詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
春田法律事務所 広島オフィス
| 住所 |
〒732-0827 広島県広島市南区稲荷町2番14号和光ビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 稲荷町駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 金村 修(広島はちす法律事務所)
| 住所 | 広島県広島市西区横川新町7-1松井ビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「横川駅」徒歩4分/広島電鉄「横川1丁目」電停より徒歩2分/「横川一丁目」バス停より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜21:00 日曜:08:30〜21:00 祝日:08:30〜21:00 |
弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀4-1アーバンビューグランドタワー1112 |
|---|---|
| 最寄駅 | 広島電鉄縮景園前電停から徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜24:00 土曜:09:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 祝日:09:00〜24:00 |
弁護士 二井 柳至(弁護士法人共創 広島駅前法律事務所)
お問合せは受付けておりません
弁護士 古山 智隆(広島はちす法律事務所)
| 住所 | 広島県広島市西区横川新町7-1松井ビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「横川駅」徒歩4分/広島電鉄「横川1丁目」電停より徒歩2分/「横川一丁目」バス停より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
東京スタートアップ法律事務所 高松支店
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 片原町駅 徒歩4分、高松駅 徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
東京スタートアップ法律事務所 大阪支店
| 住所 |
〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-5-10梅田パシフィックビルディング707号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線『東梅田駅』徒歩4分|大阪メトロ御堂筋線『梅田駅』徒歩5分|阪神本線『大阪梅田駅』徒歩8分|JR東海道本線(JR京都線・JR神戸線)/福知山線(JR宝塚線)/大阪環状線『大阪駅』徒歩8分◆梅田・堺・高槻に支店あり◆ |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
大阪グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12本町御堂パークビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線『本町』駅13番出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
東京スタートアップ法律事務所 神戸支店
| 住所 |
〒650-0032 兵庫県神戸市中央区伊藤町110−2BIZcomfort内 神戸ポートビル 7階 旧居留地 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮駅(西口)徒歩5分、神戸三宮駅(西口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目7-17野田屋町JNビル 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山電気軌道 柳川西駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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広島県で利用できる公的な相談窓口
求人から抜けたい本人と、子どもが巻き込まれていないか心配な家族
| 相談先 | 電話番号 | 受付時間・対象 |
|---|---|---|
| 近くの警察署・交番 | 県内26署 | 身に危険が迫っているときは110番を。 |
| 広島県警察 警察安全相談電話 | #9110 082-228-9110 | 平日8時30分〜17時15分(時間外は自動音声)。 |
| ヤングテレホン広島(県警 少年対策課・少年サポートセンター) | 082-228-3993 | 受付は8時30分〜17時で、土日祝日は休み。少年本人と保護者が相談できます。 |
