前橋市(群馬県)で刑事事件に強い弁護士一覧

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群馬県前橋市で刑事事件に強い弁護士が4件見つかりました。
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4件中 1~4件を表示

前橋市の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

親の同意なしの真剣な交際の16歳と19歳のお泊り、同棲について

相談者(ID:13388)さんからの投稿
私が16歳で男の方なのですが、去年の12月くらいにネットで出会ったのが今の彼女なのですが、3月くらいからお互いに好意を持ち始め、5月に交際を始めて数日前に3泊しました。そのときは親の許可を貰えたのですが自分自身中学から学校に行けてないのもあり、最近また学校に登校するのが出来なくなってしてました。
一応学校の休みの日、バイトもしてますので事前にお休みすることを上司に伝えて会っています。
でも親は学校よりも彼女優先と思われてしまっているのか、次会うときは通報すると言われています。
次会うのは7月の上旬で、僕が彼女側の県に行きます

全国どこの都道府県でも青少年保護育成条例(都道府県によって若干の名称の違いはあります。)が制定されていて、その中の罰則に、保護者の同意を得ずに青少年を深夜外出させること、青少年と淫行(性交等)することを規定しています。
あなたは16歳なので、青少年です、彼女は、19歳で民法上は成人ですが、少年法上は特定少年になります。
あなたの意思で彼女のところへ行くのですから、彼女から騙されるなどしなければ、刑法上の誘拐や略取にはなりませんが、彼女が条例違反に問われる可能性があります。
あなたが学校に行けなくなっていることもあり、親御さんは、純粋にあなたのことを心配しているのです。親御さんがあなたと彼女のことを邪魔しているのではありません。真剣に交際するなら、周りに心配をかけてしまうのは、どうでしょうか?あなたも16歳、昔なら元服と言って大人の仲間入りです。
そろそろ自分のことばかりではなく、親の気持ちを考えてみてはいかがでしょうか?そうすれば、親御さんもあなたのことをもっと理解してくれるはずです。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月28日

暴行事件の捜査状況について 

相談者(ID:12691)さんからの投稿
先日、車を運転中信号待ちで前の車の運転手が降りてきて窓ガラスを強く叩いてきました。警察に相談後、被害届を暴行事件として作成してもらいました。あとは検察がどう判断するかとは言っていましたが、私は処罰されるか示談金をもらわないと精神的に許せません。被害届が受理されれば、検察に確実にいくのでしょうか?告訴しなくても大丈夫でしょうか?被害届の場合、相手が起訴されたか逮捕されたか状況はわからないのでしょうか?今後、警察から連絡がくるのでしょうか?

警察は、捜査をした事件を原則として全件、検察官に送致する義務があります。お尋ねのような暴行事件なら被害届を出している以上、送致されるでしょう。
いつ、送致をしたのかを警察に問い合わせることができます。送致されれば、検察庁に被疑者名を告げれば、担当検察官を教えてもらえます。その検察官に被害者として処分結果通知が欲しいと伝えれば、処分時に通知されます。もし、不起訴だった場合、それを不服として検察審査会に申立てをすることもできます。
示談金は、民事の分野ですので、警察や検察は関与しません。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月10日
詳しくありがとうございます、安心できました。
相談者(ID:12691)からの返信
- 返信日:2023年06月13日

示談内容が成立しない

相談者(ID:16152)さんからの投稿
2年前からストーカー被害に悩み、加害者が逮捕され示談を求めてきた為応じました。
内容に2ヶ月以内に現在住む市から退去し相手の弁護士を通した退去完了の連絡を求めることが含まれていたが2ヶ月経っても連絡が無いです。

まず相手の弁護士に聞いてみましょう。示談内容を守らない理由について問い合わせてみてください。その理由が転居できない正当な理由がなければ、示談内容を守るように訴えを起こし、引っ越さない場合は、金銭的賠償を求める方法がありますが、ご自身で行うのは大変なので、弁護士を委任した方が良いでしょう。
そもそも相手が逮捕された刑事事件は、どのような処分になったのでしょうか。もし、示談したことで不起訴になっていたら、示談が守られないことを検察官に告げ、事件を再起して処罰を求めるという方法もあります。
せっかくあなたが示談に応じたのに、それを守らずにいる相手を許す訳にはいきません。不起訴にされていたら、検察官に事情を話して、このままでは恐怖を感じると訴え、厳重に処罰してもらうのが良いと思います。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月23日

