詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
アビリス法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士 髙田 慎介(あやはし法律事務所)
| 住所 |
〒904-2153 沖縄県沖縄市美里5-24-18-203 |
|---|---|
| 最寄駅 | ※無料駐車場あり 「県営美咲団地前」バス停より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜21:00 土曜:06:00〜21:00 日曜:06:00〜21:00 祝日:06:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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nac刑事法律事務所
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東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内 |
|---|---|
| 最寄駅 | 宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
| 弁護士 | 内山 悠太郎 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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沖縄県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は平日1本、土日祝は2つの番号
平日の当番弁護士の受付は、沖縄弁護士会の代表と同じ098-865-3737です。土日祝は留守番電話になり、勾留されている場所によって098-865-3737と098-894-8663に分かれます。本人が頼むときは、警察官などに「当番弁護士を頼みたい」と申し出れば、弁護士会から当番の弁護士が面会に来ます。
留守番電話に吹き込む7項目(沖縄弁護士会の案内)
- 電話をかけた人の名前と連絡先
- 逮捕された人との関係と、その人の名前
- 容疑の内容(痴漢なら、条例違反か不同意わいせつか分かる範囲で)
- 逮捕された日時
- 身柄を拘束されている警察署や施設の名前
※日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)の沖縄の番号は098-865-3737です。土日祝の2つの番号の振り分けは、沖縄弁護士会のページと日本弁護士連合会の別資料とで一部の警察署の扱いが異なるため、ここでは署の名前を挙げていません。
逮捕の前や在宅の段階で相談したいとき
沖縄弁護士会の法律相談センターは、那覇(弁護士会館)・沖縄支部(沖縄市知花)・名護支部(名護市)の3か所で、相談料は30分5,500円(資力が一定以下なら無料)です。相談の種類には「刑事弁護に関する相談」も挙がっています。電話予約は平日10時〜15時で、Web予約は24時間受け付けています。宮古・八重山には弁護士会の相談センターがないため、島で呼び出しを受けているなら、刑事事件を扱う事務所へ直接相談してください。制度の案内だけなら、法テラス・サポートダイヤル(0570-078374・平日9時〜21時、土曜9時〜17時)で聞けます。
被害を受けた側の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター「with you おきなわ」 | #8891/098-975-0166 | 24時間365日(台風時は閉所) |
| 沖縄県警察 性犯罪被害相談 | #8103/0120-656-110 | 24時間。夜間・休日は警察本部の当直が対応 |
| (公社)沖縄被害者支援ゆいセンター | 098-866-7830 | 平日10時〜16時 |
| 沖縄県犯罪被害者等支援総合窓口 | 098-866-4115 | 平日9時〜17時(12時〜13時を除く) |
| 那覇地方検察庁 被害者ホットライン | 098-835-9997 | 平日9時〜17時。時間外は留守番電話・FAX |
| 沖縄弁護士会(犯罪被害者の法律相談) | 098-865-3737 | 初回30分無料 |
※ゆいセンターは沖縄県公安委員会が指定した県内唯一の犯罪被害者等早期援助団体で、県の総合窓口もゆいセンターに委託されています。県の窓口とゆいセンターは慰霊の日(6月23日)も休みです。県警の警察安全相談(#9110・098-863-9110)と各警察署の相談窓口は平日8時30分〜17時15分で、#9110は暴風警報で公共交通機関が止まると業務を休むことがあります。
