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弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所
弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所
弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
【名古屋オフィス】弁護士法人JIN国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12大名古屋ビルヂング |
|---|---|
| 最寄駅 | JR、名鉄、近鉄、あおなみ線、地下鉄東山線・桜通線「名古屋」駅 直結 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
虎ノ門法律経済事務所
| 住所 | 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 内幸町 徒歩2分 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩4分 JR 新橋駅 徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00 |
柏リバティ法律事務所
弁護士法人JIN国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒106-0032 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー16階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 六本木駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
板倉総合法律事務所
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
プロスペクト法律事務所
| 住所 |
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央1-7-88階 シグマビル |
|---|---|
| 最寄駅 | JR千葉駅から徒歩10分 千葉都市モノレール葭川公園駅から徒歩5分 千葉銀行前バス停から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
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茨城県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士の申込みは、茨城県弁護士会の029-228-9800
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設けられ(弁護士法第32条)、茨城県の地方裁判所は水戸地裁1つなので、県内の弁護士会は茨城県弁護士会だけです。会の3支部(水戸・土浦・下妻)には弁護士が常駐しておらず、個別の弁護士の紹介も行っていません。当番弁護士の申込みは029-228-9800で、平日・休日を問わず受け付け、原則として連絡を受けてから48時間以内に接見に向かい、初回の接見料はかかりません。夜間・休日は留守番電話で、会の案内では被疑者の氏名(フルネーム)・罪名・留置場所・逮捕または勾留の日・依頼者の氏名と住所と電話番号・被疑者との続柄を録音します。担当の署と留置されている署が違うこともあるので、分かる範囲で両方を吹き込んでください。029-227-1133は法律相談センター(水戸・鹿嶋)の予約、029-221-3501は弁護士会の代表で、どちらも当番弁護士の受付ではありません。
交通事故・被害者支援・依存症の窓口
| 窓口 | 電話 | 受付・内容 |
|---|---|---|
| 茨城県交通事故相談所 中央(水戸市柵町・水戸合同庁舎1階) | 029-233-5621 | 平日9時〜12時・13時〜16時45分。弁護士相談は第1・第3水曜13時〜16時 |
| 茨城県交通事故相談所 鹿行(鉾田合同庁舎2階) | 0291-33-6222 | 第2・4・5水曜と金曜に開所 |
| 茨城県交通事故相談所 県南(土浦合同庁舎本庁舎3階) | 029-823-1123 | 火曜は閉所。弁護士相談は第3水曜13時〜16時 |
| 茨城県交通事故相談所 県西(筑西合同庁舎2階) | 0296-24-9112 | 第1〜3水曜と第4木曜は閉所。弁護士相談は第4水曜 |
| 茨城県弁護士会 法律相談センター | 029-227-1133 | 水戸・鹿嶋の予約番号。完全予約制・30分5,500円。水戸・土浦・下妻・鹿嶋の4か所 |
| (公社)いばらき被害者支援センター | 029-232-2736 | 平日10時〜16時。犯罪被害の電話・面接相談、付き添い。無料 |
| 水戸地方検察庁 被害者ホットライン | 029-221-2199 | 電話・FAX兼用 |
