前橋市(群馬県)で刑事事件に強い弁護士一覧

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群馬県前橋市で刑事事件に強い弁護士が2件見つかりました。
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Q
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2件中 1~2件を表示

前橋市の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

ある痴漢の被害者の家族

相談者(ID:13123)さんからの投稿
アルバイトの帰り道、娘が痴漢に合いました。加害者は逮捕されたのですが、加害者側の弁護人が連絡をしてきました。どのように対応すればよいかわかりません。時間もとられるし、大学院にも行けず、困っています。

相手の弁護人との対応を直接行うのが困るならば、弁護士を頼むべきです。弁護士費用は、各弁護士事務所に「報酬基準」が備えられていて、それによって着手金・報酬が決まります。痴漢の程度にもよります。いわゆる迷惑防止条例違反に止まるのか、強制わいせつなのかによっても費用が違う場合があります。逮捕されているとのことなので、おそらく強制わいせつ事件でしょうから、相手側の弁護士は、何とか起訴前に示談をして、起訴を免れたいと思っているはずです。
刑事処罰よりも賠償金を重視されるなら、弁護士に依頼し、弁護士費用も上乗せした金額を請求してもらうという方法もあります。
ただ、相手は初犯でしょうか。それとも性犯罪者に多いように、これまでも何回も同じようなことをしているのでしょうか。仮に、今回、あなた方が示談に応じて起訴を免れたとしたら(そのお金を誰が出しているのでしょうか?)、悪いことをしてもお金で解決できると思わせてしまわないでしょうか。
起訴されるなら、検察官に起訴してもらって、公判の過程で示談交渉を行うという方法もあるかと思います。被告人側は執行猶予を獲得するため、公判が始まっても示談を求めてくると思われます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月21日

検察官からの呼び出しがあると言われていることについて

相談者(ID:09413)さんからの投稿
刑事事件での調査経過で、証拠不十分による不起訴になりそうだと言うお話を警察から聞いたと伺いました。

警察は、捜査した事件を一部の例外を除いて、すべて検察官に送致しなければなりません。警察は事件を最終的に処理する権限はないのです。飽くまで、「検事は、こうするかも知れない。」というしかありません。警察の考え方は、起訴するかどうかについては、やや知識不足で、検察の考えにかかっています。
表題の罪名によれば、間違いなく検察庁から呼び出しを受け、取調べを受けることになるでしょう。その後、検事があなたを起訴するかどうかを判断します。
自分に有利な事情があれば、検事調べで説明できるように準備しておくといいでしょう。警察に話したから、では不十分です。検事は、自分の目で見て、耳で聞いたことで事件の処理を判断します。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月26日
ご返答ありがとうございます。
一応、証拠不十分で不起訴になるというお話を会社の者が受けただけだったので、困惑していました。
また今の会社からは「会社としてはここまでしかできない」と言われたので、来月末で退職し、今後の対応について考えていこうと思っています。
ありがとうございました。
相談者(ID:09413)からの返信
- 返信日:2023年05月30日

交際相手からの脅迫と暴行

相談者(ID:15430)さんからの投稿
彼と喧嘩になり謝ったのですが、許せないからボコボコにするから逃げたほうがいい。逃げても捕まえるけど。と言われましたが、何とか話し合いをと思い謝り続けましたが
『許せないから謝らなくていい。1週間後に家と会社に暴れに行く。皆んなの前でお前をボコボコにするから1週間の間に逃げる準備しといほうがいいよ』と言われました。
どうせボコボコにするのになぜ1週間後?と聞くと、色々整理するから。今はできない理由がある。理由を説明する必要はない。と言われました。
過去の喧嘩では、私が別れを切り出したのが気に入らず4.5回殴られています。内1回は顔の形が変わるほど殴られました。
それに加えて、バカにした、舐めてる、喧嘩売ってる。家まで行くから覚えとけよと言われ続けてきました。
今回別れる意志を示したのは彼ですが、私が受け入れると更に逆上するので交際を続ける意志で話しています。ですがとにかくボコボコにしないと気が済まないようで、逃げるところもないと伝えています。

これは明らかにDVです。交際相手に対する暴行や脅迫は、DVです。
このままでは本当にあなたが危ないので、急いで、あなたのお住まいの県にあるDV問題ワンストップ相談センターに電話相談してみてください。ネットで「DV  相談」で調べれば出てきます。無料で相談に乗ってくれて、経験豊富な女性の相談員が親身になって話を聞いてくれます。必要なら警察や弁護士による相談も手配してくれます。身の危険があるなら、シェルターも準備してくれます。
あなたがそんな大げさなことではないと思うなら、それはすでにDV被害者特有の加害者の心理的支配下に陥っているのです。どうか騙されたと思っても良いですから、あなたの安全のため、直ちにDV相談センターに電話して、相談員に何でも相談してみてください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。
何とか別れたいので一度相談してみます。
ありがとうございました。
相談者(ID:15430)からの返信
- 返信日:2023年08月09日