お酒を飲んでしまったけど、相手を起訴したい

相談者(ID:14619)さんからの投稿
私はカラオケでバイトをしている17歳なんですが、先日、28歳と34歳?の方に声を掛けられ、最初は適当に流していたんですが、バイトが終わりトイレに行こうと外に出たら、腰を掴まれ、部屋に連れていかれました。そして、お酒飲み奢ってるからと言われ、怖くて断れず飲んでしまいました。また、部屋の中ではハグやキス胸を触ったり女性器を触られるなどしました。トイレに逃げようとしたんですが、着いてこられました。
これらの件を警察に言おうと思うのですが、私も結果論お酒を飲んでしまっているので罪に問われますか?

二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律というのがありますが、お酒を飲んだ20歳未満の本人に対する刑罰はありません。また、今回の内容では、あなたがお酒を強要されたので、あなたの意思ではないので、あなたは悪くありません。
是非とも悪い二人の男を訴えてください。
あなたが一人では不安でしょうから、警察の性犯罪相談窓口に相談してみてください。なんでも相談に乗ってくれるはずです。
頑張ってください。あなたは決して一人ではありません。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月20日
ありがとうございます!!
とても心強いです!
頑張ります!
相談者(ID:14619)からの返信
- 返信日:2023年07月21日

強制わいせつを受けたがこちらから動くべきか、警察にもう一度連絡を入れるべきか

相談者(ID:15037)さんからの投稿
4ヶ月前30歳離れた元職場の社長から強制わいせつを受けました。(抱いて身動きを取れなくする、直で胸に触る、首を締める等)「この事件は悪質だから、検察に調書を提出してしっかり処罰したいので協力してほしい」と警察に言われた為、当日、1ヶ月後含め10時間以上調書作成や証拠提出に協力しました。
上記の1ヶ月の間で連絡がない為、もう警察はやる気がないのかなと電話をしたところ「我々は決してこの事件をお蔵入りにさせるつもりはありません、もうすぐ検察に提出します」のような事を言ってました。
流れがとてもゆっくりで、これはもう警察に全て頼らず、でもこのまま何も無いのは遺憾なので民事で慰謝料請求するべきなのかと思っています。
加害者は個人の2つの飲食店の社長で元職場は気楽に営業(なんならやめたい)との事ですが、営業は若い女子バイトのみで動いており同じ事が起こらないか先が不安です。処罰をしっかり受けてほしい、または営業は簡単にできない程慰謝料をとりたいです。加害者は慰謝料を店の経費で落とすと思われるのでそこそこの慰謝料ごときでは全く反省しないだろうと思っています。

警察の捜査は時間がかかるのはやむをえません。それだけ人に刑罰を与えるのはハードルが高いからです。しかし、捜査をしっかりやってくれているようなので、今しばらく様子を見たらいかがでしょうか。いつでも警察に状況を聞いてもいいです。
どうやら加害者は、お金があるようですね。それなら多少の慰謝料を取っても何とも感じないのではないでしょうか。かと言って法外な額の慰謝料は、裁判所が認めません。
やはり一番いいのは、刑罰を与えることです。どんな金持ちも刑務所では、一人の受刑者です。また、前科を付けることで、仕事の取引先にも敬遠され、経済的も打撃を受けるでしょう。報道されれば、お客さんもいかなくなって、つぶれることもあるかもしれません。
あなたが言うように、このようないい気になっている加害者は、放っておくと、次々に同じことをやり、金で解決しようとするでしょう。
ガツンと刑罰を与え、社会的に厳しい制裁を与えるべきです。
そのため、警察の捜査を応援してください。きっと、お気持ちに沿った処理をしてくれると思います。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月05日

職場での窃盗について

相談者(ID:15232)さんからの投稿
元交際相手のことを傷害罪で刑事告訴し、受理されました。
元交際相手は看護師で職場から薬を盗んでおり、その薬を私に投与しようとしたこともありました(未遂に終わっています)。
相手の勤務先に相手の名前を伏せ、薬を盗んでいたことを報告することは罪になりますでしょうか。
できることなら相手の勤務先から窃盗で警察に通報してほしいです。