| 茨城県精神保健福祉センター(水戸市笠原町) | 029-243-2870 | 予約受付は月〜金8時30分〜17時15分。アルコール・薬物・ギャンブルの依存症相談の拠点 |
※交通事故相談所の相談は無料で、弁護士相談は事前予約制です。いばらき被害者支援センターは、茨城県公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体です。
酒が関わる事件では、依存症の相談や受診の記録を、再び飲んで運転しないための取り組みとして示せます。茨城県警の「飲酒運転根絶について」は、スクリーニングテスト(AUDIT)と茨城県立こころの医療センターなど県内の専門医療機関を紹介しています。相談や受診をした日と内容を書き残し、弁護人に渡してください。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、茨城県「交通事故相談所のご案内」、茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」、茨城県警察「民間被害者支援団体」、水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」、茨城県精神保健福祉センター「精神保健福祉センターにおける相談について」、茨城県警察「飲酒運転根絶について」
茨城県で危険運転・あおり運転(煽り運転)の疑いをかけられた運転者と家族が、まずすること
ここで扱うのは、茨城県内の道路での事故や走行について、危険運転致死傷や妨害運転罪(あおり運転)の容疑で逮捕・取調べを受ける運転者側の刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)です。事故の被害者側の損害賠償(民事)は扱っていません。酒気を帯びて運転しただけなら飲酒運転、負傷者を助けずに現場を離れればひき逃げ、正常な運転が難しい状態や極端な速度・妨害する運転で人を死傷させれば危険運転致死傷と、罪が分かれます。茨城県では、危険運転致死の裁判員裁判は鹿嶋・古河・日立のどこで起きた事故でも水戸市大町の水戸地方裁判所(本庁)だけで開かれ、控訴審は東京都千代田区の東京高等裁判所へ移ります。家族が県内の警察署で身柄を拘束されたら、茨城県弁護士会(029-228-9800)に電話して当番弁護士を頼んでください。
いまの状況別・最初にすること
- 人身事故の取調べで、危険運転にあたるかを調べると告げられた
- 危険運転致傷の刑は15年以下の拘禁刑のみで、過失運転致傷と違って罰金がありません。速度や飲酒量を推測の数字で答えると、そのまま調書に残ります。茨城県警から次に呼び出される日より前に、刑事弁護を扱う弁護士へ相談してください。
- 家族がつくば署・土浦署・取手署・神栖署などに逮捕された
- 県内27署のどこに留置されていても、当番弁護士の受付は029-228-9800の1本です。原則として48時間以内に弁護士が本人のもとへ接見に向かい、1回目は無料です。夜間・休日は留守番電話なので、本人のフルネーム・罪名・留置されている署・逮捕の日・あなたの氏名と住所と電話番号・続柄を録音してください。
- 相手の車の録画映像をきっかけに、煽り運転の疑いで呼び出された
- 妨害運転罪は接触や事故がなくても成立し、刑事手続とは別に運転免許の処分も進みます。自分のドライブレコーダーの記録が上書きされないうちに複製をとり、弁護士に預けてください。前後の車の動きが分かれば、ブレーキや進路変更をした理由を示す材料になります。
- 東京や千葉など県外に住む家族が、茨城県内の事故で逮捕された
- 捜査は茨城県警の署と水戸地方検察庁で進み、当番弁護士は県外に住む家族からでも申し込めます。事故現場の市町村と留置先の署名を控え、連絡役を家族の中で1人に決めてください。弁護士とのやりとりが重ならずに済みます。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、裁判所「茨城県内の管轄区域表」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」
茨城県で危険運転の容疑により逮捕されたあとの流れと、事件が進む場所
身柄拘束の時間制限は全国同じで、警察は逮捕から48時間以内に検察官へ事件を送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日、延長されると最大20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。危険運転致死傷には罰金刑の定めがないので、起訴されれば書面だけの略式手続は使えず、公開の法廷で裁かれます。各段階で弁護人が動けることは逮捕後の流れを解説した記事で紹介しています。
裁判員裁判は水戸本庁だけ、合議は水戸・土浦・下妻、控訴は東京高裁
水戸地方裁判所は水戸市大町の本庁と、日立・土浦・龍ケ崎・麻生・下妻の5支部からなり、簡易裁判所は県内に12あります。危険運転致傷や妨害運転を裁判官1人で審理するときは、事故現場の区域の本庁か支部で公判が開かれます。3人の裁判官による合議になると、扱うのは水戸本庁・土浦支部・下妻支部の3庁に限られ、日立支部の区域は水戸へ、龍ケ崎支部と麻生支部の区域は土浦へ移ります。さらに裁判員制度の対象となる危険運転致死は、県内のどこで起きた事故でも水戸本庁でしか審理されません。判決への控訴は、東京都千代田区の東京高等裁判所が受け持ちます。
