刑事責任能力がなければ無罪?座間9遺体事件はその後どうなったのか

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公開日:2018.7.13  更新日:2021.4.27
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刑事責任能力がなければ無罪?座間9遺体事件はその後どうなったのか

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9人の男女を殺害した上、遺体を切断、さらに頭部をクーラーボックスに保管していた通称『座間9遺体事件』。2017年10月、この恐ろしい殺人事件の犯人が逮捕されたのは、記憶に新しいのではないでしょうか。

報道によれば、逮捕された被疑者は現在刑事責任能力の有無を鑑定している状況とのことで、いまだ起訴には至っていません。この鑑定で、『刑事責任能力がない』と判断された場合、無罪になる可能性もあり得ます

この記事では、刑事責任能力について、能力がないと判断された場合どうなるのかについてご紹介します。また、座間9遺体事件の被疑者には、どのような判決が考えられるか弁護士に聞いてみました。

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刑事責任能力とは?

刑事責任能力とは、『事理弁識能力(善悪を判断する能力)』と『行動抑制能力(行動を律する能力)』をあわせた能力を指します。

 

事理弁識能力と行動抑制能力がないということは、赤ちゃんのようなものです。善悪の区別がつかない赤ちゃんを、罪に問うことはできませんよね。

 

このような考えは、刑法第39条により定められています。では、刑事責任能力がないと判断された場合どのような措置を取られるのでしょうか。

 

 

刑事責任能力がない場合はどうなるの?

刑法第39条では、刑事責任能力がない人に対する措置として以下のように定められています。

 

心神喪失者の行為は、罰しない。

2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。(引用:刑法第39条)

 

心神喪失者』とは、完全に責任能力がない人を指し、『心神耗弱者』は責任能力が完全にないとはいえないが、完全にあるともいえない人を指します。

 

また、刑事責任能力がないと判断された場合、『医療観察制度』といわれる下の表のような措置が取られます。

 

(参考:医療観察制度のしおり)

 

​重大な犯罪行為で逮捕された場合でも、起訴前鑑定により刑事責任能力に疑問があるとされれば、通常不起訴になります。このような重大犯罪で不起訴になった場合、検察の申立てに基づき医療観察法に基づく審判が行われ、入院・通院の措置が決定されます。

 

なお、刑事裁判を行ったが刑事責任能力がないと判断された場合も同様です。刑事責任能力がまったくないと判断された場合、殺人を犯していても罪には問われません

 

法的に仕方ないことかもしれませんが、被害者遺族にとっては許せることではないでしょう。

もし、刑事責任能力を完全に認められた場合どのような判決が考えられる?

座間9遺体事件、とても悲惨な事件でした…。『犯人の刑事責任能力に問題がない』とされた場合、どのような判決が考えられますか?

プラム綜合法律事務所

記録を拝見していないので仮定の話になります。仮に被疑者の刑事責任能力に問題がなく、かつ刑事裁判の中で9件の殺人について十分な立証がされた場合、死刑判決を受ける可能性が極めて高いと考えます

 

まとめ

たとえ刑事責任能力がないと判断され、無罪判決が出たとしても、殺人を行ったことには変わりありません。今後どのような判決が下るのでしょうか…。

 

この事件で被害者と加害者の出会いのきっかけになったのはSNS。今後このような事件が起きないために、警察はさらに警戒を強めているようです。ご自身の身を守るためにも、ネットで出会った人とは会わないなど、自衛をするようにしましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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