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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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弁護士 髙田 慎介(あやはし法律事務所)
| 住所 |
〒904-2153 沖縄県沖縄市美里5-24-18-203 |
|---|---|
| 最寄駅 | ※無料駐車場あり 「県営美咲団地前」バス停より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜21:00 土曜:06:00〜21:00 日曜:06:00〜21:00 祝日:06:00〜21:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2丁目8番1号JEI那覇ビル5F(旧ビル名:沖縄大京ビル)(那覇オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | ゆいレール「県庁前」駅より徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2丁目8番1号JEI那覇ビル5F(旧ビル名:沖縄大京ビル)(那覇オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | ゆいレール「県庁前」駅より徒歩4分 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町2-7-8小倉ビル8階(北九州オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR 山陽新幹線・在来線・北九州高速鉄道「小倉」駅 小倉城口(南口)出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町2-7-8小倉ビル8階(北九州オフィス) |
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平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 路面電車「西浜町」電停より徒歩2分/「浜町アーケード」電停より徒歩3分/「新中華街」電停より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR宮崎駅 高千穂口(西口)より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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〒870-0034 大分県大分市都町1-1-23TKフロンティアビル(旧・住友生命ビル)5階(大分オフィス) |
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| 最寄駅 | JR「大分駅」北口より徒歩6分 |
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| 最寄駅 | JR宮崎駅 高千穂口(西口)より徒歩6分 |
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〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町18番地1南国センタービル6階(鹿児島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「鹿児島中央」駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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アトム法律事務所 福岡支部
| 住所 |
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄空港線「天神」徒歩2分、西鉄「福岡(天神)」徒歩5分、地下鉄七隈線「天神南」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 吉村航 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内 |
|---|---|
| 最寄駅 | 宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
| 弁護士 | 内山 悠太郎 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
山下江法律事務所 広島本部
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 柴橋 修 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人デイライト法律事務所
| 弁護士 | 宮崎 晃 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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沖縄県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士の受付は平日1本、土日祝は2本
