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板倉総合法律事務所
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平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
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東京都で詐欺罪に強い弁護士の解決事例
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特殊詐欺事案で執行猶予判決を獲得
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早期の示談成立、被害届取り下げ
留学生による特殊詐欺「出し子」 示談が成立し、執行猶予を取った。
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男女金銭トラブル お金のトラブル
毎月払う時も何かあってはいけないと誓約書を無理矢理書かせ、父も言われるがたまに書いたそうです。今回の慰謝料も200万払わないと別れませんという内容のものを無理矢理書かせたようです。
少し父は認知症も出てきてあまり覚えてないそうです。
口座を教えてしまった。口座が詐欺に使われた様で凍結・消滅すると銀行より連絡があり。
投資詐欺にあってしまった
名義貸しによる返還請求について。
開設後少しして銀行から連絡があり、不正利用されている可能性があるという話で、口座を凍結、解約という流れになりました。
その後、警察へ行き事情聴取され、また後日
連絡があったら、警察へ行くという話になりました。
また、被害者の弁護士の方から通知書が届き、お金を返金してください。根拠は送金指示が詐欺行為によりされたものであるため、不当利益返還請求権に基づき変換を求めます。速やかな返還がない場合には詐欺罪、電子計算機使用詐欺等での刑事告訴、告発を検討しております。返金があった場合はこれを見送る予定です。というものでした。
口座不正利用されました。
銀行口座が悪用されて、その口座が詐欺事件に使われたと連絡があった。
今月頭に警察からあなたの口座が詐欺事件に使われてますと連絡を受けましたが、私は一切関わっておらず、身に覚えがないため私は知らないと伝えました。
その2週間後に仙台裁判所から裁判の訴状が届きました。
内容は詐欺の被害にあった人の内容が書かれていました。
ですが、詐欺の内容を見ても初めて見た内容であり、私の口座の番号が載っており、訴状に記載のある被告の人間も全く知りません。
通帳が詐欺に使われた
東京で利用できる公的な相談窓口
費用の準備が間に合わないときや、まず状況を誰かに伝えたいときは、公的な窓口も利用できます。
| 窓口 | 連絡先 | 内容 |
|---|---|---|
| 東京三弁護士会 当番弁護士センター | 03-3580-0082 | 都内の警察署で逮捕・勾留されている人のもとへ弁護士が接見に行きます。1回目の接見は無料です。本人が警察官・検察官・裁判官に申し出るほか、家族から依頼することもできます。派遣の依頼を受ける専用の電話で、法律相談には応じていません。 |
| 警視庁 ヤング・テレホン・コーナー | 03-3580-4970 | 少年本人と保護者の相談窓口です。闇バイトに応募してしまった、やめたいのに抜けられないという相談を受け付けています。現在は24時間受付。令和8年10月1日から平日8時30分〜20時、土日9時〜17時に変わります。 |
| 警視庁総合相談センター | #9110 03-3501-0110 | 事件として届け出る前の段階でも相談できます。 |
| 霞が関法律相談センター | 03-3581-1511 | 東京三弁護士会が共同で運営する相談窓口です。予約制で、電話受付は平日9時30分から16時30分まで。一般相談の費用は30分5,500円です。 |
| 法テラス東京 | 0570-078301 | 新宿区西新宿にあります。電話受付は平日9時から17時まで。収入と資産が基準以下であれば、弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。 |
| 法テラス多摩 | 0570-078305 | 立川市曙町にある法テラス東京の支部です。JR立川駅北口から徒歩4分。受付は平日9時から17時までで、多摩地域の事件はこちらで相談できます。 |
出典:東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」、警視庁「相談窓口」、法テラス「法テラス東京」
東京で詐欺の容疑で逮捕されたらどうなる?
