詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士法人ネクスパート法律事務所 北九州オフィス
| 住所 |
〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町1-1-1小倉駅前ひびきビル7階 GH号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 鹿児島本線「小倉」 駅から徒歩3分、北九州モノレール「平和通」 駅 から徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
お問合せは受付けておりません
若杉法律事務所・山田総合法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士 澁谷 和利(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部)
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
お問合せは受付けておりません
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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山下江法律事務所 広島本部
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内 |
|---|---|
| 最寄駅 | 宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
| 弁護士 | 内山 悠太郎 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 柴橋 修 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人デイライト法律事務所
| 弁護士 | 宮崎 晃 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 吉村航 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
大分県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は代表電話と同じ番号、夜間は留守番電話から24時間以内に折り返し
大分県弁護士会は1990年9月14日、日本で最初に当番弁護士制度を始めた弁護士会です。受付は弁護士会の代表電話と同じ097-536-1458で、土日祝日と夜間も使えます。平日9時〜17時は事務職員が受け、それ以外の時間は留守番電話に申込者の氏名と折り返し先を録音すると、24時間以内に担当者から電話が来ます。当番弁護士は原則として24時間以内に本人と面会し、国選弁護や費用の援助の制度も説明します。逮捕される前や在宅の段階なら、大分市中島西の法律相談センター(完全予約制・30分5,500円)を予約して弁護士に相談しましょう。
少年の非行の相談と、被害を受けた子どもの側の窓口
| 窓口 | 電話 | 受付・内容 |
|---|---|---|
| 大分県警察 大分っ子フレンドリーサポートセンター(ヤングテレフォン) | 097-532-3741 | 平日9時〜17時45分。県北(中津・宇佐・豊後高田署の管内)は0979-24-3741、県西(日田・玖珠署の管内)は0973-24-3711 |
| 法務少年支援センター大分「思春期さぽ~と」(大分少年鑑別所) | 097-538-4152 | 大分少年鑑別所に置かれた、地域の非行の相談に応じる窓口 |
| おおいた性暴力救援センター・すみれ(大分県が設置) | 097-532-0330/#8891 | 24時間365日。夜間・土日祝・年末年始はコールセンターが対応する。相談は無料 |
| 大分県警察 性犯罪被害相談電話 | #8103 | 全国共通の短縮ダイヤルで、県警の窓口につながる |
| 大分県警察 警察安全相談 | 097-534-9110/#9110 | 平日9時〜17時45分。時間外は自動音声でかけ直し先を案内する |
出典:大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」、大分県弁護士会「相談の仕方」、大分県警察「大分っ子フレンドリーサポートセンター」、法務省「法務少年支援センター大分」、大分県「おおいた性暴力救援センター・すみれ」、大分県警察「問い合わせ・相談」、大分県警察「警察安全相談」
大分県で買春・援助交際の疑いをかけられた本人と家族が、今日のうちにすること
