詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
山手法律事務所
| 住所 |
〒108-0014 東京都港区芝5-20-7グランドメゾン三田303 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄三田駅 A7出口 徒歩1分 JR田町駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00 日曜:07:00〜23:00 祝日:07:00〜23:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
アイシア法律事務所
| 住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
| 弁護士 | 坂尾 陽 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
髙田法律事務所
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ504 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B3出口から徒歩1分/都営新宿線「小川町駅」A3出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 B4出口から徒歩2分/JR「御茶ノ水」駅 聖橋口より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 髙田 晃央 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人ユア・エース
| 住所 |
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付) |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 正木 絢生 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
法律事務所アルシエン
| 住所 |
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-6-15霞ヶ関MHタワーズ2・4・5F(受付:5F) |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線・千代田線「国会議事堂前」駅3番出口より徒歩4分、銀座線・南北線「溜池山王」駅8・9番出口より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 二部 新吾 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
ベクトル法律事務所
| 住所 | 東京都港区新橋3-9-10天翔新橋ビル5階509 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新橋駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:59 土曜:09:00〜23:59 日曜:09:00〜23:59 祝日:09:00〜23:59 |
| 弁護士 | 土肥 昇生 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)
| 弁護士 | 出口 忠明 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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千葉県で窃盗罪・万引きに強い弁護士の解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【窃盗】起訴直後に保釈請求を行い、執行猶予を実現した事例
執行猶予
執行猶予判決から半年後の万引きにおいて、再度の執行猶予判決を獲得しました。
再度の執行猶予
【窃盗事件】窃盗の前科があったものの、即日釈放と不起訴獲得を実現した事案
釈放・不起訴処分
【窃盗】加害者の謝意を伝えたうえで示談を行い、不起訴となった事例
不起訴処分
【窃盗事件】裁判で無罪判決を勝ち取った事例
窃盗罪について無罪を獲得
【窃盗】勤務先の代理人弁護士と示談を行い、大幅な支払い減額に成功した事例
示談成立・立件なし
落ちていたスマートフォンを窃盗・売却し、示談成立・不起訴となった事例
不起訴処分
千葉県で窃盗罪・万引きに強い弁護士が回答した法律相談QA
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万引きをしてしまい、3ヶ月後に警察から電話がありました。
千葉県で窃盗罪・万引きを弁護士に相談する前に
2026年9月28日更新
万引きをした、持ち帰った物について窃盗を疑われた、家族が店から警察へ引き渡されたときは、物の種類・持ち出した経緯・現在の手続を整理しましょう。千葉で相談先を選ぶ際は、店舗への弁償を希望するのか、持ち去るつもりがなかったと説明したいのかも伝えてください。
