【土日祝も対応】全国の相談に対応できる痴漢・わいせつの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
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※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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55 件の
痴漢・わいせつに強い
弁護士の検索結果一覧
41~55件を表示
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痴漢・わいせつに強い刑事弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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痴漢・わいせつに強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
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痴漢捜査の微物検査について
相談者(ID:44270)さんからの投稿
投稿日:2024年05月03日
電車内で痴漢の疑いをかけられて、警察署で微物検査(繊維検査)を受けました。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
結果が出るまでの期間は担当の警察官の対応によるところが大きいので、一概には申し上げられません。
結果は、直接的に教えてもらえない場合もあると思いますが、捜査の進捗を見れば明らかだと思います。
検出の精度については、警察に確認されるのが一番正確だと思いますが、一般的には触れたのであれば、検出されるとお考えになられた方がよろしいかと思います。
刑事弁護を依頼すれば、このようなことについて、お一人で悩まずに済みますし、場合によっては、容疑者である貴方が得られない情報が捜査機関から得られて終局的に解決を図れる場合もあります。
弁護の依頼をお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
結果が出るまでの期間は担当の警察官の対応によるところが大きいので、一概には申し上げられません。
結果は、直接的に教えてもらえない場合もあると思いますが、捜査の進捗を見れば明らかだと思います。
検出の精度については、警察に確認されるのが一番正確だと思いますが、一般的には触れたのであれば、検出されるとお考えになられた方がよろしいかと思います。
刑事弁護を依頼すれば、このようなことについて、お一人で悩まずに済みますし、場合によっては、容疑者である貴方が得られない情報が捜査機関から得られて終局的に解決を図れる場合もあります。
弁護の依頼をお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年05月07日
ご回答いただきありがとうございます。
「捜査の進捗を見れば明らか」というのはどういうことでしょうか。
ご説明いただきたくお願い致します。
「捜査の進捗を見れば明らか」というのはどういうことでしょうか。
ご説明いただきたくお願い致します。
相談者(ID:44270)からの返信
- 返信日:2024年05月07日
捜査に進捗がなければ、証拠として十分なほどに検出できなかったと推測できるという意味です。逆に、捜査が進むようであれば、検出できたということを意味しているものと思います。
【早期釈放・処分軽減なら】ウィンズロー法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月08日
ご回答いただきありがとうございます。
捜査の進捗があったかの判断基準等はありますでしょうか。
(最初の取調べの時期や、内容など)
捜査の進捗があったかの判断基準等はありますでしょうか。
(最初の取調べの時期や、内容など)
相談者(ID:44270)からの返信
- 返信日:2024年05月08日
進捗があれば、捜査機関から連絡があると思います。気になるようであれば、ご自身で問い合わせられてもよろしいかと思います。
【早期釈放・処分軽減なら】ウィンズロー法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月09日
ご返信いただきありがとうございます。
現在、在宅捜査となってから約2週間経過しましたが、調書はまだ取られていません。
最初の聴取は目安としてどのくらいの期間経ってから行われるのでしょうか。
現在、在宅捜査となってから約2週間経過しましたが、調書はまだ取られていません。
最初の聴取は目安としてどのくらいの期間経ってから行われるのでしょうか。
相談者(ID:44270)からの返信
- 返信日:2024年05月09日
わいせつ行為の示談について
相談者(ID:10780)さんからの投稿
投稿日:2023年05月10日