このページは、18歳未満の相手と、現金や品物などの見返りを渡して(渡す約束だけの場合を含む)、あるいは見返りなしに性的な関係を持ったとして大分県警の捜査を受けている本人と家族に向けた、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。見返りがあれば児童買春・児童ポルノ禁止法第4条の児童買春罪、なければ大分県の「青少年の健全な育成に関する条例」第37条第1項(いん行又はわいせつ行為の禁止)が中心になります。相手が18歳以上なら、売春防止法は買った側を罰していません。画像のやり取りが主な問題なら「児童ポルノ・児童買春」、16歳未満の子との行為なら「不同意わいせつ」「不同意性交等」のページで扱っています。家族が県内の署に留置されたと知ったら、まず大分県弁護士会の当番弁護士(097-536-1458)へ電話してください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が大分市や大分県別府市・中津市の警察署に連れて行かれた
- 当番弁護士の受付は弁護士会の代表電話と同じ097-536-1458で、県内15署のどこにいても番号は1つです。平日9時〜17時は事務職員が受け、夜間と土日祝は留守番電話に申込者の氏名と折り返し先を録音すると、24時間以内に担当者から連絡が来ます。電話の前に、本人の氏名・いる警察署・罪名をメモしてください。1回目の派遣は無料です。
- 大分県警から呼び出しの連絡が来た
- 大分県で令和7年に刑法犯で検挙された人のうち、逮捕されたのは22.8%(算出)にとどまり、77.2%は在宅のまま調べを受けています。出頭の日までに刑事事件を扱う弁護士と会い、話す範囲を決めてから警察署へ向かいましょう。
- 相手が18歳未満だったと、あとから知った
- 条例第47条第7項は、第37条の違反について相手の年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできないと定め、知らなかったことに過失がない場合だけを除いています。相手が年齢を伝えてきたメッセージやプロフィール画面を消さずに残し、そのまま弁護士に見せてください。過失があったかを判断する材料になります。
- 疑われているのが18歳未満の本人
- 条例第49条により、違反したのが青少年なら、この条例の罰則は本人に適用されません。それでも見返りがあれば児童買春罪、年齢差によっては刑法の罪が問われ、少年事件として大分家庭裁判所の本庁(大分市)か中津支部で扱われます。家庭裁判所に呼ばれる前に、付添人を頼むかを少年事件を扱う弁護士と決めましょう。
出典:大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」、大分県法規集データベース「青少年の健全な育成に関する条例」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表
大分県で買春・援助交際により逮捕されたあとの流れと、事件を扱う庁
逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は受け取ってから24時間以内に勾留を請求するかを判断します。勾留は10日、延長されれば通算20日までで、その間に起訴・不起訴が決まります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。各段階の中身は逮捕後の流れを解説した記事で扱っています。
裁判員裁判は大分市の本庁だけ、合議と少年は大分と中津の2か所
取調べは大分県警の15の警察署のどこかで進み、起訴するかどうかは大分地方検察庁(大分市荷揚町)か、杵築・佐伯・竹田・中津・日田の5支部が決めます。児童買春罪も条例違反も、通常は裁判官1人で審理する単独事件です。一方、16歳未満の子(13〜15歳の子なら5歳以上年上の人が相手)との性交等は不同意性交等罪となり、裁判官3人の合議事件として扱われます(裁判所法第26条第2項第2号)。大分県で合議事件と少年事件を扱うのは、大分地裁・家裁の本庁(大分市荷揚町)と中津支部の2か所だけです。裁判員裁判は県内の事件をすべて本庁が扱い、合議事件を扱う中津支部でも開かれませんが、この罪名が裁判員裁判の対象になることは通常ありません。
大分県別府市・中津市・日田(ひた)市・佐伯市・臼杵市・津久見市・竹田市・豊後高田市・杵築(きつき)市・宇佐市・豊後大野市・由布市・国東(くにさき)市と、日出(ひじ)町・九重町・玖珠(くす)町・姫島村について、受け持つ警察署から控訴審の庁までを地域ごとに整理しました。
| 地域 | 警察署(条例の受け持ち区域) | 地裁・家裁(簡裁) | 合議・少年 | 検察審査会 | 裁判員 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分市・由布市(臼杵市野津町の一部と豊後大野市の旧犬飼町・旧千歳村を含む) | 大分中央・大分東・大分南(由布市は大分南)。野津町は臼杵津久見、犬飼・千歳は豊後大野 | 本庁(大分簡裁) | 大分 | 大分 | 本庁 | 福岡高裁 |
| 別府市 | 別府 | 本庁(別府簡裁) | 大分 | 大分 | 本庁 | 福岡高裁 |
| 臼杵市・津久見市 | 臼杵津久見 | 本庁(臼杵簡裁) | 大分 | 大分 | 本庁 | 福岡高裁 |
