前橋市(群馬県)で刑事事件に強い弁護士一覧

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群馬県前橋市で刑事事件に強い弁護士が5件見つかりました。
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定休日 土曜 日曜 祝日
5件中 1~5件を表示

前橋市の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

加害者、職場から賠償金と加害者の免許剥奪をしていただきたい。

相談者(ID:15428)さんからの投稿
僕の彼女が被害者です。今年2月〜4月の2ヶ月間同じ職場(整骨院)の従業員に彼女が着替えてる所を盗撮されました。
そしてその盗撮していた携帯の画面の録画を取り警察に行き被害届提出済で、加害者と彼女と1人こちらの味方の人間3人で話し合い加害者が盗撮を認め、謝罪文と拇印を押してもらいました。
そしてこの事を職場の院長に相談したら彼女と加害者どちらの立場にも付けないといい流されまして、彼女は精神科で鬱の診断も受け職場も辞めたのですが、加害者の方は院長は反省もさせず今現在も何も無かったかのように働かしています。
その院と家が近いのと加害者が彼女の家を知っているため今現在その近辺を歩くのが怖いので早く引越ししたいと言ってます。
こんなこともあり彼女の夢、整骨院開業というのも壊されました。この業界にトラウマなども感じてるとおもいます。
彼女は加害者を免許剥奪させたいと言っています。そして賠償金などもできるだけ限界まで取りたいです。
とにかく僕は彼女を助けたいと思い相談しました。よろしくお願い致します。

大変な目に遭われましたね。
加害者は、柔道整復師でしょうか?もし、そうなら、柔道整復師法という法律で規制されており、罰金以上の刑に処せられた者は免許を取ることができない、となっており、免許取得後は、罰金以上の刑に処せられた者に対し、厚生労働大臣が免許の取消し、停止を命ずることができるとあります。
すでに盗撮で警察に届け出ているなら、警察に対し、被害者から厳重処罰を求めると良いです。特に、この被害によって仕事を辞めざるを得なくなった事情も話しておきましょう。検察官にも厳重処罰を訴えると良いです。加害者が条例違反で罰金以上の刑に処せられ、それが確定したら、厚生労働省に通報して処分を決めてもうことができるはずです。このようなことをする人は、施術中にわいせつ行為をするおそれもあるので、厳重に処罰すべきと思われます。
損害賠償については、どのような損害が実際に存在して、それが誰の行為によって引き起こされたものか、詳細に見る必要があるので、弁護士に相談するのが良いと思います。加賀者に損害賠償責任があることは当然ですが、職場に責任を問えるかどうかは、詳細に事実関係を見る必要があります。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月07日

放火か器物損壊か、また慰謝料請求可能か

相談者(ID:15387)さんからの投稿
マンション在住です。
共有部分廊下側網戸がライターで焼かれました。タバコを押し付けた後もありサッシに吸い殻も捨ててありました。火をつけるのに使われたジッポライターが蓋の部分が開けらたまま部屋に置かれており(窓は猫の為に少しだけ開けておきました。)大変不安な生活を数週間おくりました。
その後犯人は捕まりましたが、小学生との事で逮捕にはならないようです。
いくら小学生といえども放火同然の行為を許し難いと考えております。
当時、体調を崩していた娘も隣の部屋におりました。
相手方は謝罪には見えましたがやはり許す気持ちにはなりません。
また、放火なのか器物損壊なのかもわかりません。

いわゆる放火と器物損壊の区別は、何が燃えたのか、建造物が終える危険性があったのか、建造物以外が燃えて公共の危険が発生したか、という点を見ます。
今回の網戸の燃え方がどうだったのかによります。単にたばこの焼け跡が付いていた程度であれば、器物損壊に止まると思われます。網戸が燃え、窓枠や壁まで火が移っていたら放火です。
13歳以下の少年は刑事未成年で刑罰を与えることができません。悪質な行為は、児童相談所に通告されることになります。
相手が小学生であっても、親に対して損害賠償責任を問うことは可能です。先方から普通は弁償と、迷惑をかけたことのお詫びがあると思いますが、それが無いなら、弁護士に依頼した方が良いでしょう。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。
先日、警察署に出向き被害届のような物を出してきました。
今回の事件はうちだけではなく、不法侵入やら余罪も確認されています。
謝罪には見えましたが、ふざけた態度、親の甘やかしが見え納得のいくものではありませんでした。
ご回答をいただいて、賠償請求しようと考え中です。
この度はありがとうございました。
相談者(ID:15387)からの返信
- 返信日:2023年08月13日

