前橋市(群馬県)で刑事事件に強い弁護士一覧

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群馬県前橋市で刑事事件に強い弁護士が4件見つかりました。
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4件中 1~4件を表示

前橋市の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

このまま泣き寝入りしたくない

相談者(ID:17073)さんからの投稿
痴漢に遭った娘の保護者です。加害者は17歳の少年です。刑事事件として扱われ被疑者逮捕から家庭裁判所まで送致、出た処分は不処分。
その日のうちに自宅に戻れるとの事。
被疑者は犯行も全て認めていたようですが、この処分にこちらは到底納得できません。
この場合はどうしても覆す事もできず、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
加害者とは通学に使う電車、最寄り駅が一緒でした。家も近いかもしれません。とても怖いです

家庭裁判所の不処分というのは、成人の裁判の無罪とは違います。無罪は、全く罪を問われないことですが、不処分は、家裁で審判を開いて、審理を行い、裁判官が少年や保護者に訓戒をして反省を促しています。その記録は家裁に残っているので、再非行すれば、次の処分はもっと重くなり、少年院送致も含めて、考えられます。
今回のような家庭裁判所の処分を覆す手立てはありません。その意味では、刑事事件として、終結したと考えるしかありません。
もし、どうしても許せないなら、弁護士を依頼して、相手の親に対し、損害賠償請求をしたり、通学経路を変更sるように求めることが考えられます。その場合は、お近くの弁護士を探して相談してみてください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月08日

今回の提示金額の意味がよくわかりません。

相談者(ID:21209)さんからの投稿
施錠なしの窓から侵入し、タンスの下着がはいっている所すべて盗まれました。被害届出し、後日犯人逮捕になり、相手方弁護士より連絡。
示談金とかではなく、まずは被害にあった方に渡して欲しいと3万円預かっている。受けとってくれないかとの事。衣類をすべて同じように買い直したとしても3万では買えません。
また、示談するのであれば慰謝料含めそれなりの金額を提示して頂かないと納得できません。
とりあえずの3万円を受け取ってよいものか悩んでいます。

その3万円をもらう時に、弁護士から書類に署名するように求められた場合、記載内容をよく確認してください。そこに「示談」「和解」などの文言がないか、許す、寛大な処分を求める等の文言がないか確認してください。
単なる領収証であれば問題ないのですが、その際に領収証の余白等に「但し、被害弁償の一部として」と書き加えると、他の債権を放棄していないことの意思表示になります。
また、そのお金を受け取ったことを警察に話して、決して示談した訳でも、犯人を許した訳でもない、弁償金の一部として受け取っただけだ、との内容の供述調書を作ってもらうと良いと思います。
検察官は、それを見て被害者が許していないことを確認できます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月18日
ありがとうございます。とても分かりやすかったです。不安だったので心強いです。
相談者(ID:21209)からの返信
- 返信日:2023年10月19日

八方塞がり感たっぷり。実費分の回収だけでもしたいです。

相談者(ID:11034)さんからの投稿
以前にも、相談した者です。現場にて暴行を受け、あれから約2週間。
怪我も良くならず、病院に行けば.保険が効かず、10割負担。この2週間にかかった実費分として、相手に請求しましたが、お金がないと、言われ、どうしようかと悩み、相談します。この2週間、仕事を休まざるを得なくなり、入って来る筈の、給料補償と、実費分について、払ってもらうには、どうしたらいいでしょうか?
そして、今後、怪我の回復が見込まれず、仕事を休まざるを得なく、治療費も立て替えられなくなって来てます。そのような場合、相手に、通院分として、前もって、現金を徴収する方法は、有りますか?そして相手に開き直られたら、どう対処すれば良いですか?宜しくご回答お願い致します。

大変お困りの様子ですね。相手方は、あなたのことを軽く見ているとしか思えません。このままでは、あなたがどんなに言っても、態度は変わらないと思います。
お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。刑事告訴をまだしていないとのことですが、相手の出方で告訴するしかないことを十分に相手に知らせる必要があると思います。弁護士なら、その辺りの交渉の仕方は分かっていますから、任せた方がいいです。取りあえず弁護士費用がなければ、法テラスに相談するか、初回の相談料は無料の弁護士事務所もありますから、相談してみるといいでしょう。泣き寝入りする必要はありません。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月26日

