弁護士 | 角 学/高木 大門/岡部 頌平 |
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住所 | |
最寄駅 | 常磐線【金町】駅より徒歩1分,京成線【京成金町】駅より徒歩2分│【事務所横にコインパーキングあり】 |
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わたしが葛飾で弁護士をする理由
葛飾は高齢者人口が多い一方で、弁護士人口は23区の中で一番少ない街です。言い換えれば、リーガルサービスの需要があるにも関わらず、法の手が差し伸べきれていないという実情がございます。そのような事情に鑑みて、リーガルサービスを多くの地域に適切に提供したいという思いから、学生時代を過ごした松戸のお隣にある葛飾の地で弁護活動に注力しようと決めました。
おかげさまで、多くのご相談をいただけており、年間1000件以上はご相談のお電話を頂いております。
刑事事件のスピーディーな解決に尽力します
刑事事件にも、民事事件同様に注力しています。特に逮捕初期段階の身柄開放手続には強いやりがいを感じております。勾留を阻止する逮捕初期の身柄開放手続は限られた時間で対応をする必要があり、弁護士としての対応力が試される分野ですが、その分、人生を変え得る極めて重要な手続であると自負しており、使命感をもって取り組んでおります。
この、わたしが特に力を入れて取り組んでいる逮捕直後の身柄解放に向けた活動について、ご説明をします。犯行後に逮捕されると、まず警察署で48時間の身柄拘束がなされ、その後、検察庁に送致され、検察官は送致から24時間以内に裁判所に対して勾留請求をすることとなります。つまり、通常は、72時間は身柄拘束されることになるのです。それが終わっても、さらに身柄を拘束したうえで捜査する必要があると判断されれば、最長20日間、身柄が拘束されることとなります。仮に、23日間も仕事を休むとなれば、上司や同僚に納得してもらえるような理由を示すことは困難です。
もっとも、逮捕からの3日くらいであれば、会社を休んだ理由を説明することもそこまで難しくはありません。逮捕されたことが判明した場合、休職・退職せざるを得ない状況におかれることもしばしばあります。だからこそ「最初の3日で解放されるかどうか」は、その人の人生を左右する大事な要素といえるのです。わたしは、3日で身柄を解放させることには、人生を左右し得る極めて大きな重みがあると考えています。無事に身柄が解放された瞬間に立ち会うたびに、「これからも身柄解放の仕事を続けていきたい」と心から思います。
私がよく実施する身柄開放の流れをご説明します。もし逮捕されてしまったというご相談をいただいた場合には、真っ先に逮捕をされたご本人に会いに行きます。逮捕直後で不安なお気持ちは大きいでしょうし、取り調べの対応方針を早急に協議する必要があります。そして、弁護方針をきちんとご説明をしたうえで、私にご依頼をいただくかのご判断をご本人自身に決めて頂くこととなります。ご依頼をいただいた後は、まずは身元引受人の確保に向けて動き出します。身柄解放がされた場合にどこで生活をするのか、監督する人はいるのかといったことも調整していきます。監督者は、ご家族や上司の場合等がありますが、いずれにしてもどうすれば裁判官は安心して身柄を開放する判断ができるのかという視点をもって、柔軟な発想のもとで身柄解放がされやすいよう調整をしていきます。
被害者の連絡先がわかっているのであれば、2、3日という短い期間で示談を狙える場合もあります。短期間で示談まで到達できなかったとしても、いつでも示談できるように態勢を整えておくことが重要です。例えば、被害者に向けた謝罪文を書いていただく、示談金の工面をご本人やご家族の方にお願いし、弁護士の預り金口座に事前に入金しておいていただくなど、できる限りの準備を行います。「身柄を解放しても、逃げたり証拠隠滅したりする可能性は極めて低い」と主張していくために、監督計画を作成して提出する場合もあります。
