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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
松井法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士 木村 就一(きらら法律事務所)
| 住所 | 群馬県太田市新井町517-6 オオタ・コア・ビル4階B |
|---|---|
| 最寄駅 | 東武桐生線 太田駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜00:00 |
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藤垣法律事務所
弁護士 横山 遼(レナトス法律事務所)
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-902 大宮桜スクエアモール2階WAW大宮 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR大宮駅 西口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
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工藤啓介法律事務所
| 住所 |
〒330-0064 埼玉県さいたま市さいたま市浦和区岸町7-1-4細田屋ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 浦和駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜22:00 土曜:08:30〜22:00 日曜:08:30〜22:00 祝日:08:30〜22:00 |
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舟渡国際法律事務所
| 住所 | 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
| 弁護士 | 松村 大介 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
大沼法律事務所
| 弁護士 | 大沼 卓朗 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
アスカル法律事務所
| 弁護士 | 中西 博亮 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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群馬県で痴漢に強い弁護士が回答した法律相談QA
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お酒を飲んでしまったけど、相手を起訴したい
これらの件を警察に言おうと思うのですが、私も結果論お酒を飲んでしまっているので罪に問われますか?
わいせつ行為で賠償金は得れるのか
同じく派遣から来てる外国人の方
直雇用のパートのおっちゃんがいます
何もわからない状態で
最初は課長に仕事を教えてもらってました
最初とっても良い人でよく喫煙所で喋る関係になり
私の中でもいい仕事仲間と思ってました
ある日突然その人と飲みに行こうと誘われて
仕事仲間でと言う事で
LINEも交換しやりとりをしてました
わからない事だらけで
おっちゃんにいろんな事を教えてほしいです
と伝えたのが悪かったのか
私を下の名前で呼んだり
仕事場ではわざわざ通らなくてもいい
狭い所を通って肩やくびれあたりを
触りながら移動したりペンで腹をつんとされたり
飲みに行く前日も変態発言ばかりで
結局飲みに行くのはやめて断りましたが
仕事仲間と思っているならば
了解です 次回にとくるはずなのに
凄く彼氏目線でLINEをしてきてて
本当心底気持ち悪いと思っています
私は現場の空気が乱れると思い
そして会社の人たちは
私とその方とよく喋ってるのを
見かけられるので否定する人はすると思います
酔った勢いで抱きつく行為は何か罰になりますか?
祖父の葬式があり家族全員が集まる機会があり
その場に私の主人も来てました。
主人は夜勤明けでお酒を飲み1人で部屋で休んでいました。
その時に私の母が用事で部屋に行った時に
主人に手を引っ張られ抱きつかれたそうです。
母はびっくりしてされるがままでなにも出来なかったそうです。
後日その話を母から聞き主人に聞いたら全て認めましたが
謝罪はなく夜勤明けで酔っていたから間違えたと言ってきました。
ただ、母も私も妹も酔っているからといってしてはいけないことだと思ってます。
母と妹はショックで体調不良を起こしてます。
私は主人と離婚を考えています。
このまま泣き寝入りしたくない
その日のうちに自宅に戻れるとの事。
