全国の相談に対応できる痴漢・わいせつの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
1 件の
痴漢・わいせつに強い
弁護士の検索結果一覧
1~1件を表示
住所
岡山県岡山市北区中山下1-9-1山陽アルファ中山下ビル6階
最寄駅
JR岡山駅,路面電車岡山中央郵便局前,バスNTT岡山前
対応地域
全国
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00〜22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1 件の
痴漢・わいせつに強い
弁護士の検索結果一覧
1~1件を表示
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痴漢・わいせつに強い刑事弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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痴漢・わいせつに強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
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検察庁で示談の事で質問した件
相談者(ID:09299)さんからの投稿
投稿日:2023年04月20日
私は加害者で、検察庁に行って
示談をしたいと質問したら
相手に聞いてまた連絡すると
言われました
また、検察庁から2回の呼び出しが
あります。
示談をしたいと質問したら
相手に聞いてまた連絡すると
言われました
また、検察庁から2回の呼び出しが
あります。
被害者は、加害者との直接の接触を嫌がりますし、示談書の条項も専門家に頼んだ方がいいので、先に弁護士に頼んだ方がいいでしょう。
弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年04月20日
わいせつ行為の示談について
相談者(ID:10780)さんからの投稿
投稿日:2023年05月10日
今年の2月19日に職場の独身女性と飲食後、タクシー内でキス、服の上から胸、股間を触る、ホテルに誘うなどをしてしまいました。事件後、私はうつ病を発症し、現在自宅療養中です。職場での処分が出た後、退職する事は決定しており、退職願は、提出済みです。女性は、刑事告訴はしていませんが、されても仕方がない案件である事から、示談をしたいのですが、進め方、相場などが分からず、こちらにご相談ささて頂きました。
まず、示談金の相場ですが、これは相手方の処罰感情や資力など様々な要素が絡むので一概には言えませんが、概ね50万〜100万円が多いと思われます。
次に弁護士の費用については、起訴されなければ60万円程度が多いと思います。
進め方としては、弁護士に依頼→弁護士が相手方と示談交渉→条件が纏まれば示談書の締結と示談金の支払い、となります。
状況の詳細がわかればより適切なご助言ができると思いますので、一度ご来所いただくと良いと思います。弊所の相談料は30分まで無料、以降30分迄毎に税込5500円です。
ご検討ください。
次に弁護士の費用については、起訴されなければ60万円程度が多いと思います。
進め方としては、弁護士に依頼→弁護士が相手方と示談交渉→条件が纏まれば示談書の締結と示談金の支払い、となります。
状況の詳細がわかればより適切なご助言ができると思いますので、一度ご来所いただくと良いと思います。弊所の相談料は30分まで無料、以降30分迄毎に税込5500円です。
ご検討ください。
- 回答日:2023年05月11日
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
相談者(ID:10780)からの返信
- 返信日:2023年05月11日
痴漢を疑われているが身に覚えがない
相談者(ID:14299)さんからの投稿
投稿日:2023年07月13日
7/10の朝に痴漢を疑われ警察で取り調べを受けました。
電車に乗り込む際に、右手が前に居た女性に触れたとのことで、私の後ろに居た男性に腕を捕まれ、そのまま警察に行きました。
警察では、事情聴取と身体計測、微物検査を受けました。
