詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 濱田 知明(弁護士法人安田総合法律事務所)
| 住所 |
〒892-0827 鹿児島県鹿児島市中町7-10SKFcore 3F |
|---|---|
| 最寄駅 | 【市電】いづろ通り電停:徒歩3分 【バス】金生町バス停:徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
鹿児島第一法律事務所
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
Sfil法律事務所
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
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鹿児島県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は099-226-3765に頼む
鹿児島県弁護士会の当番弁護士の受付は099-226-3765で、弁護士会の代表電話と同じ番号です。留守番電話になる夜間には、本人の氏名、留置場所、あなたの氏名と続柄、折り返し先を吹き込んでください。当番弁護士は原則として要請から24時間以内に接見し(面会場所が離島の場合を除く)、1回は無料です。派遣されるのは起訴前で、鹿児島県内の警察署か拘置所にいる場合に限られ、すでに弁護人が付いていれば派遣されません。友人や交際相手からは頼めないので、電話は家族に任せてください。
在宅のまま呼び出しを待つ人の法律相談
鹿児島県弁護士会は、鹿児島市易居町の弁護士会館で30分5,500円の有料法律相談を常設し、奄美・霧島・川内の法律相談センターや市町村への派遣相談では無料の相談日を設けています。予約は099-226-3765(平日9時〜12時・13時〜17時)です。警察から呼び出しを受けたら、取調べの日までに相談を予約しましょう。聞かれそうな点への答え方を前もって整理できます。
交通事故の賠償の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 鹿児島県交通事故相談所(県庁1階) | 099-286-2526 | 県の休日を除く日の9時〜15時30分。大隅地域振興局と大島支庁でも定期的に出張相談 |
| 日弁連交通事故相談センター鹿児島県支部(鹿児島県弁護士会内) | 099-226-3765 | 鹿児島県弁護士会の交通事故無料相談は、弁護士会館で毎週金曜13時〜16時 |
| 鹿児島県警察 総合相談電話 | 099-254-9110 | #9110でもつながる。24時間受付 |
刑事の処分に向けた示談は、保険会社が進める賠償の話し合いと分けて弁護人に任せましょう。保険の手続を待たずに謝罪を始められます。
事故の被害を受けた側の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| (公社)かごしま犯罪被害者支援センター | 099-226-8341 | 火〜土曜10時〜16時。鹿児島県公安委員会が平成19年7月に指定した早期援助団体 |
| 鹿児島地方検察庁 被害者ホットライン | 099-226-0691 | 平日9時〜17時(電話・FAX兼用) |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9時〜21時、土曜9時〜17時 |
出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、鹿児島県「交通事故の損害賠償等で相談したいときは」、鹿児島県警察「交通事故に関する相談」、鹿児島県警察「犯罪の被害にあわれた方へ」、鹿児島県「「性暴力被害者サポートネットワークかごしま(通称:FLOWER)」の相談拠点について」、薩摩川内市「公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センターについて」、検察庁「各種手続・窓口:鹿児島地方検察庁」、法テラス「法テラス鹿児島」
鹿児島県で飲酒運転により検挙された運転者と家族が最初にすること
