詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 柏口 真一(柏口法律事務所)
| 住所 |
〒060-0807 北海道札幌市札幌市北区北7条西2丁目8番1号札幌北ビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「札幌駅」 徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜23:00 土曜:08:00〜23:00 日曜:08:00〜23:00 祝日:08:00〜23:00 |
弁護士 柏口 真一(柏口法律事務所)
| 住所 |
〒060-0807 北海道札幌市札幌市北区北7条西2丁目8番1号札幌北ビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「札幌駅」 徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜23:00 土曜:08:00〜23:00 日曜:08:00〜23:00 祝日:08:00〜23:00 |
東京スタートアップ法律事務所 札幌支店
| 住所 |
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西6丁目2番6大樹生命札幌大通ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市営東西線/札幌市営東豊線/札幌市営南北線 大通駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
春田法律事務所 札幌オフィス
| 住所 |
〒060-0806 北海道札幌市北区北6条西4丁目2-7J1札幌北口ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
東京スタートアップ法律事務所 仙台支店
| 住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1 クラックス仙台4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 青葉通一番町駅(北1口)徒歩1分、広瀬通駅(西3番出口)徒歩9分、仙台駅(西口)徒歩12分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル) |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 新潟支店
| 住所 |
〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通2-4-10日本生命新潟ビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新潟駅(万代口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 関根 光一(関根国際法律事務所)
| 住所 |
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-8-2雅ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | バス:二の宮3丁目 ※無料駐車場有 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
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北海道で利用できる公的な相談窓口
闇バイトから抜けたいときの窓口
| 窓口 | 電話 | 受付・対象 |
|---|---|---|
| 道内の最寄りの警察署 | 58署 | 道警が、闇バイトに応募してしまった人の相談先として案内しています。 |
| 北海道警察本部 警察相談センター | #9110 011-241-9110 | 毎日24時間、電話で受け付けます。 |
| 方面本部の警察相談センター | 函館 0138-51-9110 旭川 0166-34-9110 釧路 0154-23-9110 北見 0157-24-9110 | 月〜金の8時45分〜17時30分。土日祝と時間外は方面本部の総合当直が対応します。 |
| 少年相談110番(道警 少年サポートセンター) | 0120-677-110 | 平日8時45分〜17時30分。非行や犯罪被害などの相談を、心理専門官が受けます。 |
| 北海道教育委員会 子ども相談支援センター | 0120-3882-56 | 毎日24時間。道内の児童生徒や19歳未満の人と、その保護者が対象です。 |
※背後に暴力団がいると分かったときは、道警の暴力団相談電話(011-222-0200)や、北海道暴力追放センター(札幌事務局 011-271-5982。函館・旭川・釧路・北見に支局)にも相談できます。札幌弁護士会も「それ『闇バイト』かも」と題したページで、北海道も「犯罪実行者募集情報(闇バイト)対策」のページで注意を呼びかけています。