出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、沖縄弁護士会「法律相談」、沖縄弁護士会「アクセス」、沖縄弁護士会「犯罪被害に関する相談」、法テラス「法テラス沖縄」、沖縄県「沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター」、沖縄県「犯罪被害者等支援(相談窓口)」、沖縄県警察「性犯罪被害相談の全国共通番号」、沖縄県警察「窓口一覧」、沖縄県警察「警察安全相談(#9110)」、那覇地方検察庁「被害者支援」
沖縄県で痴漢を疑われたら最初にすること
沖縄県にある弁護士会は沖縄弁護士会の1会だけで、那覇市・沖縄市・宮古島市・石垣市のどこで逮捕されても、当番弁護士の申し込み先は同じ会です。平日は098-865-3737の1本で、身柄のある警察署の場所を問わず受け付けます。土日祝は留守番電話での受付になり、勾留されている場所によって098-865-3737と098-894-8663に番号が分かれます。派遣を頼むと原則として24時間以内に当番の弁護士が本人と面会し、初回は無料です。本人がどこの警察署にいるか分かった時点で電話し、家族の連絡先を残してください。
いまの状況別・最初にすること
- バスやモノレールの車内、イベント会場で、いま痴漢を疑われている
- 認めるか認めないかをその場で口にせず、名前と連絡先だけを伝えて、事情の説明は弁護士に相談してからにしたいと申し出てください。
- 家族が本島の警察署に逮捕された
- 平日なら沖縄弁護士会(098-865-3737)へ当番弁護士の派遣を頼んでください。土日祝は、那覇・豊見城・浦添・宮古島・八重山の署なら 098-865-3737、宜野湾・沖縄・うるま・石川・名護の署なら 098-894-8663 の留守番電話に、本人の名前・警察署・折り返し先を録音しましょう。
- 家族が宮古島署・八重山署にいる
- 申し込み先は本島と同じ沖縄弁護士会です。本島の事務所に私選で頼むなら、島への接見1回ごとの航空運賃と日当を最初に聞いておきましょう。
- 旅行や出張で沖縄に来ていて逮捕され、家族は県外にいる
- 県外の家族も沖縄弁護士会へ電話してください。釈放後に自宅へ戻っても捜査が続くことがあるので、県外へ帰る前に呼び出しへの対応を弁護士と決めておきましょう。
出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条
沖縄県で痴漢の疑いで逮捕されたあとの流れ
逮捕から起訴・不起訴が決まるまでの時間の区切りは、那覇でも離島でも同じです。警察は48時間以内に本人を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを判断します。勾留は10日間、延長されれば最長20日間で、その間に処分が決まります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。各段階で何が起きるかは逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。
本島の南部・中部・北部と宮古・八重山で、裁判所の支部が変わる
沖縄県警の警察署は14署で、方面本部はありません。処分を決める那覇地方検察庁は、那覇市の本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部に分かれ、起訴後に審理する那覇地方裁判所も同じ4つの支部を置いています。
| 地域・島 | 主な警察署 | 地裁の本庁・支部 | 合議事件・裁判員裁判 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|
| 本島南部(那覇市・浦添市・糸満市・豊見城市・南城市・南風原町・与那原町・八重瀬町・西原町) | 那覇・豊見城・糸満・与那原・浦添 | 本庁(那覇市) | どちらも本庁 | 福岡高裁那覇支部 |
| 久米島・慶良間(渡嘉敷村・座間味村)・粟国村・渡名喜村・大東諸島 | 那覇 | 本庁(那覇市) | どちらも本庁 | 福岡高裁那覇支部 |
| 本島中部(沖縄市・宜野湾市・うるま市・読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村) | 沖縄・宜野湾・うるま・石川・嘉手納 | 沖縄支部(沖縄市) | 合議は沖縄支部、裁判員は本庁 | 福岡高裁那覇支部 |
| 本島北部(名護市・国頭郡の9町村)と伊是名村・伊平屋村 | 名護・本部・石川(恩納村・金武町・宜野座村) | 名護支部(名護市) | どちらも本庁 | 福岡高裁那覇支部 |
| 宮古(宮古島市・多良間村) | 宮古島 | 平良支部(宮古島市) | 合議は平良支部、裁判員は本庁 | 福岡高裁那覇支部 |