ここで扱うのは、鹿児島県内で酒気帯び運転や酒酔い運転をして警察に検挙された運転者本人と、その家族が向き合う刑事手続(逮捕・取調べ・罰金や裁判・前科)と免許の処分です。お酒を飲んで運転しただけなら道路交通法違反にとどまりますが、事故で人をけがさせたり死なせたりすれば自動車運転死傷処罰法の危険運転致死傷か過失運転致死傷が加わります。けが人を助けずに走り去ればひき逃げ(救護義務違反)、物だけを壊して立ち去れば当て逃げとして別の違反も加わります。危険運転は鹿児島県×危険運転、ひき逃げと当て逃げは鹿児島県×ひき逃げ・当て逃げのページで扱っています。家族が県内の警察署に留置されたら、鹿児島県弁護士会(099-226-3765)へ当番弁護士の派遣を頼んでください。
飲酒運転の事故で弁護士を探している人の中には、はねられた側として治療費や慰謝料を請求したい被害者もいます。損害賠償の進め方は、県庁1階の鹿児島県交通事故相談所(099-286-2526)が無料で相談を受けており、大隅地域振興局と大島支庁でも定期的に出張相談を開いています。賠償の相談は相談所に任せ、運転者として警察から連絡を受けている人は、このまま検挙後の流れへ進んでください。
いまの状況別・最初にすること
- 検問でアルコールが検知され、その日は帰宅できた
- 令和8年7月21日から、呼気1リットル中0.5mg以上は数値だけで酒酔い運転と扱われます(0.15mg以上は酒気帯び運転)。測定の時刻と数値、飲んだ店と量、最後の一杯の時刻、運転した道順をメモにまとめ、警察からの呼び出しより前に弁護士へ渡してください。罰金で終わる見込みか、公判まで進みうるかを早い段階で聞けます。
- 夜や週末に家族が逮捕された
- 鹿児島県弁護士会の099-226-3765は、平日9時〜17時は弁護士会の職員、土日祝日は待機弁護士が受け、それ以外の時間は留守番電話です。逮捕された人の氏名、留置されている場所、電話したあなたの氏名と本人との関係、折り返し先を残してください。当番弁護士は原則として要請から24時間以内(面会場所が離島の場合を除く)に接見し、1回目は無料です。
- 飲酒後の事故で相手がけがをした・亡くなった
- 呼気0.5mg以上か、正常な運転が困難な状態だったとされれば危険運転致死傷の疑いがかかります。死亡事故で起訴されると裁判員裁判になり、鹿屋や出水、奄美で起きた事故でも審理は鹿児島市山下町の鹿児島地裁本庁です。起訴か不起訴かが決まる前に、弁護士へ依頼してください。
- ぶつかったあと、その場を離れてしまった
- 救護義務違反が重なり、アルコールの発覚を免れる目的があったとみられれば、さらに重い罪の対象になります。警察署へ向かう前に弁護士へ経緯を伝え、出頭に同行してもらってください。
出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県「交通事故の損害賠償等で相談したいときは」、鹿児島県警察「交通事故に関する相談」、警察庁「みんなで守る『飲酒運転を絶対にしない、させない』」、法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正Q&A」、鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」
鹿児島県で飲酒運転が発覚したあとの流れと手続きの場所
事故を伴わない飲酒運転では、検知されたあと逮捕されずに帰宅し、後日の呼び出しで取調べを受ける流れが少なくありません。逮捕された場合は、警察から検察官への送致まで48時間、検察官が勾留を請求するまで24時間の区切りがあり、勾留は原則10日、延長を含めて最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。その期間に検察官が、不起訴、略式命令による罰金、公判の請求のいずれかを選びます。時間ごとの動きは逮捕後の流れを解説した記事で確認できます。
検問や事故の場所で、警察署から控訴審までの行き先が決まる
鹿児島県警察の警察署は27署で、受け持つ市町村は「鹿児島県警察署設置条例」第2条の表に定められています。鹿児島市は鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南の3署に分かれ、平川町や喜入地区の一部の区域は南九州署の受け持ちです。署名と市町村がずれる署も多く、鹿屋署は垂水市を、志布志署は大崎町を、阿久根署は長島町を、伊佐湧水署は湧水町を、錦江署は南大隅町を受け持ち、肝付署の区域は東串良町と肝付町です。一方で出水署が受け持つのは出水市の1市だけです。離島の署は奄美・瀬戸内・徳之島・沖永良部・種子島・屋久島の6つです。鹿児島地検と鹿児島地裁はどちらも本庁と名瀬・加治木・知覧・川内・鹿屋の5支部で、略式命令を出す簡易裁判所は16庁です。
