前橋市(群馬県)で刑事事件に強い弁護士一覧

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7件中 1~7件を表示

前橋市の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

刑事事件の被害者も弁護士をたてるべきか知りたいです。

相談者(ID:16835)さんからの投稿
傷害と器物破損で告訴状を出した状態です。
現行犯ではないので、警察は捜査もしてくれて、そろそろ相手は任意で警察に呼ばれるそうです。
今回の件(男女トラブル)で引越しする事になり、引越しにかかった費用と壊された自転車も修理ではなく買い替えようと思っています。
治療費と暴行された時に壊れた家具の代金は払ってもらいたいと思っています。
この場合、相手が警察に呼ばれて示談という形になるのでしょうか?
示談の話が無かった場合どうなるのでしょうか?
こちらでも弁護士を準備しておくべきでしょうか?

あなたが加害者から治療費や壊された家具の弁償代を絶対に取りたいと思うなら弁護士を頼んだ方が良いでしょう。
まず、ご理解いただきたいのは、民事事件と刑事事件の違いです。治療費や弁償代、慰謝料などを請求するのは、民事事件で、警察に告訴状を出しても、刑事事件ですから、あなたに当然にお金は入りません。警察から送致を受けた検察官が加害者を起訴しても、加害者に刑罰が下されるだけで、あなたにはお金は一切入りません。その刑罰を少しでも軽くしたいと加害者が思えば、あなたと示談して、情状を良くして刑罰を軽くしようとすることはありますが、必ずしもすべての加害者が示談の申し入れをしてくるとは限りません。
あなたに治療費も払わない、壊した物の修理代も払わないなら、検察官は、加害者が反省していないと考えて、その刑罰を重くする方向で考えるでしょうが、それでもあなたにはお金は入りません。
示談をするかどうかは、加賀者の気持ちにかかっているからです。
どうしても加害者からお金を取りたければ、弁護士を頼んで加害者に請求し、支払わなければ民事訴訟を起こすしかないでしょう。
弁護士費用もかかるので、そこまでする費用対効果を考えた方が良いかもしれません。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月05日
相手側の弁護士から示談の話がありました。
損害賠償もするし、慰謝料も払うと言われていて、慰謝料はこちらの言い値だそうです。
慰謝料の相場も分からないし、いくらが適切な金額かわかりません。ゆっくり考えていいと言われてから1週間以上経ち、そのまま返事はまだしていません。弁護士さんからも連絡はありません。
それに相手からの謝罪など一切無い事などもあり出来るだけの金額はもらいたいと思っています。
相談者(ID:16835)からの返信
- 返信日:2023年09月18日

被害届を出した後の流れについて

相談者(ID:13424)さんからの投稿
先月、ある女性が、私のことを自分の彼氏の浮気相手と思い込み、私の勤め先やスマホに不審電話をかけてきた。このときに警察に相談電話をしました。その後、私の勤め先付近で待ち伏せされ約20キロほど後をつけられた。その後も、会社付近で待ち伏せされたり、私のスマホに着信したり、その彼氏のスマホから着信してきた。私とその彼氏とは全く無関係であり、以前の職場の取引相手。その後、警察から『軽犯罪法違反で立件できるけど被害届だしますか?』と連絡があり、被害届を出すことにした。今、被害届を出す日程を警察から連絡待ちの状態。

