前橋市(群馬県)で刑事事件に強い弁護士一覧

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群馬県前橋市で刑事事件に強い弁護士が2件見つかりました。
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松井法律事務所

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Q
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A
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2件中 1~2件を表示

前橋市の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

私の彼女の元カレからの性行為などの動画で脅されたことについて。

相談者(ID:14529)さんからの投稿
私の彼女の話なのですが、元カレから性行為のときの動画などを持ち出されて、会ったら消すが彼氏(私)に言ったら消さないとメッセージで脅されたそうです。会ったら身体の関係を要求してくるような示唆もしています。彼女の親にバレないように動画や写真を消してもらい、解決する方法はないでしょうか。

要求に従っては絶対ダメです。そういう輩は、一度言うことを聞くと図に乗ってさらに要求をしてくるおそれがあります。
一番いいのは、警察に被害届を出すことです。メッセージの内容を保存しておいて警察に提出すれば、相手は、強要未遂罪になります。それで逮捕してもらい、相手が持っている性的画像等を全部押収してもらって、消してしまうのが一番良い解決方法だと思います。相手の持っているものをすべて破棄させないと、今後もいつその性的画像等をネット等に流されるか、ずっと怯えて生活することになりかねません。
彼女は、成人ですか?親と同居していますか?
このような事件であれば、警察に親に知られたくないと申し入れをすれば、マスコミ発表を控えてくれたり、検察も起訴後、公判では被害者特定事項秘匿といって、彼女の名前などが法廷で出されないような方法を取ってくれます。
ただ、本当は、警察に届けたら、親にも相談して、みんなで一致団結して相手と戦うのが良いと思います。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月18日

親の同意なしの真剣な交際の16歳と19歳のお泊り、同棲について

相談者(ID:13388)さんからの投稿
私が16歳で男の方なのですが、去年の12月くらいにネットで出会ったのが今の彼女なのですが、3月くらいからお互いに好意を持ち始め、5月に交際を始めて数日前に3泊しました。そのときは親の許可を貰えたのですが自分自身中学から学校に行けてないのもあり、最近また学校に登校するのが出来なくなってしてました。
一応学校の休みの日、バイトもしてますので事前にお休みすることを上司に伝えて会っています。
でも親は学校よりも彼女優先と思われてしまっているのか、次会うときは通報すると言われています。
次会うのは7月の上旬で、僕が彼女側の県に行きます

全国どこの都道府県でも青少年保護育成条例(都道府県によって若干の名称の違いはあります。)が制定されていて、その中の罰則に、保護者の同意を得ずに青少年を深夜外出させること、青少年と淫行(性交等)することを規定しています。
あなたは16歳なので、青少年です、彼女は、19歳で民法上は成人ですが、少年法上は特定少年になります。
あなたの意思で彼女のところへ行くのですから、彼女から騙されるなどしなければ、刑法上の誘拐や略取にはなりませんが、彼女が条例違反に問われる可能性があります。
あなたが学校に行けなくなっていることもあり、親御さんは、純粋にあなたのことを心配しているのです。親御さんがあなたと彼女のことを邪魔しているのではありません。真剣に交際するなら、周りに心配をかけてしまうのは、どうでしょうか?あなたも16歳、昔なら元服と言って大人の仲間入りです。
そろそろ自分のことばかりではなく、親の気持ちを考えてみてはいかがでしょうか?そうすれば、親御さんもあなたのことをもっと理解してくれるはずです。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月28日

示談内容が成立しない

相談者(ID:16152)さんからの投稿
2年前からストーカー被害に悩み、加害者が逮捕され示談を求めてきた為応じました。
内容に2ヶ月以内に現在住む市から退去し相手の弁護士を通した退去完了の連絡を求めることが含まれていたが2ヶ月経っても連絡が無いです。

まず相手の弁護士に聞いてみましょう。示談内容を守らない理由について問い合わせてみてください。その理由が転居できない正当な理由がなければ、示談内容を守るように訴えを起こし、引っ越さない場合は、金銭的賠償を求める方法がありますが、ご自身で行うのは大変なので、弁護士を委任した方が良いでしょう。
そもそも相手が逮捕された刑事事件は、どのような処分になったのでしょうか。もし、示談したことで不起訴になっていたら、示談が守られないことを検察官に告げ、事件を再起して処罰を求めるという方法もあります。
せっかくあなたが示談に応じたのに、それを守らずにいる相手を許す訳にはいきません。不起訴にされていたら、検察官に事情を話して、このままでは恐怖を感じると訴え、厳重に処罰してもらうのが良いと思います。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月23日

どうしたらいいのか相談したい

相談者(ID:11860)さんからの投稿
3月末に引越しをしたのですが、前の家の家主からフローリング修理を依頼されました
家主から紹介されたフローリング屋と契約をしたのですが修繕費163万円を一括請求され、分割をお願いしたところ家主から請求額を立替えるから毎月8万円払えと言われました
現在お給料が手取り6万円しかないので現実的に払えるのは毎月4万円が限度ですと伝えるとバイト先にまで押しかけてきて
店を紹介するから夜働いて返せと言われました
家主に立替えて欲しいとお願いした事は一度もありません
この請求を受けなければならないものなのでしょうか?