| 地域(市町村) | 受け持ちの警察署 | 鹿児島地検 | 略式命令の簡裁 | 公判の地裁 | 合議・少年 | 裁判員裁判 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市・三島村・十島村 | 鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南(喜入の一部と平川町は南九州) | 本庁 | 鹿児島 | 本庁 | 鹿児島本庁 | 本庁 | 宮崎支部 |
| 日置市・いちき串木野市 | 日置・いちき串木野(吹上町和田は南さつま) | 本庁 | 伊集院 | 本庁 | 鹿児島本庁 | 本庁 | 宮崎支部 |
| 南薩:南さつま市・枕崎市 | 南さつま・枕崎 | 知覧支部 | 加世田 | 知覧支部 | 鹿児島本庁 | 本庁 | 宮崎支部 |
| 南薩:南九州市 | 南九州(一部は鹿児島南) | 知覧支部 | 知覧(旧頴娃町は指宿) | 知覧支部 | 鹿児島本庁 | 本庁 | 宮崎支部 |
| 南薩:指宿市 | 指宿 | 知覧支部 | 指宿 | 知覧支部 | 鹿児島本庁 | 本庁 | 宮崎支部 |
| 北薩:薩摩川内市・さつま町 | 薩摩川内・さつま | 川内支部 | 川内(甑島の4支所区域は甑島) | 川内支部 | 鹿児島本庁 | 本庁 | 宮崎支部 |
| 北薩:出水市・阿久根市・長島町 | 出水・阿久根 | 川内支部 | 出水 | 川内支部 | 鹿児島本庁 | 本庁 | 宮崎支部 |
| 霧島市・姶良市 | 霧島・姶良 | 加治木支部 | 加治木 | 加治木支部 | 鹿児島本庁 | 本庁 | 宮崎支部 |
| 伊佐市・湧水町 | 伊佐湧水 | 加治木支部 | 大口 | 加治木支部 | 鹿児島本庁 | 本庁 | 宮崎支部 |
| 曽於市 | 曽於 | 鹿屋支部(旧財部町は加治木支部) | 大隅(旧財部町は加治木) | 鹿屋支部(旧財部町は加治木支部) | 鹿児島本庁 | 本庁 | 宮崎支部 |
| 志布志市・大崎町 | 志布志 | 鹿屋支部 | 大隅 | 鹿屋支部 | 鹿児島本庁 | 本庁 | 宮崎支部 |
| 大隅:鹿屋市・垂水市・東串良町・肝付町・錦江町・南大隅町 | 鹿屋・肝付・錦江 | 鹿屋支部 | 鹿屋(鹿屋市の旧輝北町は大隅) | 鹿屋支部 | 鹿児島本庁 | 本庁 | 宮崎支部 |
| 種子島:西之表市・中種子町・南種子町 | 種子島 | 本庁 | 種子島 | 本庁 | 鹿児島本庁 | 本庁 | 宮崎支部 |
| 屋久島町 | 屋久島 | 本庁 | 屋久島 | 本庁 | 鹿児島本庁 | 本庁 | 宮崎支部 |
| 奄美:奄美市・龍郷町・大和村・喜界町・瀬戸内町・宇検村 | 奄美・瀬戸内 | 名瀬支部 | 名瀬 | 名瀬支部 | 名瀬支部 | 本庁 | 宮崎支部 |
| 徳之島・沖永良部・与論:徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町・与論町 | 徳之島・沖永良部 | 名瀬支部 | 徳之島 | 名瀬支部 | 名瀬支部 | 本庁 | 宮崎支部 |
※警察署の欄は「鹿児島県警察署設置条例」第2条の表、簡裁・地裁・合議・少年の欄は裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」(平成22年3月23日現在の行政区画で表示)による。鹿児島地検の欄は、その簡易裁判所に対応する区検察庁を受け持つ本庁・支部です。控訴審の欄は福岡高等裁判所宮崎支部を指します。警察署の受け持ちが町丁や字の単位で分かれる区域(鹿児島市喜入地区の一部、南九州市の一部、日置市吹上町和田)は、鹿児島県公安委員会が別に定めています。
鹿児島県の裁判員裁判は、奄美や徳之島の事件も含めて鹿児島地裁本庁(鹿児島市山下町)だけで開かれ、名瀬支部でも開かれません。3人の裁判官による合議事件と少年事件を扱うのは鹿児島本庁と名瀬支部の2か所だけで、知覧・加治木・川内・鹿屋の各支部はどちらも扱いません。控訴されると、審理は県外の福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭2丁目)へ移ります。県内に拘置所はなく、鹿児島刑務所(湧水町)に属する鹿児島拘置支所(鹿児島市永吉)と大島拘置支所(奄美市)の2か所があり、検察審査会は鹿児島・鹿屋・名瀬の3つです。弁護士には留置先の署名と、検問や事故のあった市町村をまとめて伝えてください。移動を踏まえた日当・交通費の見積もりを依頼前に受け取れます。
