逮捕されていない在宅事件でのご相談
刑事事件では、逮捕されているケースばかりではなく、在宅事件として捜査が進行する場合も多くございます。
当事務所では、在宅事件での捜査弁護の対応にも力を入れています。
在宅事件であれば、公判請求(公開の法廷で裁判をすべきとの検察官による請求)がされないかと言うとそういうことはなく、示談活動等適切な対応を行う必要は、逮捕されているケースと同様にございます。
在宅事件であったとしても、自己判断はせずに、弁護士に一度相談をしてみることをお勧めしております。
在宅事件でも弁護士が必要な理由
在宅事件でも、罰金刑などを受けることで前科が付く場合があります。また、事案によっては、公判請求がされるケースもございます。
示談等の適切な捜査弁護を実施することで、不起訴となり前科が付かない可能性も出て参ります。本来であれば、公判請求があり得る事案の際は、略式起訴(罰金刑)で済む場合もあり、その罰金額も低額に抑えられる可能性が出てきます。
捜査弁護において極めて重要な役割をもつ刑事事件の示談交渉ですが、当事者同士での示談は被害感情から困難な場合が多く、弁護士が介入しないと面会すら叶わないことも多くあります。
さらには、医師などの一定の資格がある方では、前科が付くことで監督官庁に連絡が行き、別途の対応を迫られるケースもございますので、その意味でも、まずはどこまでのケアをすべきかという観点から、たとえ在宅事件であったとしても一度弁護士に相談はするべきであると考えております。
このように、直近の生活だけではなく、事案によっては人生規模での影響が生じる場合もあり得るので、在宅だからと油断せずにまずは弁護士への相談をご検討頂きたいと思います。
相談の結果、弁護士は不要と分かれば、精神衛生上もそれはそれで良い結果と考えております。
法律相談の後に、法律相談=必ず依頼をするということではありませんので、安心してご相談をいただければと思います。
ケース
暴行を加えてしまった方からのご相談がありました。
事案の内容を踏まえ、逮捕はされませんでしたが、在宅事件として捜査が進行している途中の段階でご依頼となりました。
示談を行うことが難しい被害者であったため、せめてもの謝意を伝えるため、謝罪文の送付を行いました。そのほか、具体的な再犯防止策をご本人と協議して立案し、捜査機関の再犯防止策を伝達したうえ、不起訴を求める意見書を提出いたしました。
最終的には、無事、不起訴処分となりました。
逮捕されて方のご家族・ご友人からのご相談
大切な方が逮捕された場合は、まずは弁護士にご相談ください。
逮捕された場合は、「当番弁護制度」という制度で弁護士を呼ぶことができるのですが、十分に制度について説明してもらえないケースもあり、呼ばない方もいらっしゃいます。
逮捕直後の弁護活動は、特に、逮捕された方の権利を守り、今後の弁護活動においても非常に重要な局面となります。
逮捕直後の場合は特にどうしてよいかご不安になるでしょうし、混乱されている状況かと存じますのでまずは気を落ち着ける意味でも、一度ご連絡ください。
ご依頼を受けてその日のうちに接見します
ご依頼を受ければ、可能な限り同じ日のうちには被疑者のもとへ行きます。
逮捕されてからは、取調がどんどん進められてしまうので、逮捕直後は特に今後の防御のためにも一刻も早いアドバイスが必要になります。
できる限り早期に駆けつけたうえで、留置施設にて接見を行い、ご本人に今後の手続、見通し、弁護方針、供述をすべきかどうか等の捜査対応を助言いたします。
捜査開始前の段階でのご相談
捜査開始前からのご相談も当事務所ではお受けしております。ご依頼者様は、捜査機関には発覚していないものの、捜査開始の可能性がある行為を行い、不安があってご相談に来られるケースがございます。
このようなケースではまずはしっかりと事案をヒアリングして、どの程度、実際に捜査が開始する可能性があるかを見極めます。
そのうえで、一定程度、逮捕をされる可能性が見込まれる事案については、万が一逮捕された際に迅速に行動ができる体制を作ります。具体的には、身元引受人の確保、示談金の工面、緊急連絡先の調整等です。
逮捕前からのアドバイスや、万が一逮捕された時の迅速な対応、示談等の事前の対応を取ることが有用なケースもございますので、ご不安な場合はご相談ください。
葛飾総合法律事務所の理念「依頼者第一主義」
ご依頼を受ける上で意識していることは、依頼者様にとってマイナスな結果になるような場合にはしっかりと断ることです。
安請け合いで受けることはせずに、法律での解決が難しかったり、意に沿わない結果になったりする可能性があるケースには、事前にしっかり伝えさせていただいております。
弁護士としては受任さえすればお金は請求できますが、ご依頼者様に無駄にお金を払うことはしてほしくないとの考えから受任に関しては慎重に行っています。