被疑者は犯行も全て認めていたようですが、この処分にこちらは到底納得できません。
この場合はどうしても覆す事もできず、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
加害者とは通学に使う電車、最寄り駅が一緒でした。家も近いかもしれません。とても怖いです
ある痴漢の被害者の家族
群馬県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は夜間も留守番電話で受け付ける
当番弁護士は、逮捕された人のもとへ弁護士が無料で面会に行く制度です。群馬県で家族や知人が申し込む番号は群馬弁護士会の027-235-6900で、平日9時〜17時は職員が対応し、それ以外の時間は留守番電話で24時間受け付けます。原則として夜間・休日を含め、連絡から24時間以内に弁護士が面会に行き、勾留される前から呼べます。本人は、警察官・検察官・裁判官の誰にでも「当番弁護士を呼んでほしい」と言えば頼めます。長野原署の事件でも館林署の事件でも、かける番号は同じです。
電話の前にメモしておくこと(群馬弁護士会の案内による)
- 申し込む人の氏名・住所・連絡先と、逮捕された人との関係
- 逮捕された人の氏名・性別・生年月日
- 逮捕されている場所(高崎北署・桐生署など)
- 分かれば逮捕された日と理由、通訳が必要ならその言語
逮捕される前の相談先
群馬弁護士会総合法律相談センターの相談は30分5,500円で、予約は027-234-9321(平日9時〜12時・13時〜17時)です。初回無料になるのは破産・債務整理、離婚、労働問題(労働者)、交通事故の分野で、刑事事件は無料の分野に入っていません。警察から呼び出しを受けたら、このページの一覧から群馬県内で刑事事件を扱う事務所を選び、初回の相談を申し込みましょう。
被害を受けた側の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付・内容 |
|---|---|---|
| 群馬県警察 性犯罪被害相談電話 | #8103/0120-271-110 | #8103は24時間受付。年齢・性別を問わず、匿名でも相談できる |
| 群馬県性暴力被害者サポートセンター Saveぐんま(県のワンストップ窓口) | 027-329-6125/#8891 | 月〜金の9時〜17時(祝日・年末年始を除く)。それ以外の時間は全国のコールセンターにつながる |
| 被害者支援センターすてっぷぐんま | 027-253-9991 | 月〜金の10時〜16時(祝日・年末年始を除く)。電話・面接相談、付き添いなど |
| 群馬県警察 警察安全相談室 | 027-224-8080/#9110 | 警察本部の総合相談 |
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬県警察「相談窓口のご案内」、群馬県警察「性暴力被害にあわれた方のための相談窓口」、群馬県警察「犯罪被害者支援に関する手引き・支援組織等」
群馬県で痴漢を疑われたときに最初にすること
このページは、群馬県内で痴漢をしたと疑われている本人とその家族に向けた刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)のページです。駅のホームや路上、列車・バスの車内で人の体に触れたとされると、群馬県迷惑行為防止条例の第2条の3第1項第1号か、刑法第176条の不同意わいせつ罪(2023年7月の改正前は強制わいせつ罪)で捜査が進みます。前橋市・高崎市のほか、群馬県太田市・伊勢崎市・桐生市・館林市・沼田市など県内全域の事件が対象です。家族が逮捕されたら、群馬弁護士会の当番弁護士(027-235-6900)に電話してください。
このページで扱うのは人の体に触れる行為の疑いです。のぞき見や撮影なら群馬県×盗撮、人前での露出なら群馬県×公然わいせつ、職場や自宅など公共の場所以外で触った疑いなら群馬県×不同意わいせつ、性交等の疑いなら群馬県×不同意性交等のページが対応し、性犯罪全体の流れは群馬県×性犯罪のページにまとめています。痴漢の被害に遭った方は、群馬県警察の性犯罪被害相談電話(#8103・24時間受付)に電話してください。
いまの状況別・最初にすること
- 駅や車内で、相手や駅員に呼び止められている
- その場から立ち去らずに氏名と連絡先を伝え、出来事の説明は弁護士と話してからにしたいと申し出てください。
- 家族が前橋署・高崎署・太田署など群馬県内の警察署に逮捕された
- 家族や知人からの当番弁護士の申込は、どの署の事件でも027-235-6900です。平日9時〜17時は職員が出て、それ以外の時間は留守番電話が24時間受け付けます。本人の氏名・生年月日・いる警察署・逮捕された日と、こちらの連絡先を吹き込んでください。
- 逮捕はされていないが、警察署から呼び出しを受けた
- 群馬県で刑法犯として検挙された人のうち逮捕されたのは31.6%で、残りは在宅のまま調べを受けています(令和7年・算出)。指定の日より前に、このページの一覧から群馬県内の事務所に相談し、話す範囲を決めてから出頭しましょう。