すでに元交際相手を傷害罪で告訴して受理されているなら、薬の窃盗も警察に情報提供したらいかがでしょうか。
相手が職場から薬を盗んだことがどの程度確かなのか分かりませんが、相手の職場に言ったところ、職場以外から入手していたことが判明しては、場合によればあなたが名誉棄損などに該当するおそれもあります。
むしろ、警察に情報提供し、警察に調べてもらって、事実が明らかになれば、警察から職場に対して、被害届を出すように促すはずです。犯罪の情報を警察に話すだけなら、それが虚偽でない限り、あなたが虚偽告訴などで犯罪に問われることはありません。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月30日
ご回答ありがとうございます。
本人が職場から持って来たと言っていたので確かだと思います。
警察にもその旨伝えたのですが、家宅捜査などすることは考えていないと言われてしまいました。
相談者(ID:15232)からの返信
- 返信日:2023年08月31日

居酒屋で無断撮影された際の損害賠償、慰謝料の請求について

相談者(ID:11656)さんからの投稿
去年の12月28日頃、近所の居酒屋で私、母、妹、妹夫の4人で飲食、喫煙をしていたところを無断撮影された。妹と妹夫が撮影に気付き、妹から「お前、盗撮されてるよ」と知らされる。言われてみると、加害者のスマホは明らかに持っている向きが不自然だった。私たちがザワザワしはじめたからなのか、店側から「もうすぐ閉店時間だからお会計してほしい」と言われる。その後妹夫が加害者に接近すると、加害者は写真を消し始めたという。その際「タバコを吸っている女性を撮るのが趣味」と発言あり。加害者の機種はアイフォンなので、消してもしばらくはデータが残っているのだそう。
店側によると加害者はその店の常連とのこと。
加害者の連絡先を教えてほしいと言っても教えてくれず、警察に相談して連絡先を教えるよう何度か電話してもらったが応じず。
店と加害者に反省の色が見られない上に、盗撮をするような人間が今も近所に来ているかもしれないという精神的負担が大きい。そのうち連絡があるかと思ったが、何の音沙汰もなく、ずっと気分が落ち着かない。

ご相談の内容では、いわゆる盗撮行為で条例違反などの刑事事件にするのは、難しいと思います。ただ、撮影した相手方に対しては、肖像権の侵害にはなりますので、無断で撮影されたことに対して不法行為として慰謝料を請求することは可能と思われます。ただ、直接、相手に言ってもらちが明かないでしょうから、本当に思い知らせるためには、弁護士を依頼し、弁護士から通知するのが良いと思います。
お店に対しては、いくら常連客といっても、お客さんの個人情報を無断で他人に教える訳にはいかないので、責任を追及するのは難しいのではないでしょうか。それでも弁護士が聞きに行けば、教える可能性はあります。
大変、気持ちが悪く、不快な思いをされたでしょうから、何とかしたいというお気持ちは当然だと思います。慰謝料は、この事案ではそれほど取ることはできないでしょうが、もし、それでも構わないから、相手に、そんな行為は絶対に許されない、と思い知らせたいとお考えなら、弁護士を活用してください。
あなたが強い気持ちで行動を起こせば、相手方も思い知って、今後同じような不快な思いをする人を無くすことができるかもしれません。
初回相談無料の弁護士事務所もありますので、活用してください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月26日
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:11656)からの返信
- 返信日:2023年05月29日

前橋市の犯罪件数と検挙率

前橋市の認知件数

認知件数とは、警察などの機関によって犯罪の発生が確認された件数を指しますが、

各都道府県の警察が発表している市町村別の認知件数データによると、令和元年における前橋市内の犯罪件数は2,119件で、同都道府県内にある市区町村内で1位と、比較的犯罪が多い傾向にありました。

また去年と比較すると減少傾向にありました。

 

また、前橋市と犯罪発生件数が近い市区町村は、以下の通りでした。

地域

犯罪認知件数

高崎市

2,039件

太田市

1,812件

伊勢崎市

1,634件

館林市

602件

桐生市

501件

 

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