前橋市(群馬県)で刑事事件に強い弁護士一覧

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群馬県前橋市で刑事事件に強い弁護士が5件見つかりました。
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弁護士 高坂 隆信、矢田 健一、天田 昭夫、清水 友哉、濱口仁徳
定休日 土曜 日曜 祝日
5件中 1~5件を表示

前橋市の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

被害届を出した後の流れについて

相談者(ID:13424)さんからの投稿
先月、ある女性が、私のことを自分の彼氏の浮気相手と思い込み、私の勤め先やスマホに不審電話をかけてきた。このときに警察に相談電話をしました。その後、私の勤め先付近で待ち伏せされ約20キロほど後をつけられた。その後も、会社付近で待ち伏せされたり、私のスマホに着信したり、その彼氏のスマホから着信してきた。私とその彼氏とは全く無関係であり、以前の職場の取引相手。その後、警察から『軽犯罪法違反で立件できるけど被害届だしますか?』と連絡があり、被害届を出すことにした。今、被害届を出す日程を警察から連絡待ちの状態。

相手の行為は、軽犯罪法違反だけではなく、あなたのお住まいの都道府県にある迷惑行為等防止条例(名称は、地域によって若干異なります。)の中にある「つきまとい行為」に該当するような気がします。そうであれば、懲役刑、罰金刑もあるので、そちらで被害届をだした方が良いでしょう。お住まいの都道府県か警察のホームページに条例が載っているでしょうから確認してみてください。
被害届を出すと、警察が相手方を呼び出して取調べをします。素直に認めれば良いのですが否認したりすると、また、あなたからも事情聴取をすることになります。最終的に容疑が固まれば、警察は、事件の記録を検察庁に送ります。検察官は、記録を見て、相手を呼び出して取調べをします。場合によればあなたからも同じように事情聴取をします。事件の処理は検察官が行うので、検察官は様々な事情を考慮して、相手を起訴するかどうか決めます。
相手が示談を申し入れてくるとしたら、この検察官の判断がでる前でしょう。弁護士を依頼して弁護士から示談の申し入れがくるかもしれません。この事件の内容なら、あなたもあえて弁護士を依頼しなくても自分で対応できると思います。もし、不安ならあなたの知人の誰かに頼んで、一緒に対応してもらえればいいです。示談を受けるか否かは、あなたのお気持ち次第で結構です。
検察官は、示談ができたかどうかも起訴、不起訴の判断材料とします。
示談したら、相手が初犯なら不起訴でしょう。示談が整わず、あなたが相手の厳重処罰を求めれば、少なくとも相手は罰金刑にはなる可能性が高いと思われます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月28日

酔った勢いで抱きつく行為は何か罰になりますか?

相談者(ID:17657)さんからの投稿
7月30日の話になります。
祖父の葬式があり家族全員が集まる機会があり
その場に私の主人も来てました。
主人は夜勤明けでお酒を飲み1人で部屋で休んでいました。
その時に私の母が用事で部屋に行った時に
主人に手を引っ張られ抱きつかれたそうです。
母はびっくりしてされるがままでなにも出来なかったそうです。
後日その話を母から聞き主人に聞いたら全て認めましたが
謝罪はなく夜勤明けで酔っていたから間違えたと言ってきました。
ただ、母も私も妹も酔っているからといってしてはいけないことだと思ってます。
母と妹はショックで体調不良を起こしてます。
私は主人と離婚を考えています。

もし、本当に夜勤開けの疲労と飲酒の影響で、お母さんとあなたを間違えたなら、夫が妻に抱き付いただけと同じ評価になりますが、お母さんが「止めて。」と明確に旦那さんに言ったにもかかわらず、抱き付いて放さなければ、たとえあなたと間違っていても暴行罪になる可能性があります。
もし、抱き付いただけではなく、身体を執拗に触るなどわいせつ行為をしていれば、お母さんとあなたを間違えていても、夫婦間でも拒否しているのにわいせつ行為をしたとして、不同意わいせつ罪が成立する可能性もあります。もちろんお母さんと分かってやっていれば同罪です。
離婚を考えておられるなら、その点でも弁護士をお願いして、上記のことも状況を整理して、何ができるかを考えられた方が良いと思われます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月19日