| 少年サポートセンター ひろしま・ふくやま・ひがしひろしま | 082-242-5110 084-925-7011 082-422-0390 | 県警の少年相談の窓口(番号はひろしま・ふくやま・ひがしひろしまの順)。 |
| 広島法務少年支援センター(広島少年鑑別所内) | 082-543-5775 | 子どもの非行についての相談。月〜金曜9時〜12時・13時〜16時30分。 |
家族が逮捕されたら:当番弁護士の4つの専用電話
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、広島県は地裁が1つなので広島弁護士会の1会です。当番弁護士の受付は会の代表電話(082-228-0230)とは別で、本人がいる警察署の所在地で4つの専用電話に分かれます。本人は署の職員に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝え、身内の方は対応する番号へ直接かけます。会は申し込みから48時間以内に弁護士を派遣するとしており、その事件で最初の当番弁護士の派遣なら費用は無料です。
| 受付ブロック | 専用電話 | 対象の警察署・施設 |
|---|---|---|
| 広島 | 082-222-4915 | 広島中央・広島東・広島西・広島南・安佐南・安佐北・佐伯・海田・廿日市・大竹・東広島・山県・三次・庄原・安芸高田の各署、警察本部の留置場、広島拘置所、三次拘置支所、広島少年鑑別所 |
| 呉 | 0823-24-6755 | 呉・広・竹原の各署、呉拘置支所(江田島署は日弁連の一覧でこのブロック) |
| 尾道 | 0848-22-4237 | 尾道・三原・世羅の各署、尾道刑務支所 |
| 福山 | 084-923-1798 | 福山東・福山西・福山北・府中の各署、福山拘置支所 |
逮捕を知った日のうちに、本人がいる署に対応する番号へかけてください。接見を終えた弁護士から、本人の様子と見通しを聞けます。
被害に遭った側の相談先
被害に遭った方は、公益社団法人広島被害者支援センター(082-544-1110・月〜土曜9時〜17時、祝日などを除く)で相談でき、福山市役所と呉市役所の中にも予約制の相談室があります。不起訴に納得できない被害者は、広島第一・広島第二・呉・尾道・福山・三次の6つの検察審査会に審査を申し立てられます。
出典:広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」、広島県警察「少年相談」、広島県警察「少年統計資料」リーフレット(令和7年)、法務省「広島法務少年支援センター」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、広島弁護士会、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」、法テラス「法テラス広島」、裁判所「全国の検察審査会一覧表」
広島県で闇バイトの求人に応じてしまった本人と、逮捕された人の家族が最初にすること
広島県警察は、「ホワイト案件」「高額バイト」「即日即金」とうたう求人に応じると、特殊詐欺や強盗に加担させられると呼びかけています。このページは、そうした求人をきっかけに指示役に言われて現金やキャッシュカードを受け取る受け子、ATMで引き出す出し子、家に押し入る実行役などを担ってしまった本人と、その家族に向けた刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)のページです。投資話や架空請求など、闇バイト以外の詐欺で疑われている方向けの説明は、詐欺事件の広島県ページで扱っています。お金をだまし取られた側の方は、公益社団法人広島被害者支援センター(082-544-1110)が相談先です。ここでは役割ごとの罪と、広島県福山市・呉市・尾道市・東広島市・三次市などで逮捕されたときの手続きの場所を説明します。抜けたい人は#9110か最寄りの警察署へ、家族が逮捕された人は本人がいる警察署に応じた当番弁護士の専用電話へかけてください。
状況別:まず取りかかること
- 求人に応募して身分証を送ったが、指示された仕事はまだしていない
- 指示役への返信をやめ、やり取りの画面は保存しておきます。広島県警察の警察安全相談電話(#9110・082-228-9110・平日8時30分〜17時15分)か、近くの警察署に相談してください。少年本人や保護者は、ヤングテレホン広島(082-228-3993)でも相談できます。実行する前に離れれば、罪に問われる行為をせずに抜けられます。
- 抜けると伝えたら「家族に危害を加える」と脅された
- 警察庁は、闇バイトから抜けようと相談してきた本人と家族を警察が守ると案内しています。身に危険が迫っているときは、迷わず110番してください。脅しのメッセージは削除せず、そのまま警察に見せましょう。
- 現金の受け取りや引き出し、家への侵入をすでにしてしまった