逮捕されたときの当番弁護士
| 受け持つ弁護士会 | 当番弁護士の申込み | 受付時間(各会の案内) |
|---|---|---|
| 札幌弁護士会(道央) | 011-272-1010 | 年中無休の9時〜17時で、ほかの時間は留守番電話 |
| 函館弁護士会(道南) | 0138-41-0232 | 年中無休の9時〜17時で、夜間・休日は留守番電話 |
| 旭川弁護士会(道北) | 0166-52-1790 | 会のサイトに受付時間の案内は見当たらない |
| 釧路弁護士会(道東) | 0154-41-0214 | 月〜金の9時〜17時(祝日・年末年始を除く) |
※番号は日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)によります。札幌・函館・釧路の番号は各会の公式ページとも一致しています。旭川弁護士会は、本人の年齢を問わず、家族からも当番弁護士を頼めると案内しています。
家族が電話するときは、自分の名前と折り返しを受けられる番号、逮捕された人の氏名・性別・生年月日、留置されている道内の警察署の名前、分かれば逮捕の日と罪名、本人との関係を伝えます。本人からの連絡を待たずに、家族の側から申し込んでください。
逮捕される前と、被害を受けた側の相談先
まだ逮捕されていない段階なら、弁護士会の法律相談を使えます。札幌弁護士会の札幌法律相談センター(011-251-7730)では、民事・刑事を扱う一般相談を予約制・無料で受けられます。函館弁護士会の函館法律相談センターは30分5,000円(会館以外の会場は無料)、旭川法律相談センターは約30分5,500円、釧路弁護士会の釧路・帯広・北見・網走の相談センターは30分5,000円です。被害を受けた側は、各地検の被害者ホットライン(札幌 011-261-9370・函館 0138-41-1655・旭川 0166-51-6259・釧路 0154-41-6133)か、北海道被害者相談室(011-232-8740)に相談できます。
出典:北海道警察「STOP!闇バイト」、北海道警察「相談センターの紹介」、北海道警察「少年相談」、北海道教育委員会「子ども相談支援センター」、北海道警察「犯罪被害相談窓口」、北海道警察「暴力追放センターのご案内」、札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、旭川弁護士会「30秒動画で知る!「当番弁護士制度」」、釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、札幌弁護士会「法律相談のご案内」、函館弁護士会「法律相談」、旭川弁護士会「法律相談センター」、札幌地方検察庁「被害者等支援制度」、北海道警察「北海道被害者相談室」、法テラス「犯罪被害者支援」
北海道で闇バイトに関わってしまったときに最初にすること
北海道警察は、SNSや掲示板で「叩き」「受け子」「出し子」といった隠語を使い、短時間で高収入が得られると誘って強盗や特殊詐欺の実行役を集める募集を闇バイトとして警告しています。応募してしまった人には「今すぐ、最寄りの警察署又は警察相談センターに相談」するよう呼びかけていて、#9110は24時間つながります。家族が逮捕されたなら、札幌・函館・旭川・釧路の4つの弁護士会のうち、留置先の署がある地域の会へ当番弁護士を申し込んでください。最初の1回の面会は無料です。
いまの状況別・最初にすること
- 応募しただけで、まだ何も実行していない
- 指示役からの次の連絡に応じる前に、道内の最寄りの警察署か#9110(道警本部 011-241-9110)へ連絡してください。実行する前に離れれば、罪に問われずに済む可能性があります。
- 個人情報を握られ、抜けたいと言えずにいる
- 脅しのメッセージは消さずに残し、その画面を見せながら警察署で事情を話してください。警察庁は、相談した本人と家族を警察が保護すると明言しています。
- 受け取り・引き出し・下見をしてしまった
- 詐欺・窃盗・強盗の共犯として捜査される段階です。指示役とのやり取りを残したまま、警察署へ向かう前に刑事事件を扱う弁護士へ電話してください。出頭に付き添ってもらうこともできます。
- 家族が道内の警察署で逮捕された
- 札幌市内・千歳・苫小牧・室蘭・小樽・倶知安の署なら札幌弁護士会(011-272-1010)、函館中央・函館西・八雲・江差の署なら函館弁護士会(0138-41-0232)、旭川中央・旭川東・稚内・名寄・紋別の署なら旭川弁護士会(0166-52-1790)、釧路・帯広・北見・網走・根室の署なら釧路弁護士会(0154-41-0214)へ電話してください。
道内の強盗は令和7年に47件起き、検挙率は80.9%でした。同じ年の刑法犯全体の52.3%を大きく上回ります。実行役として現場に出る前の、いまの段階で抜けてください。早く離れた事実は、道内の地方検察庁が処分を決めるときに示せる事情として残ります。
