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【土日祝も対応】全国の相談に対応できる窃盗罪・万引きの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

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56 件の 窃盗罪・万引きに強い 弁護士の検索結果一覧 4156件を表示
最寄駅|
東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間|
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
坂尾 陽
最寄駅|
営業時間|
平日:09:00〜19:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00
定休日|
不定休
対応エリア|
全国
弁護士|
豊山 博子
最寄駅|
JR/大阪メトロ天王寺駅より徒歩9分/近鉄阿部野橋駅より徒歩10分
営業時間|
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
新井 一樹
最寄駅|
堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
別所 大樹
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
大西 健太郎
最寄駅|
立川駅より徒歩4分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
大沼 卓朗
最寄駅|
大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
営業時間|
平日:09:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
大永祐希
最寄駅|
駐車場あり
営業時間|
平日:09:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
田中 達也
最寄駅|
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
青木 佑馬
最寄駅|
神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
営業時間|
平日:11:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
出口 忠明
最寄駅|
「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
磯部 たな
最寄駅|
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
井上晴彦
最寄駅|
東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
正木 絢生
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
横山 耕平
最寄駅|
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間|
平日:09:30〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
川澤 直康
最寄駅|
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間|
平日:09:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松尾 裕介
56 件の 窃盗罪・万引きに強い 弁護士の検索結果一覧 4156件を表示
窃盗罪・万引きに強い刑事弁護士が回答した解決事例
窃盗罪・万引き
30代男性
【不起訴獲得】住居に侵入・下着泥棒で現行犯逮捕された事例
窃盗罪・万引き
60代女性
【懲役実刑回避】一審で実刑判決となった後、控訴審から担当して罰金となった事案
窃盗罪・万引き
20代男性
迅速な弁護活動で勾留請求却下がなされ、身柄拘束が解かれたケース
窃盗罪・万引き
40代女性
無実の窃盗で脅されたが、「事件性なし」と解決できた事例
窃盗罪・万引き
70代女性
執行猶予判決から半年後の万引きにおいて、再度の執行猶予判決を獲得しました。
窃盗罪・万引き
20代男性
窃盗事件で早期に釈放と示談に成功した事例
窃盗罪・万引きに強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
相手の親御さんに直接謝罪をする事が良いのかわかりません。
相談者(ID:13495)さんからの投稿
約1ヶ月前、中学一年の息子が学校で他の生徒の美術の製作途中の絵の作品の名前を書きかえて自分の物として提出しそれが発覚しました。
学校に間に入って頂き子供同士の謝罪はする事が出来ましたが親として相手の親御さんにも謝罪したくその場を設けて頂きましたがすっぽかされてしまいました。仕方がなく手紙で謝罪文を学校監修のもと
送らせて頂きましたが「手紙の意味がわからない」「窃盗罪」「著作権侵害」「著作者人権侵害」どの事を言っているのか教えてほしいとの事で事件の作品の写真が添付されての返事でした。
その事を学校に報告した所これ以上やってあげられる事がないとの事でした。
お問い合わせありがとうございます。