不利な状況をお伝えすることで都合の悪いこともあるかもしれませんが、ご依頼者様の機嫌を伺ったり、安請け合いをしたりすることなく、事実をきっちり伝えることを大事にしています。
二人三脚での解決を目指します
専門的な用語だから分からないだろうなどと、一部の説明を省いたりすることはしません。しっかり説明し、内容を理解してもらった上で、二人三脚で解決に望みます。
法的な仕組みや流れを図示して説明することもありますし、相談直後に口頭で話したことをまとめたリマインドメール送るようにし、より理解していただける体制を取っています。
その上で、できることとできないことをしっかりお伝えします。
依頼を受けるからには、全力で最良の結果を目指しますが、弁護士はあくまで代理人です。
決断したり損益を受けたりするのは依頼者ですので、最終的な判断をするために必要なアドバイスや説明などを行い、納得できる形で決断するための手助けを行います。
この、ご依頼者様第一の姿勢を続けてきたおかげもあって、以前にご依頼くださった方から、「知人の相談にも乗って欲しい」等のご紹介をいただけることもあります。
悩みがあるならまずは相談だけでもしてください
弁護士への相談を躊躇されている方も多いでしょうが、電話する=依頼ではないので、とりあえず電話してもらえればと思っております。
弁護士がすぐに介入すべきでない状況なら、それでも問題ありません。
「もしこういう状況になったらすぐに電話してくださいね」というアドバイスで終わるケースも多く、それだけであればお金もかからず、いざというときに頼れる先を作ることができ、精神的なメリットにも繋がります。
準備は不要。ひとまずご相談ください
法律相談をするときに準備すべきことは特にありません。
まずは一回電話していただければ、概要のヒアリングによってご状況を把握いたします。
解決するにあたって必要なものがあれば、その都度丁寧に説明しますので、難しいことは考えずに連絡してください。
無料での相談もお受けしています
来所した上での初回30分は無料で相談をお受けしています。
予約でも簡単なヒアリングを行いますので、事務所では30分間しっかり悩みをお話しされてください。
一人で悩んでいても少なくとも好転はしません。
電話をしないことには進展もないので、弁護士が必要かどうかを判断するためにもご相談いただければと考えています。
弁護士費用
相談料
時間 |
相談料 |
~30分 |
無料 |
以後30分ごと |
5,500円 |
初回接見料
通常時の接見 |
18:00~9:00の接見 |
3万3000円 |
5万5000円
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捜査弁護(成人、少年事件)
着手金 |
報酬金 |
44万円
※身柄解放に関する手続を含む場合:追加着手金11万円
※否認事件で無罪・不起訴を求める事件、裁判員裁判対象事件特に複雑な事件は追加着手金22万円
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不起訴(不送致)
44万円
※否認事件、裁判員裁判対象事件、特に複雑な事件で不起訴(不送致)となった場合は追加報酬22万円
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略式起訴
33万円
※否認事件、特に複雑な事件の場合の略式起訴となった場合は追加報酬22万円
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身柄の解放
22万円(4日以内の身柄開放:33万円)
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接見禁止の一部解除
11万円
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公判請求された場合
0円
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※着手金は、月額5万5000円の分割払プランもご用意しておりますので遠慮なくご相談ください。
※当事務所では、示談活動は捜査弁護活動の最も基礎的な活動であると考えておりますので、示談活動費用は着手金に当然含まれており、着手金とは別途、示談の報酬金をいただくことはありません。
公判弁護(成人)
着手金 |
報酬金 |
55万円
※捜査から引き続きご依頼頂く場合は11万円減額いたします。
※①否認事件、②特に複雑な事件の場合は①②毎に22万円を加算いたします。
※裁判員裁判対象事件の場合は44万円を加算いたします。