出典:北海道警察「STOP!闇バイト」、北海道警察「相談センターの紹介」、警察庁「いわゆる『闇バイト』の危険性について」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
北海道で闇バイトに関わると問われる罪と刑罰
「闇バイト」という名前の罪はありません。問われるのは、指示されて実際にした行為の罪です。警察庁は闇バイトを犯罪実行者の募集と位置づけ、させられる犯罪として強盗・詐欺・口座の売買・他人名義での携帯電話の契約を挙げています。
北海道警察と警察庁が示す募集の特徴
闇バイトの募集によく見られる特徴
- 「叩き」「受け子」「出し子」といった隠語が使われている(北海道警察)
- 短時間で高い収入が得られることばかりを強調している(北海道警察)
- 仕事の内容をはっきり示さないまま、著しく高い報酬だけをほのめかしている(警察庁)
道警の「北海道警察特殊詐欺対策室」はXで、実行役を募る投稿に警告の返信を付けています。当てはまる募集には返信せず、その場でやり取りを断ち切ってください。
させられた行為ごとの刑の重さ
| 指示された行為 | 罪名と条文 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 暴行や脅迫を加えて金品を奪う | 強盗(刑法第236条第1項) | 5年以上の有期拘禁刑 |
| 強盗の最中に相手を負傷させる | 強盗致傷(刑法第240条) | 無期または6年以上の拘禁刑 |
| 被害者から現金・カードを受け取る | 詐欺(刑法第246条) | 10年以下の拘禁刑(罰金の定めなし) |
| カードで引き出す、空き巣に入る | 窃盗(刑法第235条) | 10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 大麻を運ぶ・渡す | 麻薬及び向精神薬取締法第66条第1項 | 7年以下の拘禁刑 |
※大麻は令和6年12月12日施行の法改正で、麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」として扱われています。道警の「少年非行の現況」も、大麻取締法がこの改正で麻薬及び向精神薬取締法と大麻草栽培規制法に変わったと注記しています。刑名は令和7年6月1日以降の拘禁刑で記載しています。
被害者の自宅や指定された場所で現金やキャッシュカードを受け取れば、その受け取り自体が詐欺の実行にあたります。強盗の現場で相手にけがを負わせれば強盗致傷となり、道内の事件なら札幌・函館・旭川・釧路のいずれかの地方裁判所の本庁で裁判員裁判にかけられます。
抜けられなくなる仕組み
警察庁は、募集する側に約束した報酬を払うつもりはもともとなく、応募者は使い捨ての要員にされると説明しています。本人や家族への脅しで従わせるのが典型的な手口です。道警の年報「北斗の安全」(令和6年のデータ)は、暴力団が暴力団共生者や匿名・流動型犯罪グループ(匿流)を利用して、組織的な特殊詐欺や密漁に及んでいると記しています。捕まって処分を受けるのは現場に出た応募者で、従い続けるほど関わった回数が積み重なります。脅されていることも含めて、ありのままを道警に話してください。
出典:警察庁「いわゆる『闇バイト』の危険性について」、北海道警察「STOP!闇バイト」、北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第11章、北海道警察「少年非行の現況(令和7年)」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第235条・第236条・第240条・第246条
北海道で闇バイトの事件で逮捕されたあとの流れ
逮捕されると、道警は48時間以内に本人を検察官へ引き継ぎ、検察官は24時間以内に勾留を求めるかどうかを判断します。勾留は原則10日、延長されると通算20日まで続き(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)、その間に地方検察庁が起訴するかを決めます。共犯者のいる事件では接見禁止が付くことが多く、付いている間は家族が警察署を訪ねても本人に会えません。段階ごとの詳しい手続きは逮捕後の流れを解説した記事をご覧ください。
道内の手続きは札幌・函館・旭川・釧路の4地域に分かれる
北海道警察の警察署は58署(令和8年4月1日から)です。札幌方面は道警本部が受け持ち、それ以外は函館・旭川・釧路・北見の4つの方面本部が置かれています。起訴を決める地方検察庁と、起訴後に審理する地方裁判所は、どちらも札幌・函館・旭川・釧路に1つずつです。起訴後に移されることがある拘置支所は、道内では札幌と名寄の2か所しか業務をしていません。
| 地域(主な市) | 警察 | 地検・地裁の本庁 | 地裁の支部 | 当番弁護士 |
|---|---|---|---|---|
| 道央(札幌・石狩・千歳・小樽・余市・岩見沢・滝川・室蘭・苫小牧・静内・倶知安など) | 道警本部(札幌方面) | 札幌市中央区 | 岩見沢・滝川・室蘭・苫小牧・浦河・小樽・岩内 | 札幌弁護士会 011-272-1010 |