交際相手からの脅迫と暴行

相談者(ID:15430)さんからの投稿
彼と喧嘩になり謝ったのですが、許せないからボコボコにするから逃げたほうがいい。逃げても捕まえるけど。と言われましたが、何とか話し合いをと思い謝り続けましたが
『許せないから謝らなくていい。1週間後に家と会社に暴れに行く。皆んなの前でお前をボコボコにするから1週間の間に逃げる準備しといほうがいいよ』と言われました。
どうせボコボコにするのになぜ1週間後?と聞くと、色々整理するから。今はできない理由がある。理由を説明する必要はない。と言われました。
過去の喧嘩では、私が別れを切り出したのが気に入らず4.5回殴られています。内1回は顔の形が変わるほど殴られました。
それに加えて、バカにした、舐めてる、喧嘩売ってる。家まで行くから覚えとけよと言われ続けてきました。
今回別れる意志を示したのは彼ですが、私が受け入れると更に逆上するので交際を続ける意志で話しています。ですがとにかくボコボコにしないと気が済まないようで、逃げるところもないと伝えています。

これは明らかにDVです。交際相手に対する暴行や脅迫は、DVです。
このままでは本当にあなたが危ないので、急いで、あなたのお住まいの県にあるDV問題ワンストップ相談センターに電話相談してみてください。ネットで「DV  相談」で調べれば出てきます。無料で相談に乗ってくれて、経験豊富な女性の相談員が親身になって話を聞いてくれます。必要なら警察や弁護士による相談も手配してくれます。身の危険があるなら、シェルターも準備してくれます。
あなたがそんな大げさなことではないと思うなら、それはすでにDV被害者特有の加害者の心理的支配下に陥っているのです。どうか騙されたと思っても良いですから、あなたの安全のため、直ちにDV相談センターに電話して、相談員に何でも相談してみてください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。
何とか別れたいので一度相談してみます。
ありがとうございました。
相談者(ID:15430)からの返信
- 返信日:2023年08月09日

刑事事件の被害者も弁護士をたてるべきか知りたいです。

相談者(ID:16835)さんからの投稿
傷害と器物破損で告訴状を出した状態です。
現行犯ではないので、警察は捜査もしてくれて、そろそろ相手は任意で警察に呼ばれるそうです。
今回の件(男女トラブル)で引越しする事になり、引越しにかかった費用と壊された自転車も修理ではなく買い替えようと思っています。
治療費と暴行された時に壊れた家具の代金は払ってもらいたいと思っています。
この場合、相手が警察に呼ばれて示談という形になるのでしょうか?
示談の話が無かった場合どうなるのでしょうか?
こちらでも弁護士を準備しておくべきでしょうか?

あなたが加害者から治療費や壊された家具の弁償代を絶対に取りたいと思うなら弁護士を頼んだ方が良いでしょう。
まず、ご理解いただきたいのは、民事事件と刑事事件の違いです。治療費や弁償代、慰謝料などを請求するのは、民事事件で、警察に告訴状を出しても、刑事事件ですから、あなたに当然にお金は入りません。警察から送致を受けた検察官が加害者を起訴しても、加害者に刑罰が下されるだけで、あなたにはお金は一切入りません。その刑罰を少しでも軽くしたいと加害者が思えば、あなたと示談して、情状を良くして刑罰を軽くしようとすることはありますが、必ずしもすべての加害者が示談の申し入れをしてくるとは限りません。
あなたに治療費も払わない、壊した物の修理代も払わないなら、検察官は、加害者が反省していないと考えて、その刑罰を重くする方向で考えるでしょうが、それでもあなたにはお金は入りません。
示談をするかどうかは、加賀者の気持ちにかかっているからです。
どうしても加害者からお金を取りたければ、弁護士を頼んで加害者に請求し、支払わなければ民事訴訟を起こすしかないでしょう。
弁護士費用もかかるので、そこまでする費用対効果を考えた方が良いかもしれません。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月05日
相手側の弁護士から示談の話がありました。
損害賠償もするし、慰謝料も払うと言われていて、慰謝料はこちらの言い値だそうです。
慰謝料の相場も分からないし、いくらが適切な金額かわかりません。ゆっくり考えていいと言われてから1週間以上経ち、そのまま返事はまだしていません。弁護士さんからも連絡はありません。
それに相手からの謝罪など一切無い事などもあり出来るだけの金額はもらいたいと思っています。
相談者(ID:16835)からの返信
- 返信日:2023年09月18日

お酒を飲んでしまったけど、相手を起訴したい

相談者(ID:14619)さんからの投稿
私はカラオケでバイトをしている17歳なんですが、先日、28歳と34歳?の方に声を掛けられ、最初は適当に流していたんですが、バイトが終わりトイレに行こうと外に出たら、腰を掴まれ、部屋に連れていかれました。そして、お酒飲み奢ってるからと言われ、怖くて断れず飲んでしまいました。また、部屋の中ではハグやキス胸を触ったり女性器を触られるなどしました。トイレに逃げようとしたんですが、着いてこられました。
これらの件を警察に言おうと思うのですが、私も結果論お酒を飲んでしまっているので罪に問われますか?