今年の2月19日に職場の独身女性と飲食後、タクシー内でキス、服の上から胸、股間を触る、ホテルに誘うなどをしてしまいました。事件後、私はうつ病を発症し、現在自宅療養中です。職場での処分が出た後、退職する事は決定しており、退職願は、提出済みです。女性は、刑事告訴はしていませんが、されても仕方がない案件である事から、示談をしたいのですが、進め方、相場などが分からず、こちらにご相談ささて頂きました。
お問い合わせありがとうございます。
ご状況からすると、恐らく、貴方と被害女性が直接交渉等をされるのは得策ではないと思われます。また、示談交渉は、刑事事件化を回避したり、事件化した場合にその処分を軽減したりする目的もございます。取り交わす示談書の内容も重要になり、また警察、検察等の捜査機関への対応も求められます。
したがって、これらの対応を弁護士に依頼されるのがよろしいかと思います。本事案でしたら、当事務所でも無料相談をお受けしておりますので、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。刑事事件の弁護人として示談交渉も含めて対応可能でございますので、きっとお役に立てるものと思います。
よろしくご検討ください。
ご状況からすると、恐らく、貴方と被害女性が直接交渉等をされるのは得策ではないと思われます。また、示談交渉は、刑事事件化を回避したり、事件化した場合にその処分を軽減したりする目的もございます。取り交わす示談書の内容も重要になり、また警察、検察等の捜査機関への対応も求められます。
したがって、これらの対応を弁護士に依頼されるのがよろしいかと思います。本事案でしたら、当事務所でも無料相談をお受けしておりますので、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。刑事事件の弁護人として示談交渉も含めて対応可能でございますので、きっとお役に立てるものと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月11日
お忙しい中、ありがとうございます。
現在、体調があまり良く無く再度、ご連絡させて頂きます。
現在、体調があまり良く無く再度、ご連絡させて頂きます。
相談者(ID:10780)からの返信
- 返信日:2023年05月11日
承知いたしました。ご都合のよろしい時にお問い合わせくださいませ。
Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの返信
- 返信日:2023年05月12日
痴漢を疑われているが身に覚えがない
相談者(ID:14299)さんからの投稿
投稿日:2023年07月13日
7/10の朝に痴漢を疑われ警察で取り調べを受けました。
電車に乗り込む際に、右手が前に居た女性に触れたとのことで、私の後ろに居た男性に腕を捕まれ、そのまま警察に行きました。
警察では、事情聴取と身体計測、微物検査を受けました。
また、私の居住地迄、刑事が同行し、公共料金の明細を刑事が確認した後に解放されました。また、刑事からは必要な場合は、呼び出しするので、その際は警察に出頭するよう言われています。
電車に乗り込む際に、右手が前に居た女性に触れたとのことで、私の後ろに居た男性に腕を捕まれ、そのまま警察に行きました。
警察では、事情聴取と身体計測、微物検査を受けました。
また、私の居住地迄、刑事が同行し、公共料金の明細を刑事が確認した後に解放されました。また、刑事からは必要な場合は、呼び出しするので、その際は警察に出頭するよう言われています。
お問い合わせありがとうございます。
貴方が故意に痴漢行為をしたのか、女性からの被害届が出ているかどうかで対応の仕方は変わってまいります。ここにすべてを記載するのは分量が多すぎますので割愛しますが、被害届が出ているのであれば、スピード感が大切になることだけは間違いありません。
いずれにせよ、弁護士に刑事弁護を依頼することも視野に入れて検討されているようでしたら、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討ください。
貴方が故意に痴漢行為をしたのか、女性からの被害届が出ているかどうかで対応の仕方は変わってまいります。ここにすべてを記載するのは分量が多すぎますので割愛しますが、被害届が出ているのであれば、スピード感が大切になることだけは間違いありません。
いずれにせよ、弁護士に刑事弁護を依頼することも視野に入れて検討されているようでしたら、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月13日
女性からの性被害を訴えたい
相談者(ID:20285)さんからの投稿
投稿日:2023年10月09日
私は男性です。
先日、飲みの席で女性から抱きつく、いきなりキスをする等の行為を受けました。抵抗はしましたが場の空気もありきつく抵抗出来ませんでした。
これで3回目だったので相談を決意しました。
相手を訴える事は可能でしょうか?
また、示談で解決したいのですが可能でしょうか?
よろしくお願いします。
先日、飲みの席で女性から抱きつく、いきなりキスをする等の行為を受けました。抵抗はしましたが場の空気もありきつく抵抗出来ませんでした。
これで3回目だったので相談を決意しました。
相手を訴える事は可能でしょうか?
また、示談で解決したいのですが可能でしょうか?