| 杵築市(旧大田村を除く)・日出町・国東市の旧国東町・旧武蔵町・旧安岐町 | 杵築日出(杵築市・日出町)・国東 | 杵築支部(杵築簡裁) | 大分 | 大分 | 本庁 | 福岡高裁 |
| 佐伯市 | 佐伯 | 佐伯支部(佐伯簡裁) | 大分 | 大分 | 本庁 | 福岡高裁宮崎支部 |
| 竹田市・豊後大野市(旧犬飼町・旧千歳村を除く) | 竹田・豊後大野 | 竹田支部(竹田簡裁) | 大分 | 大分 | 本庁 | 福岡高裁 |
| 中津市・宇佐市 | 中津・宇佐 | 中津支部(中津簡裁) | 中津 | 中津 | 本庁 | 福岡高裁 |
| 豊後高田市・杵築市の旧大田村・国東市国見町・姫島村 | 豊後高田・杵築日出(旧大田村)・国東(国見町・姫島村) | 中津支部(豊後高田簡裁・家裁豊後高田出張所) | 中津 | 中津 | 本庁 | 福岡高裁 |
| 日田市・九重町・玖珠町 | 日田・玖珠(玖珠町・九重町) | 日田支部(日田簡裁) | 中津 | 大分 | 本庁 | 福岡高裁 |
※警察署は大分県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域条例」別表、裁判所と検察審査会は裁判所「大分県内の管轄区域表」によります。大分市の3署の境は町丁単位で入り組んでおり、中心部が大分中央署、鶴崎・大在・坂ノ市・佐賀関の方面が大分東署、敷戸・判田・戸次・野津原の方面が大分南署というのは方面の目安です。控訴審は佐伯市の事件だけが福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭)で、ほかの地域は福岡高等裁判所(福岡市中央区)です。大分地方検察庁の所在地のページは2017年3月23日が最終更新です。
警察署と裁判所の区割りは一致しません。杵築日出署(日出町)は杵築市と日出町を受け持ちますが、杵築市の旧大田村は豊後高田簡裁と中津支部の区域です。宇佐署と中津署は別の署でも、裁判所はどちらも中津支部です。日田署・玖珠署の事件は日田支部が審理しますが、合議と少年は中津支部、検察審査会は大分と、庁ごとに行き先が違います。大分県には独立した拘置所がなく、拘置施設は中津市二ノ丁の中津拘置支所の1か所です。どの警察署に留置施設があるかは県警が公表していません。留置先の署の正式名と、相手と会った市町村を弁護士に伝えましょう。どの庁で審理されそうかを最初の面会で聞けます。
本人が20歳未満なら、家庭裁判所は大分市の本庁か中津支部
20歳未満の人の事件は、すべて家庭裁判所に送られます。大分県で少年事件を審理するのは大分家裁の本庁と中津支部で、中津市・宇佐市・豊後高田市に加え、日田市と玖珠郡の少年事件も中津支部が扱います。杵築・佐伯・竹田の各支部の区域の少年事件は大分市の本庁です。観護措置で入るのは大分市新川町の大分少年鑑別所で、少年院は中津市加来の中津少年学院と豊後大野市三重町の大分少年院の2つがあります。佐伯市や日田市から通う家族は、大分市の鑑別所へ面会に行ける日を審判の日程が決まる前に弁護士と相談しましょう。
出典:裁判所「大分県内の管轄区域表」、大分地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、裁判所「全国の検察審査会一覧表」、大分地方検察庁「所在地・交通アクセス」、大分県法規集データベース「警察署の名称、位置及び管轄区域条例」、大分県警察「警察署の紹介」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「少年院一覧」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条
大分県で買春・援助交際が問われる罪と刑罰
使われる規定は、相手が何歳だったかと、見返り(対償)を渡したか、渡すと約束したかの2点でおおむね決まります。警察で告げられた罪名と条文番号を書き留め、面会に来た弁護士に伝えてください。どの規定で捜査されているかを踏まえた助言を、その場で受けられます。
| 疑われている行為 | 罪と根拠 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 18歳未満の相手に見返りを渡すか約束して性交等をした | 児童買春罪(児童買春・児童ポルノ禁止法第4条) | 5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 |
| 18歳未満の相手に、見返りなしにいん行又はわいせつ行為をした | 大分県の青少年条例第37条第1項(罰則は第47条第1項) | 2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 18歳未満の相手に、いん行やわいせつ行為を教えた・見せた・聞かせた | 同条例第37条第2項(罰則は第47条第2項) | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 16歳未満の子(13〜15歳は5歳以上年下)と性交等をした | 不同意性交等罪(刑法第177条第3項) | 5年以上の有期拘禁刑 |
