宮崎県で少年事件に強い弁護士一覧

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東京スタートアップ法律事務所 熊本支店

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4件中 1~4件を表示

宮崎県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士と、少年事件を扱う3つの家庭裁判所

子どもの事件でも当番弁護士は同じ受付電話で頼めます。宮崎県は地方裁判所が1つなので、弁護士会も宮崎県弁護士会1会です(弁護士法第32条)。当番弁護士の受付用携帯電話は県内1本で、弁護士会の事務局(0985-22-2466)とは別の番号です。

窓口 電話 使う場面
当番弁護士(宮崎県弁護士会)090-3328-3141県内13署のどこで逮捕されても同じ番号。午後5時〜午前9時は留守番電話で受付
宮崎県弁護士会 事務局0985-22-2466相談の予約や制度の問い合わせ(9時〜17時)
宮崎地方・家庭裁判所 本庁(総務課)0985-23-2263宮崎市・西都市・児湯郡・東諸県郡と、日南市・串間市の少年事件
宮崎家庭裁判所 都城支部(庶務課)0986-23-4131都城市・三股町・小林市・えびの市・高原町の少年事件
宮崎家庭裁判所 延岡支部(庶務課)0982-32-3291延岡市・日向市・東臼杵郡・西臼杵郡の少年事件

※宮崎県弁護士会「(刑事)当番弁護士・当番付添人制度」「概要・アクセス」、宮崎地方裁判所「管内の裁判所の所在地」「宮崎の裁判所の電話がダイヤルインになりました」によります。家庭裁判所の少年係の直通番号は公表資料で確認できていません。都城支部・延岡支部のページには、令和8年4月1日から一部部署の電話番号を変更したとの記載があります。

事件になる前や、処分のあとに使える相談先

帰宅の遅い日が続くなどの変化に気づいた段階で電話してください。次の窓口は、事件になっていない段階から使えます。

窓口 電話 内容
県警 ヤングテレホン(警察本部)0985-23-7867非行・いじめ・薬物・友人関係・保護者の悩み。各警察署にも専用番号があり、都城署は0986-23-7874、延岡署は0982-21-7874、日向署は0982-53-6860
県警 警察安全相談#9110事件かどうか分からない段階の相談(0985-26-9110)
宮崎法務少年支援センター(思春期ひむか相談室)0985-22-7830宮崎少年鑑別所が地域向けに開く無料の相談(9時〜12時15分・13時〜17時)

※宮崎県警察本部「ヤングテレホン」のページでは、受理時間は「年中24時間(警察本部は土・日・祝日及び12月29日〜1月3日を除く8:30〜17:15)」と記載されています。宮崎県警察本部「相談窓口・各種制度の案内」、法務省「宮崎法務少年支援センター(思春期ひむか相談室)」によります。

出典:宮崎県弁護士会「(刑事)当番弁護士・当番付添人制度」、宮崎県弁護士会「概要・アクセス」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、宮崎地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、宮崎地方裁判所「宮崎の裁判所の電話がダイヤルインになりました」、宮崎地方裁判所「都城支部」、宮崎地方裁判所「延岡支部」、宮崎県警察本部「ヤングテレホン」、宮崎県警察本部「相談窓口・各種制度の案内」、法務省「宮崎法務少年支援センター(思春期ひむか相談室)」

宮崎県で子どもが逮捕された・警察や家庭裁判所から呼び出されたときに保護者がすること

このページは、宮崎県内で20歳未満の子どもが罪を犯したと疑われた「少年事件」の刑事手続き(逮捕・取調べ・家庭裁判所の審判)について、保護者が取る行動をまとめたものです。子どもが被害を受けた事件や民事の相談は扱っていません。大人が18歳未満の相手との行為で疑われている場合は、児童買春・援助交際のページが扱います。万引きや自転車盗、けんか、SNSで誘われた闇バイトなど、疑いの中身が何であっても、20歳未満なら処分を決めるのは宮崎家庭裁判所です。宮崎県で少年事件を扱う家庭裁判所は、宮崎市旭の本庁と、都城・延岡の2支部を合わせた3か所だけです。当番弁護士の受付電話は県内で1本です。子どもが警察署にいると分かったら、その日のうちに電話してください。

