群馬県で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
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・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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事件化するのが遅れてしまえば,被害を受けた証拠が散逸し,取り返しのつかない事態になってしまいます。
なお,本日であれば,午後5時半以降であれば相談に応じることができますので,早めに来所されるようお勧め致します。
松井法律事務所
弁護士 松井正広
電話番号080-7067-2027
同乗罪は故意犯ですが,記憶にないだけで,当時は,同乗の認識があったということが前記証拠関係から判明すれば,記憶の有無に関係なく,故意を認めることはできます。
今後、警察から呼び出しがあり取調べを受けます。正直に話した方がいいでしょう。相手とのやり取りが分かるものをすべて持っていきましょう。記憶も整理し、自分の日記やメモもあるといいでしょう。
警察は、あなたに決まった住所があって、呼び出しに応じて正直に話していれば、逮捕はしません。
警察の捜査が終わると、検察庁へ書類送検されます。検察官からも呼び出しを受けますが、逮捕されていない、いわゆる在宅事件ですと、この呼び出しに数か月かかる場合があります。その間は、普通に仕事や生活をしていてまったく問題はありません。
検察官から呼び出された時も、警察と同じく正直に話をしましょう。事件の処分を決めるのは、検察官ですから、十分反省していることを伝えてください。
あなたの口座が詐欺グループに利用され、多くの人が大金をだまし取られた、または、取られようとしたおそれがあります。
一方で、あなた自身も詐欺グループに騙された側面があります。うかつだったことは間違いないのですが、二度とこんなことに手を出さないことを検察官に伝えてください。
あなたに前科前歴がなく、常日頃はまじめに生活している人であれば、不起訴もあります。刑罰を受けるにしても罰金刑の可能性が高いでしょう。いきなり刑務所は、まず、ないので、とにかく正直に話をして、できれば詐欺グループを捕まえるために協力できることは協力してください。
会社は取引先を回って確認しているようですが、狭い地域なので、私が横領したと噂が立つのが怖くて外に出れません。当初300万ほどあると言われましたがなにがどうなってるのか分からず不安です。警察に捜査してもらうとも言われました。今後改ざんしたデータは次々と出てくると思うので、私は逮捕されるのでしょうか。
このことは、その上司以外には会社で知っている人はいないのでしょうか?また、あなたが信頼できる別の上司はいませんか?もし、あなたが信頼できる上司がいれば、その人のところへ証拠を持っていって、これまでの経緯を説明した方が良いでしょう。この場合、万一のことを考えて、証拠は写しを取っておいたほうが良いです。会社が被害届を出さなければ、あなたが逮捕されるようなことはありません。会社も不祥事がおおやけになることによるダメージも大きいので穏便に済まそうとするかもしれません。
でも、一つ注意が必要なのは、会社があなたを不問に付したとしても、その上司は何らかの処分を受けるでしょう。そうなった場合、逆恨みを受けるおそれが無いともいえません。お金を渡していた上司は、あなたにセクハラ・パワハラをした上司と同じ人ですか?
私は、一番良い解決法は、あなたから警察に自首することだと思います。証拠を持って自首し、すべて正直に話をすれば、罪を軽減してもらえる可能性が大きいですし、上司にも捜査が及ぶので、警察が知っている以上、上司はあなたに手出しができません。
この問題をあいまいなままにしておくと、いつまでも気持ちが晴れないままです。すべて正直に話をし、気持ちを新たにして人生をやり直すことが一番の方法だと思います。
現行犯ではないので、警察は捜査もしてくれて、そろそろ相手は任意で警察に呼ばれるそうです。
今回の件(男女トラブル)で引越しする事になり、引越しにかかった費用と壊された自転車も修理ではなく買い替えようと思っています。
治療費と暴行された時に壊れた家具の代金は払ってもらいたいと思っています。
この場合、相手が警察に呼ばれて示談という形になるのでしょうか?
示談の話が無かった場合どうなるのでしょうか?
こちらでも弁護士を準備しておくべきでしょうか?