謝罪を受け入れてほしいとお考えでしたら、謝罪をし続けるしかありません。人を許すということは法的な問題ではなく、感情の問題です。

示談をしたいということであれば、示談金を支払い、示談書を取り交わすという方法が一般的です。

もっとも、今回のご相談の内容であれば、そこまで目くじらを立てるほどのことなのか疑問ですので、示談金を払ってまで示談をするような事案ではないとは思います。

もし、どうしても当事者間で話が収まらず、弁護士に示談を取り持ってほしいということでしたら個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月01日
ご回答ありがとうございます。
やはり感情を治めてもらうには
時間がかかっても謝罪し続けるしかないんですね
大変参考になりました ありがとうございました。
相談者(ID:13495)からの返信
- 返信日:2023年07月04日
窃盗をしてしまい起訴や前科をつけたくないです
相談者(ID:05531)さんからの投稿
先月、仕事中に同僚のリュックから財布を盗ってしまい現金10万円を抜き出してしまいました。
その日に警察が来て「あなたしかいない」と言われその日は「やってない」と嘘をついてしまいました。同僚は被害届を出しましたが一旦取下げました。ですが、後日被害届を再度出したと警察署から電話を受け任意事情聴取で最初は「やってない」と言いましたが、自分の犯行を認めました。
今は逮捕はされていませんが、警察署にあと1回行くことになりました。
まだその日程は決まっておりませんが遅くとも2月後半、3月中の予定です。
その際に供述調書?を書くとのことで、私なりに色々調べたところ供述調書を書いたあと逮捕される方や検察に書類が行き起訴・不起訴が決まり前科がついてしまう確率が高いと知りました。
犯行を行った私が悪いのは十分反省しておりますが、なんとか示談をしたく前科をつけたくないのでご相談をしたいです。
お問い合わせいただきありがとうございます。

ご認識のとおり、このまま事態を放置するより、被害者の同僚の方と示談して宥恕(許して厳罰を求めないこと)をしてもらえれば、あなたの前科前歴やその他の生活状況等にもよりますが、一般的には、不起訴処分になる可能性は高くなると思われます。

ご状況により具体的見通しは変わりますので、示談交渉の依頼をご検討されているようでしたら、当事務所宛に個別にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。詳しくは、その際にご説明させていただければと思います。なお、ニュアンス等もございますので、できればお電話をお勧めいたします。

よろしくご検討くださいませ。
- 回答日:2023年02月14日
窃盗の件で事情聴取に呼ばれてる事にアドバイスをお願い致します。
相談者(ID:08683)さんからの投稿
警察から連絡があり1〜2年前の窃盗の件で事情聴取したいと言われました。
人やお店から物を盗った記憶はなく、思い返すと丁度その頃趣味の釣りに行き駐車場に乱雑に散らばっていた(捨てられた物と思い)釣り具を拾って持ち帰り、売りに行った事を思い出しました。
もしこの事であれば窃盗や置き引きに該当するのでしょうか?
相談の事実関係を前提とした場合、窃盗は成立しませんが、釣り具店の商品を第三者が盗み、それを捨てていたのであれば、釣り具に対する店の所有権は放棄されておらず、侵害されたことになるので、占有離脱物横領になる可能性はあります。「捨てていったものと思った」とのことですが、ここは内心に関わる問題であるため、必ず信じてもらえるかどうかは分かりません。
「公園にとめてあったA所有の自転車を、Bが勝手に乗り逃げし、駅で乗り捨てた。駅でCがその自転車を見つけ、乗り逃げした」という流れでCが占有離脱物横領の問題になるケースは、それなりにあります。
とりあえず警察ではありのまま話すしかないと思います。
あおぞら法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年04月12日
わたしは逮捕されてしまうのか、?
相談者(ID:15305)さんからの投稿
一昨日薬局に行った時出口で万引き防止ゲートがなりました。なって店員さんを待っていたらOKとだけ言われただけでした。昨日もなったが誰も来ず、違う海外の方もなりました。そのあと目の前にあるコスメ屋さんにの入り口に入ると、またゲートがなりました。恥ずかしくて怖くてずっとスマホを見てるふりをして、入口のところで10秒くらい経って違う人と一緒に出ました。またその時もゲートがなりましたがそこは観光客が多かったのかはわかりませんがどの店員さんも追いかけてきませんでした。何も触ってません。手にはスマホとルイ・ヴィトンの財布をずっと持っていました。
家に帰ると直ぐにダイソーで買った商品を確認すると、レシートと、品物の数は同じでした。しかし一つ万引き防止のバーコードがついていました。わたしはずっと財布が反応しているのか、何かの金属が反応しているのかと思い込んでいましたが、まさかそれの解除がされていなかったんじゃないかととてもビクビクしています。もしお金を払ってもそれが解除されていなかったら罪なのでしょうか?(店員のミスなのに)もしそれのせいで逮捕や警察の人が来たらどうしようかと本当に怖いです。
お問い合わせありがとうございます。