| 八重山(石垣市・竹富町・与那国町) | 八重山 | 石垣支部(石垣市) | 合議は石垣支部、裁判員は本庁 | 福岡高裁那覇支部 |
※裁判所の区分は裁判所「沖縄県内の管轄区域表」(市町村名は平成18年4月1日現在の行政区画による表示)、警察署の受け持ちは「沖縄県警察の組織に関する条例」の別表によります。国頭郡の9町村は国頭村・大宜味村・東村・今帰仁村・本部町・恩納村・宜野座村・金武町・伊江村です。控訴審を扱う福岡高等裁判所那覇支部は、那覇地裁と同じ那覇市樋川の建物にあります。
裁判員裁判は那覇の本庁だけで開かれ、宮古島や石垣島の事件でも対象になれば那覇で審理されます。合議事件は本庁・沖縄支部・平良支部・石垣支部の4庁が扱い、名護支部の区域の合議事件は本庁へ回ります。痴漢の最中に相手にけがをさせ、不同意わいせつ致傷罪に問われると、裁判員裁判の対象です。警察と裁判所の受け持ちがずれる地域もあり、那覇市の小禄地区は豊見城署の管轄でも裁判所は本庁、恩納村・金武町・宜野座村は石川署の管轄でも裁判所は名護支部です。弁護士には、警察署の名前とあわせて、事件のあった市町村と地区の名前まで伝えてください。
県内の拘置支所は、那覇地裁の隣の那覇拘置支所と、平良支部の隣の宮古拘置支所の2つです。石垣市にあるのは拘置支所ではなく八重山刑務支所で、3つとも沖縄刑務所の支所です。本島の事務所が宮古・八重山の署へ接見に行くには飛行機を使うため、台風で便が止まると接見や打ち合わせの日程がずれます。家族が離島の署にいるなら、面会に来た当番弁護士から島で動ける弁護士を紹介してもらいましょう。接見の間隔を詰めやすくなります。
出典:裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、那覇地方・家庭裁判所「紹介」、那覇地方裁判所「県内の裁判員制度関連の情報」、那覇地方裁判所「所在地一覧」、福岡高等裁判所「所在地一覧」、那覇地方検察庁「交通案内」、沖縄県警察「県内の警察署」、沖縄県法規集「沖縄県警察の組織に関する条例」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
沖縄県で痴漢が問われる罪と刑罰
県内の痴漢で問題になる規定は、沖縄県迷惑行為防止条例(昭和50年沖縄県条例第9号)と、刑法第176条の不同意わいせつ罪の2つです。どちらで捜査されているかによって、罰金で終わる余地があるかどうかが違ってきます。警察から告げられた罪名と条文は、面会に来た弁護士にそのまま伝えてください。
条例は第3条第1項第1号で「身体に触れること」を禁じる
条例の第3条「卑わいな行為の禁止」は、公共の場所や公共の乗物で、他人を著しく羞恥させたり不安を覚えさせたりする行為を禁じています。痴漢にあたるのはその第1項第1号で、「衣服その他の身に着ける物…の上から又は直接他人の身体に触れること」と書かれています。
条例は公共の場所として、道路・公園・広場・駅に加えて海水浴場・興行場・飲食店・空港・ふ頭を挙げ、公共の乗物には自動車や電車のほか船舶と航空機を含めています。一方で、事務所・会議室・教室などを対象にした第3条第4項が禁じているのは下着等の撮影だけで、職場や教室で触れる行為はこの条例の対象に入っていません。
罰則は第12条、撮影まですると第11条
痴漢の罰則は第12条にあり、常習かどうかで2段階に分かれます。同じ第3条の違反でも、人の下着等を撮影した場合は第11条に移り、拘禁刑の上限が2倍になります。刑名は、令和7年3月31日沖縄県条例第4号「刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」により、令和7年6月1日から拘禁刑です。
| 行為 | 罰則の条 | 通常 | 常習 |
|---|---|---|---|
| 身体に触れる(痴漢)・のぞき見・撮影目的で機器を向ける/設置する | 第12条 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 下着等を撮影した | 第11条 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
※令和7年6月1日より前の行為には、改正前の規定が適用されます(改正条例の附則)。沖縄県警察や沖縄県のサイトに掲載されている条例のPDFは改正前の刑名のままのため、条文は沖縄県法規集(令和8年9月29日時点)によっています。
不同意わいせつ罪で捜査されるとき
沖縄の条例は服の上から触れる行為も直接触れる行為も対象にしているので、肌に直接触れたかどうかだけで、条例になるか刑法になるかは決まりません。下着の中に手を入れた場合や、酒に酔って抵抗できない状態の相手に触れた場合などは、不同意わいせつ罪として捜査されることがあります。県や県警が適用の線引きを示した資料は見当たりません。不同意わいせつ罪には罰金刑がないので、起訴されると公開の法廷で審理を受けることになります。