| 道南(函館・北斗・七飯・森・八雲・江差・松前・せたなど) | 函館方面本部 | 函館市上新川町 | 江差 | 函館弁護士会 0138-41-0232 |
| 道北(旭川・深川・富良野・士別・名寄・稚内・留萌・紋別など) | 旭川方面本部(紋別市と周辺4町村は北見方面本部) | 旭川市花咲町 | 名寄・紋別・留萌・稚内 | 旭川弁護士会 0166-52-1790 |
| 道東(釧路・根室・中標津・帯広・北見・網走・美幌・遠軽など) | 釧路方面本部・北見方面本部 | 釧路市柏木町 | 帯広・網走・北見・根室 | 釧路弁護士会 0154-41-0214 |
※裁判所の区分は裁判所「北海道内の管轄区域表」(市町村名は平成21年10月5日現在の行政区画による表示)によります。当番弁護士の欄は、4つの弁護士会が4つの地方裁判所に対応して置かれていることによる整理です。函館地検の江差支部は函館の本庁と、旭川地検の留萌支部は旭川の本庁と同じ庁舎にあります。拘置支所は札幌拘置支所(札幌市東区)と名寄拘置支所(名寄市)で、小樽拘置支所は業務を停止しています。
強盗致傷と強盗致死の裁判員裁判を開くのは、4つの地方裁判所の本庁だけです。稚内や名寄の事件は旭川市、帯広・北見・根室の事件は釧路市、江差の事件は函館市、苫小牧や浦河の事件は札幌市の本庁で公判が開かれます。強盗・詐欺・窃盗は裁判員裁判の対象ではなく、通常は事件の場所を受け持つ本庁か支部が審理します。事件の起きた市町村の名前を、最初の接見で弁護士に知らせてください。公判の場所と、家族が通う距離を早い段階で見積もってもらえます。
指示された場所が住まいと別の地域だったとき
札幌に住みながら函館や帯広で受け取りをした場合など、行為が別の地域なら、身柄はその地域を受け持つ警察署に置かれ、処分と裁判もその地域の地検・地裁で進むのが通常です。同じグループの事件が道内の複数の地域や道外でも起きていれば、1つの事件で起訴されたあとに別の事件で再逮捕されることもあります。関わった場所と回数を、隠さず弁護士に伝えてください。再逮捕の見込みも踏まえて、保釈を求める時期を組み立ててもらえます。
出典:北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」、北海道警察「警察署の機能強化に向けた再編整備計画」、裁判所「北海道内の管轄区域表」、札幌地方検察庁「アクセス」、函館地方検察庁「所在地・交通アクセス」、旭川地方検察庁「交通案内」、釧路地方検察庁「管内アクセス」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、役割と経緯を書き出して弁償の準備を始める
処分を決めるときに検察官が重く見るのは、グループの中で担った役割、関わった回数、被害がどこまで回復されたかです。応募したきっかけ、指示を受けた日時と中身、受け取った報酬、脅された事実を時系列で紙に書き、接見に来た弁護士へ渡してください。道内の特殊詐欺は令和7年の1件当たりの被害額が約813万円(新しい分類の確定値から算出)で、すぐに全額を返せないこともあります。家族が用意できる額から、弁護士を通じた弁償の準備に取りかかってください。共犯者や紹介者へ自分から連絡すると口裏合わせを疑われ、勾留や保釈の判断で不利に働きます(刑事訴訟法第60条第1項第2号・第89条第4号)。
捜査機関に発覚する前に自首すれば、刑を減軽できるとされています(刑法第42条第1項)。道警がすでに犯人として特定していれば自首にはなりませんが、自分から出頭した事実は処分の判断で示せます。道内の警察署へ出向く日を決める前に、弁護士に付き添いを頼んでください。
否認するなら、取調べでの受け答えを弁護士と決めておく
「犯罪だとは知らなかった」と争う場合、争点は何をさせられるのかをどこまで分かっていたかです。取調べの前には、言いたくないことは言わなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書の誤りは訂正を求められ、署名押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。取調べの録音・録画が義務になるのは強盗致傷・強盗致死などの重い罪で、詐欺・窃盗・強盗は対象外です(同法第301条の2)。取調べのあった日は、聞かれたことと答えたことを接見のたびに弁護士へ伝えてください。匿名のアプリの履歴や報酬の振込記録は、指示される立場だったことを示す材料になるので、自分で消さずに弁護士へ見せましょう。道内のどの署に留置されていても、弁護士との面会には警察官が立ち会いません(同法第39条第1項)。
出典:北海道警察「北海道の特殊詐欺事件認知・検挙状況等について(過去5年)」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第42条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第60条・第89条・第198条・第301条の2
闇バイト事件の保釈・公訴時効・在留資格
強盗で起訴されると、最初から裁量保釈で判断される
