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岐阜県で暴行罪・傷害罪に強い弁護士一覧

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弁護士 加藤 晃敏(PSF法律事務所)

住所 愛知県名古屋市中区錦3-5-28HP大津通ビル4B
最寄駅 栄駅より徒歩4分 | 久屋大通駅より徒歩1分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

ただいま営業中
00:00〜23:59
暴行罪・傷害罪の相談受付中
面談予約のみ
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【初回相談15,000円/1時間】ご依頼時は着手金に充当◆実質相談料0円◆
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19時以降の相談
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暴行罪・傷害罪
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詐欺罪
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横領罪・背任罪
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弁護活動(逮捕・示談)の予約専用窓口

多治見さかえ法律事務所

住所 〒507-0035
岐阜県多治見市栄町1丁目6番地の1日章ビル6階
最寄駅 JR中央線 多治見駅
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平日:09:30〜18:00

営業時間外
営業時間外のため電話での
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大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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警察から連絡がきた・家族が逮捕された方

笠井法律事務所

住所 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3-18-22フェイマス丸の内ビル4階
最寄駅 名古屋市営地下鉄 名城線/桜通線「久屋大通」 2番・2A番出口 徒歩2分
営業時間

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士道法律事務所(名古屋)

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Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

杁ヶ池法律事務所

住所 愛知県長久手市杁ヶ池306レナ三宅107
最寄駅 愛知高速東部丘陵線 杁ヶ池公園駅 徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日
5件中 1~5件を表示

岐阜県で暴行罪・傷害罪に強い弁護士の解決事例

岐阜県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は岐阜県内1本の番号

岐阜県弁護士会の当番弁護士は、岐阜市・大垣・多治見・高山のどの署でも058-265-0020です。受付は毎日24時間ですが、平日9時〜17時以外は留守番電話への吹き込みになります。本人は、警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と頼めば呼べます。家族が申し込むときは、次の5項目を手元にそろえてから電話してください。

家族が電話で伝える5項目

  • 電話している人の氏名・住所・電話番号
  • 逮捕されている人の氏名・性別・生年月日
  • 逮捕されている岐阜県内の警察署名
  • 分かれば、逮捕された日と罪名(暴行か傷害か)
  • 電話している人と本人の関係

岐阜県弁護士会の刑事相談は7会場

逮捕されずに呼び出しを待っている段階なら、岐阜県弁護士会の法律相談で刑事事件を相談できます。一般法律相談の扱いで30分5,500円・予約制で、予約の電話はどの会場も058-265-0020です。仕事のあとに相談したいなら、岐阜駅前・大垣・高山の夜間の枠を予約してください。

会場 場所 日時
岐阜県弁護士会館岐阜市端詰町月〜金 13時〜16時、第1・第3土曜 10時〜12時
岐阜駅前法律相談センター岐阜市橋本町(JR岐阜駅東)第1・第3水曜 18時〜20時
大垣法律相談センター大垣市船町毎週木曜 18時〜20時
高山法律相談センター高山市森下町毎週火曜 17時30分〜19時30分
八幡法律相談センター郡上市八幡町毎週木曜 13時〜16時
みのかも法律相談センター美濃加茂市太田町毎週木曜 13時〜16時
中津川法律相談センター中津川市本町毎週木曜 13時〜16時

※多治見法律相談センターは令和7年4月1日から休止しています。岐阜県弁護士会はインターネット予約「ひまわり相談ネット」も受け付けています。

被害を受けた側・家庭内の暴力の相談先

暴行や傷害の被害を受けた人、家庭のなかの暴力に悩む人は、次の窓口を使えます。岐阜県は、被害者参加のために弁護士へ支払った着手金を1回20万円まで助成しており、全治1か月以上の傷害も対象の犯罪に入っています。被害を受けたときに県内に住んでいたことなどが条件です。

