詐欺罪に強い外国語対応可能な弁護士一覧

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【船橋:警察から連絡が来たら】ベリーベスト法律事務所

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【川崎】ベリーベスト法律事務所

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Q
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大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

【千葉】ベリーベスト法律事務所

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【湘南藤沢:警察から連絡が来たら】ベリーベスト法律事務所

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Q
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A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

【大阪】ベリーベスト法律事務所(全国対応)

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ベリーベスト法律事務所

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弁護士 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所)
定休日 無休
11件中 1~11件を表示
詐欺罪が得意な刑事弁護士が回答した解決事例
詐欺罪が得意な刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:32006)さんからの投稿
私は大学生です。
私は、往復460円のバス代を払いたくないが為にバスの定期(紙で運転手に見せるだけ)を偽造して乗車していました。
先日、大学の停留所で運転手に偽造定期だということが目視で発覚してしまいました。
バスの運営所の人からは、後のことは大学に処分して貰うと言い、私と大学との話し合いになりました。
そして、事情聴取を大学の職員2人に取られ、そこでは正直に経緯と事実を話しました。
職員の方からは「幸い警察に通報とかはしないと思います」と言われました。
今は、学長に提出する報告書を記入して提出する日を待つという状況です。

バス運営会社が学生であるあなたの身を思って大学との話にしてくれていること、大学側もその前提で事情聴取をしていることも踏まえると、しっかり反省して、それなりの弁償をされれば、おそらくバス会社は被害届は出さず、したがって刑事事件にはならないものと思います。
- 回答日:2024年01月28日
相談者(ID:13462)さんからの投稿
今自分は副業をやっているのですがその内容が、
『自分が格安SIMを買い、MNPを利用して会社が指定した店舗でMNPを行いスマホを入手する。そのスマホを会社の方に渡し収入を得る。1回につき1万円前後の報酬で3台前後のスマホを扱う。格安SIMの通信費は会社が負担する。』
という内容の副業になっているのですが
①自分名義のスマホを他人に渡す行為自体が詐欺罪等に当たるのではないか?
②そのスマホで詐欺等が行われていた場合自分も罪を被ってしまうと思うのですがその場合の対処法、やるべき事を知りたい。

お問い合わせありがとうございます。

①おそらく詐欺罪に当たる可能性がかなり高いです。
②したがって、やるべきことは、直ちにその副業行為を止めることです。

既にしてしまったことを巻き戻すことはできませんので、もしされてしまったのであれば今できることは自首です。

自首が成立しなければ、ある日突然逮捕されるという可能性も十分ありえます。そうすれば、親にも学校にも知れ渡ることになると思います。

学生で親御さんの監督下で生活をされているのであれば、まず親御さんに真実を打ち明けること、そして逮捕を回避できるような弁護活動ないし逮捕に備えた弁護活動の依頼を検討されることをお勧めします。

弁護活動(私選弁護)には相応の費用が掛かりますので、通常、学生であれば、親御さんの協力が必要不可欠になるものと思われます。

弁護士をお探しの場合は、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年06月27日
相談者(ID:14190)さんからの投稿
チケット詐欺にあって既に警察に報告済みで口座凍結までは進んでるのですがだいたいどれ位で犯人確定になるのか。
警察の方に逮捕をするか示談にするかと言われて初めてこういう事件でも示談ができると知りました。

どの段階で逮捕状が出るなどは全く無知で分からないのですが示談に応じる場合は基本的に弁護士から連絡来ると聞いてまだそこまで動いては無いですが相手の素性次第で逮捕してもらうか示談に応じるか決めますと伝えてる状況でした。

警察の方は詐欺としての示談なのか精神的苦痛などの方で示談と言ったのかは分からないですが自分は今後どういう動きをするのが1番早くて正しいのでしょうか?

ちなみに被害額14万です

お問い合わせありがとうございます。

被害者の方がどうするのが一番良いのかは人それぞれです。ただ、我々プロの知見から申し述べさせていただくとするなら、月並みな表現ですが、「許す」ことが大事だと思います。一見すると「許す」ということは癪に障るようなことだと思います。しかし、これは、被害者である貴方にとっても精神衛生上良い方向にはたらくなど、深い意味がありますので、ご一考いただければと思います。

さて、示談についてですが、一般的に刑事処分が確定する前に示談をするとした場合、刑事処分を求めないなどとする宥恕文言付きの示談を求められることが多いと思います。お金も取り戻し、刑事処分についても厳しく処してほしいと思うのが、被害者の方の思いの常であることは承知しておりますが、互譲の条件がないとなかなか示談が成立しにくいということもあります。

今回は金銭的な被害でしょうから、まずはその被害がしっかり回復されることを優先されたらよろしいかと思います。そして、被害が回復されるなら相手を許し、自分も次回以降は気を付けようなどと戒めるのが理想的な幕引きではないでしょうか。

貴方の代理人となる弁護士にできることは示談交渉の代理です。ただし、被害額が14万円ですと、一般的には、費用倒れになる可能性が高いと思います。おそらく、相手に弁護人が付いていることと思いますので、ご自身でその弁護人と交渉をされた方が合理的だろうと思います。

