前橋市(群馬県)で刑事事件に強い弁護士一覧

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群馬県前橋市で刑事事件に強い弁護士が3件見つかりました。
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3件中 1~3件を表示

前橋市の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

刑事事件の被害者も弁護士をたてるべきか知りたいです。

相談者(ID:16835)さんからの投稿
傷害と器物破損で告訴状を出した状態です。
現行犯ではないので、警察は捜査もしてくれて、そろそろ相手は任意で警察に呼ばれるそうです。
今回の件(男女トラブル)で引越しする事になり、引越しにかかった費用と壊された自転車も修理ではなく買い替えようと思っています。
治療費と暴行された時に壊れた家具の代金は払ってもらいたいと思っています。
この場合、相手が警察に呼ばれて示談という形になるのでしょうか?
示談の話が無かった場合どうなるのでしょうか?
こちらでも弁護士を準備しておくべきでしょうか?

あなたが加害者から治療費や壊された家具の弁償代を絶対に取りたいと思うなら弁護士を頼んだ方が良いでしょう。
まず、ご理解いただきたいのは、民事事件と刑事事件の違いです。治療費や弁償代、慰謝料などを請求するのは、民事事件で、警察に告訴状を出しても、刑事事件ですから、あなたに当然にお金は入りません。警察から送致を受けた検察官が加害者を起訴しても、加害者に刑罰が下されるだけで、あなたにはお金は一切入りません。その刑罰を少しでも軽くしたいと加害者が思えば、あなたと示談して、情状を良くして刑罰を軽くしようとすることはありますが、必ずしもすべての加害者が示談の申し入れをしてくるとは限りません。
あなたに治療費も払わない、壊した物の修理代も払わないなら、検察官は、加害者が反省していないと考えて、その刑罰を重くする方向で考えるでしょうが、それでもあなたにはお金は入りません。
示談をするかどうかは、加賀者の気持ちにかかっているからです。
どうしても加害者からお金を取りたければ、弁護士を頼んで加害者に請求し、支払わなければ民事訴訟を起こすしかないでしょう。
弁護士費用もかかるので、そこまでする費用対効果を考えた方が良いかもしれません。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月05日
相手側の弁護士から示談の話がありました。
損害賠償もするし、慰謝料も払うと言われていて、慰謝料はこちらの言い値だそうです。
慰謝料の相場も分からないし、いくらが適切な金額かわかりません。ゆっくり考えていいと言われてから1週間以上経ち、そのまま返事はまだしていません。弁護士さんからも連絡はありません。
それに相手からの謝罪など一切無い事などもあり出来るだけの金額はもらいたいと思っています。
相談者(ID:16835)からの返信
- 返信日:2023年09月18日

居酒屋で無断撮影された際の損害賠償、慰謝料の請求について

相談者(ID:11656)さんからの投稿
去年の12月28日頃、近所の居酒屋で私、母、妹、妹夫の4人で飲食、喫煙をしていたところを無断撮影された。妹と妹夫が撮影に気付き、妹から「お前、盗撮されてるよ」と知らされる。言われてみると、加害者のスマホは明らかに持っている向きが不自然だった。私たちがザワザワしはじめたからなのか、店側から「もうすぐ閉店時間だからお会計してほしい」と言われる。その後妹夫が加害者に接近すると、加害者は写真を消し始めたという。その際「タバコを吸っている女性を撮るのが趣味」と発言あり。加害者の機種はアイフォンなので、消してもしばらくはデータが残っているのだそう。
店側によると加害者はその店の常連とのこと。
加害者の連絡先を教えてほしいと言っても教えてくれず、警察に相談して連絡先を教えるよう何度か電話してもらったが応じず。
店と加害者に反省の色が見られない上に、盗撮をするような人間が今も近所に来ているかもしれないという精神的負担が大きい。そのうち連絡があるかと思ったが、何の音沙汰もなく、ずっと気分が落ち着かない。