東京は、特殊詐欺の被害が全国で最も多い都道府県です。令和7年中に都内で認知された特殊詐欺は4,350件、被害額は281億5,269万円にのぼります。同じ年に都内で検挙された571人のうち、10代から30代が436人(76.4%)を占めました。「短期間で高収入」という求人に応じて荷物を受け取っただけ、口座からお金を引き出しただけという立場でも、詐欺罪の共犯として逮捕されます。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が都内で逮捕された
- 東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082)へ電話してください。弁護士が留置先へ接見に向かいます。1回目の接見は無料です。
- アルバイトで荷物を受け取った/お金を下ろした
- 依頼主とのやり取りを消さないでください。アプリの履歴は、指示された立場だったことを示す資料になります。削除すると証拠隠滅と受け取られます。
- 警察から呼出しを受けている
- 在宅のまま捜査が進んでいます。取調べを受ける前に弁護士へ相談してください。最初に話した内容が調書として残ります。
- 子どもが闇バイトに関わっているかもしれない
- 警視庁のヤング・テレホン・コーナー(03-3580-4970)で少年本人と保護者の相談を受け付けています。抜けられないと脅されている場合も含めて相談してください。
逮捕された後の流れは、法律で時間が決められています。
警察が取調べを行い、事件を検察官へ送ります。この間、家族は面会できません。会えるのは弁護士だけです。
検察官が勾留を請求するかどうかを決めます。請求されると裁判官の判断へ進みます。
身柄の拘束が続きます。詐欺は共犯者がいる事件が多く、口裏合わせを防ぐという理由で接見禁止が付きやすい罪名です。その場合は家族とも面会できません。
検察官が処分を決めます。起訴されると、詐欺は全件が正式な裁判になります。
東京の刑事手続きに関わる機関
| 機関 | 場所 | 扱う区域 |
|---|---|---|
| 警察署 | 都内102署 | 事件を扱った署に身柄が置かれます |
| 東京地方検察庁 | 千代田区霞が関 | 23区・島しょの事件。多摩地域は立川支部 |
| 東京地方裁判所 | 千代田区霞が関 | 23区・島しょの事件 |
| 東京地方裁判所立川支部 | 立川市緑町 | 多摩地域26市3町1村の事件 |
| 東京拘置所 | 葛飾区小菅 | 起訴後に移送されることがあります |
受け子として都内で逮捕された場合、被害者が住む別の県でも同じ手口の事件が起きていれば、そちらの県警に再逮捕されて移送されることがあります。一つの事件で釈放されても終わりとは限りません。ほかに関わった回数があるなら、隠さず弁護士へ伝えてください。見通しの立て方が変わります。
出典:警視庁「令和7年における『特殊詐欺』及び『SNS型投資・ロマンス詐欺』の状況について」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
詐欺罪に罰金刑はない
詐欺罪でまず知っておく必要があるのは、この罪に罰金刑が用意されていないことです。刑法第246条は「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する」と定めるだけで、罰金の選択肢がありません。起訴されれば、書面だけで終わる略式手続きは使えず、公開の法廷で審理されます。都内の事件であれば、霞が関または立川の法廷に立つことになります。
| 罪名 | 根拠条文 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 刑法第246条 | 10年以下の拘禁刑(罰金の定めなし) | 7年 |
| 電子計算機使用詐欺 | 刑法第246条の2 | 10年以下の拘禁刑 | 7年 |
| 準詐欺 | 刑法第248条 | 10年以下の拘禁刑 | 7年 |
| 組織的な詐欺 | 組織的犯罪処罰法 第3条第1項第13号 | 1年以上の有期拘禁刑(上限20年) | 10年 |
未遂も処罰されます(刑法第250条)。お金を受け取る前に確保された場合でも罪に問われます。
