東京都で詐欺罪に強い弁護士一覧

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板倉総合法律事務所

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Q
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A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
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東京都で詐欺罪に強い弁護士の解決事例

東京都で詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

口座譲渡してしまい、今後の生活が不安

相談者(ID:60135)さんからの投稿
大学生の子がSNSを通じて、お金もらえると、12月末にキャッシュカードを3枚レタパで送ってしまいました。既に警察に相談し、凍結する旨の手紙も届き、金融機関にも行き今後の取引は出来なくなると言われました。
逮捕されないとしても、今後の生活が不安で相談したいです。

銀行に対する詐欺か犯罪収益等の罪で懲役1年半執行猶予3年が見込まれます。
逮捕はされないので、大学にばれずに卒業して仕事を得ることは可能ですが、前科が付くので銀行の口座開設や就職活動に不利益だとは思います。
- 回答日:2025年01月21日

妻の名義でお金を借りてしまったが、できれば内々で解決したい。

相談者(ID:64379)さんからの投稿
恥ずかしい話なのですが、先日、妻の名義を勝手に使用して大手の消費者金融からお金を借りてしまいました。
私はコロナ禍の頃に仕事を辞めてから日雇い的な仕事をしていて、妻は大手企業に勤めています。

当然かもしれませんが、妻の名義でお金を借りたことが妻の知るところとなり、妻は私が自ら警察に行って
事情を説明することを求めています。
今のところ妻が告訴するつもりはないようですが、いざという時に自身の借金ではないことを主張するための
客観的な証拠が欲しいようです。相談履歴(?)のようなものをもらって来るようにとも言われました。

悪いことをしたのは私自身なので、勝手なことを言っているかもしれませんが、私が警察に出向いて
今回の事情を伝えた場合、私が直接罪に問われてしまう可能性はあるのでしょうか。
借りたお金は私自身が返していくつもりです。

助言を頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

あなたがその金融機関から錯誤に基づき金銭を得るために、偽造した公文書を使用した場合、偽文書作成及び使用罪という刑事罪に問われる可能性があります。
また、金融機関に対する詐欺罪の成立も考えられます。

妻本人が告訴しない場合でも、金融機関が告訴する可能性があるため、その点については注意が必要です。

警察に自首すると、自ら犯罪を認めてしまうことになるため、利害関係を把握した上で慎重に判断することが求められます。
その判断は、弁護士と相談の上で行うと良いでしょう。

そして、問題解決のためには、取り立てに対する対策や金融機関や配偶者との交渉、破産などの法的手段も含む、全体的な計画が必要となります。
その計画を練るためにも、専門的なアドバイスが求められます。

口座売買をしてしまった

相談者(ID:35316)さんからの投稿
SNSで知り合った者に口座売買をしてしまい
その口座が悪用されてしまい被害に遭ってる方がいらっしゃって弁護士から通知書が送られてきました
被害額は140万円です
加害者に当たることを重々承知の上ですが
どうしたらいいのか分からなくなっており
被害に遭ってる方に謝罪したいです。被害に遭ってる方には本当に申し訳ないと思っております
和解で済むような事ではないですが裁判とかは避けたいです。

犯罪収益防止法に違反しております。被害者と示談することと刑事事件は別次元の話になります。
とはいうものの,被害者が一人で,その被害者と示談できれば,被害届を取り下げてもらい不起訴処分の可能性も出てくると思います。

投資詐欺にあってしまった

相談者(ID:110994)さんからの投稿
使用していない口座で投資詐欺?にあい、約70万の返金をお願いします。連絡がなければ関与しているとみなし…といった文面の書類が届いたのですが、逮捕されてしまうのでしょうか?口座売買とかしたことないのですが、以前お金がなくSNSでお金を貸しますというのを見て借りてしまい完済はしたのですが、個人情報とかを教えてしまいました。

口座情報が詐欺加害者に使われて、幇助行為に基づく損害賠償請求を受けていると思われます。

訴訟提起をされた場合、ご依頼があれば、訴訟対応を致します。

現時点でもご依頼があればご対応は可能ですが、
自分に責任はないのでお支払いしませんという連絡をするだけですので、
何ら返事をせずに放置してもいいと思います。
返事の連絡をすると脈ありと思われて激しく請求されます。
- 回答日:2026年07月10日