いまの状況別・最初にすること

子どもが宮崎県内の警察署で逮捕された
宮崎県弁護士会の当番弁護士の受付用携帯電話(090-3328-3141)に電話してください。番号は県内共通で、午後5時から午前9時までは留守番電話で受け付けます。申し込めるのは本人と家族・親族で、弁護士の派遣は1回だけ無料です。
逮捕されず、警察署への呼び出しだけを受けた
身柄を拘束しない在宅の捜査です。宮崎県で令和7年に刑法犯で検挙された人のうち71.5%は逮捕されずに捜査を受けています(大人を含む全体・算出)。呼出しの日までに、子どもと一緒に法律事務所の相談を受けてください。法テラス宮崎の無料法律相談は刑事事件が対象外です。
家庭裁判所に送られ、宮崎少年鑑別所に入った
県内の鑑別所は宮崎市鶴島の宮崎少年鑑別所1か所で、都城支部や延岡支部で審判を受ける子どももここに入ります。警察署で面会した弁護士に、審判まで付添人として続けて付いてもらうよう頼んでください。弁護士会の案内には、鑑別所に入った少年向けの当番付添人制度も載っています。
事件ではないが、深夜の外出や交友関係が心配
県警のヤングテレホン(警察本部 0985-23-7867)か、宮崎法務少年支援センター(0985-22-7830)に電話してください。ヤングテレホンは各警察署にも番号があります。

出典:宮崎県弁護士会「(刑事)当番弁護士・当番付添人制度」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分)」第10表、法テラス「法テラス宮崎」、宮崎県警察本部「ヤングテレホン」、法務省「宮崎法務少年支援センター(思春期ひむか相談室)」

宮崎県の少年事件の流れと、13の警察署から3つの家庭裁判所までの道筋

逮捕直後の時間の区切りは大人と同じです。警察は48時間以内に検察官へ事件を送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決め、勾留は延長されても合計20日までです(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。少年はやむを得ない場合でなければ勾留を請求されず(少年法第43条第3項)、勾留の場所を鑑別所にすることもできます(同法第48条第2項)。流れの全体は逮捕後の流れの記事で読めます。

大人の事件と違うのはその後です。少年事件は検察官が不起訴で終わらせることができず、捜査を終えればすべて家庭裁判所へ送られます(少年法第41条・第42条)。罰金以下の刑にあたる事件は警察から直接、それ以外は宮崎地方検察庁(宮崎市別府町の本庁と、日南・都城・延岡の3支部)を経て家庭裁判所に届きます。審判は非公開です(同法第22条第2項)。

審判は3か所、逆送後の合議は2か所、裁判員裁判は本庁だけ

宮崎地方・家庭裁判所には本庁のほか日南・都城・延岡の3支部と、日向・高千穂の2つの家裁出張所があります。ただし少年事件を扱うのは本庁・都城・延岡の3か所で、日南支部の区域は本庁、日向・高千穂の出張所の区域は延岡支部が受け持ちます。検察官へ送り返された(逆送)少年が起訴され合議の裁判になると、扱うのは宮崎(本庁)と延岡の2か所です。都城市・小林市・えびの市の事件は、審判は都城支部なのに合議は宮崎市の本庁という、場所のずれが起きます。警察署は条例の別表の区域どおりに並べました。

事件のあった市町村 受け持つ警察署 地裁・家裁 少年審判 逆送後の合議 地域の拘置支所 裁判員裁判/控訴審
宮崎市(高岡町を除く)宮崎北(大淀川の中心線以北)・宮崎南(以南)本庁本庁本庁宮崎拘置支所本庁/宮崎支部
宮崎市高岡町・国富町・綾町高岡本庁本庁本庁宮崎拘置支所本庁/宮崎支部
西都市・西米良村、高鍋町・新富町・木城町・川南町・都農町西都・高鍋本庁本庁本庁なし本庁/宮崎支部
日南市・串間市日南・串間日南支部本庁本庁なし本庁/宮崎支部
都城市・三股町都城都城支部都城支部本庁都城拘置支所本庁/宮崎支部
小林市・えびの市・高原町小林(高原町も)・えびの都城支部都城支部本庁なし本庁/宮崎支部
延岡市、門川町・美郷町(旧北郷村)延岡・日向(門川町・美郷町)延岡支部延岡支部延岡支部延岡拘置支所本庁/宮崎支部
日向市・諸塚村・椎葉村・美郷町(旧南郷村・旧西郷村)日向延岡支部(日向出張所)延岡支部延岡支部なし本庁/宮崎支部
高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町高千穂延岡支部(高千穂出張所)延岡支部延岡支部なし本庁/宮崎支部