窓口 電話 受付
岐阜県警察 犯罪被害者相談室0120-870-783(携帯電話は058-277-3783)月〜金 8時30分〜17時15分
ぎふ犯罪被害者支援センター0120-968-783月〜金 10時〜16時
岐阜地方検察庁 被害者ホットライン058-262-5138月〜金 8時30分〜17時15分
岐阜県弁護士会 DV・犯罪被害者相談058-265-2850無料の電話相談(申込制)
岐阜県県民生活相談センター(犯罪被害者等総合的対応窓口)058-277-1001月〜金 8時30分〜17時
岐阜県警察 警察安全相談#9110/058-272-911024時間

※平日の窓口は祝日と年末年始を除きます。ぎふ犯罪被害者支援センターは、岐阜県公安委員会が犯罪被害者等早期援助団体に指定した公益社団法人です。

出典:岐阜県弁護士会「当番弁護士」、岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」、岐阜県弁護士会「DV・犯罪被害者相談」、岐阜県「犯罪被害者等への支援」、岐阜県「被害者参加制度弁護士費用助成」、岐阜地方検察庁「各種窓口」、岐阜県警察「警察安全相談」

岐阜県で暴行・傷害の疑いをかけられたときに最初にすること

岐阜県内で暴行の疑いをかけられても、その場で逮捕されるとは限りません。令和6年に岐阜県警察が暴行で検挙した646人のうち、逮捕されたのは45人(約7%・算出)で、大半は身柄を拘束されないまま捜査を受けています。同じ令和6年、相手にけがをさせた傷害では228人中102人が逮捕されており、身柄を取られる割合は大きく上がります。岐阜県内の警察署にいる人の当番弁護士は、岐阜県弁護士会の058-265-0020の1本です。名古屋など愛知県内で起きた事件は愛知県警の扱いになるので、本人がいる警察署の名前を聞き取ってから電話してください。

いまの状況別・最初にすること

家族が岐阜県内の警察署で逮捕された
058-265-0020へ電話して、当番弁護士の派遣を申し込んでください。平日9時〜17時以外は留守番電話で受け付け、折り返しは番号非通知でかかってくることがあります。1回目の面会は無料です。
その場で帰された・後日、警察署から呼び出しを受けた
逮捕されなくても捜査は続き、最後は検察官が起訴するかどうかを決めます。出頭する日より前に刑事事件を扱う弁護士へ相談し、話す内容を決めてから岐阜県内の署へ向かってください。岐阜県弁護士会の刑事相談は、岐阜市・大垣・高山など7会場で予約して受けられます。
相手がけがをしている
傷害罪として捜査され、けがの程度と治療の期間が処分と示談の額の両方に響きます。相手へ直接連絡せず、治療費を支払う意思は弁護士を通じて伝えてください。

出典:岐阜県弁護士会「当番弁護士」、岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」

岐阜県で暴行・傷害の疑いで逮捕されたあとの流れ

逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日間、延長されると通算20日間まで続き(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)、その間に起訴か不起訴かが決まります。逮捕されずに帰された在宅の事件には勾留のような期限がなく、呼び出しを受けながら捜査が進みます。区切りごとの手続きは逮捕後の流れを解説した記事で説明しています。

岐阜県内で手続きに関わる機関

岐阜県警察の警察署は22署で、岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨の5地区に分かれます。処分を決めるのは岐阜地方検察庁(岐阜市美江寺町の本庁と、大垣・多治見・御嵩・高山の4支部)で、起訴されたあとは岐阜地方裁判所の本庁・4支部か、県内7つの簡易裁判所が審理します。岐阜県内には独立した拘置所がなく、起訴後などに移される先は岐阜・高山・御嵩の3つの拘置支所です。

地区 警察署 審理する岐阜地裁の庁 拘置支所
岐阜岐阜中・岐阜南・岐阜北・各務原・岐阜羽島・北方・山県本庁(岐阜市美江寺町)岐阜拘置支所(岐阜市鷺山)
西濃大垣・海津・養老・垂井・揖斐大垣支部なし
中濃関・郡上・加茂・可児関市・美濃市・郡上市は本庁、美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡は御嵩支部御嵩拘置支所(可児郡御嵩町)
東濃多治見・中津川・恵那多治見支部なし
飛騨高山・下呂・飛騨高山支部(下呂市のうち金山振興事務所の所管区域は本庁)高山拘置支所(高山市花岡町)

