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東京都で買春・援助交際に強い弁護士一覧

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東京スタートアップ法律事務所 銀座本店

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中筋総合法律事務所

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弁護士 中筋 賢治
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東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店

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埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室
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東京スタートアップ法律事務所 横浜支店

住所 〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1サントーコーダイヤビル8階 803号室
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東京都で買春・援助交際に強い弁護士の解決事例

東京都で買春・援助交際に強い弁護士が回答した法律相談QA

デリヘルで本番行為を行おうとして、示談金100万円を請求されている

相談者(ID:39136)さんからの投稿
昨日の午後3時にデリヘルを予約して、ホテルに行き女の子にサービスを提供してもらい、気持ちも高ぶってしまい女の子に本番行為が出来るか聞いて、3万なら出来ると言われたが高過ぎるので断り、そのままサービスを続けたが途中でも入りそうになったのが2回程あり、注意を受けてサービスしてもらい、こちらから攻めようとした時に相手の陰部に擦ろうとしたら怒り出し、お店に電話され従業員と警察官とお店のオーナーも出て来て、示談にしてもらいたいなら違約金で100万をその場で一括で払えと言われ、会社と消費者金融と親に電話しました。すぐに100万を用意する事が出来なかったので店側に23日までにお金を用意して事務所まで伺うとして解放されました。


相手方に警察に行かれた場合,刑事事件になる可能性事態はあるので慎重に対応された方がいいです。またお店にお金を払ってもこの手の事件は終わりません。個々では書きにくい示談の仕方等,技術的なものがありので,一度このようなトラブルになれている弁護士に相談してみると良いでしょう。

東京で利用できる公的な相談窓口

窓口連絡先内容
東京三弁護士会
当番弁護士センター
03-3580-0082都内の警察署で逮捕・勾留されている人のもとへ弁護士が接見に行きます。1回目の接見は無料です。家族から依頼することもできます。年中無休、10時30分から17時まで。
霞が関法律相談センター03-3581-1511東京三弁護士会が共同で運営する相談窓口です。予約制で、電話受付は平日9時30分から16時30分まで。一般相談の費用は30分5,500円です。
新宿総合法律相談センター03-6205-9531刑事弁護を含む分野を扱う相談窓口です。費用は霞が関と同じく一般相談30分5,500円です。
法テラス東京0570-078301新宿区西新宿にあります。電話受付は平日9時から17時まで。収入と資産が基準以下であれば、弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。
法テラス多摩0570-078305立川市曙町にある法テラス東京の支部です。受付は平日9時から17時までで、多摩地域の事件はこちらで相談できます。

出典:東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」法テラス「法テラス東京」

東京で買春・援助交際の容疑で捕まったらどうなる?

18歳未満との性的な行為は、お金や物のやり取りがあったかどうかで、適用される法律が変わります。対償があれば児童買春・児童ポルノ禁止法(5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)、なければ東京都の条例(2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)です。都内では令和7年中に児童買春・児童ポルノ禁止法違反で184人が検挙されました。

いまの状況別・最初にすること

逮捕された
東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082、年中無休10時30分から17時)へ電話してください。1回目の接見は無料です。
相手の年齢を知らなかった
やり取りの記録を消さないでください。年齢について何を聞いていたか、相手がどう話していたかが、認識の有無を示す材料になります。
後日、警察から連絡が来た
相手側の携帯電話やSNSの記録から特定されています。取調べを受ける前に弁護士へ相談してください。
画像や動画が端末に残っている
児童ポルノにあたる場合、所持しているだけで別の罪になります。自分で消さずに、弁護士へ相談してください。削除は証拠隠滅として扱われます。

東京の刑事手続きに関わる機関

機関場所扱う区域
警察署都内102署事件を扱った署に身柄が置かれます
東京地方検察庁千代田区霞が関23区・島しょの事件。多摩地域は立川支部
東京地方裁判所千代田区霞が関23区・島しょの事件
東京地方裁判所立川支部立川市緑町多摩地域26市3町1村の事件

対償の有無でどちらの法律が適用されるか決まる

児童買春・児童ポルノ禁止法は、「対償を供与し、又はその供与の約束をして」18歳未満と性交等をすることを児童買春と定義しています(第2条第2項)。お金だけでなく、物品や食事、宿泊場所の提供も対償にあたります。