また、私の居住地迄、刑事が同行し、公共料金の明細を刑事が確認した後に解放されました。また、刑事からは必要な場合は、呼び出しするので、その際は警察に出頭するよう言われています。
電車に乗り込む際に、右手が前に居た女性に触れたとのことで、私の後ろに居た男性に腕を捕まれ、そのまま警察に行きました。
警察では、事情聴取と身体計測、微物検査を受けました。
また、私の居住地迄、刑事が同行し、公共料金の明細を刑事が確認した後に解放されました。また、刑事からは必要な場合は、呼び出しするので、その際は警察に出頭するよう言われています。
起訴か不起訴処分の判断が出るまで、捜査機関による取調べが続く可能性が高いです。
何もしていないにもかかわらず、起訴されてしまう事案もあります。
まずは弁護士に相談し、弁護士方針を確定させてください。不起訴を取れればベストですが、もし起訴されたとしても、諦めずに裁判で無罪を勝ち取ってください。
弊所は、痴漢冤罪事件で無罪判決を獲得した実績がございます。
まずはご相談いただければと思います。
何もしていないにもかかわらず、起訴されてしまう事案もあります。
まずは弁護士に相談し、弁護士方針を確定させてください。不起訴を取れればベストですが、もし起訴されたとしても、諦めずに裁判で無罪を勝ち取ってください。
弊所は、痴漢冤罪事件で無罪判決を獲得した実績がございます。
まずはご相談いただければと思います。
【刑事事件専門】JIN国際刑事法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月13日
公然わいせつをしてしまった
相談者(ID:01512)さんからの投稿
投稿日:2022年05月26日
5日前、自宅玄関前で女児に向かって下半身露出をしてしまいました。地域の不審者情報に載っていたのでおそらく通報されています。今のところ警察からの問い合わせはないのですが、これからなにもないままの可能性はありますか?また、もし問い合わせがあった場合起訴される可能性はどれほどありますか?
大阪弁護士会の高山竜嗣と申します。
警察から問い合わせがあるかどうかは、通報の内容にもよりますので、ご質問からはなんともいえません。ただ、まだ5日しか経過していないことや、自宅玄関前という点を考えると、ご相談者さまになんらかの連絡はあるかもしれませんね。
起訴されるかどうかについても、前科の有無や犯行内容等の事情も影響しますので、同じくご質問からはなんともいえません。
警察から問い合わせがある前に、できるだけ早く弁護士への相談に行かれることをおすすめします。
警察から問い合わせがあるかどうかは、通報の内容にもよりますので、ご質問からはなんともいえません。ただ、まだ5日しか経過していないことや、自宅玄関前という点を考えると、ご相談者さまになんらかの連絡はあるかもしれませんね。
起訴されるかどうかについても、前科の有無や犯行内容等の事情も影響しますので、同じくご質問からはなんともいえません。
警察から問い合わせがある前に、できるだけ早く弁護士への相談に行かれることをおすすめします。
- 回答日:2022年05月26日
公然わいせつをしました。起訴や有罪判決にはなりたくないです。
相談者(ID:31795)さんからの投稿
投稿日:2024年01月21日
先週の金曜日、公然わいせつで逮捕されました。電車内で、下半身を露出してしまいました。露出は、認めていますが、お酒を飲んでおり、意図的に出していないと話をしました。警察側は、10日間請求しましたが、本日、裁判所にて拘留無しで、釈放されました。警察側、事件は、終わっていないので、なんどか呼び出しをしますとの事です。平成21年にも公然わいせつで逮捕されています。その時は罰金刑でした。携帯とタブレットは押収されたままです。家内の携帯からメールしてます。
公然わいせつは、被害者なき犯罪とされています。
そのため被害者というべき方(本件では電車で貴殿の性器を見せられた方)と示談したとしても直接に事件処理には影響しないというのがまずあって、さらに今回の件では、多数被害者がいると思われるため現実に示談が困難であるようにも思えます。
過去の事件から10年以上が経っていますので、再犯であることはそこまで悪く影響せず、ひょっとしたら罰金で終わる可能性もありますが、起訴される可能性もあります。
起訴されたとしても、在宅での起訴ですので、会社を1日だけ休んで出廷し、執行猶予判決を得ることはできるかと思います。
あまり慌てずにできることに集中すればよろしいかと思います。