| 16歳未満の子(13〜15歳は5歳以上年下)にわいせつな行為をした | 不同意わいせつ罪(刑法第176条第3項) | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
| わいせつ目的で、金銭を約束するなどして16歳未満の子に会うよう求めた | 刑法第182条第1項(実際に会えば第2項) | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(会えば2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金) |
| 相手が18歳以上だった | 売春防止法第3条 | 売春の相手方を罰する規定はない |
大分県の青少年条例は「いん行又はわいせつ行為」と書く
条例の正式名は「青少年の健全な育成に関する条例」(昭和41年大分県条例第40号)で、題名の頭に「大分県」は付きません。「青少年」は18歳未満の者(第3条第1号)で、第37条第1項は「何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつ行為をしてはならない」と定めています。「いん行」の意味を定める規定は条例になく、判例に沿って判断されます。罰則は令和7年大分県条例第3号による改正で、令和7年6月1日から拘禁刑になりました。第37条第1項の違反は罰金の上限も100万円です。
| 禁止される行為 | 罰則(第47条) | 年齢を知らなかった場合(第47条第7項) |
|---|---|---|
| 青少年に、その青少年の児童ポルノ等を送るよう求める(第37条の2)。拒まれたのに求めた場合か、威迫する・欺く・困惑させる・対償を渡す(約束を含む)方法で求めた場合 | 30万円以下の罰金又は科料(第4項) | 列挙に入っていない |
| 保護者の委託や同意なく、深夜に青少年を連れ出す・同伴する・とどめる(第17条第2項) | 10万円以下の罰金又は科料(第6項) | 列挙に入っている |
| いん行やわいせつ行為が青少年に対して行われると知って、場所を提供・周旋する(第38条) | 6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(第3項) | 列挙に入っている |
※大分県法規集データベース(内容現在 令和8年10月1日)の条例本文によります。条例でいう深夜は午後11時から翌日の午前4時までです(第3条第4号)。
「18歳以上だと思っていた」が通る範囲
児童買春罪で処罰されるのは、相手が18歳未満だと知っていたか、その可能性を分かったうえで行為に及んだ場合です。大分県の条例は第47条第7項で、第37条を含む列挙した規定の違反について、年齢を知らないことを理由に処罰を免れることはできないとし、知らないことに過失がないときだけを例外にしています。年齢を一度も尋ねていなければ過失を認める方向に、相手が年齢を偽っていれば反対の方向に働きます。やり取りを取捨選択せず、すべて弁護士に預けましょう。
出典:大分県法規集データベース「青少年の健全な育成に関する条例」、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第182条、e-Gov法令検索「売春防止法」
容疑を認めるか否認するかで変わる弁護の中心
認めるなら、大分地検が処分を決める前に保護者と示談する
児童買春罪も大分県の条例違反も、告訴がなくても起訴できます。ただ、検察官は犯罪後の情況も考えて起訴するかを決めるため(刑事訴訟法第248条)、示談がまとまったかどうかは判断の材料になります。示談の相手は子ども本人ではなく親権者などの保護者です。弁護士が連絡先を知ることができるのも、保護者が了承し、警察や検察官が取り次いだ場合に限られます。本人も家族も、子どもや保護者へ直接連絡したり、自宅・学校の周辺に出向いたりしないでください。口裏合わせを疑われ、勾留が延びる原因になります。示談金に公的な基準はなく、会った回数や渡した額を踏まえて話し合います。相手の家族が佐伯市や日田市のように離れた地域に住んでいても交渉は弁護士が担うので、用意できる金額の上限を早めに伝えましょう。
否認するなら、取調べの中身をその晩のうちに記録する
「お金は渡していない」「18歳以上だと聞いていた」と争う場合、取調べで話したことは調書になり、裁判で証拠として使われます。取調べの前には言いたくないことは言わなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、読み聞かされた調書に誤りがあれば訂正を申し立てられます。内容に納得できなければ、署名と押印を断れます(同条第4項・第5項)。この罪名は取調べの録音・録画が義務づけられた事件に含まれないため(同法第301条の2)、やり取りの記録は本人の記憶に頼ることになります。聞かれたことと答えたことを毎晩メモにし、面会のたびに弁護士に見せてください。