相手の年齢・事情適用される規定法定刑
13歳未満刑法第177条第3項5年以上の有期拘禁刑
13〜15歳+行為者が5歳以上年長刑法第177条第3項
18歳未満+対償の供与・約束あり児童買春・児童ポルノ禁止法第4条5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
18歳未満に淫行をさせる行為児童福祉法第34条第1項第6号・第60条第1項10年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科
16・17歳+対償なしの「みだらな性交等」東京都青少年健全育成条例第18条の6・第24条の32年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

児童買春・児童ポルノ禁止法の附則第2条は、この法律が規制する行為を処罰する条例の規定は法律の施行と同時に効力を失うと定めています。対償のある買春は条例ではなく法律で処罰されます。

16歳未満が相手であれば、対償の有無にかかわらず刑法第177条が適用されます。法定刑は5年以上の有期拘禁刑で、児童買春法よりも格段に重くなります。相手の年齢がどの区分にあたるのかを、まず弁護士に確認してもらいましょう。適用される条文が変われば、見通しがまったく変わります。

児童買春をめぐるその他の罪

行為条文法定刑
児童買春第4条5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
児童買春の周旋第5条第1項5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または併科
 同(業として行った)第5条第2項7年以下の拘禁刑及び1,000万円以下の罰金
児童買春の勧誘第6条第1項5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または併科
児童買春等目的の人身売買第8条第1項1年以上10年以下の拘禁刑(未遂も処罰)

公訴時効は、いずれも刑事訴訟法第250条を当てはめると5年です。

制度の参考:e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」e-Gov法令検索「刑法」第177条e-Gov法令検索「児童福祉法」

東京都の条例が適用される場合

対償がなく、刑法にも当たらない16歳・17歳との性的な行為は、東京都青少年の健全な育成に関する条例で扱われます。第18条の6は「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない」と定め、第24条の3が2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を科しています。

警視庁は、この規定が適用される場面を次のように説明しています。

条例が適用される行為

  • 青少年を誘惑・威迫・欺罔・困惑させるなど、心身の未成熟に乗じた不当な手段による性交・性交類似行為
  • 青少年を自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性交・性交類似行為

婚約中または真摯な交際関係にある場合は除かれます。ただし、交際していたという主張が認められるかどうかは、交際の期間、家族に紹介していたか、やり取りの内容から判断されます。関係を示す記録を消さずに、弁護士へ渡してください。

自画撮りを求める行為も禁じられている

同じ条例の第18条の7は、青少年に対して児童ポルノ等の提供を求める行為を禁じています。拒まれたにもかかわらず求めた場合、威迫・欺罔・困惑させた場合、対償を供与または約束した場合が対象で、罰則は30万円以下の罰金です(第26条第7号)。

刑法第182条第3項も性的な姿態の映像送信を要求する行為を処罰していますが、こちらは16歳未満が対象です。東京都の条例は18歳未満全体を対象としており、16歳・17歳のケースも含まれます。

制度の参考:東京都例規集「東京都青少年の健全な育成に関する条例」第18条の6・第18条の7・第24条の3・第26条、出典:警視庁「『淫行』処罰規定」

児童買春の時効は5年、都条例は3年

公訴時効は、どの規定で扱われるかによって変わります。児童買春・児童ポルノ禁止法第4条の児童買春は5年以下の拘禁刑のため、長期10年未満の罪の時効を5年と定める刑事訴訟法第250条第2項第5号が当てはまり、時効は5年です。東京都青少年健全育成条例の淫行の規定は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金のため、同項第6号により3年になります。

適用される規定法定刑公訴時効根拠
児童買春
(児童買春・児童ポルノ禁止法第4条)
5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金5年第250条第2項第5号
東京都青少年健全育成条例
(第18条の6・第24条の3)
2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金3年同項第6号
児童に淫行をさせる行為
(児童福祉法第60条第1項)
10年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科12年第250条第3項第3号

児童福祉法第60条第1項は、令和5年の改正で設けられた性犯罪の特則に列挙されており、法定刑から当てはめた年数より長い12年とされています。

児童福祉法の規定には、さらに加算があります。刑事訴訟法第250条第4項は、特則の対象となる罪で被害者が18歳未満だった場合に、犯罪行為が終わった時から被害者が18歳に達する日までの期間を時効に加えると定めています。相手が14歳のときの行為であれば、18歳になるまでの4年が12年に加わり、合計16年という計算になります。

