり、習い事先生を通じてお電話が来て知りました。
B君のお母様は取り乱し泣いておられたそうで別の習い事のポイントカードで今まで頑張って来た歴史や思いでお金では買えない価値があると言っているそうです。
息子も認めており、近く先生を交えて謝罪と話し合いをする事になりましたが、話し合いに来る前に被害届けを出したいので住所を教えてくれと言われたのですが私は断りました。
場合によっては弁護士も相談すると言っているそうです。
警察に被害届けを出されたら息子はどうなってしまうのでしょうか?
弁護士にお願いされた場合いの慰謝料はいくら位取られるのでしょうか?
私は謝罪以外に他にどのように対応したら良いでしょうか?
息子が習い事でA君に持ち物を隠され近くにいたB君が見て見ぬふりをしたと腹を立てB君の持ち物ポイントカードを黙って持って来てしまって、捨ててしまいました。
B君のお母様がお怒りになり、習い事先生を通じてお電話が来て知りました。
B君のお母様は取り乱し泣いておられたそうで別の習い事のポイントカードで今まで頑張って来た歴史や思いでお金では買えない価値があると言っているそうです。
息子も認めており、近く先生を交えて謝罪と話し合いをする事になりましたが、話し合いに来る前に被害届けを出したいので住所を教えてくれと言われたのですが私は断りました。
場合によっては弁護士も相談すると言っているそうです。
警察に被害届けを出されたら息子はどうなってしまうのでしょうか?
弁護士にお願いされた場合いの慰謝料はいくら位取られるのでしょうか?
私は謝罪以外に他にどのように対応したら良いでしょうか?
14歳未満は刑事責任能力がないことから逮捕はされません。もっとも,警察官などによる調査が行われ,その調査により児童相談所に通告や送致される可能性自体はあります。もっとも事実関係を踏まえるとあまり心配しする必要はないと思います。
いずれにしても民事的請求を親権者である相談者さん方にしてくる可能性はあるので,相手方と話し合い示談の方向も検討なさるとよいと思います。
いずれにしても民事的請求を親権者である相談者さん方にしてくる可能性はあるので,相手方と話し合い示談の方向も検討なさるとよいと思います。
- 回答日:2023年05月16日
空き巣被害に関する相談
相談者(ID:31048)さんからの投稿
投稿日:2024年01月13日
空き巣に入られ、クレジットカードのキャッシング機能で併せて100万円以上取られてしまったのですが、暗証番号も一緒に盗まれたため、クレジットカード会社からの補填がされませんでした。
犯人が捕まったので、キャッシングは故意でされたものと証明できるのですが、犯人自身からやクレジットカード会社からの補填等お金を返済してもらう方法はないかを相談させて頂きたいです。
犯人自身からやクレジットカード会社からの補填等お金を返済してもらう方法はないかを相談させて頂きたいです。本人に返済能力があるかも(恐らくない?)関わってくると思うのですが、本件は解決できる問題なのでしょうか。
犯人が捕まったので、キャッシングは故意でされたものと証明できるのですが、犯人自身からやクレジットカード会社からの補填等お金を返済してもらう方法はないかを相談させて頂きたいです。
犯人自身からやクレジットカード会社からの補填等お金を返済してもらう方法はないかを相談させて頂きたいです。本人に返済能力があるかも(恐らくない?)関わってくると思うのですが、本件は解決できる問題なのでしょうか。
ご回答させていただきます。
犯人自身から損害賠償を受けるには、賠償請求をするほかありません。任意で支払に応じてもらえない場合は、訴訟手続きに拠ることとなります。もっとも、お察しのとおり、犯人に支払能力がなければ現実に賠償を受けられない可能性もあるものと思います。
クレジットカード会社や加盟の保険会社からの補填の可否は、契約内容しだいですので、当該会社にご確認されることをお勧めします。
もし、犯人に損害賠償請求することをお考えで、交渉を弁護士に依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。ただし、費用倒れになる可能性があることにはご留意ください。
よろしくご検討ください。
犯人自身から損害賠償を受けるには、賠償請求をするほかありません。任意で支払に応じてもらえない場合は、訴訟手続きに拠ることとなります。もっとも、お察しのとおり、犯人に支払能力がなければ現実に賠償を受けられない可能性もあるものと思います。
クレジットカード会社や加盟の保険会社からの補填の可否は、契約内容しだいですので、当該会社にご確認されることをお勧めします。
もし、犯人に損害賠償請求することをお考えで、交渉を弁護士に依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。ただし、費用倒れになる可能性があることにはご留意ください。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月16日
窃盗の前科あり。起訴になるのを避けたい
相談者(ID:04023)さんからの投稿
投稿日:2022年12月08日
会社のクライアントが運営する施設から医薬品を持ち出して転売してしまいました。
(お金に困っていたわけではありません、精神的に参っていて衝動的に)
会社の中で捜査が行われてて、事実確認が取れ次第クライアントに照会して刑事告訴になるだろうと言われ
現在自宅待機をしているものです。(転売して得たお金は手を付けずに残っており、警察の捜査はまだです)
4年ほど前に窃盗罪で捕まり、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けました。
(この当時は金銭面に困っており、窃盗したものフリマサイトなどで転売していました)
子が生まれたばかりで本当に情けないのですが
実名での報道や起訴は避けられないものでしょうか。
また起訴になった際、執行猶予は厳しいものでしょうか
(お金に困っていたわけではありません、精神的に参っていて衝動的に)
会社の中で捜査が行われてて、事実確認が取れ次第クライアントに照会して刑事告訴になるだろうと言われ
現在自宅待機をしているものです。(転売して得たお金は手を付けずに残っており、警察の捜査はまだです)
4年ほど前に窃盗罪で捕まり、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けました。
(この当時は金銭面に困っており、窃盗したものフリマサイトなどで転売していました)
子が生まれたばかりで本当に情けないのですが
実名での報道や起訴は避けられないものでしょうか。
また起訴になった際、執行猶予は厳しいものでしょうか
今回の件を不起訴にできる可能性は、同種事案の前科があることから、それが無い方に比べて多少低くなることが見込まれます。また、起訴するかどうかの判断には、クライアント企業様の意思も大きく影響する可能性があります。したがいまして、できるだけ早く私選弁護人を付けられ、クライアント企業様との間で宥恕文言付きの示談書を取り交わすのが効果的だと思われます。これは交渉事ですので、早く着手するに越したことはございません。当事務所であれば、まずはこのようにして不起訴を目指した弁護活動を行い、それと並行して報道の対応をすることになります。もっとも、被害額が高額でない限りは、報道されるリスクはそこまで高くないものと思われます。また、起訴された場合でも、早期に私選弁護人を付け、示談を成立させておくことで、執行猶予判決を獲得できる可能性を高めたり、略式裁判で終わらせられたりする(生活への影響を最小限にできる)可能性も高まります。積極的な示談交渉をご希望でしたら、お手伝いできることも多くございますので、お早めに面談をご予約いただければと思います。
- 回答日:2022年12月08日