※裁判所「宮崎県内の管轄区域表」の少年事件欄・合議事件欄(平成22年3月23日現在の行政区画)と、宮崎県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」別表によります。「本庁」は宮崎市旭の宮崎地方・家庭裁判所、「宮崎支部」は同じ敷地にある福岡高等裁判所宮崎支部です。拘置支所はその地域に所在する施設を示したもので、起訴後にどこへ移されるかを示すものではありません。少年鑑別所は県内全域で宮崎市の1か所です。

警察署と裁判所の区域が一致しない地域があります。門川町と美郷町は警察が日向署なのに、美郷町のうち旧北郷村の区域と門川町は延岡簡裁の区域です(少年審判はどちらも延岡支部)。椎葉村大河内のうち一部の字は西都署、木城町の大字中之又は日向署、新富町の大字新田の字瀬口は西都署の受け持ちです。都城市夏尾町の御池とその周辺は小林署です。弁護士への最初の電話では、子どもがいる署の名前と事件のあった町名をそろえて伝えてください。弁護士が審判の庁をすぐ割り出せるので、通える事務所をその場で選べます。

出典:裁判所「宮崎県内の管轄区域表」、宮崎地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、宮崎地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、宮崎地方検察庁「交通案内・所在地・連絡先」、宮崎県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」、宮崎県警察本部「各警察署の連絡先及び施設の紹介」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、e-Gov法令検索「少年法」第22条・第41条・第42条・第43条・第48条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

宮崎家庭裁判所の審判と、宮崎市鶴島の宮崎少年鑑別所

家庭裁判所に事件が届いて最初に決まるのが、子どもを少年鑑別所に収容するかどうか(観護措置)です。宮崎県の鑑別所は宮崎市鶴島2-16-5の宮崎少年鑑別所だけで、「宮崎法務少年支援センター(思春期ひむか相談室)」として地域の相談にも応じています。都城支部・延岡支部で審判を受ける子どもも、収容先はこの1か所です。

家裁に届いてから24時間以内

身柄を拘束されたまま送られた子どもについて、裁判所が観護措置をとるかを決めます(少年法第17条第2項)。

原則2週間・更新は1回

必要なときは1回更新でき、一定の否認事件では最長8週間です(同条第3項・第4項・第9項)。

調査官の面接から審判へ

調査官が子ども・保護者・学校から話を聞き、裁判官が処分を決めます。

観護措置は決まった後でも取り消されることがあります(少年法第17条第8項)。家で見守る態勢と学校へ戻る段取りを付添人が書面で示せば、自宅から調査に通う形に変わる可能性が上がります。鑑別所への収容が決まったら、その日のうちに取消しを求める意見書を付添人に出してもらってください。日弁連の紹介では延岡・都城・日南の各支部は本庁から車で1時間程度の距離にあり、県北や県西の家族は宮崎市まで面会に通うことになります。誰がどの曜日に面会へ行くかを家族で先に割り振りましょう。

なお、宮崎県内には少年院がありません(法務省の少年院一覧に県内の施設の記載なし)。少年院送致が決まった場合の行き先は、審判の後に付添人から説明を受けましょう。

家庭裁判所の処分の内訳(全国の値)

令和6年に全国の家庭裁判所で終局した一般保護事件は27,338人でした。主な処分の人数は次のとおりです。

処分 人数(割合) 子どもの生活はどうなるか
審判不開始13,648人(49.9%)調査だけで終わる
保護観察6,372人(23.3%)家で暮らし、保護司らの指導を受ける
不処分4,781人(17.5%)保護処分は付かない
少年院送致1,769人(6.5%)県外の少年院で矯正教育を受ける
検察官送致(刑事処分相当)159人(0.6%)大人と同じ刑事裁判へ移る