相手の行為は、軽犯罪法違反だけではなく、あなたのお住まいの都道府県にある迷惑行為等防止条例(名称は、地域によって若干異なります。)の中にある「つきまとい行為」に該当するような気がします。そうであれば、懲役刑、罰金刑もあるので、そちらで被害届をだした方が良いでしょう。お住まいの都道府県か警察のホームページに条例が載っているでしょうから確認してみてください。
被害届を出すと、警察が相手方を呼び出して取調べをします。素直に認めれば良いのですが否認したりすると、また、あなたからも事情聴取をすることになります。最終的に容疑が固まれば、警察は、事件の記録を検察庁に送ります。検察官は、記録を見て、相手を呼び出して取調べをします。場合によればあなたからも同じように事情聴取をします。事件の処理は検察官が行うので、検察官は様々な事情を考慮して、相手を起訴するかどうか決めます。
相手が示談を申し入れてくるとしたら、この検察官の判断がでる前でしょう。弁護士を依頼して弁護士から示談の申し入れがくるかもしれません。この事件の内容なら、あなたもあえて弁護士を依頼しなくても自分で対応できると思います。もし、不安ならあなたの知人の誰かに頼んで、一緒に対応してもらえればいいです。示談を受けるか否かは、あなたのお気持ち次第で結構です。
検察官は、示談ができたかどうかも起訴、不起訴の判断材料とします。
示談したら、相手が初犯なら不起訴でしょう。示談が整わず、あなたが相手の厳重処罰を求めれば、少なくとも相手は罰金刑にはなる可能性が高いと思われます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月28日

ストーカー行為の後遺症で困っています。

相談者(ID:12637)さんからの投稿
勝手に家を突き止めて来たり、お野菜をわけて貰ってた時にやり取りをしていたメールをプリント添付した手紙を送ってきて、内容に仕事場にばらまいたら仕事出来なくなる、ばらせば家族争議になるなどと脅しのような内容が送られてき、仕事中に過呼吸で動けなくなったり、出勤出来なくなる日もあり会社に迷惑になるので退社しました。最終的に出勤中の写真を撮った写真と全然私には関係の無い車の修理代見積もりと共にお金を払うか連絡をしろという手紙が届き警察へ相談した結果数日間家には戻れず警察の方がストーカーで警告をしてくれましたが、車の音に敏感になり相手と同じ車種を見ると恐怖を感じたり、家がバレてる事に安心が出来ず、気分が不安定で就職活動にも支障が出てしまっています。

泣き寝入りする必要はありません。
でも、もう警察から警告を出しているのですから、再び相手が近寄ってきたら、すぐに警察に通報しましょう。迅速に対応してくれるはずです。
「起訴」、とは、検察官が被疑者を裁判にかけることで、検察官のみが持つ権限です。おそらくあなたは「告訴」、つまり犯罪行為を捜査機関に申告して、相手の処罰を求める行為を言っておられるのだと思いますが、お尋ねの事案であれば、手紙の内容は、ストーカーに止まらず、恐喝未遂であるようにも思われます。
相手をどうしても処罰してほしければ、警察に相談に行ってください。その手紙の内容で恐喝未遂の被害届を出したい、と相談してみてください。
ただ、現状、その手紙も含めて、ストーカー行為として警告を出しているでしょうから、今からその手紙を切り取って恐喝未遂とするのも難しいかもしれません。
上記のとおり、警告を出しているわけですから、次に付きまといがあれば、躊躇せずに被害届をだせばよいと思います。警察はちゃんと対応してくれます。
それから、あなたの現在の精神状態が心配です。これも警察に相談すれば、県警の被害者相談の担当に連絡してくれると思います。カウンセリングなどもお願いできるはずなので、是非とも相談してみてください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月08日
ご返答ありがとうございました。警告の後職場に店長宛で同じ内容の手紙が届き、私に警察へ行くように支持したのかと問い合わせて来たとの連絡がありました...。こちらに直接では無い為状況を確認し折を見て再度警察へ相談に行こうと思います。メンタル面でのご心配もしてくださいありがとうございました。少し楽になりました。
相談者(ID:12637)からの返信
- 返信日:2023年06月12日

