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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士 岩田 尚浩(小林裕彦法律事務所)
| 住所 |
〒700-0817 岡山県岡山市北区弓之町2-15弓之町シティセンタービル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR『岡山駅』より徒歩15分 ※無料駐車場あり |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:30 土曜:09:00〜23:30 日曜:09:00〜23:30 祝日:09:00〜23:30 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目7-17野田屋町JNビル 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山電気軌道 柳川西駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
すずかけ法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士法人西村綜合法律事務所
お問合せは受付けておりません
山陽姫路法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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岡山県で薬物・大麻に強い弁護士の解決事例
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【薬物】実刑を免れない状況で一部執行猶予判決を得られた事例
一部執行猶予判決を獲得
岡山県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は岡山弁護士会の代表番号で受け付ける
岡山弁護士会には当番弁護士の専用番号がなく、家族や知人は代表番号086-223-4401へ電話します。代表の受付は平日9時〜16時30分で、夜間・土日・祝日は留守番電話で受け付けています。弁護士が1回に限り無料で面会に行き、引き続き依頼すれば私選弁護人になります。本人から頼むときは、警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば足ります。相談予約専用の086-234-5888は法律相談センターの予約番号で、当番弁護士の申込先ではありません。
大麻の使用や依存について相談できる窓口
| 窓口 | 電話 | 対象・受付 |
|---|---|---|
| 岡山県精神保健福祉センター(岡山市北区厚生町) | 086-201-0850 | 原則として岡山市民以外の県民。平日の9時30分から正午と13時から16時。最初に依存症の相談だと告げる。無料・家族だけの相談も可・医師の診察はなし |
| 岡山市こころの健康センター(岡山市依存症相談支援センター) | 086-803-1274 | 岡山市民。平日の9時から正午と13時から16時。来所は事前に予約 |
| 岡山県警察 ヤングテレホン・いじめ110番 | 086-231-3741 | 24時間。少年の悩みや非行の相談。倉敷・津山には少年サポートセンターもある |
| おかやま法務少年支援センター(みしま心の相談室) | 086-281-1112 | 平日 9時〜12時15分・13時〜17時。子ども・保護者・成人の心理相談。無料・電話やオンラインも可 |
※県のセンターの対象は「相談のご利用案内」(2025年6月19日更新)によります。県医薬安全課のページにはセンターの別の番号も載っていますが、依存症の相談はセンター自身が案内する086-201-0850です。
弁護士に依頼したその日に、家族が住所地の窓口へ相談の予約を入れてください。相談に通った回数と続けた期間が、岡山地検や裁判所に示す再発防止の裏づけになります。
出典:岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、岡山県精神保健福祉センター「相談のご利用案内」、岡山市「岡山市依存症相談支援センター」、岡山県警察 少年課「少年相談のご案内」、法務省「おかやま法務少年支援センター」、岡山県 医薬安全課「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止について」
岡山県で大麻や危険ドラッグの事件を疑われたら、最初にすること