よろしくお願いします。
男女逆であればまた違うのでしょうけども、現実問題として、警察が被害届を受けてくれるかは警察や担当者の理解次第だと思われます。繰り返し同じ加害者から同じ被害に遭われているのであれば受付られるかもしれません。
ただ、一度刑事に進めると後戻りしづらいかもしれませんし、加害者被害者という関係が鮮明になり、相手との関係が必要以上に難しくなる可能性もあります。また、相手方が加害意識がない可能性もありますので、まずはこちらが性被害だと認識している、嫌がっている、ということを伝え、注意喚起して反省を促すことを先行させて交渉する方がスムーズに進むようにも思います。
刑事事件として被害届をする前に、民事事件として入り、相手の反応に誠意が見られない場合に刑事事件に進めてはいかがでしょうか。
ただ、一度刑事に進めると後戻りしづらいかもしれませんし、加害者被害者という関係が鮮明になり、相手との関係が必要以上に難しくなる可能性もあります。また、相手方が加害意識がない可能性もありますので、まずはこちらが性被害だと認識している、嫌がっている、ということを伝え、注意喚起して反省を促すことを先行させて交渉する方がスムーズに進むようにも思います。
刑事事件として被害届をする前に、民事事件として入り、相手の反応に誠意が見られない場合に刑事事件に進めてはいかがでしょうか。
辻村幸宏法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月10日
ご回答大変ありがとうございます。
民事事件としてというのは直接弁護士さんから相手側に接触して話を進めるという事で相違ないでしょうか?
ちなみにこの件は海外で起きた内容です。
相手も日本人ですがかなり状況は特殊かもしれません。
過去、駐在員から被害を受けた海外派遣員が慰謝料の請求をし、示談したとの記事を見ました。
それに近い件ではないかと思い相談しました。
大変為になりました。ありがとうございます。
民事事件としてというのは直接弁護士さんから相手側に接触して話を進めるという事で相違ないでしょうか?
ちなみにこの件は海外で起きた内容です。
相手も日本人ですがかなり状況は特殊かもしれません。
過去、駐在員から被害を受けた海外派遣員が慰謝料の請求をし、示談したとの記事を見ました。
それに近い件ではないかと思い相談しました。
大変為になりました。ありがとうございます。
相談者(ID:20285)からの返信
- 返信日:2023年10月11日
検察庁で示談の事で質問した件
相談者(ID:09299)さんからの投稿
投稿日:2023年04月20日
私は加害者で、検察庁に行って
示談をしたいと質問したら
相手に聞いてまた連絡すると
言われました
また、検察庁から2回の呼び出しが
あります。
示談をしたいと質問したら
相手に聞いてまた連絡すると
言われました
また、検察庁から2回の呼び出しが
あります。
お問い合わせありがとうございます。
ご質問の点ですが、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
一般的に、当事者間で示談交渉をするというのは極めて稀です。なぜなら、加害者側は弱みにつけ込まれやすいですし、そもそも被害者側が応じたくないという心理も働きやすいからです。
当事務所の実績からも弁護士が第三者として入ることにより示談が成立しやすくなることは明らかですので、示談を成立させ、刑事処分の軽減を少しでも図りたいのであれば、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
弁護士をお探しでしたら、お手数ですが、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。お役に立てることと思います。
よろしくご検討ください。
ご質問の点ですが、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
一般的に、当事者間で示談交渉をするというのは極めて稀です。なぜなら、加害者側は弱みにつけ込まれやすいですし、そもそも被害者側が応じたくないという心理も働きやすいからです。
当事務所の実績からも弁護士が第三者として入ることにより示談が成立しやすくなることは明らかですので、示談を成立させ、刑事処分の軽減を少しでも図りたいのであれば、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
弁護士をお探しでしたら、お手数ですが、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。お役に立てることと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月21日
公然わいせつをしました。起訴や有罪判決にはなりたくないです。
相談者(ID:31795)さんからの投稿
投稿日:2024年01月21日