一般的には逮捕直後の身柄開放率は低いと言われておりますが、住居の確保や身柄引受人を探すのが難しい方でも、状況を細かに把握して、それをもとに可能な限りの環境を整えたことによって、身柄解放が認められた事例もあります。
当事務所では逮捕されていない在宅事件でのご相談にも注力しています
刑事事件では、逮捕されているケースばかりではなく、在宅事件として捜査が進行する場合も多くございます。当事務所では、在宅事件での捜査弁護の対応にも力を入れています。
在宅事件であれば、公判請求(公開の法廷で裁判をすべきとの検察官による請求)がされないかと言うとそういうことはなく、示談活動等適切な対応を行う必要は、逮捕されているケースと同様にございます。在宅事件であったとしても、弁護士に一度相談をしてみることをお勧めしております。
在宅事件でも弁護士が必要な理由
在宅事件でも、罰金刑などを受けることで前科が付く場合があります。また、事案によっては、公判請求がされるケースもございます。示談等の適切な捜査弁護を実施することで、不起訴となり前科が付かない可能性も出て参ります。
本来であれば、公判請求があり得る事案の際は、略式起訴(罰金刑)で済む場合もあり、その罰金額も低額に抑えられる可能性が出てきます。捜査弁護において極めて重要な役割をもつ刑事事件の示談交渉ですが、当事者同士での示談は被害感情から困難な場合が多く、弁護士が介入しないと面会すら叶わないことも多くあります。
さらには、医師などの一定の資格がある方では、前科が付くことで監督官庁に連絡が行き、別途の対応を迫られるケースもございますので、その意味でも、まずはどこまでのケアをすべきかという観点から、たとえ在宅事件であったとしても一度弁護士に相談はするべきであると考えております。
このように、直近の生活だけではなく、事案によってはお仕事の面でも影響が生じる場合もあり得るので、在宅だからと油断せずにまずは弁護士への相談をご検討頂きたいと思います。相談の結果、弁護士は不要と分かれば、精神衛生上もそれはそれで良い結果と考えております。法律相談の後に、法律相談=必ず依頼をするということではありませんので、安心してご相談をいただければと思います。
逮捕された方のご家族・ご友人からのご相談からご依頼に繋がるケースも多くございます
大切な方が逮捕された場合は、まずは弁護士にご相談ください。逮捕された場合は、「当番弁護制度」という制度で弁護士を呼ぶことができるのですが、十分に制度について説明してもらえないケースもあり、呼ばない方もいらっしゃいます。逮捕直後の弁護活動は、特に、逮捕された方の権利を守り、今後の弁護活動においても非常に重要な局面となります。
逮捕直後の場合は特にどうしてよいかご不安になるでしょうし、混乱されている状況かと存じますのでまずは気を落ち着ける意味でも、一度ご連絡ください。
ご依頼を受けてその日のうちに接見します
ご依頼を受ければ、可能な限り同じ日のうちには被疑者のもとへ行きます。逮捕されてからは、取調がどんどん進められてしまうので、逮捕直後は特に今後の防御のためにも一刻も早いアドバイスが必要になります。
できる限り早期に駆けつけたうえで、留置施設にて接見を行い、ご本人に今後の手続、見通し、弁護方針、供述をすべきかどうか等の捜査対応を助言いたします。
捜査開始前の段階でのご相談
捜査開始前からのご相談も当事務所ではお受けしております。ご依頼者様は、捜査機関には発覚していないものの、捜査開始の可能性がある行為を行い、不安があってご相談に来られるケースがございます。このようなケースではまずはしっかりと事案をヒアリングして、どの程度、実際に捜査が開始する可能性があるかを見極めます。
そのうえで、一定程度、逮捕をされる可能性が見込まれる事案については、万が一逮捕された際に迅速に行動ができる体制を作ります。
具体的には、身元引受人の確保、示談金の工面、緊急連絡先の調整等です。逮捕前からのアドバイスや、万が一逮捕された時の迅速な対応、示談等の事前の対応を取ることが有用なケースもございますので、ご不安な場合はご相談ください。
