全国の相談に対応できる窃盗罪・万引きの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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56 件の
窃盗罪・万引きに強い
弁護士の検索結果一覧
41~56件を表示
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窃盗罪・万引きに強い刑事弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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窃盗罪・万引きに強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
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窃盗、起訴は避けたい
相談者(ID:31819)さんからの投稿
投稿日:2024年01月20日
26歳息子
窃盗現行犯 警察介入
1/17夜 財布を盗む 警察で事情聴取の上帰宅
当事者間の話し合いで、裁判おこされたくなかったら50万円払うよう指示あり
翌日1/18までにひとまず10万払うように指示あり
書面を交わしているか不明
急だったので、10万円は支払い済み
息子とは4年ほど連絡が取れておらず、行方不明届を出していたので、今回の件で、警察から連絡があり、息子とも連絡が取れるようになりました
そのため詳細はまだ把握できていません
窃盗現行犯 警察介入
1/17夜 財布を盗む 警察で事情聴取の上帰宅
当事者間の話し合いで、裁判おこされたくなかったら50万円払うよう指示あり
翌日1/18までにひとまず10万払うように指示あり
書面を交わしているか不明
急だったので、10万円は支払い済み
息子とは4年ほど連絡が取れておらず、行方不明届を出していたので、今回の件で、警察から連絡があり、息子とも連絡が取れるようになりました
そのため詳細はまだ把握できていません
誰から被害者に10万円が振り込まれたのかが文面からはっきりしませんが,示談するなら,刑事事件との関係で宥恕条項,民事事件との関係で再請求されないように精算条項を入れた示談書を取り交わすべきでしょう。早めに弁護士に相談してみて下さい。
- 回答日:2024年01月22日
ありがとうございました
状況を把握し、相談しようと思います
状況を把握し、相談しようと思います
相談者(ID:31819)からの返信
- 返信日:2024年01月23日
国選弁護士を依頼したい
相談者(ID:00318)さんからの投稿
投稿日:2021年12月22日
起訴されるのですが弁護士が雇えなく配偶者は実家の家のローンを払っているので財産と認められたら国選弁護士はお願いできませんか?
起訴されてるのは私です
起訴されてるのは私です
国選対象事件なので、裁判所に国選弁護人を希望することを伝えると、国選弁護人をつけてもらえると思いますよ。ローン支払中でも国選弁護人を依頼できます。収入や資産が多いと難しいので、経済的な余力が無いことを伝えるといいと思います。
あわざ総合法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月24日
強盗未遂の執行猶予がつけられない場合について
相談者(ID:00689)さんからの投稿
投稿日:2022年02月23日
初めまして。何年か前の事件なのですが、最近になり捕まり強盗未遂で起訴されてしまった場合、前回の逮捕から5年経っていないと(前回は薬物で3年前に捕まって1年の実刑を受けています)執行猶予がつけられないと聞きました。起訴はされているのですが、グループ的な反抗との見方をされているので、まだ接見禁止も外れていない状態なので、この先どうなるのかが不安です。
ですが、この場合はもう執行猶予以外には罰金刑など収容されずに済む方法はないのでしょうか。
突然の事で頭がいっぱいいっぱいになり、どうしたら良いのかわかりません。よろしくお願い致します
ですが、この場合はもう執行猶予以外には罰金刑など収容されずに済む方法はないのでしょうか。
突然の事で頭がいっぱいいっぱいになり、どうしたら良いのかわかりません。よろしくお願い致します
前回の逮捕されてからではなく、前刑の執行を終わった日から5年経過していれば、執行猶予の可能性があります。罰金刑はありません。
湘南よこすか法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月24日
