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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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相談者(ID:52566)さんからの投稿
投稿日:2024年10月03日
昨日、女子高生を盗撮していたところを別の一般女性の方に取り押さえられ、警察で取調べを受けました。
初犯ですが、その日で計5件発覚しまして、余罪もまだまだあります。
携帯を押収されたので、解析されれば過去に消したものも出てくると思います。
正直やったことに対しての罰は受けるつもりです。
ですが、懲役刑だけは避けたいです。厳しいでしょうか。
初犯ですが、その日で計5件発覚しまして、余罪もまだまだあります。
携帯を押収されたので、解析されれば過去に消したものも出てくると思います。
正直やったことに対しての罰は受けるつもりです。
ですが、懲役刑だけは避けたいです。厳しいでしょうか。
被害者との示談ができるかどうかにもよりますが、仮にできたとしても複数件あり常習性があるとなると略式手続きによる罰金ではなく、正式裁判となる可能性はあります。裁判となっても、初犯であれば基本的には執行猶予判決が見込まれますが、それも避けたいということでしょうか。
女子高生が被害者ということになると、親御さんが交渉にでてきますし、示談に応じていただけない可能性もあります。
なかなかシビアですが、被害弁償に加え、再犯しないようカウンセリングを受けるなど、できる限りの情状事実を積み重ねることが必要かと思います。
女子高生が被害者ということになると、親御さんが交渉にでてきますし、示談に応じていただけない可能性もあります。
なかなかシビアですが、被害弁償に加え、再犯しないようカウンセリングを受けるなど、できる限りの情状事実を積み重ねることが必要かと思います。
辻村幸宏法律事務所からの回答
- 回答日:2024年10月03日
過去にした余罪のかなりあるのですが、それが明るみになっても執行猶予付きになるのでしょうか...
正直、初犯でも色々調べたら実刑の可能性が高そうだなと思ったのですが、弁護士に依頼することである程度減刑をのぞめるのでしょうか...
正直、初犯でも色々調べたら実刑の可能性が高そうだなと思ったのですが、弁護士に依頼することである程度減刑をのぞめるのでしょうか...
相談者(ID:52566)からの返信
- 返信日:2024年10月03日
余罪はあくまで余罪であり、場所や被害者の特定は困難でしょうし、捜査の手間を考えて明確な被害以外は立件もしないと思います。立件しない余罪は罰を与えないのがルールになっています。
実際、盗撮が携帯から大量に見つかった被疑者を扱いましたが、明らかに住居侵入などがわかる事例以外は捜査対象にはなりませんでした。
今回、1日で複数件あることや、余罪が多数あることは、不起訴は難しいことには繋がりますが、いきなり実刑ということまでは意味しないと思います。
実際、盗撮が携帯から大量に見つかった被疑者を扱いましたが、明らかに住居侵入などがわかる事例以外は捜査対象にはなりませんでした。
今回、1日で複数件あることや、余罪が多数あることは、不起訴は難しいことには繋がりますが、いきなり実刑ということまでは意味しないと思います。
辻村幸宏法律事務所からの返信
- 返信日:2024年10月03日
相談者(ID:35147)さんからの投稿
投稿日:2024年02月17日
先日、車で知人とドライブをしていました。私は運転をしていたのですが、知人が後ろでタバコとは違う物で煙を吹かしていました。大麻と断定できないのですが、仮に大麻だった場合、副流煙で受動喫煙になり、逮捕されないか不安です。
大麻は基本的に使用そのものを罰する規定はなく、所持していない状況で副流煙を吸ったところで罰されることはありません。
そもそも大麻の所持が疑われる状況でなければ逮捕にはならないと思います。
また、仮に疑いをかけられて体内から検出されるようなことになっても、ご言い分をきちんと言われれば大丈夫かと思います。
そもそも大麻の所持が疑われる状況でなければ逮捕にはならないと思います。
また、仮に疑いをかけられて体内から検出されるようなことになっても、ご言い分をきちんと言われれば大丈夫かと思います。
辻村幸宏法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月19日
相談者(ID:52615)さんからの投稿
投稿日:2024年10月03日
19歳女4日前にエレベーターでスカートの中を盗撮されました。犯人は動画は残っておらず盗撮未遂でした。加害者は弁護士をたたてきて私は裁判は面倒くさいので示談で解決しようと思ってます。が、相手の弁護士の方が加害者が示談金が
5万と言ってると言われ流石に少ないと思いました。加害者は26歳であまりお金を持っていないみたいですと相手の弁護士の方に言われました。どすればよいですか。
5万と言ってると言われ流石に少ないと思いました。加害者は26歳であまりお金を持っていないみたいですと相手の弁護士の方に言われました。どすればよいですか。
弁護士の高山竜嗣と申します。
盗撮案件では、ご相談者さまの事案ように、加害者側から示談を持ちかけてくることはよくあります。
そして、示談金額は事案によって異なりますが、一般的に5万円は安すぎると思います。
相手は逮捕されているのでしょうか?