数えはじめるのは、犯罪行為が終わった時です(同法第253条第1項)。複数の人が関わった事件では、共犯の最後の一人の行為が終わった時から、全員について時効が進みます(同条第2項)。仲介した人や場所を提供した人がいる事案で、自分が関わった日から数える理解のままでいると、見通しを誤ります。犯人が国外にいる間と、逃げ隠れているために起訴状の謄本を届けられなかった期間も、時効の進行が止まります(同法第255条第1項)。

刑事の時効とは別に、被害を受けた側からの損害賠償請求にも期限があります。民法第724条は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で請求権が消滅すると定めています。人の生命または身体を害する不法行為については、同法第724条の2により3年の部分が5年に延びます。刑事の手続きが終わったあとに民事で請求される場面まで含めて、弁護士に対応を組み立ててもらってください。

都内では令和7年中に、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で291件・184人が検挙されています。時効が完成するまで、警視庁が捜査を続ける事件があるということです。相手の保護者が警察へ相談した経緯を知っていて、連絡を待っている状態なら、捜査機関から接触がある前に弁護士へ相談してください。自分から出頭する形を取れれば、逃亡のおそれがないことを示す材料になります。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第253条・第255条e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2

処分の見通し

令和6年に全国の検察庁が児童買春・児童ポルノ禁止法違反として処理した3,608人のうち、起訴は1,090人、不起訴は439人でした。起訴率は71.3%で、起訴された人のうち666人(61.1%)が略式命令の請求です。

令和6年の処理児童買春・児童ポルノ法青少年保護育成条例売春防止法
既済 総数3,608人2,021人616人
起訴1,090人511人202人
 うち略式命令請求666人(61.1%)430人(84.1%)44人
不起訴439人663人295人
 うち起訴猶予339人588人265人
家庭裁判所へ送致866人311人32人
起訴率(算出)71.3%43.5%40.6%

割合は検察統計の公表値から算出しています。児童買春・児童ポルノ法の家庭裁判所送致866人は、既済3,608人の24.0%にあたります。

児童買春・児童ポルノ禁止法の起訴率71.3%は、条例の43.5%と比べて大きく上回ります。対償があったと認められるかどうかで、起訴される可能性が変わります。家庭裁判所へ送致された866人は既済の24.0%で、20歳未満の被疑者が相当数含まれています。

東京地方検察庁が令和6年に通常受理した児童買春・児童ポルノ禁止法違反は233人で、起訴99人、起訴猶予28人、家庭裁判所送致67人でした。

出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報 表24-00-08・表24-00-11

「年齢を知らなかった」は通るのか

都内で令和7年に検挙された184人の多くが、この点を問われています。児童買春罪は、相手が18歳未満であることの認識が必要です。まったく知らず、知り得なかったのであれば罪は成立しません。ただし実務では、次のような事情から認識があったと判断されます。

認識があったと判断されやすい事情

  • 相手が高校生だと話していた、制服姿だった
  • 出会った場所が、未成年が多く利用するアプリやサイトだった
  • 年齢確認をまったくしていない
  • やり取りのなかに学校や部活の話が出ていた
  • 相手が年齢を偽っていたとしても、外見や言動から疑うべき事情があった

「18歳以上だと聞いていた」という説明だけでは足りません。何をもって確認したのかが問われます。やり取りの記録を消さずに、そのまま弁護士へ渡してください。相手が年齢を偽っていた経緯が残っていれば、認識がなかったことを示す材料になります。

端末のデータを自分で消さないでください。削除しても復元され、証拠隠滅として扱われます。児童ポルノにあたる画像が残っていれば、所持しているだけで別の罪になります(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)。何が入っているかを含めて、弁護士へ相談してください。

容疑を否認する場合に知っておくこと

対償を渡していない、性交等の事実がない、相手を18歳以上だと認識していたといった言い分があるときは、取調べでの答え方がそのまま処分に響きます。捜査機関は取調べに際して、自己の意思に反して供述をする必要がない旨をあらかじめ告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。起訴されたあとの法廷でも、被告人は終始沈黙し、個々の質問への供述を拒めます(同法第311条第1項)。黙ったこと自体を不利な証拠として使うことはできません。

すべてを黙るか、すべて話すかの二択ではありません。身元や家族構成のように答えても不利にならないことと、相手の年齢をどう認識していたかという核心の部分は切り分けられます。どこで線を引くかは、取調べが始まる前に弁護士と決めてください。取調室で自分だけで判断すると、説明が揺れて調書が食い違います。