親の同意なしの真剣な交際の16歳と19歳のお泊り、同棲について

相談者(ID:13388)さんからの投稿
私が16歳で男の方なのですが、去年の12月くらいにネットで出会ったのが今の彼女なのですが、3月くらいからお互いに好意を持ち始め、5月に交際を始めて数日前に3泊しました。そのときは親の許可を貰えたのですが自分自身中学から学校に行けてないのもあり、最近また学校に登校するのが出来なくなってしてました。
一応学校の休みの日、バイトもしてますので事前にお休みすることを上司に伝えて会っています。
でも親は学校よりも彼女優先と思われてしまっているのか、次会うときは通報すると言われています。
次会うのは7月の上旬で、僕が彼女側の県に行きます

全国どこの都道府県でも青少年保護育成条例(都道府県によって若干の名称の違いはあります。)が制定されていて、その中の罰則に、保護者の同意を得ずに青少年を深夜外出させること、青少年と淫行(性交等)することを規定しています。
あなたは16歳なので、青少年です、彼女は、19歳で民法上は成人ですが、少年法上は特定少年になります。
あなたの意思で彼女のところへ行くのですから、彼女から騙されるなどしなければ、刑法上の誘拐や略取にはなりませんが、彼女が条例違反に問われる可能性があります。
あなたが学校に行けなくなっていることもあり、親御さんは、純粋にあなたのことを心配しているのです。親御さんがあなたと彼女のことを邪魔しているのではありません。真剣に交際するなら、周りに心配をかけてしまうのは、どうでしょうか?あなたも16歳、昔なら元服と言って大人の仲間入りです。
そろそろ自分のことばかりではなく、親の気持ちを考えてみてはいかがでしょうか?そうすれば、親御さんもあなたのことをもっと理解してくれるはずです。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月28日

示談内容が成立しない

相談者(ID:16152)さんからの投稿
2年前からストーカー被害に悩み、加害者が逮捕され示談を求めてきた為応じました。
内容に2ヶ月以内に現在住む市から退去し相手の弁護士を通した退去完了の連絡を求めることが含まれていたが2ヶ月経っても連絡が無いです。

まず相手の弁護士に聞いてみましょう。示談内容を守らない理由について問い合わせてみてください。その理由が転居できない正当な理由がなければ、示談内容を守るように訴えを起こし、引っ越さない場合は、金銭的賠償を求める方法がありますが、ご自身で行うのは大変なので、弁護士を委任した方が良いでしょう。
そもそも相手が逮捕された刑事事件は、どのような処分になったのでしょうか。もし、示談したことで不起訴になっていたら、示談が守られないことを検察官に告げ、事件を再起して処罰を求めるという方法もあります。
せっかくあなたが示談に応じたのに、それを守らずにいる相手を許す訳にはいきません。不起訴にされていたら、検察官に事情を話して、このままでは恐怖を感じると訴え、厳重に処罰してもらうのが良いと思います。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月23日

強制わいせつを受けたがこちらから動くべきか、警察にもう一度連絡を入れるべきか

相談者(ID:15037)さんからの投稿
4ヶ月前30歳離れた元職場の社長から強制わいせつを受けました。(抱いて身動きを取れなくする、直で胸に触る、首を締める等)「この事件は悪質だから、検察に調書を提出してしっかり処罰したいので協力してほしい」と警察に言われた為、当日、1ヶ月後含め10時間以上調書作成や証拠提出に協力しました。
上記の1ヶ月の間で連絡がない為、もう警察はやる気がないのかなと電話をしたところ「我々は決してこの事件をお蔵入りにさせるつもりはありません、もうすぐ検察に提出します」のような事を言ってました。
流れがとてもゆっくりで、これはもう警察に全て頼らず、でもこのまま何も無いのは遺憾なので民事で慰謝料請求するべきなのかと思っています。
加害者は個人の2つの飲食店の社長で元職場は気楽に営業(なんならやめたい)との事ですが、営業は若い女子バイトのみで動いており同じ事が起こらないか先が不安です。処罰をしっかり受けてほしい、または営業は簡単にできない程慰謝料をとりたいです。加害者は慰謝料を店の経費で落とすと思われるのでそこそこの慰謝料ごときでは全く反省しないだろうと思っています。