組織的犯罪処罰法が適用されると、刑の下限が1年に引き上げられます。刑の全部の執行猶予が検討されるのは、言い渡される刑が3年以下のときです(刑法第25条第1項)。下限が上がるほど、猶予の枠から外れやすくなります。指示役から役割を割り当てられ、組織として動いていたと判断されるかどうかは、見通しを大きく変える分かれ目です。
起訴されると全件が公判になる
令和6年に全国の検察庁が詐欺で処理した人のうち、起訴されたのは7,826人で、その全員が公判請求でした。略式命令の請求は0件です。一方、不起訴は7,393人で、うち起訴猶予が3,795人でした。起訴率は51.4%と、刑法犯全体の37.7%より高くなっています。
| 令和6年・詐欺の第一審(地方裁判所) | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 科刑の総数 | 3,063人 | - |
| 刑の全部の執行猶予 | 1,700人 | 55.5% |
| 実刑 | 1,363人 | 44.5% |
| うち5年を超える実刑 | 95人 | 3.1% |
割合は公表値から算出しています。
裁判になっても、半数以上は執行猶予です。被害の弁償が済んでいるか、関わった役割がどの位置だったか、前科があるかによって、実刑と執行猶予の線が分かれます。起訴されてから弁護士を探すのでは、猶予を求めるための準備が間に合いません。検察官が処分を決める前に依頼してください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第246条・第250条・第25条、e-Gov法令検索「組織的犯罪処罰法」第3条、出典:法務省「令和7年版犯罪白書」資料2-2・2-3
受け子・出し子として捕まった場合
都内で詐欺により検挙された人の内訳を見ると、現金やカードを受け取る受け子が310人(54.3%)、口座からお金を引き出す出し子が75人(13.1%)で、この2つで385人(67.4%)を占めます。これに対して、首謀者は26人、指示役は9人の合わせて35人(6.1%)にとどまります。
| 役割 | 令和7年・都内の検挙人員 | 割合 |
|---|---|---|
| 受け子 | 310人 | 54.3% |
| 出し子 | 75人 | 13.1% |
| リクルーター | 46人 | 8.1% |
| 架け子 | 30人 | 5.3% |
| 首謀者 | 26人 | 4.6% |
| 指示役 | 9人 | 1.6% |
| 検挙人員 総数 | 571人 | - |
割合は公表値から算出しています。残りはその他68人(11.9%)などです。
捕まるのは、現場で被害者と接する立場の人に偏っています。指示した側は匿名のアプリでしか連絡してこないため、たどり着きにくい構造になっています。都内の検挙人員571人のうち少年が103人(18.0%)を占め、年代別では20代が225人(39.4%)で最多です。
「自分は末端だから軽く済む」とは限りません。受け子は、被害者から直接現金を受け取った人として、詐欺の実行行為そのものを担ったと評価されます。一方で、報酬がわずかだったこと、指示に従う立場だったこと、関与した期間が短いことは、処分を決めるときに考慮される事情です。やり取りの履歴を残したまま、弁護士へ渡してください。立場を裏づける資料になります。
出典:警視庁「令和7年における『特殊詐欺』及び『SNS型投資・ロマンス詐欺』の状況について」
「詐欺だと知らなかった」は通用するのか
詐欺罪が成立するには、人をだましてお金を受け取るという認識が必要です。ただし実務では、「はっきりとは知らなかったが、怪しいとは思っていた」という状態でも故意があったと判断されます。次のような事情がそろっていた場合、知らなかったという説明は通りにくくなります。
故意を認められやすい事情
- 報酬が、荷物を受け取るだけの仕事として不自然に高い
- 連絡手段が、履歴の消えるアプリや匿名のアカウントに限られていた
- 他人名義の身分証やカードを使うよう指示された
- 受け取り相手が高齢者ばかりで、警察官や銀行員を名乗るよう言われた
- 本名や住所を相手に伝えないよう念を押されていた
都内で検挙された571人のうち、10代から30代が436人を占めます。全国で受け子などとして検挙された2,228人について応募の経緯を見ると、SNSからが845人(37.9%)、知人などからの紹介が827人(37.1%)でした。知人の紹介はSNSとほぼ同じ割合を占めます。友人に誘われただけという経緯であっても、捜査では同じように扱われます。
