前橋市(群馬県)で刑事事件に強い弁護士一覧

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群馬県前橋市で刑事事件に強い弁護士が3件見つかりました。
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Q
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3件中 1~3件を表示

前橋市の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

どうするべきか、助けてほしい

相談者(ID:13117)さんからの投稿
今の交際相手の元彼女から嫌がらせを受けています。私と元彼女は面識もないのですが私の名前、住所を特定し、家具家電の写真と手紙を同封し家の郵便受けに直接入れてきました。手紙の内容はこちらの写真の物は私が買ったものです。とだけ書いてありました。自身、交際相手と同棲などはしていないので私の家には写真のような家具家電はありません。どのようにして、私の名前や住所を特定したのかは分かりません。小学生の子供がいるシングルマザーのため、子供になにかあったらと不安です。交際相手と元彼女は別れた後、金銭のトラブルがあったようですが今後、自分と自分の周りには一切関わらないという誓約書を交わしているそうで、誓約書も私自身確認しました。警察にも相談しましたが今の現状、何も出来ないと言われました。ただ恐怖しかありません。どうしたらよいのでしょうか?

確かに、ご相談の内容だけでは、何か犯罪に問うのは難しいと思います。
交際相手が元彼女と交わした誓約書には、交際相手の周りには一切関わらない、もし、関わった場合には・・・・という記載がありますか?そのような記載があれば、交際相手から元彼女に警告をしてもらうことができると思います。
また、今後、関わり合いを持ちたくないなら、弁護士を頼んで、内容証明郵便を相手に送り、弁護士があなたの代理人となったこと、今後一切あなたに近づかないこと、万一、近づいたら警察に通報するなどと警告することはできると思われます。
それでもご不安なら、対応策として、ご自宅の玄関に防犯カメラを設置する、お子さんに、女性から声をかけられても付いていかないことを教える、痴漢ブザーを持たせるなどの予防措置を講じることでしょうか。
通常は、男女間の分かれ話に伴ういざこざはある程度日数が経過すれば、収まるものです。交際相手に、元彼女とのトラブルの内容を良く教えてもらうことも必要かもしれません。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月21日

ある痴漢の被害者の家族

相談者(ID:13123)さんからの投稿
アルバイトの帰り道、娘が痴漢に合いました。加害者は逮捕されたのですが、加害者側の弁護人が連絡をしてきました。どのように対応すればよいかわかりません。時間もとられるし、大学院にも行けず、困っています。

相手の弁護人との対応を直接行うのが困るならば、弁護士を頼むべきです。弁護士費用は、各弁護士事務所に「報酬基準」が備えられていて、それによって着手金・報酬が決まります。痴漢の程度にもよります。いわゆる迷惑防止条例違反に止まるのか、強制わいせつなのかによっても費用が違う場合があります。逮捕されているとのことなので、おそらく強制わいせつ事件でしょうから、相手側の弁護士は、何とか起訴前に示談をして、起訴を免れたいと思っているはずです。
刑事処罰よりも賠償金を重視されるなら、弁護士に依頼し、弁護士費用も上乗せした金額を請求してもらうという方法もあります。
ただ、相手は初犯でしょうか。それとも性犯罪者に多いように、これまでも何回も同じようなことをしているのでしょうか。仮に、今回、あなた方が示談に応じて起訴を免れたとしたら(そのお金を誰が出しているのでしょうか?)、悪いことをしてもお金で解決できると思わせてしまわないでしょうか。
起訴されるなら、検察官に起訴してもらって、公判の過程で示談交渉を行うという方法もあるかと思います。被告人側は執行猶予を獲得するため、公判が始まっても示談を求めてくると思われます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月21日

酔った勢いで抱きつく行為は何か罰になりますか?

相談者(ID:17657)さんからの投稿
7月30日の話になります。
祖父の葬式があり家族全員が集まる機会があり
その場に私の主人も来てました。
主人は夜勤明けでお酒を飲み1人で部屋で休んでいました。
その時に私の母が用事で部屋に行った時に
主人に手を引っ張られ抱きつかれたそうです。
母はびっくりしてされるがままでなにも出来なかったそうです。
後日その話を母から聞き主人に聞いたら全て認めましたが
謝罪はなく夜勤明けで酔っていたから間違えたと言ってきました。
ただ、母も私も妹も酔っているからといってしてはいけないことだと思ってます。
母と妹はショックで体調不良を起こしてます。
私は主人と離婚を考えています。

もし、本当に夜勤開けの疲労と飲酒の影響で、お母さんとあなたを間違えたなら、夫が妻に抱き付いただけと同じ評価になりますが、お母さんが「止めて。」と明確に旦那さんに言ったにもかかわらず、抱き付いて放さなければ、たとえあなたと間違っていても暴行罪になる可能性があります。
もし、抱き付いただけではなく、身体を執拗に触るなどわいせつ行為をしていれば、お母さんとあなたを間違えていても、夫婦間でも拒否しているのにわいせつ行為をしたとして、不同意わいせつ罪が成立する可能性もあります。もちろんお母さんと分かってやっていれば同罪です。
離婚を考えておられるなら、その点でも弁護士をお願いして、上記のことも状況を整理して、何ができるかを考えられた方が良いと思われます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月19日

