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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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万引きをしてしまい、3ヶ月後に警察から電話がありました。
相談者(ID:05490)さんからの投稿
投稿日:2023年02月12日
半年前に10回ほど合計4万円ほどの万引きをしてしまい、3ヶ月前にお店の方に現場を見られてしまい事務所で話すことになりました。事務所で話してる時に警察を呼んだとの話になり怖くなって隙を見て逃げてしまいました。そして3ヶ月経って警察から電話があり3ヶ月前の事件がありそれについて聞きたいことがあると言われました。電話が来て逮捕されるのではと不安になってます。
どのようなお店での万引きかはわかりませんが,スーパーやディスカウントストア,コンビニエンスストアなどの通常の万引きの件で,被害者側が示談をしてくれることはなく,被害弁償としてお金を受け取ってくれることくらいしかないと思います(一部裁量の大きな店舗によっては,全く示談ができない場合もないかもしれませんが,基本的には期待できません)。
被害届についても,取り下げれば事件がなくなるものではありません。
ただし,被害金額にもよりますが,被疑者側に前科がなく,被害者が被害弁償を受け入れてくれ,処罰感情が強くないような場合,不起訴もありますし,略式の起訴(罰金)になることはあっても,いきなり正式な起訴をされるということもないかと思います。
ただ,今回は逃げてしまったことから,逮捕される可能性は比較的高いかと思いますので,具体的な対応も含め,弁護士とご相談いただくのがよいかと思います。
被害届についても,取り下げれば事件がなくなるものではありません。
ただし,被害金額にもよりますが,被疑者側に前科がなく,被害者が被害弁償を受け入れてくれ,処罰感情が強くないような場合,不起訴もありますし,略式の起訴(罰金)になることはあっても,いきなり正式な起訴をされるということもないかと思います。
ただ,今回は逃げてしまったことから,逮捕される可能性は比較的高いかと思いますので,具体的な対応も含め,弁護士とご相談いただくのがよいかと思います。
アトラス綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月13日
保育士に前科がついた場合、今後できなくなること。またその他の質問について
相談者(ID:12581)さんからの投稿
投稿日:2023年06月06日
保育士として働いています。当時自身が働いていた職場の従業員ロッカーから現金総額4万円を窃盗してしまいました。(4人の方から1万円ずつ)
現在は新しい職場で同じ保育士をしています。
警察に呼ばれていて、日程調整中です。
現在は新しい職場で同じ保育士をしています。
警察に呼ばれていて、日程調整中です。
資格を失うのは懲役刑を受けた場合で、罰金刑であれば、資格は失いません。
湘南よこすか法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月07日
保育士資格の更新の際には支障がでますでしょうか?
相談者(ID:12581)からの返信
- 返信日:2023年06月11日
窃盗事件を起こして起訴されてしまい実刑判決を受けたくない
相談者(ID:06156)さんからの投稿
投稿日:2023年03月05日
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。
お問い合わせありがとうございます。
お察しのとおり、過去の犯行態様や証拠等の状況次第ですが、執行猶予判決を求めていくような弁護活動は可能でございます。
より詳細な情報があればより具体的判断を行いやすくなりますので、私選弁護を依頼することを検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討ください。
お察しのとおり、過去の犯行態様や証拠等の状況次第ですが、執行猶予判決を求めていくような弁護活動は可能でございます。
より詳細な情報があればより具体的判断を行いやすくなりますので、私選弁護を依頼することを検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月07日
洋服を窃盗したら、どんな罪になるのでしょうか。
相談者(ID:35103)さんからの投稿
投稿日:2024年02月17日
