兵庫県で刑事事件加害者のご相談を受付中!
無料相談可能
刑事事件をスピード解決
電話相談可能
※一部、事務所により対応が異なる場合があります
兵庫県で住居侵入罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
兵庫県の住居侵入罪に強い弁護士が258件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、兵庫県の住居侵入罪に強い弁護士を探せます。住居侵入罪でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
258 件の
住居侵入罪に強い
弁護士の検索結果一覧
241~258件を表示
258 件の
住居侵入罪に強い
弁護士の検索結果一覧
241~258件を表示
住居侵入罪に強い兵庫県の刑事弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:38955)さんからの投稿
投稿日:2024年03月18日
母がとなりの敷地内にゴミを投棄したことにより警察官が自宅に来て任意同行、警察署にて逮捕されました。
即日釈放され在宅にて取り調べを受けることになりました。
即日釈放され在宅にて取り調べを受けることになりました。
既に警察に一度逮捕され、在宅での捜査がされているとのことですので、今後の流れとしては、一般的には、警察の捜査が完了すると、検察庁に捜査記録が送られ、お母様の刑事処分(起訴・不起訴等)が決まることになります。示談は、その際の考慮要素として、重要な意味を持ちます。
そして、示談を行うためには、相手(被害者)との合意が必要です。こちらの謝罪が受け入れられるかは相手方の意思にもよりますが、他方で、検察官が処分を決めるまでに示談の方針を決める必要があり、相手(被害者)との早期の交渉が必要となります。
従って、あなたの希望する解決にするためには、なるべく早く弁護士に相談・依頼をし、弁護士から担当の警察官・検察官に連絡をとってもらい、不起訴処分や略式処分等にすべく、今後の方針を相談することをおすすめします。
そして、示談を行うためには、相手(被害者)との合意が必要です。こちらの謝罪が受け入れられるかは相手方の意思にもよりますが、他方で、検察官が処分を決めるまでに示談の方針を決める必要があり、相手(被害者)との早期の交渉が必要となります。
従って、あなたの希望する解決にするためには、なるべく早く弁護士に相談・依頼をし、弁護士から担当の警察官・検察官に連絡をとってもらい、不起訴処分や略式処分等にすべく、今後の方針を相談することをおすすめします。
【早期解決を目指すなら】虎ノ門法律経済事務所西宮支店からの回答
- 回答日:2024年04月03日