教師に娘の自転車を盗まれました。

相談者(ID:16252)さんからの投稿
娘の通う学校の駐輪場に自転車を置いていたのですが、雨や猛暑が続き、なかなかタイミングが合わず置きっぱなしにしておりました。
駐輪場に行った所無い事に気付き、先生に相談しすぐに警察を呼ぶつもりで居た矢先、ある先生が自分の自転車が壊れているからと乗って帰ってしまい、自宅に1週間ほど置いて私用でも使っていたようです。
学校側は警察が来る前にその教師が白状した為警察は呼ばなかったそうです。
その教師はアフリカ人の英語教師です。
娘の自転車は名前はもちろん学校指定のステッカーも貼ってあり、保健加入もしており学校にも届出を出していますし、特に駐輪場に置きっぱなしはダメや置きっぱなしにする場合の届出等の決まりはありません。

国民性の違いがあるように感じます。その英語教師の国では、放置してある自転車を持ち帰っても、放置している方が悪いので、問題とならないのかもしれません。
ただ、日本で教師をしている以上、日本の法律を守っていただかなくてはなりません。学校側がしっかりと言い聞かせていないと、あなたが過剰に騒いでいるだけと思われては困ります。
穏便に済ませたいとのご意見ですが、本件は、十分、窃盗罪が成立します。窃盗罪の構成要件の不法領得の意思をもって他人の財物を自己の占有下に移しているからです。もし、仮に、日本語が読めず、お嬢さんの自転車を第三者が盗んできて、そこに放置したと思ったと弁解しても、占有離脱物横領罪が成立します。
学校の駐輪場で、いかにも生徒が使う自転車ですから、持ち主がそこに捨てたと考える余地はないはずで、窃盗罪か占有離脱物横領罪は確実に成立します。
そうなると、警察に被害届を未成年のお子さん(18歳未満であれば)に代わってあなたが法定代理人として出すかどうかです。
刑罰を与える必要まではないとお考えなら、学校側と良く話し合って、日本ではこれは窃盗罪になること、日本の法律を守るべきであることを当該教師に厳重に注意してもらうべきだと思います。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月25日
大変分かりやすく、ご丁寧な回答に感謝致します。
まさしく被害者であるこちらが過剰に騒いでいると思われなくない、これからも娘を預ける以上穏便に済ませたい、だけど許される事ではないと悩んで投稿させていただきました。
ご回答を参考に学校と話し合いの結果、外国人教師は文化の違いを厳しく再教育、学校より各教育機関へ報告、娘の自転車の点検費用を外国人教師自己負担となりました。
最悪の場合窃盗の被害届をこちらは出せると知ることが出来、勇気が出ました。
ありがとうございました
相談者(ID:16252)からの返信
- 返信日:2023年08月30日

居酒屋で無断撮影された際の損害賠償、慰謝料の請求について

相談者(ID:11656)さんからの投稿
去年の12月28日頃、近所の居酒屋で私、母、妹、妹夫の4人で飲食、喫煙をしていたところを無断撮影された。妹と妹夫が撮影に気付き、妹から「お前、盗撮されてるよ」と知らされる。言われてみると、加害者のスマホは明らかに持っている向きが不自然だった。私たちがザワザワしはじめたからなのか、店側から「もうすぐ閉店時間だからお会計してほしい」と言われる。その後妹夫が加害者に接近すると、加害者は写真を消し始めたという。その際「タバコを吸っている女性を撮るのが趣味」と発言あり。加害者の機種はアイフォンなので、消してもしばらくはデータが残っているのだそう。
店側によると加害者はその店の常連とのこと。
加害者の連絡先を教えてほしいと言っても教えてくれず、警察に相談して連絡先を教えるよう何度か電話してもらったが応じず。
店と加害者に反省の色が見られない上に、盗撮をするような人間が今も近所に来ているかもしれないという精神的負担が大きい。そのうち連絡があるかと思ったが、何の音沙汰もなく、ずっと気分が落ち着かない。

ご相談の内容では、いわゆる盗撮行為で条例違反などの刑事事件にするのは、難しいと思います。ただ、撮影した相手方に対しては、肖像権の侵害にはなりますので、無断で撮影されたことに対して不法行為として慰謝料を請求することは可能と思われます。ただ、直接、相手に言ってもらちが明かないでしょうから、本当に思い知らせるためには、弁護士を依頼し、弁護士から通知するのが良いと思います。
お店に対しては、いくら常連客といっても、お客さんの個人情報を無断で他人に教える訳にはいかないので、責任を追及するのは難しいのではないでしょうか。それでも弁護士が聞きに行けば、教える可能性はあります。
大変、気持ちが悪く、不快な思いをされたでしょうから、何とかしたいというお気持ちは当然だと思います。慰謝料は、この事案ではそれほど取ることはできないでしょうが、もし、それでも構わないから、相手に、そんな行為は絶対に許されない、と思い知らせたいとお考えなら、弁護士を活用してください。
あなたが強い気持ちで行動を起こせば、相手方も思い知って、今後同じような不快な思いをする人を無くすことができるかもしれません。
初回相談無料の弁護士事務所もありますので、活用してください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月26日
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:11656)からの返信
- 返信日:2023年05月29日

