【土日祝も対応】全国の相談に対応できる窃盗罪・万引きの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
56 件の
窃盗罪・万引きに強い
弁護士の検索結果一覧
41~56件を表示
56 件の
窃盗罪・万引きに強い
弁護士の検索結果一覧
41~56件を表示
相談内容で選び直す
窃盗罪・万引きに強い刑事弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
窃盗罪・万引きに強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
窃盗をしてしまい起訴や前科をつけたくないです
相談者(ID:05531)さんからの投稿
投稿日:2023年02月13日
先月、仕事中に同僚のリュックから財布を盗ってしまい現金10万円を抜き出してしまいました。
その日に警察が来て「あなたしかいない」と言われその日は「やってない」と嘘をついてしまいました。同僚は被害届を出しましたが一旦取下げました。ですが、後日被害届を再度出したと警察署から電話を受け任意事情聴取で最初は「やってない」と言いましたが、自分の犯行を認めました。
今は逮捕はされていませんが、警察署にあと1回行くことになりました。
まだその日程は決まっておりませんが遅くとも2月後半、3月中の予定です。
その際に供述調書?を書くとのことで、私なりに色々調べたところ供述調書を書いたあと逮捕される方や検察に書類が行き起訴・不起訴が決まり前科がついてしまう確率が高いと知りました。
犯行を行った私が悪いのは十分反省しておりますが、なんとか示談をしたく前科をつけたくないのでご相談をしたいです。
その日に警察が来て「あなたしかいない」と言われその日は「やってない」と嘘をついてしまいました。同僚は被害届を出しましたが一旦取下げました。ですが、後日被害届を再度出したと警察署から電話を受け任意事情聴取で最初は「やってない」と言いましたが、自分の犯行を認めました。
今は逮捕はされていませんが、警察署にあと1回行くことになりました。
まだその日程は決まっておりませんが遅くとも2月後半、3月中の予定です。
その際に供述調書?を書くとのことで、私なりに色々調べたところ供述調書を書いたあと逮捕される方や検察に書類が行き起訴・不起訴が決まり前科がついてしまう確率が高いと知りました。
犯行を行った私が悪いのは十分反省しておりますが、なんとか示談をしたく前科をつけたくないのでご相談をしたいです。
お問い合わせいただきありがとうございます。
ご認識のとおり、このまま事態を放置するより、被害者の同僚の方と示談して宥恕(許して厳罰を求めないこと)をしてもらえれば、あなたの前科前歴やその他の生活状況等にもよりますが、一般的には、不起訴処分になる可能性は高くなると思われます。
ご状況により具体的見通しは変わりますので、示談交渉の依頼をご検討されているようでしたら、当事務所宛に個別にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。詳しくは、その際にご説明させていただければと思います。なお、ニュアンス等もございますので、できればお電話をお勧めいたします。
よろしくご検討くださいませ。
ご認識のとおり、このまま事態を放置するより、被害者の同僚の方と示談して宥恕(許して厳罰を求めないこと)をしてもらえれば、あなたの前科前歴やその他の生活状況等にもよりますが、一般的には、不起訴処分になる可能性は高くなると思われます。
ご状況により具体的見通しは変わりますので、示談交渉の依頼をご検討されているようでしたら、当事務所宛に個別にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。詳しくは、その際にご説明させていただければと思います。なお、ニュアンス等もございますので、できればお電話をお勧めいたします。
よろしくご検討くださいませ。
- 回答日:2023年02月14日
窃盗、起訴は避けたい
相談者(ID:31819)さんからの投稿
投稿日:2024年01月20日
26歳息子
窃盗現行犯 警察介入
1/17夜 財布を盗む 警察で事情聴取の上帰宅
当事者間の話し合いで、裁判おこされたくなかったら50万円払うよう指示あり
翌日1/18までにひとまず10万払うように指示あり
書面を交わしているか不明
急だったので、10万円は支払い済み
息子とは4年ほど連絡が取れておらず、行方不明届を出していたので、今回の件で、警察から連絡があり、息子とも連絡が取れるようになりました
そのため詳細はまだ把握できていません
窃盗現行犯 警察介入
1/17夜 財布を盗む 警察で事情聴取の上帰宅
当事者間の話し合いで、裁判おこされたくなかったら50万円払うよう指示あり
翌日1/18までにひとまず10万払うように指示あり