※法務省「令和7年版犯罪白書」の令和6年の全国値(過失運転致死傷等とぐ犯を除く一般保護事件)です。年齢超過による検察官送致と児童自立支援施設等送致は省きました。宮崎家庭裁判所の本庁・支部ごとの処分の内訳は、公表資料で確認できていません。

審判不開始と不処分で全体の約3分の2を占めます。調査官の面接の前に、処分の見通しと家で準備することを付添人から聞いておきましょう。

18歳・19歳の特定少年と、宮崎地裁本庁だけで開く裁判員裁判

16歳以上の少年が故意の犯罪で人を死なせた事件は、原則として検察官に送り返されます(少年法第20条第2項)。18歳・19歳の特定少年は、死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑にあたる罪も原則逆送の対象で(第62条第2項)、保護処分は6月か2年の保護観察、または少年院送致に限られます(第64条)。逆送後に起訴されると合議の裁判は宮崎か延岡で開かれますが、裁判員裁判は延岡や都城の事件も含めて宮崎市旭の宮崎地方裁判所本庁だけです。家庭裁判所が逆送を決める前に、被害者へのおわびと家庭の立て直しに付添人と取りかかってください。その進み具合も、逆送するかどうかの判断材料として見られます。

出典:e-Gov法令検索「少年法」第17条・第20条・第62条・第64条、法務省「令和7年版犯罪白書」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「宮崎法務少年支援センター(思春期ひむか相談室)」、法務省「少年院一覧」、日本弁護士連合会「[九州]宮崎県弁護士会」、宮崎地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」

非行を認めている場合と、身に覚えがない場合

認めるなら、おわびと家庭の受け皿づくりを同時に進める

子どもが非行を認めているときに付添人が力を注ぐのは、被害者へのおわびと弁償と、同じことを繰り返さないための家庭・学校の態勢です。被害者の連絡先は、本人の承諾があれば警察や検察を通じて弁護士に知らされるのが通常の流れです。保護者が直接被害者の家を訪ねると圧力と受け取られるおそれがあるので、連絡は付添人に任せてください。

宮崎家裁(本庁・都城支部・延岡支部)の調査官面接までに家で整えること

  • 付添人を通じて、被害者へのおわびと弁償の申し出を始めている
  • 帰宅時刻、付き合う相手、スマートフォンの使い方について家族の約束を決めている
  • 学校や勤め先と、戻るための話し合いを始めている
  • 何をしたのか、なぜそうしたのかを子どもが自分の言葉で話せる

否認するなら、取調べのたびに中身を弁護士へ伝える

疑われていることに身に覚えがないときは、警察署での受け答えがそのまま家庭裁判所の判断材料になります。取調べの初めには、言いたくないことは言わなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かせの後で署名押印を拒めます(同条第4項・第5項)。録音・録画が義務になるのは裁判員裁判の対象事件などに限られ(同法第301条の2)、宮崎県の刑法犯の認知件数の69.7%を占める窃盗犯は、取調べの録画の義務がない罪です(割合は大人を含む)。面会のたびに、その日に聞かれたことと答えた内容を弁護士に話すよう、子どもに伝えてください。都城署でも延岡署でも、弁護士とは立会人なしで会えます(同法第39条第1項)。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、宮崎県警察本部「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年・確定値)」

少年事件と保釈・公訴時効・在留資格

保釈を使えるのは、逆送されて起訴された後だけ

保釈を請求できるのは起訴された被告人に限られます(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。警察署で勾留されている時期や家庭裁判所で審理されている時期には、保釈の制度がありません。子どもを家に戻すには、観護措置をとらないよう求めるか、とられた観護措置の取消しを求めます。全国の第一審では、令和7年に勾留された被告人35,125人のうち11,132人が保釈されています(大人を含む)。宮崎県内には刑務所も独立した拘置所もなく、県内の刑事施設は宮崎拘置支所(宮崎市)・都城拘置支所(都城市)=鹿児島刑務所の支所、延岡拘置支所(延岡市)=大分刑務所の支所の3つです。逆送が決まった段階で、起訴後すぐ保釈を請求できるよう弁護士に準備を頼んでください。家から学校に通いながら判決を待てる道が開けます。