調書に署名押印しない選択ができる

供述を録取した調書は、本人に閲覧させるか読み聞かせて、誤りがないかを問わなければならないと定められています(同法第198条第4項)。読み上げられた内容が自分の説明と違うときは増減変更の申立てができ、申し立てた内容は調書に記載しなければならないとされています。

そのうえで同条第5項は「これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない」と定めています。署名押印は求められるだけで、義務ではありません。年齢の認識について、自分の記憶と違う書かれ方をしたまま署名を求められたら、署名せずに弁護士へ伝えてください。署名押印のない調書は、証拠としての力が大きく下がります。

買春・援助交際の取調べは録音・録画の対象から外れる

取調べの録音・録画が義務づけられているのは、刑事訴訟法第301条の2第1項が挙げる3つの事件だけです。死刑または無期拘禁刑に当たる罪、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪で故意に被害者を死亡させたもの、そして検察官が自ら捜査を始めた事件です。はじめの2つが裁判員裁判の対象事件にあたります。警視庁が捜査して送致する児童買春や都条例の事件は、いずれにも当たりません。

取調室でのやり取りは記録に残らないという前提で進みます。その日に何を聞かれて何と答えたかを、接見に来た弁護士へ毎回伝えてください。弁護士の側に記録が残り、あとから調書の内容と突き合わせられます。

弁護士とは立会人なしで会える

身体を拘束されている被疑者は、弁護人または弁護人になろうとする人と、立会人なしで接見できます(同法第39条第1項)。捜査機関は、捜査のため必要があるときに限り、起訴される前の段階で接見の日時や時間を指定できますが、その指定は防禦の準備をする権利を不当に制限するものであってはならないと条文に明記されています(同条第3項)。接見をさせてもらえない状態が続くときは、その事実を弁護士へ伝えてください。

都内には102の警察署があり、身柄が置かれた署によっては弁護士事務所からの移動に時間がかかります。接見の回数を確保できるかどうかで、取調べへの備え方が変わります。弁護士を選ぶときは、留置されている警察署の名前を先に伝えて、通える距離かどうかを確認してもらってください。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2・第311条e-Gov法令検索「日本国憲法」第34条・第38条

被害者への謝罪と示談

都内の事件でも扱いは同じで、児童買春は非親告罪です。告訴がなくても起訴できるため、相手やその保護者が許しても手続きは止まりません。ただし刑事訴訟法第248条は、検察官が起訴を判断するときに「犯罪後の情況」を考慮できると定めています。示談の成立は、この事情として示せます。

相手は18歳未満であるため、示談の交渉は保護者との間で行います。連絡先を本人が知ることはできません。弁護士が代理人として捜査機関を通じて連絡を取ります。

自分で連絡を試みれば、保護者の処罰感情を強めるだけです。相手の生活圏に近づく行為も同じです。連絡はすべて弁護士に任せてください。謝罪の意思をどう伝えるかも含めて組み立てられます。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第248条

起訴されたあとは保釈を請求できる

勾留されたまま起訴されると、身柄の拘束はそのまま続きます。ここから身柄を取り戻す手段が保釈です。保釈を請求できるのは、起訴されたあとだけです。刑事訴訟法第88条第1項は請求できる人を「勾留されている被告人」とその弁護人・配偶者・直系の親族などに限っており、同法第207条第1項ただし書も、勾留を決める裁判官の権限から保釈を明文で外しています。起訴される前の段階で保釈を求めることはできません。

児童買春の事件では、略式命令による罰金で終わる事案と、公判が開かれる事案が分かれます。公判請求された場合、判決までの数か月を勾留されたまま過ごすか、自宅から法廷に通うかで、仕事と家族の生活の続き方が変わります。保釈されていれば、保護者との示談を自分の負担で進めながら判決を待てます。

保釈が認められる場合と認められない場合

刑事訴訟法第89条は「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」と定めています。これを権利保釈といい、除外事由に当たらなければ裁判所は保釈を許さなければなりません。児童買春・児童ポルノ禁止法第4条は5年以下の拘禁刑で刑の下限が定められておらず、東京都の条例も2年以下のため、第1号(死刑・無期・短期1年以上の罪)には当たりません。一方、相手が16歳未満で刑法第177条が適用される事案は法定刑が5年以上の有期拘禁刑になり、この時点で第1号に当たって権利保釈の枠から外れ、第90条の裁量保釈で判断されます。児童買春法や条例で扱われる場合に問題になるのは、次の3つです。