書面を交わしているか不明
急だったので、10万円は支払い済み
息子とは4年ほど連絡が取れておらず、行方不明届を出していたので、今回の件で、警察から連絡があり、息子とも連絡が取れるようになりました
そのため詳細はまだ把握できていません
誰から被害者に10万円が振り込まれたのかが文面からはっきりしませんが,示談するなら,刑事事件との関係で宥恕条項,民事事件との関係で再請求されないように精算条項を入れた示談書を取り交わすべきでしょう。早めに弁護士に相談してみて下さい。
- 回答日:2024年01月22日
ありがとうございました
状況を把握し、相談しようと思います
状況を把握し、相談しようと思います
相談者(ID:31819)からの返信
- 返信日:2024年01月23日
直接万引きをしたお店に謝罪して代金を支払いたい
相談者(ID:44408)さんからの投稿
投稿日:2024年05月04日
息子が3カ月位前に万引きの疑いで警察署へ連行されその後、警察署で事情聴取をうけその日は帰宅し、
先日再度取り調べを受け取り調べ終了後、検察庁へ送致するとの事で取り調べは終了しました。
先日再度取り調べを受け取り調べ終了後、検察庁へ送致するとの事で取り調べは終了しました。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
検察に事件が送致されると、事件を刑事裁判に掛ける(起訴する)かどうかを検討されることとなります。その際に、示談が成立している(代金を支払い宥恕文言付きの示談書を取り交わしている)と有利に取り扱われるのが一般的です。
刑事裁判に掛けられれば、本人に対して、民事上の損害賠償責任とは別に、刑事責任が問われます。そして、裁判の結果によって刑事罰が決まります。
触りをかなり簡略化してお伝えしましたが、被害店舗と示談をされたいなら、弁護士に依頼されることをお勧めします。なぜなら、当事者間だと足元を見られたり、示談交渉を受け付けてもらえなかったりする場合が多いからです。
示談交渉を弁護士に依頼されることをご検討中でしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
検察に事件が送致されると、事件を刑事裁判に掛ける(起訴する)かどうかを検討されることとなります。その際に、示談が成立している(代金を支払い宥恕文言付きの示談書を取り交わしている)と有利に取り扱われるのが一般的です。
刑事裁判に掛けられれば、本人に対して、民事上の損害賠償責任とは別に、刑事責任が問われます。そして、裁判の結果によって刑事罰が決まります。
触りをかなり簡略化してお伝えしましたが、被害店舗と示談をされたいなら、弁護士に依頼されることをお勧めします。なぜなら、当事者間だと足元を見られたり、示談交渉を受け付けてもらえなかったりする場合が多いからです。
示談交渉を弁護士に依頼されることをご検討中でしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年05月07日
参考になるご回答ありがとうございます。
是非参考にさせていただきます。
是非参考にさせていただきます。
相談者(ID:44408)からの返信
- 返信日:2024年05月07日
万引きをしてしまい相談にのってほしい
相談者(ID:36354)さんからの投稿
投稿日:2024年02月26日
去年の11月に従業員である私がテスターを2つ盗み、今月の18日4つテスターを盗み、18日の週のどれかに合計8つ?盗みました。その他にもくじを9枚めくったり、会社のメールに書き込んだりと。なのでどうなるのか知りたいです。
あなたの行なった行為は窃盗、横領又は業務上横領のいずれかにあたります。仮に警察に被害届が出されていれば罰金刑や公判請求される可能性があります。
仮にあなたが被害弁償を行う意思と資力があり、相手方にこれに応じる意思があれば示談において宥恕文言等を入れることで不起訴処分となる可能性あります。
家族に知られたくない場合は、あらかじめ連絡先を警察に教えておけば、自分以外に事実を知らされる可能性は低いといえます。
仮にあなたが被害弁償を行う意思と資力があり、相手方にこれに応じる意思があれば示談において宥恕文言等を入れることで不起訴処分となる可能性あります。
家族に知られたくない場合は、あらかじめ連絡先を警察に教えておけば、自分以外に事実を知らされる可能性は低いといえます。
- 回答日:2024年02月28日
相手の親御さんに直接謝罪をする事が良いのかわかりません。
相談者(ID:13495)さんからの投稿
投稿日:2023年06月27日
約1ヶ月前、中学一年の息子が学校で他の生徒の美術の製作途中の絵の作品の名前を書きかえて自分の物として提出しそれが発覚しました。