※警察署の地区分けは岐阜県警察の犯罪要覧の区分によります。裁判所の管轄区域表は平成18年4月1日現在の行政区画に基づく表示です。

相手が亡くなって傷害致死に問われると裁判員裁判の対象になり、岐阜県内では岐阜市の岐阜地方裁判所本庁だけで審理されます。大垣・多治見・御嵩・高山の4支部は、裁判員裁判も合議事件も扱いません。暴行と傷害は裁判員裁判の対象ではなく、事件のあった地域を受け持つ本庁・支部か簡易裁判所で審理されます。警察署の地区と裁判所の管轄は一致しないので、事件のあった市町村名を弁護士へそのまま伝えてください。

出典:裁判所「岐阜県内の管轄区域表」、岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、岐阜県警察「警察施設の所在地」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

岐阜県で暴行・傷害が問われる罪と刑罰

岐阜県内の事件でも、罪名を分けるのは相手がけがをしたかどうかです。けががなければ刑法第208条の暴行罪、打撲やすり傷のような軽いけがでも生じていれば第204条の傷害罪となり、法定刑の上限は2年から15年へ上がります。岐阜県警の警察官から告げられた罪名と、相手のけがについて聞いた内容を控えて、弁護士に伝えてください。

罪名・行為 根拠 法定刑
暴行刑法第208条2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料
傷害刑法第204条15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
傷害致死刑法第205条3年以上の有期拘禁刑(罰金の定めなし)
集団で、または凶器を示しての暴行など暴力行為等処罰法第1条3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
常習としての傷害同法第1条ノ31年以上15年以下の拘禁刑(罰金の定めなし)
公共の場所での粗野・乱暴な行為岐阜県迷惑行為防止条例 第2条・第13条第4項50万円以下の罰金または拘留・科料(常習は第13条第10項で6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)

※刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑で表記しています。岐阜県迷惑行為防止条例は、令和7年3月25日公布の岐阜県条例第5号で拘禁刑の表記に改められています。

相手の体に当たらなくても、至近距離で物を投げつける、胸ぐらをつかむといった行為は暴行にあたります。2人以上で手を出してけがをさせた事件では、誰の暴行によるけがか分からなくても、関わった全員が傷害の責任を問われることがあります(刑法第207条)。その場にいた人数と自分がしたことを、接見に来た弁護士へ具体的に話してください。

手を出す前のすごみは岐阜県の条例の対象

岐阜県迷惑行為防止条例の第2条は「粗野又は乱暴な行為の禁止」です。駅・道路・飲食店などの公共の場所や電車・バスの中で、多数でうろつき、またはたむろして、いいがかりをつけ、すごむなどの言動をすること(第1項)と、刃物・鉄棒・木刀など人に危害を加えるのに使える物を不安を覚えさせる方法で携帯すること(第2項)を禁じています。第3項は、祭礼や興行で多くの人が集まる場所で、人を押しのけ、物を投げるなどして混乱を誘う行為が対象で、高山祭(令和6年の入込客37.0万人)や郡上おどり(同25.7万人)のような祭礼の場もこれにあたります。

条例違反の通常の罰則は罰金か拘留・科料で、拘禁刑はありません。実際に相手の体へ力を加えていれば刑法の暴行罪となり、2年以下の拘禁刑まで上がります。どちらで捜査されているかは、被疑事実の書き方を弁護士に見せれば判断できます。

名古屋で起きた事件は愛知県で手続きが進む

岐阜県から県外へ通勤・通学する13万761人のうち92.6%が愛知県、5万8,273人が名古屋市へ通っています(令和2年国勢調査)。暴行罪・傷害罪は刑法の罪なので、名古屋で起きても罪名と法定刑は岐阜県内と同じです。変わるのは手続きの場所で、捜査は愛知県警、処分は名古屋地方検察庁、裁判は名古屋市内の事件なら名古屋地方裁判所の本庁、一宮市・稲沢市などの事件なら一宮支部が受け持ちます。名古屋での飲み会の帰りなどに起きた事件では、愛知県内の警察署へ接見に行ける弁護士を選んでください。

