前橋市(群馬県)で刑事事件に強い弁護士一覧

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群馬県前橋市で刑事事件に強い弁護士が3件見つかりました。
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3件中 1~3件を表示

前橋市の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

今後の流れが知りたいです

相談者(ID:11926)さんからの投稿
被疑者になってしまいましたその後の流れが知りたいのと出頭のときの対応はどうしたらいいかわかりません

あなたは、金銭の融資をするからと言われて、キャッシュカード暗証番号を見知らぬ相手に送ったところ、その口座が特殊詐欺の受け入れ口座に使用された、ということでよろしいでしょうか?
今後、警察から呼び出しがあり取調べを受けます。正直に話した方がいいでしょう。相手とのやり取りが分かるものをすべて持っていきましょう。記憶も整理し、自分の日記やメモもあるといいでしょう。
警察は、あなたに決まった住所があって、呼び出しに応じて正直に話していれば、逮捕はしません。
警察の捜査が終わると、検察庁へ書類送検されます。検察官からも呼び出しを受けますが、逮捕されていない、いわゆる在宅事件ですと、この呼び出しに数か月かかる場合があります。その間は、普通に仕事や生活をしていてまったく問題はありません。
検察官から呼び出された時も、警察と同じく正直に話をしましょう。事件の処分を決めるのは、検察官ですから、十分反省していることを伝えてください。
あなたの口座が詐欺グループに利用され、多くの人が大金をだまし取られた、または、取られようとしたおそれがあります。
一方で、あなた自身も詐欺グループに騙された側面があります。うかつだったことは間違いないのですが、二度とこんなことに手を出さないことを検察官に伝えてください。
あなたに前科前歴がなく、常日頃はまじめに生活している人であれば、不起訴もあります。刑罰を受けるにしても罰金刑の可能性が高いでしょう。いきなり刑務所は、まず、ないので、とにかく正直に話をして、できれば詐欺グループを捕まえるために協力できることは協力してください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月29日
はい口座を詐欺グループに使われました
相談者(ID:11926)からの返信
- 返信日:2023年05月30日

交際相手からの脅迫と暴行

相談者(ID:15430)さんからの投稿
彼と喧嘩になり謝ったのですが、許せないからボコボコにするから逃げたほうがいい。逃げても捕まえるけど。と言われましたが、何とか話し合いをと思い謝り続けましたが
『許せないから謝らなくていい。1週間後に家と会社に暴れに行く。皆んなの前でお前をボコボコにするから1週間の間に逃げる準備しといほうがいいよ』と言われました。
どうせボコボコにするのになぜ1週間後?と聞くと、色々整理するから。今はできない理由がある。理由を説明する必要はない。と言われました。
過去の喧嘩では、私が別れを切り出したのが気に入らず4.5回殴られています。内1回は顔の形が変わるほど殴られました。
それに加えて、バカにした、舐めてる、喧嘩売ってる。家まで行くから覚えとけよと言われ続けてきました。
今回別れる意志を示したのは彼ですが、私が受け入れると更に逆上するので交際を続ける意志で話しています。ですがとにかくボコボコにしないと気が済まないようで、逃げるところもないと伝えています。

これは明らかにDVです。交際相手に対する暴行や脅迫は、DVです。
このままでは本当にあなたが危ないので、急いで、あなたのお住まいの県にあるDV問題ワンストップ相談センターに電話相談してみてください。ネットで「DV  相談」で調べれば出てきます。無料で相談に乗ってくれて、経験豊富な女性の相談員が親身になって話を聞いてくれます。必要なら警察や弁護士による相談も手配してくれます。身の危険があるなら、シェルターも準備してくれます。
あなたがそんな大げさなことではないと思うなら、それはすでにDV被害者特有の加害者の心理的支配下に陥っているのです。どうか騙されたと思っても良いですから、あなたの安全のため、直ちにDV相談センターに電話して、相談員に何でも相談してみてください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。
何とか別れたいので一度相談してみます。
ありがとうございました。
相談者(ID:15430)からの返信
- 返信日:2023年08月09日

今回の提示金額の意味がよくわかりません。

相談者(ID:21209)さんからの投稿
施錠なしの窓から侵入し、タンスの下着がはいっている所すべて盗まれました。被害届出し、後日犯人逮捕になり、相手方弁護士より連絡。
示談金とかではなく、まずは被害にあった方に渡して欲しいと3万円預かっている。受けとってくれないかとの事。衣類をすべて同じように買い直したとしても3万では買えません。
また、示談するのであれば慰謝料含めそれなりの金額を提示して頂かないと納得できません。
とりあえずの3万円を受け取ってよいものか悩んでいます。