| 事故のあった区域(簡裁区域) | 受け持ちの警察署 | 水戸地検(区検の同居先) | 単独事件の地裁 | 合議・少年 | 裁判員裁判 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市・ひたちなか市・那珂市・鉾田市・東海村・茨城町・大洗町・大子町・小美玉市の旧小川町と旧美野里町・城里町(七会を除く) | 水戸・ひたちなか・那珂・鉾田・大子・石岡・笠間 | 本庁 | 本庁 | 水戸 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 笠間市・桜川市の旧岩瀬町・城里町の七会 | 笠間・桜川 | 本庁 | 本庁 | 水戸 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 常陸太田市・常陸大宮市 | 太田・大宮 | 本庁 | 本庁 | 水戸 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 日立市・高萩市・北茨城市 | 日立・高萩 | 日立支部 | 日立支部 | 水戸 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 土浦市・つくば市・つくばみらい市・阿見町・美浦村・かすみがうら市の旧霞ヶ浦町 | 土浦・つくば・常総・牛久・稲敷 | 土浦支部 | 土浦支部 | 土浦 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 石岡市・かすみがうら市の旧千代田町・小美玉市の旧玉里村 | 石岡・土浦 | 本庁 | 土浦支部 | 土浦 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 龍ケ崎市・牛久市・稲敷市・河内町 | 竜ケ崎・牛久・稲敷 | 龍ケ崎支部 | 龍ケ崎支部 | 土浦 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 取手市・守谷市・利根町 | 取手 | 土浦支部 | 龍ケ崎支部 | 土浦 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市 | 鹿嶋・神栖・行方 | 麻生支部 | 麻生支部 | 土浦 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 下妻市・常総市・八千代町 | 下妻・常総 | 下妻支部 | 下妻支部 | 下妻 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 結城市・筑西市・桜川市の旧真壁町と旧大和村 | 結城・筑西・桜川 | 下妻支部 | 下妻支部 | 下妻 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 古河市・坂東市・境町・五霞町 | 古河・境 | 下妻支部 | 下妻支部 | 下妻 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
※地裁・合議・少年・裁判員裁判の区分は裁判所「茨城県内の管轄区域表」(旧町名は表の表記どおり)、警察署は「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」の受け持ち区域によります。地検の欄はその区域の区検察庁が同居する水戸地方検察庁の本庁・支部で、地裁の事件を地検のどの支部が担当するかは示していません。鹿行地域の鉾田市は、水戸簡裁の区域に入ります。石岡区域は区検が本庁で地裁は土浦支部、取手区域は区検が土浦支部で地裁は龍ケ崎支部です。
神栖・鹿嶋や古河・境の区域の事故でも、危険運転致死なら審理は水戸市大町の本庁です。公判前整理手続から判決まで家族が水戸へ通い、控訴すれば東京高裁まで出向きます。弁護士に初めて電話するときは、留置先の署名と事故現場の市町村を一緒に伝えてください。どの庁で裁判が開かれるかと、出廷ごとの日当・交通費の見込みを早い段階で聞けます。
茨城県に拘置所はなく、水戸刑務所(ひたちなか市)の拘置支所が水戸・土浦・下妻の3か所にあります。警察署ごとの留置施設の一覧は公表資料に見当たらず、逮捕された署と留置される署が違うこともあります。差し入れに行く日を決める前に、本人の現在の居場所を弁護人に尋ねましょう。
出典:裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、東京高等裁判所「所在地」、水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、法務省「矯正施設一覧(令和8年3月時点)」、法務省「水戸刑務所」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
危険運転・あおり運転で問われる罪と刑罰(茨城県の条例との関係)