沖縄県の地方裁判所は那覇地裁1つなので、弁護士会も沖縄弁護士会の1会です(弁護士法第32条)。平日は、身柄のある警察署がどこでも会の代表と同じ098-865-3737で受け付けます。土日祝は留守番電話での受付となり、身柄のある場所が那覇・豊見城・浦添・宮古島・八重山の署か那覇・宮古の拘置支所なら098-865-3737、宜野湾・沖縄・うるま・石川・名護の署なら098-894-8663に録音します。依頼すると、原則として24時間以内に当番の弁護士が本人と面会します。
留守番電話に録音する7項目(沖縄弁護士会の案内)
- 電話をかけた人の名前
- 折り返しの連絡先
- 逮捕された人との関係
- 逮捕された人の名前
- 容疑の内容(壊した物が建物か、それ以外の物か分かる範囲で)
- 逮捕された日時
- 身柄を拘束されている警察署や施設の名前
※日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)の沖縄の番号は098-865-3737です。土日祝の番号の振り分けは、沖縄弁護士会の「当番弁護士」のページに挙がっている警察署・施設だけを記載しています。
在宅のまま呼び出しを受けている段階の相談先
沖縄弁護士会の法律相談は下の3か所で、相談料は30分5,500円(資力が一定以下なら無料)です。相談の種類には「刑事弁護に関する相談」が挙がっており、電話予約は平日10時〜15時、Web予約は24時間受け付けています。
| 相談センター | 所在地 | 電話 | 相談日 |
|---|---|---|---|
| 那覇(沖縄弁護士会館2階) | 那覇市松尾2-2-26-6 | 098-865-3737 | 月〜金 |
| 沖縄支部 | 沖縄市知花6-6-5 | 098-934-5722 | 月・水・金 |
| 名護支部 | 名護市宇茂佐914-3 | 0980-52-5559 | 月・木 |
宮古・八重山には弁護士会の相談センターがないので、島で呼び出しを受けているなら、刑事事件を扱う事務所へじかに連絡してください。制度の案内だけなら、法テラス・サポートダイヤル(0570-078374・平日9時〜21時、土曜9時〜17時)でも聞けます。
物を壊された側と、届け出る前のもめごとの窓口
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 沖縄県警察 警察安全相談 | #9110/098-863-9110 | 平日8時30分〜17時15分(時間外は自動音声) |
| (公社)沖縄被害者支援ゆいセンター | 098-866-7830 | 平日10時〜16時 |
| 沖縄県犯罪被害者等支援総合窓口 | 098-866-4115 | 平日9時〜17時(12時〜13時を除く) |
| 那覇地方検察庁 被害者ホットライン | 098-835-9997 | 平日9時〜17時。時間外は留守番電話・FAX |
| 沖縄弁護士会(犯罪被害者の法律相談) | 098-865-3737 | 初回30分無料 |
※ゆいセンターは、沖縄県公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体の指定を受けた県内で唯一の団体で、県の総合窓口の業務も請け負っています。慰霊の日(6月23日)は、県の総合窓口もゆいセンターも受付を休みます。暴風警報が出て公共交通機関が運休すると、#9110の業務が一時止まる場合もあります。
壊したと言われて相手ともめているものの、まだ届け出られていない段階なら、相手の家や店へ押しかけて話をつけようとせず、弁護士か#9110に連絡してください。言い争いが新たな事件になるのを防げます。
出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、沖縄弁護士会「法律相談」、沖縄弁護士会「アクセス」、沖縄弁護士会「犯罪被害に関する相談」、法テラス「法テラス沖縄」、沖縄県警察「窓口一覧」、沖縄県警察「警察安全相談(#9110)」、沖縄県「犯罪被害者等支援(相談窓口)」、那覇地方検察庁「被害者支援」
沖縄県で器物損壊の疑いをかけられたら最初にすること
このページは、沖縄県内で他人の車や店の備品、住まいの窓などを壊したと疑われた本人と家族のためのものです。器物損壊罪は被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪で(刑法第264条)、起訴される前に示談がまとまり告訴が取り消されれば、器物損壊の罪では起訴されません。ただし県内では、令和6年に器物損壊で検挙された102人のうち55人(53.9%・算出)が逮捕されており、刑法犯全体の37.6%(算出)を大きく上回ります。認知件数も令和7年は825件と2年続けて増えました。逮捕されたかどうかにかかわらず、処分が決まる前に弁護士を通じて相手との話し合いを始めてください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が那覇市や沖縄市など、本島の警察署で逮捕された
- 平日は沖縄弁護士会の098-865-3737に当番弁護士を頼んでください。土日祝は留守番電話になり、宜野湾・沖縄・うるま・石川・名護の署に身柄があるなら098-894-8663、那覇・豊見城・浦添の署なら098-865-3737に、本人の名前と署名を録音しましょう。