詳細が良く分かりませんが、そもそもフローリングの修繕費がそんなにかかるものなのでしょうか。前の家の賃貸借契約書には、そこまでフローリングを修繕しなければならない旨が記載されていましたか。
頼んでもいない家主が勝手に立て替えるので月8万円払えとか、バイト先に押しかけてきて、払えなければ夜働けなどということは、犯罪に近い言動です。
自己破産して業者へ支払いができないことにしても、家主がそれで収まるか心配だと思います。
法テラスへ相談されましたか?または、初回相談料無料の弁護士事務所もありますから、相談してみてください。家主の介入を止めさせ、業者への支払いが適正な価格かを明らかにする必要があるかと思われます。そのためには、弁護士が役に立ちます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月29日
法テラスにはまだ行った事がありません
法テラスに行ってみます
ありがとうございました
相談者(ID:11860)からの返信
- 返信日:2023年05月30日

業務上過失致死罪の解決策。

相談者(ID:13591)さんからの投稿
姉が業務上過失致死で死亡。解決策を知りたい。

お姉さまについて、心よりお悔やみ申し上げます。
ご質問がやや漠然としていますので、もう少し情報を頂けますか。
交通事故ではないのですね?警察は捜査に入っていますか?
解決策とは具体的にどのようなことを考えておられるのですか?
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月30日

放火か器物損壊か、また慰謝料請求可能か

相談者(ID:15387)さんからの投稿
マンション在住です。
共有部分廊下側網戸がライターで焼かれました。タバコを押し付けた後もありサッシに吸い殻も捨ててありました。火をつけるのに使われたジッポライターが蓋の部分が開けらたまま部屋に置かれており(窓は猫の為に少しだけ開けておきました。)大変不安な生活を数週間おくりました。
その後犯人は捕まりましたが、小学生との事で逮捕にはならないようです。
いくら小学生といえども放火同然の行為を許し難いと考えております。
当時、体調を崩していた娘も隣の部屋におりました。
相手方は謝罪には見えましたがやはり許す気持ちにはなりません。
また、放火なのか器物損壊なのかもわかりません。

いわゆる放火と器物損壊の区別は、何が燃えたのか、建造物が終える危険性があったのか、建造物以外が燃えて公共の危険が発生したか、という点を見ます。
今回の網戸の燃え方がどうだったのかによります。単にたばこの焼け跡が付いていた程度であれば、器物損壊に止まると思われます。網戸が燃え、窓枠や壁まで火が移っていたら放火です。
13歳以下の少年は刑事未成年で刑罰を与えることができません。悪質な行為は、児童相談所に通告されることになります。
相手が小学生であっても、親に対して損害賠償責任を問うことは可能です。先方から普通は弁償と、迷惑をかけたことのお詫びがあると思いますが、それが無いなら、弁護士に依頼した方が良いでしょう。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。
先日、警察署に出向き被害届のような物を出してきました。
今回の事件はうちだけではなく、不法侵入やら余罪も確認されています。
謝罪には見えましたが、ふざけた態度、親の甘やかしが見え納得のいくものではありませんでした。
ご回答をいただいて、賠償請求しようと考え中です。
この度はありがとうございました。
相談者(ID:15387)からの返信
- 返信日:2023年08月13日

今回の提示金額の意味がよくわかりません。

相談者(ID:21209)さんからの投稿
施錠なしの窓から侵入し、タンスの下着がはいっている所すべて盗まれました。被害届出し、後日犯人逮捕になり、相手方弁護士より連絡。
示談金とかではなく、まずは被害にあった方に渡して欲しいと3万円預かっている。受けとってくれないかとの事。衣類をすべて同じように買い直したとしても3万では買えません。
また、示談するのであれば慰謝料含めそれなりの金額を提示して頂かないと納得できません。
とりあえずの3万円を受け取ってよいものか悩んでいます。

その3万円をもらう時に、弁護士から書類に署名するように求められた場合、記載内容をよく確認してください。そこに「示談」「和解」などの文言がないか、許す、寛大な処分を求める等の文言がないか確認してください。
単なる領収証であれば問題ないのですが、その際に領収証の余白等に「但し、被害弁償の一部として」と書き加えると、他の債権を放棄していないことの意思表示になります。
また、そのお金を受け取ったことを警察に話して、決して示談した訳でも、犯人を許した訳でもない、弁償金の一部として受け取っただけだ、との内容の供述調書を作ってもらうと良いと思います。
検察官は、それを見て被害者が許していないことを確認できます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月18日
ありがとうございます。とても分かりやすかったです。不安だったので心強いです。
相談者(ID:21209)からの返信
- 返信日:2023年10月19日

前橋市の犯罪件数と検挙率

前橋市の認知件数

認知件数とは、警察などの機関によって犯罪の発生が確認された件数を指しますが、

各都道府県の警察が発表している市町村別の認知件数データによると、令和元年における前橋市内の犯罪件数は2,119件で、同都道府県内にある市区町村内で1位と、比較的犯罪が多い傾向にありました。

また去年と比較すると減少傾向にありました。

 

また、前橋市と犯罪発生件数が近い市区町村は、以下の通りでした。

地域

犯罪認知件数

高崎市

2,039件

太田市

1,812件

伊勢崎市

1,634件

館林市

602件

桐生市

501件

 

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