危険運転致死傷は自動車運転死傷処罰法、あおり運転は道路交通法で処罰され、茨城県の条例で刑が上乗せされることはありません。運転に関わる県の条例で罰則があるのは茨城県暴走族等による暴走行為の防止に関する条例で、刑は罰金だけです。取調べで読み上げられた罪名と条文をメモし、接見に来た弁護士に見せてください。
令和8年7月21日の改正で、酒と速度に数値の基準が入った
第2条の危険運転は、どの類型でも負傷させれば15年以下の拘禁刑、死亡させれば1年以上の有期拘禁刑です。令和8年7月21日に施行された改正で、アルコールと高速度の類型に、危険運転とされる数値が書き込まれました。
| 類型 | 改正で明文化された行為 | 基準 |
|---|---|---|
| アルコール | 一定量以上のアルコールを体に保有したまま運転すること | 呼気1Lにつき0.5mg以上(血液1mLにつき1.0mg以上) |
| 高速度 | 最高速度を大幅に上回って運転すること | 最高速度60km/h以下の道路で50km/hを超える超過、60km/hを超える道路で60km/hを超える超過 |
| 危険な走行 | 車体を横滑りさせながら曲がる走行、二輪車の前輪を浮かせる走行 | — |
茨城県の令和7年の飲酒運転事故の死者8人は全国で3番目に多い数でした(令和8年2月時点の速報順位)。令和8年8月末までの死亡事故では酒酔い運転が10.8%を占め、全国の0.6%を大きく上回っています。酒を飲んだあとの事故なら、いつ・何を・どれだけ飲んだかを時刻とともに書き出し、弁護士に渡してください。呼気検査の数値が改正後の基準に届くかどうかを含め、問われる条文の見通しを立ててもらえます。
危険運転と認められなくても、準危険運転(第3条:負傷12年以下・死亡15年以下の拘禁刑)や過失運転致死傷(第5条:7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)で起訴されることがあります。どの条文で起訴されるかで罰金の可能性が残るかどうかが決まるため、事故状況を示す資料は早めに弁護士へ預けましょう。法務省の検察統計(令和6年・全国)では、危険運転致死傷の起訴率76.1%に対し、過失運転致死傷等は15.3%で、その起訴の88.2%が略式命令でした(いずれも算出)。水戸地検が処分を決める前に、過失運転にとどまる事情を弁護士と集めましょう。
妨害運転罪(あおり運転)は「妨害する目的」があったかが争点になる
妨害運転罪は、ほかの車の通行を妨げる目的で、車間距離を詰める・不必要な急ブレーキをかける・急に進路を変えるといった違反をした時点で成立します。刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、高速道路で相手の車を止めさせるなど著しい交通の危険を生じさせたときは5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2第1項第8号・第117条の2第1項第4号)。茨城県警も、令和2年6月30日の妨害運転罪の創設を案内しています。警察庁の案内では、令和8年から自転車などの右側を通過する際の通行方法の違反も対象行為に加わりました。落下物や歩行者をよけるためにハンドルを切ったなどの理由があるなら、映像と一緒に弁護士へ説明してください。妨害の目的が否定されれば、妨害運転罪には問われません。
茨城県の暴走行為防止条例は10万円以下の罰金だけ、飲酒運転の県条例に罰則はない
茨城県暴走族等による暴走行為の防止に関する条例(平成15年条例第52号)は、暴走行為への勧誘や強制、消音器の取り外しなどを禁じており、罰則は10万円以下の罰金だけです(第20条)。拘禁刑を科す規定はありません。飲酒運転については茨城県交通安全条例第10条が、県民や酒類を出す飲食店の営業者に飲酒運転の防止へ努めるよう定めていますが、罰則はありません。複数の車で連なって走っていた事件では、一緒にいた車の台数と運転者を正直に弁護士へ伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」第2条〜第5条、法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正Q&A」、e-Gov法令検索「道路交通法」、警察庁「危険!『あおり運転』はやめましょう」、茨城県警察「妨害運転(あおり運転)」、茨城県警察「交通事故関係統計・分析」、法務省「検察統計調査」令和6年年報、茨城県例規集「茨城県暴走族等による暴走行為の防止に関する条例」、茨城県例規集「茨城県交通安全条例」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、保険会社の賠償交渉とは別に謝罪と示談を進める
運転したことも危険運転にあたることも争わないなら、弁護の中心は被害者や遺族への謝罪と、処罰を望まない気持ち(宥恕)を記した示談書です。任意保険の会社が話し合うのは損害賠償の金額なので、謝罪の申し入れと示談書の取り交わしは弁護士に任せてください。被害者側は、茨城県が水戸・鉾田・土浦・筑西の合同庁舎に置く交通事故相談所(中央・鹿行・県南・県西)で賠償の相談を進めていることがあります。相手方への連絡は弁護士に一本化しましょう。本人や家族が直接連絡して証拠隠しを疑われ、勾留が長引く事態を避けられます。
否認するなら、速度・飲酒量・目的について話した内容を毎回記録する