正解があるわけではないので、ご自身がどのようにすれば負の感情を消化できるかという視点で検討されたら良いと思います。よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月12日
ご回答ありがとうございます。
逮捕にしろ示談にしろ相手がまず私に返金をして今後このようなことを一切しないという誠意が見えたら許すことはします。
ですがこちらも人間なので簡単に許すことは出来ないです。

なので回答頂いたことを前向きに検討したいと思います。
相談者(ID:14190)からの返信
- 返信日:2023年07月14日
相談者(ID:15193)さんからの投稿
ある通販会社の後払いにて、苗字を偽名で注文しました。その際住所が実家とその時住んでいた場所とごっちゃになっており、それでも配送されました。しかしまだ支払っておらず、弁護士から催促が来ている状況です。
このまま相手方が被害届を出せば逮捕されてしまうと思いますが、支払い意思を見せたり既に支払った後であれば、詐欺罪で逮捕されることはありませんか?
お知恵をお貸しいただけますと幸いです。

お問い合わせありがとうございます。

商品を騙し取ろうとしていた、ないし騙し取ろうとしていた蓋然性が高いと判断されるるような客観的事実が認められれば、代金を支払ったとしても詐欺罪に問われる可能性はあります。

もっとも、代金を支払うということで、詐欺被害の賠償をしたという効果も認められるでしょうから、逮捕される可能性は下がると思われます。

いずれにせよ、逮捕されたり、刑事事件化されたくないのであれば、速やかに代金を支払うに越したことはないものと思います。

相手が代金を受け取らないなど、事態が自身の手では解決できない場合は、弁護士に私選弁護を依頼することをお勧めいたします。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月02日
相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。銀行に「私はこの取引に加担してない」と相談したら、銀行員から警察の方に相談してくださいと言われました。地元の警察の生活安全課の方に上記のことについて相談しました。何かあったら連絡お願いしますと警察の方に言いました。それからは特に変わったことはないです。しかし、先日、持ってない口座のゆうちょ銀行から取引停止の手紙が来ました。
地元の消費者センターに相談しましたが、どうしようもないという回答でした。警察、銀行、弁護士に相談すべきか、今後どうすればいいですか?

こういったケースにおいては、先にご相談いただいたように警察の方への申告は重要です。
そして、状況を弁護士等の専門家に相談を持ちかけることをおすすめします。
弁護士は法的な視点から適切なアドバイスを行ってくれます。

逮捕、起訴されるかどうかや、罰金、慰謝料、損害賠償の支払いが必要かどうかについては、具体的な事情次第です。
これにつきましては、素早く弁護士と相談することをおすすめします。

また、銀行口座の凍結解除については、銀行と話し合う必要があります。
そうした手続きも弁護士が代行することができます。

これからの行動については自身の状況を正確に伝え、専門家のアドバイスをしっかりと聞くことが非常に重要です。
相談者(ID:02527)さんからの投稿
住宅購入にあたり5月末に売買契約を結び、7月末に引き渡しを受けました。
物件の正面に駐車場を塞ぐように電柱が立っているのですが、売買契約を結ぶ際にこの電柱の移設、撤去について売主側から「引き渡し日までに完了させるとの回答をいただいている」ことを仲介業者からお話がありました。
重要事項説明書には「撤去予定」となっておりましたが仲介業者からのお話と重要事項説明書には万が一間に合わなかった場合の対応について一切の記載がなかった為、確実に撤去が行われるものと思い契約を結びました。
7月中旬に一度内覧を行った際、事前に仲介業者が売主に再度電柱移設、撤去が間に合うのかどうかの確認の連絡を入れており、その際の回答も「間に合う」とのことでした。
しかし、実際には引き渡し日になっても電柱移設、撤去は終わっていませんでした。
売主側からは引き渡し日まで「間に合わない」という報告が一切なく、残金決済後の物件確認の際に初めて「間に合いませんでした」と報告をいただきました。
もうすぐ引き渡しから1か月経ちますがいつ完了するのかも定かではありません。
この場合、2回「間に合う」という嘘を売主側がついたことに対して訴えを起こすことは可能でしょうか。

刑事事件として告訴は難しいです。
民事事件としても損害がなければ訴え提起は難しいでしょう。
- 回答日:2022年08月25日
相談者(ID:14696)さんからの投稿
お金に困っていたのも有り、知人から銀行口座を貸すとお金になると言われ、法律違反だと思いつつ、口座を3口座貸してしまいました。
全て知人を通してだったので相手の身分や連絡先も何も知らないまま貸してしまいました。
その後何回か会いましたが、お小遣い程度の金銭を受け取りました。

それから3ヶ月後くらいに突然貸した銀行3社から内容証明郵便が届き、全取引停止通知でした。口座凍結になっているかは分かりません。もし口座凍結名義人リストに載っていたら、リストは警察が作るので、その時点で既に私が口座を不正利用したことが情報として残っていることになります。
もし、事件になっていたら突然の逮捕になるのではないかと思っています。

お問い合わせありがとうございます。

捜査中の事案であれば、その状況を具に確認する方法はないものと思います。したがって、捜査の結果、逮捕する必要があると裁判所が判断すれば、ある日警察が逮捕状を持ってやって来ることになります。

逮捕されたときに迅速かつ積極的な刑事弁護をご希望であれば、予め私選弁護を依頼されておくことをお勧めします。なお、私選弁護を依頼された場合は、費用はご自身のご負担となります。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月15日
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