このページは、岡山県内で大麻・大麻リキッドなどの製品・麻薬・危険ドラッグの所持や使用、譲渡、栽培を疑われた本人と家族に向けた案内です。覚醒剤の事件は同じサイトの「覚せい剤」のページにまとめ、ここでは大麻と危険ドラッグを中心に書いています。岡山市・倉敷市から津山・新見まで、県内のどの市町村で起きた事件も対象です。令和6年12月12日の法改正で、大麻は使っただけでも7年以下の拘禁刑の対象になりました。県警22署のどこに身柄があっても、家族が当番弁護士を頼む先は岡山弁護士会の代表番号086-223-4401です。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が大麻の容疑で岡山県内の署に留置された
- 086-223-4401へ電話してください。夜間・土日・祝日は留守番電話なので、本人のフルネームと生年月日、罪名、留置されている署、逮捕された日、あなたの氏名と連絡先、本人との関係を吹き込みます。接見禁止が付いても、弁護士は立会人なしで本人に会えます。
- 職務質問でかばんの中や尿の提出を求められた
- 拒んでも、令状を取って捜索や採尿に進まれることがあります。その場で薬物事件を扱う弁護士に電話し、押収品目録の控えは捨てずに持ち帰ってください。何を押収されたかを、弁護士が後から正確にたどれます。
- 自宅の捜索を受け、署への出頭を求められている
- 大麻の所持・使用は罰金で終わる罪ではなく、起訴されると法廷で裁かれます。出頭の日より前に弁護士と面談し、話す範囲を決めてから署へ行ってください。在宅のうちに依存症の相談を始めておけば、その記録を岡山地検の検察官に示せます。
- 18歳未満の子どもが大麻で逮捕・補導された
- 岡山県で少年事件を扱う家庭裁判所は岡山市の本庁と津山支部の2か所だけで、倉敷・笠岡・玉島の少年事件も岡山市で審判を受けます。家族からも086-223-4401へ当番弁護士を申し込み、家庭裁判所の段階まで付き添える弁護士を早めに決めてください。
出典:岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、厚生労働省「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」、岡山県警察「組織(警察署)」、岡山地方・家庭裁判所「紹介」
岡山県で大麻の容疑で逮捕されたあとの流れと、手続きが行われる場所
逮捕から48時間以内に警察が検察官へ事件を送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は10日間で、延長されると最長20日間になり、この間に起訴・不起訴が決まります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。大麻の事件は入手先や一緒に使った人を調べるために、勾留の延長や接見禁止が付きやすい類型です。各段階の詳しい手続きは逮捕後の流れを解説した記事で確かめられます。
所持・使用は地裁の本庁と3支部、営利目的や栽培は岡山市の本庁だけ
起訴するかを決めるのは岡山地方検察庁で、岡山市の本庁のほか倉敷・津山・新見に支部があります。大麻の所持・使用には罰金刑がないため、玉野・児島・玉島・笠岡・高梁・勝山などの簡易裁判所では扱えません(裁判所法第33条第1項第2号)。審理するのは岡山地方裁判所の本庁(岡山市北区南方)か、倉敷・津山・新見の3支部で、裁判官1人が担当します。倉敷市でも児島の地域は本庁、玉島・笠岡・井原の地域は倉敷支部、真庭市の勝山・落合・久世などの地域は津山支部の受け持ちです。
営利目的の所持・譲渡、栽培、輸入は法定刑の下限が1年以上の拘禁刑で、裁判官3人の合議事件になります(裁判所法第26条第2項第2号)。岡山県の合議事件は、倉敷・津山・新見の各支部ではなく、すべて岡山地裁の本庁が扱います。大麻の罪には無期刑がないので、裁判員裁判にはなりません。
| 地域 | 所在する主な警察署 | 起訴を判断する地検 | 所持・使用の裁判 | 営利目的・栽培の裁判 |
|---|---|---|---|---|
| 岡山市・玉野市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・和気町・吉備中央町 | 岡山中央・岡山東・岡山西・岡山南・岡山北・赤磐・玉野・備前・瀬戸内 | 本庁 | 本庁 | 本庁 |
| 倉敷市の児島地域 | 児島 | 本庁 | 本庁 | 本庁 |
| 倉敷市(児島・玉島を除く)・総社市・早島町 | 倉敷・水島・総社 | 倉敷支部 | 倉敷支部 | 本庁 |
| 倉敷市の玉島地域・浅口市・里庄町・笠岡市・井原市・矢掛町 | 玉島・笠岡・井原 | 倉敷支部 | 倉敷支部 | 本庁 |
| 高梁市・真庭市の旧北房町 | 高梁 | 本庁 | 本庁 | 本庁 |
| 新見市 | 新見 | 新見支部 | 新見支部 | 本庁 |
| 津山市・美作市・真庭市(旧北房町を除く)・鏡野町・勝央町・奈義町・西粟倉村・久米南町・美咲町・新庄村 | 津山・美作・美咲・真庭 | 津山支部 | 津山支部 | 本庁 |