- 職場や学校、タクシーの中で触ったと言われている
- 群馬県の条例が触る行為を罰するのは、公共の場所と公共の乗物の中だけです。その場合は刑法の不同意わいせつ罪で調べられることがあるため、どこで起きた出来事かを真っ先に弁護士へ話してください。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬県法規集「群馬県迷惑行為防止条例」、群馬県警察「相談窓口のご案内」
群馬県で痴漢の容疑で逮捕されたあとの流れと手続きの場所
逮捕から48時間以内に検察官へ送られ、そこから24時間以内に勾留を請求するかが決まり、勾留は10日、延長されると最長20日続きます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。段階ごとの中身は逮捕後の流れを解説した記事に譲り、ここでは群馬県のどこで手続きが進むかを整理します。
前橋市と高崎市は2署ずつ、吾妻郡と邑楽郡も2署に分かれる
群馬県警察の警察署は16署です。前橋市は前橋署(総社町)と前橋東署(天川大島町)、高崎市は高崎署(台町)と高崎北署(箕郷町)に分かれ、高崎北署は八幡・長野地区と群馬・箕郷・榛名・倉渕地域を受け持ちます。前橋市の2署の境は町丁ごとに決められています。
吾妻(あがつま)郡は吾妻署が東吾妻町・中之条町・群馬県吾妻郡高山村、長野原署が長野原町・嬬恋(つまごい)村・草津町を受け持ちます。邑楽(おうら)郡は大泉署が大泉町・群馬県邑楽郡千代田町・邑楽町、館林署が館林市と板倉町・明和(めいわ)町です。ほかに伊勢崎署は伊勢崎市と玉村町、桐生署は桐生市と群馬県みどり市、渋川署は群馬県渋川市と北群馬郡、藤岡署は群馬県藤岡市と神流(かんな)町・上野村、富岡署は群馬県富岡市と甘楽(かんら)町・下仁田町・南牧(なんもく)村、沼田署は沼田市と片品(かたしな)村・川場村・昭和村・みなかみ町、安中署は群馬県安中市、太田署は太田市を受け持ちます。
警察署の受け持ちと裁判所の区割りは、地域によってずれます。館林署と大泉署の事件はどちらも館林簡易裁判所・前橋地裁太田支部の区域、渋川署の事件は前橋簡易裁判所・本庁の区域です。県内の留置施設は県下10署に10か所ですが、どの署にあるかは公表されていません。警察から連絡が入ったら、本人がいる署の名前と事件の現場の市町村名をメモして弁護士に伝えてください。
地域ごとの警察署・裁判所の対応表
起訴するかを決めるのは前橋地方検察庁(前橋市大手町の本庁と、高崎・太田・桐生・沼田の4支部)、起訴後に審理するのは前橋地方裁判所(前橋市大手町の本庁と、同じ4か所の支部)です。簡易裁判所は前橋・高崎・桐生・太田・沼田・群馬富岡・中之条・伊勢崎・館林・藤岡の10か所で、家庭裁判所には中之条出張所があります。
| 地域 | 警察署 | 前橋地裁(簡裁) | 合議 | 少年事件 | 裁判員 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 前橋・前橋東 | 本庁(前橋) | 前橋 | 前橋 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 渋川市・北群馬郡(榛東〔しんとう〕村・吉岡町) | 渋川 | 本庁(前橋) | 前橋 | 前橋 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 伊勢崎市・玉村町 | 伊勢崎 | 本庁(伊勢崎) | 前橋 | 前橋 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 吾妻郡の6町村 | 吾妻・長野原 | 本庁(中之条) | 前橋 | 前橋 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 沼田市・利根郡 | 沼田 | 沼田支部(沼田) | 前橋 | 前橋 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 太田市 | 太田 | 太田支部(太田) | 前橋 | 太田 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 館林市・邑楽郡 | 館林・大泉 | 太田支部(館林) | 前橋 | 太田 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 桐生市・みどり市 | 桐生 | 桐生支部(桐生) | 前橋 | 太田 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 高崎市・安中市 | 高崎・高崎北・安中 | 高崎支部(高崎) | 高崎 | 高崎 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 藤岡市・多野郡 | 藤岡 | 高崎支部(藤岡) | 高崎 | 高崎 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 富岡市・甘楽郡 | 富岡 | 高崎支部(群馬富岡) | 高崎 | 高崎 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
