東京都で詐欺罪に強い弁護士一覧

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板倉総合法律事務所

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Q
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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
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東京都で詐欺罪に強い弁護士の解決事例

東京都で詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

法的措置というメールが届いた時の対処の仕方。

相談者(ID:03233)さんからの投稿
9月13日に自分宛にメールが届きました。内容とは以下の通りです。
▽【法的措置】に移行致します▽大至急ご確認下さい▽重要連絡▽要確認▽<2022-09-13>
というメールが届きました。自分では身に覚えがなくこのような場合はどのような対処をすればいいのでしょうか?
自分のメールアドレス〜様とありました。

このようなメールがきた場合、無視するのが一番の対策です。

決してリンク先をクリックしたり、メールの返信をしたり、電話をかけたり

絶対に

しないでください。

放置してもなんの問題もありません。
- 回答日:2022年10月11日

凍結された銀行の解除と逮捕をされたくない

相談者(ID:108935)さんからの投稿
警察庁からの情報提供の中に私の情報があり、銀行口座を凍結されました。
心当たりは、ネットのバイトに口座情報を渡したことです。
銀行へ問い合わせたところ、ある警察署を指定され、そちらに問い合わせました。
そちらの警察では地元の警察に相談するよう言われましたが、なぜ警察の情報に載ったか聞けていません。
まだ、地元の警察には行っていません。

口座を売却したことは約款違反である以上、凍結解除は難しいです。
銀行に対する犯罪収益防止法違反は、逮捕されないです。
恐らく前科がないなら懲役1年6月執行猶予3年です。
- 回答日:2026年04月10日
ご回答ありがとうございます。気が動転しながら書き込みましたが、落ち着いて警察に行き調べを受けました。銀行の解除はないこと、今後口座を持てないことを納得しています。
ありがとうございます。
相談者(ID:108935)からの返信
- 返信日:2026年04月13日

闇金への口座売買による相談 初犯 自身で取引停止済み 回答頂いた弁護士事務所の方へ相談予定

相談者(ID:111078)さんからの投稿
1ヶ月ほど前に
闇金と知らず、融資を受けてしまい、
返済が難しい時に口座を譲渡すれば
借金の返済に充てられるという話を伺い
一件譲渡してしまいました。
先日取引停止処理を銀行に依頼し、
ネットバンキング、キャッシュカードなどを停止していただきました。
初犯で前科などはありません。
司法書士にも依頼して闇金との関わりも
完全に断ちました。

銀行のマネーロンダリング対策課の方からは口座は取引停止にしているが、
被害届などが提出され、警察の捜査が入った場合には凍結されると伺いました。
今後の対策、動き方も踏まえてご回答頂けると幸いです。
また、ご回答頂いた弁護士事務所の方で
直接ご相談、契約も考えておりますのでよろしくお願い致します。

口座売却に対して、金融機関に対する犯罪として、罰金や懲役1年6月執行猶予3年の前科が付く可能性があります。
詐欺被害者から、幇助行為に対する損害賠償請求として
民事訴訟が提起される可能性があります。

民事訴訟のご対応は可能です。
- 回答日:2026年07月10日

口座売買を1件やってしまいました。

相談者(ID:110777)さんからの投稿
1月ごろに生活が苦しく、SNSで知り合った人に口座の売買を1件してしまいました。
そして、昨日警察から電話がかかって来てそれに出たら後日来て事情を聞かせて欲しいとのことで後日警察署に行く予定です。
私は逮捕されてしまうのでしょうか。
逮捕されるのは非常に困るので逮捕されたくありません。
どうすれば良いでしょうか。
2年前に前科があります。

逮捕はされません。
在宅事件で処理されます。
前科がなければ、懲役1年6月執行猶予3年で済みます。
前科次第です。
- 回答日:2026年06月23日
回答ありがとうございます。
前科は特殊詐欺で詐欺罪で4年服役しました。
2年前に出所しました。
相談者(ID:110777)からの返信
- 返信日:2026年06月24日
累犯前科は実刑です。
それでも恐らく在宅事件でしょうが、実刑は覚悟して下さい。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2026年06月25日

名義貸しによる返還請求について。

相談者(ID:110338)さんからの投稿
以前、口座を貸すとお金がもらえるという広告を見て軽い気持ちで口座を貸してしまいました。
開設後少しして銀行から連絡があり、不正利用されている可能性があるという話で、口座を凍結、解約という流れになりました。
その後、警察へ行き事情聴取され、また後日
連絡があったら、警察へ行くという話になりました。
また、被害者の弁護士の方から通知書が届き、お金を返金してください。根拠は送金指示が詐欺行為によりされたものであるため、不当利益返還請求権に基づき変換を求めます。速やかな返還がない場合には詐欺罪、電子計算機使用詐欺等での刑事告訴、告発を検討しております。返金があった場合はこれを見送る予定です。というものでした。

通帳の貸し出し行為は、銀行に対する犯罪として懲役1年6月執行猶予3年の罪で犯罪収益等処罰に関する罪で処罰される可能性が高いです。
一方、口座振り込み被害者に対する犯罪では処罰されていません。
ただ、最近、民事訴訟提起をされる案件が増えております。

逮捕はされません。

破産しても不法行為債務は免責されないので意味がないと思います。

従って、任意の請求は断り、
民事訴訟を提起された場合には、ご依頼下さい。
ご対応致します。

現在、3件対応しており、こなれております。
- 回答日:2026年06月15日

キャッシュカード譲渡による問題

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。銀行に「私はこの取引に加担してない」と相談したら、銀行員から警察の方に相談してくださいと言われました。地元の警察の生活安全課の方に上記のことについて相談しました。何かあったら連絡お願いしますと警察の方に言いました。それからは特に変わったことはないです。しかし、いつか警察が訪問しに来るのではと不安な部分もあります。

逮捕はされないでしょう。
口座の売却を行っているので、銀行に対する詐欺罪で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年でしょう。
銀行から損害賠償請求されないと思います。
共謀がないので、振込被害者代理人弁護士から損害賠償請求されても支払い義務はないと思います。
- 回答日:2025年03月07日

口座売買 警察から電話が来た

相談者(ID:108314)さんからの投稿
去年の9月ごろに生活が苦しく、SNSで知り合った人に口座の売買を4件、レンタルを2件してしまいました。
報酬が貰えない時もあり、追加で口座を渡してしまったこともあります。
警察の方に相談したら、知らないからなとも脅されて、警察にも相談できず今に至ります。
そして、昨日、警察から電話がかかって来てそれに出たら明日来て事情を聞かせて欲しいとのことで明日警察署に行く予定です。
明日、逮捕されてしまうのでしょうか。
逮捕されるのは非常に困るので逮捕されたくありません。
どうすれば良いでしょうか。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日
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