出典:鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」、裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧(令和8年3月1日現在)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
鹿児島県で飲酒運転に問われる罪と刑罰
鹿児島県の例規集には、飲酒運転を対象にした県条例の題名が見当たりません(確認できる範囲では見つからない)。県の自転車条例にも罰則の規定は見つかっておらず、鹿児島県内の飲酒運転の刑は、全国共通の道路交通法と自動車運転死傷処罰法で決まります。令和8年7月21日の改正で、酒酔い運転に呼気0.5mgという数値の線引きが加わりました。
| 違反(道路交通法) | 呼気1リットル中のアルコール | 法定刑 | 違反点数と免許(前歴なし) |
|---|---|---|---|
| 酒酔い運転(第117条の2第1項第1号) | 0.5mg以上。数値がこれより低くても、正常な運転ができないおそれがある状態なら当たる | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 35点で取消し(欠格期間3年) |
| 酒気帯び運転(第117条の2の2第1項第3号) | 0.25mg以上0.5mg未満 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 25点で取消し(欠格期間2年) |
| 酒気帯び運転(同) | 0.15mg以上0.25mg未満 | 同じ | 13点で停止90日 |
運転していない人も処罰の対象です。鹿児島県警察の「飲酒運転の根絶」は、車両を貸した人は運転者と同じ刑、酒類を出した人と同乗した人は、運転者が酒酔い運転なら3年以下、酒気帯び運転なら2年以下の拘禁刑の対象になると説明しています(道路交通法第65条)。令和6年11月1日の改正で、自転車の酒気帯び運転も新たに罰則の対象になりました。同乗者や店の側として呼ばれた家族は、運転者とは別の弁護士に相談しましょう。立場ごとに話すべき点を分けて整理できます。
人身事故になると自動車運転死傷処罰法の罪が重なる
| 罪名(条文) | 問われる場面 | 負傷させた | 死亡させた |
|---|---|---|---|
| 危険運転致死傷(第2条第1号) | 呼気0.5mg以上か、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で走った | 15年以下の拘禁刑 | 1年以上の有期拘禁刑 |
| 準危険運転致死傷(第3条第1項) | 運転に支障が出るおそれのある状態で走り出し、その後に正常な運転が困難になった | 12年以下の拘禁刑 | 15年以下の拘禁刑 |
| アルコール等影響発覚免脱(第4条) | 発覚を免れようと現場を離れ、体内のアルコール濃度を下げるなどした | 12年以下の拘禁刑 | |
| 過失運転致死傷(第5条) | 前方不注意などの過失で人を死傷させた | 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | |
法務省の改正Q&Aでは、改正後は呼気1リットル中0.5mg以上(血液1mL中1.0mg以上)のアルコールを身体に保有して運転すれば、それだけで危険運転致死傷の対象になると説明しています。全国の令和6年の検察統計で見ると、過失運転致死傷等の起訴率15.3%に対し危険運転致死傷は76.1%で、起訴された413人はすべて正式な裁判にかけられました。鹿児島県では令和7年に飲酒運転による事故が29件起き、4人が亡くなっています。飲み始めから運転を終えるまでの時刻と通った道を地図に書き入れて弁護士に渡せば、危険運転と過失運転のどちらで起訴されそうかを早く見立ててもらえます。
免許の処分は住所地の公安委員会が行う
免許の取消しや停止を決めるのは、違反した時点の住所地を管轄する公安委員会で(道路交通法第103条第1項)、鹿児島県に住む人なら鹿児島県公安委員会です。不起訴になっても免許の処分は止まらず、取消しや90日以上の停止の前に意見の聴取の場が設けられます(同法第104条)。離島や大隅の町に住み、通勤や通院に車が欠かせない事情があれば、通知が届いた段階で書面にまとめ、弁護士と一緒に意見の聴取へ備えましょう。