二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律というのがありますが、お酒を飲んだ20歳未満の本人に対する刑罰はありません。また、今回の内容では、あなたがお酒を強要されたので、あなたの意思ではないので、あなたは悪くありません。
是非とも悪い二人の男を訴えてください。
あなたが一人では不安でしょうから、警察の性犯罪相談窓口に相談してみてください。なんでも相談に乗ってくれるはずです。
頑張ってください。あなたは決して一人ではありません。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月20日
ありがとうございます!!
とても心強いです!
頑張ります!
相談者(ID:14619)からの返信
- 返信日:2023年07月21日

被害届を出した後の流れについて

相談者(ID:13424)さんからの投稿
先月、ある女性が、私のことを自分の彼氏の浮気相手と思い込み、私の勤め先やスマホに不審電話をかけてきた。このときに警察に相談電話をしました。その後、私の勤め先付近で待ち伏せされ約20キロほど後をつけられた。その後も、会社付近で待ち伏せされたり、私のスマホに着信したり、その彼氏のスマホから着信してきた。私とその彼氏とは全く無関係であり、以前の職場の取引相手。その後、警察から『軽犯罪法違反で立件できるけど被害届だしますか?』と連絡があり、被害届を出すことにした。今、被害届を出す日程を警察から連絡待ちの状態。

相手の行為は、軽犯罪法違反だけではなく、あなたのお住まいの都道府県にある迷惑行為等防止条例(名称は、地域によって若干異なります。)の中にある「つきまとい行為」に該当するような気がします。そうであれば、懲役刑、罰金刑もあるので、そちらで被害届をだした方が良いでしょう。お住まいの都道府県か警察のホームページに条例が載っているでしょうから確認してみてください。
被害届を出すと、警察が相手方を呼び出して取調べをします。素直に認めれば良いのですが否認したりすると、また、あなたからも事情聴取をすることになります。最終的に容疑が固まれば、警察は、事件の記録を検察庁に送ります。検察官は、記録を見て、相手を呼び出して取調べをします。場合によればあなたからも同じように事情聴取をします。事件の処理は検察官が行うので、検察官は様々な事情を考慮して、相手を起訴するかどうか決めます。
相手が示談を申し入れてくるとしたら、この検察官の判断がでる前でしょう。弁護士を依頼して弁護士から示談の申し入れがくるかもしれません。この事件の内容なら、あなたもあえて弁護士を依頼しなくても自分で対応できると思います。もし、不安ならあなたの知人の誰かに頼んで、一緒に対応してもらえればいいです。示談を受けるか否かは、あなたのお気持ち次第で結構です。
検察官は、示談ができたかどうかも起訴、不起訴の判断材料とします。
示談したら、相手が初犯なら不起訴でしょう。示談が整わず、あなたが相手の厳重処罰を求めれば、少なくとも相手は罰金刑にはなる可能性が高いと思われます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月28日

わいせつ行為で賠償金は得れるのか

相談者(ID:17607)さんからの投稿
派遣会社を通して仕事を始めました
同じく派遣から来てる外国人の方
直雇用のパートのおっちゃんがいます
何もわからない状態で
最初は課長に仕事を教えてもらってました
最初とっても良い人でよく喫煙所で喋る関係になり
私の中でもいい仕事仲間と思ってました
ある日突然その人と飲みに行こうと誘われて
仕事仲間でと言う事で
LINEも交換しやりとりをしてました
わからない事だらけで
おっちゃんにいろんな事を教えてほしいです
と伝えたのが悪かったのか
私を下の名前で呼んだり
仕事場ではわざわざ通らなくてもいい
狭い所を通って肩やくびれあたりを
触りながら移動したりペンで腹をつんとされたり
飲みに行く前日も変態発言ばかりで
結局飲みに行くのはやめて断りましたが
仕事仲間と思っているならば
了解です 次回にとくるはずなのに
凄く彼氏目線でLINEをしてきてて
本当心底気持ち悪いと思っています
私は現場の空気が乱れると思い
そして会社の人たちは
私とその方とよく喋ってるのを
見かけられるので否定する人はすると思います

十分、セクハラに該当しますので、上司に訴えるべきです。我慢する必要はありません。
賠償金が取れない訳ではありませんが、裁判を起こすとなると、ご相談の内容程度では、弁護士費用の方が高くなりそうです。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月19日

前橋市の犯罪件数と検挙率

前橋市の認知件数

認知件数とは、警察などの機関によって犯罪の発生が確認された件数を指しますが、

各都道府県の警察が発表している市町村別の認知件数データによると、令和元年における前橋市内の犯罪件数は2,119件で、同都道府県内にある市区町村内で1位と、比較的犯罪が多い傾向にありました。

また去年と比較すると減少傾向にありました。

 

また、前橋市と犯罪発生件数が近い市区町村は、以下の通りでした。

地域

犯罪認知件数

高崎市

2,039件

太田市

1,812件

伊勢崎市

1,634件

館林市

602件

桐生市

501件

 

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