ご相談の内容では、いわゆる盗撮行為で条例違反などの刑事事件にするのは、難しいと思います。ただ、撮影した相手方に対しては、肖像権の侵害にはなりますので、無断で撮影されたことに対して不法行為として慰謝料を請求することは可能と思われます。ただ、直接、相手に言ってもらちが明かないでしょうから、本当に思い知らせるためには、弁護士を依頼し、弁護士から通知するのが良いと思います。
お店に対しては、いくら常連客といっても、お客さんの個人情報を無断で他人に教える訳にはいかないので、責任を追及するのは難しいのではないでしょうか。それでも弁護士が聞きに行けば、教える可能性はあります。
大変、気持ちが悪く、不快な思いをされたでしょうから、何とかしたいというお気持ちは当然だと思います。慰謝料は、この事案ではそれほど取ることはできないでしょうが、もし、それでも構わないから、相手に、そんな行為は絶対に許されない、と思い知らせたいとお考えなら、弁護士を活用してください。
あなたが強い気持ちで行動を起こせば、相手方も思い知って、今後同じような不快な思いをする人を無くすことができるかもしれません。
初回相談無料の弁護士事務所もありますので、活用してください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月26日
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:11656)からの返信
- 返信日:2023年05月29日

交際相手からの脅迫と暴行

相談者(ID:15430)さんからの投稿
彼と喧嘩になり謝ったのですが、許せないからボコボコにするから逃げたほうがいい。逃げても捕まえるけど。と言われましたが、何とか話し合いをと思い謝り続けましたが
『許せないから謝らなくていい。1週間後に家と会社に暴れに行く。皆んなの前でお前をボコボコにするから1週間の間に逃げる準備しといほうがいいよ』と言われました。
どうせボコボコにするのになぜ1週間後?と聞くと、色々整理するから。今はできない理由がある。理由を説明する必要はない。と言われました。
過去の喧嘩では、私が別れを切り出したのが気に入らず4.5回殴られています。内1回は顔の形が変わるほど殴られました。
それに加えて、バカにした、舐めてる、喧嘩売ってる。家まで行くから覚えとけよと言われ続けてきました。
今回別れる意志を示したのは彼ですが、私が受け入れると更に逆上するので交際を続ける意志で話しています。ですがとにかくボコボコにしないと気が済まないようで、逃げるところもないと伝えています。

これは明らかにDVです。交際相手に対する暴行や脅迫は、DVです。
このままでは本当にあなたが危ないので、急いで、あなたのお住まいの県にあるDV問題ワンストップ相談センターに電話相談してみてください。ネットで「DV  相談」で調べれば出てきます。無料で相談に乗ってくれて、経験豊富な女性の相談員が親身になって話を聞いてくれます。必要なら警察や弁護士による相談も手配してくれます。身の危険があるなら、シェルターも準備してくれます。
あなたがそんな大げさなことではないと思うなら、それはすでにDV被害者特有の加害者の心理的支配下に陥っているのです。どうか騙されたと思っても良いですから、あなたの安全のため、直ちにDV相談センターに電話して、相談員に何でも相談してみてください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。
何とか別れたいので一度相談してみます。
ありがとうございました。
相談者(ID:15430)からの返信
- 返信日:2023年08月09日

8年前に義理父に犯されたことを今からでも訴えることができるか

相談者(ID:13568)さんからの投稿
普通に寝ている時に何か人影を感じ、うっすら目が覚め意識が戻り腕を前に伸ばしたら誰かがいる状態で最初は邪魔だと思ってよかしたが、変わらず人影がいるので目を開けたら義理父が覆い被さるように居てその後口を押えられ犯されました。
自分は施設に入っていたのですが外泊という家に泊まれる期間の時に夜必ず犯され、元々虐待を受けていて恐怖だったので助けを呼ぶことも出来ずただ従うことしかできずその後も5回ほど犯されました。
母はその時その義理父とはもう一緒の部屋に居たくないと言って別部屋にいたので助けを求めることが出来ませんでした、それに中学生ということもあって母親や他の人にも誰にも相談できず8年が経ってから色々と話している時に母親に打ち明けました。