- 店や相手の家で壊したあと、警察署へ来るよう連絡があった
- 出向く日より前に刑事事件を扱う弁護士へ相談し、謝罪と弁償の申し入れを先に動かしてください。在宅のまま捜査が進む事件でも、告訴が取り消されれば起訴を避けられます。
- 旅行や出張で沖縄に来ていて、壊した物の弁償を求められている
- 県外の自宅へ戻る前に、沖縄の弁護士を代理人に決めておきましょう。帰ったあとも、示談の交渉と警察からの呼び出しへの対応を、弁護士を窓口にして続けられます。
- 家族が宮古島署・八重山署にいる
- 申し込み先は本島の事件と同じ沖縄弁護士会で、土日祝も098-865-3737です。本島の事務所に私選で頼むなら、島への接見1回ごとの航空運賃と日当を先に見積もってもらいましょう。依頼後に費用がふくらむのを防げます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第264条、沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、沖縄弁護士会「当番弁護士」
沖縄県で器物損壊の容疑により逮捕されたあとの流れ
県内で器物損壊により逮捕される人の多くは、壊したその場で取り押さえられる現行犯逮捕です(令和6年は逮捕された55人のうち40人)。逮捕後は、警察が48時間以内に検察官へ送り、検察官が24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は10日間、延長されると最長20日間です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。告訴の取消しは起訴される前でなければ効き目がないので、示談はこの期間のうちにまとめてください。段階ごとの動きは逮捕後の流れを解説した記事で取り上げています。
壊した場所の警察署から、処分する検察庁と裁判所が決まる
沖縄県警の警察署は14署です。起訴するかを決める那覇地方検察庁は、那覇市の本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部に分かれ、区検察庁5庁はそれぞれ本庁・支部と同じ所にあります。罰金で終わる略式命令は5つの簡易裁判所が出し、正式な裁判は那覇地裁の本庁と同じ4支部が受け持ちます。
| 物を壊した地域・島 | 受け持つ警察署 | 処分を決める検察庁 | 略式命令/公判の裁判所 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|
| 那覇市(小禄地区を除く)・久米島町・渡嘉敷村・座間味村・粟国村・渡名喜村・南大東村・北大東村 | 那覇 | 地検本庁(那覇区検) | 那覇簡裁/地裁本庁 | 福岡高裁那覇支部 |
| 那覇市小禄地区・豊見城市・糸満市・八重瀬町・南城市・与那原町・南風原町・浦添市・西原町 | 豊見城・糸満・与那原・浦添 | 地検本庁(那覇区検) | 那覇簡裁/地裁本庁 | 福岡高裁那覇支部 |
| 沖縄市・北谷町・北中城村・嘉手納町・読谷村・宜野湾市・中城村・うるま市 | 沖縄・嘉手納・宜野湾・うるま・石川 | 沖縄支部(沖縄区検) | 沖縄簡裁/沖縄支部 | 福岡高裁那覇支部 |
| 名護市・国頭村・大宜味村・東村・本部町・今帰仁村・伊江村・伊平屋村・伊是名村・恩納村・金武町・宜野座村 | 名護・本部・石川 | 名護支部(名護区検) | 名護簡裁/名護支部 | 福岡高裁那覇支部 |
| 宮古島市・多良間村 | 宮古島 | 平良支部(平良区検) | 平良簡裁/平良支部 | 福岡高裁那覇支部 |
| 石垣市・竹富町・与那国町 | 八重山 | 石垣支部(石垣区検) | 石垣簡裁/石垣支部 | 福岡高裁那覇支部 |
※裁判所の区分は裁判所「沖縄県内の管轄区域表」(市町村名は平成18年4月1日現在の行政区画による表示)、警察署の受け持ちは「沖縄県警察の組織に関する条例」の別表、検察庁は那覇地方検察庁「交通案内」によります。中城村のうち字南上原の一部は浦添署の受け持ちです。福岡高等裁判所那覇支部は、那覇地裁と同じ那覇市樋川の建物にあります。
警察署の受け持ちと裁判所の区域が食い違う地域があります。那覇市の小禄地区は豊見城署の管轄でも裁判所は那覇の本庁、恩納村・金武町・宜野座村は石川署の管轄でも裁判所は名護支部で、同じ石川署が受け持つうるま市石川は沖縄支部の区域です。弁護士には警察署の名前だけでなく、物を壊した場所の字名や通りの名前まで伝えてください。どの庁で処分と裁判が進むかの見通しを、初回の面会で聞けます。
起訴後に移される拘置支所は、那覇地裁の隣の那覇拘置支所と、平良支部の隣の宮古拘置支所の2つです。石垣市の刑事施設は八重山刑務支所で、3つとも沖縄刑務所の支所にあたります。宮古・八重山の署へ本島の弁護士が接見に行くには飛行機を使うため、台風で便が欠航すれば、接見も示談の打ち合わせも後ろへずれ込みます。家族が島の署にいるなら、面会を終えた当番弁護士に、島で動ける弁護士の紹介を頼んでください。
出典:裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、那覇地方裁判所「所在地一覧」、福岡高等裁判所「所在地一覧」、那覇地方検察庁「交通案内」、沖縄県警察「県内の警察署」、沖縄県法規集「沖縄県警察の組織に関する条例」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