教師に娘の自転車を盗まれました。

相談者(ID:16252)さんからの投稿
娘の通う学校の駐輪場に自転車を置いていたのですが、雨や猛暑が続き、なかなかタイミングが合わず置きっぱなしにしておりました。
駐輪場に行った所無い事に気付き、先生に相談しすぐに警察を呼ぶつもりで居た矢先、ある先生が自分の自転車が壊れているからと乗って帰ってしまい、自宅に1週間ほど置いて私用でも使っていたようです。
学校側は警察が来る前にその教師が白状した為警察は呼ばなかったそうです。
その教師はアフリカ人の英語教師です。
娘の自転車は名前はもちろん学校指定のステッカーも貼ってあり、保健加入もしており学校にも届出を出していますし、特に駐輪場に置きっぱなしはダメや置きっぱなしにする場合の届出等の決まりはありません。

国民性の違いがあるように感じます。その英語教師の国では、放置してある自転車を持ち帰っても、放置している方が悪いので、問題とならないのかもしれません。
ただ、日本で教師をしている以上、日本の法律を守っていただかなくてはなりません。学校側がしっかりと言い聞かせていないと、あなたが過剰に騒いでいるだけと思われては困ります。
穏便に済ませたいとのご意見ですが、本件は、十分、窃盗罪が成立します。窃盗罪の構成要件の不法領得の意思をもって他人の財物を自己の占有下に移しているからです。もし、仮に、日本語が読めず、お嬢さんの自転車を第三者が盗んできて、そこに放置したと思ったと弁解しても、占有離脱物横領罪が成立します。
学校の駐輪場で、いかにも生徒が使う自転車ですから、持ち主がそこに捨てたと考える余地はないはずで、窃盗罪か占有離脱物横領罪は確実に成立します。
そうなると、警察に被害届を未成年のお子さん(18歳未満であれば)に代わってあなたが法定代理人として出すかどうかです。
刑罰を与える必要まではないとお考えなら、学校側と良く話し合って、日本ではこれは窃盗罪になること、日本の法律を守るべきであることを当該教師に厳重に注意してもらうべきだと思います。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月25日
大変分かりやすく、ご丁寧な回答に感謝致します。
まさしく被害者であるこちらが過剰に騒いでいると思われなくない、これからも娘を預ける以上穏便に済ませたい、だけど許される事ではないと悩んで投稿させていただきました。
ご回答を参考に学校と話し合いの結果、外国人教師は文化の違いを厳しく再教育、学校より各教育機関へ報告、娘の自転車の点検費用を外国人教師自己負担となりました。
最悪の場合窃盗の被害届をこちらは出せると知ることが出来、勇気が出ました。
ありがとうございました
相談者(ID:16252)からの返信
- 返信日:2023年08月30日

今回の提示金額の意味がよくわかりません。

相談者(ID:21209)さんからの投稿
施錠なしの窓から侵入し、タンスの下着がはいっている所すべて盗まれました。被害届出し、後日犯人逮捕になり、相手方弁護士より連絡。
示談金とかではなく、まずは被害にあった方に渡して欲しいと3万円預かっている。受けとってくれないかとの事。衣類をすべて同じように買い直したとしても3万では買えません。
また、示談するのであれば慰謝料含めそれなりの金額を提示して頂かないと納得できません。
とりあえずの3万円を受け取ってよいものか悩んでいます。

その3万円をもらう時に、弁護士から書類に署名するように求められた場合、記載内容をよく確認してください。そこに「示談」「和解」などの文言がないか、許す、寛大な処分を求める等の文言がないか確認してください。
単なる領収証であれば問題ないのですが、その際に領収証の余白等に「但し、被害弁償の一部として」と書き加えると、他の債権を放棄していないことの意思表示になります。
また、そのお金を受け取ったことを警察に話して、決して示談した訳でも、犯人を許した訳でもない、弁償金の一部として受け取っただけだ、との内容の供述調書を作ってもらうと良いと思います。
検察官は、それを見て被害者が許していないことを確認できます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月18日
ありがとうございます。とても分かりやすかったです。不安だったので心強いです。
相談者(ID:21209)からの返信
- 返信日:2023年10月19日