まず、ご理解いただきたいのは、民事事件と刑事事件の違いです。治療費や弁償代、慰謝料などを請求するのは、民事事件で、警察に告訴状を出しても、刑事事件ですから、あなたに当然にお金は入りません。警察から送致を受けた検察官が加害者を起訴しても、加害者に刑罰が下されるだけで、あなたにはお金は一切入りません。その刑罰を少しでも軽くしたいと加害者が思えば、あなたと示談して、情状を良くして刑罰を軽くしようとすることはありますが、必ずしもすべての加害者が示談の申し入れをしてくるとは限りません。
あなたに治療費も払わない、壊した物の修理代も払わないなら、検察官は、加害者が反省していないと考えて、その刑罰を重くする方向で考えるでしょうが、それでもあなたにはお金は入りません。
示談をするかどうかは、加賀者の気持ちにかかっているからです。
どうしても加害者からお金を取りたければ、弁護士を頼んで加害者に請求し、支払わなければ民事訴訟を起こすしかないでしょう。
弁護士費用もかかるので、そこまでする費用対効果を考えた方が良いかもしれません。
損害賠償もするし、慰謝料も払うと言われていて、慰謝料はこちらの言い値だそうです。
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それに相手からの謝罪など一切無い事などもあり出来るだけの金額はもらいたいと思っています。
家主から紹介されたフローリング屋と契約をしたのですが修繕費163万円を一括請求され、分割をお願いしたところ家主から請求額を立替えるから毎月8万円払えと言われました
現在お給料が手取り6万円しかないので現実的に払えるのは毎月4万円が限度ですと伝えるとバイト先にまで押しかけてきて
店を紹介するから夜働いて返せと言われました
家主に立替えて欲しいとお願いした事は一度もありません
この請求を受けなければならないものなのでしょうか?
頼んでもいない家主が勝手に立て替えるので月8万円払えとか、バイト先に押しかけてきて、払えなければ夜働けなどということは、犯罪に近い言動です。
自己破産して業者へ支払いができないことにしても、家主がそれで収まるか心配だと思います。
法テラスへ相談されましたか?または、初回相談料無料の弁護士事務所もありますから、相談してみてください。家主の介入を止めさせ、業者への支払いが適正な価格かを明らかにする必要があるかと思われます。そのためには、弁護士が役に立ちます。
法テラスに行ってみます
ありがとうございました
でも、もう警察から警告を出しているのですから、再び相手が近寄ってきたら、すぐに警察に通報しましょう。迅速に対応してくれるはずです。
「起訴」、とは、検察官が被疑者を裁判にかけることで、検察官のみが持つ権限です。おそらくあなたは「告訴」、つまり犯罪行為を捜査機関に申告して、相手の処罰を求める行為を言っておられるのだと思いますが、お尋ねの事案であれば、手紙の内容は、ストーカーに止まらず、恐喝未遂であるようにも思われます。
相手をどうしても処罰してほしければ、警察に相談に行ってください。その手紙の内容で恐喝未遂の被害届を出したい、と相談してみてください。
ただ、現状、その手紙も含めて、ストーカー行為として警告を出しているでしょうから、今からその手紙を切り取って恐喝未遂とするのも難しいかもしれません。
上記のとおり、警告を出しているわけですから、次に付きまといがあれば、躊躇せずに被害届をだせばよいと思います。警察はちゃんと対応してくれます。
それから、あなたの現在の精神状態が心配です。これも警察に相談すれば、県警の被害者相談の担当に連絡してくれると思います。カウンセリングなどもお願いできるはずなので、是非とも相談してみてください。
群馬県の犯罪件数と検挙率
群馬県では令和2年、9,965件の犯罪が事件として認知されており、全国第16位の多さになっております。またその中では、5,465件が検挙にいたっており、こちらは全国第13位の多さになっております。
起こしてしまった事件を警察が認知した場合に、検挙に至る可能性は54.84%になります。
こちらは、徳島県に次いで、全国第21位の高さになっております。
過去数年で群馬県の犯罪認知件数・検挙数・検挙率は、以下のように推移しています。
年度 |
事件認知件数 |
検挙数 |
検挙率 |
2016 |
14,006件 |
7,004件 |
50.01% |
2017 |
13,105件 |
6,899件 |
52.64% |
2018 |
12,201件 |
6,110件 |
50.08% |
2019 |
11,699件 |
5,987件 |
51.18% |
2020 |
9,965件 |
5,465件 |
54.84% |
参考:群馬県の治安情勢(令和3年版)、令和2年1~12月犯罪統計【確定値】
群馬県における犯罪の発生件数は、5年前と比べると4,041件も減少しています。
同様に、検挙数も減少していますが、その数値はマイナス1,539件にとどまり、認知件数ほどの減少幅ではありません。
また、検挙率は5年前と比べると+4.83%となっています。この状況から、群馬県では「罪を犯すと警察に逮捕・検挙されやすい」という状況になりつつあります。
なお、令和2年版の犯罪白書によると、検挙率の全国平均は54.68%でした。群馬県の検挙率は全国平均と同程度になっております。
警察組織による検挙とは?