※地裁・簡裁・合議・少年事件・控訴審は裁判所「群馬県内の管轄区域表」(市町村名は平成22年3月28日現在の行政区画等による)、警察署は群馬県警察の各警察署のページの管轄区域によります。吾妻郡の家庭裁判所の事件は中之条出張所が扱います。検察審査会は前橋・太田・高崎の3つで、区割りは少年事件の列と同じです。
群馬県の裁判員裁判は、どの地域の事件でも前橋地裁の本庁(前橋市大手町)だけで開かれます。3人の裁判官で審理する合議事件は高崎市・安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽郡が高崎支部、それ以外は前橋の担当ですが、高崎支部は裁判員裁判を開きません。少年事件は前橋・太田・高崎の3庁に分かれ、桐生市・みどり市は支部が桐生でも少年事件は太田です。条例違反の痴漢も不同意わいせつ罪も裁判員裁判にはなりませんが、相手にけがをさせたとして不同意わいせつ致傷罪に問われると、高崎や太田の事件でも前橋の本庁で審理されます。相手のけがについて取調べで質問されたら、次の接見で真っ先に弁護士へ報告してください。
控訴審は東京高等裁判所が受け持ち、群馬県内に高裁の支部はありません。県内の拘置施設は高崎拘置支所(高崎市)と太田拘置支所(太田市飯田町)の2つで、独立した拘置所はなく、刑務所は前橋刑務所(前橋市南町)です。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、前橋地方検察庁「交通案内」、群馬県警察「警察署のご案内」、群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
群馬県で痴漢が問われる罪と刑罰
群馬県内の痴漢事件で使われる法律は、群馬県迷惑行為防止条例と刑法第176条(不同意わいせつ罪)の2つです。逮捕や取調べのときに告げられた罪名と条文を書き留め、弁護士との最初の接見で見せてください。
| 疑われている行為 | 主に問われる法律 | 扱うページ |
|---|---|---|
| 駅や路上、列車・バスの車内で、服の上から、または直接体に触れた | 県条例 第2条の3第1項第1号/刑法第176条 | このページ |
| 体には触れず、駅や車内で卑わいな言葉をかけた・しぐさをした | 県条例 第2条の3第1項第4号 | このページ |
| 下着や体をのぞいた・撮影した、そのためにカメラを向けた・置いた | 県条例 第2条の3第1項第2号・第3号・第2項/性的姿態撮影等処罰法 | 群馬県×盗撮のページ |
| 職場や自宅など、公共の場所以外で体に触れた | 刑法第176条 | 群馬県×不同意わいせつのページ |
痴漢は群馬県迷惑行為防止条例の第2条の3第1項第1号
群馬県のいわゆる迷惑防止条例の正式名は「群馬県迷惑行為防止条例」(昭和38年群馬県条例第41号)で、令和3年条例第43号により令和3年7月1日から今の題名になりました。卑わいな行為を禁じるのは第2条の3で、その第1項は、人に対し、みだりに、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような行為を禁じ、第1号に「公共の場所又は公共の乗物において、人の身体に、衣服その他の身に付ける物…の上から、又は直接、触れること」を掲げています。条文の守る対象は「人」なので、相手が男性でも同じ条文で扱われます。性別を問わず、疑われた時点で弁護士への相談を急いでください。
学校・事務所・タクシーは「のぞき・撮影」だけ
第2条の3は、号と項ごとに場所と行為が違います。
| 条文 | 場所 | 対象になる行為 |
|---|---|---|
| 第1項第1号 | 公共の場所・公共の乗物 | 体に触れる |
| 第1項第2号・第3号 | 公共の場所・乗物に加え、学校・事務所・タクシーなど不特定又は多数の者が利用・出入りする場所・乗物 | のぞき見・撮影、透かして見る・撮る、その目的で鏡やカメラを向ける・置く |
| 第1項第4号 | 公共の場所・公共の乗物 | 卑わいな言動 |
| 第2項 | 住居・浴場・更衣場・便所など、人が衣服を着けない状態でいる場所 | 姿態ののぞき見・撮影、その目的でカメラを向ける・置く |
令和3年の改正でのぞき見と撮影の規制場所は学校・事務所・タクシーまで広がりましたが、体に触れる第1号は公共の場所と公共の乗物のままです。職場や学校、タクシーの中で触ったと疑われているなら、刑法の不同意わいせつ罪で扱われることを前提に、弁護士と対応を決めてください。
罰則は第10条、令和3年の改正で重くなった
| 区分 | 根拠 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 通常(第2条の3違反) | 第10条第1項 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 常習として違反した | 第10条第2項 | 2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