| 控訴審はどの地域の事件も、県内にある広島高等裁判所岡山支部(岡山市北区南方)。当番弁護士はどの地域も岡山弁護士会(086-223-4401) | ||||
※裁判所「岡山県内の管轄区域表」(平成19年2月1日現在の行政区画による表示)と岡山地方検察庁の管轄区域をもとに整理しました。県警は警察署の受け持ち区域を公表していないため、警察署の欄は所在地からの目安です。赤磐署の庁舎は岡山市東区にあります。弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、岡山地裁は1つなので県内は岡山弁護士会の1会です。
岡山県には独立した拘置所がなく、法務省の一覧に載る県内の刑事施設は岡山刑務所(岡山市北区牟佐)と、その支所の津山拘置支所(津山市小田中)の2か所です。家族の面会は、どちらの施設も午前8時30分から11時30分、午後1時から4時までに受け付けます。控訴しても審理は県内の岡山支部で続き、県外の裁判所へ通う必要はありません。弁護士には本人のいる署名と、大麻が見つかった市町村名をそろえて伝えてください。接見に通う署と公判の庁を、依頼の段階で見通してもらえます。
出典:裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方・家庭裁判所「所在地一覧」、広島高等裁判所「岡山支部」、岡山地方検察庁「管轄・区域」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、法務省「面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条・第33条、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条
岡山県で大麻・危険ドラッグが問われる罪と刑罰
大麻や麻薬の罪は国の法律で決まっており、岡山県内の事件でも刑の重さは全国と同じです。一方で、国の法律の網にかからない危険ドラッグには、岡山県独自の条例が罰則を置いています。勾留状に書かれた罪名と条文を、面会に来た弁護士へそのまま伝えてください。国の法律か県の条例か、どの庁で裁かれるかを最初の接見で整理してもらえます。
| 疑われている行為 | 根拠 | 刑の重さ | 岡山県内の審理 |
|---|---|---|---|
| 大麻の所持・譲渡・譲受 | 麻薬及び向精神薬取締法 第66条第1項 | 7年以下の拘禁刑(罰金刑なし) | 本庁か3支部(1人) |
| 大麻の使用(施用) | 同法 第66条の2第1項 | 7年以下の拘禁刑(罰金刑なし) | 本庁か3支部(1人) |
| 営利目的の所持・譲渡・使用 | 同法 第66条第2項・第66条の2第2項 | 1年以上10年以下の拘禁刑、情状により300万円以下の罰金を併科 | 本庁(合議) |
| 輸入・輸出・製造 | 同法 第65条第1項・第2項 | 1年以上10年以下の拘禁刑、営利目的は1年以上の有期拘禁刑 | 本庁(合議) |
| 大麻草の栽培 | 大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条第1項 | 1年以上10年以下の拘禁刑 | 本庁(合議) |
| 知事指定薬物の所持・購入・譲受・使用 | 岡山県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例 第14条第4号・第22条 | 50万円以下の罰金のみ | 罰金だけの罪 |
| 知事指定薬物の製造・栽培・販売・授与、その目的の所持 | 同条例 第14条第1号・第2号・第21条 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | — |
※国の法律の罪は、いずれも未遂も罰せられます。条例は、知事の命令に違反した場合の罰則(第20条・第21条。最も重いもので1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)も置いています。
令和6年12月12日から、大麻を使うことも罪になった
以前の大麻取締法は所持などを罰する一方、使うこと自体の罰則を置いていませんでした。改正で大麻は「麻薬」の一つに位置づけられ、使用にも所持と同じ7年以下の拘禁刑が科されます。栽培の罰則は、名前の変わった「大麻草の栽培の規制に関する法律」に残りました。大麻草由来の製品も、Δ9-THCの残留が基準値(油脂・粉末で10ppm)を超えれば麻薬として扱われます。使った時期は推測で答えず、覚えている範囲だけを弁護士に話してください。施行日の前か後かで罪の成否が変わるため、弁護士が日付をどう争うかを組み立てられます。
岡山県の「危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例」