出典:e-Gov法令検索「刑法」第204条・第205条・第207条・第208条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、岐阜県警察「岐阜県迷惑行為防止条例」全文、岐阜県公報 号外(令和7年3月25日・岐阜県条例第5号)、岐阜県「令和6年岐阜県観光入込客統計調査」、岐阜県「令和2年国勢調査からみた岐阜県の人口」、裁判所「愛知県内の管轄区域表」

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら示談を処分の前に

手を出したことを認めるなら、弁護活動の中心は謝罪と被害の弁償、示談です。暴行も傷害も告訴がなくても起訴できる罪ですが、検察官は起訴するかどうかを決めるときに犯罪後の情況を考えられます(刑事訴訟法第248条)。全国の検察統計(令和6年)では、暴行で起訴された4,614人のうち3,935人(85.3%)が略式命令の請求で、法廷を開かずに罰金が決まっています。罰金も前科として残るため、前科を避けたいなら、岐阜県内の検察庁が処分を決める前に示談書を届けてください。相手の連絡先を知っていても、本人や家族が直接連絡すると働きかけを疑われます。連絡は弁護士に任せましょう。

否認するとき・先に手を出されたとき

取調べの前には自分の意思に反して供述する必要がないことが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かせのあとで署名押印を拒めます(同条第5項)。暴行と傷害の取調べは録音・録画の義務の対象外で、対象になるのは裁判員裁判にあたる傷害致死です(同法第301条の2)。その日に聞かれたことと答えたことを、接見のたびに弁護士へ話してください。身を守るためにやむを得ず反撃したと主張するなら正当防衛(刑法第36条)の問題になり、相手の攻撃を裏づける防犯カメラの映像や目撃証言が材料になります。映像は時間がたつと上書きされるので、現場の住所と時刻が分かるうちに弁護士へ保全を頼んでください。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2、e-Gov法令検索「刑法」第36条、法務省「検察統計調査」令和6年年報

暴行・傷害事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈は起訴されたあとに請求できる

保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。暴行・傷害で保釈の妨げになりやすいのは、目撃者との口裏合わせを疑われる罪証隠滅のおそれ(第89条第4号)と、同居の家族や職場の同僚のように相手との接点が続く場合の被害者等への働きかけのおそれ(同条第5号)です。傷害致死は短期3年のため第1号に当たり、権利保釈から外れて第90条の裁量で判断されます。釈放後に身を寄せる先を家族と決めて、弁護人へ伝えてください。

令和7年の司法統計年報では、岐阜地方裁判所の管内(管内の簡易裁判所を含む)で勾留された487人のうち154人が保釈されています(31.6%・算出)。保釈を請求しなかった人も分母に含まれます。認められなければ、判決まで岐阜・高山・御嵩の拘置支所などで過ごす期間が続きます。

公訴時効は暴行3年・傷害10年・傷害致死20年

刑事訴訟法第250条を法定刑に当てはめると、暴行は3年、傷害は10年、傷害致死は20年です(第2項第6号・第2項第3号・第1項第2号)。数えはじめは犯罪行為が終わった時で(第253条第1項)、国外にいた期間は進みません(第255条第1項)。刑事とは別に、被害者の損害賠償の請求権は、身体を害した不法行為なので損害と加害者を知った時から5年残ります(民法第724条・第724条の2)。刑事の処分が決まっても示談が済んでいなければ民事で請求されることがあるので、支払いの計画は刑事手続きの中で弁護士と立てましょう。

外国籍の人の在留資格

岐阜県の外国人住民は8万766人(令和7年12月末)で、可児市に1万78人、美濃加茂市に6,691人が暮らしています。暴行罪・傷害罪・傷害致死は刑法第2編第27章「傷害の罪」にあたり、入管法第24条第4号の2のリストに入っています。留学や技能実習、技術・人文知識・国際業務など別表第一の在留資格の人は、拘禁刑に処せられると執行猶予が付いても退去強制の対象で、罰金なら当たりません。永住者・定住者など別表第二の人は、1年を超える拘禁刑に処せられ、刑の全部の執行猶予が付かなかった場合に対象です(第24条第4号リ)。在留資格の種類と期限は、最初の接見で弁護士へ伝えてください。在留手続の一般的な相談は、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が11言語で受け付けています。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、岐阜県「岐阜県在留外国人数」、出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」