現行の強制性交罪の公訴時効は10年ですし、親告罪ではなくなったので、訴えること自体は可能です。
問題は、その事実があったことをどうやって証明できるかです。あなたの供述を証明できるものは何かないでしょうか?おそらく相手は否定するでしょうから、あなたと相手の言い分が異なることになります。当時、誰にも相談できず今に至ったなら、誰かの協力を得ることも難しいので、他の証拠が無いでしょうか。当時、あなたが記載したメモや日記、その他なんでも良いですから、その被害に遭ったことを証明できるものがないでしょうか。
もし、何も無いと、相手に刑罰を与えるのは相当厳しいと思われます。
ただ、今の状況では、お気持ちの整理が付かないでしょうから、あなたには精神的なサポートが必要かと思います。お住まいの都道府県に性犯罪被害者をサポートする支援組織があるはずです。ネットで検索し、そこに相談してみてください。無料で相談に乗ってくれますし、法律的、心理的なサポートをしてくれます。
あなたには、助けてくれる人たちがいますから、どうしようもないと諦めないでください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月01日

被害届を出した後の流れについて

相談者(ID:13424)さんからの投稿
先月、ある女性が、私のことを自分の彼氏の浮気相手と思い込み、私の勤め先やスマホに不審電話をかけてきた。このときに警察に相談電話をしました。その後、私の勤め先付近で待ち伏せされ約20キロほど後をつけられた。その後も、会社付近で待ち伏せされたり、私のスマホに着信したり、その彼氏のスマホから着信してきた。私とその彼氏とは全く無関係であり、以前の職場の取引相手。その後、警察から『軽犯罪法違反で立件できるけど被害届だしますか?』と連絡があり、被害届を出すことにした。今、被害届を出す日程を警察から連絡待ちの状態。

相手の行為は、軽犯罪法違反だけではなく、あなたのお住まいの都道府県にある迷惑行為等防止条例(名称は、地域によって若干異なります。)の中にある「つきまとい行為」に該当するような気がします。そうであれば、懲役刑、罰金刑もあるので、そちらで被害届をだした方が良いでしょう。お住まいの都道府県か警察のホームページに条例が載っているでしょうから確認してみてください。
被害届を出すと、警察が相手方を呼び出して取調べをします。素直に認めれば良いのですが否認したりすると、また、あなたからも事情聴取をすることになります。最終的に容疑が固まれば、警察は、事件の記録を検察庁に送ります。検察官は、記録を見て、相手を呼び出して取調べをします。場合によればあなたからも同じように事情聴取をします。事件の処理は検察官が行うので、検察官は様々な事情を考慮して、相手を起訴するかどうか決めます。
相手が示談を申し入れてくるとしたら、この検察官の判断がでる前でしょう。弁護士を依頼して弁護士から示談の申し入れがくるかもしれません。この事件の内容なら、あなたもあえて弁護士を依頼しなくても自分で対応できると思います。もし、不安ならあなたの知人の誰かに頼んで、一緒に対応してもらえればいいです。示談を受けるか否かは、あなたのお気持ち次第で結構です。
検察官は、示談ができたかどうかも起訴、不起訴の判断材料とします。
示談したら、相手が初犯なら不起訴でしょう。示談が整わず、あなたが相手の厳重処罰を求めれば、少なくとも相手は罰金刑にはなる可能性が高いと思われます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月28日

親の同意なしの真剣な交際の16歳と19歳のお泊り、同棲について

相談者(ID:13388)さんからの投稿
私が16歳で男の方なのですが、去年の12月くらいにネットで出会ったのが今の彼女なのですが、3月くらいからお互いに好意を持ち始め、5月に交際を始めて数日前に3泊しました。そのときは親の許可を貰えたのですが自分自身中学から学校に行けてないのもあり、最近また学校に登校するのが出来なくなってしてました。
一応学校の休みの日、バイトもしてますので事前にお休みすることを上司に伝えて会っています。
でも親は学校よりも彼女優先と思われてしまっているのか、次会うときは通報すると言われています。
次会うのは7月の上旬で、僕が彼女側の県に行きます