除外事由内容買春・援助交際の事件での当たり方
第89条第2号前に死刑・無期・長期10年を超える拘禁刑に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがある同種の前科があると当たります
第89条第4号罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある端末に残るやり取りや画像を消したと疑われる場面で当たります
第89条第5号被害者や事件関係者、その親族に害を加えたり畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある相手やその保護者へ自分から連絡を取った経緯があると当たります。この種の事件で最初の壁になります

相手は18歳未満で、生活圏が近いことも珍しくありません。逮捕されたあとに相手や保護者へ自分から連絡を取らないでください。連絡した事実そのものが、保釈を認めない理由として使われます。

除外事由に当たる場合でも、裁判所は第90条により職権で保釈を許せます。この裁量保釈では、逃亡や罪証隠滅のおそれの程度に加えて、身体の拘束が続くことで被告人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益の程度を考慮すると条文に書かれています。勤務先を失う見込み、治療を続けている病気、扶養している家族がいる事情は、ここで示す材料になります。解雇の通知、通院の記録、家族の収入が分かるものを弁護士に渡してください。

保証金はいくらかかるか

保釈が許されるときは、裁判所が保証金額を定めます(第93条第1項)。金額は犯罪の性質と情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産を考慮し、出頭を保証するに足りる相当な金額とされています(同条第2項)。金額の分布や平均額を示した公的な統計はありません。裁判所も法務省も保釈保証金の額を集計して公表していないため、事件ごとに裁判所が個別に決めるものとして扱ってください。

保証金は、判決が確定して手続きが終われば戻ります。一方、召喚に正当な理由なく応じない、逃亡する、罪証を隠滅する、被害者に働きかける、裁判所の定めた条件に違反するといった場合は保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取されます(第96条第1項・第2項)。拘禁刑以上の実刑判決を言い渡されたあとに逃亡したときは、取消しも没取も裁判所の裁量ではなくなります(同条第4項・第5項)。

令和5年の改正では、保釈中の監督を強める規定が入りました。裁判所は、保釈された被告人に住居・労働・通学の状況や身分関係の報告を命じることができます(第95条の4)。あわせて、適当と認める人を本人の同意を得て監督者に選任し、監督保証金を納めさせる制度も設けられています(第98条の4)。家族が監督者になれるかを弁護士に確認してもらえば、保証金を用意できる額が足りないときの選択肢が増えます。

起訴される前に使えるのは勾留の執行停止

起訴前でも、勾留の執行を一時的に止める制度はあります(第95条)。保釈とは仕組みが違います。

保釈勾留の執行停止
使える時期起訴されたあと起訴される前でも使える
誰が動かすか本人・弁護人・家族の請求、または職権裁判所の職権のみ(請求の規定がない)
保証金必要不要
中身勾留の効力を残したまま釈放親族などに委託、または住居を制限して執行を停止
期間判決が確定するまで日時を区切って指定される

勾留の執行停止は保証金が要らない一方で、本人や家族から請求する規定がなく、裁判所が職権で決めます。葬儀への参列や入院の必要といった具体的な事情があるときは、その事情が分かる書面を弁護士へ渡して、裁判所に上申してもらってください。

東京ではどれくらい保釈されているか

最高裁判所の司法統計年報によると、令和7年に全国の地方裁判所で第一審が終わった被告人のうち勾留されていたのは35,125人で、このうち保釈保証金を納めて実際に釈放されたのは11,132人でした。東京地方裁判所管内では、勾留された5,866人のうち1,947人です。

第一審が終わった被告人令和5年令和6年令和7年
全国の地方裁判所・勾留された人員31,947人33,947人35,125人
 うち保釈された人員10,185人10,956人11,132人
東京地裁管内・勾留された人員5,117人5,603人5,866人
 うち保釈された人員1,744人1,820人1,947人

東京地裁管内の数字は、東京地方裁判所の本庁・支部に管内の簡易裁判所を含めた合計です。地方裁判所だけの内訳は公表されていません。司法統計年報が公表しているのは人員のみで、保釈率という指標は統計表に載っていません。保釈された人員は、保釈許可の決定があり、保証金の納付により現実に釈放された人数です。