沖縄県で器物損壊が問われる罪と刑罰
刑法第261条は、他人の物を「損壊し、又は傷害した者」を3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料に処すると定めています。「傷害」の語があるのは、ペットなどの動物を傷つける行為も含まれるためです。同じ「壊した」でも、相手が建物か文書か動物かで罪名が変わり、示談で起訴を止められるかどうかも違ってきます。県警の取調べで告げられた罪名は書き留めて、面会に来た弁護士に見せてください。
| 何を壊したか | 問われる罪 | 法定刑 | 親告罪か | 金銭の刑 |
|---|---|---|---|---|
| 車・バイク・店のグラスや扉・家財・ペットなど | 器物損壊等(刑法第261条) | 3年以下の拘禁刑 | 親告罪 | 30万円以下の罰金・科料 |
| 住宅や店舗の建物そのもの | 建造物等損壊(刑法第260条) | 5年以下の拘禁刑 | 親告罪ではない | ない |
| 他人の権利・義務に関する文書 | 私用文書等毀棄(刑法第259条) | 5年以下の拘禁刑 | 親告罪 | ない |
| 犬や猫など愛護動物を殺したり傷つけたりする | 動物愛護法第44条第1項 | 5年以下の拘禁刑 | 親告罪ではない | 500万円以下の罰金 |
| はり札や標示物を汚す | 軽犯罪法第1条第33号 | 拘留 | 親告罪ではない | 科料 |
※親告罪の範囲は刑法第264条によります。罰金・科料の欄は、拘禁刑(軽犯罪法は拘留)に代えて科されうる刑です。
上限が3年の器物損壊は、有罪となっても刑の全部の執行猶予が付けられる範囲に収まります(刑法第25条第1項)。気をつけたいのは建物を壊した事件で、壊した部分が建物そのものと判断されると建造物損壊にあたり、罰金刑がなく、告訴の取消しで起訴を止めることもできません。県内の建造物損壊の認知件数は、令和5年の80件から令和6年は114件に増えています。壊れた物の写真と修理の見積書を最初の相談に持っていき、どの罪で扱われそうかを弁護士に見立ててもらいましょう。
壁やシャッターに落書きをしたとき
店のシャッターや住宅の外壁、車にスプレーで書いた落書きも、消すのに費用や手間がかかれば器物損壊か建造物損壊の問題になり、はり札を汚した程度なら軽犯罪法で扱われることがあります。県内の軽犯罪法違反の検挙は令和6年に15件・17人で、落書きに限った数ではありません。消す費用を誰がどう負担するかを示談で決められれば、告訴の取消しにつなげられるので、書いた場所と範囲を包み隠さず弁護士に話してください。
飲食店や路上で、酒に酔って壊したとき
沖縄県は「ちゅらうちなー安全なまちづくり条例」に「アルコール関連犯罪の防止」の章を置いていますが、罰則のない条例で、酔って物を壊したときに問われるのは刑法第261条です。店のグラスや扉を割った、口論の相手の車を蹴ってへこませたといった場面では、店員や周りの客に取り押さえられて現行犯逮捕につながることがあります。記憶があいまいな部分は推測で埋めず、覚えていないことはそのまま弁護士に伝えてください。取調べで話が食い違う事態を避けられます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第25条・第259条〜第264条、e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条、e-Gov法令検索「軽犯罪法」第1条、警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、沖縄県法規集(ちゅらうちなー安全なまちづくり条例)
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、告訴を取り消す約束まで示談書に入れる
壊したことを認めるなら、弁護活動の中心は被害者との示談です。告訴は起訴されるまで取り消すことができ、一度取り消した人は同じ事件で告訴し直せません(刑事訴訟法第237条)。法務省の検察統計では、令和6年に全国の検察庁が器物損壊で不起訴にした4,493人のうち、2,487人(55.4%・算出)は告訴の欠如・無効・取消しによる不起訴でした。示談書には、弁償する金額とその支払日、告訴を取り消すことの3点を書き込んでもらってください。
壊された側が旅行者で、すでに県外へ帰っていることもあります。弁護士が代理人になれば、書面のやり取りで県外の相手とも話し合いを進められます。近所の人や同じ職場の人が相手なら、事件のあとも沖縄の同じ地域で暮らしが続くので、今後は直接連絡しないことまで条件に入れて、相手が応じやすい示談案にしましょう。
否認するなら、わざと壊したのかが争点になる
器物損壊が成り立つには、わざと壊したこと(故意)が必要です。罪を犯す意思のない行為は原則として罰せられず(刑法第38条第1項)、刑法に過失で物を壊した場合の処罰規定はないため、ぶつかって壊してしまっただけなら器物損壊罪にはなりません。弁償の責任は民事の問題として残ります(民法第709条)。取調べでは言いたくないことを言わなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書への署名押印も断れます(同条第5項)。器物損壊は取調べの録音・録画が義務づけられた事件に入らない(同法第301条の2)ので、那覇でも島の署でも、聞かれたことと答えたことを当日のうちに書き出し、次の接見で弁護士に渡してください。弁護士とは警察官の立会いなしで会えます(同法第39条第1項)。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第237条・第301条の2、e-Gov法令検索「刑法」第38条、e-Gov法令検索「民法」第709条
