前橋市(群馬県)で刑事事件に強い弁護士一覧

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群馬県前橋市で刑事事件に強い弁護士が4件見つかりました。
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【警察介入前の相談◎】須賀法律事務所

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松井法律事務所

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【高崎】ベリーベスト法律事務所

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【川越:警察から連絡が来たら】ベリーベスト法律事務所

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4件中 1~4件を表示

前橋市の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

加害者、職場から賠償金と加害者の免許剥奪をしていただきたい。

相談者(ID:15428)さんからの投稿
僕の彼女が被害者です。今年2月〜4月の2ヶ月間同じ職場(整骨院)の従業員に彼女が着替えてる所を盗撮されました。
そしてその盗撮していた携帯の画面の録画を取り警察に行き被害届提出済で、加害者と彼女と1人こちらの味方の人間3人で話し合い加害者が盗撮を認め、謝罪文と拇印を押してもらいました。
そしてこの事を職場の院長に相談したら彼女と加害者どちらの立場にも付けないといい流されまして、彼女は精神科で鬱の診断も受け職場も辞めたのですが、加害者の方は院長は反省もさせず今現在も何も無かったかのように働かしています。
その院と家が近いのと加害者が彼女の家を知っているため今現在その近辺を歩くのが怖いので早く引越ししたいと言ってます。
こんなこともあり彼女の夢、整骨院開業というのも壊されました。この業界にトラウマなども感じてるとおもいます。
彼女は加害者を免許剥奪させたいと言っています。そして賠償金などもできるだけ限界まで取りたいです。
とにかく僕は彼女を助けたいと思い相談しました。よろしくお願い致します。

大変な目に遭われましたね。
加害者は、柔道整復師でしょうか?もし、そうなら、柔道整復師法という法律で規制されており、罰金以上の刑に処せられた者は免許を取ることができない、となっており、免許取得後は、罰金以上の刑に処せられた者に対し、厚生労働大臣が免許の取消し、停止を命ずることができるとあります。
すでに盗撮で警察に届け出ているなら、警察に対し、被害者から厳重処罰を求めると良いです。特に、この被害によって仕事を辞めざるを得なくなった事情も話しておきましょう。検察官にも厳重処罰を訴えると良いです。加害者が条例違反で罰金以上の刑に処せられ、それが確定したら、厚生労働省に通報して処分を決めてもうことができるはずです。このようなことをする人は、施術中にわいせつ行為をするおそれもあるので、厳重に処罰すべきと思われます。
損害賠償については、どのような損害が実際に存在して、それが誰の行為によって引き起こされたものか、詳細に見る必要があるので、弁護士に相談するのが良いと思います。加賀者に損害賠償責任があることは当然ですが、職場に責任を問えるかどうかは、詳細に事実関係を見る必要があります。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月07日

副業の内容が詐欺罪である可能性の場合にすべき事とは?

相談者(ID:13462)さんからの投稿
今自分は副業をやっているのですがその内容が、
『自分が格安SIMを買い、MNPを利用して会社が指定した店舗でMNPを行いスマホを入手する。そのスマホを会社の方に渡し収入を得る。1回につき1万円前後の報酬で3台前後のスマホを扱う。格安SIMの通信費は会社が負担する。』
という内容の副業になっているのですが
①自分名義のスマホを他人に渡す行為自体が詐欺罪等に当たるのではないか?
②そのスマホで詐欺等が行われていた場合自分も罪を被ってしまうと思うのですがその場合の対処法、やるべき事を知りたい。

警視庁のサイト「携帯電話等を販売店からだまし取る行為は犯罪です」を見てください。まさにあなたがやっている行為はこれではないですか?ご相談に書かれた以外の事情があるかもしれませんが、相談内容を見る限り、極めて危険です。
ただ、あなたも詐欺の共犯になろうとした訳ではなく、単なるバイト感覚で始めたのでしょうから、すぐに止めて警察に相談に行ってください。あなた自ら相談に行って事情を説明すれば、あなたが罪に問われる可能性は低くなります。
もちろん、普通に考えたらおかしい行為なので、それでも続けていた(あなたが詐欺の実行行為者になります。)のですから、全く罪に問われる可能性がない、とまでは保証できません。でも、あなたが自分から警察に行くことで自首となり、会社の行為を詳細に話すことで、あなたも利用されていたことを理解してもらえるでしょう。
とにかく、できるだけ早く警察に相談に行ってください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月28日