葛飾総合法律事務所の理念「依頼者第一主義」
ご依頼を受ける上で意識していることは、依頼者様にとってマイナスな結果になるような場合にはしっかりとそのことをお伝えすることです。
決して安請け合いはせずに、法律での解決が難しかったり、意に沿わない結果になったりする可能性があるケースには、事前にしっかり伝えさせていただいております。
ご依頼者様の経済的な利益を最大化したいとの考えから受任に関しては、無理に受任の勧誘をすることはせず、きちんと必要な情報をお伝えしたうえでご判断をいただくよう心掛けております。
二人三脚での解決を目指します
専門的な用語だから分からないだろうなどと、一部の説明を省いたりすることはしません。しっかり図示をしながら、また色ペンで色分けをしながら説明し、内容をしっかりと理解していただいた上で、二人三脚で解決に望みます。法的な仕組みや流れを図示して説明することのほか、相談直後に口頭で話したことをまとめたリマインドメール送るようにし、より理解していただける体制を取っています。
その上で、「できることとできないこと」をしっかりお伝えします。依頼を受けるからには、全力で最良の結果を目指しますが、弁護士はあくまで代理人です。決断し、結果を受け止めていいただくのはご依頼者様ですので、最終的な判断をするために必要なアドバイスや説明などを行い、ご依頼者様が納得できる形で決断するための手助けを行います。
事務所設立以来この、ご依頼者様第一の姿勢を続けてきたおかげもあって、以前にご依頼くださった方から、「知人の相談にも乗って欲しい」等のご紹介をいただけることもあります。
これまでの仕事
都内大手法律事務所に勤めた後、葛飾区にある事務所で軒弁をしておりました。家賃の代わりに先輩の法律相談を引き受けることで、たくさんの仕事を経験します。
また破産管財人を経験した先生と一緒に仕事をすることができ、法人だけでなく個人の破産案件においても経験を積ませていただきました。このように、複数の事務所で研鑽を積みつつ独立準備を進め、葛飾総合法律事務所を開業するに至ります。
国選事件をきっかけに、身柄解放に注力するようになりました
昔、国選の事件で身柄解放をとったことがあります。およそ3日であれば仕事への支障は少ないのですが、10日間の勾留が重なると、自分が仕事上お付き合いをしているクライアントから、見切りをつけられてしまう可能性があります。同じ職場でこれまで同様に仕事を続けていくためにも、それは避けたいといった状況でした。
この事件で身柄解放に成功し、ひとりの人生を変えられたことに達成感を感じたことがきっかけで、刑事弁護に一生携わっていきたいと考えるようになりました。
心に残った事案
高校三年生で、就職も決まっている少年の刑事事件を担当したことがあります。卒業に必要な単位がとれるかどうかの瀬戸際だったのですが、一方で大企業からの内定も貰っていて、ここで卒業ができないと、本当に人生が変わってしまうという事案でした。犯罪の内容が、盗みに加えて人にケガをさせる強盗傷人(盗みを行い、その際に人にケガをさせること)という大変重いものだったため、普通に考えると身柄解放は難しい事案です。
そのケースにおいて、わたしは就職先の厳しい管理体制を訴求することで、裁判所から身柄解放の決定をいただくことができました。ご家族もびっくりされていましたし、みなさん泣いて喜んで下さいました。この事案は、大変印象に残っています。
学生時代の経験が、今の弁護士業務に活きています
学生時代にわたしが経験したことは、今なお弁護士として仕事をする上で活きています。中学1年生から高校卒業までの6年間、夏に海に行って古式泳法を身につけるという学校行事に取り組んできました。
学校行事というと教員が主体になって進めるものが多いと思うのですが、この行事は少し変わっていて、OBが主体で行います。OBといっても、大学生から80歳くらいの人までいます。職業も、医者や弁護士、教師など様々でした。大学3年生の時に、その行事で代表的なポジションを務めたことがあります。