それでも、指示された立場だったこと自体は、処分を決める材料として示せます。アプリのやり取り、振り込まれた報酬の額、関わった期間が分かるものを消さずに残してください。削除してしまうと、自分に有利な事情を示す手段まで失います。
出典:警察庁「令和7年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について」
被害の弁償と示談
詐欺事件で処分を軽くするうえで最も大きいのは、被害者への返済がどこまで進んでいるかです。刑事訴訟法第248条は、検察官が起訴を決めるときに「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を考慮できると定めています。被害の回復は、この事情として示せます。
都内の特殊詐欺は令和7年の被害額が281億円を超え、1件あたりで見ても数百万円から数千万円にのぼります。その一方で、受け子が受け取った報酬は数万円ということが珍しくありません。全額を返せない場合でも、支払える範囲で弁償を始めた事実は残ります。家族が用意できる金額と時期を弁護士に伝えれば、被害者側へ示す形を組み立ててもらえます。
被害者の連絡先を、加害者本人や家族が直接知ることはできません。弁護士が代理人として捜査機関を通じて連絡を取る形になります。被害者が高齢であることが多く、直接の接触は相手の不安を強めます。自分で連絡を試みず、弁護士に任せてください。
示談ができた場合は、その内容を刑事裁判の公判調書に記載してもらう刑事和解という制度があります(犯罪被害者保護法第19条)。公判調書に記載されると、裁判上の和解と同じ効力を持ちます。分割で返済する取り決めをした場合に、後の争いを防げます。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第248条、e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」第19条、検察庁「検察官はどのように起訴・不起訴を決めるのですか?」
詐欺事件で弁護士に依頼できること
詐欺は共犯者がいる事件が多く、取調べで話した内容が、そのまま組織全体のなかでの位置づけを決めます。本人だけで対応すると、実際より重い役割を認めてしまうことがあります。都内では検挙された571人のうち首謀者と指示役が35人にとどまり、大半は指示を受けて動いた立場です。
接見して取調べの方針を決める
詐欺事件では接見禁止が付きやすく、家族が面会できない状態が続きます。弁護士だけは制限を受けずに会えるため(刑事訴訟法第39条)、本人の状況を家族へ伝えられます。
果たした役割を正確に示す
報酬額、指示の内容、関わった期間を資料で裏づけ、組織の中でどの位置だったのかを検察官へ示します。組織的犯罪処罰法を適用されるかどうかに関わります。
被害者への弁償を進める
捜査機関を通じて被害者側へ連絡し、支払いの時期と方法を決めます。家族が用意できる範囲でも、判断の前に着手できます。
勾留や接見禁止に異議を申し立てる
勾留の取消しや接見禁止の一部解除を申し立て、家族との面会や、仕事・学校への連絡ができる状態を作ります。
抜けられない状況から切り離す
身分証や家族の情報を握られ、やめると言えない状態にある場合は、警察への相談を含めて対応を組み立てます。脅されている事実も、弁護士へそのまま伝えてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条
子どもが闇バイトに関わってしまったとき
都内で検挙された571人のうち少年は103人(18.0%)を占めます。全国では、特殊詐欺で検挙された少年468人のうち353人(75.4%)が受け子でした。受け子として検挙された人のうち、およそ4人に1人が少年です。
20歳未満の場合は、警察と検察を経たあと家庭裁判所へ送られます。調査官の調査を受け、審判を開くかどうかが決まります。前科はつきませんが、非行歴として記録が残り、事案によっては少年院送致もあります。詐欺は被害額が大きく、組織的に行われるため、少年事件のなかでも重く扱われます。
「抜けたいのに抜けられない」状態にあるなら、その事実こそ早く伝えてください。身分証や家族の住所を相手に渡してしまい、やめると言えなくなっている例が報告されています。警視庁のヤング・テレホン・コーナー(03-3580-4970)は、少年本人からも保護者からも相談を受け付けています。現在は24時間受け付けており、令和8年10月1日からは平日8時30分から20時まで、土日は9時から17時までになります。すでに逮捕されている場合は、当番弁護士(03-3580-0082)へ連絡してください。