学校に間に入って頂き子供同士の謝罪はする事が出来ましたが親として相手の親御さんにも謝罪したくその場を設けて頂きましたがすっぽかされてしまいました。仕方がなく手紙で謝罪文を学校監修のもと
送らせて頂きましたが「手紙の意味がわからない」「窃盗罪」「著作権侵害」「著作者人権侵害」どの事を言っているのか教えてほしいとの事で事件の作品の写真が添付されての返事でした。
その事を学校に報告した所これ以上やってあげられる事がないとの事でした。
学校に間に入って頂き子供同士の謝罪はする事が出来ましたが親として相手の親御さんにも謝罪したくその場を設けて頂きましたがすっぽかされてしまいました。仕方がなく手紙で謝罪文を学校監修のもと
送らせて頂きましたが「手紙の意味がわからない」「窃盗罪」「著作権侵害」「著作者人権侵害」どの事を言っているのか教えてほしいとの事で事件の作品の写真が添付されての返事でした。
その事を学校に報告した所これ以上やってあげられる事がないとの事でした。
お問い合わせありがとうございます。
謝罪を受け入れてほしいとお考えでしたら、謝罪をし続けるしかありません。人を許すということは法的な問題ではなく、感情の問題です。
示談をしたいということであれば、示談金を支払い、示談書を取り交わすという方法が一般的です。
もっとも、今回のご相談の内容であれば、そこまで目くじらを立てるほどのことなのか疑問ですので、示談金を払ってまで示談をするような事案ではないとは思います。
もし、どうしても当事者間で話が収まらず、弁護士に示談を取り持ってほしいということでしたら個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
謝罪を受け入れてほしいとお考えでしたら、謝罪をし続けるしかありません。人を許すということは法的な問題ではなく、感情の問題です。
示談をしたいということであれば、示談金を支払い、示談書を取り交わすという方法が一般的です。
もっとも、今回のご相談の内容であれば、そこまで目くじらを立てるほどのことなのか疑問ですので、示談金を払ってまで示談をするような事案ではないとは思います。
もし、どうしても当事者間で話が収まらず、弁護士に示談を取り持ってほしいということでしたら個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月01日
ご回答ありがとうございます。
やはり感情を治めてもらうには
時間がかかっても謝罪し続けるしかないんですね
大変参考になりました ありがとうございました。
やはり感情を治めてもらうには
時間がかかっても謝罪し続けるしかないんですね
大変参考になりました ありがとうございました。
相談者(ID:13495)からの返信
- 返信日:2023年07月04日
国選弁護士を依頼したい
相談者(ID:00318)さんからの投稿
投稿日:2021年12月22日
起訴されるのですが弁護士が雇えなく配偶者は実家の家のローンを払っているので財産と認められたら国選弁護士はお願いできませんか?
起訴されてるのは私です
起訴されてるのは私です
国選対象事件なので、裁判所に国選弁護人を希望することを伝えると、国選弁護人をつけてもらえると思いますよ。ローン支払中でも国選弁護人を依頼できます。収入や資産が多いと難しいので、経済的な余力が無いことを伝えるといいと思います。
あわざ総合法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月24日
外国人観光客が万引きを後悔
相談者(ID:30625)さんからの投稿
投稿日:2024年01月10日
こんにちは、私は外国人観光客です。先週衝動的にキディランドで9,000円相当の商品を盗んでしまい、今とても後悔しています。しかし中国に戻った今、店が盗難を発見したかどうかはわかりません。クレジットカードやパスポート情報など同日の購入記録が残っているため、店側が監視して在庫を確認すれば私だと分かる可能性が高い。
Winslaw法律事務所でございます。
ご質問の件にご回答します。
刑事処分を軽減されたいのであれば、警察に自首をされて、被害店舗と示談することをお勧めします。
示談交渉をされる場合は、弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士をお探しでしたら個別に当事務所までお問い合わせください。
よろしくご検討ください。
ご質問の件にご回答します。
刑事処分を軽減されたいのであれば、警察に自首をされて、被害店舗と示談することをお勧めします。
示談交渉をされる場合は、弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士をお探しでしたら個別に当事務所までお問い合わせください。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月10日