ご丁寧にありがとうございます!そしたらまだ刑が終わって5年経っていないので執行猶予は付かないと思います。いくら考慮されても2年以上行くのが一般的なのでしょうか?重ね重ねすいません。
相談者(ID:00689)からの返信
- 返信日:2022年02月24日
相手の親御さんに直接謝罪をする事が良いのかわかりません。
相談者(ID:13495)さんからの投稿
投稿日:2023年06月27日
約1ヶ月前、中学一年の息子が学校で他の生徒の美術の製作途中の絵の作品の名前を書きかえて自分の物として提出しそれが発覚しました。
学校に間に入って頂き子供同士の謝罪はする事が出来ましたが親として相手の親御さんにも謝罪したくその場を設けて頂きましたがすっぽかされてしまいました。仕方がなく手紙で謝罪文を学校監修のもと
送らせて頂きましたが「手紙の意味がわからない」「窃盗罪」「著作権侵害」「著作者人権侵害」どの事を言っているのか教えてほしいとの事で事件の作品の写真が添付されての返事でした。
その事を学校に報告した所これ以上やってあげられる事がないとの事でした。
学校に間に入って頂き子供同士の謝罪はする事が出来ましたが親として相手の親御さんにも謝罪したくその場を設けて頂きましたがすっぽかされてしまいました。仕方がなく手紙で謝罪文を学校監修のもと
送らせて頂きましたが「手紙の意味がわからない」「窃盗罪」「著作権侵害」「著作者人権侵害」どの事を言っているのか教えてほしいとの事で事件の作品の写真が添付されての返事でした。
その事を学校に報告した所これ以上やってあげられる事がないとの事でした。
お問い合わせありがとうございます。
謝罪を受け入れてほしいとお考えでしたら、謝罪をし続けるしかありません。人を許すということは法的な問題ではなく、感情の問題です。
示談をしたいということであれば、示談金を支払い、示談書を取り交わすという方法が一般的です。
もっとも、今回のご相談の内容であれば、そこまで目くじらを立てるほどのことなのか疑問ですので、示談金を払ってまで示談をするような事案ではないとは思います。
もし、どうしても当事者間で話が収まらず、弁護士に示談を取り持ってほしいということでしたら個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
謝罪を受け入れてほしいとお考えでしたら、謝罪をし続けるしかありません。人を許すということは法的な問題ではなく、感情の問題です。
示談をしたいということであれば、示談金を支払い、示談書を取り交わすという方法が一般的です。
もっとも、今回のご相談の内容であれば、そこまで目くじらを立てるほどのことなのか疑問ですので、示談金を払ってまで示談をするような事案ではないとは思います。
もし、どうしても当事者間で話が収まらず、弁護士に示談を取り持ってほしいということでしたら個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月01日
ご回答ありがとうございます。
やはり感情を治めてもらうには
時間がかかっても謝罪し続けるしかないんですね
大変参考になりました ありがとうございました。
やはり感情を治めてもらうには
時間がかかっても謝罪し続けるしかないんですね
大変参考になりました ありがとうございました。
相談者(ID:13495)からの返信
- 返信日:2023年07月04日
窃盗犯にされそうです。
相談者(ID:04990)さんからの投稿
投稿日:2023年01月29日
会社の人(男性)から頼まれロッカーの中にある鞄の財布からお金を持って来てとロッカーの鍵を渡されました。
断りましたが何回も言われ仕方がなく取りに行きました。
何回か頼まれとりにいきました。
最近になり私(女)がお金を盗んだことになっており本人から説明をもとめられています。警察に行くともいっています。
ロッカーの中の鞄の財布からお金をとる所をその人がロッカーに携帯を仕掛け動画を撮っていました。
私がお金をとった証拠だと。
また、その携帯を私が気付き壊してる動画もあると。
また、他の人にも紛失したものがないかヒアリングしていて。私を窃盗犯しようとしています。
断りましたが何回も言われ仕方がなく取りに行きました。
何回か頼まれとりにいきました。
最近になり私(女)がお金を盗んだことになっており本人から説明をもとめられています。警察に行くともいっています。
ロッカーの中の鞄の財布からお金をとる所をその人がロッカーに携帯を仕掛け動画を撮っていました。
私がお金をとった証拠だと。