暴行・傷害事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

岐阜県内の暴行・傷害事件で弁護士に任せる中心は、示談交渉と身柄の解放の2つです。逮捕されずに呼び出しを受けている段階からでも依頼できます。

示談交渉

捜査機関を通じて相手の連絡先を受け取り、治療費・休業損害・慰謝料・壊れた物の弁償を取り決めて示談書を作ります。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。

身柄の解放

勾留を請求しないよう検察官へ意見を出し、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈を請求します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。

接見に通える距離で選ぶ

岐阜県は、岐阜市のある南部から高山市・飛騨市のある北部まで県域が広く、飛騨地区の高山・下呂・飛騨の3署に身柄がある場合、岐阜市や名古屋の事務所からの接見は日当と交通費がかさみます。名古屋など県外の事務所に依頼することもできます。最初の電話で次の3点を聞き、条件の合う事務所に早く決めてください。

最初の電話で聞く3点

  • 身柄のある岐阜県内の警察署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
  • 着手金と接見1回ごとの日当・交通費はいくらか、分割払いに応じるか
  • 夜間・休日に連絡がつくか

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人

区分 頼める時期と方法 費用
当番弁護士逮捕の直後から。岐阜県内の署なら058-265-0020へ家族が申し込むか、本人が警察官に頼む同じ事件で原則1回の面会が無料
国選弁護人勾留されてから本人が請求する。逮捕されていない在宅の段階では付かない資力の要件あり(資力申告書が必要)
私選弁護人呼び出しを受けた段階や逮捕の前でも、本人か家族が直接依頼できる事務所ごとの料金

費用の目安と法テラス岐阜

着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額は、およそ50万円から90万円程度が目安です。在宅で示談だけを頼む場合は下がり、起訴されて公判まで続くと上がります。治療費や示談金は別に必要です。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。

岐阜県内の法テラスは、岐阜市美江寺町の法テラス岐阜(0570-078345・平日9時〜17時)の1か所だけで、支部はありません。スタッフ弁護士の法律事務所が岐阜・可児・中津川にあります。勾留される前の段階で費用を用意できないときは、弁護士費用を援助する制度について当番弁護士か岐阜県弁護士会に尋ねてください。

出典:法テラス「法テラス岐阜」、岐阜県弁護士会「当番弁護士」

岐阜県の暴行・傷害の検挙状況

岐阜県内で暴行・傷害がどれだけ扱われ、どのように捜査されているかは、岐阜県警察の犯罪統計から読み取れます。暴行の認知件数は令和5年の713件から令和7年の542件へ2年続けて減り、傷害は260件前後で推移しています。

区分 令和5年 令和6年 令和7年
暴行 認知件数713件604件542件
暴行 検挙件数660件578件505件
暴行 検挙人員739人646人568人
傷害 認知件数260件270件260件
傷害 検挙件数213件225件220件
傷害 検挙人員235人228人235人

※岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」「令和6年 罪種別 認知・検挙状況」の公表値です(令和5年は令和6年版の前年欄)。令和7年の検挙率は暴行93.2%、傷害84.6%と公表されています。

暴行は在宅で捜査される人が9割を超える

岐阜県警察の犯罪要覧(令和6年)には、検挙した人を逮捕したか、身柄を拘束せずに捜査したかの内訳が4つの区分で載っています。

罪種(令和6年) 検挙人員 現行犯逮捕 緊急逮捕 通常逮捕 身柄不拘束 逮捕の割合(算出)
暴行646人28人0人17人601人7.0%
傷害228人44人3人55人126人44.7%
刑法犯総数3,033人234人34人483人2,282人24.8%

※岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」の身柄措置別検挙人員です。逮捕の割合は現行犯・緊急・通常逮捕の合計を検挙人員で割った参考値で、統計書に載っている数値ではありません。令和7年の同じ表はまだ公表されておらず、令和7年の件数とは年が異なります。