八方塞がり感たっぷり。実費分の回収だけでもしたいです。

相談者(ID:11034)さんからの投稿
以前にも、相談した者です。現場にて暴行を受け、あれから約2週間。
怪我も良くならず、病院に行けば.保険が効かず、10割負担。この2週間にかかった実費分として、相手に請求しましたが、お金がないと、言われ、どうしようかと悩み、相談します。この2週間、仕事を休まざるを得なくなり、入って来る筈の、給料補償と、実費分について、払ってもらうには、どうしたらいいでしょうか?
そして、今後、怪我の回復が見込まれず、仕事を休まざるを得なく、治療費も立て替えられなくなって来てます。そのような場合、相手に、通院分として、前もって、現金を徴収する方法は、有りますか?そして相手に開き直られたら、どう対処すれば良いですか?宜しくご回答お願い致します。

大変お困りの様子ですね。相手方は、あなたのことを軽く見ているとしか思えません。このままでは、あなたがどんなに言っても、態度は変わらないと思います。
お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。刑事告訴をまだしていないとのことですが、相手の出方で告訴するしかないことを十分に相手に知らせる必要があると思います。弁護士なら、その辺りの交渉の仕方は分かっていますから、任せた方がいいです。取りあえず弁護士費用がなければ、法テラスに相談するか、初回の相談料は無料の弁護士事務所もありますから、相談してみるといいでしょう。泣き寝入りする必要はありません。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月26日

SNSで知り合い交通費全負担の口実で相手宅に行った際の性的被害について、被害届を提出可能か

相談者(ID:13138)さんからの投稿

4日前くらいに東京の相手の自宅で、SNSで知り合い交通費等全て負担するから会いに来て欲しいとの事で大阪の自宅より相手の家へ行きました。口座に行きの交通費のみ振り込まれたので取り敢えず向かいました。現在無職で持ち金もほぼ無い状態でした。SNSでは性行為に合意はしてしまっていましたが会うと貰っていた写真と別人で帰りたくなりましたが帰りの交通費が無く渋々相手の家について行きました。家に着くと体を触られたり帰りのお金の心配で断ることも出来ず性行為を2回ほどしました。中々帰るとも言い出せず3泊ほど相手の家に泊まりました。その間も体を見られたり触られたりすることに酷くストレスを覚えました。何とか帰る言い訳を考えて伝え帰りの交通費を出して頂き帰ることが出来ましたが相当精神的に疲れてしまいました。この件について強制わいせつ、強制性交などの被害届は出せますか?出せるのであれば提出したいと思っています。

思い出すだけで不快な気持ちになっておられることでしょう。
ただ、ご相談の事実関係では、性行為の前に暴行や脅迫があった様子でもなく、事前にSNSで相手と性行為を合意していたのであれば、事件化はかなり困難です。
もし、あなたが明確に性行為を拒否していたのに、暴行・脅迫を加えられて性行為を強要されたのであれば、犯罪が成立しますが、帰りの交通費のため、渋々でも応じたとすれば、内心で不快に思っていても、外形的に合意の上の性行為となってしまい、犯罪の成立は難しいです。
ご期待に沿えず申し訳ありませんが、SNSで性行為を誘ってくる相手は、本来の自分を隠しているおそれがあるので、今後は慎重な行動を取られるのが良いと思います。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月21日

刑事事件の被害者も弁護士をたてるべきか知りたいです。

相談者(ID:16835)さんからの投稿
傷害と器物破損で告訴状を出した状態です。
現行犯ではないので、警察は捜査もしてくれて、そろそろ相手は任意で警察に呼ばれるそうです。
今回の件(男女トラブル)で引越しする事になり、引越しにかかった費用と壊された自転車も修理ではなく買い替えようと思っています。
治療費と暴行された時に壊れた家具の代金は払ってもらいたいと思っています。
この場合、相手が警察に呼ばれて示談という形になるのでしょうか?
示談の話が無かった場合どうなるのでしょうか?
こちらでも弁護士を準備しておくべきでしょうか?

あなたが加害者から治療費や壊された家具の弁償代を絶対に取りたいと思うなら弁護士を頼んだ方が良いでしょう。
まず、ご理解いただきたいのは、民事事件と刑事事件の違いです。治療費や弁償代、慰謝料などを請求するのは、民事事件で、警察に告訴状を出しても、刑事事件ですから、あなたに当然にお金は入りません。警察から送致を受けた検察官が加害者を起訴しても、加害者に刑罰が下されるだけで、あなたにはお金は一切入りません。その刑罰を少しでも軽くしたいと加害者が思えば、あなたと示談して、情状を良くして刑罰を軽くしようとすることはありますが、必ずしもすべての加害者が示談の申し入れをしてくるとは限りません。
あなたに治療費も払わない、壊した物の修理代も払わないなら、検察官は、加害者が反省していないと考えて、その刑罰を重くする方向で考えるでしょうが、それでもあなたにはお金は入りません。
示談をするかどうかは、加賀者の気持ちにかかっているからです。
どうしても加害者からお金を取りたければ、弁護士を頼んで加害者に請求し、支払わなければ民事訴訟を起こすしかないでしょう。
弁護士費用もかかるので、そこまでする費用対効果を考えた方が良いかもしれません。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月05日
相手側の弁護士から示談の話がありました。
損害賠償もするし、慰謝料も払うと言われていて、慰謝料はこちらの言い値だそうです。
慰謝料の相場も分からないし、いくらが適切な金額かわかりません。ゆっくり考えていいと言われてから1週間以上経ち、そのまま返事はまだしていません。弁護士さんからも連絡はありません。
それに相手からの謝罪など一切無い事などもあり出来るだけの金額はもらいたいと思っています。
相談者(ID:16835)からの返信
- 返信日:2023年09月18日