東京都は、インターネット上で闇バイトに関連する言葉を検索した人へ警告を表示する取り組みや、AIチャットボットによる相談窓口を設けています。中学校や高校での防犯講話も平成25年から続けています。まだ何も受け取っていない段階であれば、応募を取り消す方法から相談できます。
出典:警察庁「令和7年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について」、警視庁「相談窓口」、東京都「特殊詐欺対策」
東京で詐欺事件に対応する弁護士の選び方
詐欺事件では、共犯者の供述が出そろう前に本人の立場を示せるかどうかで、処分の見通しが変わります。次の5つを確認すれば、いまの段階で動ける事務所を絞り込めます。
東京で弁護士を選ぶときの確認点
- 連絡した当日に、身柄がある警察署まで接見へ向かえるか
- 接見禁止の一部解除や勾留の取消しを申し立てた経験があるか
- 共犯事件で、果たした役割を切り分けて主張した経験があるか
- 被害者が複数いる場合に、弁償の順序と配分を組み立てられるか
- 被害弁償金とは別に、弁護士費用の総額を最初に説明してくれるか
接見禁止に対応できる
詐欺は共犯者との口裏合わせを防ぐという理由で、接見禁止が付きやすい罪名です。付いてしまうと、家族は勾留期間中ずっと面会できません。弁護士は接見禁止の対象外であるため、本人と家族をつなぐ唯一の経路になります。一部解除の申立てによって、家族との面会や手紙のやり取りが認められることもあります。面会できないと言われた時点で、申立ての可否を弁護士に確認してもらいましょう。
共犯事件で役割を切り分けられる
都内の検挙人員571人のうち、首謀者と指示役は合わせて35人にとどまります。残りの多くは、指示を受けて動いた立場です。取調べでは、組織の全体像を知っていたかどうかが繰り返し問われます。事実と異なる範囲まで認めてしまうと、量刑を判断するときの位置づけが変わります。共犯事件を扱った経験のある弁護士であれば、どこまでが自分の行為なのかを整理したうえで供述を組み立てられます。
身柄がある警察署へその日に向かえる
警視庁には102の警察署があり、事件を扱った署に身柄が置かれます。逮捕から48時間以内に事件は検察官へ送られ、その後24時間以内に勾留を求めるかどうかが決まります。多摩地域の事件では、その後の手続きが立川の検察庁・裁判所で進みます。接見にかかる時間と、日当・交通費の扱いを依頼前に聞いておけば、費用が想定と食い違うことを防げます。
当番弁護士・国選弁護人との違いを理解して選ぶ
逮捕された直後に呼べるのは当番弁護士です。東京三弁護士会に依頼すれば弁護士が接見に来て、1回目の接見に費用はかかりません。ただし当番弁護士は状況を把握して助言する役割で、その後も活動を続けてもらうには改めて依頼が必要です。国選弁護人は勾留が決まった後、資力が基準に満たない場合に裁判官が選任する制度で、被疑者の側で弁護士を指名することはできません。被害弁償をすぐ始めたい場合は、私選で依頼する弁護士を選びましょう。
詐欺事件の弁護士費用
詐欺事件を弁護士に依頼した場合、費用の総額はおよそ70万円から120万円程度が目安です。被害者が複数いる事件、組織的犯罪処罰法が適用される事件、起訴後の裁判まで対応する事件では、これより上がります。
| 項目 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 相談料 | 弁護士に相談する際にかかる費用 | 30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もあります) |
| 着手金 | 依頼する時点で支払う費用 | 40万円〜70万円 |
| 報酬金 | 事件終了時に結果に応じて発生する費用 | 30万円〜60万円 |
| 接見費用 | 留置施設・拘置所での面会 | 1回あたり2万円〜5万円 |
| 日当 | 遠方への接見や出廷にかかる費用 | 3万円〜10万円 |
| 実費 | 交通費や郵送費など | 数千円〜数万円 |
| 総額 | - | 70万円〜120万円程度 |
費用は事件の内容と弁護活動の範囲によって変わります。被害者へ支払う弁償金は弁護士費用とは別に必要です。