- 詐欺・窃盗・住居侵入などの共犯として捜査される立場です。広島県では令和7年に刑法犯で検挙された人の36.9%(算出)が逮捕され、全国の32.2%を上回りました。詐欺に限ると逮捕された割合は59.8%(算出)です。警察から連絡が来る前に刑事事件を扱う弁護士に相談し、出頭に付き添ってもらってください。
- 家族が広島県内の警察署に逮捕された
- 当番弁護士の専用電話は、本人がいる警察署の所在地で4つに分かれています。広島市内・東広島・廿日市・三次などの署は082-222-4915、呉・竹原は0823-24-6755、尾道・三原・世羅は0848-22-4237、福山・府中は084-923-1798へかけてください。1つの事件で初めて呼ぶ当番弁護士なら、費用は無料です。
出典:広島県警察「闇バイトは犯罪です」、広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」、広島県警察「少年統計資料」リーフレット(令和7年)、警察庁「いわゆる『闇バイト』の危険性について」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
闇バイトの容疑で逮捕されたあと、広島県内のどこで手続きが進むか
警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は受け取ってから24時間以内に勾留を求めるかを決めます。勾留は原則10日間、延長されると最長20日間です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。仲間との口裏合わせを疑われると家族も面会できない接見禁止が付くことがあり、本人と話せるのは弁護士だけになります。流れの詳細は逮捕後の流れの解説で読めます。
広島県警察の警察署は26署で、受け持ちの区域は「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」の別表で決まっています。広島市安芸区は海田町にある海田署、府中町は広島東署の受け持ちです。呉市は呉署と広署、福山市は福山東・福山西・福山北の3署に分かれ、福山西署は尾道市浦崎町も受け持ちます。警察から連絡が来たら、本人がいる署の名前を聞き取り、そのまま弁護士に伝えてください。当番弁護士の電話先と、接見に向かう先がすぐに決まります。
強盗致傷の裁判員裁判は広島市中区の本庁だけ、合議は3か所、少年事件は5か所
広島地方裁判所と広島家庭裁判所は、本庁(広島市中区上八丁堀)と呉・尾道・福山・三次の4支部からなります。受け子の詐欺や出し子の窃盗は、地元の支部で単独の裁判官が裁くことがあります。しかし押し入った先で人にけがをさせて強盗致傷に問われると裁判員裁判となり、県内のどこの事件でも広島地裁の本庁だけで審理されます。3人の裁判官による合議事件を扱うのは本庁・呉支部・福山支部の3か所で、尾道支部の区域の合議は福山支部、三次支部の区域の合議は本庁に回ります。一方、20歳未満の少年事件は本庁と4支部の5か所すべてで扱うため、尾道と三次では少年事件と合議事件で担当の庁が分かれます。
| 地域 | 警察署(条例の受け持ち区域) | 当番弁護士の受付 | 単独の裁判官の事件 | 合議事件 | 少年事件 | 裁判員裁判 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島市と安芸郡(府中町・海田町・熊野町・坂町) | 広島中央(中区)、広島東(東区・府中町)、広島西(西区)、広島南(南区)、安佐南(安佐南区)、安佐北(安佐北区)、佐伯(佐伯区)、海田(安芸区・海田町・熊野町・坂町) | 広島ブロック 082-222-4915 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 広島高裁本庁 |
| 広島県廿日市市・大竹市・東広島市・山県郡 | 廿日市(廿日市市)、大竹(大竹市)、東広島(東広島市)、山県(安芸太田町・北広島町) | 広島ブロック 082-222-4915 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 広島高裁本庁 |
| 県北(三次市・庄原市・安芸高田市) | 三次(三次市)、庄原(庄原市)、安芸高田(安芸高田市) | 広島ブロック 082-222-4915 | 三次支部 | 本庁 | 三次支部 | 本庁 | 広島高裁本庁 |
| 広島県呉市・江田島市・竹原市・大崎上島町 | 呉(呉市のうち広署の区域を除く)、広(阿賀・広・仁方・安浦・豊浜ほか)、江田島(江田島市)、竹原(竹原市・大崎上島町) | 呉ブロック 0823-24-6755 | 呉支部 | 呉支部 | 呉支部 | 本庁 | 広島高裁本庁 |
| 広島県尾道市・三原市・世羅町 | 尾道(浦崎町を除く尾道市)、三原(三原市)、世羅(世羅町) | 尾道ブロック 0848-22-4237 | 尾道支部 | 福山支部 | 尾道支部 | 本庁 | 広島高裁本庁 |
| 広島県福山市・府中市・神石高原町 | 福山東、福山西(尾道市浦崎町を含む)、福山北(神石高原町を含む)、府中(府中市) | 福山ブロック 084-923-1798 | 福山支部 | 福山支部 | 福山支部 | 本庁 | 広島高裁本庁 |