岡山県は平成27年に、知事が指定した薬物の製造・販売から所持・使用までを禁じる条例を定めました。所持・購入・譲受・使用は50万円以下の罰金だけで拘禁刑はなく、拘禁刑があるのは製造・栽培・販売・授与と、知事の命令に従わない場合です。県のページに掲載されている条例のPDFは制定時のもので、刑の名前は令和7年3月21日の岡山県条例第1号により、同年6月1日から拘禁刑に改められています。購入した製品の包装、商品ページの画面、購入履歴を消さずに保存し、成分の鑑定結果が出る前に弁護士へ見せてください。どの物質が知事指定薬物にあたるかで条例の対象かどうかが決まるため、国の法律と県の条例のどちらで問われうるかを弁護士が早い段階で切り分けられます。
出典:e-Gov法令検索「麻薬及び向精神薬取締法」第65条・第66条・第66条の2、e-Gov法令検索「大麻草の栽培の規制に関する法律」第24条、厚生労働省「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」、岡山県 医薬安全課「岡山県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例」、岡山県公報 令和7年3月21日号外(岡山県条例第1号)、岡山地方裁判所「裁判員制度」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、薬物から離れる生活の準備を処分の前に整える
大麻の所持や使用には被害者がいないため、示談で処分を軽くする道はありません。全国の検察庁が令和6年に処理した大麻取締法違反では起訴猶予が35.5%あり、覚醒剤取締法違反の8.5%より高い割合です。初めての事件で量も少なければ、再び使わない環境をどこまで具体的に用意したかが検察官の判断材料になります。
岡山県では、依存症の相談先が住んでいる市で分かれます。岡山市以外の県民は岡山市北区厚生町の岡山県精神保健福祉センター、岡山市民は岡山市こころの健康センター(岡山市依存症相談支援センター)が窓口です。県のセンターは家族だけの相談にも応じています。本人が勾留されている間に家族が住所地の窓口へ相談し、日付と助言の内容をメモにして弁護士へ渡してください。弁護士が意見書に添えて、岡山地検の検察官に示せます。
否認するなら、呼び止められた時からの出来事をその日に書き残す
警察官職務執行法第2条第3項は、刑事訴訟に関する法律によらない限り、意に反して警察署へ連れて行かれたり答えを強いられたりしないと定めています。最高裁判所は、承諾のないまま上着の内ポケットに手を入れて所持品を取り出した検査を、許される限度を超えると判断しました(昭和53年9月7日判決。この事件では証拠能力は認められています)。取調べでは黙っていてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、内容に納得できない調書には署名押印を拒めます(同条第5項)。取調べの録音・録画が義務になるのは裁判員裁判の対象事件などに限られ、大麻の事件は含まれません(同法第301条の2)。
車の中や同居する部屋から見つかった事件では、その大麻が誰の物かが争いの中心になります。呼び止められた場所と時刻、荷物を開けたのは誰か、同乗者や同居人が何を言ったかを、その日のうちに紙に書いて接見の弁護士に渡してください。職務質問から押収までの手順に違法がなかったかを、弁護士がその記録をもとに検討できます。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、岡山県精神保健福祉センター「相談のご利用案内」、岡山市「岡山市依存症相談支援センター」、e-Gov法令検索「警察官職務執行法」第2条、最高裁判所 昭和53年9月7日第一小法廷判決、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第301条の2
大麻事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴後。保証金の窓口は本庁・倉敷・津山・新見で別
保釈を請求できるのは起訴された後です(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴前の身柄は、勾留に対する準抗告などで争います。所持・使用だけの事件で保釈の妨げになりやすいのは、売り手や仲間と口裏を合わせるおそれ(第89条第4号)です。営利目的・栽培・輸入は短期1年以上の罪で第89条第1号にあたり、第90条の裁量保釈として判断されます。全国では令和7年に、勾留された被告人35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈で釈放されました。