家庭裁判所で審理中は公訴時効が止まる

子どもの事件でも、公訴時効の長さはもとの罪の法定刑で決まります(刑事訴訟法第250条)。ただし家庭裁判所に事件が届いてから保護処分の決定が確定するまでは時効が止まり(少年法第47条第1項)、その間に本人が20歳になっても止まったままです(同条第2項)。時効を待つという考えは捨て、審判に向けた方針を早めに付添人と決めましょう。

外国籍の子どもと在留資格

宮崎県の在留外国人は令和7年末で12,981人(前年末より12.8%増)で、在留資格別では技能実習と特定技能が合わせて60.6%を占めます。入管法で退去強制の理由になるのは、少年のときに長期3年を超える拘禁刑の判決を受けたときです(第24条第4号ト)。家庭裁判所の保護観察や少年院送致は刑罰ではないため、この規定には当たりません。もっとも、鑑別所に入るなどして在留資格の活動が3か月以上できない状態が続くと、在留資格を取り消される場合があります(第22条の4第1項第6号)。最初の面会のときに、在留カードの在留資格と在留期限を弁護士に知らせてください。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第207条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、e-Gov法令検索「少年法」第47条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」

付添人(弁護士)に頼めること・選び方・費用

少年事件の弁護士は、家庭裁判所に送られる前は弁護人、送られた後は付添人として子どもを支えます。

付添人が担う4つの仕事

逮捕直後の面会

家族が会えない時期にも子どもと話し、様子を保護者に伝えます。

鑑別所に入れないための意見

家の受け入れ態勢を書面で示し、収容を避けるよう求めます。

被害者へのおわびと弁償

保護者に代わって被害者と連絡を取り、示談の話し合いを進めます。進め方は示談交渉の記事にあります。

審判に向けた意見書

家庭と学校の状況や子どもの変化を裁判所に伝えます。処分の考え方は刑事処分の記事で読めます。

費用を国が負担する国選付添人は、付く事件が限られています。死刑・無期・長期3年を超える拘禁刑にあたる罪で観護措置がとられ、弁護士の付添人がいない事件のうち家庭裁判所が必要と認めたものが対象で(少年法第22条の3第2項)、検察官が審判に関与する事件では必ず付けられます(同条第1項)。それ以外は、保護者が弁護士と契約して付添人を頼みます。

警察署・宮崎市の鑑別所・審判の庁を回れるかで選ぶ

付添人は、子どものいる警察署、宮崎市鶴島の鑑別所、審判を開く家庭裁判所の3か所を行き来します。都城市や延岡市の事件では、警察署と審判は地元、鑑別所だけが宮崎市という組み合わせです。宮崎県弁護士会の会員は138名(日弁連・2026年10月1日現在)で、支部の記載はなく、日弁連の紹介では約8割強の会員が宮崎市周辺に事務所を構えています。弁護士会のサイトでは県北・県央・県西・県南の区分で事務所を探せます。問い合わせの電話で次の3点を聞き、条件のそろった事務所にその日のうちに依頼してください。

宮崎県の事務所に電話で聞く3つのこと

  • 子どものいる警察署へ、今日か明日のうちに面会に行けるか
  • 付添人として家庭裁判所の審判に立ち会った経験があるか
  • 宮崎少年鑑別所と、都城・延岡など審判の庁へ通う日当・交通費の額と、分割払いができるか

少年事件で弁護士に払う費用

捜査の段階から審判まで通して頼むと、総額の目安は50万円〜90万円程度です。逆送になった事件や被害者が複数いる事件では、この幅を超えます。

費目 金額の目安
法律相談30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もある)
着手金30万円〜50万円
成功報酬20万円〜40万円
面会・審判立会いの日当1回2万円〜5万円(県北・県西・山間部と宮崎市の往復は交通費が加わる)
総額50万円〜90万円程度

※公的統計にもとづく金額ではなく、事件の内容と依頼の範囲で上下します。被害者に支払う弁償金は含みません。

依頼を審判までにするか、逆送後の刑事裁判まで含めるかを、見積りの段階で決めましょう。着手金・報酬金の決まり方は弁護士選び・費用の記事で解説しています。法テラス宮崎は宮崎市旭の宮崎県企業局3階(地方事務所と宮崎法律事務所)と、延岡市祇園町の延岡法律事務所の3拠点ですが、無料法律相談は刑事事件が対象外です。宮崎県弁護士会の案内には、国選弁護人制度のほか法律援助制度もあると書かれています。すぐに費用を用意できないときは、警察署に来た当番弁護士へ面会の場で打ち明けてください。

