全国の相談に対応できる暴行罪・傷害罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
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56 件の
暴行罪・傷害罪に強い
弁護士の検索結果一覧
41~56件を表示
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暴行罪・傷害罪に強い刑事弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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暴行罪・傷害罪に強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
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酔った勢いでのハグについて。
相談者(ID:21747)さんからの投稿
投稿日:2023年10月22日
飲みの席で相手にハグをして怪我をさせてしまいました。自分も殴られて記憶が殴られて以降覚えてないのですが相手側からは被害届を出されてしまいました。どうしたらよいですか?
お問い合わせありがとうございます。
和解をご希望でしたら、当事者間で話し合いをするより、弁護士などの第三者が冷静に交渉した方がまとまりやすいことも多いと思いますので、依頼されることをお勧めします。
貴方の被害届の提出については、相手の出方を見ながら交渉材料として使うことがよろしいかと思います。
交渉を弁護士に依頼されることをお考えでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
和解をご希望でしたら、当事者間で話し合いをするより、弁護士などの第三者が冷静に交渉した方がまとまりやすいことも多いと思いますので、依頼されることをお勧めします。
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交渉を弁護士に依頼されることをお考えでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月24日
傷害事件で被害届を出した後
相談者(ID:02471)さんからの投稿
投稿日:2022年08月16日
4日前、傷害罪で被害届を出したが、どこからも一向に連絡なく、勾留、拘束もないようで、逃げてるような。警察が信用できない対応だし。まず検察にいくということですが。全治1ヶ月で損害賠償請求を請求したいです
捜査の流れとしては
警察による取調べ→送致→検察官による取調べ→起訴・不起訴
となります。
4日程度では、警察も動いていない可能性があります。
ご心配なら、警察に進捗を確認してもよいかと思います。
損害賠償請求したいとのことですが
詳しいお話をお伺いする必要があります。
一度、来所相談をご検討ください。
警察による取調べ→送致→検察官による取調べ→起訴・不起訴
となります。
4日程度では、警察も動いていない可能性があります。
ご心配なら、警察に進捗を確認してもよいかと思います。
損害賠償請求したいとのことですが
詳しいお話をお伺いする必要があります。
一度、来所相談をご検討ください。
- 回答日:2022年08月16日
子供が大人から暴行を受ける被害にあった(被害者側です)
相談者(ID:36544)さんからの投稿
投稿日:2024年02月27日
被害者:息子8歳小学2年生。
加害者:スイミングスクールのコーチ(バイト)19歳学生。
2024/2/26月PM4:35頃、加害者からスイミングスクール内で被害を受けた。「いい加減にしろ」と敵意をむき出しにして、両手で首を絞められた。
PM6:50頃、被害者である息子本人から、父親である私が帰宅後に相談してきたため、スイミングスクールに電話。
事実確認の上で加害者が認めたため、加害者と上司が自宅へ訪問。
話し合いの結果、本人に反省の態度がなく(上司に頭を押さえつけられ謝罪)解散。
PM9:21頃に最寄りの警察署に相談。警察官2名が自宅へ訪問し、息子の話を聞いたり写真を撮影。
翌日、整形外科にて受診。「頸部圧座損傷14日間の加療」と診断される。
スクール内には防犯カメラの設置がなく、周囲の大人たちの目撃情報は今の所無い。過去にも頭を叩かれたなど、日常的に暴力を振るっていたため、精神的なダメージも負っている。
加害者:スイミングスクールのコーチ(バイト)19歳学生。
2024/2/26月PM4:35頃、加害者からスイミングスクール内で被害を受けた。「いい加減にしろ」と敵意をむき出しにして、両手で首を絞められた。