令和3年7月1日の改正前は、通常は6月以下・罰金50万円以下、常習は1年以下でした。撮影を伴っても刑が重くなる規定はなく、拘留や科料も選べません。刑名は令和6年群馬県条例第69号により令和7年6月1日から拘禁刑になり、それより前の行為には改正前の罰則が使われます。行為の日付を正確に弁護士へ伝えれば、どの時点の罰則で扱われるかを早く見通せます。
条例か不同意わいせつ罪かの線引き
群馬県の条例は服の上からの接触も直接の接触も対象にしているので、肌に直接触れたかどうかだけで条例か刑法かが分かれるわけではありません。刑法第176条が罰するのは、同意しない意思を示すのが難しい状態に乗じたわいせつな行為で、条例と刑法のどちらで立件するかは、触れ方や状況を見て捜査機関が決めます。不同意わいせつ罪の刑は拘禁刑だけなので、起訴されると罰金で終わる道はありません。
| 比べる点 | 群馬県迷惑行為防止条例(第10条) | 刑法第176条(不同意わいせつ罪) |
|---|---|---|
| 法定刑 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(常習は2年以下又は100万円以下) | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
| 罰金で終わる可能性 | ある(略式命令は県内10か所の簡易裁判所) | ない |
| 公訴時効 | 3年 | 12年(被害者が18歳未満なら延びる) |
| けがをさせた場合 | 条例に重くする規定はない | 不同意わいせつ致傷罪となり、前橋地裁本庁での裁判員裁判 |
出典:群馬県法規集「群馬県迷惑行為防止条例」(内容現在 令和8年8月31日)、群馬県警察「ちかん・盗撮に注意!!」、e-Gov法令検索「刑法」第176条・第181条
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、起訴が決まる前に示談をまとめる
事実を認める場合の弁護の柱は、被害者への謝罪と弁償、そして示談の成立です。検察官が起訴するかを決めるとき、示談の有無は大きな判断材料になります。被害者の連絡先は、被害者の了承があれば弁護士にだけ教えられるのが一般的な扱いです。本人や家族が被害者に連絡を取ろうとすると、口裏合わせや証拠隠しを疑われ、勾留が延びる原因になります。被害者とのやり取りは弁護士に一任してください。
群馬県では、県が運営するワンストップ支援センター「群馬県性暴力被害者サポートセンター Saveぐんま」が、電話・面接相談のほか、医療や弁護士による法律相談、協力機関への付き添いを行っています。被害者がこうした支援を受けているときも、謝罪と弁償の話は弁護士から申し入れてもらいましょう。被害者と本人が顔を合わせずに交渉を進められます。
否認するなら、取調べの中身を接見のたびに弁護士へ
否認する場合、取調べで話した内容は調書になり、裁判の証拠として使われます。取調べの前には言いたくないことは言わなくてよいと告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。調書は読み聞かせを受けたうえで訂正を申し立てられ、納得できなければ署名押印を断れます(同条第4項・第5項)。痴漢事件は取調べの録音・録画が義務づけられた事件(同法第301条の2)にあたらず、やり取りが必ず記録されるわけではありません。弁護士と接見するときは、警察官の立会いなしで話せます(同法第39条第1項)。前橋東署や館林署で聞かれたことと答えたことを、接見のたびに弁護士へ話してください。
混雑した車内で体が触れてしまっただけなら、故意があったかどうかを争う余地があります。乗った列車やバスの時刻、乗り降りした駅、車内での立ち位置を早めに書き出して弁護士に渡しましょう。防犯カメラの映像や同乗者の証言を探す手がかりになります。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、群馬県警察「犯罪被害者支援に関する手引き・支援組織等」
群馬県の痴漢事件と保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴されてから、起訴前は準抗告と勾留取消し
保釈の請求は起訴後にしかできません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴される前の段階では、勾留に対する準抗告(第429条第1項第2号)や勾留取消しの請求(第87条)で外に出ることを目指します。痴漢事件の保釈で問われやすいのは、被害者やその親族を怖がらせるような行為をするおそれ(第89条第5号)です。被害者と同じ列車やバスで通勤・通学しているなら、乗る便や経路を変える計画を弁護人から前橋地裁に示してもらいましょう。全国では、令和7年に第一審で勾留された35,125人のうち、保釈で釈放されたのは11,132人です。