令和6年に暴行で検挙された646人のうち601人(93.0%・算出)は、逮捕されずに捜査を受けました。現行犯逮捕は28人にとどまり、逮捕の割合7.0%は岐阜県の刑法犯全体の24.8%を大きく下回ります。傷害は4割を超える人が逮捕され、逮捕状による通常逮捕(55人)が現行犯逮捕(44人)を上回っています。現場で逮捕されなかった場合でも、後日、逮捕状で身柄を取られることがあります。在宅のまま事件が検察官へ送られ、起訴されれば罰金でも前科になります。呼び出しを受けた段階で弁護士へ依頼してください。処分が決まる前に示談を進められます。

岐阜県の暴行の6割は住宅の中で起きている

令和6年の発生場所別では、暴行604件のうち367件(60.8%・算出)が一戸建住宅・中高層住宅・その他の住宅で起きており、道路上は70件でした。傷害270件でも一戸建住宅の63件が最も多く、道路上43件、深夜飲食店16件が続きます。岐阜県警察が令和7年に受けた配偶者からの暴力(DV)の相談は2,120件でした。家族や同居人への暴力で逮捕されたときは、釈放後にどこで暮らすかが勾留と保釈の判断に響くため、身を寄せる先の候補を早めに弁護士へ伝えてください。

検挙される人の年齢と少年の粗暴犯

令和6年に暴行で検挙された646人のうち、65歳以上は100人(15.5%・算出)、20歳未満は25人でした。統計上の再犯者(以前に検挙歴がある人)の割合は、暴行24.1%、傷害46.5%です(算出)。少年では、令和7年の刑法犯少年432人のうち、暴行37人・傷害29人を含む粗暴犯が72人でした。岐阜県の非行少年は令和7年に510人で、前年より11.1%減っています。

出典:岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」、岐阜県警察「令和6年 罪種別 認知・検挙状況」、岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」、岐阜県警察「ぎふの安全 令和7年のあゆみ」、岐阜県警察「少年非行の概況(令和7年)」第1章、同 第2章

岐阜県の暴行・傷害事件でよくある質問

Q1. 暴行で警察署へ連れて行かれ、その日のうちに帰されました。これで終わりですか?

帰されても、捜査が終わったとは限りません。岐阜県では令和6年に暴行で検挙された646人のうち601人が、逮捕されないまま捜査を受けています。警察は原則として事件を検察官へ送り、検察官が起訴するかどうかを決めます。次の呼び出しを待たずに弁護士へ相談し、示談の申し入れを始めてください。処分が決まる前に動ける期間を長く取れます。

Q2. 名古屋で飲んだ帰りに、名古屋駅の近くでけんかになりました。どこで手続きが進みますか?

名古屋市内で起きた事件は愛知県警が捜査し、身柄は愛知県内の警察署に置かれます。罪名と法定刑は岐阜県内と同じですが、当番弁護士の受付は愛知県弁護士会になり、名古屋市内を含む多くの署は052-203-1651、一宮・江南・稲沢・犬山の各署は0586-72-8199です(日本弁護士連合会の一覧・2026年6月24日現在)。岐阜県の番号ではなく、身柄のある署の地域の番号へ電話してください。

Q3. 名古屋の事務所に頼んでも、岐阜県内の警察署へ接見に来てもらえますか?

県外の事務所でも、岐阜県内の警察署で接見できます。ただ、岐阜市内の4署(岐阜中・岐阜南・岐阜北・岐阜羽島)と飛騨地区の3署では、移動の時間も費用も大きく違います。依頼の前に身柄のある署の名前を伝え、接見1回あたりの日当と交通費の見積もりを出してもらってください。あとから費用が想定を超える事態を防げます。

Q4. 相手が亡くなってしまいました。裁判はどこで開かれますか?