※警察署は「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」別表、当番弁護士の受付は広島弁護士会と日弁連の案内、裁判所は裁判所「広島県内の管轄区域表」によります。江田島署が呉ブロックに入ることは、日弁連の当番弁護士連絡先一覧に記載があります。裁判所の区域は簡易裁判所の区域で決まるため、三原市の旧大和町と安芸高田市の八千代支所の区域は本庁、世羅町のせらにし支所の区域は三次支部、三次市の甲奴支所の区域と庄原市の旧総領町は福山支部の担当です。
県内には独立した広島拘置所(広島市中区上八丁堀)があり、ほかに広島刑務所の支所として呉拘置支所・福山拘置支所・三次拘置支所と尾道刑務支所があります。20歳未満の人が観護措置を受けると、広島市中区吉島西の広島少年鑑別所に入ります。接見に来た弁護士には、指示を受けて動いた日と市町を、回数の分だけ書き出して渡してください。事件ごとに裁かれる庁と、家族が本庁へ通う回数の見当がつきます。
県外で動いた件と、控訴審が広島高裁の本庁になること
県境を越えて受け取りや引き出しをした場合は、その土地の警察も捜査します。どこで裁判をするかは、犯罪地か、被告人の住所・居所・現在地をもとに決まります(刑事訴訟法第2条第1項)。同じグループの事件が広島県内にもあれば、起訴のあと別の件で改めて逮捕されることがあります。控訴審は県内全域とも広島市中区上八丁堀の広島高等裁判所の本庁で開かれます。県外で動いた件も含めて、場所と回数をすべて弁護士に話してください。再逮捕の見込みを踏まえて、保釈を求める時期を考えてもらえます。
出典:広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、広島県警察「警察署のご案内」、裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」、広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島高等裁判所「ダイヤルイン一覧」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、法務省「広島拘置所」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、法務省「少年鑑別所一覧」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
闇バイトで担った役割ごとの罪と刑罰、広島県で逮捕された割合
闇バイトという名前の罪はありません。罰せられるのは、指示を受けて実際にした一つ一つの行為です。指示されやすい動きごとに、問われる罪と法定刑、公訴時効、広島県警察の統計で逮捕された人の割合を並べます。
| 指示された動き | 問われる主な罪 | 法定刑 | 公訴時効 | 広島県で逮捕された割合(令和7年・算出) |
|---|---|---|---|---|
| 高齢者宅などで現金やキャッシュカードを受け取る(受け子) | 詐欺(刑法第246条) | 10年以下の拘禁刑 | 7年 | 詐欺 59.8%(169人中101人) |
| 受け取ったカードでATMから引き出す・偽のカードとすり替える(出し子など) | 窃盗(第235条) | 10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 7年 | 窃盗犯 28.5% |
| 留守の家や店舗・事務所に入る | 住居侵入・建造物侵入(第130条)+窃盗 | 侵入は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 | 侵入は3年 | 侵入窃盗 75.0%(116人中87人) |
| 暴行や脅迫で金品を奪う | 強盗(第236条第1項) | 5年以上の有期拘禁刑 | 10年 | 強盗 100%(26人全員) |
| 奪う際に家の人にけがをさせた | 強盗致傷(第240条) | 無期または6年以上の拘禁刑 | 15年 | - |
| 家の人が亡くなった | 強盗致死(第240条) | 死刑または無期拘禁刑 | なし | - |
※逮捕された割合は、広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」表26の検挙人員に占める逮捕(現行犯・緊急・通常)の割合を計算したもので、闇バイトの事件だけの値ではありません。検挙人員は1人につき最も重い罪で数えられます。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせ、時効は刑事訴訟法第250条によります。組織的な犯行とされれば、組織犯罪処罰法の組織的詐欺(1年以上の有期拘禁刑)に問われる場合もあります。
受け子は、だまされた人から現金やカードを受け取った段階で、詐欺を実行した一人とみなされます。広島県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(いわゆる迷惑防止条例)第5条は、性的な見せ物や撮影の被写体になる仕事への勧誘を禁じていますが、受け子を集める行為そのものを罰する県条例の規定は確認できません。実行役を罰するのは刑法などの法律です。