保釈を求められるのは起訴されたあとです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。強盗は下限が5年、強盗致傷は無期または6年以上のため、権利保釈の除外事由の第89条第1号にあたり、第90条の裁量保釈として判断されます。裁判所は、拘束が続くことで本人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益も考えます。詐欺と窃盗は第1号にあたりませんが、役割を分けた共犯事件のため罪証隠滅のおそれ(第4号)が壁になりがちです。第2号の前科は強盗など長期10年を超える罪のものに限られ、詐欺や窃盗の前科だけでは該当しません。
令和7年に第一審を終えた人のうち、勾留されていて保釈保証金を納めて釈放された人は、札幌地裁管内で839人中331人、釧路地裁管内で187人中78人、旭川地裁管内で122人中38人、函館地裁管内で93人中23人でした(管内の簡易裁判所を含み、罪名を問わない数字)。同居して監督する家族の誓約書や勤務先・学校の書面を、起訴される前から家族で揃えてください。
公訴時効は問われる罪で決まり、共犯は最後の行為から数える
| 問われる罪 | 刑事訴訟法第250条 | 時効 |
|---|---|---|
| 強盗致死 | 第1項・第2項のどちらにも入らない | なし |
| 強盗致傷 | 第2項第2号 | 15年 |
| 強盗 | 第2項第3号 | 10年 |
| 詐欺・窃盗 | 第2項第4号 | 7年 |
| 大麻の所持・譲渡・譲受 | 第2項第5号 | 5年 |
時効は犯罪行為が終わった時から進みますが、共犯者がいる事件では、同じ事件で最後の行為が終わった時から全員の時効が進みます(同法第253条第2項)。共犯者のうち1人が起訴された場合も、残りの共犯者の時効の進行が止まります(第254条第2項)。国外にいる間に時効が止まる規定(第255条第1項)は国外にいた本人にだけ働くので、指示役が海外にいても、道内にいる自分の時効は止まりません。関わった事件ごとの日付を一覧にして弁護士へ渡してください。どの行為がいつ時効を迎えるかを整理してもらえます。
技能実習・特定技能・留学の人は執行猶予でも退去強制の対象
北海道の在留外国人は7万7,401人(令和7年末)で、技能実習・特定技能・留学の3つの在留資格だけで4万546人(算出)にのぼります。どれも入管法の別表第一の在留資格です。窃盗・強盗(刑法第2編第36章)と詐欺(同第37章)は入管法第24条第4号の2の対象で、別表第一の在留資格の人は、拘禁刑に執行猶予が付いても退去強制の対象になります。永住者など別表第二の人には第24条第4号リが適用され、無期または1年を超える拘禁刑が対象ですが、刑の全部に執行猶予が付けば外れます。運んだ物が大麻なら、刑の重さも執行猶予の有無も問わない第24条第4号チの対象です。道内の署や拘置支所での身柄拘束が長引き、仕事や学校を3か月以上休むことになれば、在留資格の取消し(第22条の4第6号)の問題も出てきます。在留カードに記載された資格の種類と期限は、最初の接見で弁護士へ知らせてください。当番弁護士を頼む電話では、通訳が必要かどうかも伝えましょう。
出典:裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」、出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条・第253条〜第255条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第22条の4・第24条
闇バイトの事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
道内の闇バイト事件で弁護士に任せる柱は、身柄の解放と被害弁償の2つです。まだ逮捕されていない段階なら、道警への出頭に付き添ってもらうこともできます。
勾留を請求しないよう検察官に意見書を出し、勾留が決まれば準抗告を、起訴後は保釈を請求します。起訴・不起訴の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事を参考にしてください。
被害者が応じる場合に限って連絡先を受け取り、一括が難しければ分割や一部の先払いの形で弁償を申し出ます。被害者が複数いれば、返す順番も組み立てます。交渉の段取りは被害者との示談交渉に関する記事で紹介しています。
札幌から離れた署では、接見に通えるかで選ぶ
釧路弁護士会は全国52の弁護士会で最も広い区域を、旭川弁護士会は2番目に広い区域を受け持っています。共犯者が道内の別々の署に分けて留置されることもあり、札幌の事務所に依頼すると、根室・網走・稚内などの署への接見は移動の時間も費用も大きくなります。次の4点を最初の電話で尋ね、答えがそろった事務所に絞り込んでください。
事務所への最初の電話で聞くこと
- 本人のいる道内の警察署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
- 接見禁止の一部解除を申し立てた経験があるか