また、その携帯を私が気付き壊してる動画もあると。
また、他の人にも紛失したものがないかヒアリングしていて。私を窃盗犯しようとしています。
お問い合わせありがとうございます。
頂いた情報だけでは事実が判然とせず、様々な罪に当たる可能性もありますので、まずは一般論として回答させていただきます。
ご事情を拝見する限り、刑事事件化する可能性もあると思いますので、仮にご自身の認識と違う事実関係を前提に話が進んでいて、ご自身の認識をしっかり主張されたいのであれば、私選弁護を依頼する前提で弁護士へ早急にご相談されることをおすすめします。
詳しい事情をお伺いすればより具体的にご回答差し上げられるかと思います。
よろしくご検討ください。
頂いた情報だけでは事実が判然とせず、様々な罪に当たる可能性もありますので、まずは一般論として回答させていただきます。
ご事情を拝見する限り、刑事事件化する可能性もあると思いますので、仮にご自身の認識と違う事実関係を前提に話が進んでいて、ご自身の認識をしっかり主張されたいのであれば、私選弁護を依頼する前提で弁護士へ早急にご相談されることをおすすめします。
詳しい事情をお伺いすればより具体的にご回答差し上げられるかと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年01月31日
学校で窃盗してしまった
相談者(ID:39920)さんからの投稿
投稿日:2024年03月26日
一週間前に学校で靴を盗んでしまいました。今は先生に詰められていて警察が介入するかはまだわかりません。盗んだ靴は一ヶ月前くらいに店で買ったと言ったら照明を出せと言われています。
あなたが学校で窃盗を行ったとのことですが、まず、窃盗は犯罪行為であり、法律により罰せられます。あなたが靴を返すことは当然のこととなります。
ただし、靴をこっそりと返すだけでは問題が解決するわけではありません。なぜなら、あなたが窃盗を行ったという事実は変わらないためです。まずは他人の物を盗んだことを認め、靴を返す意志があることを先生に伝えることが重要です。
また、すでに学校が警察に相談している可能性もあります。今後、警察から事情を聴取される可能性もあります。
いずれにせよ、あなただけで解決することは難しい状況と思います。また、罪を認め、謝罪をするということは非常に勇気のいることですが、あなたが今後、同じ過ちを繰り返さないためにも、ここが踏ん張りどころです。
なるべく早くご両親に相談したり、あるいは、弁護士等に相談した上で、誠実に対応することをおすすめします。
ただし、靴をこっそりと返すだけでは問題が解決するわけではありません。なぜなら、あなたが窃盗を行ったという事実は変わらないためです。まずは他人の物を盗んだことを認め、靴を返す意志があることを先生に伝えることが重要です。
また、すでに学校が警察に相談している可能性もあります。今後、警察から事情を聴取される可能性もあります。
いずれにせよ、あなただけで解決することは難しい状況と思います。また、罪を認め、謝罪をするということは非常に勇気のいることですが、あなたが今後、同じ過ちを繰り返さないためにも、ここが踏ん張りどころです。
なるべく早くご両親に相談したり、あるいは、弁護士等に相談した上で、誠実に対応することをおすすめします。
虎ノ門法律経済事務所西宮支店からの回答
- 回答日:2024年04月03日
万引きをしてしまった。不起訴、もしくは示談にしたい。
相談者(ID:09571)さんからの投稿
投稿日:2023年04月24日
25000円ほど万引きを働いてしまい、店舗でGメンに捕まりました。
その後、Gメンが実際見たという点数により、総被害金額としては5610円となると言われました。
店舗側は弁済はいらない。被害届を出すとのことで、お金は受け取ってもらえませんでした。
初犯で警察に任意同行し、調書を作成し、近いうちに書類送検されると言われました。
その後、Gメンが実際見たという点数により、総被害金額としては5610円となると言われました。
店舗側は弁済はいらない。被害届を出すとのことで、お金は受け取ってもらえませんでした。
初犯で警察に任意同行し、調書を作成し、近いうちに書類送検されると言われました。
弁済は不要と言われて被害届を出されているわけですから,示談は難しいでしょう。近いうちに書類送検するとは検察に送致されることを意味します。その場合,略式起訴で罰金になる可能性が高いと思います。前科は付きます。ダメ元でその処分を防ぐ可能性を追求するなら弁護士を就けて,弁護士からの示談の申入れ及び不起訴意見書で頑張るしかないでしょう。
- 回答日:2023年04月25日