お酒を飲んでしまったけど、相手を起訴したい

相談者(ID:14619)さんからの投稿
私はカラオケでバイトをしている17歳なんですが、先日、28歳と34歳?の方に声を掛けられ、最初は適当に流していたんですが、バイトが終わりトイレに行こうと外に出たら、腰を掴まれ、部屋に連れていかれました。そして、お酒飲み奢ってるからと言われ、怖くて断れず飲んでしまいました。また、部屋の中ではハグやキス胸を触ったり女性器を触られるなどしました。トイレに逃げようとしたんですが、着いてこられました。
これらの件を警察に言おうと思うのですが、私も結果論お酒を飲んでしまっているので罪に問われますか?

二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律というのがありますが、お酒を飲んだ20歳未満の本人に対する刑罰はありません。また、今回の内容では、あなたがお酒を強要されたので、あなたの意思ではないので、あなたは悪くありません。
是非とも悪い二人の男を訴えてください。
あなたが一人では不安でしょうから、警察の性犯罪相談窓口に相談してみてください。なんでも相談に乗ってくれるはずです。
頑張ってください。あなたは決して一人ではありません。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月20日
ありがとうございます!!
とても心強いです!
頑張ります!
相談者(ID:14619)からの返信
- 返信日:2023年07月21日

被害届を出した後の流れについて

相談者(ID:13424)さんからの投稿
先月、ある女性が、私のことを自分の彼氏の浮気相手と思い込み、私の勤め先やスマホに不審電話をかけてきた。このときに警察に相談電話をしました。その後、私の勤め先付近で待ち伏せされ約20キロほど後をつけられた。その後も、会社付近で待ち伏せされたり、私のスマホに着信したり、その彼氏のスマホから着信してきた。私とその彼氏とは全く無関係であり、以前の職場の取引相手。その後、警察から『軽犯罪法違反で立件できるけど被害届だしますか?』と連絡があり、被害届を出すことにした。今、被害届を出す日程を警察から連絡待ちの状態。

相手の行為は、軽犯罪法違反だけではなく、あなたのお住まいの都道府県にある迷惑行為等防止条例(名称は、地域によって若干異なります。)の中にある「つきまとい行為」に該当するような気がします。そうであれば、懲役刑、罰金刑もあるので、そちらで被害届をだした方が良いでしょう。お住まいの都道府県か警察のホームページに条例が載っているでしょうから確認してみてください。
被害届を出すと、警察が相手方を呼び出して取調べをします。素直に認めれば良いのですが否認したりすると、また、あなたからも事情聴取をすることになります。最終的に容疑が固まれば、警察は、事件の記録を検察庁に送ります。検察官は、記録を見て、相手を呼び出して取調べをします。場合によればあなたからも同じように事情聴取をします。事件の処理は検察官が行うので、検察官は様々な事情を考慮して、相手を起訴するかどうか決めます。
相手が示談を申し入れてくるとしたら、この検察官の判断がでる前でしょう。弁護士を依頼して弁護士から示談の申し入れがくるかもしれません。この事件の内容なら、あなたもあえて弁護士を依頼しなくても自分で対応できると思います。もし、不安ならあなたの知人の誰かに頼んで、一緒に対応してもらえればいいです。示談を受けるか否かは、あなたのお気持ち次第で結構です。
検察官は、示談ができたかどうかも起訴、不起訴の判断材料とします。
示談したら、相手が初犯なら不起訴でしょう。示談が整わず、あなたが相手の厳重処罰を求めれば、少なくとも相手は罰金刑にはなる可能性が高いと思われます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月28日

前橋市の犯罪件数と検挙率

前橋市の認知件数

認知件数とは、警察などの機関によって犯罪の発生が確認された件数を指しますが、

各都道府県の警察が発表している市町村別の認知件数データによると、令和元年における前橋市内の犯罪件数は2,119件で、同都道府県内にある市区町村内で1位と、比較的犯罪が多い傾向にありました。

また去年と比較すると減少傾向にありました。

 

また、前橋市と犯罪発生件数が近い市区町村は、以下の通りでした。

地域

犯罪認知件数

高崎市

2,039件

太田市

1,812件

伊勢崎市

1,634件

館林市

602件

桐生市

501件

 

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