被害届を出した後の流れについて

相談者(ID:13424)さんからの投稿
先月、ある女性が、私のことを自分の彼氏の浮気相手と思い込み、私の勤め先やスマホに不審電話をかけてきた。このときに警察に相談電話をしました。その後、私の勤め先付近で待ち伏せされ約20キロほど後をつけられた。その後も、会社付近で待ち伏せされたり、私のスマホに着信したり、その彼氏のスマホから着信してきた。私とその彼氏とは全く無関係であり、以前の職場の取引相手。その後、警察から『軽犯罪法違反で立件できるけど被害届だしますか?』と連絡があり、被害届を出すことにした。今、被害届を出す日程を警察から連絡待ちの状態。

相手の行為は、軽犯罪法違反だけではなく、あなたのお住まいの都道府県にある迷惑行為等防止条例(名称は、地域によって若干異なります。)の中にある「つきまとい行為」に該当するような気がします。そうであれば、懲役刑、罰金刑もあるので、そちらで被害届をだした方が良いでしょう。お住まいの都道府県か警察のホームページに条例が載っているでしょうから確認してみてください。
被害届を出すと、警察が相手方を呼び出して取調べをします。素直に認めれば良いのですが否認したりすると、また、あなたからも事情聴取をすることになります。最終的に容疑が固まれば、警察は、事件の記録を検察庁に送ります。検察官は、記録を見て、相手を呼び出して取調べをします。場合によればあなたからも同じように事情聴取をします。事件の処理は検察官が行うので、検察官は様々な事情を考慮して、相手を起訴するかどうか決めます。
相手が示談を申し入れてくるとしたら、この検察官の判断がでる前でしょう。弁護士を依頼して弁護士から示談の申し入れがくるかもしれません。この事件の内容なら、あなたもあえて弁護士を依頼しなくても自分で対応できると思います。もし、不安ならあなたの知人の誰かに頼んで、一緒に対応してもらえればいいです。示談を受けるか否かは、あなたのお気持ち次第で結構です。
検察官は、示談ができたかどうかも起訴、不起訴の判断材料とします。
示談したら、相手が初犯なら不起訴でしょう。示談が整わず、あなたが相手の厳重処罰を求めれば、少なくとも相手は罰金刑にはなる可能性が高いと思われます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月28日

犯人特定後の流れについて

相談者(ID:14190)さんからの投稿
長々となってしまうので軽く御説明させていただきます。

チケット詐欺にあい14万の振込、警察に被害届を提出後犯人特定、相手から謝罪と返金をしたいと連絡。

7/25に警察署に呼ばれてるが一先ず返金をしたいといわれてます。
お話を聞く限り返金=示談と思ってるらしく
返金が精一杯で弁護士は雇うお金は無いとのことです。

返金が第1なのですが逮捕された後だと難しいと聞いてます。
なので今後の動きを教えてください。

相手が25日に警察の取調べを受けるのを待ってはいかがでしょうか。
相手には、「あなたが警察に正直に話をするかどうか、反省しているのかどうかを見極めてから返金を受けるかどうか考える。」と言っておいてはいかがですか。
警察としても苦労して相手を特定して、これから取調べという時に、先にあなたが返金を受けて、「もう被害届を取下げます。」と言ってきては、はしごを外された感じを受けるのではないでしょうか。今後、あなたが同様の被害に遭って被害届を出しても、警察の動きが悪くなるかもしれません。
返金を受けるタイミングは、相手が起訴された場合、判決が出るまでに受ければ十分ですし、起訴されれば、むしろ、相手の国選弁護士は、実刑を避けるため積極的に示談をしようとしてきます。
直接、相手とやりとりするよりも間に弁護士を入れた方が良いです。相手が逮捕勾留されれば、国選弁護士が付きますし、起訴されても同じです。あなたが自分で弁護士を依頼しても良いですが、費用はかかります。あなたの収入が少ないなら法テラスに相談して、法律扶助を受けられるか確認してみても良いです。
ただ、今回は、警察は、相手を任意で呼び出しているので、逮捕しないつもりかもしれません。相手に同居の家族があったり、仕事があれば、逃亡のおそれが低く、かつ、事実を認めていれば、罪証隠滅のおそれが低く、逮捕の要件を満たさないからです。
あなたが返金を受け入れても、相手に余罪があったり、前科があれば、起訴される可能性が大きいです。反対に、相手が初犯で余罪もないなら、あなたが示談すれば不起訴になる可能性が大きいです。
いずれにしても警察の捜査が終わり、検察庁に送られるまで待ってもいいと思います。担当検察官に話を聞いてみて、示談するかどうか考えても遅くないと思います。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月20日
事情があって1度呼んでいると伺いました。
親の連絡先も既に把握してて25日に呼んでて来なかった場合は親の方に連絡をすると言ってました。