- 強盗致傷で本庁の裁判員裁判になっても、続けて弁護できるか
- 札幌から遠い署への接見1回ごとの日当・交通費と、費用の分割払いの可否
当番弁護士は逮捕直後に1回無料、国選弁護人は勾留請求のあとに付き、国選では弁護士を選べません。出頭する前から相談したい場合や、強盗致傷で裁判員裁判が見込まれる場合は、私選で頼む弁護士を早めに決めましょう。
費用の目安と道内4か所の法テラス
着手金・報酬金・接見の日当などを合わせた総額は、70万円から130万円程度が目安で、被害者への弁償金は別にかかります。詐欺には罰金刑がないので起訴されれば公判になり、強盗致傷の裁判員裁判では準備と出廷の回数が増えて総額も上がります。道内の法テラスは札幌(0570-078388)・函館(0570-078390)・旭川(0570-078391)・釧路(0570-078392)の地方事務所4か所だけで、支部も出張所も置かれていません。着手金を聞くときに、接見1回ごとの費用も一緒に見積もってもらってください。内訳の詳細は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にあります。
出典:釧路弁護士会「釧路弁護士会について」、旭川弁護士会「会長挨拶」、法テラス「法テラス札幌」、法テラス「法テラス函館」、法テラス「法テラス旭川」、法テラス「法テラス釧路」
北海道の闇バイト関連事件の検挙状況
道警や警察庁の公表資料には、闇バイトに関わった人だけを数えた北海道の検挙数は見当たりません。闇バイトでさせられる強盗・侵入盗・特殊詐欺の動きを、公表されている値で示します。
強盗は令和7年に47件、検挙率は80.9%
| 北海道の強盗 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 認知件数 | 45件 | 42件 | 47件 |
| 検挙件数 | 44件 | 43件 | 38件 |
| 検挙人員 | 51人 | 57人 | 49人 |
※警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」第3表と「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」の北海道の値です。令和6年の検挙人員57人のうち23人は少年でした。令和6年の検挙率は前年以前に起きた事件の検挙を含んで100%を超えるため示していません。いずれも強盗全体の数字で、闇バイトに限った数字ではありません。
道警の「少年非行の現況」では、令和7年に強盗で検挙・補導された少年は13人でした。令和8年に入ってからも、強盗を含む凶悪犯は1〜8月で214件と、前年同期の165件を上回っています(暫定値)。道警は令和7年の取組結果で、匿流による社会的反響の大きな詐欺事件の首謀者を検挙し、匿流の検挙人員も前年同期より増えたとしています。
侵入盗は令和7年に1,015件に増加
空き巣などの侵入盗は、令和5年の1,024件から令和6年に899件へ減ったあと、令和7年は1,015件(前年比12.9%増)に戻りました。令和7年の検挙率は侵入盗全体で73.8%、住宅を狙った侵入盗(350件)で75.7%です。刑法犯全体でみると、令和7年に検挙された9,431人のうち逮捕されたのは2,883人(30.6%・算出)でした。警察から呼び出しを受けた段階で弁護士へ依頼してください。地検が処分を決める前の時間を、弁償の交渉と意見書づくりに充てられます。
特殊詐欺は新しい分類で628件・約51億円
道警の確定値では、令和7年の特殊詐欺は628件・約51億871万円で、同じ分類の令和6年(372件)から約1.7倍(算出)に増えました。検挙は179件・54人です。令和8年も1〜8月で534件(暫定値)と、前年同期の387件を超えています。全国では令和7年に受け子などで検挙された2,228人のうち、SNSから応募した人が845人、知人などの紹介が827人でした(警察庁)。友人や先輩からの誘いでも、仕事の中身を言わない話は断ってください。
※道警の確定値は、令和8年4月から特殊詐欺に加わったニセ警察詐欺・SNS型投資詐欺・SNS型ロマンス詐欺を含む新しい分類で、過去の年も組み替えて集計しています。SNS型投資・ロマンス詐欺を除いた従来の範囲では令和7年は約440件で、新しい分類の628件とは範囲が違います。
出典:警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、北海道警察「少年非行の現況(令和7年)」、北海道警察「北海道の犯罪状況 令和8年1月〜8月(暫定値)」、北海道警察「令和7年道警察重点目標等への取組結果」、北海道警察「北海道の特殊詐欺事件認知・検挙状況等について(過去5年)」、北海道警察「特殊詐欺事件発生状況」、警察庁「令和7年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について」
北海道の闇バイト事件でよくある質問
Q1. 夜中に闇バイトから抜けたいと思いました。道内で今すぐ相談できる窓口はありますか?