出典:e-Gov法令検索「少年法」第22条の3、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、日本弁護士連合会「[九州]宮崎県弁護士会」、宮崎県弁護士会「弁護士を探す」、宮崎県弁護士会「(刑事)当番弁護士・当番付添人制度」、法テラス「法テラス宮崎 アクセス」、法テラス「法テラス延岡法律事務所」

宮崎県の少年事件の検挙状況

宮崎県警察が公開している犯罪統計は刑法犯全体の認知・検挙と市町村別の件数だけで、少年の検挙・補導人員は確認できません。

全国では、令和7年に刑法犯で検挙された少年が24,416人と前年の21,762人から12.2%増え、4年連続で増えました。大麻事犯で検挙された少年は過去最多で、匿名・流動型犯罪グループによる資金獲得犯罪の検挙人員のうち詐欺の約1割、強盗の約4割が少年です。SNSで「高額バイト」に誘われた様子があれば、事件になる前に子どもと話してください。

宮崎県の刑法犯(令和7年・大人を含む) 数値
認知件数(前年比)4,717件(4,276件から10.3%増)
人口10万人当たり(全国順位)463.5件(多い方から34位・全国629.5件)
宮崎市の件数(県全体に占める割合)2,335件(49.5%)
検挙人員のうち逮捕された人1,472人中420人(28.5%)・全国32.2%

※宮崎県警察本部「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年)」「市町村別 認知件数・犯罪率(令和7年)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分)」第3表・第10表によります。人口10万人当たり・順位・割合は令和7年国勢調査人口などからの算出です。

宮崎県の刑法犯は人口当たりでは全国より少ない一方、令和3年の3,535件から令和7年には1.33倍(算出)に増えました。宮崎市・都城市・延岡市の3市で県全体の75.0%(算出)を占めます。令和8年は1〜6月の暫定値で2,053件と、前年同期の2,224件より7.7%減っています。子どもの持ち物やお金の使い方に気になる変化があれば、事件になる前にヤングテレホンへ相談しましょう。

宮崎県で刑法犯が増えていても、それを理由に一人ひとりの子どもの処分が重くなるわけではありません。

出典:警察庁「令和7年における少年非行及び子供の性被害の状況について」(宮崎県警察本部掲載)、宮崎県警察本部「犯罪統計」、宮崎県警察本部「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年・確定値)」、宮崎県警察本部「市町村別 認知件数・犯罪率(令和7年)」、宮崎県警察本部「犯罪情勢推移(令和2〜7年)」、宮崎県警察本部「刑法犯 認知・検挙状況(令和8年1〜6月・暫定値)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」

宮崎県の少年事件でよくある質問

Q1. 宮崎県都城市で高校生の子どもが逮捕されました。審判はどこで、当番弁護士は何番ですか?

都城市・三股町の事件は、都城市八幡町2-3の宮崎家庭裁判所都城支部が審判します(庶務課 0986-23-4131)。当番弁護士は県内1本の090-3328-3141です。ただし逆送されて起訴され、合議の裁判になると宮崎市の本庁に移り、鑑別所も宮崎市鶴島です。都城の警察署・宮崎市の鑑別所・都城支部の3か所へ通える付添人を選んでください。

Q2. 宮崎県延岡市・日向市・高千穂町の事件は、どこの裁判所が扱いますか?

少年審判はどれも延岡市東本小路121の宮崎家庭裁判所延岡支部(庶務課 0982-32-3291)です。日向市と高千穂町には家裁の出張所がありますが、管轄区域表の少年事件欄は延岡となっています。延岡支部は逆送後の合議の裁判も扱える庁ですが、裁判員裁判だけは宮崎市の本庁です。延岡支部と宮崎市の鑑別所の両方へ通える弁護士に頼みましょう。

Q3. 宮崎県日南市や小林市の事件は、近くの支部で審判を受けますか?