その3万円をもらう時に、弁護士から書類に署名するように求められた場合、記載内容をよく確認してください。そこに「示談」「和解」などの文言がないか、許す、寛大な処分を求める等の文言がないか確認してください。
単なる領収証であれば問題ないのですが、その際に領収証の余白等に「但し、被害弁償の一部として」と書き加えると、他の債権を放棄していないことの意思表示になります。
また、そのお金を受け取ったことを警察に話して、決して示談した訳でも、犯人を許した訳でもない、弁償金の一部として受け取っただけだ、との内容の供述調書を作ってもらうと良いと思います。
検察官は、それを見て被害者が許していないことを確認できます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月18日
ありがとうございます。とても分かりやすかったです。不安だったので心強いです。
相談者(ID:21209)からの返信
- 返信日:2023年10月19日

8年前に義理父に犯されたことを今からでも訴えることができるか

相談者(ID:13568)さんからの投稿
普通に寝ている時に何か人影を感じ、うっすら目が覚め意識が戻り腕を前に伸ばしたら誰かがいる状態で最初は邪魔だと思ってよかしたが、変わらず人影がいるので目を開けたら義理父が覆い被さるように居てその後口を押えられ犯されました。
自分は施設に入っていたのですが外泊という家に泊まれる期間の時に夜必ず犯され、元々虐待を受けていて恐怖だったので助けを呼ぶことも出来ずただ従うことしかできずその後も5回ほど犯されました。
母はその時その義理父とはもう一緒の部屋に居たくないと言って別部屋にいたので助けを求めることが出来ませんでした、それに中学生ということもあって母親や他の人にも誰にも相談できず8年が経ってから色々と話している時に母親に打ち明けました。

現行の強制性交罪の公訴時効は10年ですし、親告罪ではなくなったので、訴えること自体は可能です。
問題は、その事実があったことをどうやって証明できるかです。あなたの供述を証明できるものは何かないでしょうか?おそらく相手は否定するでしょうから、あなたと相手の言い分が異なることになります。当時、誰にも相談できず今に至ったなら、誰かの協力を得ることも難しいので、他の証拠が無いでしょうか。当時、あなたが記載したメモや日記、その他なんでも良いですから、その被害に遭ったことを証明できるものがないでしょうか。
もし、何も無いと、相手に刑罰を与えるのは相当厳しいと思われます。
ただ、今の状況では、お気持ちの整理が付かないでしょうから、あなたには精神的なサポートが必要かと思います。お住まいの都道府県に性犯罪被害者をサポートする支援組織があるはずです。ネットで検索し、そこに相談してみてください。無料で相談に乗ってくれますし、法律的、心理的なサポートをしてくれます。
あなたには、助けてくれる人たちがいますから、どうしようもないと諦めないでください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月01日

犯人特定後の流れについて

相談者(ID:14190)さんからの投稿
長々となってしまうので軽く御説明させていただきます。

チケット詐欺にあい14万の振込、警察に被害届を提出後犯人特定、相手から謝罪と返金をしたいと連絡。

7/25に警察署に呼ばれてるが一先ず返金をしたいといわれてます。
お話を聞く限り返金=示談と思ってるらしく
返金が精一杯で弁護士は雇うお金は無いとのことです。

返金が第1なのですが逮捕された後だと難しいと聞いてます。
なので今後の動きを教えてください。

相手が25日に警察の取調べを受けるのを待ってはいかがでしょうか。
相手には、「あなたが警察に正直に話をするかどうか、反省しているのかどうかを見極めてから返金を受けるかどうか考える。」と言っておいてはいかがですか。
警察としても苦労して相手を特定して、これから取調べという時に、先にあなたが返金を受けて、「もう被害届を取下げます。」と言ってきては、はしごを外された感じを受けるのではないでしょうか。今後、あなたが同様の被害に遭って被害届を出しても、警察の動きが悪くなるかもしれません。
返金を受けるタイミングは、相手が起訴された場合、判決が出るまでに受ければ十分ですし、起訴されれば、むしろ、相手の国選弁護士は、実刑を避けるため積極的に示談をしようとしてきます。
直接、相手とやりとりするよりも間に弁護士を入れた方が良いです。相手が逮捕勾留されれば、国選弁護士が付きますし、起訴されても同じです。あなたが自分で弁護士を依頼しても良いですが、費用はかかります。あなたの収入が少ないなら法テラスに相談して、法律扶助を受けられるか確認してみても良いです。
ただ、今回は、警察は、相手を任意で呼び出しているので、逮捕しないつもりかもしれません。相手に同居の家族があったり、仕事があれば、逃亡のおそれが低く、かつ、事実を認めていれば、罪証隠滅のおそれが低く、逮捕の要件を満たさないからです。
あなたが返金を受け入れても、相手に余罪があったり、前科があれば、起訴される可能性が大きいです。反対に、相手が初犯で余罪もないなら、あなたが示談すれば不起訴になる可能性が大きいです。
いずれにしても警察の捜査が終わり、検察庁に送られるまで待ってもいいと思います。担当検察官に話を聞いてみて、示談するかどうか考えても遅くないと思います。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月20日
事情があって1度呼んでいると伺いました。
親の連絡先も既に把握してて25日に呼んでて来なかった場合は親の方に連絡をすると言ってました。