| 比べる点 | 条例 第3条第1項第1号 | 刑法 第176条 |
|---|---|---|
| 対象になる場所 | 公共の場所・公共の乗物(海水浴場・空港・船舶・航空機を含む) | 場所を問わない |
| 法定刑 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下または100万円以下) | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
| 罰金で終わる道 | ある(略式命令は那覇・沖縄・名護・平良・石垣の簡易裁判所が出す) | ない |
出典:沖縄県法規集「沖縄県迷惑行為防止条例」、沖縄県公報 号外第10号(令和7年3月31日・沖縄県条例第4号)、沖縄県「乙第2号議案」(令和7年2月定例会)、e-Gov法令検索「刑法」第176条
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、勾留の期限が来る前に示談をまとめる
行為を認めるときの弁護活動は、被害者への謝罪と弁償、そして示談の成立が中心です。検察官は起訴するかを決める際に、示談ができているかも考え合わせます。被害者の連絡先は、本人の了承があって初めて、警察官や検察官から弁護士に伝えられます。本人や家族が被害者へ直接連絡すると、働きかけを疑われて身柄の解放が遠のくおそれがあるため、連絡の窓口は弁護士に絞ってください。
沖縄県は性暴力の被害者のために「with you おきなわ」(沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター)を置き、24時間365日の相談と、警察署や医療機関への付き添いを行っています。被害者に支援者がついていても、旅行者で住まいが県外でも、謝罪と弁償の申し入れは弁護士に任せましょう。弁護士を通せば、被害者に余計な負担をかけずに話し合いを続けられます。
否認するなら、調書に署名する前に弁護士と話す
身に覚えがないときは、取調べで話した内容がそのまま証拠の中身になります。取調べの前には自分の意思に反して供述しなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かされたうえで誤りの有無を問われ、署名押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。条例違反や不同意わいせつ罪の取調べは録音・録画が義務づけられた事件に入らない(同法第301条の2)ので、何を聞かれて何と答えたかを、接見のたびに弁護士へ話してください。乗っていたバスやモノレールの路線と時刻、会場のどこにいたか、手に持っていた物は、記憶が新しいうちに書き出しておきましょう。那覇でも宮古島・石垣島でも、県内の署で弁護士と会うときに警察官は立ち会いません(同法第39条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、沖縄県「沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター」
痴漢事件の保釈・公訴時効・在留資格と米軍関係者の扱い
保釈は起訴されてから請求する
保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人だけで、起訴前の段階では使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴前の釈放は、勾留決定への準抗告(第429条第1項第2号)か勾留取消しの請求(第87条)で求めます。痴漢事件で保釈の妨げになりやすいのは、証拠隠滅のおそれ(第89条第4号)と、被害者に働きかけるおそれ(同条第5号)です。通勤や通学の経路・時間帯を変えるなど、被害者と接しない暮らし方の案があれば弁護人に伝えてください。弁護人はそれを保釈を認めてもらう材料として裁判所へ出せます。
令和7年に全国の裁判所で第一審を終えた被告人では、勾留されていた35,125人のうち、保釈保証金を納めて釈放されたのは11,132人(31.7%・算出)でした。那覇地裁本庁の保証金の窓口は会計課(098-918-3310)です。保証金がいくらになりそうかは弁護人に聞き、誰がどう用意するかを家族で決めておきましょう。
時効は条例違反3年、不同意わいせつ罪12年
沖縄県の条例違反で起訴できる期間は3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)、不同意わいせつ罪なら12年(同条第3項第3号)です。時効は犯罪行為が終わった時点から進み(第253条第1項)、起訴で止まります(第254条第1項)。不同意わいせつ罪で被害者が18歳未満だった場合は、18歳になるまでの期間が12年に加わります(第250条第4項)。