危険運転かどうかを争う事件の取調べは、何km/hで走っていたか、どれだけ飲んでいたか、相手の進路をふさぐつもりがあったかに集中します。取調べの前には黙秘できることが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書が話した内容と違えば署名押印を拒めます(同条第4項・第5項)。「止めるつもりだった」など目的を認める言葉が入った調書には署名せず、その日のうちに弁護士へ知らせてください。取調べの録音・録画が義務づけられているのは危険運転致死の事件だけで(同法第301条の2)、致傷・妨害運転・過失運転致死傷の取調べは記録されません。聞かれたことと答えたことを取調べのたびに書き留め、接見で弁護士に渡しましょう。
出典:茨城県「交通事故相談所のご案内(中央・鹿行・県南・県西)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第301条の2
危険運転事件の保釈・公訴時効・在留資格
危険運転致死の保釈は、裁判所の裁量で判断される
保釈を請求できるのは起訴されたあとです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。危険運転致死は「短期1年以上の拘禁刑にあたる罪」のため第89条第1号で権利保釈の対象から外れ、第90条の裁量保釈として判断されます。勤務先の在籍証明や、家族の介護・扶養の事情が分かる書類を弁護人に届けてください。危険運転致傷と妨害運転は権利保釈の対象で、同乗者との口裏合わせや映像の消去といった罪証隠滅のおそれ(第4号)、被害者側への働きかけのおそれ(第5号)がないと示せるかが焦点になります。
水戸地裁管内に限った保釈の人数は今回の資料にありませんが、全国では令和7年に勾留された35,125人のうち11,132人が保釈保証金を納めて釈放されています(司法統計年報 第32表)。水戸地裁で起訴された事件の保釈請求などの申立ては刑事訟廷事務室(029-224-8237)が窓口です。控訴審を扱う東京高裁の代表電話は03-3581-5411(東京地裁・東京簡裁と共通)です。保証金の額の見通しを弁護人に聞き、用意する人と期限を家族の間で決めておきましょう。
危険運転致死の公訴時効は20年、致傷は10年
| 罪(自動車運転死傷処罰法) | 人が亡くなった場合 | けがをさせた場合 |
|---|---|---|
| 第2条 危険運転 | 20年 | 10年 |
| 第3条 準危険運転 | 10年 | 7年 |
| 第5条 過失運転 | 10年 | 5年 |
※刑事訴訟法第250条(人を死亡させた罪は第1項、それ以外は第2項)に各罪の刑の上限をあてはめた年数です。妨害運転罪は、著しい交通の危険を生じさせた場合が5年、そこまでに至らない場合が3年です。
時効は運転行為が終わった時から進み(第253条第1項)、起訴されると停止します(第254条第1項)。茨城県警から呼出しを受けたまま日が過ぎているなら、弁護士と相談して出頭する日を決めてください。自分から出向いた事実は、逃亡のおそれがないことを示す事情として、勾留や保釈の判断で使えます。
外国籍の人は、執行猶予付きの判決でも退去強制になりうる
茨城県の在留外国人は111,808人(令和7年末・前年末比9.0%増・全国10位)で、人口の4.0%にあたります(算出)。在留資格では特定技能17,968人・技能実習17,832人がともに全国7位です。危険運転致死傷(自動車運転死傷処罰法第2条・第6条第1項)は入管法第24条第4号の2に挙げられた罪で、技能実習・特定技能・留学など別表第一の在留資格の人は、拘禁刑に処せられれば執行猶予が付いても退去強制の対象です。永住者や日本人の配偶者等といった別表第二の資格の人や、準危険運転・過失運転致死傷・妨害運転の罪にとどまった人は、1年を超える実刑判決を受けたかどうか(第24条第4号リ)が基準です。家族は在留カードに書かれた資格と期限を控え、最初に接見する弁護士へ伝えてください。生活や仕事の相談は、県が案内する茨城県国際交流協会の外国人相談センター(029-244-3811・水戸市千波町)が11言語で受けています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条・第253条・第254条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、水戸地方裁判所「窓口案内」、東京高等裁判所「所在地」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第24条、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、茨城県「外国人政策」(外国人相談センターの案内)
危険運転・あおり運転の事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
茨城県内の危険運転事件で弁護士に任せる柱は、示談交渉と身柄の解放の2つです。過失運転にとどまるかどうかも、実況見分の結果や車載映像と突き合わせた見通しを聞けます。
保険会社の賠償交渉とは別に、謝罪の申し入れ、宥恕を入れた示談書の作成、水戸地検への提出までを引き受けます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で詳しく解説しています。