あります。道警本部の警察相談センター(#9110または011-241-9110)は、毎日24時間電話を受け付けています。指示役の次の指示を待たず、思い立ったその時間に電話してください。
Q2. 家族が岩見沢署や富良野署で逮捕されました。当番弁護士はどこへ頼めばいいですか?
身柄のある警察署の地域を受け持つ弁護士会です。岩見沢署・室蘭署・静内署なら札幌弁護士会(011-272-1010)、函館西署・松前署なら函館弁護士会(0138-41-0232)、富良野署・留萌署・深川署なら旭川弁護士会(0166-52-1790)、根室署・美幌署・遠軽署なら釧路弁護士会(0154-41-0214)が受け付けます。留置先の署名を聞いたら、当日中に申し込んでください。
Q3. 帯広や稚内の事件で強盗致傷に問われたら、裁判はどこで開かれますか?
強盗致傷は裁判員裁判の対象で、道内では4つの地方裁判所の本庁だけが扱います。帯広市の事件は釧路市の釧路地裁本庁、稚内市の事件は旭川市の旭川地裁本庁で公判が開かれ、帯広支部や稚内支部では審理されません。旭川や釧路まで家族が通う日程も含めて、公判の準備を弁護士と早めに相談してください。
Q4. 札幌で応募し、指示されて函館で受け取り役をしました。どこで手続きが進みますか?
行為をしたのが函館市内なら、通常は函館方面本部の警察署に身柄が置かれ、函館地検が処分を決めます。起訴されれば函館地裁で審理され、当番弁護士の申込先は函館弁護士会(0138-41-0232)です。札幌でも別の受け取りをしていれば、函館の事件のあとに札幌で再逮捕されることもあります。関わった場所を全部書き出して、最初の接見で弁護士に渡してください。
Q5. 高校生の子どもが闇バイトに関わっているようです。
道警の少年相談110番(0120-677-110・平日8時45分〜17時30分)か、24時間つながる子ども相談支援センター(0120-3882-56)に相談できます。20歳未満の事件は家庭裁判所へ送られ、道内で少年保護事件を扱うのは10庁で、函館家裁と旭川家裁は本庁だけです。18歳・19歳の特定少年が強盗に問われると、原則として検察官へ送り返され、成人と同じ刑事裁判を受けます(少年法第62条第2項)。指示役とのやり取りの画面を子どもに消させず、そのまま相談に持って行ってください。
Q6. 身分証の写真を送ってしまい、「家族に危害を加える」と脅されています。
警察庁は、闇バイトの募集側が本人や家族への脅しで犯罪を続けさせると説明し、相談を受けた本人と家族を警察が保護すると明言しています。脅しに従って実行すれば、それ自体が新しい犯罪になります。脅しのメッセージを保存したまま、道内の最寄りの警察署か#9110へ連絡してください。
Q7. 報酬はほとんどもらっていません。罪は軽くなりますか?