おおよそ3人に1人が保釈されている計算になります。残りの人が保釈を認められなかったのではなく、そもそも請求していない事件も含まれます。起訴の直後に弁護人から請求してもらえば、判決までの期間を自宅で過ごせる可能性が上がります。起訴された連絡を受けたら、その日のうちに弁護士へ保釈請求の準備を頼んでください。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第93条・第95条・第95条の4・第96条・第98条の4・第207条、出典:最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」第32表法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」

買春・援助交際の事件で弁護士に依頼できること

この種の事件では、どの規定が適用されるかで法定刑が5年以上から2年以下まで大きく変わります。その見極めが弁護活動の出発点です。都内では事件を扱った警察署に身柄が置かれ、東京地方検察庁が処分を決めます。

適用される規定を見極める

相手の年齢、対償の有無、行為の内容によって、刑法・児童買春法・都条例のどれで扱われるかが変わります。想定される展開を早い段階で示せます。

保護者との示談を進める

捜査機関を通じて連絡を取り、謝罪と賠償の方法を決めます。検察官が処分を決める前に成立させられれば、判断に反映されます。

年齢の認識について主張を組み立てる

やり取りの記録から、相手が年齢を偽っていた経緯を示せる場合があります。消さずに残したまま相談してください。

端末に残るデータの扱いを整理する

児童ポルノにあたる画像があれば、所持だけで別の罪になります。何が入っているかを把握したうえで方針を決められます。

勤務先や家族への影響を見通す

勾留の期間が長引けば、職を失うことにつながります。身柄の解放を申し入れられます。

外国籍の人が有罪になったときの在留資格

在留資格への影響は、罪名ごとに根拠となる条文が違います。出入国管理及び難民認定法(入管法)第24条第4号の2は、技術・人文知識・国際業務、留学、技能実習など別表第一の在留資格で在留している人が特定の罪で拘禁刑に処せられた場合を退去強制事由としており、執行猶予を除く定めがないため猶予がついても対象になります。ただしこの号が挙げているのは、窃盗・強盗・詐欺・恐喝・傷害・殺人・住居侵入・賭博・文書偽造などの刑法の章と一部の特別法で、児童買春・児童ポルノ禁止法も東京都の条例も入っていません。

そのため、買春・援助交際の事件は第24条第4号リで判断されます。こちらは無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者が対象で、ただし書により刑の全部の執行猶予を受けた場合は除かれます。略式命令による罰金で終わった場合も、この号には当たりません。

根拠対象買春・援助交際の事件での当たり方
第24条第4号の2別表第一の在留資格で、窃盗・詐欺・傷害などの罪により拘禁刑に処せられた者(執行猶予を除く定めなし)対象の罪に入っていないため、当たりません
第24条第4号リ無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予は除く)1年を超える実刑になった場合に当たります

相手が16歳未満で刑法第177条が適用される事案は、性犯罪の章が第24条第4号の2の対象に入っていないため、同じく第4号リで判断されます。法定刑が5年以上の有期拘禁刑であるため、実刑になれば1年を超える拘禁刑に当たります。

退去強制になると、その後の入国も制限されます。入管法第5条第1項第9号は、退去強制された人の上陸拒否期間を、退去強制の回数と時期に応じて1年・5年・10年と定めています。

身柄を拘束されている期間そのものにも影響があります。入管法第22条の4第6号は、別表第一の在留資格でその在留資格の活動を継続して3か月以上行わないで在留していることを在留資格の取消事由としています。勾留や服役で就労や通学が止まった期間は、ここに当たり得ます。正当な理由があると認められる場合は除かれるため、勾留されている事情を入管へどう説明するかを、刑事事件の弁護と並行して決めてください。

刑事手続と入管手続はつながっています。入管法第62条第2項は、国や地方公共団体の職員に対し、職務を行うなかで退去強制事由に当たると思われる外国人を知ったときの通報を義務づけています。同条第3項は、刑事施設の長が刑期満了などで釈放するときに直ちに通報しなければならないと定めています。刑の執行が終わってから改めて手続きが始まるのではなく、釈放の時点で入管へ引き継がれます。

退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留を特別に許可する制度があります(第50条)。ただし退去強制令書が発付されたあとは申請できません(同条第3項)。判断の考え方は「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定・令和6年6月10日から運用)に示されており、日本人や永住者との家族関係といった積極要素が、素行や退去強制の理由となった事実といった消極要素を明らかに上回る場合に、許可の方向で検討されるとされています。判決が確定する前の段階で、入管手続きを扱える弁護士へつないでもらってください。令書が出てからでは申請の道が閉じます。