出典:鹿児島県警察「飲酒運転の根絶」、警察庁「みんなで守る『飲酒運転を絶対にしない、させない』」、法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正Q&A」、e-Gov法令検索「道路交通法」、e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」、法務省「検察統計調査」令和6年年報、鹿児島県警察「交通事故分析資料」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、飲んで運転しない仕組みを目に見える形にする
処分が決まる前に検察官へ示せるのは、二度と飲んで運転しないための具体的な手立てと、事故の相手がいる場合の謝罪と賠償の進み具合です。車の鍵を家族に預ける、車を手放すといった対策に加え、飲酒の習慣が気になるなら専門の相談を始めましょう。鹿児島県精神保健福祉センター(鹿児島市小野1丁目・ハートピアかごしま2階・099-218-4755)は、専門医による依存症専門相談や、アルコール・薬物の問題を抱える家族向けの教室を開いています。鹿児島市民は、市の保健支援課の精神保健福祉相談(099-803-6929)も依存症の相談窓口として案内されています。相談や通院の記録は、再発防止の取組みとして弁護士が検察官に示せます。
否認するなら、取調べで聞かれたことを接見のたびに伝える
争点になりやすいのは、本当に本人がハンドルを握っていたか、お酒を飲んだのが運転の前か後か、呼気検査の手順に誤りがなかったかの3つです。取調べでは話したくないことを話さなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、内容に納得できない調書には署名と押印を拒めます(同条第5項)。道路交通法違反や過失運転致傷の取調べは録音・録画の対象外(同法第301条の2)なので、何を聞かれてどう答えたかを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。危険運転致死で逮捕・勾留されたときは、裁判員裁判の対象事件として取調べが録音・録画されます。
出典:鹿児島県「鹿児島県精神保健福祉センター」、鹿児島市「うつ病などの精神的な病気、認知症、ひきこもり、アルコールやギャンブル・薬物などの依存症に関する相談窓口はありますか。」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第301条の2
飲酒運転事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴後に、事件を受け持つ鹿児島地裁の本庁か支部へ請求する
保釈を請求できるのは起訴されたあとです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。酒酔い運転と酒気帯び運転は、権利保釈の例外となる重い罪(第89条第1号)には当たりません。審査でよく問題にされるのは、同乗者や店の人と口裏を合わせるおそれ(同条第4号)と、事故の相手に働きかけるおそれ(同条第5号)です。危険運転致死で起訴されると第1号に当たるため、裁判所が第90条の裁量で保釈を許すかを判断します。
令和7年の全国の司法統計年報では、勾留された被告人35,125人のうち保釈されたのは11,132人です。鹿児島地裁本庁の刑事の窓口は刑事書記官室(刑事訟廷事務室・099-808-3773)で、名瀬・加治木・知覧・川内・鹿屋の各支部は代表電話が窓口です。保証金の見込み額を弁護士から聞いた時点で、家族の誰がどう工面するかを決めておきましょう。許可が出た日のうちに納めれば、釈放を早められます。
公訴時効は罪名ごとに3年から20年
検察官が起訴できる期間は、酒気帯び運転が3年、酒酔い運転と過失運転致傷が5年、救護義務違反が7年、危険運転致傷が10年、危険運転致死が20年です(刑事訴訟法第250条)。数え始めは運転や事故の行為が終わった時点で(第253条第1項)、国外にいる間は進行が止まります(第255条第1項)。
在留外国人が急増する鹿児島県での在留資格への影響