勾留請求をしないよう検察官に意見書を出し、勾留が決まれば準抗告を申し立て、起訴後は保釈を請求します。処分や刑の考え方は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事を参考にしてください。
県北・鹿行・県西の事件は、接見の移動と水戸・土浦・下妻への出廷を前提に選ぶ
茨城県弁護士会の会員は301人(2026年9月1日現在)で、会は水戸・土浦・下妻に支部を置いています。大子署・高萩署・神栖署・境署のように水戸やつくばから離れた署へ通う場合、接見のたびに移動の時間と日当・交通費がかかります。危険運転致死で起訴されれば公判前整理手続から判決まで水戸本庁へ出廷し、致傷事件が合議になれば土浦支部か下妻支部、控訴すれば東京高裁まで出向きます。電話で次の3点を尋ね、はっきり答えた事務所に早めに依頼しましょう。
依頼の前に聞く3点
- 留置されている署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
- 危険運転か過失運転かを争った事件や、水戸地裁本庁の裁判員裁判を担当した経験があるか
- 県北・鹿行・県西の署への接見と、水戸・土浦・下妻・東京高裁への出廷を含めた日当・交通費の総額と、分割払いができるか
費用の目安と法テラス茨城
着手金・報酬金・接見日当を合わせた総額は70万〜150万円程度が一つの目安で、裁判員裁判になる場合や危険運転の成否を法廷で争う場合はさらに増えます。示談金や賠償金は別に用意します。内訳ごとの考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で解説しています。法テラスの県内拠点は水戸市大町の法テラス茨城(0570-078317)と、同じ場所の法テラス茨城法律事務所、法テラス下妻法律事務所、法テラス牛久法律事務所で、土浦には拠点がありません。勾留が決まったあとは国選弁護人の選任も請求できます。私選の費用を用意できそうにないときは、接見に来た当番弁護士に国選への切り替えも含めて相談してください。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、茨城県弁護士会「アクセス」、e-Gov法令検索「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」、法テラス「法テラス茨城」、法テラス茨城「アクセス」
茨城県の危険運転・あおり運転の検挙状況と交通事故の傾向
茨城県警の公表資料には危険運転致死傷・妨害運転罪の件数の項目がなく、県内の件数は読み取れません。代わりに、県警が公表している交通事故の数字と、全国の適用件数を並べます。
令和7年の死者は82人に減ったが、令和8年は8月末で74人に増えている
| 区分 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|
| 交通事故の発生件数 | 6,005件 | 6,162件 |
| 死亡事故 | 91件 | 80件 |
| 死者 | 94人 | 82人 |
| 負傷者 | 7,456人 | 7,603人 |
※茨城県警察 交通総務課「交通事故発生状況(令和7年中)」によります。
令和7年の死者82人は全国で10番目に多く、人口10万人当たり2.94人は全国ワースト14位でした。飲酒運転による事故は69件で死亡事故8件・死者8人となり、飲酒運転の死者数は全国ワースト3位(令和8年2月時点の速報順位)でした。県警は、飲酒運転をした人が死亡事故を起こす率は飲酒していない人の10.4倍だとしています。令和8年は8月末までに死者が74人(前年同期比+51.0%)に増え、人口10万人当たりでは全国3位です。飲酒運転の事故71件を地域別に見ると県南が33件と最も多く、署別では水戸署と土浦署が各9件、つくば署7件、神栖署6件の順です(いずれも暫定値)。全国で危険運転致死傷などが適用された件数は、令和7年の1年間で993件です(警察庁)。県内で危険運転として起訴される事件の数は多くないため、同じ型の事件を担当した経験があるかを依頼の前に尋ねてください。
逮捕されず、在宅のまま捜査が進む事件も多い
茨城県警が令和7年に検挙した刑法犯全体では、逮捕は28.3%で全国の32.2%・関東1都6県の35.7%より低く、71.7%が在宅事件でした(算出・交通事件に限った割合は非公表)。県警はあおり運転や飲酒運転の情報提供もメールで受け付けています。逮捕されていなくても、警察から呼出しが来た段階で弁護士に相談し、取調べへの臨み方を決めておきましょう。
出典:茨城県警察「交通事故発生状況(令和7年中)」、茨城県警察「交通事故関係統計・分析」(令和8年8月末の死亡事故・飲酒運転)、茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分)」第10表、警察庁「令和7年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」
茨城県の危険運転・あおり運転でよくある質問
Q1. 鹿嶋市や古河市の事故で危険運転致死に問われたら、裁判はどこで開かれますか?