老人ホームで働いていました。まず、12月末にAさん、1月11日にBさん、Cさんの洋服を各1枚ずつ盗み、リサイクルショップで売り、お金にする。その後、2月10日に警察に監視カメラのデータを渡したことをしり、2月15日に、盗みを白状する。その時は、Bさんのみの服を伝える。その場で、解雇になり、監視カメラを渡している警察に電話。被害届をだされていないから、警察署に来ても話をきくだけだからといわれ、警察からまっててくださいと言われる。2月16日に老人ホームから電話あり、Cさんの盗みも発覚。他にはといわれ、Aさんの話もする。そのあと、警察から電話あり。1月11日に盗難した服が、リサイクルショップにあるから、それを2月17日、証拠品としておさえたい。そのあと、警察にて詳しく教えてくれといわれる。被害届がだされたのですかときくと、被害者Bさん側から、被害届を考えているという旨を警察の方から聞く。
Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。
貴方の行為は窃盗罪に当たる可能性が高く、最終的な刑事処分が禁錮以上の場合は資格の欠格事由に当たります。そのため、その期間は介護福祉士として活動することができなくなります。
示談ができるかどうかは被害者の方のご意向しだいですが、実害がなかったのであれば、比較的示談は成立させられる可能性が高いと思います。
示談が成立すれば、あなたの前科・前歴などにもよりますが、不起訴処分にできたり、罰金刑になったりと刑事処分を軽くできる可能性が高くなり、そうすれば介護福祉士として働くことも叶います。
逮捕の必要性は、逃亡・罪証隠滅のおそれの有無で判断されることとなります。今回はそのおそれはそこまで高くないでしょうから、逮捕の可能性は低いものと思いますが、捜査機関側の判断にも拠りますので、絶対にされないとは言い切れません。
示談をするなら弁護士に依頼することをお勧めいたします。弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
ご回答させていただきます。
貴方の行為は窃盗罪に当たる可能性が高く、最終的な刑事処分が禁錮以上の場合は資格の欠格事由に当たります。そのため、その期間は介護福祉士として活動することができなくなります。
示談ができるかどうかは被害者の方のご意向しだいですが、実害がなかったのであれば、比較的示談は成立させられる可能性が高いと思います。
示談が成立すれば、あなたの前科・前歴などにもよりますが、不起訴処分にできたり、罰金刑になったりと刑事処分を軽くできる可能性が高くなり、そうすれば介護福祉士として働くことも叶います。
逮捕の必要性は、逃亡・罪証隠滅のおそれの有無で判断されることとなります。今回はそのおそれはそこまで高くないでしょうから、逮捕の可能性は低いものと思いますが、捜査機関側の判断にも拠りますので、絶対にされないとは言い切れません。
示談をするなら弁護士に依頼することをお勧めいたします。弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月19日
万引きをしてしまった。不起訴、もしくは示談にしたい。
相談者(ID:09571)さんからの投稿
投稿日:2023年04月24日
25000円ほど万引きを働いてしまい、店舗でGメンに捕まりました。
その後、Gメンが実際見たという点数により、総被害金額としては5610円となると言われました。
店舗側は弁済はいらない。被害届を出すとのことで、お金は受け取ってもらえませんでした。
初犯で警察に任意同行し、調書を作成し、近いうちに書類送検されると言われました。
その後、Gメンが実際見たという点数により、総被害金額としては5610円となると言われました。
店舗側は弁済はいらない。被害届を出すとのことで、お金は受け取ってもらえませんでした。
初犯で警察に任意同行し、調書を作成し、近いうちに書類送検されると言われました。
弁済は不要と言われて被害届を出されているわけですから,示談は難しいでしょう。近いうちに書類送検するとは検察に送致されることを意味します。その場合,略式起訴で罰金になる可能性が高いと思います。前科は付きます。ダメ元でその処分を防ぐ可能性を追求するなら弁護士を就けて,弁護士からの示談の申入れ及び不起訴意見書で頑張るしかないでしょう。
- 回答日:2023年04月25日
万引きの量刑と在宅捜査の今後の流れ、余罪を自白するか、発覚まで言わないか。良心の呵責に悩む。
相談者(ID:14179)さんからの投稿
投稿日:2023年07月10日