警察の捜査は時間がかかるのはやむをえません。それだけ人に刑罰を与えるのはハードルが高いからです。しかし、捜査をしっかりやってくれているようなので、今しばらく様子を見たらいかがでしょうか。いつでも警察に状況を聞いてもいいです。
どうやら加害者は、お金があるようですね。それなら多少の慰謝料を取っても何とも感じないのではないでしょうか。かと言って法外な額の慰謝料は、裁判所が認めません。
やはり一番いいのは、刑罰を与えることです。どんな金持ちも刑務所では、一人の受刑者です。また、前科を付けることで、仕事の取引先にも敬遠され、経済的も打撃を受けるでしょう。報道されれば、お客さんもいかなくなって、つぶれることもあるかもしれません。
あなたが言うように、このようないい気になっている加害者は、放っておくと、次々に同じことをやり、金で解決しようとするでしょう。
ガツンと刑罰を与え、社会的に厳しい制裁を与えるべきです。
そのため、警察の捜査を応援してください。きっと、お気持ちに沿った処理をしてくれると思います。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月05日

整体中の性被害について

相談者(ID:18585)さんからの投稿
整体中に胸を両手で揉まれ、下半身も触られました。気持ち良く無いの?と言われましたが気持ち悪いのと怖いので何も言えませんでした。店のオーナーには報告して、本人から謝罪がありましたが、それから心臓がバクバクして苦しくて切ない状態です。オーナーと話し合いをした結果、示談にするのが1番良いと言われましたが、示談金を幾らにして良いのかも分からないです。どうしたら良いでしょうか?

あなたの今の状態は、仮に、示談金をもらったからといって、回復できるでしょうか?示談金は、あなたが自ら交渉しても、結局、相手の言いなりの額になるおそれがあります。弁護士の助力が必要かと思いますが、誰に頼んでいいのか分からないと思いますし、そもそも、その整体師をこのままにしておけば、また、あなたと同じような被害に遭う方がでるかもしれません。ここは、警察に届出てしっかりと反省させるべきではないでしょうか。
また、あなた自身、今の苦しい精神的な状態から逃れるためには、カウンセリングなどの援助を得る必要もあると思います。
これらを解決するには、あなたのお住まいの県にある性被害相談のワンストップセンターに相談してみてください。経験豊富な相談員が無料で相談に乗ってくれて、法律、警察、心理面での適切なサポートをしてくれるはずです。
お一人ではどうしてよいのか分からないでしょうから、是非とも専門の相談員に相談してみてください。ネットで検索すれば、連絡先はすぐでてきます。
1人で悩む必要はありません。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月27日
回答有難う御座います。
今日、相手から示談金の提示がありました。
到底納得が行かない金額でした。私よりも自分の生活が苦しいとか色々言ってました。
もう本当に分からないので、性被害の相談センターに連絡してみます。
返答頂いたらちょっと気持ちが楽になりました。
本当に有難う御座いました。
相談者(ID:18585)からの返信
- 返信日:2023年09月27日

前橋市の犯罪件数と検挙率

前橋市の認知件数

認知件数とは、警察などの機関によって犯罪の発生が確認された件数を指しますが、

各都道府県の警察が発表している市町村別の認知件数データによると、令和元年における前橋市内の犯罪件数は2,119件で、同都道府県内にある市区町村内で1位と、比較的犯罪が多い傾向にありました。

また去年と比較すると減少傾向にありました。

 

また、前橋市と犯罪発生件数が近い市区町村は、以下の通りでした。

地域

犯罪認知件数

高崎市

2,039件

太田市

1,812件

伊勢崎市

1,634件

館林市

602件

桐生市

501件

 

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