普通に暮らしていたらお話することもないような社長などに、わたしが指示を出すのです。様々な職種や年齢の方々と共に1つのプロジェクトを作り上げる経験は、弁護士になった今でも役立っています。卒業後も、この行事にOBとして参加しています。マナーや礼節を身に着けるための行事なので、そこから学ぶことは多いです。
中学生に対して指導するからには、自ら生徒の模範とならなければなりません。謙虚に自分を見つめなおし続けて成長をしていくためにも、これからもOBとして関わり続けたいと思います。
今後の展望
これから先も今までと変わらず葛飾で、地域の司法需要に全力で応えていきたいと考えています。
ご依頼をご希望いただいた方には全力でその期待にお応えしたいと考えております。弁護士や対応事務局は、葛飾地域では最大規模であり、事務所一丸となって事案に取り組んで参ります。良質なリーガルサービスの提供を継続するため、これからも必要に応じて事務所メンバーや施設も拡充していければと考えています。
今後、より多くの方の需要に応えていくために、事務所のキャパシティを拡大していくこともあるかもしれません。これに加えて、「葛飾総合法律事務所が、地域のインフラとして認識していただけるようになれば」とも考えています。わたしの後も誰かが事務所を引き継いで、その人が引退した後もまた別の誰かが継いでいく。そんな流動的かつ永続的な組織をつくりたいです。わたしが引退したらなくなってしまうような事務所では、地域のインフラとはなり得ません。弁護士が少ない葛飾で、弁護士需要を満たしていくためにも、長く続く事務所があった方がいいと思うのです。
事務所だけでなく自分自身に関しても、できるだけ長く弁護士の仕事を続けていきたいと考えています。人のために奮闘できて、やりがいを感じる仕事として誇りを持っているためです。
事務所の強みは総合力
葛飾総合法律事務所には、わたしの他に、もうひとり弁護士が所属しています。彼は全国的にもめずらしい、自治体での勤務経験がある弁護士です。行政関係の実務に詳しいだけでなく、行政案件に対して弁護士と行政機関の2つの視点をもって扱える弁護士は稀有だと思います。
一般民事に強い弁護士事務所だと、刑事事件と行政案件は扱わないところも少なくありません。当事務所は、2人で手分けすることによって、一般民事・企業法務・刑事事件・行政案件のどれをご依頼いただいても対応できる体制となっております。
学歴等
・巣鴨中学校・巣鴨高等学校 卒業
・日本大学法学部法律学科(法職コース) 卒業
・中央大学大学院法務研究科法務専攻 修了
・最高裁判所司法修習生
職歴
・日本大学法学部司法科研究室付担当講師
・港区内大手法律事務所勤務(平成30年3月末日まで)
・葛飾区内法律事務所にて事務所内独立(平成30年10月まで)
・葛飾総合法律事務所設立(平成30年10月3日より)
立地
・常磐線・京成線「金町」駅より徒歩1分
アクセス
「常磐線 金町駅」または「京成線 京成金町駅」で下車し、改札を出ます(どちらも、改札は1つです)。
・「常磐線 金町駅」で下車された場合
①改札を出て、左手に直進します。
②バス乗り場に出たら、右手に進みます。マツモトキヨシ様を右手にして直進すると、喫茶店があります。
③喫茶店があるビルの5階に、葛飾総合法律事務所があります。
・「京成線 京成金町駅」で下車された場合
①改札を出て、左手に進むと「常磐線 金町駅」があります。
②そこからは、「常磐線 金町駅」で下車された場合と同様です。
③エレベーターで5階までお越しいただき、インターホンでお呼び出し下さい。
資格
・ファイナンシャル・プランニング技能士
・税理士登録済み
趣味
温泉とサウナが好きで、緊急事態宣言が出る前はしばしば足を運んでいました。仕事の合間にジムのサウナに入ると、いいリフレッシュになるんです。コロナが収束したら、また地方の温泉やサウナまで足を運びたいと考えています。
事務所名 | 弁護士法人 葛飾総合法律事務所 |