外国籍の人の在留資格
沖縄県の在留外国人は33,402人(令和7年末)で、1年で13.7%増えました。国籍はネパール・インドネシア・中国・米国・フィリピン・ベトナムの順に多く、在留資格は永住者・留学・特定技能が上位です。沖縄の条例違反も不同意わいせつ罪も、執行猶予付きでも退去強制になる入管法第24条第4号の2の罪には含まれていません。退去強制にあたるかは第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑。刑の全部の執行猶予なら除かれる)で判断され、沖縄の条例は痴漢なら常習でも上限1年なので届きません。不同意わいせつ罪で1年を超える実刑判決が出た場合は、4号リにあてはまります。勾留で仕事や学校に3か月以上行けなくなると、在留資格の取消し(第22条の4第6号)が問題になることもあります。在留カードに書かれた資格と期限は、初めての接見で弁護士に知らせましょう。
宜野湾市の沖縄県国際交流・人材育成財団(098-942-9215)は、在留資格を問わず多言語の生活相談を受け、沖縄弁護士会と協力して法律相談にもつないでいます。当番弁護士を頼む電話では、本人に通訳が必要かどうかもあわせて伝えましょう。
米軍関係者が疑われたとき
米軍の構成員(軍人)や軍属が疑われたときの刑事手続は、日米地位協定第17条が定めています。公務の執行中の行為から生じた罪は米軍側が裁判権を行使する第一次の権利を持ちますが、それ以外の罪は日本の当局が第一次の権利を持ちます(第17条3(b))。
日本の警察が米軍関係者を逮捕したときは、直ちに米軍の憲兵司令官へ通知されます。米側が先に身柄を確保していると、日本が起訴するまでは米側が拘禁を続けます(第17条5(c))。起訴前の身柄の移転については、1995年の日米合同委員会の合意で、殺人など凶悪な犯罪の特定の場合に日本が要請したとき、米側が「好意的な考慮を払う」とされています。沖縄県警の集計では、令和7年に米軍人・軍属と家族による刑法犯の検挙は101件・80人でした。家族が米軍関係者なら、公務中だったかどうかと、いま日米どちらの当局に身柄があるかを、最初の相談で弁護士に伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条・第88条・第89条・第250条・第253条・第254条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、那覇地方裁判所「ダイヤルイン一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、沖縄県国際交流・人材育成財団「法律・生活相談」、沖縄県「地位協定ポータルサイト」、日米地位協定 本文(沖縄県掲載)、第17条関係の日米合同委員会合意(沖縄県掲載)、沖縄県警察「犯罪統計資料 令和7年(確定値)」
痴漢事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
県内の痴漢事件で弁護士に任せる柱は、示談交渉と身柄の解放の2つです。どちらも勾留が続く最長20日の間に動かします。
被害者の了承を得て連絡先を受け取り、謝罪と弁償の申し入れから示談書を交わすところまでを担います。申し入れの手順は被害者との示談交渉に関する記事にまとめています。
検察官に勾留を請求しないよう意見書を出し、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈を請求します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で整理しています。
本島か離島か、身柄のある署へ通える弁護士を選ぶ
沖縄弁護士会の会員は301人(2026年9月1日現在)です。日本弁護士連合会の紹介では、本島中部・北部の支部で登録する会員が増え、宮古島と石垣島に置かれたひまわり基金法律事務所も定着して島の相談に応じています。那覇から遠い署や島の署に身柄があるなら、まず当番弁護士を呼び、私選を考える事務所には次の3点を聞いてください。
私選の事務所に電話で聞く3点
- 本人のいる警察署(宮古島署・八重山署を含む)へ、何日以内に最初の接見に行けるか
- 那覇から離れた署や島への接見1回ごとの日当・交通費(航空運賃を含む)と、支払い方法
- 起訴された場合に、担当する本庁や支部(沖縄・名護・平良・石垣)の法廷に通えるか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 誰がいつ頼むか | 沖縄で知っておくこと |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕の直後から、家族が弁護士会に電話するか、本人が警察官などに申し出る | 平日は098-865-3737、土日祝は勾留場所で番号が2つに分かれる。初回の面会は無料 |