器物損壊事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴後に、住まいの案をそろえて請求する
保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。器物損壊は刑に下限がないので、権利保釈の除外事由のうち第89条第1号には当たりません。問われやすいのは、被害者やその親族を怖がらせる行為をするおそれ(同条第5号)です。壊した店や相手の家の近くに住んでいるなら、判決まで身を寄せられる別の住所を弁護人に伝えてください。保釈を認めてもらう材料になります。令和7年に全国で第一審を終えた勾留中の被告人35,125人のうち、保釈されたのは11,132人(31.7%・算出)でした。保証金の納付について那覇地裁本庁で問い合わせる先は、1階の会計課(098-918-3310)になります。
告訴できる期間は6か月、公訴時効は3年
器物損壊の公訴時効は3年、建造物損壊なら5年で(刑事訴訟法第250条第2項第6号・第5号)、行為が終わった時から数えます(第253条第1項)。先に期限が来やすいのは告訴の期間で、被害者が犯人を知った日から6か月を過ぎると告訴できません(第235条)。相手がいつ、どうやって自分のことを知ったのかを弁護士に話せば、告訴の期間が残っているかの見通しを聞けます。修理代などの賠償を求められる期間は、刑事の時効とは別に民法第724条で決まります。
外国籍の人の在留資格
令和7年末の沖縄県の在留外国人は33,402人で、前の年から13.7%増えています。国籍はネパール・インドネシア・中国・米国の順に多く、在留資格は永住者・留学・特定技能が上位です。器物損壊を含む刑法第2編第40章の罪は、執行猶予が付いても退去強制となる入管法第24条第4号の2には入っていません。退去強制の対象になるかどうかは、第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑に処せられた場合。刑の全部の執行猶予が付けば除かれる)で決まります。勾留で学校や仕事に3か月以上通えなくなると、在留資格の取消し(第22条の4第1項第6号)が問題になることもあります。在留カードの資格と期限は、初めての接見で弁護士に伝えてください。多言語での相談は、宜野湾市の沖縄県国際交流・人材育成財団(098-942-9215)が在留資格を問わず受け、沖縄弁護士会と協力して法律相談にもつないでいます。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第235条・第250条・第253条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、那覇地方裁判所「ダイヤルイン一覧」、e-Gov法令検索「民法」第724条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、沖縄県国際交流・人材育成財団「法律・生活相談」
器物損壊事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
県内の器物損壊事件で弁護士に任せる柱は、告訴の取消しにつながる示談と、身柄の解放の2つです。
被害者の了承を得て連絡先を受け取り、修理の見積書や購入した時期の資料で金額の根拠を詰め、告訴の取消しを盛り込んだ示談書を取り交わします。示談金の額を決める公的な基準はありません。交渉の手順は被害者との示談交渉に関する記事で詳しく紹介しています。
勾留を請求しないよう検察官に意見書を出し、勾留が決まれば準抗告を申し立て、起訴後は保釈を請求します。処分の考え方は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で説明しています。
本島の北部や島の署へ通えるかで選ぶ
沖縄弁護士会の会員は301人(2026年9月1日現在)です。日本弁護士連合会の紹介では、本島中部・北部の支部で登録する会員が増え、宮古島と石垣島に置かれたひまわり基金法律事務所も定着して、離島の相談に応じています。名護署や本部署、島の署に身柄があるなら、まず当番弁護士を呼び、私選の事務所は次の3点で比べてください。接見の遅れや、あとからの追加費用を防げます。
私選の事務所を比べる3点
- 告訴の取消しまで盛り込んだ示談をまとめた経験があるか
- 本人のいる署へ何日以内に接見に行けるか、台風で便が止まったときにどう動くか
- 那覇から離れた署や島へ通うときの日当・航空運賃と、分割払いの可否
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人
| 区分 | 使える段階 | 頼み方と条件 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕の直後から | 家族が沖縄弁護士会へ電話するか、本人が警察官などに申し出る。初回の面会は無料 |
