前橋市(群馬県)で刑事事件に強い弁護士一覧

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群馬県前橋市で刑事事件に強い弁護士が4件見つかりました。
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4件中 1~4件を表示

前橋市の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

放火か器物損壊か、また慰謝料請求可能か

相談者(ID:15387)さんからの投稿
マンション在住です。
共有部分廊下側網戸がライターで焼かれました。タバコを押し付けた後もありサッシに吸い殻も捨ててありました。火をつけるのに使われたジッポライターが蓋の部分が開けらたまま部屋に置かれており(窓は猫の為に少しだけ開けておきました。)大変不安な生活を数週間おくりました。
その後犯人は捕まりましたが、小学生との事で逮捕にはならないようです。
いくら小学生といえども放火同然の行為を許し難いと考えております。
当時、体調を崩していた娘も隣の部屋におりました。
相手方は謝罪には見えましたがやはり許す気持ちにはなりません。
また、放火なのか器物損壊なのかもわかりません。

いわゆる放火と器物損壊の区別は、何が燃えたのか、建造物が終える危険性があったのか、建造物以外が燃えて公共の危険が発生したか、という点を見ます。
今回の網戸の燃え方がどうだったのかによります。単にたばこの焼け跡が付いていた程度であれば、器物損壊に止まると思われます。網戸が燃え、窓枠や壁まで火が移っていたら放火です。
13歳以下の少年は刑事未成年で刑罰を与えることができません。悪質な行為は、児童相談所に通告されることになります。
相手が小学生であっても、親に対して損害賠償責任を問うことは可能です。先方から普通は弁償と、迷惑をかけたことのお詫びがあると思いますが、それが無いなら、弁護士に依頼した方が良いでしょう。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。
先日、警察署に出向き被害届のような物を出してきました。
今回の事件はうちだけではなく、不法侵入やら余罪も確認されています。
謝罪には見えましたが、ふざけた態度、親の甘やかしが見え納得のいくものではありませんでした。
ご回答をいただいて、賠償請求しようと考え中です。
この度はありがとうございました。
相談者(ID:15387)からの返信
- 返信日:2023年08月13日

私の彼女の元カレからの性行為などの動画で脅されたことについて。

相談者(ID:14529)さんからの投稿
私の彼女の話なのですが、元カレから性行為のときの動画などを持ち出されて、会ったら消すが彼氏(私)に言ったら消さないとメッセージで脅されたそうです。会ったら身体の関係を要求してくるような示唆もしています。彼女の親にバレないように動画や写真を消してもらい、解決する方法はないでしょうか。

要求に従っては絶対ダメです。そういう輩は、一度言うことを聞くと図に乗ってさらに要求をしてくるおそれがあります。
一番いいのは、警察に被害届を出すことです。メッセージの内容を保存しておいて警察に提出すれば、相手は、強要未遂罪になります。それで逮捕してもらい、相手が持っている性的画像等を全部押収してもらって、消してしまうのが一番良い解決方法だと思います。相手の持っているものをすべて破棄させないと、今後もいつその性的画像等をネット等に流されるか、ずっと怯えて生活することになりかねません。
彼女は、成人ですか?親と同居していますか?
このような事件であれば、警察に親に知られたくないと申し入れをすれば、マスコミ発表を控えてくれたり、検察も起訴後、公判では被害者特定事項秘匿といって、彼女の名前などが法廷で出されないような方法を取ってくれます。
ただ、本当は、警察に届けたら、親にも相談して、みんなで一致団結して相手と戦うのが良いと思います。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月18日

お酒を飲んでしまったけど、相手を起訴したい

相談者(ID:14619)さんからの投稿
私はカラオケでバイトをしている17歳なんですが、先日、28歳と34歳?の方に声を掛けられ、最初は適当に流していたんですが、バイトが終わりトイレに行こうと外に出たら、腰を掴まれ、部屋に連れていかれました。そして、お酒飲み奢ってるからと言われ、怖くて断れず飲んでしまいました。また、部屋の中ではハグやキス胸を触ったり女性器を触られるなどしました。トイレに逃げようとしたんですが、着いてこられました。
これらの件を警察に言おうと思うのですが、私も結果論お酒を飲んでしまっているので罪に問われますか?