スマートフォンのメッセージや画像を自分の判断で消さないでください。端末の解析で復元されることがあり、証拠を隠そうとしたと見られます。受け取った画像が児童ポルノにあたる場合、自分の性的好奇心を満たす目的で持っているだけでも、児童買春・児童ポルノ禁止法第7条第1項により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象です。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」第7条、大分地方検察庁「大分地方検察庁の紹介」
買春・援助交際事件の保釈・公訴時効・在留資格
起訴前に保釈はなく、準抗告と勾留取消しで釈放を求める
保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人で、起訴前の勾留には使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴されるまでの釈放は、勾留の裁判への準抗告(第429条第1項第2号)か勾留取消しの請求(第87条)で求めます。児童買春罪と大分県の条例違反は法定刑に下限がなく、権利保釈の除外事由を定めた第89条第1号には当たりません。16歳未満の子との不同意性交等罪で起訴された場合は第1号に該当し、第90条の裁量保釈で判断されます。保釈の可否で特に問われやすいのは、データを消去するおそれ(第89条第4号)と、子どもや保護者へ接触するおそれ(同条第5号)です。
全国では令和7年、第一審が終わった被告人のうち勾留されていた35,125人の中で、保証金を納めて釈放されたのは11,132人(31.7%・算出)でした。大分県内の拘置施設は中津拘置支所だけです。起訴の見込みが出てきたら、保証金の工面と、身元を引き受ける家族を弁護人と決めておきましょう。
公訴時効は児童買春5年、大分県の条例のいん行は3年
児童買春罪は長期5年の拘禁刑にあたり、公訴時効は5年です(刑事訴訟法第250条第2項第5号)。大分県の条例のいん行・わいせつ行為(長期2年)、教える・見せる行為、画像の要求、深夜の連れ出しはいずれも3年(同項第6号)で、刑法第182条の面会要求も3年です。16歳未満の子との不同意性交等罪は15年(同条第3項第2号)、不同意わいせつ罪は12年(同項第3号)で、被害者が18歳未満だったときは、その子が18歳になる日までの期間が加わります(同条第4項)。
外国籍の人の在留資格
大分県の在留外国人は令和7年末で23,027人で、技能実習と特定技能を合わせて39.4%(算出・全国20.5%)を占めます。児童買春罪も大分県の条例違反も、執行猶予でも退去強制の理由になる入管法第24条第4号の2の罪には含まれていません。この罪名で退去強制が問題になるのは、1年を超える拘禁刑の実刑判決を受けたときです(第24条第4号リ)。就労や留学の在留資格では、勾留で3か月以上活動できないと在留資格の取消し(第22条の4第1項第6号)が問題になることもあります。当番弁護士への電話で通訳が必要だと伝え、面会では在留カードの資格と期限を弁護士に見せてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第90条・第250条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
買春・援助交際事件で弁護士に頼めることと選び方・費用
大分県内のこの種の事件で弁護士に任せる仕事は、保護者との示談と身柄の早期解放が柱です。どちらも最長20日の勾留の間に進めることになります。
謝罪の申入れから金額の調整、今後一切連絡しないという約束までを任せられます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で詳しく扱っています。
勾留を請求しないよう検察官に働きかけ、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈を請求します。勾留を避けられれば、職場や学校を長く休まずに済む可能性が上がります。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で解説しています。
大分県弁護士会は1会で、会員の大半が大分市で業務
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、大分県は大分地裁1つなので大分県弁護士会1会です。会員は2025年3月31日現在で161名で、支部はありません。日弁連の紹介ページでは会員の大半が大分市で業務を営み、中津・日田・杵築・佐伯・別府などにも事務所があるとされています。日田署・佐伯署・豊後高田署などに本人がいて大分市の事務所に頼むと、面会や出廷のたびに日当や交通費がかさみやすくなります。当番弁護士が最初の面会に行っている間に、私選の事務所を次の3点で比べましょう。
私選の事務所を比べる3点
- 留置されている署へ、依頼した日から何日以内に面会に行けるか
- 児童買春罪と大分県の青少年条例第37条のどちらで扱われそうかを見立てられるか