| 国選弁護人 | 勾留が請求されたあと。在宅の捜査中は付かない | 本人が裁判官に請求する。資力が合計50万円以上なら、先に弁護士会へ私選弁護人の選任を申し出る |
| 私選弁護人 | 逮捕の前や、在宅の段階でも | 本人か家族が事務所と契約する。宮古・八重山の署へ通うと航空運賃などが加わる |
費用の目安と法テラス沖縄
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた弁護士費用は、40万円から70万円程度が目安で、修理代や示談金は別に用意します。被害額が数万円なら弁護士費用のほうが高くつくこともありますが、告訴が取り消されて不起訴になれば前科は付きません。費用の項目ごとの説明は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事に載せています。
県内にある法テラスの窓口は、那覇市楚辺の法テラス沖縄(0570-078368・平日9時〜17時)と、同じビルに入る法テラス沖縄法律事務所、宮古合同庁舎の法テラス宮古島法律事務所で、八重山・名護・沖縄市には置かれていません。法テラス沖縄の無料法律相談は、収入と資産が基準以下の人の損害賠償などの一般相談が対象で、刑事事件は案内に入っていません。弁護士費用が払えるか不安なら、接見に来た当番弁護士へそのまま相談してください。国選弁護人を付けられる見込みがあるかも含めて、その場で説明してもらえます。
出典:日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、沖縄弁護士会「刑事弁護に関する相談」、法テラス「法テラス沖縄」、法テラス沖縄「アクセス」、法テラス沖縄「法テラス宮古島法律事務所」
沖縄県の器物損壊の検挙状況
器物損壊は、壊した人が分からないまま終わる事件の多い罪です。それでも県内で検挙された人に限ると、半数を超える人が逮捕されています。
認知件数は令和7年に825件
| 年(沖縄県) | 器物損壊 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 |
|---|---|---|---|
| 令和5年(2023年) | 748件 | 161件 | 115人 |
| 令和6年(2024年) | 804件 | 151件 | 102人 |
| 令和7年(2025年) | 825件 | 196件 | 139人 |
※令和7年は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第9表、令和6年・令和5年は警察庁「令和6年の犯罪」「令和5年の犯罪」の都道府県別の値です(沖縄県警察の犯罪統計書と一致)。令和6年の検挙人員102人のうち17人は少年です。
県内の刑法犯は令和7年に10,677件(前年比11.5%増)と4年続けて増え、そのうち器物損壊は約7.7%(算出)を占めます。器物損壊の検挙率は令和7年が23.8%(令和6年18.8%)で、刑法犯全体の47.8%の半分ほどです。認知された825件のうち、約4分の3にあたる629件(算出)は検挙に至っていません。壊したまま立ち去ってしまったなら、呼び出しが来る前に弁護士と謝罪の段取りを決めてください。先に弁償を申し出れば、告訴そのものを避けられる場合があります。
令和6年は検挙された102人のうち55人が逮捕
| 罪種(沖縄県・令和6年) | 検挙人員 | 逮捕された人 | 逮捕率(算出) |
|---|---|---|---|
| 器物損壊等 | 102人 | 55人(現行犯40・緊急5・通常10) | 53.9% |
| 住居侵入 | 123人 | 75人 | 61.0% |
| 暴行 | 280人 | 106人 | 37.9% |
| 刑法犯総数 | 3,053人 | 1,148人 | 37.6% |
※沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」第7-17表の身柄措置(現行犯逮捕・緊急逮捕・通常逮捕の合計)から算出しました。検挙人員は、最も重い罪で1人と数えています。罪種別の身柄措置の令和7年分は、2026年9月末の時点で公表されていません。
器物損壊で逮捕された55人のうち40人は現行犯で、身柄を拘束されずに捜査を受けたのは47人でした。成人の検挙者85人のうち26人(30.6%・算出)には前科があります。刑法犯全体でも、令和7年の県内の逮捕率は35.5%(算出)と全国の32.2%(算出)を上回ります。在宅の扱いでも告訴が残っていれば起訴はあり得るので、呼び出しを受けた時点で示談の準備に取りかかってください。
警察署別では沖縄署が最も多い
令和6年の器物損壊804件を警察署別に見ると、沖縄市・北谷町・北中城村を受け持つ沖縄署が215件(26.7%・算出)で最も多く、那覇署138件、浦添署78件、宜野湾署64件、豊見城署57件と続きます。沖縄署管内が刑法犯全体に占める割合は16.2%(算出)なので、器物損壊はそれより偏っています(県警の資料に理由の記載はありません)。離島では宮古島署39件、八重山署23件でした。市町村別では那覇市158件、沖縄市138件です。
出典:警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、沖縄県警察「犯罪統計資料 令和7年(確定値)」
沖縄県の器物損壊事件でよくある質問
Q1. 日曜日に、家族が宜野湾署へ連れて行かれました。どこへ電話すればいいですか?