保証金の納付の問い合わせ先は、岡山地裁本庁が会計課(086-222-6851)、倉敷支部が庶務課(086-422-1038)、津山支部が庶務課(0868-22-9326)、新見支部が事務室(0867-72-0042)です。控訴後に保釈を求めるときの書類は、広島高裁岡山支部の書記官室(086-222-8851)へ出します。携帯電話を家族が預かる、実家で暮らすなど、仲間との連絡を断つ段取りを決めて弁護人に伝えてください。弁護人がそれを保釈の条件として裁判所に示せます。
公訴時効は所持・使用で5年、営利目的や栽培で7年
刑事訴訟法第250条第2項で数えると、単純な所持・譲渡・譲受・使用は5年、栽培・輸入と営利目的の所持・使用は7年、営利目的の輸入は10年です。使用は1回ごとに別の罪で、それぞれ使い終えた時から進みます(第253条第1項)。国外にいる期間は時効が止まります(第255条第1項)。海外に住んでいた時期があれば、パスポートなど出入国の日付が分かるものを弁護士に見せてください。止まっていた期間を除いて、残りの年数を弁護士が計算できます。
外国籍の人は、執行猶予が付いても退去強制の対象
岡山県の在留外国人は令和7年末で41,840人で、国籍はベトナム(12,819人)、在留資格は技能実習(10,071人)が最も多くなっています。薬物の罪で有罪判決を受けると、刑の軽重や執行猶予の有無を問わず入管法第24条第4号チの退去強制事由にあたります。刑に処せられると、上陸を拒否される期間にも限りがありません(第5条第1項第5号)。身柄拘束で技能実習や就労が3か月以上止まると、在留資格の取消し(第22条の4第6号)の問題も生じます。技能実習生や留学生が逮捕されたら、当番弁護士の申込みの際に通訳の言語を伝え、入管の手続きも扱う弁護士へ依頼してください。岡山市北区奉還町の岡山県外国人相談センター(086-256-6052・月〜土 9時〜17時)は23言語に対応し、毎月2回、行政書士の在留相談と弁護士の法律相談も開いています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、岡山地方裁判所「窓口案内」、広島高等裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第22条の4・第24条、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、岡山県 国際課「岡山県外国人相談センターをご利用ください」
大麻事件で弁護士に依頼できることと、岡山県での選び方・費用
岡山県内の大麻事件で弁護士が担う仕事は、身柄を早く解く手続きと、処分や判決に向けた材料づくりの2つに絞られます。
勾留請求を見送るよう検察官に意見を出し、勾留が付けば準抗告を申し立てます。接見禁止には家族との面会だけでも認めるよう一部解除を求め、起訴後は保釈を請求します。処分の見通しは刑事処分・刑罰の解説記事にまとめています。
依存症の相談や通院の記録、家族の見守りの計画を書面にし、岡山地検の検察官や岡山地裁に示します。
倉敷・県北から岡山市の本庁へ通う距離を見込んで選ぶ
岡山弁護士会の会員398名(2026年4月1日現在)のうち、330名が岡山市、42名が倉敷市、10名が津山市に事務所を置き、新見市・真庭市・美作市はそれぞれ1名です。会の拠点も本会のほかは倉敷弁護士室と津山弁護士室だけです。津山署や新見署の事件を岡山市の事務所に頼むと接見のたびに日当と交通費がかかり、営利目的や栽培の疑いなら公判は岡山市の本庁で開かれます。遠い署に身柄があるなら、次の3つを満たす弁護士を選んでください。
依頼先を決める3つの目安
- 本人のいる岡山県内の署へ、依頼の当日か翌日に接見へ行ける
- 大麻などの薬物事件で、接見禁止の一部解除や保釈請求を担当した経験を話せる
- 接見ごとの日当・交通費まで含めた公判までの総額を、書面で出せる
逮捕直後に1回無料で呼べるのが当番弁護士、勾留後に本人が裁判所へ請求するのが国選弁護人です。岡山弁護士会の私選弁護人の紹介は本人からの申出に限られ、家族からは申し込めません。家族が自分で弁護士を選びたいなら、事務所と直接契約する私選弁護人を探してください。
費用の目安と、法テラス・弁護士会の相談場所
着手金・報酬金・日当を合わせた総額は、おおむね60万円から110万円です。示談金はかかりませんが、営利目的を争う事件や公判が長引く事件では高くなります。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で比べられます。
県内の法テラスは岡山市北区弓之町の法テラス岡山(0570-078354)1か所だけで、倉敷・津山に事務所はありません。岡山弁護士会の法律相談センターは岡山・倉敷・津山・新見・高梁・真庭・井笠・東備・勝英で開かれ、刑事事件も一般相談として40分5,500円で相談できます(予約は086-234-5888)。費用の工面が難しいなら、接見に来た当番弁護士にその場で家計の事情を話してください。国選弁護人や援助制度を含めて、支払える形を一緒に探してもらえます。
