ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)  群馬県  前橋市で刑事事件に強い弁護士

前橋市(群馬県)で刑事事件に強い弁護士一覧

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群馬県前橋市で刑事事件に強い弁護士が8件見つかりました。
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須賀法律事務所

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【スピード重視】代表弁護士 須賀 翔紀

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Q
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弁護士 大谷 耀

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弁護士 木下 信行

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Q
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A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

【盗撮・強制わいせつなどに注力】ネクスパート法律事務所高崎オフィス

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弁護士法人群馬中央法律事務所

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営業時間

平日:09:00〜17:00

弁護士 高坂 隆信、矢田 健一、天田 昭夫、清水 友哉、濱口仁徳
定休日 土曜 日曜 祝日
8件中 1~8件を表示
群馬県前橋市の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:17657)さんからの投稿
7月30日の話になります。
祖父の葬式があり家族全員が集まる機会があり
その場に私の主人も来てました。
主人は夜勤明けでお酒を飲み1人で部屋で休んでいました。
その時に私の母が用事で部屋に行った時に
主人に手を引っ張られ抱きつかれたそうです。
母はびっくりしてされるがままでなにも出来なかったそうです。
後日その話を母から聞き主人に聞いたら全て認めましたが
謝罪はなく夜勤明けで酔っていたから間違えたと言ってきました。
ただ、母も私も妹も酔っているからといってしてはいけないことだと思ってます。
母と妹はショックで体調不良を起こしてます。
私は主人と離婚を考えています。

もし、本当に夜勤開けの疲労と飲酒の影響で、お母さんとあなたを間違えたなら、夫が妻に抱き付いただけと同じ評価になりますが、お母さんが「止めて。」と明確に旦那さんに言ったにもかかわらず、抱き付いて放さなければ、たとえあなたと間違っていても暴行罪になる可能性があります。
もし、抱き付いただけではなく、身体を執拗に触るなどわいせつ行為をしていれば、お母さんとあなたを間違えていても、夫婦間でも拒否しているのにわいせつ行為をしたとして、不同意わいせつ罪が成立する可能性もあります。もちろんお母さんと分かってやっていれば同罪です。
離婚を考えておられるなら、その点でも弁護士をお願いして、上記のことも状況を整理して、何ができるかを考えられた方が良いと思われます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月19日
相談者(ID:13123)さんからの投稿
アルバイトの帰り道、娘が痴漢に合いました。加害者は逮捕されたのですが、加害者側の弁護人が連絡をしてきました。どのように対応すればよいかわかりません。時間もとられるし、大学院にも行けず、困っています。

相手の弁護人との対応を直接行うのが困るならば、弁護士を頼むべきです。弁護士費用は、各弁護士事務所に「報酬基準」が備えられていて、それによって着手金・報酬が決まります。痴漢の程度にもよります。いわゆる迷惑防止条例違反に止まるのか、強制わいせつなのかによっても費用が違う場合があります。逮捕されているとのことなので、おそらく強制わいせつ事件でしょうから、相手側の弁護士は、何とか起訴前に示談をして、起訴を免れたいと思っているはずです。
刑事処罰よりも賠償金を重視されるなら、弁護士に依頼し、弁護士費用も上乗せした金額を請求してもらうという方法もあります。
ただ、相手は初犯でしょうか。それとも性犯罪者に多いように、これまでも何回も同じようなことをしているのでしょうか。仮に、今回、あなた方が示談に応じて起訴を免れたとしたら(そのお金を誰が出しているのでしょうか?)、悪いことをしてもお金で解決できると思わせてしまわないでしょうか。
起訴されるなら、検察官に起訴してもらって、公判の過程で示談交渉を行うという方法もあるかと思います。被告人側は執行猶予を獲得するため、公判が始まっても示談を求めてくると思われます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月21日
相談者(ID:15387)さんからの投稿
マンション在住です。
共有部分廊下側網戸がライターで焼かれました。タバコを押し付けた後もありサッシに吸い殻も捨ててありました。火をつけるのに使われたジッポライターが蓋の部分が開けらたまま部屋に置かれており(窓は猫の為に少しだけ開けておきました。)大変不安な生活を数週間おくりました。
その後犯人は捕まりましたが、小学生との事で逮捕にはならないようです。
いくら小学生といえども放火同然の行為を許し難いと考えております。
当時、体調を崩していた娘も隣の部屋におりました。
相手方は謝罪には見えましたがやはり許す気持ちにはなりません。
また、放火なのか器物損壊なのかもわかりません。