指示役が匿名で、抜けようとすると脅される場合
警察庁は、中心人物が匿名に隠れて実行役をSNSなどでその都度集める匿名・流動型犯罪グループが、特殊詐欺や強盗に関わっているとしています。広島県警察も、逮捕されれば重い刑罰に加え数千万円から億単位の損害賠償を求められる可能性があると警告しています。脅されてやむを得ず動いたとしても、一つ一つの行為が犯罪として扱われ、回数が重なるほど処分は重くなります。脅しのメッセージは画面ごと保存し、家族と一緒に最寄りの警察署へ相談に行ってください。自分から離れて相談した事実は、処分の場面で有利な事情として扱われる可能性があります。
出典:広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」表26、広島県法規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」、広島県警察「闇バイトは犯罪です」、警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第130条・第235条・第236条・第240条・第246条、e-Gov法令検索「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」
闇バイトの容疑を認めるとき・否認するとき
認めるなら、関わった件数と弁償の順番を早く固める
広島地方検察庁の本庁や呉・尾道・福山・三次の各支部で検察官が処分を決めるとき、重く見られるのはグループの中での役回り、関わった件数、被害の弁償がどこまで進んだかです。応募のきっかけ、指示の日時と中身、報酬、脅しの有無を日付順にまとめ、接見のたびに弁護士へ渡しましょう。被害者が複数いるときは、家族が用意できる金額と時期を弁護士に伝え、分割も含めて弁償の順番を組み立ててもらいましょう。勾留中に紹介者や仲間へ連絡を取ろうとすると証拠を隠すおそれがあるとみられ、勾留の延長や保釈を認めない理由にされます(刑事訴訟法第60条第1項第2号・第89条第4号)。
捜査機関に知られる前に自分から名乗り出れば自首となり、刑が軽くなる可能性があります(刑法第42条第1項)。犯人がすでに警察に特定されていれば自首は成立しませんが、自分から出頭した事実は処分を決める事情として考慮されます。東広島署・福山東署・呉署など、どの署へ出頭するときも、日取りを決める前に弁護士に付き添いを頼んでください。
「犯罪とは知らなかった」と争うなら、取調べでの答え方を決めておく
争うときの焦点は、自分が犯罪の一部を担っていると、いつの時点でどこまで分かっていたかです。取調べの前には、言いたくないことは言わなくてよいと告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。読み聞かされた調書の内容が違うと思えば、署名も押印も断れます(同条第5項)。録音・録画の義務は強盗致傷など裁判員裁判の対象事件などに限られ、詐欺・窃盗・強盗の取調べは対象外です(同法第301条の2)。その日に聞かれたことと答えたことを、次の接見でそのまま弁護士に伝えてください。接見は警察官の立会いなしで行えます(同法第39条第1項)。
出典:広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第42条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第60条・第89条・第198条・第301条の2
起訴されたあとの保釈、公訴時効、在留資格への影響
強盗・強盗致傷は裁量保釈、受け子・出し子は証拠隠しの疑いが争点に
保釈を求められるのは起訴されて被告人になってからで、起訴前には使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。強盗と強盗致傷は短期1年以上の拘禁刑に当たるため権利保釈の枠から外れ(第89条第1号)、第90条により裁判所が裁量で許すかを判断します。拘束が続くことによる健康上・経済上・社会生活上の不利益も考慮されます。詐欺と窃盗は第1号に当たらない一方、共犯者の多い事件では罪証隠滅のおそれ(第4号)を理由に請求が退けられやすくなります。前科で外れる第2号は長期10年を超える罪の前科が要件のため、詐欺や窃盗の前科だけなら該当しません。
全国では、令和7年に第一審を終えた被告人のうち勾留されていた35,125人中11,132人(31.7%・算出)が保釈で釈放されています。強盗致傷の裁判員裁判は、県北や備後の事件でも広島市中区の本庁で開かれます。身元引受の誓約書や勤め先・学校の書面は、起訴の前から準備しておきましょう。
共犯の時効は、事件ごとに最後の行為から数える
共犯事件の公訴時効は、その事件で最後の行為が終わった時から、共犯者全員について進みます(刑事訴訟法第253条第2項)。国外にいる間に時効が止まる規定(第255条第1項)は、国外にいるその人だけに働きます。指示役が海外にいても、広島県内で暮らす実行役の時効までは止まりません。指示を受けて動いた日付を事件ごとにメモし、接見の際に弁護士へ渡してください。どの事件がいつ時効を迎えるかを整理してもらえます。