代金を支払われているのであれば、窃盗にはなりませんので、逮捕されることはないものと思います。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年08月06日
子供同士のトラブルについて。
相談者(ID:02284)さんからの投稿
私は10歳の息子がいる母親です。
息子が習い事でA君に持ち物を隠され近くにいたB君が見て見ぬふりをしたと腹を立てB君の持ち物ポイントカードを黙って持って来てしまって、捨ててしまいました。

B君のお母様がお怒りになり、習い事先生を通じてお電話が来て知りました。

B君のお母様は取り乱し泣いておられたそうで別の習い事のポイントカードで今まで頑張って来た歴史や思いでお金では買えない価値があると言っているそうです。

息子も認めており、近く先生を交えて謝罪と話し合いをする事になりましたが、話し合いに来る前に被害届けを出したいので住所を教えてくれと言われたのですが私は断りました。

場合によっては弁護士も相談すると言っているそうです。

警察に被害届けを出されたら息子はどうなってしまうのでしょうか?

弁護士にお願いされた場合いの慰謝料はいくら位取られるのでしょうか?

私は謝罪以外に他にどのように対応したら良いでしょうか?
14歳未満は刑事責任能力がないことから逮捕はされません。もっとも,警察官などによる調査が行われ,その調査により児童相談所に通告や送致される可能性自体はあります。もっとも事実関係を踏まえるとあまり心配しする必要はないと思います。
いずれにしても民事的請求を親権者である相談者さん方にしてくる可能性はあるので,相手方と話し合い示談の方向も検討なさるとよいと思います。
夫拘留、判決後、家族の今後のご相談
相談者(ID:03486)さんからの投稿
夫、10月12日コンビニで万引きし新宿警察署に逮捕され現在拘留中。昨年10月にも万引きで、懲役1年執行猶予3年の判決が出ています。昨年の件で、離婚に向けて話を進めている状況の中で今回の事件を起こしました。
夫からは、DV、モラハラ(精神的、金銭的)を受けています。
夫の判決を確認後、離婚したいと思っていますが弁護士さんにお願いする場合は、どのように(刑事事件でご相談で良いのか、離婚扱いになるのか)お話を進めたらよいのか教えて下さい。
妻として、単に夫と離婚されたいということでしたら、離婚手続きの代理人を付けたいとのことでご相談をいただければと思います。もし、夫の刑事弁護も妻として積極的に依頼されたいということでしたら、刑事弁護でのご相談が必要になりますが、国選弁護人も選任されているご状況になるものと思いますし、離婚することが念頭におありなのであれば、妻として刑事弁護の相談をされることは不要だと思います。
- 回答日:2022年10月31日
ご対応頂きまして有難うございました。
相談者(ID:03486)からの返信
- 返信日:2022年11月01日
示談後警察にバラされた
相談者(ID:09823)さんからの投稿
成人です
万引きがバレてしまい、警察を呼ばれたのですがその場で定価の3倍の値段で買取りをすることを条件に示談になりました。
しかしその後1ヶ月ほど経ってから親に連絡されてしまいバレました。
警察ではそのような電話番号は一切書いていません。
お問い合わせありがとうございます。

どのようにして示談をされたのか分かりませんが、一般的に、弁護士に依頼して示談すれば、後に連絡されるなどのことは起きにくいのではないかと思います。

当事者間で示談をされた場合は、そのようなことについて取り決めずに、被害弁償だけに主眼を置いて示談するケースが散見され、示談の効果を最大限に得られないことが散見されますので、ご自身で示談等される際は注意が必要です。

示談内容を明確にしておきたい場合は、弁護士に依頼されることをお勧めしますので、
個別に当事務所宛にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月27日
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