であれば、弁護士は国選弁護人の可能性がありますね。加害者は、示談を成立させて不起訴に持ち込もうと考えているのだと思います。
金額は交渉可能ですが、あまり粘ると、相手に前科や余罪がなかった場合、そこまで示談に固執しないとして、交渉を向こうから打ち切ってくる可能性もあります。
いずれにせよ、示談交渉を多く扱っている弁護士に相談してみることをお勧めします。
盗撮案件では、ご相談者さまの事案ように、加害者側から示談を持ちかけてくることはよくあります。
そして、示談金額は事案によって異なりますが、一般的に5万円は安すぎると思います。
相手は逮捕されているのでしょうか?
であれば、弁護士は国選弁護人の可能性がありますね。加害者は、示談を成立させて不起訴に持ち込もうと考えているのだと思います。
金額は交渉可能ですが、あまり粘ると、相手に前科や余罪がなかった場合、そこまで示談に固執しないとして、交渉を向こうから打ち切ってくる可能性もあります。
いずれにせよ、示談交渉を多く扱っている弁護士に相談してみることをお勧めします。
- 回答日:2024年10月04日
相談者(ID:20285)さんからの投稿
投稿日:2023年10月09日
私は男性です。
先日、飲みの席で女性から抱きつく、いきなりキスをする等の行為を受けました。抵抗はしましたが場の空気もありきつく抵抗出来ませんでした。
これで3回目だったので相談を決意しました。
相手を訴える事は可能でしょうか?
また、示談で解決したいのですが可能でしょうか?
よろしくお願いします。
先日、飲みの席で女性から抱きつく、いきなりキスをする等の行為を受けました。抵抗はしましたが場の空気もありきつく抵抗出来ませんでした。
これで3回目だったので相談を決意しました。
相手を訴える事は可能でしょうか?
また、示談で解決したいのですが可能でしょうか?
よろしくお願いします。
男女逆であればまた違うのでしょうけども、現実問題として、警察が被害届を受けてくれるかは警察や担当者の理解次第だと思われます。繰り返し同じ加害者から同じ被害に遭われているのであれば受付られるかもしれません。
ただ、一度刑事に進めると後戻りしづらいかもしれませんし、加害者被害者という関係が鮮明になり、相手との関係が必要以上に難しくなる可能性もあります。また、相手方が加害意識がない可能性もありますので、まずはこちらが性被害だと認識している、嫌がっている、ということを伝え、注意喚起して反省を促すことを先行させて交渉する方がスムーズに進むようにも思います。
刑事事件として被害届をする前に、民事事件として入り、相手の反応に誠意が見られない場合に刑事事件に進めてはいかがでしょうか。
ただ、一度刑事に進めると後戻りしづらいかもしれませんし、加害者被害者という関係が鮮明になり、相手との関係が必要以上に難しくなる可能性もあります。また、相手方が加害意識がない可能性もありますので、まずはこちらが性被害だと認識している、嫌がっている、ということを伝え、注意喚起して反省を促すことを先行させて交渉する方がスムーズに進むようにも思います。
刑事事件として被害届をする前に、民事事件として入り、相手の反応に誠意が見られない場合に刑事事件に進めてはいかがでしょうか。
辻村幸宏法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月10日
ご回答大変ありがとうございます。
民事事件としてというのは直接弁護士さんから相手側に接触して話を進めるという事で相違ないでしょうか?
ちなみにこの件は海外で起きた内容です。
相手も日本人ですがかなり状況は特殊かもしれません。
過去、駐在員から被害を受けた海外派遣員が慰謝料の請求をし、示談したとの記事を見ました。
それに近い件ではないかと思い相談しました。
大変為になりました。ありがとうございます。
民事事件としてというのは直接弁護士さんから相手側に接触して話を進めるという事で相違ないでしょうか?