技能実習・特定技能・留学の在留資格なら、執行猶予でも退去強制の手続きに
広島県の在留外国人は令和7年末で72,628人(人口の2.71%)で、技能実習16,197人と特定技能12,411人で全体の39.4%を占め、全国の20.5%の約1.9倍です(算出)。技能実習・特定技能・留学は入管法の別表第一の資格で、第24条第4号の2は刑法第36章(窃盗・強盗)と第37章(詐欺・恐喝)の罪を対象にしているため、別表第一の資格の人は、執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制の手続きに入ります。別表第二の資格(永住者・日本人の配偶者など)であれば、第24条第4号リの「1年を超える拘禁刑」に当たるかどうかが基準で、刑の全部に執行猶予が付けば対象になりません。最初の接見で、在留資格の種類と在留期限を弁護士に知らせてください。入管の手続きまで見通して弁護してもらえます。
出典:裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第253条〜第255条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第24条
広島県の闇バイト事件で弁護士に頼めること・選び方・費用
広島県内の闇バイト事件で弁護士が力を注ぐのは、身柄の早期解放と被害者への弁償の2つです。まだ逮捕されていない段階なら、県内の署へ出頭するときに付き添ってもらえます。
勾留しないよう検察官に意見を出し、勾留が決まれば準抗告で争い、起訴後は保釈を請求します。不起訴や刑罰の見通しは刑事処分の決まり方の解説にまとめています。
捜査機関を通じて被害者の了解を得てから、分割払いも含めて弁償を申し入れます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。
県北・島しょ部・備後の署なら、接見に通えるかを最初に聞く
広島弁護士会は県内でただ一つの弁護士会で、会員は630名(2026年10月1日現在)です。支部の代わりに広島・福山・呉・尾道・三次の5つの地区会があり、日弁連の紹介では広島地区会が全会員の80%以上を占めます。本人が三次・庄原・安芸高田・江田島・竹原の署にいると、広島市内の事務所からの接見は移動が長くなり、接見のたびの日当と交通費も費用に加わります。問い合わせの電話では本人のいる署名を伝え、次の4つへの答えを聞いてから依頼先を選んでください。
依頼する前に聞いておく4つのこと
- 本人がいる署へ、依頼した当日か翌日に接見に行けるか
- 強盗致傷として広島地裁本庁の裁判員裁判になっても、続けて担当できるか
- 接見禁止が付いたとき、家族との面会を求めて一部解除を申し立てた経験があるか
- 県北・島しょ部・備後の署へ接見に行く1回ごとの日当・交通費と、広島高裁での控訴審まで任せた場合の費用
当番弁護士も、勾留後に付く国選弁護人も、弁護士を自分で選ぶことはできません。逮捕される前から付いてほしいときや、強盗致傷で裁判員裁判になりそうなときは、家族の側で早めに私選弁護人を探しましょう。
費用の目安と、広島県内の相談場所
総額の目安は、着手金・報酬金・接見の日当を合わせて70万円〜130万円程度で、被害者に支払う弁償金はこれとは別です。内訳の考え方は弁護士費用の解説で紹介しています。法テラスの県内の拠点は、広島市中区八丁堀の法テラス広島(0570-078352・平日9時〜17時)の1か所です。広島弁護士会の法律相談センターは、広島(40分6,600円)のほか福山・呉・東広島・尾道(いずれも30分5,500円)にあり、三次市と庄原市を回る広島北部巡回法律相談センターは無料(1年度に1人2回まで)です。費用のめどが立たないときは、当番弁護士が接見に来た際に正直に伝えてください。弁護士会の法律援助や国選弁護人につなぐ流れを案内してもらえます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年10月1日現在)」、日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」、広島弁護士会「法律相談センター」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、法テラス「法テラス広島 アクセス」
広島県の闇バイト関連事件の検挙状況
広島県警察と警察庁の公表資料からは、県内で闇バイトに応じて加わった人の検挙人数を取り出せません。そこで、受け子・出し子・実行役が関わりやすい特殊詐欺・強盗・侵入窃盗と、逮捕の割合・少年の検挙に限って示します。どれも闇バイトの事件だけの値ではありません。令和7年の県内の刑法犯認知件数は14,735件(前年比0.4%増)で、人口10万人当たりでは多いほうから21番目(算出)です。
特殊詐欺は468件・約26億円、現金やカードを手渡しさせる型も