詐欺は起訴されると全件が公判になるため、起訴後まで対応すると費用が上がります。どこまでが着手金に含まれ、公判を担当する場合に何が追加されるのかを、契約前に書面で示してもらいましょう。
費用の準備が難しい場合は、収入と資産が基準以下であれば法テラスの立替制度を利用できることがあります。東京には法テラス東京(新宿区西新宿)と法テラス多摩(立川市曙町)の2か所があり、多摩地域にお住まいの方は立川で相談できます。逮捕された直後については当番弁護士に来てもらう方法があり、最初の接見に費用はかかりません。
東京の特殊詐欺の発生状況
令和7年中に都内で認知された特殊詐欺は4,350件で、前年の3,494件から856件(24.5%)増えました。被害額は281億5,269万円にのぼり、前年から83.8%増えています。全国でも東京が最も多く、認知件数・被害額ともに首位です。
| 手口 | 令和7年の認知件数(都内) | 被害額 |
|---|---|---|
| オレオレ詐欺 | 2,871件 | 240億7,652万円 |
| 還付金詐欺 | 567件 | 13億6,819万円 |
| 架空料金請求詐欺 | 397件 | 15億833万円 |
| 預貯金詐欺 | 236件 | - |
| キャッシュカード詐欺盗 | 137件 | - |
| 合計 | 4,350件 | 281億5,269万円 |
だまされる側と、捕まる側の年齢が違う
都内の被害者を年代別に見ると、80代が882人(20.3%)で最も多く、70代674人、60代629人と続きます。一方、前年からの増え方を見ると、20代以下が321人、30代が406人、40代が258人の増加で、若い世代の被害が急に増えています。
これに対して、検挙された側は20代が225人(39.4%)で最多、次いで10代107人(18.7%)、30代104人(18.2%)です。10代から30代で436人、全体の76.4%を占めます。全国では、匿名の犯罪グループによる事件の検挙人員のうち、約3割がSNSの募集情報をきっかけに加担していました。
ここに挙げた数値は、都内でどれだけの事件が扱われているかを示すものです。個人が逮捕される確率や、起訴・有罪の見通しを示すものではありません。自分の事件がどう進むかは、果たした役割、関わった期間、被害の弁償が進んでいるか、前科があるかといった個別の事情から決まります。
出典:警視庁「令和7年における『特殊詐欺』及び『SNS型投資・ロマンス詐欺』の状況について」、警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢」
東京の詐欺事件でよくある質問
Q1. 荷物を受け取っただけですが、詐欺になりますか?
被害者から現金やカードを受け取る行為は、詐欺の実行行為そのものと評価されます。報酬の額が不自然に高い、連絡手段が匿名のアプリだけといった事情があれば、「知らなかった」という説明は通りにくくなります。やり取りの履歴を消さずに弁護士へ渡してください。
Q2. 詐欺に罰金刑はありますか?
ありません。刑法第246条は10年以下の拘禁刑だけを定めています。令和6年に全国で詐欺により起訴された7,826人は全員が公判請求で、略式命令の請求は0件でした。起訴されると公開の法廷で審理されます。
Q3. 家族が都内で逮捕されました。面会できますか?
勾留が決まるまでは家族は面会できません。詐欺は共犯者との口裏合わせを防ぐという理由で接見禁止が付きやすく、勾留中も面会できないことがあります。弁護士は制限を受けずに会えるため、当番弁護士センター(03-3580-0082)へ連絡して接見に向かってもらいましょう。
Q4. 被害額が大きすぎて、とても返せません。
全額を返せない場合でも、支払える範囲で弁償を始めた事実は処分の判断で示せます。家族が用意できる金額と時期を弁護士に伝えれば、被害者側へ示す形を組み立ててもらえます。何もしないまま処分を待つより、着手した記録を残しましょう。
Q5. 被害者に直接謝りたいのですが、連絡先が分かりません。
加害者本人や家族が被害者の連絡先を知ることはできません。弁護士が代理人として捜査機関を通じて連絡を取ります。特殊詐欺の被害者は高齢の方が多く、直接の接触は相手の不安を強めます。自分で連絡を試みず、弁護士に任せてください。
Q6. 組織的犯罪処罰法が適用されると、何が変わりますか?