刑事事件の被害者も弁護士をたてるべきか知りたいです。

相談者(ID:16835)さんからの投稿
傷害と器物破損で告訴状を出した状態です。
現行犯ではないので、警察は捜査もしてくれて、そろそろ相手は任意で警察に呼ばれるそうです。
今回の件(男女トラブル)で引越しする事になり、引越しにかかった費用と壊された自転車も修理ではなく買い替えようと思っています。
治療費と暴行された時に壊れた家具の代金は払ってもらいたいと思っています。
この場合、相手が警察に呼ばれて示談という形になるのでしょうか?
示談の話が無かった場合どうなるのでしょうか?
こちらでも弁護士を準備しておくべきでしょうか?

あなたが加害者から治療費や壊された家具の弁償代を絶対に取りたいと思うなら弁護士を頼んだ方が良いでしょう。
まず、ご理解いただきたいのは、民事事件と刑事事件の違いです。治療費や弁償代、慰謝料などを請求するのは、民事事件で、警察に告訴状を出しても、刑事事件ですから、あなたに当然にお金は入りません。警察から送致を受けた検察官が加害者を起訴しても、加害者に刑罰が下されるだけで、あなたにはお金は一切入りません。その刑罰を少しでも軽くしたいと加害者が思えば、あなたと示談して、情状を良くして刑罰を軽くしようとすることはありますが、必ずしもすべての加害者が示談の申し入れをしてくるとは限りません。
あなたに治療費も払わない、壊した物の修理代も払わないなら、検察官は、加害者が反省していないと考えて、その刑罰を重くする方向で考えるでしょうが、それでもあなたにはお金は入りません。
示談をするかどうかは、加賀者の気持ちにかかっているからです。
どうしても加害者からお金を取りたければ、弁護士を頼んで加害者に請求し、支払わなければ民事訴訟を起こすしかないでしょう。
弁護士費用もかかるので、そこまでする費用対効果を考えた方が良いかもしれません。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月05日
相手側の弁護士から示談の話がありました。
損害賠償もするし、慰謝料も払うと言われていて、慰謝料はこちらの言い値だそうです。
慰謝料の相場も分からないし、いくらが適切な金額かわかりません。ゆっくり考えていいと言われてから1週間以上経ち、そのまま返事はまだしていません。弁護士さんからも連絡はありません。
それに相手からの謝罪など一切無い事などもあり出来るだけの金額はもらいたいと思っています。
相談者(ID:16835)からの返信
- 返信日:2023年09月18日

このまま泣き寝入りしたくない

相談者(ID:17073)さんからの投稿
痴漢に遭った娘の保護者です。加害者は17歳の少年です。刑事事件として扱われ被疑者逮捕から家庭裁判所まで送致、出た処分は不処分。
その日のうちに自宅に戻れるとの事。
被疑者は犯行も全て認めていたようですが、この処分にこちらは到底納得できません。
この場合はどうしても覆す事もできず、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
加害者とは通学に使う電車、最寄り駅が一緒でした。家も近いかもしれません。とても怖いです

家庭裁判所の不処分というのは、成人の裁判の無罪とは違います。無罪は、全く罪を問われないことですが、不処分は、家裁で審判を開いて、審理を行い、裁判官が少年や保護者に訓戒をして反省を促しています。その記録は家裁に残っているので、再非行すれば、次の処分はもっと重くなり、少年院送致も含めて、考えられます。
今回のような家庭裁判所の処分を覆す手立てはありません。その意味では、刑事事件として、終結したと考えるしかありません。
もし、どうしても許せないなら、弁護士を依頼して、相手の親に対し、損害賠償請求をしたり、通学経路を変更sるように求めることが考えられます。その場合は、お近くの弁護士を探して相談してみてください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月08日

前橋市の犯罪件数と検挙率

前橋市の認知件数

認知件数とは、警察などの機関によって犯罪の発生が確認された件数を指しますが、

各都道府県の警察が発表している市町村別の認知件数データによると、令和元年における前橋市内の犯罪件数は2,119件で、同都道府県内にある市区町村内で1位と、比較的犯罪が多い傾向にありました。

また去年と比較すると減少傾向にありました。

 

また、前橋市と犯罪発生件数が近い市区町村は、以下の通りでした。

地域

犯罪認知件数

高崎市

2,039件

太田市

1,812件

伊勢崎市

1,634件

館林市

602件

桐生市

501件

 

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