どうするべきか、助けてほしい

相談者(ID:13117)さんからの投稿
今の交際相手の元彼女から嫌がらせを受けています。私と元彼女は面識もないのですが私の名前、住所を特定し、家具家電の写真と手紙を同封し家の郵便受けに直接入れてきました。手紙の内容はこちらの写真の物は私が買ったものです。とだけ書いてありました。自身、交際相手と同棲などはしていないので私の家には写真のような家具家電はありません。どのようにして、私の名前や住所を特定したのかは分かりません。小学生の子供がいるシングルマザーのため、子供になにかあったらと不安です。交際相手と元彼女は別れた後、金銭のトラブルがあったようですが今後、自分と自分の周りには一切関わらないという誓約書を交わしているそうで、誓約書も私自身確認しました。警察にも相談しましたが今の現状、何も出来ないと言われました。ただ恐怖しかありません。どうしたらよいのでしょうか?

確かに、ご相談の内容だけでは、何か犯罪に問うのは難しいと思います。
交際相手が元彼女と交わした誓約書には、交際相手の周りには一切関わらない、もし、関わった場合には・・・・という記載がありますか?そのような記載があれば、交際相手から元彼女に警告をしてもらうことができると思います。
また、今後、関わり合いを持ちたくないなら、弁護士を頼んで、内容証明郵便を相手に送り、弁護士があなたの代理人となったこと、今後一切あなたに近づかないこと、万一、近づいたら警察に通報するなどと警告することはできると思われます。
それでもご不安なら、対応策として、ご自宅の玄関に防犯カメラを設置する、お子さんに、女性から声をかけられても付いていかないことを教える、痴漢ブザーを持たせるなどの予防措置を講じることでしょうか。
通常は、男女間の分かれ話に伴ういざこざはある程度日数が経過すれば、収まるものです。交際相手に、元彼女とのトラブルの内容を良く教えてもらうことも必要かもしれません。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月21日

少年事件、窃盗の書類送検後の対応について

相談者(ID:12170)さんからの投稿
8月で20歳になる息子がアルバイト先でレジ金の1万8千円ほど窃盗をした事が発覚し、被害届が出て警察より呼び出され取り調べを受けた後書類送検となりました。被害届が出ている知らせがなく取り調べが終わり数日で書類送検ですとの事、示談交渉や謝罪、弁済するタイミングを逃してしまいました。

8月に20歳であれば、警察が検察庁に送致しても、検察官は、事件を家庭裁判所送致とし、家庭裁判所で処分が決まります。
まだ、時間がありますから、今からでも遅くないので、親御さんが本人を連れて謝罪と弁償をしたらいかがでしょうか。示談は弁護士がいなくともできます。示談書のひな型は、インターネットで検索できますし、示談が完了したら、それを家庭裁判所(または、検察庁)に提出すれば良いです。
大切なことは、息子さんに、心から反省させること、しっかりと相手方に謝罪することです。20歳を過ぎれば、次は、刑罰が待っていますから、絶対に犯罪に関わらないように、親御さんがしっかりと息子さんに向き合って教え諭してください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月02日

このまま泣き寝入りしたくない

相談者(ID:17073)さんからの投稿
痴漢に遭った娘の保護者です。加害者は17歳の少年です。刑事事件として扱われ被疑者逮捕から家庭裁判所まで送致、出た処分は不処分。
その日のうちに自宅に戻れるとの事。
被疑者は犯行も全て認めていたようですが、この処分にこちらは到底納得できません。
この場合はどうしても覆す事もできず、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
加害者とは通学に使う電車、最寄り駅が一緒でした。家も近いかもしれません。とても怖いです

家庭裁判所の不処分というのは、成人の裁判の無罪とは違います。無罪は、全く罪を問われないことですが、不処分は、家裁で審判を開いて、審理を行い、裁判官が少年や保護者に訓戒をして反省を促しています。その記録は家裁に残っているので、再非行すれば、次の処分はもっと重くなり、少年院送致も含めて、考えられます。
今回のような家庭裁判所の処分を覆す手立てはありません。その意味では、刑事事件として、終結したと考えるしかありません。
もし、どうしても許せないなら、弁護士を依頼して、相手の親に対し、損害賠償請求をしたり、通学経路を変更sるように求めることが考えられます。その場合は、お近くの弁護士を探して相談してみてください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月08日