県警の集計で、令和7年の特殊詐欺(SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)は468件・約26億3,202万円で、前年の295件・約11億6,678万円から件数で58.6%、被害額で125.6%増えました(算出)。犯人に現金などを渡した方法は振込型の232件が最も多い一方、現金を手渡しさせる現金手交型が105件、キャッシュカード手交型が29件、カードをすり替えるキャッシュカード窃取型が13件ありました。被害者が住む市町は、広島市218件、福山市114件、呉市32件の順です。知人や先輩から「荷物を受け取るだけ」「カードを預かるだけ」と頼まれたら、その場で断ってください。
※警察庁SOS47の集計はSNS型投資・ロマンス詐欺を含めた範囲で852件と、県警の令和7年の数え方とは範囲が違います。県警は令和8年度からSNS型投資・ロマンス詐欺も特殊詐欺に含め、ニセ警察詐欺を独立した区分にしたため、令和8年9月末の626件(暫定値)は令和7年と並べていません。
強盗は25件、侵入窃盗の検挙率は51.5%に低下
| 広島県の区分(令和7年) | 認知件数 | 人口10万人当たり・全国との比較(算出) |
|---|---|---|
| 強盗 | 25件(検挙22件) | 0.93件(全国1.16件・多いほうから16番目) |
| 侵入盗 | 561件 | 20.91件(全国38.41件・多いほうから37番目) |
| うち住宅以外を狙ったもの | 303件 | 11.29件(全国24.46件・多いほうから44番目) |
※警察庁「犯罪統計資料(令和7年確定値)」第6表の値を、令和7年国勢調査の広島県の人口(2,682,786人)で割っています。強盗や侵入盗のうち闇バイトによるものの件数は公表されていません。
侵入窃盗の検挙率は51.5%で、前年の72.6%から21.1ポイント下がり、令和8年1〜9月(暫定値)の侵入窃盗は494件と前年同期より20.2%増えました。この増減について、県警は理由を示していません。
刑法犯の逮捕は3人に1人を超え、少年の検挙は増加
令和7年に県内で刑法犯として検挙された4,337人のうち、逮捕されたのは1,602人(36.9%・算出)で、全国の32.2%を上回り高いほうから5番目でした。令和8年1〜8月の暫定値でも33.2%と全国の31.1%を上回ります。刑法犯で検挙された14〜19歳の犯罪少年は628人で、前年から18.7%増えました。呼び出しの連絡が来たら、その段階で弁護士に依頼してください。被害弁償の話し合いと検察官への意見書の準備を早く始められます。
出典:広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」、広島県警察「犯罪統計資料(令和8年9月)」、広島県警察「特殊詐欺発生状況」、広島県警察「特殊詐欺発生状況」令和7年確定値(PDF)、警察庁「SOS47 発生状況(令和7年中)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の要約」
広島県の闇バイト事件でよくある質問
Q1. 広島県福山市で受け子をして、福山東署に逮捕されました。裁判はどこで開かれますか?
単独の裁判官が審理する詐欺の事件なら、福山市三吉町の広島地裁福山支部で開かれることがあります。合議事件も福山支部ですが、強盗致傷のような裁判員裁判は広島市中区の本庁だけです。当番弁護士は福山ブロック(084-923-1798)が受け付けます。どの罪で起訴される見込みかを、最初の接見で弁護士に聞いておきましょう。
Q2. 広島県尾道市の高校生の子が出し子をして逮捕されました。担当する家庭裁判所はどこですか?
尾道支部の区域では、合議事件は福山支部に回りますが、少年事件は広島家裁尾道支部が扱います。観護措置が付けば、広島市中区の広島少年鑑別所に入ります。18歳・19歳の特定少年に強盗の疑いがかかると、原則として家庭裁判所から検察官へ送り返され、成人と同じ刑事裁判を受けます(少年法第62条第2項)。指示役とのやり取りが残ったスマートフォンは消去や初期化をさせず、弁護士に見せましょう。
Q3. 三次署に留置されています。合議事件や裁判員裁判になったら、どこで裁判を受けますか?
単独の裁判官の事件は三次支部(三次市三次町)ですが、合議事件も裁判員裁判も広島市中区の本庁に回ります。少年事件なら三次支部の家庭裁判所が担当します。当番弁護士は広島ブロック(082-222-4915)で受け付けます。本庁で審理になったときの出廷の日当と交通費を、依頼の時点で弁護士に聞いておきましょう。
Q4. 家族が呉市内で逮捕されました。呉署と広署のどちらに留置されていますか?
呉市は条例で2署に分かれ、阿賀・広・仁方・郷原・下蒲刈・川尻・蒲刈・安浦・豊浜・豊の各町域は広署、それ以外は呉署の受け持ちです。逮捕された場所と留置先の署が同じとは限りません。どちらの署でも当番弁護士は呉ブロック(0823-24-6755)、裁判は広島地裁呉支部の区域です。警察から連絡が来たら、留置先の署名を聞き取って弁護士に伝えてください。
Q5. 当番弁護士の電話が4つあります。東広島署や三原署ならどこにかければいいですか?