傷害致死(3年以上の有期拘禁刑)は裁判員裁判の対象で、岐阜県内では岐阜市美江寺町の岐阜地方裁判所本庁だけで審理されます。大垣・多治見・御嵩・高山の支部の管内で起きた事件も本庁の担当です。取調べは録音・録画の対象になり、公訴時効は20年で、権利保釈の対象からも外れます。逮捕の段階から、裁判員裁判の弁護を担える弁護士に依頼してください。

Q5. 夫婦げんかで配偶者を叩いてしまい、通報されました。

家庭のなかでも、けががなければ暴行罪、けががあれば傷害罪にあたります。岐阜県の暴行は、令和6年の発生場所別で6割が住宅の中でした。相手と同居していると、釈放後の接触が勾留や保釈の判断で問題になります(刑事訴訟法第89条第5号)。実家など、しばらく身を寄せられる先を決めて弁護士に伝えてください。相手と接触しない形を具体的に示せます。

Q6. 高校生の子どもが傷害で逮捕されました。どこの家庭裁判所で扱われますか?

岐阜県で少年保護事件を扱うのは、岐阜家庭裁判所の本庁(岐阜市)・大垣支部・高山支部の3庁だけです。多治見支部・御嵩支部の管内(多治見・瑞浪・土岐・中津川・恵那・美濃加茂・可児など)と郡上市の事件は本庁が扱います。観護措置がとられると、岐阜少年鑑別所(岐阜市鷺山)に収容されます。被害者への弁償は家庭裁判所の判断にも関わるため、送致の前から付添人になる弁護士に進めてもらってください。

Q7. 教員や県・市町村の職員が暴行で罰金になったら、仕事はどうなりますか?

地方公務員法は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失うと定めています(第16条第1号・第28条第4項)。罰金はこれに当たらず、執行猶予付きでも拘禁刑なら当たります。懲戒処分(第29条)は刑事処分とは別に判断され、起訴されると休職の対象になり得ます(第28条第2項第2号)。公立学校の教員や岐阜県・県内市町村の職員も同じ扱いです。処分への影響を小さくしたいなら、起訴の判断が出る前に示談を始めてください。

Q8. 岐阜拘置支所の面会時間を教えてください。

岐阜拘置支所(岐阜市鷺山1769-19・058-294-6771)の面会受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時で、駐車場は8台です。高山拘置支所(高山市花岡町)と御嵩拘置支所(可児郡御嵩町・0574-67-0104)も同じ受付時間です。接見禁止が付いていると家族は面会できませんが、弁護士は会えます。出かける前に、接見禁止が付いていないかを弁護人に聞いてください。無駄足を避けられます。

Q9. 相手が被害届を取り下げれば、手続きは終わりますか?

暴行・傷害は告訴がなくても起訴できる罪なので、取下げだけで手続きが止まるわけではありません。ただし、示談が成立し、相手が処罰を求めないと表明した事実は、検察官が処分を決めるときの材料になります。岐阜県内の事件なら、検察庁の処分が出る前に、処罰を求めない旨を入れた示談書を弁護士から届けてもらいましょう。

Q10. 高齢の父が近所の人を突き飛ばし、暴行で検挙されました。

岐阜県で令和6年に暴行で検挙された646人のうち、65歳以上は100人でした。年齢に関係なく暴行罪は成立し、罰金でも前科になります。近所の人が相手なら、今後の接し方の取り決めも示談の条件に入れられます。家族から弁護士に示談を依頼し、検察官が処分を決める前に成立させましょう。不起訴となる可能性が上がります。

出典:e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、法務省「面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」

岐阜県で暴行・傷害事件の弁護士を探す 身柄のある警察署か、呼び出された署まで来られる事務所から比べてください

岐阜県の22の警察署は岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨に分かれ、名古屋方面で起きた事件なら愛知県の警察署になります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる範囲は事務所ごとに違います。すでに逮捕されているなら、今日中に接見へ行ける事務所へ電話してください。帰されて呼び出しを待っている段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年9月25日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。犯罪統計は岐阜県警察の令和7年(2025年)中と令和6年(2024年)中の罪種別の公表値、身柄措置別・発生場所別・年齢別・再犯者別は「犯罪要覧(令和6年)」の値、少年非行は令和7年の値、DVの相談件数は「ぎふの安全 令和7年のあゆみ」の値です。処分の人員は法務省「検察統計調査」令和6年年報の全国値、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」、通勤・通学者数は令和2年国勢調査、外国人住民数は令和7年12月末、祭礼の入込客数は令和6年の値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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