二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律というのがありますが、お酒を飲んだ20歳未満の本人に対する刑罰はありません。また、今回の内容では、あなたがお酒を強要されたので、あなたの意思ではないので、あなたは悪くありません。
是非とも悪い二人の男を訴えてください。
あなたが一人では不安でしょうから、警察の性犯罪相談窓口に相談してみてください。なんでも相談に乗ってくれるはずです。
頑張ってください。あなたは決して一人ではありません。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月20日
ありがとうございます!!
とても心強いです!
頑張ります!
相談者(ID:14619)からの返信
- 返信日:2023年07月21日

ある痴漢の被害者の家族

相談者(ID:13123)さんからの投稿
アルバイトの帰り道、娘が痴漢に合いました。加害者は逮捕されたのですが、加害者側の弁護人が連絡をしてきました。どのように対応すればよいかわかりません。時間もとられるし、大学院にも行けず、困っています。

相手の弁護人との対応を直接行うのが困るならば、弁護士を頼むべきです。弁護士費用は、各弁護士事務所に「報酬基準」が備えられていて、それによって着手金・報酬が決まります。痴漢の程度にもよります。いわゆる迷惑防止条例違反に止まるのか、強制わいせつなのかによっても費用が違う場合があります。逮捕されているとのことなので、おそらく強制わいせつ事件でしょうから、相手側の弁護士は、何とか起訴前に示談をして、起訴を免れたいと思っているはずです。
刑事処罰よりも賠償金を重視されるなら、弁護士に依頼し、弁護士費用も上乗せした金額を請求してもらうという方法もあります。
ただ、相手は初犯でしょうか。それとも性犯罪者に多いように、これまでも何回も同じようなことをしているのでしょうか。仮に、今回、あなた方が示談に応じて起訴を免れたとしたら(そのお金を誰が出しているのでしょうか?)、悪いことをしてもお金で解決できると思わせてしまわないでしょうか。
起訴されるなら、検察官に起訴してもらって、公判の過程で示談交渉を行うという方法もあるかと思います。被告人側は執行猶予を獲得するため、公判が始まっても示談を求めてくると思われます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月21日

居酒屋で無断撮影された際の損害賠償、慰謝料の請求について

相談者(ID:11656)さんからの投稿
去年の12月28日頃、近所の居酒屋で私、母、妹、妹夫の4人で飲食、喫煙をしていたところを無断撮影された。妹と妹夫が撮影に気付き、妹から「お前、盗撮されてるよ」と知らされる。言われてみると、加害者のスマホは明らかに持っている向きが不自然だった。私たちがザワザワしはじめたからなのか、店側から「もうすぐ閉店時間だからお会計してほしい」と言われる。その後妹夫が加害者に接近すると、加害者は写真を消し始めたという。その際「タバコを吸っている女性を撮るのが趣味」と発言あり。加害者の機種はアイフォンなので、消してもしばらくはデータが残っているのだそう。
店側によると加害者はその店の常連とのこと。
加害者の連絡先を教えてほしいと言っても教えてくれず、警察に相談して連絡先を教えるよう何度か電話してもらったが応じず。
店と加害者に反省の色が見られない上に、盗撮をするような人間が今も近所に来ているかもしれないという精神的負担が大きい。そのうち連絡があるかと思ったが、何の音沙汰もなく、ずっと気分が落ち着かない。