千葉県の関連統計(2025年)
| 統計の区分 | 2025年 |
|---|---|
| 窃盗犯の認知件数 | 29,472件 |
2025年・千葉県全体の警察統計です。窃盗犯全体であり、万引きだけの件数ではありません。認知件数は相談件数、有罪判決数、個別事件の処分見込みではありません。
出典:千葉県警察 令和7年版犯罪統計書(第3~7ページ・該当罪種の令和7年認知件数)
法律上の区別と相談のポイント
刑法235条は他人の財物を窃取する行為を窃盗罪としています。法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。物の管理状況によっては、横領など別の規定との区別が必要になります。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第235条・第252条・第254条)
起訴するかどうかの判断では、事件の軽重や事情に加え、犯罪後の状況なども考慮されます。商品を返すことや被害弁償をすることだけで、必ず不起訴になるとはいえません。
出典:e-Gov法令検索 刑事訴訟法(第248条)
相談前に整理しておきたい情報
| 相談する状況 | 伝える情報・確認する資料 |
|---|---|
| 店舗での万引き | 店名・場所、商品と金額、会計前後の行動、店員とのやり取り |
| 置き忘れた物・勤務先の物 | 持ち主や管理者、発見場所、管理を任されていたか、返還の状況 |
| 繰り返してしまった | 過去の手続・処分、今回までの期間、生活や健康上の困りごと |
会計や持出しの経過を具体化する
店舗名、商品、支払の有無、会計場所、声をかけられた位置を整理します。持ち去るつもりがなかったと説明したい場合は、当日の買物の順序やレシート、決済履歴も確認してください。「少額だから大丈夫」「返したから終わり」といった判断をせず、店舗から受け取った書面を保管しましょう。
弁償と再発を防ぐ支援を分けて考える
代金の支払いは被害回復の一つですが、何について合意したかは別に確認が必要です。同じことを繰り返している場合は、買物時の困りごと、家計、体調、家族が無理なく続けられる支援を具体化し、事件への説明と生活面の支援を整理して相談しましょう。
千葉県で窃盗罪・万引きに対応する弁護士を選ぶとき
店舗との連絡・弁償の進め方、否認部分の検討、同種の事件を繰り返した場合の支援について具体的な説明を求めましょう。
事務所の所在地に加えて、担当する警察署や留置先へいつ接見に行けるか、来所・オンライン等の相談方法を確認しましょう。県内のどこに本人がいるか、留置先や相談に行ける場所を具体的に伝えると確認しやすくなります。
依頼する前に確認したい費用
当番弁護士の初回面会は無料です。その後、派遣された弁護士を私選弁護人として依頼するかは本人が決められ、正式な依頼にかかる費用は担当弁護士と話し合って決めます。相談時には着手金・報酬・接見や出張の追加費用、支払時期を確認しましょう。
出典:千葉県弁護士会 逮捕されたら(当番弁護士初回面会・私選弁護人の費用)
被害弁償の原資と弁護士費用を分け、店舗や事件が複数ある場合の追加費用も確認してください。
逮捕された場合の千葉県内の相談窓口
千葉県弁護士会の当番弁護士制度は、身柄拘束中の被疑者のための制度で、初回の面会は無料です。本人は警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と申し出られます。関係人は留置されている警察署を確認して電話で申し込みます。我孫子・柏・鎌ヶ谷・流山・野田・松戸・松戸東の7警察署に留置されている場合は松戸支部、それ以外は通常の窓口へ連絡してください。平日9時~16時は職員が対応し、時間外は留守番電話で受け付けます。24時間の法律相談ではありません。
出典:千葉県弁護士会 逮捕されたら(当番弁護士制度・申込方法・松戸支部の対象警察署)
- 千葉県弁護士会(通常の窓口):043-221-7330
- 松戸支部(指定7警察署に留置中):047-366-7770
千葉県の窃盗罪・万引き相談でよくある質問
少額の万引きなら罪になりませんか?
刑法235条には、盗んだ物が少額なら窃盗罪にならないという一般的な金額基準はありません。金額だけで判断せず、行為の内容を相談してください。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第235条)
千葉県の窃盗統計は万引きだけの件数ですか?
いいえ。ここで紹介するのは、窃盗犯全体の認知件数です。万引きだけの件数や、有罪判決の数、個別事件の処分を示す数値ではありません。
出典:千葉県警察 令和7年版犯罪統計書(PDF1ページ・窃盗犯の行・令和7年認知件数)
店へ代金を払えば示談は成立しますか?
支払った事実と、店舗との合意が成立したことは同じではありません。担当者、対象商品、支払方法、書面の有無を確認しましょう。
家族が繰り返し万引きをしている場合、何から始めますか?
今回の事件と過去の手続を分け、本人の生活や健康上の困りごとを把握してください。支援策と事件対応を一緒に弁護士へ相談できます。
参考資料・確認日
法令・窓口情報は2026年9月28日時点で確認しています。一般的な情報をまとめたもので、個別の事件については行為の時期や具体的な事情を踏まえて弁護士に確認してください。