茨城県で少年事件に強い弁護士一覧

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茨城県で少年事件に強い弁護士の解決事例

茨城県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士と、家庭裁判所の少年事件の窓口

子どもの事件でも、当番弁護士は成人と同じ番号で頼めます。茨城県は地方裁判所が1つなので、弁護士会も茨城県弁護士会1会です(弁護士法第32条)。

窓口 電話 使う場面
茨城県弁護士会(当番弁護士)029-228-9800県内27署どこでも。夜間・休日は留守番電話
水戸家裁 本庁 少年・人事訴訟係029-224-8068県央・県北(水戸・ひたちなか・笠間・常陸太田・日立など)
水戸家裁 土浦支部(代表)029-821-4359土浦・つくば・石岡・龍ケ崎・牛久・取手・守谷・鹿嶋・神栖など
水戸家裁 下妻支部 少年係0296-43-7193下妻・常総・筑西・結城・古河・坂東など
東京高等裁判所(代表)03-3581-5411抗告・控訴の後の問い合わせ

※弁護士会の代表(029-221-3501)と法律相談センターの予約(029-227-1133)は、当番弁護士の受付ではありません。土浦支部は少年係の直通番号を掲載資料で確認できていないため、代表番号を載せています。

事件になる前・処分の後に使える相談先

帰りが遅い日が続く、知らない年上の友人が増えたといった変化に気づいたら、その時点で電話してください。どれも事件になっていない段階から使える公的な窓口です。

窓口 電話 内容
県警 少年サポートセンター029-231-090020歳未満の非行・犯罪被害の相談(平日9時〜17時)
法務少年支援センターみと029-251-4816非行・犯罪行為についての相談(電話・メール)
県精神保健福祉センター029-243-2870薬物・アルコール・ギャンブルの依存症相談(面接は予約制)

※茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」、法務省「法務少年支援センターみと」、茨城県「精神保健福祉センターにおける相談について」の記載によります。

出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、水戸地方・家庭裁判所「窓口案内」、水戸地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、東京高等裁判所「所在地」、茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」、法務省「法務少年支援センターみと」、茨城県「精神保健福祉センターにおける相談について」

茨城県で子どもが逮捕された・警察や家庭裁判所から呼ばれたときに家族がすること

このページは、茨城県内で20歳未満の子どもが犯罪を疑われた「少年事件」について、保護者が何をすればよいかをまとめた刑事手続きのページです。万引きやオートバイ盗、友人とのけんか、SNSで誘われた大麻や闇バイトなど、疑われた行為が何であっても、20歳未満なら最後に処分を決めるのは水戸家庭裁判所です。闇バイト・大麻・暴行などの罪名別ページは成人の起訴・不起訴を前提にしているため、子どもの事件はこのページの流れで考えてください。茨城県で少年審判を開くのは水戸市の本庁・土浦支部・下妻支部の3か所で、日立の事件は水戸へ、龍ケ崎・取手・鹿行の事件は土浦へ集まります。子どもがどの警察署にいても、弁護士を呼ぶ番号は茨城県弁護士会の 029-228-9800です。警察署にいると分かったら、すぐにこの番号へ電話してください。

いまの状況別・最初にすること

子どもが茨城県内の警察署で逮捕された
家族が茨城県弁護士会(029-228-9800)に当番弁護士を頼んでください。会の案内では、連絡から原則48時間以内に弁護士が面会に行き、初回の面会は無料です。夜間と休日は留守番電話になるので、子どもの氏名(フルネーム)、疑われている罪名、いる警察署、逮捕された日、頼む人の氏名・住所・電話番号、子どもとの続柄を録音してください。
逮捕はされず、警察から呼出しを受けた
身柄を拘束しないまま調べる在宅の事件です。出頭の日より前に、保護者も一緒に弁護士へ相談してください。弁護士会の法律相談は予約制(30分5,500円)で、水戸・鹿嶋の会場は029-227-1133、土浦は029-875-3349、下妻は0296-44-2661で受け付けています。話す内容を整理してから取調べに向かえます。
水戸家庭裁判所から呼出状が届いた
捜査が終わり、事件が家庭裁判所に移った段階です。調査官との面接の日までに、付添人になる弁護士を決めてください。問い合わせ先は本庁の少年・人事訴訟係(029-224-8068)、下妻支部の少年係(0296-43-7193)、土浦支部は代表(029-821-4359)です。
事件ではないが、夜遊びや交友関係が心配
県警の少年サポートセンター(029-231-0900・平日9時〜17時)に電話してください。20歳未満の子どもの非行や犯罪被害の相談を、事件になる前の段階から受け付けています。