鹿児島県の在留外国人は令和7年末で21,480人と、1年で13.2%増えました。在留資格別では技能実習と特定技能が合わせて63.0%を占めます(算出)。飲酒運転(道路交通法違反)は入管法第24条第4号の2の対象に入っておらず、退去強制になるかは1年を超える拘禁刑の実刑判決を受けたか(第4号リ)で決まります。一方、危険運転致死傷は第4号の2に明記されており、技能実習や特定技能などの在留資格の人は、執行猶予が付いても退去強制の対象になります。在留カードに書かれた資格と期限は、最初の接見で弁護士へ伝えてください。鹿児島県外国人総合相談窓口(鹿児島市山下町・070-7662-4541)は26言語で無料の相談を受けています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」
飲酒運転事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
鹿児島県内の飲酒運転事件で弁護士が担う仕事は3つで、どれも検察官や公安委員会の結論より前に動きます。
謝罪の意向を伝え、治療費や慰謝料を含む示談をまとめ、処罰を求めない旨の一文を示談書に入れてもらえるよう交渉します。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で読めます。
勾留を請求しないよう検察官に意見書を出し、勾留が決まれば準抗告を、起訴後は保釈を請求します。不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で処分の決まり方を説明しています。
車が仕事や暮らしに欠かせない事情を裏づける資料をそろえ、意見の聴取で述べる内容を一緒に組み立てます。
北薩・大隅・離島の署への接見は、日当と交通費を先に聞く
鹿児島県弁護士会は県内で唯一の弁護士会で、会員は232名(2026年9月1日現在)、支部はありません。出水署や志布志署、錦江署、奄美署、徳之島署に留置された家族のもとへ遠くの事務所から通えば、接見のたびに日当と交通費がかかります。さらに、合議事件や裁判員裁判になれば鹿児島市の本庁へ、控訴されれば宮崎市まで弁護士が出向きます。私選弁護人を選ぶ前に、次の4点を電話で尋ねて比べましょう。
依頼の前に事務所へ聞く4点
- 留置されている署へ、何日以内に最初の接見に来られるか
- 危険運転致死傷で捜査された事件を担当した経験があるか
- 公安委員会の意見の聴取の準備まで引き受けてもらえるか
- 北薩・大隅・離島の署へ接見するときの1回ごとの日当と交通費、分割払いの可否
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 頼める時期 | 頼み方 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 当番弁護士 | 起訴前に、県内の警察署か拘置所に身柄があるとき | 鹿児島県弁護士会099-226-3765へ。頼めるのは本人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹で、本人は警察官や検察官、裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝える | 1回無料 |
| 国選弁護人 | 勾留が決まったあと | 弁護人がいなければ本人が請求する。逮捕されていない在宅の事件では付かない | 収入・資産の基準がある |
| 私選弁護人 | 検挙の直後や在宅の段階から | 本人か家族が事務所と直接契約する。接見に来た当番弁護士にそのまま依頼することもできる | 事務所ごとの料金 |
費用の目安と法テラス鹿児島
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた弁護士費用はおおむね40万円から90万円が目安で、危険運転致死傷として扱われれば高くなります。相手方への損害賠償の支払いは、この費用とは別です。費目ごとの相場は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で確認できます。
法テラスの県内の拠点は、地方事務所の法テラス鹿児島(鹿児島市金生町・0570-078366・平日9時〜17時)と、スタッフ弁護士が常勤する鹿児島・鹿屋・指宿・奄美・徳之島の各法律事務所です。離島で法テラスの法律事務所があるのは奄美と徳之島で、種子島と屋久島にはありません。費用をすぐ用意できないときは、接見に来た当番弁護士にそのまま伝えてください。国選弁護人や法テラスの援助を使えるかを、その場で教えてもらえます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、法テラス「法テラス鹿児島」、法テラス「法テラス鹿児島 アクセス」