いわゆる放火と器物損壊の区別は、何が燃えたのか、建造物が終える危険性があったのか、建造物以外が燃えて公共の危険が発生したか、という点を見ます。
今回の網戸の燃え方がどうだったのかによります。単にたばこの焼け跡が付いていた程度であれば、器物損壊に止まると思われます。網戸が燃え、窓枠や壁まで火が移っていたら放火です。
13歳以下の少年は刑事未成年で刑罰を与えることができません。悪質な行為は、児童相談所に通告されることになります。
相手が小学生であっても、親に対して損害賠償責任を問うことは可能です。先方から普通は弁償と、迷惑をかけたことのお詫びがあると思いますが、それが無いなら、弁護士に依頼した方が良いでしょう。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。
先日、警察署に出向き被害届のような物を出してきました。
今回の事件はうちだけではなく、不法侵入やら余罪も確認されています。
謝罪には見えましたが、ふざけた態度、親の甘やかしが見え納得のいくものではありませんでした。
ご回答をいただいて、賠償請求しようと考え中です。
この度はありがとうございました。
相談者(ID:15387)からの返信
- 返信日:2023年08月13日
相談者(ID:13388)さんからの投稿
私が16歳で男の方なのですが、去年の12月くらいにネットで出会ったのが今の彼女なのですが、3月くらいからお互いに好意を持ち始め、5月に交際を始めて数日前に3泊しました。そのときは親の許可を貰えたのですが自分自身中学から学校に行けてないのもあり、最近また学校に登校するのが出来なくなってしてました。
一応学校の休みの日、バイトもしてますので事前にお休みすることを上司に伝えて会っています。
でも親は学校よりも彼女優先と思われてしまっているのか、次会うときは通報すると言われています。
次会うのは7月の上旬で、僕が彼女側の県に行きます

全国どこの都道府県でも青少年保護育成条例(都道府県によって若干の名称の違いはあります。)が制定されていて、その中の罰則に、保護者の同意を得ずに青少年を深夜外出させること、青少年と淫行(性交等)することを規定しています。
あなたは16歳なので、青少年です、彼女は、19歳で民法上は成人ですが、少年法上は特定少年になります。
あなたの意思で彼女のところへ行くのですから、彼女から騙されるなどしなければ、刑法上の誘拐や略取にはなりませんが、彼女が条例違反に問われる可能性があります。
あなたが学校に行けなくなっていることもあり、親御さんは、純粋にあなたのことを心配しているのです。親御さんがあなたと彼女のことを邪魔しているのではありません。真剣に交際するなら、周りに心配をかけてしまうのは、どうでしょうか?あなたも16歳、昔なら元服と言って大人の仲間入りです。
そろそろ自分のことばかりではなく、親の気持ちを考えてみてはいかがでしょうか?そうすれば、親御さんもあなたのことをもっと理解してくれるはずです。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月28日
相談者(ID:17607)さんからの投稿
派遣会社を通して仕事を始めました
同じく派遣から来てる外国人の方
直雇用のパートのおっちゃんがいます
何もわからない状態で
最初は課長に仕事を教えてもらってました
最初とっても良い人でよく喫煙所で喋る関係になり
私の中でもいい仕事仲間と思ってました
ある日突然その人と飲みに行こうと誘われて
仕事仲間でと言う事で
LINEも交換しやりとりをしてました
わからない事だらけで
おっちゃんにいろんな事を教えてほしいです
と伝えたのが悪かったのか
私を下の名前で呼んだり
仕事場ではわざわざ通らなくてもいい
狭い所を通って肩やくびれあたりを
触りながら移動したりペンで腹をつんとされたり
飲みに行く前日も変態発言ばかりで
結局飲みに行くのはやめて断りましたが
仕事仲間と思っているならば
了解です 次回にとくるはずなのに
凄く彼氏目線でLINEをしてきてて
本当心底気持ち悪いと思っています
私は現場の空気が乱れると思い
そして会社の人たちは
私とその方とよく喋ってるのを
見かけられるので否定する人はすると思います

