ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)  窃盗罪・万引きに強い弁護士

窃盗罪・万引きに強い弁護士一覧

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Q
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Q
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A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

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弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

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弁護士 青木 佑馬
定休日 土曜 日曜 祝日
6件中 1~6件を表示
窃盗罪・万引きが得意な刑事弁護士が回答した解決事例
窃盗罪・万引き
50代|男性
【保釈獲得】実刑回避
窃盗罪・万引き
40代|男性
下着泥棒で執行猶予
窃盗罪・万引きが得意な刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:49001)さんからの投稿
数日前にホテルで皿やお菓子をとり無銭飲食で反省文を書いて返された

その後また3万ほどの用具ひとつ窃盗

オリオン法律事務所、弁護士の枝窪と申します。

ご質問者様のケースは、無銭飲食とおっしゃる件、用具の窃盗の件、いずれも窃盗罪に問われる可能性があります。
前者については、現状被害届は出されていないということかと思われます。
後者については、発覚すれば被害届が出される可能性があります。
詳細が分かりかねる部分もございますが、もし、後者が同じホテルでの行為だとすれば、前者の件も併せて被害届を出される可能性もございます。

被害者の方に謝罪と賠償をし、示談ができれば、いずれも起訴猶予とされる可能性が高いですが、示談ができなかった場合は、罰金刑となる可能性が高いかと思われます。
状況にもよりますが、その場合は、略式起訴という手続きによると見込まれますので、実際に裁判所に出廷して判決を受けるようなことはなく、また、服役するというようなこともありませんが、前科はついてしまいます。

詳細をお伺いできれば、今後について、より適切なお話もできるかと思いますので、よろしければご相談ください。
- 回答日:2024年06月24日
相談者(ID:06156)さんからの投稿
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。

無罪判決を目指すか、事実を認めて執行猶予を狙うかは、慎重に検討すべき問題です。

詳しい事情を弁護士に相談の上、対応を検討されるのがよいと思います。
- 回答日:2023年03月06日
ご回答ありがとうございます。
裁判の方向は裁判資料を見てから慎重に検討します。
国選弁護士の活動に不安があるため裁判開始前には私選に切り替えようと考えています。
裁判資料が確認でき次第ご相談させて頂くかもしれません。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:06156)からの返信
- 返信日:2023年03月06日
相談者(ID:57879)さんからの投稿
昨年の3月位にチェーン店にて4000円ほどの万引きをしその際は初犯であったこと、お店側が代金を受け取って頂けたこともあり後日写真や指紋を提出し微罪処分となりました。
昨日警察より12月にまた同じチェーン店の別店舗にて万引きをしたかと電話がありました。心当たりがあったのでその後の問いに素直に答えていたところ、
転売か?と言われた際にストレス半分・物欲しさ半分と伝えております。

・後日警察署に来てほしいといわれ現在お電話を待っている状態です。
その際今後自分は逮捕されるのか等お伺いした所、
・お店側は代金支払いを望んでいない(被害届提出済み
・素直に聞いてくれているため、検察に提出はするがそこまで高くない支払いですむのでは

と言われました。
私としてはこのまま待っているだけでいいのか、前科がつくのか謝罪文の提出などした方がいいのか分からず不安です。

乱文で申し訳ございません、お教えいただけますと幸いです。

逮捕はされないです。
罰金20万か不起訴処分です。
調書を作成するので、被害弁償が無理なら、取り調べの際反省の言葉を述べれば大丈夫です。
再犯をどう防ぐかもお考え頂いて取り調べで述べて下さい。
相談者(ID:45138)さんからの投稿
タクシー乗車中に乗務員の財布から現金1.5万円を抜き取ってしまいました。

運転手の方は車内カメラの映像と共に被害届けを出しているそうです。

まだ警察からの連絡はありませんが、被害者の方から直接連絡があり電話で話をして被害弁償1.5万円と示談金10万円で示談し被害届けを取り下げて頂けると言われています。

ですが、私は現在詐欺罪で執行猶予中のためとても心配です。(窃盗は初めてです)

これからどう対応すべきか教えて頂きたいです。

少なくとも、速やかに適切な内容での示談の成立を目指すべきです。

示談が成立する場合、示談書の作成も必須です。
極めて重大な状況のため、刑事弁護人をご依頼いただいておくことを強くおすすめいたします。

刑事事件を取り扱う法律事務所に直接ご相談を進めてください。
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:12581)さんからの投稿
保育士として働いています。当時自身が働いていた職場の従業員ロッカーから現金総額4万円を窃盗してしまいました。(4人の方から1万円ずつ)
現在は新しい職場で同じ保育士をしています。
警察に呼ばれていて、日程調整中です。

窃盗罪で略式罰金の場合は,法的には保育士の欠格事由にはならないでしょう。もっとも略式罰金でも窃盗罪の前科は付きます。前科があることが発覚すれば,事実上仕事を続けるのは難しいかも知れません。また,窃盗罪で公判請求され,執行猶予付きで有罪になった場合は,保育士の欠格事由になります。
安全に行くなら,被害者との示談交渉に入るべきでしょう。まずは弁護士に相談に行かれると良いのではないでしょうか。
相談者(ID:30293)さんからの投稿
はじめまして!旦那が今逮捕されてまして執行猶予中に旦那と一緒に働いてだ人が窃盗してましてそれで共犯で、窃盗の疑いで…捕まってしまい。この場合どないなりますか?

被害者は加害者に連絡先を教えたくないという場合はあり、示談ができないこともあります。
ただ、弁護士がつくことで被害者が連絡することを許してくれることはあります。
無理は言いませんが、弁護人つけてみてはどうですか?
- 回答日:2024年01月10日
相談者(ID:53157)さんからの投稿
4日前に自転車を窃盗して、乗っていた所警察官に止められバレました
反省しています

タバコ、深夜徘徊などの補導はありますが、窃盗は初犯で、現在17才の高校生です


質問
1被害者に自分の名前が警察官に伝えられるかどうか、
示談した場合名前が伝えられるのか、
それとも未成年だから伝えられないのか、
それを含めて知りたいです

2マンション周辺で窃盗をしたのですがもし元々保管してあったのがマンションだった場合
そこのマンションのカメラを警察官が確認するかどうかが知りたいです

1について、伝えられます。伝えられます。被害者は加害者の氏名住所を知る権利があります。
2について、裏付け捜査で確認する可能性が高いです。
家庭裁判所で説諭されて特に処分されず終わると思いますが、ご不安なら被害者と示談交渉をしてもいいと思います。
示談金の額は、自転車の価値とその窃盗による毀損具合次第です。
安い自転車で特に壊していなければ、3万から5万位で十分だと思います。
示談しようがしまいが家裁で説諭されて特に処分されず終わりそうだからです。
ロードバイクを壊した等であれば、修理代+10万以下端数切り上げ位の示談金は必要だと思います。
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