PM6:50頃、被害者である息子本人から、父親である私が帰宅後に相談してきたため、スイミングスクールに電話。
事実確認の上で加害者が認めたため、加害者と上司が自宅へ訪問。
話し合いの結果、本人に反省の態度がなく(上司に頭を押さえつけられ謝罪)解散。
PM9:21頃に最寄りの警察署に相談。警察官2名が自宅へ訪問し、息子の話を聞いたり写真を撮影。
翌日、整形外科にて受診。「頸部圧座損傷14日間の加療」と診断される。
スクール内には防犯カメラの設置がなく、周囲の大人たちの目撃情報は今の所無い。過去にも頭を叩かれたなど、日常的に暴力を振るっていたため、精神的なダメージも負っている。
刑事事件としては傷害事件になる可能性が高いです。児童に対する傷害事件ですし、余罪もあるということですから証言を集めれば立件される可能性は相当程度あるといえますが、相手に累犯前科がない限りは執行猶予になる可能性が高いでしょう。
一方、民事上の損害賠償請求ですが、傷害結果は14日間の加療ということですから、精神的な後遺症が残らない限りは請求できる額は数十万円にとどまる可能性が高いです。
なお、示談に持ち込めば裁判の相場よりも高い額の被害弁償金を合意することができますが、相手方に刑事罰を与えることとのトレードオフの関係にあるといえます。
何を優先するかによって対応は変わるといえます。具体的な判断は弁護士と相談しながら決めていくのがベストでしょうね。
一方、民事上の損害賠償請求ですが、傷害結果は14日間の加療ということですから、精神的な後遺症が残らない限りは請求できる額は数十万円にとどまる可能性が高いです。
なお、示談に持ち込めば裁判の相場よりも高い額の被害弁償金を合意することができますが、相手方に刑事罰を与えることとのトレードオフの関係にあるといえます。
何を優先するかによって対応は変わるといえます。具体的な判断は弁護士と相談しながら決めていくのがベストでしょうね。
- 回答日:2024年02月28日
ありがとうございました。
実際に弁護士の先生に相談したところ、民事の方については管理責任者の会社方も責任が問えるとの事。
刑事事件の方は現在、警察が動いてる途中のため未確定ですが、恐らく少年審判の可能性が高いため、ほぼほぼ無傷になってしまうでしょう。との事。
示談交渉にならなかったら、会社に責任を負わせます。会話の録音もあるので、少しだけ有利だとは思います。
実際に弁護士の先生に相談したところ、民事の方については管理責任者の会社方も責任が問えるとの事。
刑事事件の方は現在、警察が動いてる途中のため未確定ですが、恐らく少年審判の可能性が高いため、ほぼほぼ無傷になってしまうでしょう。との事。
示談交渉にならなかったら、会社に責任を負わせます。会話の録音もあるので、少しだけ有利だとは思います。
相談者(ID:36544)からの返信
- 返信日:2024年03月15日
事件になり家庭崩壊や会社を辞めたくない。
相談者(ID:31839)さんからの投稿
投稿日:2024年01月20日
3日前に人身事故を起こした、アルコール数値0.06出たが飲んでいないと嘘をついた、次の日アルコールを飲んでいた事を警察に伝えた、近々警察署へ行く事になっている、今後どの様に対応していていけば良いのかわからない。
飲酒運転で事故を起こした場合,過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)が成立する可能性があります。その場合の量刑は,7年以下の懲役刑・禁錮刑または100万円以下の罰金になります。このような重い罪責が問題になる事案ですので,警察署に話しに行く前に,法律事務所に相談しておくと良いと思います。
- 回答日:2024年01月22日
逮捕や起訴はされたくありません。
相談者(ID:44835)さんからの投稿
投稿日:2024年05月08日
自分の家族が11人家族で9名の子供がいます。状況説明4月22日月曜日の朝に起きました。小学生一年生の娘を学校に送って帰ってきた所、嫁がもう一人の小学生6年生の息子を何度も呼びかけでお越しても起きてこないといい。起こしてきてくれと頼まれ2階に寝ている息子をお越しに1度目に行き肩をトントンと足でお越したのが20分待ってもなかなか降りてこらず、すでに1時間目も始まりそうな時間だった為、慌てて走ってお越しに行った時に息子が入口付近で寝ていた為、足が目に思っきり当たり泣き崩れて目を見たら出血の方が出ていてティッシュなどで血をとめて、時間も時間だったのでそのまま学校へ行かせてしまった為、刑事さんが自宅に来てそのまま警察署まで連行されて取り調べをされました。その時に傷害罪に訪われてしまい。現在は在宅捜査中、息子のケガも教えてもらい。目元が骨折してて酷い状態と言われました。今後どうなるのですか?明日取り調べがあります。