出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、水戸地方・家庭裁判所「窓口案内」、茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」

茨城県の少年事件の流れと、警察署から水戸家庭裁判所までの道筋

逮捕後の時間の区切りは成人と同じです。警察は48時間以内に事件を検察官に送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決め、勾留は原則10日・延長されても計20日までです(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。ただし少年の勾留はやむを得ない場合に限られ、検察官は勾留の代わりに観護措置を求めることもできます(少年法第43条)。勾留の場所を少年鑑別所とすることも可能です(同法第48条第2項)。各段階の中身は逮捕後の流れの記事で詳しく読めます。

成人と違うのはその先です。少年事件では、検察官が不起訴で事件を終わらせることはできず、すべてが家庭裁判所に送られます(少年法第41条・第42条)。罰金以下の刑にあたる事件は警察から家庭裁判所へ直接、それ以外は水戸地方検察庁(水戸市北見町の本庁と土浦・下妻・日立・龍ケ崎・麻生の5支部)を経て届きます。審判は公開されません(同法第22条第2項)。

少年審判は水戸本庁・土浦支部・下妻支部の3か所だけ

水戸家庭裁判所には、水戸市大町の本庁のほか日立・土浦・龍ケ崎・麻生・下妻の5支部があり、出張所はありません。このうち少年事件を扱うのは本庁・土浦支部・下妻支部だけで、日立支部・龍ケ崎支部・麻生支部は少年事件を扱いません。日立市・高萩市・北茨城市の事件は水戸の本庁、龍ケ崎・牛久・取手・守谷と鹿嶋・神栖・潮来・行方の事件は土浦支部に集まります。警察署は県の公安委員会規則で受け持ちの市町村が決まっているので、その区域どおりに並べました。

事件のあった市町村 受け持つ警察署 地検(区検の同居先) 少年審判の家裁 逆送後の合議事件 裁判員裁判 抗告・控訴
水戸市・ひたちなか市・那珂市・東海村・茨城町・大洗町・大子町・鉾田市・城里町(七会を除く)・小美玉市(旧小川町・旧美野里町)水戸・ひたちなか・那珂・大子・鉾田・笠間(城里町)・石岡(小美玉市)本庁本庁地裁本庁地裁本庁東京高裁
笠間市・桜川市(旧岩瀬町)・城里町七会笠間・桜川本庁本庁地裁本庁地裁本庁東京高裁
常陸太田市・常陸大宮市太田・大宮本庁本庁地裁本庁地裁本庁東京高裁
日立市・高萩市・北茨城市日立・高萩(北茨城市も)日立支部本庁地裁本庁地裁本庁東京高裁
土浦市・つくば市・つくばみらい市・かすみがうら市(旧霞ヶ浦町)・阿見町・美浦村土浦・つくば・常総(つくばみらい市)・牛久(阿見町)・稲敷(美浦村)土浦支部土浦支部土浦支部地裁本庁東京高裁
石岡市・かすみがうら市(旧千代田町)・小美玉市(旧玉里村)石岡・土浦(かすみがうら市)本庁土浦支部土浦支部地裁本庁東京高裁
龍ケ崎市・牛久市・稲敷市・河内町龍ケ崎・牛久・稲敷龍ケ崎支部土浦支部土浦支部地裁本庁東京高裁
取手市・守谷市・利根町取手(守谷市・利根町も)土浦支部土浦支部土浦支部地裁本庁東京高裁
鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市鹿嶋・神栖・行方(潮来市も)麻生支部土浦支部土浦支部地裁本庁東京高裁
下妻市・常総市・八千代町下妻・常総下妻支部下妻支部下妻支部地裁本庁東京高裁
筑西市・結城市・桜川市(旧真壁町・旧大和村)筑西・結城(結城市だけ)・桜川下妻支部下妻支部下妻支部地裁本庁東京高裁
古河市・坂東市・境町・五霞町古河・境(坂東市・五霞町も)下妻支部下妻支部下妻支部地裁本庁東京高裁