出典:岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、岡山弁護士会「弁護士に相談したい」、岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、法テラス「法テラス岡山」
岡山県の薬物・大麻事件の検挙状況
岡山県で大麻だけの事件が何件あったかは、公表された統計からは分かりません。県警の特別法犯の表は法令別で、令和6年12月の改正後、大麻の所持・使用は「麻薬等取締法」の行に数えられるためです。
令和7年は麻薬等取締法で97人、覚醒剤取締法で69人を検挙
| 法令(令和7年) | 検挙件数 | 検挙人員 | うち少年 | 全国の件数に占める割合 |
|---|---|---|---|---|
| 麻薬等取締法(大麻の所持・使用を含む) | 158件 | 97人 | 25人 | 1.3% |
| 覚醒剤取締法 | 106件 | 69人 | 3人 | 1.1% |
※岡山県警察「令和7年の犯罪概況」特別法犯検挙状況の値です。全国に占める割合は警察庁「犯罪統計資料」第11表の全国値から算出しました(岡山県の人口は全国の1.47%)。令和6年までは大麻が別の法律の行で数えられていたため、令和7年の麻薬等取締法の数字を前年と比べて増減は言えません。栽培を罰する大麻草の栽培の規制に関する法律違反は令和7年に1件でした。
全国では令和7年に大麻事犯で6,832人が検挙されて過去最多となり、7割以上が20歳代以下でした。岡山県でも麻薬等取締法で検挙された97人のうち25人が少年で、刑法犯で検挙された少年も534人と前年から30.2%増えています。中学生や高校生の子どもが薬物で補導・検挙されたら、学校に説明する前に付添人となる弁護士と方針を決めてください。岡山市の家裁本庁か津山支部での審判に向けて、学校生活を続ける準備を並行して進められます。
薬物事件のうち何割が逮捕されているかは、県警が罪種別の統計を公表していないため分かりません。参考として、岡山県の刑法犯全体では令和7年に検挙された人の31.6%(算出)が逮捕されており、全国の32.2%とほぼ同じで、中国地方では広島県の36.9%より低く、山口県の29.2%より高い水準です。
出典:岡山県警察 刑事企画課「令和7年の犯罪概況」、岡山県警察「特別法犯 検挙状況(令和7年)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分)」第10表・第11表、警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢」
岡山県の大麻事件でよくある質問
Q1. 倉敷署や水島署に大麻の所持で家族がいます。裁判はどこですか?
倉敷・水島・総社の各署がある地域の所持・使用の事件は、岡山地裁倉敷支部(倉敷市幸町)で裁かれ、起訴は岡山地検倉敷支部が判断します。営利目的や栽培を疑われていれば、合議になるため岡山市の本庁へ移ります。当番弁護士は倉敷弁護士室ではなく、本会の086-223-4401へ申し込んでください。
Q2. 津山市や真庭市で大麻の栽培を疑われています。地元の津山支部で裁かれますか?
栽培は合議事件なので、津山支部ではなく岡山市北区南方の岡山地裁本庁で審理されます。所持・使用だけなら津山支部です。県北には津山拘置支所(津山市小田中・0868-22-2306)もあります。依頼する弁護士には、岡山市への出廷まで含めた見積もりを出してもらってください。
Q3. 新見署で大麻の使用を疑われました。どこの検察庁と裁判所が扱いますか?
新見市の所持・使用の事件は、岡山地検新見支部が起訴を判断し、岡山地裁新見支部(新見市新見)で裁かれます。新見市役所南庁舎では、岡山弁護士会の法律相談が毎週月曜に開かれています。在宅で調べを受けている段階なら、この相談日に事情を話して弁護の方針を聞きましょう。
Q4. 高校生の子どもが大麻で検挙されました。どこの家庭裁判所と鑑別所ですか?
津山支部の地域なら家裁津山支部、それ以外は倉敷や笠岡の事件も岡山市の家裁本庁が扱います。観護措置が決まったときの収容先は、県内に1か所の岡山少年鑑別所(岡山市南区箕島・086-281-1171)で、平日の面会受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時30分です。付添人を務める弁護士を早めに決め、学校への説明の仕方も一緒に考えてください。
Q5. 控訴したら、広島の裁判所まで行くのですか?
行く必要はありません。岡山県内の事件の控訴審は、岡山地裁と同じ敷地にある広島高等裁判所岡山支部が扱います。控訴審まで同じ弁護士に任せたいなら、依頼の時点で岡山支部での弁護まで含めた費用を聞いておきましょう。
Q6. 日曜の夜に逮捕の連絡が来ました。当番弁護士は呼べますか?