※公判弁護中の保釈の着手金は0円です。
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保釈
22万円 |
執行猶予・罰金刑
44万円
※否認事件で執行猶予、罰金刑となった場合は追加報酬11万円
※裁判員裁判で執行猶予となった場合は追加報酬22万円
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実刑で求刑8割以下に減刑
33万円
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無罪
110万円
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実刑で求刑の8割を超える判決
0円
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※保釈保証金(保釈をする際に裁判所に納める担保金)を基準に保釈報酬を受領する事務所もございますが、保釈保証金を下げたいご依頼者のご意向と保釈保証金が高ければ高いほど弁護士報酬を受領できる弁護士の利益とは、相反するものと考えており、ご依頼者の最大限の利益を追求する観点から、当事務所では保釈報酬は固定の金額としております。
※自白事件で上訴(控訴、上告)する場合は、追加着手金33万円にて上申の弁護を承ります。
※無罪を主張する事件で控訴審に移行する場合は、追加着手金55万円にて控訴審の弁護を承ります。
※検察官が上訴した事件の場合は、追加着手金55万円にて上訴審の弁護を承ります。
※控訴審・上告審からのご依頼の場合は、まずは一審の記録の確認から実施いたしますので、上訴審査費用として5万5000円を別途頂戴し、受任の可否を確認するところから実施させて頂きます。そのうえで、ご依頼いただく場合は、一審の弁護活動や事案の難易を踏まえ、個別に費用を決定させて頂きます。
付添人活動(少年事件)
着手金 |
報酬金 |
44万円
※捜査から引き続きご依頼頂く場合は11万円減額いたします。
※①非行事実なしの主張を行う事件、②特に複雑な事件の場合は①②毎に22万円を加算いたします。
※裁判員裁判対象事件の場合は44万円を加算いたします。
※付添人活動中の身柄開放の着手金は0円です。
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措置決定の終了(身柄開放)
22万円
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審判不開始・不処分
44万円
※非行事実なしの主張を行う事件で審判不開始・不処分となった場合は追加報酬33万円
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保護観察
33万円
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少年院送致
33万円
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逆送回避
66万円
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※家庭裁判所の審判に不服があるとして抗告(高等裁判所に再審理を求めること)する場合は、追加着手金44万円にて抗告審の付添人活動を承ります。
サポート契約(捜査・逮捕前契約)
着手金 |
報酬金 |
5万5000円
※最低契約期間3ヶ月 |
0円
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※サポート契約とは、ご相談時点では捜査は開始していないものの、今後捜査か開始してしまう不安がある、または、捜査は開始していて、逮捕を含む身柄拘束まではされていないものの、将来的に逮捕をされる可能性がある等のご不安がある方に向けた契約となります。
契約後は、捜査が万が一開始されることになった場合、迅速な対応が可能となり、またもし逮捕されることがあった際は、迅速に接見に駆けつけ、身柄解放の手続に入ることができます。
身柄拘束が特に予想される事案については、事前に身元引受書や必要な誓約書等の準備も行います。
また、逮捕後の流れ、手続、具体的な弁護士活動や取調対応等のアドバイスも初回面談時に図示しながら丁寧に行い、希望に応じ、随時、お電話やメールで刑事手続きについて助言をいたします。
同時に、財布等に携帯いただけるよう、担当弁護士の連絡先を記載した名刺とパンフレットを希望の枚数お渡しいたします。少しでも逮捕のご不安や捜査開始へのご不安がある方は、まずはこちらからご契約のご検討をお勧めいたします。