水戸市大町の水戸地方裁判所(本庁)です。茨城県内で裁判員裁判を開くのは本庁だけで、麻生支部や下妻支部の区域の事件も本庁で審理されます。原則として裁判官3人と裁判員6人で審理し、初公判の前に争点と証拠を整理する公判前整理手続が開かれます(裁判員法第2条・第49条)。鹿嶋や古河から水戸へ何回通う見込みか、その交通費と日当がいくらかを、依頼の前に弁護士に見積もってもらいましょう。
Q2. つくば市や取手市の事故で危険運転致傷やあおり運転に問われたら、どこの裁判所になりますか?
裁判官1人で審理するなら、つくば市の事故は土浦支部、取手市・守谷市・利根町の事故は龍ケ崎支部です。合議体で審理することになれば、どちらの区域も土浦支部で開かれます。どの庁で開かれそうかを弁護士から聞き、出廷日に合わせて仕事の休みや家族の送迎を手配しましょう。
Q3. 判決に納得できず控訴すると、どこで審理されますか?
茨城県内のすべての区域の控訴審は、東京都千代田区の東京高等裁判所が受け持ちます。県内に高等裁判所やその支部はありません。危険運転の成否を争う方針なら、東京高裁での控訴審まで続けて担当できるかを依頼の段階で話し合いましょう。
Q4. 夜や休日に逮捕の知らせが来ました。いま029-228-9800にかけても受け付けてもらえますか?
受け付けてもらえます。夜間・休日は留守番電話に吹き込む形で申し込みます。罪名は、分かれば事故のあらましも添えて録音してください。弁護士会の代表や法律相談の予約番号は、当番弁護士の申込み先ではありません。
Q5. 守谷市やつくばみらい市で逮捕されたと聞きましたが、守谷署やつくばみらい署が見つかりません。
茨城県警の規則で、守谷市は取手署、つくばみらい市は常総署の受け持ちです。同じように、北茨城市は高萩署、坂東市と五霞町は境署、常陸大宮市は大宮署、常陸太田市は太田署が担当し、筑西市は結城署ではなく筑西署の区域です。当番弁護士に申し込むときは、家族に告げられた署名をそのまま伝えてください。
Q6. 起訴されたあと、家族はどこで面会できますか?
茨城県内に拘置所はなく、水戸刑務所の拘置支所が水戸市新原・土浦市国分町・下妻市下妻甲の3か所にあります。面会の受付は午前8時30分〜11時30分、午後は水戸が12時30分、土浦と下妻が13時から、いずれも16時までです。出かける前に、本人がいまどの施設にいるかを弁護人から聞いておきましょう。
Q7. 東京に住んでいて、茨城県内で事故を起こしました。刑事手続と免許の処分はどこが担当しますか?
裁判所の土地管轄は犯罪地か被告人の住所・居所・現在地で決まり(刑事訴訟法第2条第1項)、茨城県内の事故は茨城県警の署から水戸地検へ送られ、水戸地裁の本庁か支部で裁かれる流れが基本です。免許の処分は、違反した時点で住んでいた都道府県の公安委員会が行います(道路交通法第103条)。茨城での刑事弁護と、住所地での免許の手続の両方に対応できる弁護士を選びましょう。
Q8. 不起訴になったあと、遺族が検察審査会に申し立てることはありますか?