- 中津支部・日田支部・佐伯支部や大分市の本庁への出廷、福岡高裁(佐伯市の事件は宮崎支部)での控訴審まで含めた日当・交通費と、分割払いの可否
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | いつ・どう頼むか | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕直後から。本人、親・子・兄弟姉妹、法定代理人、保佐人が097-536-1458へ。本人は警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と告げる | 1回目は無料 |
| 国選弁護人 | 勾留されたすべての事件で、本人などが選任を請求できる | 資力などの条件を満たせば国の費用 |
| 私選弁護人 | 逮捕される前や、在宅で調べを受けている段階から契約できる | 事務所ごとに決まる。援助の制度を使える場合もある |
費用の目安と法テラス大分
着手金・報酬金・面会の日当などを合わせた総額は、60万円から110万円程度がひとつの目安です。否認する場合や不同意性交等罪として扱われる場合は幅を超えやすく、示談金も別にかかります。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で扱っています。法テラスの県内の拠点は大分市城崎町の法テラス大分(0570-078363・平日9時〜17時)1か所で、支部や地域事務所はありません。法テラスの無料法律相談は刑事事件に関する相談では利用できないとされています。費用に不安があれば、当番弁護士との最初の面会で分割払いや援助制度を相談しましょう。
出典:日本弁護士連合会「弁護士白書2025年版 弁護士会別弁護士数」、日本弁護士連合会「大分県弁護士会」、大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」、法テラス「法テラス大分 アクセス」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」
大分県の買春・援助交際の検挙状況
大分県でこの種の事件がどれくらい摘発されているかは、県警が毎年公表する「犯罪統計書」の特別法犯の表で分かります。ただし認知件数や、見返りの有無ごとの内訳は載っていません。
青少年保護育成条例違反22件、児童買春・児童ポルノ禁止法違反10件
| 検挙(大分県) | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|
| 青少年保護育成条例違反 | 23件 | 22件・24人 |
| 児童買春・児童ポルノ禁止法違反 | 16件 | 10件・6人 |
| 売春防止法違反 | 4件 | 22件・5人 |
※大分県警察「犯罪統計書(令和7年)」。検挙件数は検挙した警察の所在地で数え、前年以前に認知した事件の検挙も含みます。児童買春・児童ポルノ禁止法違反は法律全体の件数で、児童ポルノに関する違反も含みます。
令和7年の売春防止法違反の検挙22件は、署別の表ではすべて別府署の検挙でした。売春防止法は売春の相手方を罰する規定を置いておらず、勧誘や周旋、場所の提供などを処罰の対象にしています。刑法犯では、令和7年の認知件数が不同意性交等20件・不同意わいせつ29件で、人口10万人当たりでは全国46位と44位の少ない側です(算出)。16歳未満の子にわいせつ目的で会うよう求める面会要求等は3件でした。県警は件数の増減の理由を公表していません。SNSで知り合った相手の件で大分県警から連絡が来たら、任意の聴取に応じる前に弁護士と方針を決めましょう。
大分県は在宅のまま捜査される割合が全国より高い
令和7年に大分県で刑法犯により検挙された1,408人のうち、逮捕は321人で22.8%(算出)、残る1,087人(77.2%)は在宅のまま捜査されました。全国の32.2%を下回り、高い方から38番目です。罪名ごとの逮捕の割合は公表されていません。全国の検察統計(法務省・令和6年)では、青少年保護育成条例違反で起訴された511人のうち430人、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で起訴された1,090人のうち666人が略式命令の請求で、法廷を開かずに罰金で終わっています。略式命令は、県内9つの簡易裁判所(大分・別府・臼杵・杵築・佐伯・竹田・中津・豊後高田・日田)が出します。罰金も前科になるため、前科を避ける可能性を残したいなら、在宅のうちから保護者との示談を弁護士に進めてもらいましょう。
出典:大分県警察「犯罪統計書(令和7年)」本編、大分県警察「犯罪統計書(令和7年)」統計表、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第6表・第10表、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」、法務省「検察統計調査」令和6年年報、裁判所「大分県内の管轄区域表」
大分県の買春・援助交際事件でよくある質問
Q1. 児童買春罪と大分県の条例違反は、何で分かれますか?