本人は既に罪を認めているそうで、
自分以外は詐欺してないと言ってました。
相談者(ID:14190)からの返信
- 返信日:2023年07月21日

ストーカー行為の後遺症で困っています。

相談者(ID:12637)さんからの投稿
勝手に家を突き止めて来たり、お野菜をわけて貰ってた時にやり取りをしていたメールをプリント添付した手紙を送ってきて、内容に仕事場にばらまいたら仕事出来なくなる、ばらせば家族争議になるなどと脅しのような内容が送られてき、仕事中に過呼吸で動けなくなったり、出勤出来なくなる日もあり会社に迷惑になるので退社しました。最終的に出勤中の写真を撮った写真と全然私には関係の無い車の修理代見積もりと共にお金を払うか連絡をしろという手紙が届き警察へ相談した結果数日間家には戻れず警察の方がストーカーで警告をしてくれましたが、車の音に敏感になり相手と同じ車種を見ると恐怖を感じたり、家がバレてる事に安心が出来ず、気分が不安定で就職活動にも支障が出てしまっています。

泣き寝入りする必要はありません。
でも、もう警察から警告を出しているのですから、再び相手が近寄ってきたら、すぐに警察に通報しましょう。迅速に対応してくれるはずです。
「起訴」、とは、検察官が被疑者を裁判にかけることで、検察官のみが持つ権限です。おそらくあなたは「告訴」、つまり犯罪行為を捜査機関に申告して、相手の処罰を求める行為を言っておられるのだと思いますが、お尋ねの事案であれば、手紙の内容は、ストーカーに止まらず、恐喝未遂であるようにも思われます。
相手をどうしても処罰してほしければ、警察に相談に行ってください。その手紙の内容で恐喝未遂の被害届を出したい、と相談してみてください。
ただ、現状、その手紙も含めて、ストーカー行為として警告を出しているでしょうから、今からその手紙を切り取って恐喝未遂とするのも難しいかもしれません。
上記のとおり、警告を出しているわけですから、次に付きまといがあれば、躊躇せずに被害届をだせばよいと思います。警察はちゃんと対応してくれます。
それから、あなたの現在の精神状態が心配です。これも警察に相談すれば、県警の被害者相談の担当に連絡してくれると思います。カウンセリングなどもお願いできるはずなので、是非とも相談してみてください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月08日
ご返答ありがとうございました。警告の後職場に店長宛で同じ内容の手紙が届き、私に警察へ行くように支持したのかと問い合わせて来たとの連絡がありました...。こちらに直接では無い為状況を確認し折を見て再度警察へ相談に行こうと思います。メンタル面でのご心配もしてくださいありがとうございました。少し楽になりました。
相談者(ID:12637)からの返信
- 返信日:2023年06月12日

今回の提示金額の意味がよくわかりません。

相談者(ID:21209)さんからの投稿
施錠なしの窓から侵入し、タンスの下着がはいっている所すべて盗まれました。被害届出し、後日犯人逮捕になり、相手方弁護士より連絡。
示談金とかではなく、まずは被害にあった方に渡して欲しいと3万円預かっている。受けとってくれないかとの事。衣類をすべて同じように買い直したとしても3万では買えません。
また、示談するのであれば慰謝料含めそれなりの金額を提示して頂かないと納得できません。
とりあえずの3万円を受け取ってよいものか悩んでいます。

その3万円をもらう時に、弁護士から書類に署名するように求められた場合、記載内容をよく確認してください。そこに「示談」「和解」などの文言がないか、許す、寛大な処分を求める等の文言がないか確認してください。
単なる領収証であれば問題ないのですが、その際に領収証の余白等に「但し、被害弁償の一部として」と書き加えると、他の債権を放棄していないことの意思表示になります。
また、そのお金を受け取ったことを警察に話して、決して示談した訳でも、犯人を許した訳でもない、弁償金の一部として受け取っただけだ、との内容の供述調書を作ってもらうと良いと思います。
検察官は、それを見て被害者が許していないことを確認できます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月18日
ありがとうございます。とても分かりやすかったです。不安だったので心強いです。
相談者(ID:21209)からの返信
- 返信日:2023年10月19日

前橋市の犯罪件数と検挙率

前橋市の認知件数

認知件数とは、警察などの機関によって犯罪の発生が確認された件数を指しますが、

各都道府県の警察が発表している市町村別の認知件数データによると、令和元年における前橋市内の犯罪件数は2,119件で、同都道府県内にある市区町村内で1位と、比較的犯罪が多い傾向にありました。

また去年と比較すると減少傾向にありました。

 

また、前橋市と犯罪発生件数が近い市区町村は、以下の通りでした。

地域

犯罪認知件数

高崎市

2,039件

太田市

1,812件

伊勢崎市

1,634件

館林市

602件

桐生市

501件

 

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