※裁判所「茨城県内の管轄区域表」の少年事件欄・合議事件欄(市町村名は平成18年4月1日現在の区画に基づくため旧町名が残ります)、水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」、「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」によります。地検の欄は各区域の区検察庁が同居している庁で、地裁に係る事件を地検のどの支部が担当するかは公表資料で確認できていません。裁判員裁判は県内すべて水戸地裁本庁(水戸市大町)で開かれ、抗告と控訴は県外の東京高等裁判所(東京都千代田区)が扱います。

警察署の名前と市の名前がずれる地域があります。大宮署は常陸大宮市、太田署は常陸太田市の署で、守谷市は取手署、つくばみらい市は常総署、坂東市と五霞町は境署、北茨城市は高萩署の受け持ちです。小美玉市・かすみがうら市・桜川市・城里町は、旧町村の区域ごとに審判の庁が分かれます。鉾田市は鹿行地域ですが水戸の区域です。弁護士に最初に電話するとき、事件の起きた町名と子どもの住所の両方を伝えてください。担当する庁がすぐに分かり、通える事務所を選びやすくなります。

出典:裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、茨城県警察「茨城県内の警察署」、東京高等裁判所「所在地」、e-Gov法令検索「少年法」第22条・第41条・第42条・第43条・第48条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

水戸家庭裁判所の審判と、水戸市新原の水戸少年鑑別所・県内の少年院

事件が家庭裁判所に届くと、最初に子どもを少年鑑別所に入れるか(観護措置)が判断されます。茨城県の少年鑑別所は水戸市新原1-15-15の水戸少年鑑別所1か所です。土浦支部や下妻支部で審判を受ける子どもも、収容されるなら水戸市新原に移ります。

到着から24時間以内

身柄付きで送られてきた子どもについて、家庭裁判所は24時間以内に観護措置をとるかを決めます(少年法第17条第2項)。

2週間単位・通常は4週間まで

収容は1回2週間で、更新は原則1回までです(同条第3項・第4項)。非行の事実を争って証拠調べが必要な一定の事件に限り、最長8週間まで延びます(同条第9項)。

調査官の調査と審判

家庭裁判所調査官が子ども・保護者・学校から事情を聞き、その報告をもとに裁判官が審判で処分を言い渡します。

観護措置は、決まった後でも取り消されることがあります(同条第8項)。家で見守る態勢、学校や職場へ戻る準備、被害者へのおわびの状況を書面で示せれば、家から調査に通う形に変わる可能性が高まります。収容が決まったら、付添人から裁判所へすぐに意見を出してもらってください。古河・神栖・北茨城の家族は、面会のたびに水戸市新原まで通うことになります。誰がいつ面会に行くかを、家族で早めに分担しましょう。同じ施設は「法務少年支援センターみと」(029-251-4816)として、非行についての相談も電話やメールで受けています。

家庭裁判所が言い渡す処分(全国の値)

令和6年に全国の家庭裁判所が終局処理した一般保護事件は27,338人で、処分の内訳は次のとおりです。

処分 人数(割合) その後の生活
審判不開始13,648人(49.9%)調査だけで手続きが終わる
保護観察6,372人(23.3%)自宅で暮らしながら保護司などの指導を受ける
不処分4,781人(17.5%)審判は開かれたが保護処分は付かない
少年院送致1,769人(6.5%)少年院で矯正教育を受ける
検察官送致(刑事処分相当)159人(0.6%)成人と同じ刑事裁判に進む

※法務省「令和7年版犯罪白書」による令和6年の全国値(過失運転致死傷等とぐ犯を除く一般保護事件)です。年齢超過による検察官送致440人と児童自立支援施設等送致89人は表から省いています。水戸家庭裁判所だけの処分の内訳は、公表資料で確認できていません。

茨城県内には少年院が2つあり、牛久市久野町の茨城農芸学院と東茨城郡茨城町駒渡の水府学院です。ただ全国で見ると少年院送致は6.5%で、審判不開始と不処分を合わせると約3分の2を占めます。審判の日が決まる前に、付添人から処分の見通しと準備の順番を聞いておきましょう。