| 国選弁護人 | 勾留を請求されたあと、本人が裁判官に請求する | 資力が合計50万円以上ある人は、先に弁護士会へ私選弁護人の選任を申し出る必要がある |
| 私選弁護人 | 逮捕の前や在宅の捜査中でも、本人か家族が契約する | 料金は事務所ごと。本島から離島の署へ通うと交通費が加わる |
費用の目安と法テラス沖縄
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額は、おおむね90万円からが目安で、示談金は別にかかります。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で紹介しています。
法テラスの県内の拠点は、那覇市楚辺の法テラス沖縄(0570-078368・平日9時〜17時)と、スタッフ弁護士が勤める法テラス沖縄法律事務所・法テラス宮古島法律事務所で、八重山・名護・沖縄市には事務所がありません。法テラス沖縄の無料法律相談は借金・離婚・相続などの一般相談で、刑事事件は案内に入っていません。費用を払えるか不安なときは、面会に来た当番弁護士にその場で打ち明けてください。国選弁護人を選べるかどうかも含めて説明を受けられます。
出典:日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、沖縄弁護士会「刑事弁護に関する相談」、法テラス「法テラス沖縄」、法テラス沖縄「アクセス」、法テラス沖縄「法テラス宮古島法律事務所」
沖縄県の痴漢の検挙状況
迷惑防止条例違反のうち痴漢・盗撮・のぞき見がそれぞれ何件かという内訳や、ゆいレールやバスの車内での件数は公表されていません。
迷惑防止条例違反の検挙は令和6年に68件・58人
警察庁「令和6年の犯罪」の法令別の表では、沖縄県の迷惑防止条例違反の検挙は令和6年に68件・58人で、令和5年の71件・46人から件数はほぼ横ばい、人数は増えました。沖縄県分の令和7年の法令別の検挙数は、2026年9月末の時点でまだ出ていません。同じ令和6年に、性的姿態撮影等処罰法違反の認知件数は42件で、施行初年で約半年分の令和5年(15件)から増えています。撮影罪の件数と条例違反の検挙がどう重なるのかは、沖縄県警・警察庁のどちらの資料にも説明がありません。
不同意わいせつは令和6年に87件、令和7年に72件
県内の不同意わいせつの認知件数は、令和6年の87件から令和7年は72件(17.2%減)になりました。令和6年の検挙率は79.3%です。警察署別では、令和6年の認知が多かったのは那覇署17件・浦添署13件・沖縄署11件・石川署9件でした。
| 年 | 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 |
|---|---|---|---|
| 令和5年(2023年) | 50件 | 47件 | 39人 |
| 令和6年(2024年) | 87件 | 69件 | 55人 |
| 令和7年(2025年) | 72件 | 77件 | 73人 |
※令和5年は、刑法改正(令和5年7月13日施行)より前に起きた事件を改正前の罪名で計上した数値を含みます。令和7年は前年以前に起きた事件の検挙も含むため、検挙件数が認知件数を上回っています。令和5年・6年は警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」、令和7年は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察署別は沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」によります。
県内では逮捕される割合が全国より高い
沖縄県警の「犯罪統計書」は、罪種ごとに逮捕されたか在宅のままかを公表しています。令和6年に不同意わいせつで検挙された55人のうち、逮捕されたのは39人(70.9%・算出)で、警察限りで終わる微罪処分は0人でした。刑法犯全体でも、令和7年に検挙された3,377人のうち逮捕は1,198人(35.5%・算出)と、全国の32.2%(算出)を上回ります。県内の刑法犯の認知件数は令和7年に10,677件(前年比11.5%増)で4年続けて増え、検挙率は47.8%でした。逮捕されずに呼び出しを受けた段階でも示談交渉や検察官への意見書は進められるので、その時点で弁護士に依頼してください。
出典:警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、沖縄県警察「犯罪統計資料 令和7年(確定値)」
沖縄県の痴漢事件でよくある質問
Q1. 土曜の夜に家族が逮捕されました。どの番号に電話すればいいですか?