全国どこの都道府県でも青少年保護育成条例(都道府県によって若干の名称の違いはあります。)が制定されていて、その中の罰則に、保護者の同意を得ずに青少年を深夜外出させること、青少年と淫行(性交等)することを規定しています。
あなたは16歳なので、青少年です、彼女は、19歳で民法上は成人ですが、少年法上は特定少年になります。
あなたの意思で彼女のところへ行くのですから、彼女から騙されるなどしなければ、刑法上の誘拐や略取にはなりませんが、彼女が条例違反に問われる可能性があります。
あなたが学校に行けなくなっていることもあり、親御さんは、純粋にあなたのことを心配しているのです。親御さんがあなたと彼女のことを邪魔しているのではありません。真剣に交際するなら、周りに心配をかけてしまうのは、どうでしょうか?あなたも16歳、昔なら元服と言って大人の仲間入りです。
そろそろ自分のことばかりではなく、親の気持ちを考えてみてはいかがでしょうか?そうすれば、親御さんもあなたのことをもっと理解してくれるはずです。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月28日

整体中の性被害について

相談者(ID:18585)さんからの投稿
整体中に胸を両手で揉まれ、下半身も触られました。気持ち良く無いの?と言われましたが気持ち悪いのと怖いので何も言えませんでした。店のオーナーには報告して、本人から謝罪がありましたが、それから心臓がバクバクして苦しくて切ない状態です。オーナーと話し合いをした結果、示談にするのが1番良いと言われましたが、示談金を幾らにして良いのかも分からないです。どうしたら良いでしょうか?

あなたの今の状態は、仮に、示談金をもらったからといって、回復できるでしょうか?示談金は、あなたが自ら交渉しても、結局、相手の言いなりの額になるおそれがあります。弁護士の助力が必要かと思いますが、誰に頼んでいいのか分からないと思いますし、そもそも、その整体師をこのままにしておけば、また、あなたと同じような被害に遭う方がでるかもしれません。ここは、警察に届出てしっかりと反省させるべきではないでしょうか。
また、あなた自身、今の苦しい精神的な状態から逃れるためには、カウンセリングなどの援助を得る必要もあると思います。
これらを解決するには、あなたのお住まいの県にある性被害相談のワンストップセンターに相談してみてください。経験豊富な相談員が無料で相談に乗ってくれて、法律、警察、心理面での適切なサポートをしてくれるはずです。
お一人ではどうしてよいのか分からないでしょうから、是非とも専門の相談員に相談してみてください。ネットで検索すれば、連絡先はすぐでてきます。
1人で悩む必要はありません。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月27日
回答有難う御座います。
今日、相手から示談金の提示がありました。
到底納得が行かない金額でした。私よりも自分の生活が苦しいとか色々言ってました。
もう本当に分からないので、性被害の相談センターに連絡してみます。
返答頂いたらちょっと気持ちが楽になりました。
本当に有難う御座いました。
相談者(ID:18585)からの返信
- 返信日:2023年09月27日

前橋市の犯罪件数と検挙率

前橋市の認知件数

認知件数とは、警察などの機関によって犯罪の発生が確認された件数を指しますが、

各都道府県の警察が発表している市町村別の認知件数データによると、令和元年における前橋市内の犯罪件数は2,119件で、同都道府県内にある市区町村内で1位と、比較的犯罪が多い傾向にありました。

また去年と比較すると減少傾向にありました。

 

また、前橋市と犯罪発生件数が近い市区町村は、以下の通りでした。

地域

犯罪認知件数

高崎市

2,039件

太田市

1,812件

伊勢崎市

1,634件

館林市

602件

桐生市

501件

 

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