本人は既に罪を認めているそうで、
自分以外は詐欺してないと言ってました。
相談者(ID:14190)からの返信
- 返信日:2023年07月21日

被害届を出した後の流れについて

相談者(ID:13424)さんからの投稿
先月、ある女性が、私のことを自分の彼氏の浮気相手と思い込み、私の勤め先やスマホに不審電話をかけてきた。このときに警察に相談電話をしました。その後、私の勤め先付近で待ち伏せされ約20キロほど後をつけられた。その後も、会社付近で待ち伏せされたり、私のスマホに着信したり、その彼氏のスマホから着信してきた。私とその彼氏とは全く無関係であり、以前の職場の取引相手。その後、警察から『軽犯罪法違反で立件できるけど被害届だしますか?』と連絡があり、被害届を出すことにした。今、被害届を出す日程を警察から連絡待ちの状態。

相手の行為は、軽犯罪法違反だけではなく、あなたのお住まいの都道府県にある迷惑行為等防止条例(名称は、地域によって若干異なります。)の中にある「つきまとい行為」に該当するような気がします。そうであれば、懲役刑、罰金刑もあるので、そちらで被害届をだした方が良いでしょう。お住まいの都道府県か警察のホームページに条例が載っているでしょうから確認してみてください。
被害届を出すと、警察が相手方を呼び出して取調べをします。素直に認めれば良いのですが否認したりすると、また、あなたからも事情聴取をすることになります。最終的に容疑が固まれば、警察は、事件の記録を検察庁に送ります。検察官は、記録を見て、相手を呼び出して取調べをします。場合によればあなたからも同じように事情聴取をします。事件の処理は検察官が行うので、検察官は様々な事情を考慮して、相手を起訴するかどうか決めます。
相手が示談を申し入れてくるとしたら、この検察官の判断がでる前でしょう。弁護士を依頼して弁護士から示談の申し入れがくるかもしれません。この事件の内容なら、あなたもあえて弁護士を依頼しなくても自分で対応できると思います。もし、不安ならあなたの知人の誰かに頼んで、一緒に対応してもらえればいいです。示談を受けるか否かは、あなたのお気持ち次第で結構です。
検察官は、示談ができたかどうかも起訴、不起訴の判断材料とします。
示談したら、相手が初犯なら不起訴でしょう。示談が整わず、あなたが相手の厳重処罰を求めれば、少なくとも相手は罰金刑にはなる可能性が高いと思われます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月28日

放火か器物損壊か、また慰謝料請求可能か

相談者(ID:15387)さんからの投稿
マンション在住です。
共有部分廊下側網戸がライターで焼かれました。タバコを押し付けた後もありサッシに吸い殻も捨ててありました。火をつけるのに使われたジッポライターが蓋の部分が開けらたまま部屋に置かれており(窓は猫の為に少しだけ開けておきました。)大変不安な生活を数週間おくりました。
その後犯人は捕まりましたが、小学生との事で逮捕にはならないようです。
いくら小学生といえども放火同然の行為を許し難いと考えております。
当時、体調を崩していた娘も隣の部屋におりました。
相手方は謝罪には見えましたがやはり許す気持ちにはなりません。
また、放火なのか器物損壊なのかもわかりません。

いわゆる放火と器物損壊の区別は、何が燃えたのか、建造物が終える危険性があったのか、建造物以外が燃えて公共の危険が発生したか、という点を見ます。
今回の網戸の燃え方がどうだったのかによります。単にたばこの焼け跡が付いていた程度であれば、器物損壊に止まると思われます。網戸が燃え、窓枠や壁まで火が移っていたら放火です。
13歳以下の少年は刑事未成年で刑罰を与えることができません。悪質な行為は、児童相談所に通告されることになります。
相手が小学生であっても、親に対して損害賠償責任を問うことは可能です。先方から普通は弁償と、迷惑をかけたことのお詫びがあると思いますが、それが無いなら、弁護士に依頼した方が良いでしょう。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。
先日、警察署に出向き被害届のような物を出してきました。
今回の事件はうちだけではなく、不法侵入やら余罪も確認されています。
謝罪には見えましたが、ふざけた態度、親の甘やかしが見え納得のいくものではありませんでした。
ご回答をいただいて、賠償請求しようと考え中です。
この度はありがとうございました。
相談者(ID:15387)からの返信
- 返信日:2023年08月13日

前橋市の犯罪件数と検挙率

前橋市の認知件数

認知件数とは、警察などの機関によって犯罪の発生が確認された件数を指しますが、

各都道府県の警察が発表している市町村別の認知件数データによると、令和元年における前橋市内の犯罪件数は2,119件で、同都道府県内にある市区町村内で1位と、比較的犯罪が多い傾向にありました。

また去年と比較すると減少傾向にありました。

 

また、前橋市と犯罪発生件数が近い市区町村は、以下の通りでした。

地域

犯罪認知件数

高崎市

2,039件

太田市

1,812件

伊勢崎市

1,634件

館林市

602件

桐生市

501件

 

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