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弁護士 | 角 学/高木 大門/岡部 頌平 |
弁護士登録番号 | 54384・52438・52070 |
住所 | 東京都葛飾区東金町1丁目42番3号道ビル5階 |
最寄駅 | 常磐線【金町】駅より徒歩1分,京成線【京成金町】駅より徒歩2分│【事務所横にコインパーキングあり】 |
対応地域 | 東京、千葉、埼玉、神奈川、茨城、栃木、群馬 |
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日 :09:00〜18:00 |
営業時間備考 | 電話受付は18時となります。事前にご相談いただければ平日20時ごろまで面談対応が可能な場合もございます。 まずはお気軽にお問い合わせください。 |
弁護士経歴 | 代表弁護士 角 学 【学歴等】 ・巣鴨中学校・巣鴨高等学校 卒業 ・日本大学法学部法律学科(法職コース) 卒業 ・中央大学大学院法務研究科法務専攻 修了 ・最高裁判所司法修習生 【職歴】 ・日本大学法学部司法科研究室付担当講師 ・港区内大手法律事務所勤務(平成30年3月末日まで) ・葛飾区内法律事務所にて事務所内独立(平成30年10月まで) ・葛飾総合法律事務所設立(平成30年10月3日より) 【所属団体・役職】 ・東京弁護士会所属 ・東京弁護士会 相続・遺言部 ・東京弁護士会 終活部会 ・東京弁護士会 開業・就業支援部会 ・日本大学法曹会 ・中央大学法曹会 ・巣鴨学園巣泳OB会(夏は館山で古式泳法の指導を在校生にしております。) ・葛飾弁護士倶楽部 会員 ・葛飾区社会福祉協議会 会員 ・東京弁護士会親和全期会 研修委員会 委員 【講演・セミナー等】 2017年 生命保険会社での相続セミナー(営業担当者向けの相続セミナー) 高齢者施設等での相続セミナー(施設の方向け、高齢者向け共に経験があります)。 2017年11月 社労士が知っておくべき個人情報保護法ガイドライン(葛飾区社労士会必須研) 2018年 生命保険会社でのセミナー(営業担当者向けの相続セミナー) 2018年4月 税理士が知っておくべき改正相続法の検証(東京税理士会浅草支部・上野支部合同会則研修) 2018年5月 税理士が知っておきたい民法改正(相続法)の検証(東京税理士会荏原支部会則研修) 2018年8月 税理士が知っておきたい民法改正(相続法)の検証(東京税理士会日野支部会則研修) 2018年10月 税理士が知っておきたい民法改正(相続法)(東京税理士会会則研修(オープン研修)) 2018年11月 事例で学ぶ労働事件の交渉・労働審判の流れ ─懲戒解雇事件、未払残業代請求事件を中心に─(葛飾区社労士会必須研修) 2019年4月 税理士が知っておきたい民法改正(相続法)(東京税理士会板橋支部会則研修) 税理士が知っておきたい民法改正(相続法)(東京税理士会川崎南支部会則研修) 2019年5月 税理士が知っておきたい民法改正(相続法)(日本税理士連合会全国統一研修会(中野サンプラザ)) |
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初回相談料金体系 | 初回の面談でのご相談は、30分間、無料で承っております。 |
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著書および論文名 | 2017年7月 LIBRA2017年7月号「東京弁護士会研修雑感」(東京弁護士会) 2018年2月 週刊現代平成31年2月9日号 相続に関する特集記事(講談社) 2020年1月 こんなところでつまずかない! 刑事事件21のメソッド(第一法規) 2020年4月 日経MOOK よくわかる相続 2020年版(日本経済新聞出版)※編集協力 2020年7月 遺産分割における弁護士・税理士の協働と連携(清文社) |
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