出入国在留管理庁の集計では、令和7年の入管法違反事件18,442人のうち、刑罰法令違反を主たる違反事由とするものは503人でした。前年の384人から増えています。なお、入管庁は違反事由を「刑罰法令違反」として一括で集計しており、罪名別の内訳は公表していません。

東京の事件であれば、窓口は東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30/0570-034259)です。東京都のほか埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野・新潟と、横浜支局が担当する神奈川を合わせた1都9県を管轄しています。窓口の受付は平日9時から16時までです。被収容者との面会の受付は、8時40分から11時までと12時40分から16時までとなっています。在留手続きの一般的な相談は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が平日8時30分から17時15分まで、日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・タイ語・ミャンマー語・シンハラ語の11言語で受け付けています。

制度の参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第22条の4・第24条・第50条・第62条、出典:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」図表2出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」

東京で買春・援助交際の事件に対応する弁護士の選び方

この罪では、起訴されるかどうかと、どの規定が適用されるかの2つが結果を決めます。次の5つを確認すれば、いまの段階で動ける事務所を絞り込めます。

東京で弁護士を選ぶときの確認点

  • 連絡した当日に、身柄がある警察署まで接見へ向かえるか
  • 児童買春法と東京都の条例の両方を踏まえて説明できるか
  • 保護者との示談を扱った経験があるか
  • 端末に残るデータの扱いについて助言できるか
  • 示談金とは別に、弁護士費用の総額を最初に説明してくれるか

保護者との交渉に慣れている

示談の相手は本人ではなく保護者です。被害を受けた側の家庭にとっては、加害者側から連絡があること自体が負担です。同種の事件を扱った経験がある事務所であれば、どのように連絡を取り、何を伝えるかを組み立てられます。

身柄がある警察署へその日に向かえる

警視庁には102の警察署があり、事件を扱った署に身柄が置かれます。逮捕から48時間以内に事件は検察官へ送られ、その後24時間以内に勾留するかどうかが決まります。多摩地域の事件では、その後の手続きが立川の検察庁・裁判所で進みます。接見にかかる時間と日当の扱いを依頼前に聞いておけば、費用が想定と食い違うことを防げます。

当番弁護士・国選弁護人との違いを理解して選ぶ

逮捕された直後に呼べるのは当番弁護士です。東京三弁護士会に依頼すれば弁護士が接見に来て、1回目の接見に費用はかかりません。ただし当番弁護士は状況を把握して助言する役割で、その後も活動を続けてもらうには改めて依頼が必要です。国選弁護人は勾留が決まった後に裁判官が選任する制度で、被疑者の側で弁護士を指名することはできません。示談をすぐ始めたい場合は、私選で依頼する弁護士を選びましょう。

買春・援助交際の事件の弁護士費用

買春・援助交際の事件を弁護士に依頼した場合、費用の総額はおよそ60万円から110万円程度が目安です。刑法第177条が適用される場合や、起訴されて公判まで対応する場合は、これより上がります。

項目内容費用の目安
相談料弁護士に相談する際にかかる費用30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もあります)
着手金依頼する時点で支払う費用35万円〜60万円
報酬金事件終了時に結果に応じて発生する費用30万円〜50万円
接見費用・日当留置施設での面会、公判への出席1回あたり2万円〜5万円
実費交通費や郵送費など数千円〜数万円
総額60万円〜110万円程度

保護者へ支払う示談金は弁護士費用とは別に必要です。費用は事件の内容と弁護活動の範囲によって変わります。

費用の準備が難しい場合は、収入と資産が基準以下であれば法テラスの立替制度を利用できることがあります。東京には法テラス東京(新宿区西新宿)と法テラス多摩(立川市曙町)の2か所があります。

東京の検挙状況

都内では令和7年中に、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で291件・184人が検挙されました。検挙された184人のうち60人(32.6%)は少年です。

法令検挙件数検挙人員うち少年
児童買春・児童ポルノ禁止法291件184人60人
青少年保護育成条例117件84人22人
売春防止法126件136人14人

令和7年中の数値です。少年の割合は公表値から算出しています。

全国では令和6年に、児童買春で416件・290人が検挙され、被害児童は283人でした。青少年保護育成条例による「みだらな性行為等」は773件・528人で、条例による検挙のほうが件数が多くなっています。