そのため被害者というべき方(本件では電車で貴殿の性器を見せられた方)と示談したとしても直接に事件処理には影響しないというのがまずあって、さらに今回の件では、多数被害者がいると思われるため現実に示談が困難であるようにも思えます。
過去の事件から10年以上が経っていますので、再犯であることはそこまで悪く影響せず、ひょっとしたら罰金で終わる可能性もありますが、起訴される可能性もあります。
起訴されたとしても、在宅での起訴ですので、会社を1日だけ休んで出廷し、執行猶予判決を得ることはできるかと思います。
あまり慌てずにできることに集中すればよろしいかと思います。
辻村幸宏法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月28日
わいせつ行為の示談について
相談者(ID:10780)さんからの投稿
投稿日:2023年05月10日
今年の2月19日に職場の独身女性と飲食後、タクシー内でキス、服の上から胸、股間を触る、ホテルに誘うなどをしてしまいました。事件後、私はうつ病を発症し、現在自宅療養中です。職場での処分が出た後、退職する事は決定しており、退職願は、提出済みです。女性は、刑事告訴はしていませんが、されても仕方がない案件である事から、示談をしたいのですが、進め方、相場などが分からず、こちらにご相談ささて頂きました。
相手の合意がなく、強制わいせつということであれば、50万円から100万円が示談金の相場です。示談書の文言の作成等をする必要がありますし、相手は、相談者と直接交渉をしたくないでしょうから、弁護士に依頼して示談交渉をお願いするのがいいでしょう。
弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年05月11日
お忙しい中、ありがとうございます。
早急に対応したいと思います。
愚かな自分が本当に情け無く思います。
早急に対応したいと思います。
愚かな自分が本当に情け無く思います。
相談者(ID:10780)からの返信
- 返信日:2023年05月11日
小学校教員続けさせるべきなのか
相談者(ID:24176)さんからの投稿
投稿日:2023年11月12日
教員志望の19歳学生です。知り合いの小学校教員42歳男性が教員採用試験についてアドバイスをするということで2人でカフェに行き、その後居酒屋で飲む流れとなりました。お酒が入った後にうちに来ないかと言われ(引っ越しを私が検討しているため、彼の家を引き継いでくれないかと言う話があり、査定して欲しいと言う理由で)断ったが無理やりタクシーに乗せられました。彼の家についてそういった雰囲気になり、首にキスなどをしてきて胸を揉まれました。嫌がってるけど辞めず、しかし「ゴムがないからできないでしょ、何もしないよ」と言われたので「じゃあゴム買ってきてください」といい、買ってきている間に逃げました。その後のLINEで付き合っているんじゃないの?結婚しようなど言われました。またその1週間後ほどして、金輪際2人で会うのはやめようと言われました。
お問い合わせありがとうございます。
記載の内容からすると、教員男性の行為は犯罪に当たる可能性が高いでしょうから、それにより受けた苦痛の損害賠償(慰謝料)請求は可能だと思います。
教員を辞めさせられるかどうかは、雇用契約を結んでいる学校側に裁量があります。もっとも、一般的には一定の民事上の賠償責任を負うと、社会的責任(解雇等)は免れられることも多いです。
いま貴方にできることは刑事事件の被害者として被害を届け出ること、相手に損害賠償請求をすること、の二つです。これらは、相手の出方を見ながら、優先順位や効果を見極めてする必要があります。
もし弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
記載の内容からすると、教員男性の行為は犯罪に当たる可能性が高いでしょうから、それにより受けた苦痛の損害賠償(慰謝料)請求は可能だと思います。
教員を辞めさせられるかどうかは、雇用契約を結んでいる学校側に裁量があります。もっとも、一般的には一定の民事上の賠償責任を負うと、社会的責任(解雇等)は免れられることも多いです。
いま貴方にできることは刑事事件の被害者として被害を届け出ること、相手に損害賠償請求をすること、の二つです。これらは、相手の出方を見ながら、優先順位や効果を見極めてする必要があります。
もし弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年11月13日