逮捕される可能性も考えられますので、すぐに弁護士に相談、依頼して対応してもらうことをおすすめいたします。
- 回答日:2024年05月09日
暴行傷害をしてしまいました
相談者(ID:32026)さんからの投稿
投稿日:2024年01月22日
12月17日に娘の彼氏に胸ぐらを掴み、暴行傷害で被害届を出されました。今は警察の聴取も取り終えた所で、書類送検になる事を警察の方から聞きました。今後相手方は慰謝料を請求してくると
思うのですが、今後どうなっていくのかが不安です
思うのですが、今後どうなっていくのかが不安です
示談ができない場合、略式手続で罰金になることが見込まれます。
法律上30万円以下の罰金となっていますので、初犯であったり、そこまで悪質ではない場合は、10万円−20万円の範囲に収まるのではないかと思います。
不起訴を目指す場合、上記より少し上の額を提案すべきことになります。
法律上30万円以下の罰金となっていますので、初犯であったり、そこまで悪質ではない場合は、10万円−20万円の範囲に収まるのではないかと思います。
不起訴を目指す場合、上記より少し上の額を提案すべきことになります。
辻村幸宏法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月28日
医師への傷害罪と脅迫罪が受理されました。
相談者(ID:15232)さんからの投稿
投稿日:2023年08月21日
元交際相手の医師を傷害と脅迫罪で刑事告訴し、受理されました。
相手との間には子どもが産まれましたが、胎児認知こそされているものの向こうは会う気もなく養育費も算定表通りしか払わないと言っています。
これに納得がいかないので、刑事告訴しました。刑事の後に民事も考えています。
今後、相手への取り調べと送検がされる予定だそうです。起訴は難しいと刑事に言われました。
在宅事件になるので実名報道もされず、逃げ得なのは許せません。そこで不起訴処分になっても開示請求し、医師会や勤務先の病院に処分を訴える予定です。もしくは示談を持ちかけられた時にこちらの要求(養育費の増額、面会交流を行うなど)を通したいと思っています。
どのような交渉を行えばよいでしょうか。こちらの脅迫にならないかと不安です。
相手との間には子どもが産まれましたが、胎児認知こそされているものの向こうは会う気もなく養育費も算定表通りしか払わないと言っています。
これに納得がいかないので、刑事告訴しました。刑事の後に民事も考えています。
今後、相手への取り調べと送検がされる予定だそうです。起訴は難しいと刑事に言われました。
在宅事件になるので実名報道もされず、逃げ得なのは許せません。そこで不起訴処分になっても開示請求し、医師会や勤務先の病院に処分を訴える予定です。もしくは示談を持ちかけられた時にこちらの要求(養育費の増額、面会交流を行うなど)を通したいと思っています。
どのような交渉を行えばよいでしょうか。こちらの脅迫にならないかと不安です。
お問い合わせありがとうございます。
医師免許に係る処分については、医師会に裁量がありますので、貴方は処分権者ではありません。なお、仮に貴方が医師会にご事情を申し出られたとしても、本件事案で医師会が医師免許を取り消すような判断をすることは考えづらいです。
また、申出の仕方しだいでは、貴方が名誉棄損、脅迫、恐喝罪に問われる可能性がありますので、みだりにご自身で対応されることはあまり賢明とは言えないと思います。
どのような交渉をするかは相手方の出方次第ですのでここでは割愛しますが、少なくとも第三者に交渉を依頼すれば貴方が犯罪行為に問われることはありません。
原則的に、犯罪該当リスクを低減するには、第三者である弁護士等に民事事件として依頼するのがベストです。
弁護士への依頼をご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
医師免許に係る処分については、医師会に裁量がありますので、貴方は処分権者ではありません。なお、仮に貴方が医師会にご事情を申し出られたとしても、本件事案で医師会が医師免許を取り消すような判断をすることは考えづらいです。
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どのような交渉をするかは相手方の出方次第ですのでここでは割愛しますが、少なくとも第三者に交渉を依頼すれば貴方が犯罪行為に問われることはありません。
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- 回答日:2023年08月21日