鹿児島県の飲酒運転の検挙状況
鹿児島県警察の交通事故分析資料によると、令和7年の県内の飲酒運転による事故は29件で前年の45件から16件減り、死者も8人から4人に減りました。事故が起きた曜日は日曜日が最も多く、時間帯は午前2時〜3時台と4時〜5時台に集中し、車種は普通乗用車と軽四輪乗用車がそれぞれ12件(41.4%)でした。
飲酒運転による事故と死者の推移
| 年 | 飲酒運転による事故 | 死者 |
|---|---|---|
| 令和3年 | 46件 | 5人 |
| 令和4年 | 34件 | 1人 |
| 令和5年 | 35件 | 1人 |
| 令和6年 | 45件 | 8人 |
| 令和7年 | 29件 | 4人 |
※鹿児島県警察 交通事故分析資料による(第1当事者が一般原付以上の事故)。令和8年上半期は14件(前年同期14件)、死者は0人(前年同期2人)です。
県内の交通事故全体と、公表されていない数字
令和7年の鹿児島県の交通事故は2,431件、死者は44人(前年53人)、負傷者は2,675人でした。死者のうち歩行中が20人(45.5%)、高齢者が31人(70.5%)を占めます。令和8年は8月末までの死者が20人で、前年同期より5人少なくなっています。県警察の公表資料からは、県内のひき逃げと危険運転致死傷の件数、飲酒運転の取締り件数、飲酒運転事故の全国順位は確認できませんでした。短い時間でも事故現場を離れていたなら、救護義務違反まで見すえた弁護を早く頼んでください。
出典:鹿児島県警察「交通事故分析資料」(令和7年県内の交通事故の現状・令和8年上半期)、鹿児島県警察「交通事故月報」(令和8年8月末)、鹿児島県警察「飲酒運転の根絶」
鹿児島県の飲酒運転事件でよくある質問
Q1. 土曜の夜、家族が鹿児島中央警察署に連れて行かれました。どこへ電話すればよいですか?
鹿児島県弁護士会の099-226-3765に電話して、当番弁護士を頼みます。弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、鹿児島県の地裁は鹿児島地裁の1つなので、県内の会は鹿児島県弁護士会だけです。土日祝日は待機弁護士が電話を受けるので、本人の氏名と鹿児島中央署にいることを伝えてください。原則24時間以内に当番弁護士が接見に向かいます。
Q2. 鹿児島市の自宅近くで検挙されました。どの警察署の扱いになりますか?
鹿児島市は鹿児島中央署(新屋敷町)・鹿児島西署(城西3丁目)・鹿児島南署(東開町)の3署が町丁ごとに受け持ち、平川町と喜入瀬々串町・喜入前之浜町・喜入生見町の一部の区域は南九州署が受け持ちます。十島村と三島村の島々も、鹿児島中央署が受け持ちます。当番弁護士を頼むときは、家族が連れて行かれた署名をそのまま伝えてください。弁護士が留置先へ迷わず向かえます。
Q3. 霧島市で飲酒検問に引っかかりました。手続きはどこで進みますか?
霧島市を受け持つのは霧島署です。罰金の略式命令は加治木簡裁が出し、正式な裁判になれば姶良市の鹿児島地裁加治木支部が審理しますが、合議事件や危険運転致死の裁判員裁判は鹿児島市の本庁に移ります。加治木と鹿児島市のどちらにも通えるかを、依頼の前に弁護士へ尋ねましょう。
Q4. 鹿屋市で飲酒運転の死亡事故を起こしました。裁判は鹿屋支部ですか?
危険運転致死で起訴されると裁判員裁判になり、鹿屋支部ではなく鹿児島市山下町の鹿児島地裁本庁で開かれます。過失運転致死での起訴でも、3人の裁判官による合議事件になれば審理は本庁です。危険運転か過失運転かは起訴前の弁護で争えるので、検察官が処分を決める前に弁護士を付けてください。
Q5. 奄美大島や徳之島で飲酒運転をした場合、どこで手続きが進みますか?
奄美市や龍郷町などは奄美署、瀬戸内町と宇検村は瀬戸内署、徳之島の3町は徳之島署、和泊町・知名町・与論町は沖永良部署の受け持ちで、地検も地裁も奄美市名瀬の名瀬支部が担当します。名瀬支部は県内で本庁以外にただ1つ、合議事件と少年事件も扱う支部ですが、裁判員裁判だけは鹿児島市の本庁です。当番弁護士の24時間以内の原則は、面会場所が離島の場合は当てはまりません。奄美と徳之島には法テラスの法律事務所があり、奄美には鹿児島県弁護士会の法律相談センターも置かれています。島へ早く接見に来られる弁護士を、家族が先回りして探してください。
Q6. 種子島や屋久島の事件は、どこの裁判所が扱いますか?