18歳・19歳の特定少年と、水戸地裁本庁だけで開く裁判員裁判

16歳以上の少年が故意の犯罪で人を死亡させた事件は、原則として検察官に送り返されます(少年法第20条第2項)。18歳・19歳の特定少年は、死刑・無期または短期1年以上の拘禁刑にあたる罪(強盗や不同意性交等など)も原則として逆送の対象になり(第62条第2項)、保護処分は6月か2年の保護観察、または少年院送致に限られます(第64条)。逆送後に起訴されると、合議の事件は水戸本庁・土浦支部・下妻支部の3か所で審理されますが、裁判員裁判だけは県内のどの地域の事件でも水戸地裁本庁です。神栖署や古河署の事件でも、裁判員裁判になれば水戸市大町の本庁に通います。被害者へのおわびと家庭の立て直しは、審判を待たずに付添人と進めてください。家庭裁判所が逆送するかを判断する材料になります。

出典:e-Gov法令検索「少年法」第17条・第20条・第62条・第64条、法務省「令和7年版犯罪白書」、法務省「法務少年支援センターみと(水戸少年鑑別所)」、法務省「矯正施設一覧(令和6年4月1日現在)」、裁判所「茨城県内の管轄区域表」

非行を認める場合と、身に覚えがない場合

認めるなら、おわびと生活の立て直しを並行して進める

非行を認める場合に付添人が進めるのは、被害者へのおわびと弁償、そして同じことを繰り返さないための家庭・学校の受け皿づくりです。被害者の連絡先は、被害者本人が了解したときに警察や検察から弁護士へ伝えられるのが一般的です。保護者が被害者の家へ直接出向くと、圧力と受け取られかねません。連絡は付添人を通してください。

水戸家裁(本庁・土浦支部・下妻支部)の調査官面接までに家庭で進めること

  • 付添人を通じて、被害者へのおわびと弁償の申し出を始めている
  • 帰宅時間、付き合う相手、スマートフォンの使い方を家族で決めている
  • 学校や勤め先に戻るための話し合いを始めている
  • 何をしたのか、なぜしたのかを、子どもが自分の言葉で話せる

否認するなら、取調べの内容を面会のたびに弁護士へ伝える

していないのに疑われている場合、警察署での受け答えはそのまま家庭裁判所の判断材料になります。取調べの最初に、言いたくないことは言わなくてよいと告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。調書は読み聞かせの後に誤りがないかを問われ、署名押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。子どもは大人に話を合わせ、していないことまで認めてしまいがちです。取調べの録音・録画が義務づけられるのは裁判員裁判の対象事件などに限られ(同法第301条の2)、茨城県で少年の検挙が多い万引き(117人)やオートバイ盗(32人)の取調べには録画の義務がありません。面会のたびに、その日に聞かれたことと自分の答えを弁護士に話すよう、子どもに伝えてください。つくば署でも高萩署でも、弁護士とは立会人なしで会えます(同法第39条第1項)。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、茨城県警察「少年非行等の概況」

少年事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈が使えるのは、逆送されて起訴された後だけ

保釈を請求できるのは起訴された被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。警察署で勾留されている間や、家庭裁判所に事件がある間には保釈の仕組みがなく、家に戻す手段は観護措置の取消しを求めることです。逆送後に起訴された場合、死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑にあたる罪は権利保釈の対象外となり(第89条第1号)、裁判所の裁量で判断されます(第90条)。全国では令和7年に第一審を終えた被告人のうち、勾留された35,125人中、保釈されたのは11,132人でした(成人を含む)。茨城県には拘置所がなく、水戸刑務所の拘置支所が水戸・土浦・下妻の3か所にあります。水戸地裁本庁で審理される事件の保釈請求は刑事訟廷事務室(029-224-8237)が窓口です。逆送が決まった時点で、起訴されたらすぐ保釈を請求できるよう弁護士に準備を頼んでください。自宅から学校に通いながら判決を待ち、弁償の話し合いも続けられます。

家庭裁判所にある間は公訴時効が止まる

少年の事件でも、公訴時効の長さは罪の法定刑で決まります(刑事訴訟法第250条)。ただし少年法第47条により、家庭裁判所に送られてから保護処分の決定が確定するまで時効は進みません。送られた後に20歳になっても停止は続きます(同条第2項)。時間がたてば終わると考えず、早めに付添人と方針を決めましょう。