法定刑は、受け取った報酬の額では変わりません。強盗は5年以上の有期拘禁刑なので、刑が減軽されない限り、執行猶予を付けられる3年以下の拘禁刑(刑法第25条第1項)に届きません。報酬が少なかったことや指示に従う立場だったことは、処分を決める事情として考慮されます。もらった額と日付を、ありのまま弁護士に話してください。
Q8. 自分の口座やスマートフォンを貸しただけでも罪になりますか?
警察庁は、闇バイトでさせられる犯罪の例に口座の売買と他人名義での携帯電話の契約を挙げています。北海道では令和6年に、犯罪収益移転防止法違反で290件・189人が検挙されました。渡した口座が詐欺の振込先に使われれば、詐欺の共犯として捜査されることもあります。相手とのメッセージを残したまま、弁護士に見せてください。どの罪に問われる見込みかを早い段階でつかめます。
出典:北海道警察「相談センターの紹介」、裁判所「北海道内の管轄区域表」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、北海道警察「少年相談」、北海道教育委員会「子ども相談支援センター」、警察庁「いわゆる『闇バイト』の危険性について」、警察庁「令和6年の犯罪」第61表、制度の参考:e-Gov法令検索「少年法」第62条、e-Gov法令検索「刑法」第25条
道内の裁判所・検察庁・弁護士会は札幌・函館・旭川・釧路の4地域に分かれ、接見に向かえる範囲や夜間・土日の対応は事務所ごとに違います。すでに逮捕されているなら、身柄のある道内の署へ今日中に接見に行ける事務所へ電話してください。脅されて抜けられずにいる段階なら、#9110への連絡と並行して弁護士にも相談しましょう。
参考資料・更新情報
- 北海道警察「STOP!闇バイト」
- 北海道警察「相談センターの紹介」
- 北海道警察「少年相談」
- 北海道警察「犯罪被害相談窓口」
- 北海道警察「暴力追放センターのご案内」
- 北海道警察「北海道被害者相談室」
- 北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」
- 北海道警察「警察署の機能強化に向けた再編整備計画」
- 北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第11章(令和6年のデータ)
- 北海道警察「少年非行の現況(令和7年)」
- 北海道警察「北海道の犯罪状況 令和8年1月〜8月(暫定値)」
- 北海道警察「令和7年道警察重点目標等への取組結果」
- 北海道警察「特殊詐欺事件発生状況」
- 北海道警察「北海道の特殊詐欺事件認知・検挙状況等について(過去5年)」
- 北海道教育委員会「子ども相談支援センター」
- 警察庁「いわゆる『闇バイト』の危険性について」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「令和6年の犯罪」
- 警察庁「令和5年の犯罪」
- 警察庁「令和7年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について」
- 裁判所「北海道内の管轄区域表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 札幌地方検察庁「アクセス」
- 札幌地方検察庁「被害者等支援制度」
- 函館地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 函館地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」
- 旭川地方検察庁「交通案内」
- 旭川地方検察庁「被害者支援制度」
- 釧路地方検察庁「管内アクセス」
- 釧路地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 札幌弁護士会「当番弁護士」
- 札幌弁護士会「法律相談のご案内」
- 函館弁護士会「当番弁護士」
- 函館弁護士会「法律相談」
- 旭川弁護士会「30秒動画で知る!「当番弁護士制度」」
- 旭川弁護士会「会長挨拶」
- 旭川弁護士会「法律相談センター」
- 釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」
- 釧路弁護士会「釧路弁護士会について」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 法テラス「法テラス札幌」
- 法テラス「法テラス函館」
- 法テラス「法テラス旭川」
- 法テラス「法テラス釧路」
- 法テラス「犯罪被害者支援」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
- 出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「少年法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※本コンテンツは2026年9月29日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。強盗・侵入盗の件数と刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」と「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」、犯罪収益移転防止法違反の検挙は「令和6年の犯罪」の北海道の値です。特殊詐欺は北海道警察の令和7年確定値(新しい分類)、令和8年は1〜8月の暫定値、受け子などの応募経緯は警察庁の令和7年の全国値、少年の検挙・補導人員は北海道警察「少年非行の現況(令和7年)」、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、在留外国人数は令和7年末、警察署の数は令和8年4月1日現在の値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。