呼べます。086-223-4401は夜間・土日・祝日も留守番電話で受け付けています。本人のフルネームと生年月日、罪名、留置先の署、逮捕日、あなたの氏名・電話番号・本人との関係を、ゆっくり吹き込んでください。
Q7. 岡山市に住んでいます。県の精神保健福祉センターで相談できますか?
県のセンターは原則として岡山市民以外の県民が対象です。岡山市民は岡山市こころの健康センター(086-803-1274)へ相談します。岡山市外に住む家族が相談するときは、家族の住所地の窓口を使ってください。
Q8. 店やネットで買ったハーブやリキッドで警察から連絡が来ました。罪になりますか?
成分によって、国の法律で大麻・麻薬として扱われる場合と、県条例の知事指定薬物として50万円以下の罰金だけが問われる場合に分かれます。CBD製品でも、Δ9-THCが基準値を超えていれば麻薬です。包装と購入履歴を保存したまま、鑑定結果が出る前に弁護士へ見せてください。
Q9. 初めての大麻事件でも実刑になりますか?
全国の地方裁判所で令和6年に大麻取締法違反の判決を受けた2,326人のうち、1,959人(84.2%・算出)は刑の全部の執行猶予でした。営利目的、押収量が多い、執行猶予中の再犯といった事情があると、実刑の可能性が上がります。公判の前から依存症の相談に通い、その記録を弁護人に渡してください。
出典:裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方・家庭裁判所「紹介」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、法務省「面会受付時間一覧」、岡山弁護士会「弁護士に相談したい」、法務省「令和7年版犯罪白書」薬物犯罪の検察・裁判、岡山県精神保健福祉センター「相談のご利用案内」
岡山県の大麻事件は、所持・使用なら岡山地裁の本庁か倉敷・津山・新見の支部、営利目的や栽培なら岡山市の本庁で裁かれます。すでに倉敷・津山・岡山市内の署に家族がいるなら、今日か明日に接見へ行ける事務所に電話してください。まだ呼び出しの段階なら、初回相談が無料の事務所で取調べへの備えを聞きましょう。
参考資料・更新情報
- 岡山県警察 刑事企画課「令和7年の犯罪概況」
- 岡山県警察「特別法犯 検挙状況(令和7年)」
- 岡山県警察「組織(警察署)」(2025年8月12日更新)
- 岡山県警察 少年課「少年相談のご案内」(2025年10月6日更新)
- 岡山県 医薬安全課「岡山県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例」
- 岡山県 医薬安全課「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止について」(2026年6月2日更新)
- 岡山県公報 令和7年3月21日号外(岡山県条例第1号)
- 岡山県精神保健福祉センター「相談のご利用案内」(2025年6月19日更新)
- 岡山市「岡山市依存症相談支援センター」
- 岡山県 国際課「岡山県外国人相談センターをご利用ください」
- 裁判所「岡山県内の管轄区域表」
- 岡山地方・家庭裁判所「紹介」
- 岡山地方・家庭裁判所「所在地一覧」
- 岡山地方裁判所「窓口案内」
- 岡山地方裁判所「裁判員制度」
- 広島高等裁判所「岡山支部」
- 広島高等裁判所「窓口案内」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 最高裁判所 昭和53年9月7日第一小法廷判決(刑集32巻6号1672頁)
- 岡山地方検察庁「管轄・区域」(2015年7月22日更新)
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「おかやま法務少年支援センター」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「令和7年版犯罪白書」薬物犯罪の検察・裁判
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢」
- 岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」
- 岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」(会員数は2026年4月1日現在)
- 岡山弁護士会「弁護士に相談したい」
- 法テラス「法テラス岡山」
- 厚生労働省「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」
- e-Gov法令検索「麻薬及び向精神薬取締法」
- e-Gov法令検索「大麻草の栽培の規制に関する法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「裁判所法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「警察官職務執行法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本ページは2026年9月30日時点の情報で作成しています。統計は岡山県警察「令和7年の犯罪概況」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年確定値)」「令和7年における組織犯罪の情勢」、司法統計年報(令和7年)、検察統計調査(令和6年年報)、令和7年版犯罪白書、出入国在留管理庁(令和7年末)の数値です。個別の事件の見通しは、事情を聞いた弁護士の判断によります。