私は今日書店で、万引きをして店員さんに止められ警察署へ向かい取り調べを受け、そのまま帰宅しました。
3週間前に同じチェーンの書店で万引きをして、その被害届が出ていたため現行犯の店舗でもチェックされていたそうです。被害届が出ていた店舗で盗んだ商品は、古本屋に売却しています。
警察署では現行犯と、被害届が出ていた店舗での罪を認める供述調書を書きました。在宅調査となるようです。
実はその書店グループとは別に他の書店でも数件万引きをして古本屋に売ったことがあります。その件は先に次の警察での調査の際、自供して言ったほうがいいのか今は不安になっています。古本屋さんの買い取り履歴や、今回の万引きの際に使ったトートバッグが他店舗の防犯カメラに写っているなどで発覚するのでしょうか。
もちろん深く反省していて二度としませんし、警察の方もその点は理解して頂いたのですが、懲役刑だけは避けてほしいというのが率直な私の気持ちです。他の処罰は私の罪なので全て覚悟しています。
補足ですが、今まで逮捕歴や警察に調べられた事は一度もありません。ここ数ヶ月の自分の行いに恐怖を感じます。
3週間前に同じチェーンの書店で万引きをして、その被害届が出ていたため現行犯の店舗でもチェックされていたそうです。被害届が出ていた店舗で盗んだ商品は、古本屋に売却しています。
警察署では現行犯と、被害届が出ていた店舗での罪を認める供述調書を書きました。在宅調査となるようです。
実はその書店グループとは別に他の書店でも数件万引きをして古本屋に売ったことがあります。その件は先に次の警察での調査の際、自供して言ったほうがいいのか今は不安になっています。古本屋さんの買い取り履歴や、今回の万引きの際に使ったトートバッグが他店舗の防犯カメラに写っているなどで発覚するのでしょうか。
もちろん深く反省していて二度としませんし、警察の方もその点は理解して頂いたのですが、懲役刑だけは避けてほしいというのが率直な私の気持ちです。他の処罰は私の罪なので全て覚悟しています。
補足ですが、今まで逮捕歴や警察に調べられた事は一度もありません。ここ数ヶ月の自分の行いに恐怖を感じます。
弁護士によって見解は分かれるところでしょうが、余罪についてもきちんと伝えることを推奨します。
理由は、
①余罪の存在が処分や量刑に大きく影響するとは考えにくい
②余罪について自発的に伝えた方が捜査機関の心証がよくなる
③自身の心にきちんと整理がついて平穏に暮らせるようになる
というところです。
特に重要なのが③で、余罪を伏せたままだと今回の事件が終わっても「余罪が発覚したらまた取調べを受けるのでは」という不安を抱えたまま生きていくこととなります。
また、きちんと償いをしないと被害店舗の損害はそのままとなり、あなた自身の心にも負い目が残ります。
そのため、余罪についても正直に警察に伝えた上で、被害店舗ときちんと示談をまとめて今後の人生に向けたけじめ、区切りをつけることをお勧めします。
理由は、
①余罪の存在が処分や量刑に大きく影響するとは考えにくい
②余罪について自発的に伝えた方が捜査機関の心証がよくなる
③自身の心にきちんと整理がついて平穏に暮らせるようになる
というところです。
特に重要なのが③で、余罪を伏せたままだと今回の事件が終わっても「余罪が発覚したらまた取調べを受けるのでは」という不安を抱えたまま生きていくこととなります。
また、きちんと償いをしないと被害店舗の損害はそのままとなり、あなた自身の心にも負い目が残ります。
そのため、余罪についても正直に警察に伝えた上で、被害店舗ときちんと示談をまとめて今後の人生に向けたけじめ、区切りをつけることをお勧めします。
- 回答日:2023年07月11日
ありがとうございます。全て伝えようかと思います。
だいたいどれくらいで警察署に呼び出されて調査を受けるのでしょうか?
だいたいどれくらいで警察署に呼び出されて調査を受けるのでしょうか?
相談者(ID:14179)からの返信
- 返信日:2023年07月15日
国選弁護士を依頼したい
相談者(ID:00318)さんからの投稿
投稿日:2021年12月22日
起訴されるのですが弁護士が雇えなく配偶者は実家の家のローンを払っているので財産と認められたら国選弁護士はお願いできませんか?
起訴されてるのは私です
起訴されてるのは私です
国選対象事件なので、裁判所に国選弁護人を希望することを伝えると、国選弁護人をつけてもらえると思いますよ。ローン支払中でも国選弁護人を依頼できます。収入や資産が多いと難しいので、経済的な余力が無いことを伝えるといいと思います。
あわざ総合法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月24日