ここに挙げた数値は、都内や全国でどれだけの事件が扱われているかを示すものです。個人が逮捕される確率や、起訴・有罪の見通しを示すものではありません。自分の事件がどう進むかは、相手の年齢、対償があったか、示談が成立したか、繰り返していないかといった個別の事情から決まります。

出典:警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第55表警察庁「令和6年における少年非行及び子供の性被害の状況」

東京の買春・援助交際でよくある質問

Q1. 相手が18歳未満だと知りませんでした。

認識がなければ罪は成立しませんが、「18歳以上だと聞いていた」という説明だけでは足りません。何をもって確認したのかが問われます。やり取りの記録を消さずに弁護士へ渡してください。相手が年齢を偽っていた経緯が残っていれば、材料になります。

Q2. お金を渡していなければ罪になりませんか?

児童買春罪は成立しませんが、16歳未満が相手であれば刑法第177条(5年以上の有期拘禁刑)、16・17歳が相手であれば東京都の条例(2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)で扱われます。食事や宿泊場所の提供も対償にあたります。

Q3. 交際していました。それでも罪になりますか?

東京都の条例は婚約中または真摯な交際関係にある場合を除いています。ただし交際の期間、家族に紹介していたか、やり取りの内容から判断されます。関係を示す記録を消さずに弁護士へ渡してください。

Q4. 相手やその親が許してくれれば終わりますか?

終わりません。児童買春は非親告罪で、告訴がなくても起訴できます。ただし示談の成立は、検察官が起訴を判断するときの事情として示せます。処分が決まる前に成立させましょう。

Q5. 保護者に直接謝りに行ってもよいですか?

行かないでください。連絡先を本人が知ることはできず、自分で連絡を試みれば処罰感情を強めるだけです。弁護士が代理人として捜査機関を通じて連絡を取ります。

Q6. 端末に画像が残っています。消してもよいですか?

消さないでください。削除しても復元され、証拠隠滅として扱われます。児童ポルノにあたる画像を所持していれば、それだけで1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。何が入っているかを含めて弁護士へ相談してください。

Q7. 罰金で終わりますか?

令和6年に児童買春・児童ポルノ禁止法違反で起訴された1,090人のうち、666人(61.1%)が略式命令の請求でした。ただし起訴率は71.3%と高く、条例の43.5%を大きく上回ります。罰金も有罪であり、前科として記録が残ります。

Q8. 相手が16歳未満でした。

対償の有無にかかわらず、刑法第177条第3項が適用されます(13歳以上16歳未満は、行為者が5歳以上年長の場合)。法定刑は5年以上の有期拘禁刑で、児童買春法よりも格段に重くなります。

Q9. 自画撮り画像を送るよう頼んだだけです。

東京都の条例第18条の7は、青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為を禁じています(罰則30万円以下の罰金)。刑法第182条第3項も映像送信の要求を処罰しますが、こちらは16歳未満が対象です。条例は18歳未満全体が対象です。

Q10. 会社に知られますか?

勾留されて出社できない状態が続けば、勤務先が事情を知ることになります。勾留を避けられるかどうかで、休む期間が大きく変わります。逮捕から数日のうちに弁護士が申し入れれば、在宅のまま捜査が進む可能性が上がります。

Q11. 家族が逮捕されました。会えますか?

勾留が決まるまでは家族は面会できません。弁護士は制限を受けずに会えます。当番弁護士センター(03-3580-0082)へ連絡して接見に向かってもらいましょう。1回目の接見は無料です。

Q12. 裁判は霞が関と立川のどちらですか?

事件を扱った警察署の所在地によって決まります。23区と島しょ地域の事件は千代田区霞が関の東京地方裁判所、多摩地域の事件は立川市の立川支部で審理されます。罰金で終わる場合は法廷に立たず、書面だけで手続きが済みます。

東京都で買春・援助交際の弁護士を探す どの規定で扱われるかが決まる前に相談してください

相手の年齢と対償の有無で、法定刑が5年以上から2年以下まで変わります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる地域は事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、夜間・休日に対応している事務所へすぐ電話してください。まだ連絡が来ていない段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。

参考資料・更新情報

本ページは2026年9月18日時点の公表情報にもとづいて作成しています。都内の統計は警視庁「警視庁の統計(令和7年)」、処分の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報を使用しています。勾留と保釈の人員は最高裁判所「令和7年 司法統計年報 刑事編」第32表、在留資格に関する統計は出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」を使用しています。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。

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