クレジットカード不正利用

相談者(ID:18042)さんからの投稿
クレジットカードの不正利用の疑いで警察から電話がありこれから事情聴取があります。そのクレカは切れたお客さんから使ってもいいよと言われてたクレカが複数枚あり使っていたのですが最近関係切れてしまって使っていいよとは口頭で言われていたので証拠がないのですが捕まってしまうのでしょうか?ちなみに1ヶ月に2.3回の総額7万くらいです。これまでに罪を犯したことはありません。

警察からの呼び出しに素直に応じ、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断されれば、直ちに逮捕される可能性は低いと考えられます。

そもそもクレジットカードは会員本人以外が使用することを規約で禁止しており、本人の承諾があっても、加盟店やカード会社を欺いて使用したとみなされれば「詐欺罪」が成立する可能性があります。
店頭でカードを提示して買い物をした場合は詐欺罪(10年以下の懲役)、ネット決済等であれば電子計算機使用詐欺罪が検討されます。
初犯被害弁償(返金)を行い、示談が成立すれば、起訴猶予(前科がつかない)や執行猶予になる可能性が高まります。

いずれにしても、一度弁護士に相談するといいと思います。

損害賠償金を払いたくない。

相談者(ID:108438)さんからの投稿
警察から電話来て口座を売ってしまい警察の調書を受けました。
調書も終わり数日経ってからレターパックで紙をみたら損害賠償金を600万払えって書いていました。どうしたらいいのか分かりません。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

口座売買事件(詐欺罪・犯罪収益移転防止法違反)の刑事処分見通しについて相談

相談者(ID:111497)さんからの投稿
口座売買事件について相談です。

時系列は以下の通りです。
・2025年3〜4月頃 口座売買
・2025年6月初旬 口座売買について自首
・2025年6月末頃 酒酔い運転について自首
・2026年4月 酒酔い運転で禁錮10ヶ月・執行猶予3年判決

現在、口座売買について取調べを受け、警察からは「詐欺罪及び犯罪収益移転防止法違反で書類送検予定」と説明されています。

売却口座は計6口座程度、受取額は約170万円です。口座売買自体が違法である認識はありましたが、売却口座が具体的に詐欺に利用されることまでは認識していませんでした。

少年時代に強制わいせつ未遂で保護観察歴、2024年飲酒運転で罰金40万円があります。

また、口座売買関連で複数人を対象とした億単位の民事訴訟があり、現在自己破産手続中のため示談対応が難しい状況です。妻も売却先とのやり取りがあり、被疑者になる可能性があります。

詐欺罪成立の可能性、量刑見込み、現段階で弁護士を付けるべきか相談したいです。

キャッシュカードや通帳を他人に渡す行為は、詐欺罪及び犯罪収益移転防止法違反により、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金が科されます。
あなたの場合、6件程度と複数回ありますので、併合罪と言って、最高刑が1.5倍まで引き上げられます。1年6月の拘禁刑ですね。

書類送検予定ということで、今のところ逮捕するつもりはないようです。
通常ならば、裁判結果も刑務所に行かない。つまり執行猶予付きの拘禁刑が想定されます。
ただし、あなたの場合、飲酒運転で執行猶予中ですから、今回も執行猶予になるのは、かなり厳しい状況と考えたほうが良いでしょう。

事案説明の中にある「口座売買が具体的に詐欺に利用されることまでは認識していない」という言い訳は、なかなか厳しいです。詐欺に使う以外、何のために口座を買う必要があるのでしょう。さらには、口座売買で逮捕されたニュースなどは、たびたびテレビで流れています。本当に知らなかったとしても、信じてもらえるか厳しいところです。

ご質問の
①詐欺罪成立の可能性は、かなり高い。
②量刑見込みは、執行猶予中なので、かなり頑張って弁護してもらわないと、再度の執行猶予は難しい(不可能ではない)。
示談ができないのが、苦しいところ。
③現段階で弁護士を付けるべきか。最終的にはご自身の判断ですが、再度の執行猶予を目指すなら、弁護士の協力は欲しいところです。
あなたの場合、逮捕されていませんので、現時点(被疑者、起訴前)で国選弁護人を使うことができません。
つまり、私選弁護人しか方法がありません。私選弁護には、お金が必要です。しかし、破産手続き中と言うことで、まとまった弁護士費用も用意しにくいでしょう。
ご家族やご親戚に相談してみるのも一つの方法です。
- 回答日:2026年08月03日
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