ご相談の内容では、いわゆる盗撮行為で条例違反などの刑事事件にするのは、難しいと思います。ただ、撮影した相手方に対しては、肖像権の侵害にはなりますので、無断で撮影されたことに対して不法行為として慰謝料を請求することは可能と思われます。ただ、直接、相手に言ってもらちが明かないでしょうから、本当に思い知らせるためには、弁護士を依頼し、弁護士から通知するのが良いと思います。
お店に対しては、いくら常連客といっても、お客さんの個人情報を無断で他人に教える訳にはいかないので、責任を追及するのは難しいのではないでしょうか。それでも弁護士が聞きに行けば、教える可能性はあります。
大変、気持ちが悪く、不快な思いをされたでしょうから、何とかしたいというお気持ちは当然だと思います。慰謝料は、この事案ではそれほど取ることはできないでしょうが、もし、それでも構わないから、相手に、そんな行為は絶対に許されない、と思い知らせたいとお考えなら、弁護士を活用してください。
あなたが強い気持ちで行動を起こせば、相手方も思い知って、今後同じような不快な思いをする人を無くすことができるかもしれません。
初回相談無料の弁護士事務所もありますので、活用してください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月26日
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:11656)からの返信
- 返信日:2023年05月29日

このまま泣き寝入りしたくない

相談者(ID:17073)さんからの投稿
痴漢に遭った娘の保護者です。加害者は17歳の少年です。刑事事件として扱われ被疑者逮捕から家庭裁判所まで送致、出た処分は不処分。
その日のうちに自宅に戻れるとの事。
被疑者は犯行も全て認めていたようですが、この処分にこちらは到底納得できません。
この場合はどうしても覆す事もできず、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
加害者とは通学に使う電車、最寄り駅が一緒でした。家も近いかもしれません。とても怖いです

家庭裁判所の不処分というのは、成人の裁判の無罪とは違います。無罪は、全く罪を問われないことですが、不処分は、家裁で審判を開いて、審理を行い、裁判官が少年や保護者に訓戒をして反省を促しています。その記録は家裁に残っているので、再非行すれば、次の処分はもっと重くなり、少年院送致も含めて、考えられます。
今回のような家庭裁判所の処分を覆す手立てはありません。その意味では、刑事事件として、終結したと考えるしかありません。
もし、どうしても許せないなら、弁護士を依頼して、相手の親に対し、損害賠償請求をしたり、通学経路を変更sるように求めることが考えられます。その場合は、お近くの弁護士を探して相談してみてください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月08日

どうしたらいいのか相談したい

相談者(ID:11860)さんからの投稿
3月末に引越しをしたのですが、前の家の家主からフローリング修理を依頼されました
家主から紹介されたフローリング屋と契約をしたのですが修繕費163万円を一括請求され、分割をお願いしたところ家主から請求額を立替えるから毎月8万円払えと言われました
現在お給料が手取り6万円しかないので現実的に払えるのは毎月4万円が限度ですと伝えるとバイト先にまで押しかけてきて
店を紹介するから夜働いて返せと言われました
家主に立替えて欲しいとお願いした事は一度もありません
この請求を受けなければならないものなのでしょうか?

詳細が良く分かりませんが、そもそもフローリングの修繕費がそんなにかかるものなのでしょうか。前の家の賃貸借契約書には、そこまでフローリングを修繕しなければならない旨が記載されていましたか。
頼んでもいない家主が勝手に立て替えるので月8万円払えとか、バイト先に押しかけてきて、払えなければ夜働けなどということは、犯罪に近い言動です。
自己破産して業者へ支払いができないことにしても、家主がそれで収まるか心配だと思います。
法テラスへ相談されましたか?または、初回相談料無料の弁護士事務所もありますから、相談してみてください。家主の介入を止めさせ、業者への支払いが適正な価格かを明らかにする必要があるかと思われます。そのためには、弁護士が役に立ちます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月29日
法テラスにはまだ行った事がありません
法テラスに行ってみます
ありがとうございました
相談者(ID:11860)からの返信
- 返信日:2023年05月30日

前橋市の犯罪件数と検挙率

前橋市の認知件数

認知件数とは、警察などの機関によって犯罪の発生が確認された件数を指しますが、

各都道府県の警察が発表している市町村別の認知件数データによると、令和元年における前橋市内の犯罪件数は2,119件で、同都道府県内にある市区町村内で1位と、比較的犯罪が多い傾向にありました。

また去年と比較すると減少傾向にありました。

 

また、前橋市と犯罪発生件数が近い市区町村は、以下の通りでした。

地域

犯罪認知件数

高崎市

2,039件

太田市

1,812件

伊勢崎市

1,634件

館林市

602件

桐生市

501件

 

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