十分、セクハラに該当しますので、上司に訴えるべきです。我慢する必要はありません。
賠償金が取れない訳ではありませんが、裁判を起こすとなると、ご相談の内容程度では、弁護士費用の方が高くなりそうです。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月19日
相談者(ID:11034)さんからの投稿
以前にも、相談した者です。現場にて暴行を受け、あれから約2週間。
怪我も良くならず、病院に行けば.保険が効かず、10割負担。この2週間にかかった実費分として、相手に請求しましたが、お金がないと、言われ、どうしようかと悩み、相談します。この2週間、仕事を休まざるを得なくなり、入って来る筈の、給料補償と、実費分について、払ってもらうには、どうしたらいいでしょうか?
そして、今後、怪我の回復が見込まれず、仕事を休まざるを得なく、治療費も立て替えられなくなって来てます。そのような場合、相手に、通院分として、前もって、現金を徴収する方法は、有りますか?そして相手に開き直られたら、どう対処すれば良いですか?宜しくご回答お願い致します。

大変お困りの様子ですね。相手方は、あなたのことを軽く見ているとしか思えません。このままでは、あなたがどんなに言っても、態度は変わらないと思います。
お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。刑事告訴をまだしていないとのことですが、相手の出方で告訴するしかないことを十分に相手に知らせる必要があると思います。弁護士なら、その辺りの交渉の仕方は分かっていますから、任せた方がいいです。取りあえず弁護士費用がなければ、法テラスに相談するか、初回の相談料は無料の弁護士事務所もありますから、相談してみるといいでしょう。泣き寝入りする必要はありません。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月26日
相談者(ID:21209)さんからの投稿
施錠なしの窓から侵入し、タンスの下着がはいっている所すべて盗まれました。被害届出し、後日犯人逮捕になり、相手方弁護士より連絡。
示談金とかではなく、まずは被害にあった方に渡して欲しいと3万円預かっている。受けとってくれないかとの事。衣類をすべて同じように買い直したとしても3万では買えません。
また、示談するのであれば慰謝料含めそれなりの金額を提示して頂かないと納得できません。
とりあえずの3万円を受け取ってよいものか悩んでいます。

その3万円をもらう時に、弁護士から書類に署名するように求められた場合、記載内容をよく確認してください。そこに「示談」「和解」などの文言がないか、許す、寛大な処分を求める等の文言がないか確認してください。
単なる領収証であれば問題ないのですが、その際に領収証の余白等に「但し、被害弁償の一部として」と書き加えると、他の債権を放棄していないことの意思表示になります。
また、そのお金を受け取ったことを警察に話して、決して示談した訳でも、犯人を許した訳でもない、弁償金の一部として受け取っただけだ、との内容の供述調書を作ってもらうと良いと思います。
検察官は、それを見て被害者が許していないことを確認できます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月18日
ありがとうございます。とても分かりやすかったです。不安だったので心強いです。
相談者(ID:21209)からの返信
- 返信日:2023年10月19日

前橋市の犯罪件数と検挙率

前橋市の認知件数

認知件数とは、警察などの機関によって犯罪の発生が確認された件数を指しますが、

各都道府県の警察が発表している市町村別の認知件数データによると、令和元年における前橋市内の犯罪件数は2,119件で、同都道府県内にある市区町村内で1位と、比較的犯罪が多い傾向にありました。

また去年と比較すると減少傾向にありました。

 

また、前橋市と犯罪発生件数が近い市区町村は、以下の通りでした。

地域

犯罪認知件数

高崎市

2,039件

太田市

1,812件

伊勢崎市

1,634件

館林市

602件

桐生市

501件

 

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