交際相手からの脅迫と暴行

相談者(ID:15430)さんからの投稿
彼と喧嘩になり謝ったのですが、許せないからボコボコにするから逃げたほうがいい。逃げても捕まえるけど。と言われましたが、何とか話し合いをと思い謝り続けましたが
『許せないから謝らなくていい。1週間後に家と会社に暴れに行く。皆んなの前でお前をボコボコにするから1週間の間に逃げる準備しといほうがいいよ』と言われました。
どうせボコボコにするのになぜ1週間後?と聞くと、色々整理するから。今はできない理由がある。理由を説明する必要はない。と言われました。
過去の喧嘩では、私が別れを切り出したのが気に入らず4.5回殴られています。内1回は顔の形が変わるほど殴られました。
それに加えて、バカにした、舐めてる、喧嘩売ってる。家まで行くから覚えとけよと言われ続けてきました。
今回別れる意志を示したのは彼ですが、私が受け入れると更に逆上するので交際を続ける意志で話しています。ですがとにかくボコボコにしないと気が済まないようで、逃げるところもないと伝えています。

これは明らかにDVです。交際相手に対する暴行や脅迫は、DVです。
このままでは本当にあなたが危ないので、急いで、あなたのお住まいの県にあるDV問題ワンストップ相談センターに電話相談してみてください。ネットで「DV  相談」で調べれば出てきます。無料で相談に乗ってくれて、経験豊富な女性の相談員が親身になって話を聞いてくれます。必要なら警察や弁護士による相談も手配してくれます。身の危険があるなら、シェルターも準備してくれます。
あなたがそんな大げさなことではないと思うなら、それはすでにDV被害者特有の加害者の心理的支配下に陥っているのです。どうか騙されたと思っても良いですから、あなたの安全のため、直ちにDV相談センターに電話して、相談員に何でも相談してみてください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。
何とか別れたいので一度相談してみます。
ありがとうございました。
相談者(ID:15430)からの返信
- 返信日:2023年08月09日

今回の提示金額の意味がよくわかりません。

相談者(ID:21209)さんからの投稿
施錠なしの窓から侵入し、タンスの下着がはいっている所すべて盗まれました。被害届出し、後日犯人逮捕になり、相手方弁護士より連絡。
示談金とかではなく、まずは被害にあった方に渡して欲しいと3万円預かっている。受けとってくれないかとの事。衣類をすべて同じように買い直したとしても3万では買えません。
また、示談するのであれば慰謝料含めそれなりの金額を提示して頂かないと納得できません。
とりあえずの3万円を受け取ってよいものか悩んでいます。

その3万円をもらう時に、弁護士から書類に署名するように求められた場合、記載内容をよく確認してください。そこに「示談」「和解」などの文言がないか、許す、寛大な処分を求める等の文言がないか確認してください。
単なる領収証であれば問題ないのですが、その際に領収証の余白等に「但し、被害弁償の一部として」と書き加えると、他の債権を放棄していないことの意思表示になります。
また、そのお金を受け取ったことを警察に話して、決して示談した訳でも、犯人を許した訳でもない、弁償金の一部として受け取っただけだ、との内容の供述調書を作ってもらうと良いと思います。
検察官は、それを見て被害者が許していないことを確認できます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月18日
ありがとうございます。とても分かりやすかったです。不安だったので心強いです。
相談者(ID:21209)からの返信
- 返信日:2023年10月19日

前橋市の犯罪件数と検挙率

前橋市の認知件数

認知件数とは、警察などの機関によって犯罪の発生が確認された件数を指しますが、

各都道府県の警察が発表している市町村別の認知件数データによると、令和元年における前橋市内の犯罪件数は2,119件で、同都道府県内にある市区町村内で1位と、比較的犯罪が多い傾向にありました。

また去年と比較すると減少傾向にありました。

 

また、前橋市と犯罪発生件数が近い市区町村は、以下の通りでした。

地域

犯罪認知件数

高崎市

2,039件

太田市

1,812件

伊勢崎市

1,634件

館林市

602件

桐生市

501件

 

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