沖縄弁護士会の当番弁護士は、土日祝は留守番電話で受け付け、勾留されている場所によって098-865-3737と098-894-8663に番号が分かれます。那覇・豊見城・浦添・宮古島・八重山の署と那覇・宮古の拘置支所は 098-865-3737、宜野湾・沖縄・うるま・石川・名護の署は 098-894-8663 です。本人の名前・警察署・折り返しの番号を録音すれば、弁護士会から当番の弁護士が面会に向かいます。
Q2. 宮古島や石垣島で逮捕された場合、裁判はどこで開かれますか?
宮古島市と多良間村の事件は平良支部、石垣市・竹富町・与那国町の事件は石垣支部が扱い、合議事件もそれぞれの支部で審理されます。裁判員裁判の対象になったときだけは、那覇の本庁で開かれます。島内の刑事施設は、宮古島市の宮古拘置支所と石垣市の八重山刑務支所です。控訴審の福岡高裁那覇支部まで見すえて、本島と島の両方に対応できる弁護士を選びましょう。
Q3. 観光で沖縄に来ていた家族が逮捕されました。県外に住む私たちは何をすればいいですか?
当番弁護士は身柄のある地域の弁護士会が派遣する仕組みなので、県外からでも沖縄弁護士会の番号へ電話してください。沖縄県を訪れた観光客は令和7年に1,075万6,000人で過去最高となり、県の人口の約7.3倍(算出)にあたります。釈放されて自宅へ戻ったあとも、捜査は県内の警察署や那覇地検で続くことがあります。呼び出しの日程や被害者との示談のやり取りは、沖縄の弁護士を窓口にして進めましょう。
Q4. 夫が米軍関係者です。沖縄で痴漢を疑われたら、日本の裁判になりますか?
日米地位協定第17条では、公務の執行中に生じた罪でなければ、日本の当局が裁判権を行使する第一次の権利を持ちます。ただし米側が先に身柄を確保している場合は、日本が起訴するまで米側が拘禁を続けます。公務中だったか、いまどちらの当局に身柄があるかを弁護士に伝え、日本での手続に備えてください。
Q5. フェリーや飛行機の中、ビーチで触れた場合も沖縄県の条例違反になりますか?
沖縄県迷惑行為防止条例は、公共の乗物に船舶と航空機を、公共の場所に海水浴場・空港・ふ頭を含めています。一方、職場や教室などで触れる行為は条例の対象外で、不同意わいせつ罪にあたるかどうかで判断されます。いつ、どこで、どんなやり取りがあったかを、順を追って弁護士に話してください。
Q6. 控訴することになったら、福岡の裁判所まで行く必要がありますか?
ありません。県内のどの地域の事件でも、控訴審は那覇地裁と同じ建物にある福岡高等裁判所那覇支部が扱います。無実を争う方針なら、控訴審まで引き受けられるかを依頼の前に弁護士と話し合っておきましょう。
Q7. 中学生や高校生の子どもが痴漢を疑われました。どこの家庭裁判所が担当しますか?
県内では、那覇家裁の本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部の5庁すべてが少年事件を扱い、事件のあった地域の庁が担当します。観護措置がとられると、収容先は県内1か所の那覇少年鑑別所(那覇市西3-14-20・098-862-4606)で、平日の面会受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時30分です。学校への伝え方も含め、付添人になる弁護士と早めに方針を決めましょう。
Q8. 那覇拘置支所や宮古拘置支所の面会時間を教えてください。
那覇拘置支所(那覇市樋川1-14-2・098-832-4593)も宮古拘置支所(宮古島市平良字西里345-6・0980-72-3118)も、面会受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時です。接見禁止が付いていると家族は会えませんが、弁護士は面会できます。出かける前に、接見禁止が付いているかどうかを弁護士に聞いておきましょう。
Q9. 県や市町村の職員、教員が痴漢で逮捕されたら、仕事はどうなりますか?