外国籍の少年と在留資格

茨城県の在留外国人は111,808人(令和7年末)で全国10位、人口の4.0%にあたり、留学の在留資格の人は7,935人です。入管法第24条第4号トは、少年のときに長期3年を超える拘禁刑に処せられた人を退去強制の対象にしています。保護観察や少年院送致は刑罰ではなく保護処分なので、この号には当たりません。留学などの資格の人が、鑑別所や少年院にいて本来の活動を3か月以上できないと、在留資格の取消しにつながるおそれがあります(第22条の4第1項第6号)。在留カードの資格と期限は、最初の面会で弁護士に伝えてください。家族の生活の相談は、県が案内する茨城県国際交流協会の外国人相談センター(029-244-3811・水戸市千波町・11言語)で受けられ、通訳付きの弁護士相談もあります。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第207条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、水戸地方・家庭裁判所「窓口案内」、法務省「矯正施設一覧(令和8年3月時点)」、e-Gov法令検索「少年法」第47条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、茨城県「外国人政策」

付添人(弁護士)に頼めることと選び方・費用

少年事件の弁護士は、家庭裁判所に送られる前は弁護人、送られた後は付添人として動きます。

付添人に任せられること

逮捕直後の面会

家族が会えない時期でも子どもと話し、取調べの様子や体調を家族に伝えます。

鑑別所への収容を避ける意見

家庭の受け入れ態勢を書面にまとめ、観護措置をとらないこと、またはとられた観護措置の取消しを求めます。

被害者へのおわびと弁償

被害者に謝罪の気持ちを伝え、弁償や示談の話し合いを家族に代わって進めます。進め方は示談交渉の記事で読めます。

審判に向けた意見書

家庭や学校の状況と本人の変化をまとめ、少年院送致や逆送を避けるべき理由を示します。処分の考え方は刑事処分の記事にあります。

国が費用を負担する国選付添人が付く場面は限られます。対象は、死刑・無期・長期3年を超える拘禁刑にあたる罪で観護措置がとられ、弁護士の付添人がいない事件のうち、家庭裁判所が必要と認めたものです(少年法第22条の3第2項)。検察官が審判に関与する事件では、家庭裁判所が必ず弁護士の付添人を付けます(同条第1項)。どちらにも当たらなければ、保護者が弁護士と契約して付添人を頼みます。

警察署・水戸市新原の鑑別所・審判の庁を回れるかで選ぶ

付添人は、子どものいる警察署、水戸市新原の鑑別所、審判を開く本庁・土浦支部・下妻支部の3か所を行き来します。神栖署の事件なら、鑑別所は水戸市、審判は土浦市中央の土浦支部です。古河署の事件では鑑別所が水戸市、審判が下妻市の下妻支部となり、県西と県央を結ぶ移動になります。茨城県弁護士会の会員は301名(2026年9月1日現在)で、水戸・土浦・下妻に支部がありますが、支部に弁護士は常駐せず紹介もしていません。県北・鹿行・県西から頼む場合は、面会の回数と移動の日当・交通費で見積額が変わります。事務所に電話したら次の3点を聞き、条件が合う事務所にその日のうちに決めてください。

事務所への電話で聞く3点

  • 子どものいる警察署へ、今日か明日に面会に行けるか
  • 付添人として家庭裁判所の審判に出た経験があるか
  • 水戸市新原の鑑別所と審判の庁へ通う日当・交通費はいくらか、分割払いに応じるか

少年事件の弁護士費用

捜査の段階から審判まで通して頼むと、総額の目安は50万円〜90万円程度です。逆送されて刑事裁判に進んだときや、被害者が複数いるときはこの幅を超えます。

費目 金額の目安
法律相談30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もある)
着手金30万円〜50万円
成功報酬20万円〜40万円
面会・審判立会いの日当1回2万円〜5万円(県北・鹿行・県西との往復は交通費が加わる)
総額50万円〜90万円程度

※公的統計に基づく金額ではなく、事件の内容や依頼の範囲で上下します。被害者に払う弁償金は含みません。

依頼の範囲を審判までにするか、逆送後の刑事裁判まで含めるかを、見積もりの段階で決めましょう。着手金と報酬の考え方は弁護士選び・費用の記事で読めます。茨城県の法テラスは、水戸市大町の法テラス茨城(0570-078317・平日9時〜17時)と、法テラス茨城法律事務所・下妻法律事務所・牛久法律事務所で、土浦に法テラスの拠点はありません。弁護士会の法律相談センターは水戸・土浦・下妻・鹿嶋の4か所です。費用の用意が難しいときは、面会に来た当番弁護士にその場で相談してください。国選付添人の対象になるかを含め、使える制度を教えてもらえます。