刑の下限が1年に引き上げられ、上限は20年になります。刑の全部の執行猶予が検討されるのは3年以下の言渡しのときであるため、猶予の枠から外れやすくなります。団体の活動として、実行するための組織により行われたと判断されるかどうかが分かれ目です。関わった経緯をそのまま弁護士へ伝えてください。
Q7. 高校生の息子が受け子をしていました。前科はつきますか?
20歳未満であれば前科はつかず、家庭裁判所へ送られます。ただし非行歴として記録が残り、事案によっては少年院送致もあります。都内で検挙された571人のうち少年は103人(18.0%)です。まだ逮捕されていない段階なら、警視庁のヤング・テレホン・コーナー(03-3580-4970)で相談できます。
Q8. やめたいのに「家族の住所を知っている」と脅されています。
身分証や家族の情報を渡してしまい、抜けられなくなる例が報告されています。脅されている事実そのものを、警察と弁護士へ伝えてください。関与を続けるほど件数が増え、処分は重くなります。早く切り離すほど示せる事情が残ります。
Q9. 東京で逮捕された後、別の県でも逮捕されることはありますか?
あります。同じ手口の事件が他県で起きていれば、そちらの県警に再逮捕されて移送されることがあります。一つの事件で釈放されても終わりとは限りません。ほかに関わった回数があるなら、隠さず弁護士へ伝えてください。見通しの立て方が変わります。
Q10. 裁判は霞が関と立川のどちらですか?
事件を扱った警察署の所在地によって決まります。23区と島しょ地域の事件は千代田区霞が関の東京地方裁判所、多摩地域の事件は立川市の立川支部で審理されます。接見と公判の両方に通える弁護士を選びましょう。
Q11. 執行猶予がつく可能性はどのくらいありますか?
令和6年に地方裁判所で詐欺の判決を受けた3,063人のうち、刑の全部の執行猶予は1,700人(55.5%)でした。実刑は1,363人(44.5%)です。被害弁償の進み方、果たした役割、前科の有無で分かれます。結果を保証できる弁護士はいませんが、示せる事情を判決までにそろえることはできます。
Q12. 会社に知られますか?
逮捕されて出社できない状態が続けば、勤務先が事情を知ることになります。実名報道されるかどうかは事案によります。勾留の取消しや接見禁止の一部解除が認められれば、勤務先への連絡方法を本人と相談できます。まず弁護士に、いまどこまで伝わっている段階かを確認してもらいましょう。
Q13. 口座を売っただけでも罪になりますか?
自分名義の口座を他人へ譲り渡す行為は、犯罪収益移転防止法違反などにあたります。その口座が詐欺に使われていた場合、詐欺の共犯として捜査されることもあります。売った経緯と相手とのやり取りを残したまま、弁護士へ相談してください。
Q14. 逮捕される前に自首したほうがよいですか?
捜査機関に発覚する前の自首は、刑を減らす事情として考慮される可能性があります(刑法第42条)。ただし、すでに捜査が始まっている場合は自首にあたりません。行く前に弁護士へ相談し、同行してもらう形を検討しましょう。その場で逮捕される可能性を踏まえた準備ができます。
逮捕されているか、在宅で呼出しを受けているかで、依頼先の選び方は変わります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる地域は事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、夜間・休日に対応している事務所へすぐ電話してください。まだ連絡が来ていない段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- 警視庁「令和7年における『特殊詐欺』及び『SNS型投資・ロマンス詐欺』の状況について」
- 警察庁「令和7年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について」
- 警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「組織的犯罪処罰法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」資料2-2・2-3
- 検察庁「捜査について(Q&A)」
- 東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」
- 警視庁「相談窓口」
- 東京都「特殊詐欺対策」
- 法テラス「法テラス東京」
本ページは2026年9月17日時点の公表情報にもとづいて作成しています。都内の特殊詐欺の統計は警視庁の令和7年の公表値、処分・科刑の統計は法務省「令和7年版犯罪白書」(令和6年のデータ)を使用しています。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。