見返りを渡したか、渡す約束をしたかです。あれば児童買春罪(上限は拘禁刑5年・罰金300万円)、なければ大分県の青少年条例第37条第1項(上限は拘禁刑2年・罰金100万円)が中心になります。渡した物と日付を一覧にし、送金アプリや決済の履歴を添えて弁護士に見せましょう。
Q2. 夜遅くに車で一緒にいただけでも、条例違反になりますか?
大分県の条例は午後11時から翌朝4時までを深夜とし、保護者の委託や同意なく青少年を連れ出す・同伴する・とどめることを禁じています(第17条第2項・10万円以下の罰金又は科料)。この規定は第47条第7項の列挙に入っているため、年齢を知らなかったというだけでは処罰を免れません(過失がない場合を除く)。一緒にいた時間帯と、保護者がそれを知っていたかを書き出し、面会の際に弁護士へ渡してください。
Q3. 写真を送るよう頼んだだけでも罪になりますか?
大分県の条例第37条の2が罰するのは、青少年に断られたのに求め続けた場合と、脅す・だます・困らせる・見返りを渡すといった方法で求めた場合で、30万円以下の罰金又は科料です。この規定は第47条第7項の列挙に入っていません。画像を実際に受け取って保存していれば、児童買春・児童ポルノ禁止法の別の罪になり得ます。届いた画像は削除せず、スマートフォンをどう扱うかを弁護士と相談して決めてください。
Q4. 別府市や杵築市・日出町で逮捕されたら、どこで裁判になりますか?
別府市は別府署の受け持ちで、単独事件は別府簡裁か大分市の本庁です。杵築市と日出町は日出町にある杵築日出署の受け持ちで、地裁は杵築支部ですが、杵築市の旧大田村は中津支部の区域です。どちらの地域も、合議事件と少年事件は大分市の本庁が扱います。当番弁護士の受付には、署の名前を「杵築日出警察署」のように正式名で伝えてください。派遣先がすぐ決まります。
Q5. 中津市・宇佐市・豊後高田市の事件は、どこで扱われますか?
中津署・宇佐署・豊後高田署と署は分かれていても、裁判所は中津市二ノ丁の中津支部で、合議事件・少年事件・検察審査会もすべて中津です。大分地検の中津支部と、県内で唯一の拘置施設である中津拘置支所も同じ二ノ丁にあります。県北で動ける弁護士を一覧から選ぶと、面会や移動の負担を抑えられます。
Q6. 日田市・玖珠町・九重町の事件は、日田支部ですべて終わりますか?
単独事件は日田市淡窓の日田支部が扱いますが、合議事件と少年事件は中津支部、検察審査会は大分です。子どもの非行の相談は、日田署内の県西サポートセンター(0973-24-3711)でも受け付けています。少年事件や合議事件になりそうなら、中津市まで出向ける弁護士を選びましょう。
Q7. 佐伯市の事件で控訴すると、どこの高等裁判所ですか?
