神奈川県で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
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弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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その後駅員に誤ったところ被害届は上司と相談するとのことでした。
被害届が出るとどのような経過になるのでしょうか?
また弁済の意思は示しましたが金額は言われるままの方がいいのでしょうか?
弁護士に介入してもらったほうがいいのでしょうか。
被害弁償はした方がいいですが、相手の言われたままではなく、見積書等を見せてもらって、正当な額を払うべきでしょう。
被害届が出された場合、弁償して被害届を取り下げてもらう必要があるので、弁護人を付けた方がいいと思います。
その際に店長が間に入って止めようとしてくれた時に店長に危害を加えてしまいました。
その後そのお店のオーナーから連絡があり、
「この件でスタッフが辞めると言っている。スタッフに謝罪とお金を包んで欲しい。もしそこで解決できずにスタッフが辞めたら辞めた時の損害を請求する、裁判でもする。」
と言われました。
自分は酔っていて覚えてないとはいえ加害者なので店長に加えた危害については誠意を持って償いたいと思ってます。
ただそこで
[店長が店を辞めてしまったときの損害をオーナーから請求され裁判になった場合、自分に支払い義務はあるのでしょうか?]
どうか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
喧嘩を止めようとした店長に危害を加えたようですから、それに対する損害賠償の義務はあると思われます。
しかし、店を辞めたこととどう関係があるのか、よくわかりません。
ですから、必ずしも義務があるとは言い切れませんが、店長が怪我をしたことで恐怖を感じ、仕事を続けることができなくなった、と言われれば、因果関係がまったくないとも言い切れないとも思われます。
謝罪とある程度の示談金を支払って、おさめられた方がよいと思います。
仮にあなたが被害弁償を行う意思と資力があり、相手方にこれに応じる意思があれば示談において宥恕文言等を入れることで不起訴処分となる可能性あります。
家族に知られたくない場合は、あらかじめ連絡先を警察に教えておけば、自分以外に事実を知らされる可能性は低いといえます。
言われ預けましたが、戻って来ません。
高価なものですから、ひとまずは弁護士に依頼してでも通知を送って返却を求めるべきでしょう。それでも返却されない場合は返還請求又は相当額の損害賠償請求を求めて訴訟提起することになります。LINEでの約束の記載の仕方によっては証拠としての価値が変わってきますので、まずは弁護士にやりとりや経緯を説明して相談してはいかがでしょうか。
相手が脅してくる様であれば弁護士に相談の上で対処されるのが良いと思います。
会社の後輩と酒を飲んでいた時、後輩に肩パンチ(相手の肩を交互に殴る遊び)を持ち掛け後輩にケガをさせてしまった。
殴った回数は約20発。前半は交互に殴っていたが途中から私が一方的に殴ってしまった。ケガの程度は両肩、手の甲に腫れと大きなあざ、診断結果は打撲。「全治〇〇か月」は聞けていないが2週間後にはほぼ治ったと相手と会話で聞いた。
相手のご両親は憤慨しており、慰謝料を要求してきている。私もお支払いしたいと思っている。
相手は現在、心労のため会社を休んでいる。期間としては1か月弱ほど。3月初旬より復帰する予定。
私は懲戒処分となり、降格と異動(県外転勤)となる。
会社からは「これからは当事者同士の示談となり会社は間に入れない。また、相手とあなた(私)で会話させるわけにはいかないのであなたは弁護士を用意するように」と指示を受けた。
上記状況のため、早ければ3月初旬より相手側との示談が開始されます。
進め方、対応についてご相談させて頂きたく、投稿いたしました。
現在は新しい職場で同じ保育士をしています。
警察に呼ばれていて、日程調整中です。
神奈川県の犯罪件数と検挙率
神奈川県では令和2年、35,241件の犯罪が事件として認知されており、全国第5位の多さになっております。またその中では、17,496件が検挙にいたっており、こちらは全国第4位の多さになっております。
起こしてしまった事件を警察が認知した場合に、検挙に至る可能性は49.65%になります。
こちらは、宮城県に次いで、全国第32位の高さになっております。
過去数年で神奈川県の犯罪認知件数・検挙数・検挙率は、以下のように推移しています。
年度 |
事件認知件数 |
検挙数 |
検挙率 |
2016 |
58,127件 |
22,964件 |
39.51% |
2017 |
53,628件 |
22,338件 |
41.65% |
2018 |
46,780件 |
20,062件 |
42.89% |
2019 |
41,780件 |
17,738件 |
42.46% |
2020 |
35,241件 |
17,496件 |
49.65% |
参考:刑法犯 認知・検挙状況の推移グラフ、令和2年1~12月犯罪統計【確定値】
神奈川県における犯罪件数・検挙数ともに減少傾向にあります。
2016年と2020年の検挙率を比較すると、検挙率は10%程度のアップになっており、全体的にみれば「犯罪は減っており、逮捕されやすい状況」になっていると言えます。
警察組織による検挙とは?
検挙といえば、一般的には逮捕をして捜査を進めるイメージがありますが、逮捕されずに検挙される場合もあります。
在宅捜査になれば、身体拘束を受けずに日常生活を送りながら捜査を受けることが可能です。証拠隠滅や逃亡の恐れがないと認められれば、必ずしも逮捕されるとは限りません。
ちなみに弁護士の働きかけにより、逮捕されたが在宅捜査に切り替えてもらえた事例があります。
逮捕されると、起訴・不起訴の確定までに最長23日間の身体拘束を受ける可能性があるので、長期拘束を避けたい場合には弁護士への相談を検討しましょう。
神奈川県で起こった犯罪の傾向
令和3年の神奈川県全体の犯罪件数は33,252件になっております。犯罪の内容としては窃盗犯とその他の刑法犯が多い傾向にあります。
令和3年のそれぞれの認知数は、以下のとおりです。
犯罪名 |
認知数 |
凶悪犯 |
237件 |
粗暴犯 |
2,359件 |
窃盗犯 |
11,761件 |
知能犯 |
2,278件 |
風俗犯 |
812件 |
その他の刑法犯 |
3,596件 |
刑法犯総数 |
33,252件 |
もっとも多く発生しているのが万引きや空き巣などの窃盗犯で、全体の約35%を占めています。
また、他の都道府県と比較して、粗暴犯と知能犯が多くなっているところが特徴的です。
語句 |
内容 |
凶悪犯 |
殺人、強盗、放火、強姦(かん) |
粗暴犯 |
暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合 |
窃盗犯 |
窃盗 |
知能犯 |
詐欺、横領(占有離脱物横領を除く。)、偽造、涜(とく)職、背任。ただし、第4章においては詐欺、横領(占有離脱物横領を含む。) |
風俗犯 |
賭博(とばく)、猥褻(わいせつ) |
神奈川県で犯罪が多い地区
神奈川県警察の調査では、令和2年に県内で認知された事件件数の市区町村上位10位は、以下の通りでした。
地域 |
犯罪認知件数 |
横浜市 |
13,567件 |
川崎市 |
6,210件 |
相模原市 |
3,276件 |
藤沢市 |
1,681件 |
大和市 |
1,152件 |
横須賀市 |
1,135件 |
厚木市 |
1,033件 |
平塚市 |
916件 |
茅ヶ崎市 |
790件 |
小田原市 |
749件 |
上位3地域については、市町村の人口数と同じ並びであり、比例して多い状態です。横浜市は川崎市と比べても、人口が約2.5倍であるため、人口に対する犯罪率もほぼ同等といえるでしょう。
その他も概ね人口順といえますが、相模原市に次ぐ人口の横須賀市は6番目まで認知数が抑えられています。