検挙といえば、一般的には逮捕をして捜査を進めるイメージがありますが、逮捕されずに検挙される場合もあります。
在宅捜査になれば、身体拘束を受けずに日常生活を送りながら捜査を受けることが可能です。証拠隠滅や逃亡の恐れがないと認められれば、必ずしも逮捕されるとは限りません。
ちなみに弁護士の働きかけにより、逮捕されたが在宅捜査に切り替えてもらえた事例があります。
逮捕されると、起訴・不起訴の確定までに最長23日間の身体拘束を受ける可能性があるので、長期拘束を避けたい場合には弁護士への相談を検討しましょう。
群馬県で起こった犯罪の傾向
令和3年の群馬県全体の犯罪件数は9,079件になっております。犯罪の内容としては窃盗犯とその他の刑法犯が多い傾向にあります。
令和3年のそれぞれの認知数は、以下のとおりです。
犯罪名 |
認知数 |
凶悪犯 |
45件 |
粗暴犯 |
994件 |
窃盗犯 |
3,114件 |
知能犯 |
494件 |
風俗犯 |
86件 |
その他の刑法犯 |
1,268件 |
刑法犯総数 |
9,079件 |
もっとも多く発生しているのが万引きや空き巣などの窃盗犯で、全体の約34%を占めています。
また、他の都道府県と比較して、粗暴犯が多くなっているところが特徴的です。
語句 |
内容 |
凶悪犯 |
殺人、強盗、放火、強姦(かん) |
粗暴犯 |
暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合 |
窃盗犯 |
窃盗 |
知能犯 |
詐欺、横領(占有離脱物横領を除く。)、偽造、涜(とく)職、背任。ただし、第4章においては詐欺、横領(占有離脱物横領を含む。) |
風俗犯 |
賭博(とばく)、猥褻(わいせつ) |
群馬県で犯罪が多い地区
群馬県警察の調査では、令和4年に県内で認知された事件件数の市区町村上位10位は、以下の通りでした。
地域 |
犯罪認知件数 |
高崎市 |
1,872件 |
前橋市 |
1,735件 |
太田市 |
1,596件 |
伊勢崎市 |
1,217件 |
館林市 |
502件 |
桐生市 |
449件 |
藤岡市 |
326件 |
邑楽郡大泉町 |
371件 |
みどり市 |
248件 |
渋川市 |
246件 |
犯罪の発生件数ランキングと各市町村の人口ランキングの順位はおおむね一致しています。このランキングから、群馬県内では「人口の多さ=犯罪の多さ」という傾向がみえてくるでしょう。
人口1,000人あたりの犯罪発生率では、犯罪の発生件数ランキングで8位の邑楽郡大泉町が1位に、ランキングでは圏外の邑楽郡千代田町が3位に挙がっています。
単純に「犯罪件数が多いほど治安が悪い」とは評価できないので、発生件数が少ない郡部などでも厳しく取締りを受けるものと心得ておくべきでしょう。