先週の金曜日、公然わいせつで逮捕されました。電車内で、下半身を露出してしまいました。露出は、認めていますが、お酒を飲んでおり、意図的に出していないと話をしました。警察側は、10日間請求しましたが、本日、裁判所にて拘留無しで、釈放されました。警察側、事件は、終わっていないので、なんどか呼び出しをしますとの事です。平成21年にも公然わいせつで逮捕されています。その時は罰金刑でした。携帯とタブレットは押収されたままです。家内の携帯からメールしてます。
公然わいせつは、被害者なき犯罪とされています。
そのため被害者というべき方(本件では電車で貴殿の性器を見せられた方)と示談したとしても直接に事件処理には影響しないというのがまずあって、さらに今回の件では、多数被害者がいると思われるため現実に示談が困難であるようにも思えます。
過去の事件から10年以上が経っていますので、再犯であることはそこまで悪く影響せず、ひょっとしたら罰金で終わる可能性もありますが、起訴される可能性もあります。
起訴されたとしても、在宅での起訴ですので、会社を1日だけ休んで出廷し、執行猶予判決を得ることはできるかと思います。
あまり慌てずにできることに集中すればよろしいかと思います。
そのため被害者というべき方(本件では電車で貴殿の性器を見せられた方)と示談したとしても直接に事件処理には影響しないというのがまずあって、さらに今回の件では、多数被害者がいると思われるため現実に示談が困難であるようにも思えます。
過去の事件から10年以上が経っていますので、再犯であることはそこまで悪く影響せず、ひょっとしたら罰金で終わる可能性もありますが、起訴される可能性もあります。
起訴されたとしても、在宅での起訴ですので、会社を1日だけ休んで出廷し、執行猶予判決を得ることはできるかと思います。
あまり慌てずにできることに集中すればよろしいかと思います。
辻村幸宏法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月28日
強制わいせつ致傷罪を主張され、職場から弁明書の提出を求められている
相談者(ID:38622)さんからの投稿
投稿日:2024年03月19日
部下と2人で飲みに行き、タクシーで送っていって、自宅に泊めるように強要し、自宅前でその強要が増して、お姫様だっこをしたところ、暴れたためバランスを崩し、両膝の広範にわたる座礁をおった。
そのことににより「強制わいせつ致傷」を主張。
ただし、8年前の出来事です。
そこで、今年12月に職場に人権侵害で訴え出た。セクハラとパワハラも含む不法行為であるので、処分を望むというもの。
職場からはこの件に関する弁明書の提出を求められている。
そのことににより「強制わいせつ致傷」を主張。
ただし、8年前の出来事です。
そこで、今年12月に職場に人権侵害で訴え出た。セクハラとパワハラも含む不法行為であるので、処分を望むというもの。
職場からはこの件に関する弁明書の提出を求められている。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
まず、お訊ねの事実を否定することについては、先方の主張が真実なのであれば、否定することは得策ではないでしょう。真実と違う部分についてはご自身の考えを主張されたらよろしいかと思います。
勤務先に提出する弁明書は、恐らく、懲戒処分を決めるに際の材料になるものと思います。適切な処分にするためには、貴方の考えと相手の主張に齟齬があるならご自身の見解をしっかりと述べておくことです。
また、強制わいせつ致傷に当たる行為があったのであれば、勤務先における懲戒処分とは別、刑事罰に問われる(刑事事件になる)可能性もあります。
性犯罪の刑事弁護で行為を否認する場合は逮捕される可能性も上がりますので、刑事処分をできるだけ軽くされたいなら弁護活動をしっかり行うのが効果的です。
弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
弁護士に依頼すれば、勤務先の対応も含めたアドバイスを随時受けながら対応することが見込めます。
よろしくご検討ください。
まず、お訊ねの事実を否定することについては、先方の主張が真実なのであれば、否定することは得策ではないでしょう。真実と違う部分についてはご自身の考えを主張されたらよろしいかと思います。
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また、強制わいせつ致傷に当たる行為があったのであれば、勤務先における懲戒処分とは別、刑事罰に問われる(刑事事件になる)可能性もあります。
性犯罪の刑事弁護で行為を否認する場合は逮捕される可能性も上がりますので、刑事処分をできるだけ軽くされたいなら弁護活動をしっかり行うのが効果的です。
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- 回答日:2024年03月21日