起訴できる期間は条例違反3年、不同意わいせつ12年
群馬県迷惑行為防止条例の違反は、刑の上限が1年以下の拘禁刑(常習でも2年以下)なので、行為から3年で公訴時効を迎えます(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。不同意わいせつ罪は12年(同条第3項第3号)で、行為の当時に被害者が18歳未満なら、18歳になるまでの年数が加わります(同条第4項)。
外国籍の人の在留資格
入管法第24条第4号の2(執行猶予でも退去強制になる罪の一覧)に、痴漢は含まれていません。問題になるのは1年を超える拘禁刑の実刑(第4号リ)です。群馬県の条例違反は通常の上限が1年なので当たりませんが、常習として扱われると上限が2年になり、1年を超える実刑なら当たります。不同意わいせつ罪で1年を超える実刑となった場合も同じです。在留資格の種類と在留期限、通訳の要否は、弁護士との最初の接見で伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条・第88条・第89条・第250条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
痴漢事件で弁護士に依頼できることと群馬県での選び方・費用
弁護士に任せる中心は示談交渉と身柄の解放で、群馬県内の署で勾留される最長20日のうちに並行して進めます。
被害者への謝罪と弁償の申し入れ、金額の調整、示談書の取り交わしまでを弁護士が進めます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。
勾留しないよう求める意見書、勾留決定への準抗告、起訴後の保釈請求で早期の釈放を目指します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。
16署に散らばる群馬県では、遠い署へ通える事務所を選ぶ
県内の弁護士会は群馬弁護士会の1会で、会員は約330名(令和8年4月1日現在)、前橋市大手町の本部と高崎・太田の2支部があります。長野原署・沼田署・館林署のように前橋市から離れた署に勾留されると、接見に通う時間と日当・交通費がかさみます。逮捕直後の1回目は当番弁護士を呼び、その後を任せる私選の弁護士は次の3点を満たす事務所から選びましょう。
前橋市から離れた署でも任せやすい事務所の条件
- 依頼したその日か翌日に、長野原署・沼田署・館林署など遠方の署へ最初の接見に行ける
- 遠方の署や沼田・太田・桐生の支部へ通う日当と交通費を、契約の前に書面で示している
- 一審から東京高等裁判所での控訴審まで、同じ弁護士が続けて担当できる
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 頼める時期 | 群馬県での頼み方と費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕直後から(勾留前でもよい) | 家族や知人が027-235-6900へ電話するか、本人が警察官・検察官・裁判官に申し出る。面会は無料で、同じ事件は原則1回 |
| 国選弁護人 | 勾留されたあと | 本人が資力申告書を出して請求し、裁判官が選ぶ |
| 私選弁護人 | 逮捕前・在宅捜査中から | 本人か家族が事務所と直接契約する。費用は事務所ごとに異なる |
費用の目安と法テラス群馬
着手金・報酬金・接見の日当を合わせると、弁護士費用は総額90万円前後からになることが多く、示談金は別に用意します。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。
法テラス群馬は前橋市千代田町2-3-12(しののめ信用金庫前橋営業部ビル4階)にあり、電話は0570-078320(平日9時〜17時)です。ただし法テラスの無料法律相談は刑事事件の相談には使えないと案内されていて、群馬県内で刑事事件が無料になるのは当番弁護士の面会です。私選の弁護士費用が払えないなら、面会に来た当番弁護士にその場で打ち明けましょう。勾留後に国選弁護人を請求する手順など、負担を抑える方法の説明を受けられます。
出典:群馬弁護士会「会長挨拶」、群馬弁護士会「アクセス」、法テラス群馬、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」
群馬県の痴漢の検挙状況
群馬県警察は、痴漢だけの件数や、迷惑行為防止条例違反の件数を公表していません。近い罪種の件数と県全体の数字、県警の取り組みから状況を読み取ります。
不同意わいせつは72件、人口当たりは全国34位
痴漢が刑法で立件されたときの罪名である不同意わいせつは、令和7年の認知件数が72件(前年74件)、検挙61件・検挙人員40人でした。人口10万人当たりは3.9件・多い方から34位(算出)で、全国の5.9件を下回ります。一方、盗撮の受け皿となる性的姿態撮影等処罰法違反は163件と前年の73件から2.2倍に増えました。