大分県内で佐伯市だけは、控訴審が福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭)です。一審は佐伯市野岡町の佐伯支部で、合議事件と少年事件は大分市の本庁が扱います。ほかの地域の控訴審は福岡市の福岡高等裁判所です。控訴まで見据えるなら、宮崎市への出廷を含めた日当の見積もりを契約前に出してもらいましょう。
Q8. 夜中に逮捕を知りました。当番弁護士にはいつ頼めますか?
すぐに頼めます。夜間と土日祝は097-536-1458が留守番電話になり、氏名と折り返し先を録音すれば24時間以内に担当者から連絡が来ます。頼めるのは本人、親・子・兄弟姉妹、法定代理人、保佐人です。朝を待たずに、その場で録音を残してください。
Q9. 高校生の息子が、交際相手との件で警察に呼ばれました。
条例第49条により青少年には条例の罰則が適用されませんが、見返りがあれば児童買春罪、相手が13〜15歳で5歳以上年下なら刑法の罪にあたり得て、少年事件として大分市の本庁か中津支部の家庭裁判所が扱います。大分県で令和7年に検挙された犯罪少年は192人で、前年から56.1%増えました。呼ばれた日より前に少年事件に慣れた弁護士と会い、付添人を頼むかを家族で決めておきましょう。非行の相談は法務少年支援センター大分(097-538-4152)にもできます。
出典:大分県法規集データベース(青少年の健全な育成に関する条例・警察署の名称、位置及び管轄区域条例)、裁判所「大分県内の管轄区域表」、大分地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、大分地方検察庁「所在地・交通アクセス」、大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」、大分県警察「大分っ子フレンドリーサポートセンター」、大分県警察「令和7年中における少年非行の概況」、法務省「法務少年支援センター大分」
大分県の青少年条例のいん行・わいせつ行為は上限が拘禁刑2年・罰金100万円で、合議事件と少年事件は大分市の本庁と中津支部の2か所が扱います。県内の署に家族がいるなら、すぐ面会に動ける事務所を一覧から選び、今日のうちに連絡してください。
参考資料・更新情報
- 大分県法規集データベース(青少年の健全な育成に関する条例/警察署の名称、位置及び管轄区域条例)
- 大分県警察「警察署の紹介」
- 大分県警察「問い合わせ・相談」
- 大分県警察「警察安全相談」
- 大分県警察「大分っ子フレンドリーサポートセンター」
- 大分県警察「犯罪統計書(令和7年)」本編
- 大分県警察「犯罪統計書(令和7年)」統計表
- 大分県警察「令和7年中における少年非行の概況」
- 大分県「おおいた性暴力救援センター・すみれ」
- おおいた性暴力救援センター・すみれ
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 裁判所「大分県内の管轄区域表」
- 大分地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「全国の検察審査会一覧表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 大分地方検察庁「所在地・交通アクセス」(2017年3月23日更新)
- 大分地方検察庁「大分地方検察庁の紹介」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「少年院一覧」
- 法務省「法務少年支援センター大分」
- 大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」
- 大分県弁護士会「相談の仕方」
- 大分県弁護士会「費用・扶助について」
- 日本弁護士連合会「弁護士白書2025年版 弁護士会別弁護士数」(2025年3月31日現在)
- 日本弁護士連合会「大分県弁護士会」
- 法テラス「法テラス大分 アクセス」
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「売春防止法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※このページは2026年10月22日までに大分県・大分県警察・裁判所・検察庁・法務省・大分県弁護士会・日本弁護士連合会・法テラスなどが公表した情報で作成しています。検挙件数は大分県警察「犯罪統計書」の令和7年確定値、人口当たりの件数と逮捕の割合は警察庁の資料と国勢調査の人口からの算出、起訴の内訳と保釈の人員は全国値です。大分県の青少年条例は大分県法規集データベース(内容現在 令和8年10月1日)の本文によるもので、刑名は令和7年6月1日からの拘禁刑で表記しています。相談窓口の番号・受付時間は変更されることがあります。個別の事件への法的助言ではありません。