日南市・串間市の事件は、近くの日南支部ではなく宮崎市の本庁が少年審判を扱います。小林市・えびの市・高原町の事件は都城支部で、逆送後の合議はどちらも宮崎市の本庁です。事件のあった町名を最初の電話で弁護士に伝えてください。弁護士がその場で担当の庁を特定できます。

Q4. 宮崎市で逮捕されました。宮崎北署と宮崎南署はどう分かれていますか?

条例の別表で、宮崎市(高岡町を除く)のうち大淀川の中心線より北が宮崎北署(宮崎市錦本町)、南が宮崎南署(宮崎市大字恒久)です。高岡町は国富町・綾町とともに高岡署が受け持ちます。当番弁護士に電話するときは、子どもがどの署にいるかを先に伝えてください。

Q5. 夜中に子どもの逮捕を知りました。当番弁護士にはいつ電話できますか?

受付用携帯電話(090-3328-3141)は午後5時から午前9時まで留守番電話で受け付けており、申し込めるのは本人・家族・親族です。夜でも、気づいた時点で子どもの氏名・いる警察署・申込者の連絡先を録音に残してください。

Q6. 宮崎少年鑑別所はどこにありますか?県内に少年院はありますか?

宮崎少年鑑別所は宮崎市鶴島2-16-5(代表 0985-27-5566)にあり、県内の鑑別所はここだけです。宮崎県内に少年院はありません。鑑別所の中には宮崎法務少年支援センターの相談窓口(0985-22-7830)もあります。鑑別所の面会で気づいた子どもの表情や言葉は、そのまま付添人に伝えてください。付添人が審判前の意見書に書き込めます。

Q7. 逆送されて裁判員裁判になったら、裁判所はどこですか?控訴審はどこですか?

宮崎県の裁判員裁判は、延岡や都城の事件も含めて宮崎地方裁判所の本庁(宮崎市旭2-3-13)だけで開かれます。控訴審は同じ敷地にある福岡高等裁判所宮崎支部が扱うので、控訴審も宮崎市で開かれます。判決を聞いたその日のうちに、控訴するかを弁護士と相談しましょう。申立てには期限があります。

Q8. 午後11時を過ぎても子どもが帰ってきません。子ども本人も条例で処罰されますか?

「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例」は午後11時から翌日午前4時までを深夜としています(第10条第7号)。正当な理由なく深夜に青少年を連れ出したり同伴したりした人は、10万円以下の罰金又は科料の対象です(第20条第2項・第29条第5項第4号)。一方で、この条例の罰則は青少年本人には適用されません(第31条)。門限を家族で決め、守れない日が続くならヤングテレホン(0985-23-7867)に相談してください。

出典:裁判所「宮崎県内の管轄区域表」、宮崎地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、宮崎地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、宮崎県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」、宮崎県警察本部「各警察署の連絡先及び施設の紹介」、宮崎県弁護士会「(刑事)当番弁護士・当番付添人制度」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「少年院一覧」、宮崎県法規集「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例」

宮崎県で少年事件の弁護士を探す 子どものいる警察署と、宮崎・都城・延岡の家庭裁判所へ通える事務所を選んでください

宮崎県の少年審判は本庁と都城・延岡の2支部の3か所で開かれ、少年鑑別所は宮崎市鶴島の1か所です。子どもがまだ警察署にいるなら、今日のうちに面会へ行ける事務所へ電話してください。呼出しの日を待っている段階なら、初回無料で相談できる事務所を2〜3か所比べてから決めましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年10月13日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。宮崎県の刑法犯の件数は宮崎県警察本部の令和7年の確定値、令和8年の値は1〜6月の暫定値です。宮崎県の少年の検挙・補導人員は県警の公表資料で確認できなかったため、少年の数値は警察庁の広報資料による全国の値です。逮捕された人の割合は警察庁「犯罪統計資料」の令和7年の値(年齢を問わない刑法犯全体)から、人口10万人当たりの件数と順位は令和7年国勢調査人口から算出しました。家庭裁判所の処分の内訳は法務省「令和7年版犯罪白書」の令和6年の全国値、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国の値(大人を含む)、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年10月1日現在の値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑の表記に合わせています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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