| 群馬県の数字 | 件数 |
|---|---|
| 不同意わいせつの認知(令和7年) | 72件(前年74件) |
| 公然わいせつの認知(令和7年) | 18件(前年18件) |
| 性的姿態撮影等処罰法違反の認知(令和7年) | 163件(前年73件) |
| 不同意わいせつの認知(令和8年1〜9月末・暫定) | 65件(前年同期48件) |
※群馬県警察「罪種別(令和7年確定値)」「犯罪発生状況(令和8年9月末)」によります。令和5年7月の刑法改正で罪名が不同意わいせつに変わったため、令和5年以前の件数とは比べられません。人口10万人当たりの件数と順位は、警察庁「犯罪統計資料」の都道府県別の値と令和7年国勢調査の人口(群馬県1,865,934人)から算出しました。
群馬県警察は令和8年の重点目標に「ちかん撲滅キャンペーン」を掲げ、公式の防犯アプリ「ぐんまポリス」にもちかん対策の機能を設けています。駅や車内で呼び止められたら、その日のうちに弁護士へ連絡してください。その場で何をどこまで話すかから相談できます。
刑法犯は人口当たり全国2位、多くは窃盗
群馬県の刑法犯は令和7年に15,283件で、人口10万人当たり819.1件は大阪府に次ぐ全国2位(算出・全国629.5件)でした。県警の公表でも令和5年から3年連続の2位です。ただし窃盗犯が75.4%(算出)を占め、性犯罪の不同意わいせつは全国平均より少ない側です。刑法犯全体の検挙率は48.4%(全国38.9%)で、令和8年9月末までの認知は前年同期より19.7%少ない9,575件です。
逮捕される割合は31.6%で全国とほぼ同じ
令和7年に群馬県で刑法犯として検挙された3,294人のうち、逮捕されたのは1,040人(31.6%)で、全国の32.2%とほぼ同じ割合です(算出)。内訳は現行犯逮捕306人・緊急逮捕5人・通常逮捕729人で、罪種別の割合は公表されていません。在宅で調べが進んでいる人も後日逮捕される可能性は残るので、呼び出しを受けた時点で弁護士に依頼してください。身柄を拘束される前から、被害者との示談交渉に着手できます。
出典:群馬県警察「罪種別(令和7年確定値)」、群馬県警察「犯罪発生状況(令和8年9月末)」、群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」、群馬県警察「群馬のまもり 令和8年特集号」、群馬県警察「犯罪発生状況資料」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
群馬県の痴漢事件でよくある質問
Q1. 前橋市・高崎市で逮捕されたら、どの署と裁判所ですか?
前橋市は前橋署(総社町)か前橋東署(天川大島町)で、地裁は前橋市大手町の本庁です。高崎市は、八幡・長野地区と群馬・箕郷・榛名・倉渕地域が高崎北署、それ以外が高崎署で、地裁は前橋地裁高崎支部(高崎市)です。署の名前が分かったら、027-235-6900に当番弁護士を頼んでください。
Q2. 太田市・館林市・大泉町の事件はどこで扱われますか?
太田市は太田署、館林市と板倉町・明和町は館林署、大泉町・千代田町・邑楽町は大泉署の受け持ちで、地裁はいずれも前橋地裁太田支部(太田市浜町)です。簡易裁判所は太田市が太田、館林市と邑楽郡が館林に分かれ、拘置施設の太田拘置支所も太田市にあります。太田署や館林署へ当日中に接見に行ける事務所を一覧から選んでください。
Q3. 沼田市や吾妻郡(中之条町・長野原町・草津町など)の事件は?
沼田市と利根郡は沼田署の受け持ちで、地裁は前橋地裁沼田支部です。吾妻郡は吾妻署と長野原署に分かれ、簡易裁判所は中之条ですが、地裁の事件は前橋市の本庁が扱います。中之条にあるのは家庭裁判所の出張所で、地裁の支部ではありません。依頼の前に、沼田署や長野原署へ通う日当と交通費を書面で示してもらいましょう。
Q4. 合議事件や裁判員裁判は、どこで開かれますか?
3人の裁判官による合議事件は前橋と高崎の2庁で、高崎市・安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽郡が高崎、ほかの地域は前橋です。裁判員裁判は前橋地裁の本庁だけで、高崎支部では開かれません。痴漢の条例違反や不同意わいせつ罪は裁判員裁判の対象外です。相手にけがをさせたと言われているなら、致傷罪への切り替えを防ぐためにも早く弁護士に依頼してください。
Q5. 高校生の子が痴漢を疑われています。少年事件はどこの家庭裁判所ですか?
少年事件は前橋・太田・高崎の3庁に分かれます。太田市・館林市・邑楽郡に加え、桐生市・みどり市も太田の担当で、高崎市・安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽郡は高崎、残りは前橋です。観護措置がとられると前橋少年鑑別所(前橋市岩神町)に入り、県内の少年院は赤城少年院と榛名女子学園の2つです。家庭裁判所に送られる前から、学校との連絡も含めて弁護士と準備を始めましょう。
Q6. 控訴審はどこで開かれますか?