検察官からの呼び出しがあると言われていることについて

相談者(ID:09413)さんからの投稿
刑事事件での調査経過で、証拠不十分による不起訴になりそうだと言うお話を警察から聞いたと伺いました。

警察は、捜査した事件を一部の例外を除いて、すべて検察官に送致しなければなりません。警察は事件を最終的に処理する権限はないのです。飽くまで、「検事は、こうするかも知れない。」というしかありません。警察の考え方は、起訴するかどうかについては、やや知識不足で、検察の考えにかかっています。
表題の罪名によれば、間違いなく検察庁から呼び出しを受け、取調べを受けることになるでしょう。その後、検事があなたを起訴するかどうかを判断します。
自分に有利な事情があれば、検事調べで説明できるように準備しておくといいでしょう。警察に話したから、では不十分です。検事は、自分の目で見て、耳で聞いたことで事件の処理を判断します。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月26日
ご返答ありがとうございます。
一応、証拠不十分で不起訴になるというお話を会社の者が受けただけだったので、困惑していました。
また今の会社からは「会社としてはここまでしかできない」と言われたので、来月末で退職し、今後の対応について考えていこうと思っています。
ありがとうございました。
相談者(ID:09413)からの返信
- 返信日:2023年05月30日

交際相手からの脅迫と暴行

相談者(ID:15430)さんからの投稿
彼と喧嘩になり謝ったのですが、許せないからボコボコにするから逃げたほうがいい。逃げても捕まえるけど。と言われましたが、何とか話し合いをと思い謝り続けましたが
『許せないから謝らなくていい。1週間後に家と会社に暴れに行く。皆んなの前でお前をボコボコにするから1週間の間に逃げる準備しといほうがいいよ』と言われました。
どうせボコボコにするのになぜ1週間後?と聞くと、色々整理するから。今はできない理由がある。理由を説明する必要はない。と言われました。
過去の喧嘩では、私が別れを切り出したのが気に入らず4.5回殴られています。内1回は顔の形が変わるほど殴られました。
それに加えて、バカにした、舐めてる、喧嘩売ってる。家まで行くから覚えとけよと言われ続けてきました。
今回別れる意志を示したのは彼ですが、私が受け入れると更に逆上するので交際を続ける意志で話しています。ですがとにかくボコボコにしないと気が済まないようで、逃げるところもないと伝えています。

これは明らかにDVです。交際相手に対する暴行や脅迫は、DVです。
このままでは本当にあなたが危ないので、急いで、あなたのお住まいの県にあるDV問題ワンストップ相談センターに電話相談してみてください。ネットで「DV  相談」で調べれば出てきます。無料で相談に乗ってくれて、経験豊富な女性の相談員が親身になって話を聞いてくれます。必要なら警察や弁護士による相談も手配してくれます。身の危険があるなら、シェルターも準備してくれます。
あなたがそんな大げさなことではないと思うなら、それはすでにDV被害者特有の加害者の心理的支配下に陥っているのです。どうか騙されたと思っても良いですから、あなたの安全のため、直ちにDV相談センターに電話して、相談員に何でも相談してみてください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。
何とか別れたいので一度相談してみます。
ありがとうございました。
相談者(ID:15430)からの返信
- 返信日:2023年08月09日

前橋市の犯罪件数と検挙率

前橋市の認知件数

認知件数とは、警察などの機関によって犯罪の発生が確認された件数を指しますが、

各都道府県の警察が発表している市町村別の認知件数データによると、令和元年における前橋市内の犯罪件数は2,119件で、同都道府県内にある市区町村内で1位と、比較的犯罪が多い傾向にありました。

また去年と比較すると減少傾向にありました。

 

また、前橋市と犯罪発生件数が近い市区町村は、以下の通りでした。

地域

犯罪認知件数

高崎市

2,039件

太田市

1,812件

伊勢崎市

1,634件

館林市

602件

桐生市

501件

 

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