受付先は本人がいる警察署の所在地で決まり、東広島署は広島ブロック(082-222-4915)、三原署は尾道ブロック(0848-22-4237)です。府中町を受け持つ広島東署は広島ブロック、府中市の府中署は福山ブロック(084-923-1798)と、名前が似ていても番号が違います。署の名前が分かったら、その日のうちに対応する番号へかけてください。
Q6. 江田島市や大崎上島町で逮捕された場合、警察署と裁判所はどこになりますか?
江田島市は江田島署、大崎上島町は竹原市の竹原署の受け持ちで、裁判所はどちらも広島地裁呉支部の区域です。当番弁護士は日弁連の一覧では呉ブロック(0823-24-6755)です。依頼先には、島の署や竹原署まで接見に行ける時期を最初に聞きましょう。
Q7. 起訴されたあと、面会にはどこへ行けばいいですか?
県内には広島拘置所(広島市中区上八丁堀・082-228-4851)と、呉・福山・三次の拘置支所、尾道刑務支所があります。移る先は事件ごとに違うため、面会に行く前に、弁護士から本人の居場所を聞いておきましょう。
Q8. 控訴したら、裁判はどこで開かれますか?
広島県内の事件の控訴審は、県内全域とも広島市中区上八丁堀の広島高等裁判所の本庁が担当します。控訴審での保釈請求などの書類は刑事訟廷事務室(082-221-2492)が受け付けます。控訴審まで同じ弁護士に任せるかを、判決の前に決めておきましょう。
出典:裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」、広島高等裁判所「ダイヤルイン一覧」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、法務省「広島拘置所」、広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」、制度の参考:e-Gov法令検索「少年法」第62条
広島県内の事件は26署に分かれて捜査され、強盗致傷の裁判員裁判は広島市中区の本庁、合議事件は本庁・呉・福山、少年事件は本庁と4支部、控訴審は広島高裁の本庁と、手続きの場所が地域と罪名で変わります。県北や島しょ部の署まで通えるか、土日に動けるかは事務所ごとに違います。家族が広島県内の署に留置されているなら、すぐ接見に動ける事務所を選び、今日のうちに連絡してください。
参考資料・更新情報
- 広島県警察「闇バイトは犯罪です」
- 広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」
- 広島県警察「少年相談」
- 広島県警察「少年統計資料」リーフレット(令和7年)
- 広島県警察「警察署のご案内」
- 広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」
- 広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」
- 広島県警察「犯罪統計資料(令和8年9月)」
- 広島県警察「特殊詐欺発生状況」
- 広島県警察「特殊詐欺発生状況」令和7年確定値(PDF)
- 広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」
- 広島県法規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
- 警察庁「いわゆる『闇バイト』の危険性について」
- 警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢」
- 警察庁「SOS47 発生状況(令和7年中)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の要約」
- 裁判所「広島県内の管轄区域表」
- 広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」
- 広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島高等裁判所「ダイヤルイン一覧」
- 裁判所「全国の検察審査会一覧表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」
- 法務省「広島拘置所」
- 法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「広島法務少年支援センター」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 広島弁護士会
- 広島弁護士会「逮捕・刑事事件」
- 広島弁護士会「法律相談センター」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年10月1日現在)
- 日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス「法テラス広島」
- 法テラス「法テラス広島 アクセス」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「少年法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
- e-Gov法令検索「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」
※本コンテンツは2026年10月13日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。刑法犯の認知件数・身柄措置(逮捕か在宅か)・少年の検挙は広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」(確定値)、特殊詐欺は広島県警察の令和7年確定値(SNS型投資・ロマンス詐欺を含まない集計)、強盗と侵入盗の人口当たりの件数と全国の逮捕の割合は警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値・令和8年1〜8月は暫定値)、令和8年1〜9月の値は広島県警察「犯罪統計資料(令和8年9月)」の暫定値、保釈の人数は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年10月1日現在の値です。人口10万人当たりの件数・順位・逮捕の割合・増加率・倍率は公表値から算出しました。広島県内で闇バイトに応じて加わった人の検挙人数は、公表資料で確認できなかったため記載していません。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。