群馬県内のどの地域の事件も、控訴審は東京高等裁判所が担当し、県内に高裁の支部はありません。判決を受けたら、その日のうちに控訴するかどうかを弁護人と話し合い、控訴審まで同じ弁護士に任せるかも決めましょう。
Q7. 夜中や休日でも当番弁護士を頼めますか?
頼めます。家族や知人からの申込は027-235-6900で、平日9時〜17時以外は留守番電話で24時間受け付け、原則として連絡から24時間以内に弁護士が面会に行きます。面会は無料で、同じ事件で派遣されるのは原則1回です。本人がすでに呼んでいる場合、家族の申込みでは派遣されません。面会した当番弁護士の名前が分かったら、その弁護士に正式な依頼を相談してください。
Q8. 群馬県は刑法犯が全国2位と聞きました。痴漢でも逮捕されやすいのですか?
人口当たりの刑法犯が全国2位なのは事実ですが、4分の3は窃盗で、不同意わいせつは全国平均より少ない側です。逮捕される割合も31.6%で全国の32.2%とほぼ同じで、罪種別の割合は公表されていません。条例違反は刑法犯の数字に入っていません。逮捕される前のうちに弁護士へ依頼し、示談交渉と取調べへの備えを始めましょう。
Q9. 痴漢は罰金だけで終わることもありますか?
群馬県の条例違反には罰金刑があるので、略式手続で罰金を納めて終わることがあります。略式命令を出す簡易裁判所は前橋・高崎・伊勢崎・館林など県内10か所です。罰金刑も前科として残り、不同意わいせつ罪での起訴なら罰金という選択肢自体がありません。前科を避けたいなら、検察官が処分を決める前に示談をまとめることを目標にしてください。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、群馬県警察「高崎警察署」、群馬県警察「高崎北警察署」、群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「少年院一覧」
家族が群馬県内の署にいるなら、当日中に接見へ向かえる事務所に電話してください。まだ呼び出しの段階なら、初回相談が無料の事務所を選び、条例違反で処理される見込みと示談の進め方を相談しましょう。
参考資料・更新情報
- 群馬県法規集「群馬県迷惑行為防止条例」(内容現在 令和8年8月31日)
- 群馬県警察「ちかん・盗撮に注意!!」
- 群馬県警察「警察署のご案内」
- 群馬県警察「高崎警察署」
- 群馬県警察「高崎北警察署」
- 群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」
- 群馬県警察「相談窓口のご案内」
- 群馬県警察「性暴力被害にあわれた方のための相談窓口」
- 群馬県警察「犯罪被害者支援に関する手引き・支援組織等」
- 群馬県警察「犯罪発生状況資料」
- 群馬県警察「罪種別(令和7年確定値)」
- 群馬県警察「犯罪発生状況(令和8年9月末)」
- 群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」
- 群馬県警察「群馬のまもり 令和8年特集号」
- 裁判所「群馬県内の管轄区域表」
- 前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 前橋地方検察庁「交通案内」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「少年院一覧」
- 群馬弁護士会「当番弁護のご案内」
- 群馬弁護士会「法律相談センター」
- 群馬弁護士会「会長挨拶」
- 群馬弁護士会「アクセス」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス群馬
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※本コンテンツは2026年10月23日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。不同意わいせつ・公然わいせつ・性的姿態撮影等処罰法違反の件数は群馬県警察「罪種別(令和7年確定値)」、令和8年の件数は同「犯罪発生状況(令和8年9月末・暫定)」、刑法犯の件数と県警公表の全国順位は同「群馬県の治安情勢(令和8年版)」、身柄措置別の検挙人員と都道府県別の値は警察庁「犯罪統計資料(令和7年確定値)」です。逮捕された割合、人口10万人当たりの件数と全国順位、構成比は、これらの値と令和7年国勢調査の人口から算出しました。群馬県警察は痴漢の件数と迷惑行為防止条例違反の件数を公表していません。当番弁護士の受付と受付時間は群馬弁護士会「当番弁護のご案内」(日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」の番号と一致)、群馬弁護士会の会員数は令和8年4月1日現在です。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値です。条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。