あります。茨城県の検察審査会は水戸・土浦・下妻の3つで、水戸・笠間・常陸太田・日立の区域は水戸、土浦・石岡・龍ケ崎・取手・麻生の区域は土浦、下妻・下館・古河の区域は下妻の検察審査会が扱います。不起訴で終わっても、示談の経過や謝罪の記録は弁護士に保管してもらいましょう。審査の場で、示談や謝罪の経緯を示す資料として使えます。
Q9. 18歳未満の子が危険運転で逮捕されたら、どこの家庭裁判所が扱いますか?
茨城県で少年事件を扱う家庭裁判所は水戸家裁の本庁・土浦支部・下妻支部の3か所です。日立の区域は水戸、龍ケ崎・取手・麻生(鹿嶋・神栖など)の区域は土浦、下館・古河の区域は下妻が扱います。観護措置がとられれば、県内1か所の水戸少年鑑別所(水戸市新原)に移ります。本庁の少年事件の問い合わせ先は少年・人事訴訟係(029-224-8068)です。家族は029-228-9800に電話し、留置先の署と連絡先を伝えてください。
出典:裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、水戸地方・家庭裁判所「窓口案内」、東京高等裁判所「所在地」、裁判所「検察審査会」、e-Gov法令検索「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」、茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、法務省「矯正施設一覧(令和8年3月時点)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第2条、e-Gov法令検索「道路交通法」第103条、法務省「水戸少年鑑別所」
危険運転致死なら水戸本庁の裁判員裁判、致傷や妨害運転なら事故の区域の本庁・支部と、罪名によって通う裁判所も弁護の組み立ても違ってきます。家族が茨城県内の署にいるなら、今日のうちにその署へ接見に行ける事務所へ電話してください。在宅で呼出しを受けている段階なら、県北・鹿行・県西への接見や東京高裁への出廷にも応じられる事務所まで広げて探しましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」
- e-Gov法令検索「道路交通法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
- 法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正Q&A」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 警察庁「危険!『あおり運転』はやめましょう」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分)」
- 警察庁「令和7年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」
- 茨城県警察「交通事故発生状況(令和7年中)」
- 茨城県警察「交通事故関係統計・分析」
- 茨城県警察「妨害運転(あおり運転)」
- 茨城県警察「飲酒運転根絶について」
- 茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」
- 茨城県警察「民間被害者支援団体」
- 茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」
- 茨城県例規集「茨城県暴走族等による暴走行為の防止に関する条例」
- 茨城県例規集「茨城県交通安全条例」
- 茨城県「交通事故相談所のご案内(中央・鹿行・県南・県西)」
- 茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」
- 茨城県「外国人政策」
- 茨城県精神保健福祉センター「精神保健福祉センターにおける相談について」
- 裁判所「茨城県内の管轄区域表」
- 水戸地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 水戸地方・家庭裁判所「窓口案内」
- 東京高等裁判所「所在地」
- 裁判所「検察審査会」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」
- 法務省「矯正施設一覧(令和8年3月時点)」
- 法務省「水戸刑務所」
- 法務省「水戸少年鑑別所」
- 茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」
- 茨城県弁護士会「弁護士に相談する」
- 茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「法テラス茨城」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。法令は令和8年7月21日施行の自動車運転死傷処罰法の改正を反映しています。茨城県内の危険運転致死傷・妨害運転罪の件数は公表資料に見当たらないため掲載していません。交通事故は茨城県警察の令和7年の値(令和8年は8月末の暫定値)、逮捕の割合は警察庁「犯罪統計資料」令和7年確定値の刑法犯全体から算出した値、危険運転致死傷などの適用件数は警察庁の令和7年の全国値、処分の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報(全国)、保釈の人員は「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。人口当たりの値や割合のうち「算出」としたものは公表値をもとに計算しています。制度や窓口の情報は変わることがあるため、利用の前に各機関と法律事務所の公式情報を見てから手続きを進めてください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。