種子島(西之表市・中種子町・南種子町)は種子島署、屋久島町は屋久島署の受け持ちで、略式命令はそれぞれ種子島簡裁と屋久島簡裁が出します。地裁の支部は置かれておらず、正式な裁判は鹿児島市の鹿児島地裁本庁で開かれます。島に置かれているのは簡易裁判所と家裁の出張所です。公判のたびに島から鹿児島市へ渡る負担を見込み、弁護士と日程や移動費を早めに相談しましょう。
Q7. 判決に納得できず控訴したら、どこの裁判所になりますか?
鹿児島県内の事件の控訴審は、宮崎市旭2丁目の福岡高等裁判所宮崎支部が受け持ち、福岡高等裁判所の本庁ではありません。危険運転か過失運転かを争う見込みがあるなら、宮崎まで通う控訴審も同じ弁護士に任せるかを、依頼の段階で決めておきましょう。
Q8. 一緒に飲んでいた友人が逮捕されました。私から当番弁護士を頼めますか?
鹿児島県弁護士会が当番弁護士の要請を受けるのは、逮捕された本人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹からだけで、友人や交際相手からは頼めません。本人の家族へ連絡を取り、家族から099-226-3765に電話してもらってください。本人も、警察官や検察官、勾留質問の裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば呼べます。
Q9. 未成年の子が飲酒運転で逮捕されました。家庭裁判所と鑑別所はどこですか?
鹿児島県で少年事件を扱う家庭裁判所は、鹿児島市の本庁と奄美市の名瀬支部の2か所です。奄美市と大島郡の町村は名瀬支部、それ以外の県内全域は本庁が扱います。観護措置がとられれば、鹿児島市唐湊の鹿児島少年鑑別所に入ります。鹿児島県弁護士会には、観護措置を受けた少年のもとへ無料で弁護士を派遣する当番付添人の制度があるので、保護者から099-226-3765へ申し出てください。
出典:e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」、裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、法テラス「法テラス鹿児島」、法務省「法務少年支援センターかごしま」
北薩や大隅、離島の署は鹿児島市から遠く、留置先に近い事務所ほど接見の日当と交通費を抑えられます。家族が留置されているなら、今日中に署へ接見に向かえる事務所を一覧から選んで電話してください。呼び出しを待つ在宅の段階なら、最初の電話で検知の数値と事故の有無を伝えましょう。
参考資料・更新情報
- 警察庁「みんなで守る『飲酒運転を絶対にしない、させない』」
- 法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正Q&A」
- 鹿児島県警察「飲酒運転の根絶」
- 鹿児島県警察「交通事故分析資料」
- 鹿児島県警察「交通事故月報」
- 鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」
- 鹿児島県警察「交通事故に関する相談」
- 鹿児島県警察「犯罪の被害にあわれた方へ」
- 鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」
- 鹿児島県「交通事故の損害賠償等で相談したいときは」
- 鹿児島県「鹿児島県精神保健福祉センター」
- 鹿児島市「うつ病などの精神的な病気、認知症、ひきこもり、アルコールやギャンブル・薬物などの依存症に関する相談窓口はありますか。」
- 鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」
- 裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」
- 鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」
- 福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 検察庁「各種手続・窓口:鹿児島地方検察庁」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧(令和8年3月1日現在)」
- 法務省「法務少年支援センターかごしま」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」
- 鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス「法テラス鹿児島」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- e-Gov法令検索「道路交通法」
- e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。法令は令和8年7月21日施行の道路交通法・自動車運転死傷処罰法の改正を反映しています。飲酒運転による事故・死者は鹿児島県警察の交通事故分析資料(令和7年・令和8年上半期)、交通事故全体は同県警察「令和7年県内の交通事故の現状」と令和8年8月末の月報、処分は法務省「検察統計調査」令和6年年報、保釈は「司法統計年報 刑事編(令和7年)」(いずれも全国)、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。