ちなみにこの件は海外で起きた内容です。
相手も日本人ですがかなり状況は特殊かもしれません。
過去、駐在員から被害を受けた海外派遣員が慰謝料の請求をし、示談したとの記事を見ました。
それに近い件ではないかと思い相談しました。
大変為になりました。ありがとうございます。
相談者(ID:20285)からの返信
- 返信日:2023年10月11日
相談者(ID:14179)さんからの投稿
投稿日:2023年07月10日
私は今日書店で、万引きをして店員さんに止められ警察署へ向かい取り調べを受け、そのまま帰宅しました。
3週間前に同じチェーンの書店で万引きをして、その被害届が出ていたため現行犯の店舗でもチェックされていたそうです。被害届が出ていた店舗で盗んだ商品は、古本屋に売却しています。
警察署では現行犯と、被害届が出ていた店舗での罪を認める供述調書を書きました。在宅調査となるようです。
実はその書店グループとは別に他の書店でも数件万引きをして古本屋に売ったことがあります。その件は先に次の警察での調査の際、自供して言ったほうがいいのか今は不安になっています。古本屋さんの買い取り履歴や、今回の万引きの際に使ったトートバッグが他店舗の防犯カメラに写っているなどで発覚するのでしょうか。
もちろん深く反省していて二度としませんし、警察の方もその点は理解して頂いたのですが、懲役刑だけは避けてほしいというのが率直な私の気持ちです。他の処罰は私の罪なので全て覚悟しています。
補足ですが、今まで逮捕歴や警察に調べられた事は一度もありません。ここ数ヶ月の自分の行いに恐怖を感じます。
3週間前に同じチェーンの書店で万引きをして、その被害届が出ていたため現行犯の店舗でもチェックされていたそうです。被害届が出ていた店舗で盗んだ商品は、古本屋に売却しています。
警察署では現行犯と、被害届が出ていた店舗での罪を認める供述調書を書きました。在宅調査となるようです。
実はその書店グループとは別に他の書店でも数件万引きをして古本屋に売ったことがあります。その件は先に次の警察での調査の際、自供して言ったほうがいいのか今は不安になっています。古本屋さんの買い取り履歴や、今回の万引きの際に使ったトートバッグが他店舗の防犯カメラに写っているなどで発覚するのでしょうか。
もちろん深く反省していて二度としませんし、警察の方もその点は理解して頂いたのですが、懲役刑だけは避けてほしいというのが率直な私の気持ちです。他の処罰は私の罪なので全て覚悟しています。
補足ですが、今まで逮捕歴や警察に調べられた事は一度もありません。ここ数ヶ月の自分の行いに恐怖を感じます。
弁護士によって見解は分かれるところでしょうが、余罪についてもきちんと伝えることを推奨します。
理由は、
①余罪の存在が処分や量刑に大きく影響するとは考えにくい
②余罪について自発的に伝えた方が捜査機関の心証がよくなる
③自身の心にきちんと整理がついて平穏に暮らせるようになる
というところです。
特に重要なのが③で、余罪を伏せたままだと今回の事件が終わっても「余罪が発覚したらまた取調べを受けるのでは」という不安を抱えたまま生きていくこととなります。
また、きちんと償いをしないと被害店舗の損害はそのままとなり、あなた自身の心にも負い目が残ります。
そのため、余罪についても正直に警察に伝えた上で、被害店舗ときちんと示談をまとめて今後の人生に向けたけじめ、区切りをつけることをお勧めします。
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①余罪の存在が処分や量刑に大きく影響するとは考えにくい
②余罪について自発的に伝えた方が捜査機関の心証がよくなる
③自身の心にきちんと整理がついて平穏に暮らせるようになる
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特に重要なのが③で、余罪を伏せたままだと今回の事件が終わっても「余罪が発覚したらまた取調べを受けるのでは」という不安を抱えたまま生きていくこととなります。
また、きちんと償いをしないと被害店舗の損害はそのままとなり、あなた自身の心にも負い目が残ります。
そのため、余罪についても正直に警察に伝えた上で、被害店舗ときちんと示談をまとめて今後の人生に向けたけじめ、区切りをつけることをお勧めします。
- 回答日:2023年07月11日
ありがとうございます。全て伝えようかと思います。
だいたいどれくらいで警察署に呼び出されて調査を受けるのでしょうか?
だいたいどれくらいで警察署に呼び出されて調査を受けるのでしょうか?
相談者(ID:14179)からの返信
- 返信日:2023年07月15日
相談者(ID:30293)さんからの投稿
投稿日:2024年01月08日
はじめまして!旦那が今逮捕されてまして執行猶予中に旦那と一緒に働いてだ人が窃盗してましてそれで共犯で、窃盗の疑いで…捕まってしまい。この場合どないなりますか?
被害者は加害者に連絡先を教えたくないという場合はあり、示談ができないこともあります。
ただ、弁護士がつくことで被害者が連絡することを許してくれることはあります。
無理は言いませんが、弁護人つけてみてはどうですか?
ただ、弁護士がつくことで被害者が連絡することを許してくれることはあります。
無理は言いませんが、弁護人つけてみてはどうですか?
辻村幸宏法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月10日
相談者(ID:32082)さんからの投稿
投稿日:2024年01月22日
6月頃に窃盗を起こしいま裁判中なのですが
被害者側から100万の損害賠償が出て、それの減額をしたい。
被害者側から100万の損害賠償が出て、それの減額をしたい。
被害者の方の主張が100万円ということであれば、減額は難しいかもしれませんが、実態よりも高い損害を言われているのであれば、一部弁償であっても情状として評価はされると思います。
現在の弁護人とよく相談してすすめていかれるのがよいかと思います。
現在の弁護人とよく相談してすすめていかれるのがよいかと思います。
辻村幸宏法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月28日