土日祝の当番弁護士は留守番電話での受付で、宜野湾・沖縄・うるま・石川・名護の署に身柄がある場合は098-894-8663です。那覇・豊見城・浦添・宮古島・八重山の署と那覇・宮古の拘置支所なら098-865-3737になります。本人の名前、警察署、容疑が器物損壊であること、折り返しの番号を録音してください。原則として24時間以内に、当番の弁護士が本人のもとへ向かいます。
Q2. 旅行中に那覇の店の物を壊し、釈放されて県外の自宅に戻りました。この先どうなりますか?
釈放されても、捜査は県内の警察署と那覇地検で続くことがあります。沖縄県の入域観光客は令和7年に1,075万6,000人と過去最高で、県の人口の約7.3倍(算出)にあたり、旅先で事件の当事者になる人も少なくありません。告訴が取り消されるのは起訴の前までです。店との示談と呼び出しへの対応は、沖縄の弁護士を代理人にして、県外にいるうちから進めてください。
Q3. 宮古島や石垣島で物を壊した場合、罰金の手続きや裁判はどこで行われますか?
宮古島市と多良間村の事件は那覇地検の平良支部が処分を決め、略式命令は平良簡裁、正式な裁判は平良支部が扱います。石垣市・竹富町・与那国町の事件は、石垣支部と石垣簡裁の受け持ちです。島にある刑事施設は、宮古島市では宮古拘置支所、石垣市では八重山刑務支所になります。島の事件は、支部の法廷まで通える弁護士に任せましょう。本島から通う場合より、接見の間隔を詰めやすくなります。
Q4. 夫は米軍の軍人です。勤務外に店の物を壊したら、日本の手続きで処分されますか?
日米地位協定第17条では、公務の執行中の行為から生じた罪は米軍側が第一次の裁判権を持ちますが、それ以外の罪は日本の当局が第一次の権利を持ちます(第17条3(b))。ただ、米側が先に身柄を確保していると、日本が起訴するまで米側が拘禁を続けます(第17条5(c))。米軍人・軍属とその家族が令和7年に県内で刑法犯として検挙されたのは、沖縄県警のまとめで101件・80人です。壊したのが勤務中だったかどうかと、身柄を押さえているのが日本の警察か米軍かを、弁護士への最初の電話で話してください。日本の手続きに沿った示談の段取りを立ててもらえます。
Q5. 相手が告訴を取り消してくれれば、事件はそれで終わりますか?
器物損壊だけで捜査されているなら、起訴前に告訴が取り消されると検察官は起訴できません。ただし、建造物損壊や動物愛護法違反のように親告罪ではない罪も問われていると、その罪では起訴される余地が残ります。示談を始める前に、どの罪名で送致されているかを弁護士から那覇地検に問い合わせてもらいましょう。示談だけで終わる事件かどうかが見えてきます。
Q6. 罰金で終わることはありますか?
あります。器物損壊は罰金刑を選べる罪なので、公開の法廷を開かない略式手続で、罰金を納めて終わる例が多くあります。全国の検察統計(令和6年)では、器物損壊で起訴された1,391人のうち866人が略式命令を請求されました。県内で略式命令を出すのは、那覇・沖縄・名護・平良・石垣の5つの簡易裁判所です。罰金も前科として残ります。前科を避けたいなら、起訴の判断が出る前に告訴の取消しまで受けてください。
Q7. 中学生の子どもが器物損壊で補導されました。どこの家庭裁判所が扱いますか?