出典:e-Gov法令検索「少年法」第22条の3、茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、法テラス「法テラス茨城」、水戸地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」

茨城県の少年事件の検挙状況

茨城県の子どもの非行の動きは、県警の人身安全少年課がまとめる「少年非行の概況」で分かります。令和7年に刑法犯で検挙された少年は392人(前年280人・40.0%増)でした。平成28年の664人から令和3年の158人まで減った後、令和4年から4年続けて増え、令和7年は令和3年の2.5倍(算出)です。全国の伸び(12.2%)と比べると約3.3倍の伸び(算出)で、刑法犯の検挙人員全体に占める少年の割合も9.3%(前年7.8%)に上がりました。

区分(茨城県・令和7年) 人数(前年からの増減)
刑法犯少年(14歳以上20歳未満)392人(112人増・40.0%増)
うち窃盗犯203人(87人増・75.0%増)
うち初発型非行(万引き117人・オートバイ盗32人・自転車盗17人・占有離脱物横領7人)173人(84.0%増)
特別法犯少年(うち大麻事犯30人)82人(36.7%増)
触法少年(14歳未満・うち窃盗犯74人)165人(46.0%増)
不良行為少年(喫煙1,903人・深夜はいかい1,870人など)4,448人(1.8%増)

※茨城県警察「少年非行の概況」(令和7年中・確定値)によります。触法少年と不良行為少年は補導の人数です。全国の伸び(刑法犯少年24,416人・12.2%増)は警察庁の集計で、茨城との比は算出しました。

増えた112人のうち約8割は窃盗犯の増加分(算出)で、中でも万引きは117人と前年の2倍超(134.0%増)、オートバイ盗は32人と3倍以上に増えました。学職別では高校生が192人で全体の49.0%を占めます。再犯者率は30.1%で、前年の18.6%から上がりました。特別法犯では大麻事犯の少年が30人と前年の3倍になり、県内の大麻事犯の検挙は年齢を問わず91人と過去最多で、29歳以下が約74%です。令和8年6月末の刑法犯少年は190人(前年同期比0.5%増)で、増え方は落ち着いています。持ち帰りや深夜の外出が続くなら、事件になる前に少年サポートセンターへ相談しましょう。

茨城県全体で少年の検挙が増えていても、それを理由に一人ひとりの処分が重くなるわけではありません。処分は、非行の内容、被害の大きさ、家庭がどう受け止めて動いているかを審判で見て決められます。

出典:茨城県警察「少年非行等の概況」、茨城県警察「少年非行の概況(令和7年中)」(PDF)、茨城県警察「薬物・銃器事犯検挙状況」

茨城県の少年事件でよくある質問

Q1. つくば署や土浦署で高校生の子どもが逮捕されました。審判はどこで開かれますか?

土浦市・つくば市・つくばみらい市・阿見町などの事件は、土浦市中央1-13-12の水戸家庭裁判所土浦支部が審判します(代表 029-821-4359)。鑑別所に入る場合は水戸市新原の水戸少年鑑別所まで移ります。どちらの署でも、当番弁護士は029-228-9800で頼めます。警察署・土浦・水戸の3か所へ通える付添人を選んでください。

Q2. 龍ケ崎市や神栖市にも家庭裁判所の支部があるのに、なぜ土浦なのですか?

龍ケ崎支部と麻生支部(行方市麻生)は少年事件を扱わないため、龍ケ崎・牛久・稲敷・取手・守谷と、鹿嶋・神栖・潮来・行方の事件は土浦支部が審判します。日立支部も同じく少年事件を扱わず、日立市・高萩市・北茨城市の事件は水戸市大町1-1-38の本庁(少年・人事訴訟係 029-224-8068)です。地元から土浦や水戸へ通う日程を、家族で先に組んでおきましょう。調査官の面接や審判の日を落ち着いて迎えられます。

Q3. 古河市や坂東市、結城市の事件はどこの家庭裁判所ですか?

古河市・坂東市・境町・五霞町、結城市・筑西市、下妻市・常総市・八千代町などの県西の事件は、下妻市下妻乙99の下妻支部が審判します(少年係 0296-43-7193)。坂東市と五霞町の事件は境署、結城市は結城署、筑西市は筑西署の受け持ちです。子どもがどの署にいるか分からなくても、分かっていることだけ伝えて当番弁護士に電話してください。弁護士会の案内でも、事件を担当する署と留置されている署が違うことがあるとされており、分かる範囲を伝えれば手配が始まります。

Q4. 水戸少年鑑別所はどこにありますか?

