【窃盗症・クレプトマニア】執行猶予中の再犯で再度の執行猶予判決
窃盗罪・万引き
50代女性
罪名 | 依頼費用 | 解決結果 |
---|---|---|
窃盗罪 | 120万円 | 再度の執行猶予判決 |
事件の内容
万引きを繰り返し,執行猶予中の身でありながらの再犯で,再度の執行猶予を獲得できた事案
ご相談から依頼までの経緯
お金は十分にあり,食べ物に困っているような状況でもない。
そのような状況下で,過去に何度も万引き(窃盗)をしてしまう。何度も逮捕され,執行猶予判決を受けていた。
そのような方が,その執行猶予期間中に,再び万引きで逮捕されたとのことで,ご家族がご相談に来られました。逮捕された方は,拒食症等の症状もあり,体調にも不安があるため,このまま長期間,留置場での生活をすると体力的にも心配という状況でした。
弁護活動の結果
まずは早期の身柄解放が必須であると考えました。 そこで,ご家族の方々に,身元引受書や,家族で面倒を見るという宣誓書などを用意してもらい,それを持って,私から,裁判官に「本人が釈放されても家族が面倒を見る」ということなどを中心にアピールをしました。
その結果,検察官の勾留請求はみとめられず,警察署に一泊しただけで釈放となり,まずは自宅に戻ってもらうことができました。その後は,窃盗症の治療を重点的に行い,医療関係の資料などもそろえて裁判に臨み,こちらの再犯防止策を評価してもらえたことで,再度の執行猶予判決をもらうことができました。