地方公務員法は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失うとしています(第16条第1号・第28条第4項)。執行猶予が付いても拘禁刑なら当たり、罰金刑なら当たりません。起訴された段階で休職を命じられることがあり(第28条第2項第2号)、懲戒処分(第29条)は刑事裁判の結論とは切り離して判断されます。自衛官や医療職など他の仕事でも、職場や資格への影響を抑えたいなら、起訴が決まる前の示談成立を目指してください。
出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、福岡高等裁判所「所在地一覧」、沖縄県「令和7年(暦年)沖縄県入域観光客統計概況(確定版)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」、日米地位協定 本文(沖縄県掲載)、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、法務省「面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条
県内の事件は那覇地裁の本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部に分かれて審理され、宮古・八重山の署への接見には飛行機での移動が伴います。家族がすでに県内の署にいるなら、今日のうちにその署へ接見に行ける事務所へ電話してください。呼び出しを待っている段階なら、初回の相談料がかからない事務所から当たりましょう。
参考資料・更新情報
- 沖縄県法規集「沖縄県迷惑行為防止条例」(令和8年9月29日時点・令和7年6月1日施行版)
- 沖縄県公報 号外第10号(令和7年3月31日公布・沖縄県条例第4号・令和7年6月1日施行)
- 沖縄県「乙第2号議案」(令和7年2月定例会)
- 沖縄県法規集「沖縄県警察の組織に関する条例」
- 沖縄県警察「県内の警察署」
- 沖縄県警察「犯罪統計資料 令和7年(確定値)」
- 沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」(令和7年10月31日公開)
- 沖縄県警察「窓口一覧」(2026年3月25日更新)
- 沖縄県警察「警察安全相談(#9110)」
- 沖縄県警察「性犯罪被害相談の全国共通番号」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「令和6年の犯罪」
- 警察庁「令和5年の犯罪」
- 沖縄県「沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター」(2026年8月26日更新)
- 沖縄県「犯罪被害者等支援(相談窓口)」
- 沖縄県「地位協定ポータルサイト」
- 日米地位協定 本文(沖縄県掲載)
- 第17条関係の日米合同委員会合意(沖縄県掲載)
- 沖縄県「令和7年(暦年)沖縄県入域観光客統計概況(確定版)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
- 裁判所「沖縄県内の管轄区域表」
- 那覇地方・家庭裁判所「紹介」
- 那覇地方裁判所「県内の裁判員制度関連の情報」
- 那覇地方裁判所「所在地一覧」
- 那覇地方裁判所「ダイヤルイン一覧」
- 福岡高等裁判所「所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 那覇地方検察庁「交通案内」(2024年9月26日更新)
- 那覇地方検察庁「被害者支援」(2026年5月11日更新)
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 沖縄弁護士会「当番弁護士」
- 沖縄弁護士会「刑事弁護に関する相談」
- 沖縄弁護士会「法律相談」
- 沖縄弁護士会「アクセス」
- 沖縄弁護士会「犯罪被害に関する相談」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「法テラス沖縄」
- 法テラス沖縄「アクセス」
- 法テラス沖縄「法テラス宮古島法律事務所」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表
- 沖縄県国際交流・人材育成財団「法律・生活相談」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年9月29日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。不同意わいせつの令和7年の件数と刑法犯の認知件数・身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、米軍人・軍属と家族による刑法犯は沖縄県警察の犯罪統計資料(令和7年確定値)、迷惑防止条例違反の検挙と性的姿態撮影等処罰法違反の認知件数は警察庁「令和6年の犯罪」、罪種別の身柄措置と警察署別の件数は沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」の値です。逮捕の割合と観光客の人口比は、これらの値と令和7年国勢調査の確定人口(1,466,548人)から算出しました。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。沖縄県迷惑行為防止条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。