水戸少年鑑別所は水戸市新原1-15-15にあり、鑑別所への用件は代表の029-251-3038で受け付けています。面会で見た子どもの様子や話しぶりを、付添人にそのまま伝えてください。審判に出す意見書の材料になります。

Q5. 茨城農芸学院や水府学院に入ることになりますか?

県内の少年院は、牛久市久野町の茨城農芸学院と東茨城郡茨城町駒渡の水府学院の2つです。少年院を避けたいなら、審判の前に付添人と家庭の受け皿を整え、調査官に具体的に示してください。保護観察など社会の中で立ち直る処分の可能性が高まります。

Q6. 東京や千葉に住む子どもが、取手やつくばで逮捕されました。手続きはどこで進みますか?

家庭裁判所の管轄は、事件の場所だけでなく、子どもの住所・居所・現在地のどれでも生じます(少年法第5条第1項)。水戸家庭裁判所で審判を受ける場合もあれば、住所地の家庭裁判所へ移される場合もあります(同条第2項)。県内の警察署にいる間は、茨城県弁護士会の当番弁護士が面会に行きます。依頼する弁護士には、県内での面会と移送後の審判の両方に対応できるかを聞いてください。

Q7. 逆送されて裁判員裁判になったら、どこで裁判を受けますか?控訴したら?

茨城県の裁判員裁判は、事件の場所にかかわらず水戸地方裁判所の本庁(水戸市大町)だけで開かれます。控訴審と保護処分への抗告は、東京都千代田区の東京高等裁判所が扱います。控訴するかは、判決の日に弁護士と話し合って決めましょう。控訴できる期間は限られています。

Q8. 夜11時を過ぎても子どもが帰りません。子ども本人が条例で罰せられますか?

茨城県青少年の健全育成等に関する条例は、午後11時から翌午前4時までを深夜とし(第33条第1項)、保護者の承認なく深夜に18歳未満の青少年を連れ出したり、とどめたりした人を30万円以下の罰金の対象にしています(同条第2項・第46条第5項)。青少年に窃盗や詐欺などを勧めたりそそのかしたりする行為も、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(第38条・第46条第2項)。一方、この条例の罰則は、違反したのが青少年なら本人には適用されません(第48条)。門限を家族で決め、守れない日が続くなら少年サポートセンター(029-231-0900)に相談してください。

Q9. 高校生の子どもが大麻を使っているようです。どこに相談すればよいですか?

茨城県では令和7年に、大麻事犯で検挙された少年が30人と前年の3倍に増えました。警察がまだ動いていないなら、家族だけで抱えず、少年事件を扱う弁護士に早めに相談してください。出頭するかどうかも含め、家庭裁判所での見通しを踏まえて決められます。依存の心配があれば、県精神保健福祉センター(029-243-2870)の依存症相談も使えます。警察から連絡が来ているなら、出頭の前に保護者同席で相談しましょう。

出典:裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、水戸地方・家庭裁判所「窓口案内」、法務省「法務少年支援センターみと(水戸少年鑑別所)」、法務省「矯正施設一覧(令和6年4月1日現在)」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、茨城県例規集「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」、e-Gov法令検索「少年法」第5条、茨城県警察「少年非行の概況(令和7年中)」、茨城県「精神保健福祉センターにおける相談について」

茨城県で少年事件の弁護士を探す 子どものいる警察署と、水戸・土浦・下妻の審判の庁へ通える事務所を選んでください

茨城県の少年審判は水戸の本庁・土浦支部・下妻支部の3か所で開かれ、少年鑑別所は水戸市新原の1か所です。子どもが警察署にいるなら、その日のうちに面会に動ける事務所へ電話してください。呼出しを待っている段階なら、初回相談が無料の事務所を2〜3か所比べて決めましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。茨城県の少年の検挙・補導人員は茨城県警察「少年非行の概況」の令和7年(確定値)と令和8年6月末の値です。家庭裁判所の処分の内訳は法務省「令和7年版犯罪白書」の令和6年の全国値、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国の値(成人を含む)、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑の表記に合わせています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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