少年事件は、那覇家裁の本庁に加えて沖縄・名護・平良・石垣の4支部すべてで扱われ、子どもが物を壊した地域を受け持つ庁が担当します。沖縄県の刑法犯少年は令和7年に832人で、その54.2%が中学生(全国29.1%)でした。観護措置の決定が出た場合、子どもが入るのは県内に1か所だけの那覇少年鑑別所(那覇市西・098-862-4606)です。子どもの非行の相談は、県警のヤングテレホン(0120-276-556・平日)でも受けています。被害者への謝罪と弁償の進め方は、付添人になる弁護士と早めに決めましょう。
Q8. 判決に納得できず控訴した場合、裁判は県外で開かれますか?
県外にはなりません。那覇地裁の本庁・支部のどこで判決を受けても、控訴審は那覇地裁と同じ建物にある福岡高等裁判所那覇支部が扱います。事実を争う方針なら、控訴審まで引き受けられるかを依頼の前に弁護士と話し合っておきましょう。
出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、沖縄県「令和7年(暦年)沖縄県入域観光客統計概況(確定版)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」、裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、那覇地方検察庁「交通案内」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、日米地位協定 本文(沖縄県掲載)、沖縄県警察「犯罪統計資料 令和7年(確定値)」、法務省「検察統計調査」令和6年年報、沖縄県警察「令和7年 少年非行等の概況」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、沖縄県警察「窓口一覧」、福岡高等裁判所「所在地一覧」
県内の器物損壊は、検挙された人の半数を超える人が逮捕されている罪です。処分は那覇地検の本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部で決まり、島の署への接見には飛行機での移動が伴います。家族がもう県内の署に留め置かれているなら、きょう中に接見へ向かえる事務所へ連絡してください。呼び出しを待っている段階なら、告訴の取消しまでまとめた経験のある事務所に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- 沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」(令和7年10月31日公開)
- 沖縄県警察「犯罪統計資料 令和7年(確定値)」
- 沖縄県警察「令和7年 少年非行等の概況」
- 沖縄県警察「県内の警察署」
- 沖縄県警察「窓口一覧」(2026年3月25日更新)
- 沖縄県警察「警察安全相談(#9110)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「令和6年の犯罪」
- 警察庁「令和5年の犯罪」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 沖縄県法規集「沖縄県警察の組織に関する条例」
- 沖縄県法規集(ちゅらうちなー安全なまちづくり条例)
- 沖縄県「犯罪被害者等支援(相談窓口)」
- 沖縄県「令和7年(暦年)沖縄県入域観光客統計概況(確定版)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
- 日米地位協定 本文(沖縄県掲載)
- 裁判所「沖縄県内の管轄区域表」
- 那覇地方裁判所「所在地一覧」
- 那覇地方裁判所「ダイヤルイン一覧」
- 福岡高等裁判所「所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 那覇地方検察庁「交通案内」(2024年9月26日更新)
- 那覇地方検察庁「被害者支援」(2026年5月11日更新)
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 沖縄弁護士会「当番弁護士」
- 沖縄弁護士会「刑事弁護に関する相談」
- 沖縄弁護士会「法律相談」
- 沖縄弁護士会「アクセス」
- 沖縄弁護士会「犯罪被害に関する相談」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「法テラス沖縄」
- 法テラス沖縄「アクセス」
- 法テラス沖縄「法テラス宮古島法律事務所」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表
- 沖縄県国際交流・人材育成財団「法律・生活相談」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」
- e-Gov法令検索「軽犯罪法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。器物損壊の令和7年の件数・検挙率と刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、令和5年・6年の件数と建造物損壊・軽犯罪法違反は警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」、罪種別の身柄措置・前科・警察署別・市町村別の件数は沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、米軍人・軍属と家族による刑法犯は沖縄県警察の犯罪統計資料(令和7年確定値)、刑法犯少年は沖縄県警察「令和7年 少年非行等の概況」の値です。逮捕の割合・構成比・観光客の人口比は、これらの値と令和7年国勢調査の確定人口(1,466,548人)から算出しました。不起訴・略式命令の人員は法務省「検察統計調査」令和6年年報、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。